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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令

昭和48年政令第281号
内閣は、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和48年法律第102号)第4条第2項において準用する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第19条第2項の規定に基づき、及び同条を実施するため、並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法第6条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の2第3項及び第16条の規定に基づき、この政令を制定する。
(土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)
第1条 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第4条第2項において準用する土地区画整理法第19条第2項の規定による公告については、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第68条の規定を準用する。
(法第6条の政令で定める者)
第2条 法第6条に規定する当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であった土地で、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設するため、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の許可を受け、若しくは同項第5号の規定による届出がされたものを所有する個人(当該所有権を法の施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあっては、当該特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であった土地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための農地法第2条第7項第2号イに規定する使用収益権を有していた者(その使用収益権を相続又は遺贈により取得した者を含む。以下同じ。)に限る。)
 特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であった土地で、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設するため、農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可を受け、若しくは同法第4条第1項第5号若しくは第5条第1項第3号の規定による届出がされたもの(以下「特定市街化区域農地等」と総称する。)について建物の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下「地上権等」と総称する。)を有する個人のうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を一にするもの若しくは当該特定市街化区域農地等につき法の施行前から地上権等を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等を取得した個人
 特定市街化区域農地等について地上権等を有する合名会社、合資会社、株式会社、有限会社又は貸家組合(以下「会社等」という。)であって、当該特定市街化区域農地等に係る第1号に掲げる者(前号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。)及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至った直前における同号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあってはその法人の社員(業務執行権を有しないものを除く。以下同じ。)の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあってはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第1号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と前号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該各法人が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの
 特定市街化区域農地等について地上権等を有する農住組合であって、当該特定市街化区域農地等に係る第1号に掲げる者(前2号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。)及び前2号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至った直前における前2号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が当該農住組合の組合員(農住組合法(昭和55年法律第86号)第15条第2号の規定による組合員を除く。以下同じ。)の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第1号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と前2号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの
2 法第6条に規定する一般宅地である特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第74条第1項に規定する一般宅地である特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であった土地(以下「一般宅地」という。)を所有する個人又は一般宅地を所有していた個人で換地計画において当該一般宅地について与えられるように定められた同法第28条第4号に規定する施設住宅若しくは同条第5号に規定する施設住宅敷地に関する権利(以下「施設住宅等に関する権利」という。)を有するもの(当該個人から施設住宅等に関する権利を相続又は遺贈により取得した個人を含む。)(当該一般宅地の所有権を法の施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあっては、当該一般宅地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための農地法第2条第7項第2号イに規定する使用収益権を有していた者に限る。)
 一般宅地について地上権等を有する個人若しくは一般宅地について地上権等を有していた個人で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するもののうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を一にするもの若しくは当該一般宅地につき法の施行前から地上権等を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等若しくは当該施設住宅等に関する権利を取得した個人
 一般宅地について地上権等を有する会社等又は一般宅地について地上権等を有していた会社等で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであって、当該一般宅地に係る第1号に掲げる者(前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下この号において同じ。)及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至った直前における同号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあってはその法人の社員の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあってはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第1号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該各法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの
 一般宅地について地上権等を有する農住組合又は一般宅地について地上権等を有していた農住組合で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであって、当該一般宅地に係る第1号に掲げる者(前2号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下同じ。)及び前2号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至った直前における前2号に掲げる者を含む。以下同じ。)が当該農住組合の組合員の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第1号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前2号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月19日政令第160号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月19日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和56年5月20日)から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第80号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年5月20日政令第149号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和63年4月25日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年8月26日政令第257号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年10月7日政令第293号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年10月13日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年1月24日政令第6号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第6項及び第9項から第11項までを除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令(附則第6項を除く。)及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和63年12月30日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年8月1日政令第240号)
(施行期日)
1 この政令は、平成元年8月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年8月22日政令第245号)
(施行期日)
1 この政令は、平成元年8月23日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年11月27日政令第312号)
(施行期日)
1 この政令は、平成元年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月16日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成3年11月27日政令第350号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成3年10月30日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成4年2月26日政令第29号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成4年1月27日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月26日政令第226号)
(施行期日)
1 この政令は、平成4年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成4年7月31日政令第262号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成4年7月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成4年10月14日政令第337号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成4年7月20日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令附則第6項から第9項まで、第13項及び第14項並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第3項、第4項及び第7項の規定は、住宅金融公庫が平成4年7月20日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月20日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年2月3日政令第12号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成4年12月24日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月17日政令第39号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年1月25日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年5月19日政令第175号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年3月24日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年8月5日政令第275号)
(施行期日)
1 この政令は、平成5年8月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年9月27日政令第307号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年8月25日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月8日政令第356号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年10月20日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年12月27日政令第409号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年11月25日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年1月28日政令第18号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年12月22日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月9日政令第36号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成6年1月26日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月18日政令第128号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月22日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月15日政令第239号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 改正後の住宅金融公庫法施行令第14条、第17条及び第17条の2並びに附則第10項から第12項まで及び第16項から第18項まで、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3、第1条の6、第2条第2項及び第3条並びに附則第5項から第7項まで及び第9項から第11項まで並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成6年6月17日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月9日政令第292号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月2日政令第385号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月17日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年2月15日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月8日政令第201号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年4月7日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月2日政令第230号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年5月8日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年7月5日政令第284号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年6月7日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年8月9日政令第312号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年7月14日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年11月10日政令第378号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(第6条の2を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年10月16日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年12月8日政令第403号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫が平成7年11月13日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成13年9月27日政令第313号)
この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日)から施行する。

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