完全無料の六法全書
すいぎんとうによるすいさんどうしょくぶつのおせんにかかるひがいぎょぎょうしゃとうにたいするしきんのゆうずうにかんするとくべつそちほうしこうれい

水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令

昭和48年政令第274号
内閣は、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和48年法律第100号)第2条第2項、第4項及び第5項、第3条第4項、第4条第1号及び第2号並びに第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
(漁業者等の収入の減少額に関する基準)
第1条 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める基準は、昭和48年5月22日以後における一定期間において得られたであろう収入額から当該一定期間の収入額を控除して得た額がその得られたであろう収入額の100分の50に相当する額をこえることとする。
2 前項の一定期間において得られたであろう収入額及び一定期間の収入額は、法第2条第2項各号に掲げる者ごとに主務大臣が定める算定方法により算定するものとする。
(被害漁業者等の範囲)
第2条 法第2条第2項第1号の政令で定める者は、個人及び常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が3000トン以下である法人とする。
2 法第2条第2項第2号の政令で定める者は、次のとおりとする。
 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の組合員である者
 前号に掲げるもののほか、水産食料品に係る水産加工業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
3 法第2条第2項第3号の政令で定める者は、生鮮魚介類の小売業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が1000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人並びに生鮮魚介類の卸売業をおもな業務とする者のうち、資本の額又は出資の総額が3000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人とする。
4 法第2条第2項第4号の政令で定める者は、次のとおりとする。
 主としてすしを扱う飲食店営業を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が1000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
 旅館営業(その施設において主として活魚料理を扱う飲食店営業をあわせ営むものに限る。)を営む者のうち、資本の額又は出資の総額が1000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
(特定地域)
第3条 法第2条第4項の政令で定める地域は、被害漁業者等についての別表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる地域とする。
(融資機関)
第4条 法第2条第5項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行なう農業協同組合
 農業協同組合法第10条第1項第1号及び第2号の事業をあわせ行なう農業協同組合連合会
 銀行
 信用金庫
(経営資金の基準)
第5条 法第2条第5項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 被害漁業者等に対する貸付金が、次のイからホまでのいずれかに該当するものであり、かつ、1被害漁業者等に対する貸付金の合計額が、当該イからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからホまでに掲げる額以内のものであること。
 融資機関のうち、水産業協同組合、農林中央金庫又は前条各号に掲げる金融機関(以下「水産業協同組合等」という。)が個人である法第2条第2項第1号に掲げる者又は個人である同項第2号に掲げる者(第2条第2項第1号に掲げる者に限る。)に事業の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。) その者の属する世帯の構成員(その者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下同じ。)の数についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
世帯の構成員の数 金額
2人以下 25万円
3人 30万円
4人 40万円
5人 50万円
6人 60万円
7人 70万円
8人以上 75万円
 水産業協同組合等が法人である法第2条第2項第1号に掲げる者又は法人である同項第2号に掲げる者(第2条第2項第1号に掲げる者に限る。)に事業の経営に必要な資金として貸し付ける場合(ハに掲げる場合を除く。) 50万円
 水産業協同組合等が法第2条第2項第1号に掲げる者に事業の経営に必要な資金で漁業の経営を維持するために行なう漁業の種類の転換に必要な漁船の建造、改造若しくは取得又は漁具の取得(以下「漁船の建造等」という。)に要するものとして貸し付ける場合 1000万円又はその漁船の建造等に要する経費の100分の80に相当する額のいずれか低い額
 水産業協同組合等以外の融資機関が法第2条第2項第2号から第4号までに掲げる者に事業の経営に必要な資金又は生活に必要な資金として貸し付ける場合 50万円
 水産業協同組合等が水産業協同組合に事業の経営に必要な資金として貸し付ける場合 1000万円
 1被害漁業者等に係る融資機関が、2以上にならないものであること。
 償還期限(据置期間を含む。)が、5年以内のものであること。
 据置期間が、1年以内のものであること。
 利率が、年3パーセント以内のものであること。
(損失としない期間)
第6条 法第3条第4項の政令で定める期間は、3月とする。
(遅延利息)
第7条 法第3条第4項の政令で定める遅延利息は、同項の期間内における融資残高につき、当該融資の条件として定められた遅延利息に係る利率(その利率が年8・5パーセントをこえる場合は、年8・5パーセント)により計算した金額のものとする。
(国庫補助の額の算定の基礎とする率)
第8条 法第4条第1号及び第2号の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる融資機関ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる率とする。
融資機関 法第4条第1号の政令で定める率 法第4条第2号の政令で定める率
中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫以外の融資機関 年3・575パーセント 年2・75パーセント
中小企業金融公庫及び国民生活金融公庫 年3・25パーセント 年2・5パーセント
(権限の委任)
第9条 法第7条第1項の規定による主務大臣の権限のうち、水産業協同組合、中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、農業協同組合法第10条第1項第1号の事業を行なう農業協同組合又は同号及び同項第2号の事業をあわせ行なう農業協同組合連合会で都道府県の区域の全部又は一部をその地区とするもの並びに商店街振興組合に係るものは、当該都道府県知事に委任されるものとする。ただし、主務大臣が自らその権限を行なうことを妨げない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月15日政令第310号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
別表
被害漁業者等 地域
法第2条第2項第1号に掲げる者及び水産業協同組合
一 山形県の旧市町村のうち海に沿うものの区域
二 新潟県の旧市町村のうち関川水系に係る河川に沿うものの区域
三 富山県及び石川県の旧市町村のうち、黒部川下流端の左岸、禄剛埼灯台から正東4000メートルの点及び同灯台を順次に結んだ線と陸岸によって囲まれた海域に沿うものの区域
四 福井県の旧市町村のうち海に沿うものの区域
五 滋賀県の旧市町村のうち琵琶湖に沿うものの区域
六 滋賀県及び京都府の旧市町村のうち淀川(木津川との合流点から上流の部分に限る。)に沿うものの区域
七 大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県の旧市町村のうち、紀伊日ノ御埼灯台、徳島県伊島、同県前島及び同県蒲生田岬を順次に結んだ線、愛媛県由良岬と大分県鶴見崎とを結んだ線、山口県旧火ノ山下船舶通航信号所跡と門司埼灯標とを結んだ線並びに陸岸によって囲まれた海域に沿うものの区域
八 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県及び鹿児島県の旧市町村のうち、長崎県野母崎、熊本県魚貫埼、同県下須島及び鹿児島県番所の鼻を順次に結んだ線並びに陸岸によって囲まれた海域に沿うものの区域
九 福岡県の旧市町村のうち、久留米市、三井郡のうち宮ノ陣村、三潴郡のうち荒木町、安武村、西牟田町、大善寺町、3潴村、犬塚村、大溝村、江上村、城島町、青木村、木室村、木佐木村及び大莞村、八女郡のうち福島町、光友村、辺春村、串毛村、木屋村、大淵村、矢部村、豊岡村、横山村、川崎村、北川内村、忠見村、上広川村、中広川村、下広川村、羽犬塚町、岡山村、北山村、白木村、星野村、古川村、笠原村及び黒木町並びに山門郡のうち三橋町、東山村及び瀬高町の区域
十 第1号から第8号までに掲げる府県の旧市町村のうち、第1号から第8号までに掲げる水域に沿わないもので、かつ、当該水域において漁業を営む者が相当数その区域内に住所を有している等特別の事由があるものとして主務大臣が指定するものの区域
法第2条第2項第2号から第4号までに掲げる者 山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県の区域
備考 水系及び河川の名称は、河川法第4条第1項の水系を指定する政令(昭和40年政令第43号)に掲げる水系及びこれに係る河川で建設大臣が指定したものの名称による。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。