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産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度及び償還期間を定める政令

昭和48年政令第133号
内閣は、産業労働者住宅資金融通法(昭和28年法律第63号)第9条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
産業労働者住宅資金融通法(以下「法」という。)第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度及び償還期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。
区分 限度 償還期間
1 法第2条第4号に規定する中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する産業労働者住宅に係る貸付金
イ 耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費(購入の場合にあっては購入価額とし、建設費又は購入価額が公庫(法第3条に規定する公庫をいう。以下同じ。)の認める額を超える場合においては当該公庫の認める額。以下同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が公庫の認める額を超える場合においては、当該公庫の認める額。以下同じ。)の90パーセントに相当する金額 35年以内
ロ 準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
25年以内(内閣府令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあっては、35年以内)
ハ 耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の70パーセントに相当する金額 18年以内
2 一の項に掲げる貸付金以外の貸付金
イ 耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の80パーセントに相当する金額 35年以内
ロ 準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
25年以内(内閣府令・財務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあっては、35年以内)
ハ 耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の55パーセントに相当する金額 18年以内
備考
一 この表において「耐火構造の住宅」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
二 この表において「準耐火構造の住宅」とは、耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として内閣府令・財務省令で定めるものをいう。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の規定は、公庫が昭和48年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和48年8月6日政令第226号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和48年11月14日政令第337号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和49年4月18日政令第132号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和49年12月3日政令第380号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和50年12月16日政令第355号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和50年12月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和52年6月24日政令第221号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和52年6月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和52年10月18日政令第298号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和52年10月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月16日政令第170号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和53年4月24日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和54年6月1日政令第161号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。ただし、住宅金融公庫法第17条第1項第1号に掲げる者に対する同項又は同条第2項第1号の規定による貸付金で、住宅金融公庫が昭和54年6月30日以前に資金の貸付けの申込みを受理したもののうち、この政令の施行の日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものに準ずるものとして大蔵省令・建設省令で定めるものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和54年8月28日政令第233号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和54年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日政令第34号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月30日政令第115号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和55年12月9日政令第323号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和55年12月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月12日政令第160号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和56年5月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和57年1月29日政令第15号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和57年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和57年4月26日政令第126号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年2月21日政令第16号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく住宅金融公庫の貸付金利の特例に関する政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和59年2月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年11月27日政令第333号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和59年10月29日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月1日政令第18号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和60年1月28日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年4月27日政令第116号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(第13条の2第1項第1号及び第2項、第17条の3並びに附則第3項を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令(第1条第1項第1号及び第2項並びに附則第2項を除く。)の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第2号及び第13条の3並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第2号及び第1条の2の規定については、住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について昭和60年3月31日以前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第2号及び第13条の3並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第2号及び第1条の2の規定については、同日以後に公庫承認済住宅購入者からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月14日政令第172号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和60年5月28日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年8月23日政令第252号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和60年7月29日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和60年10月25日政令第284号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和60年10月11日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月7日政令第20号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和61年1月9日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月22日政令第126号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の住宅金融公庫法施行令第14条、第17条(同条第1項の表6の項償還期間の欄の規定を除く。)、第17条の2及び附則第6項、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3、第1条の6、第2条、第3条及び附則第4項の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和61年3月31日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年12月19日政令第376号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和61年11月28日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月30日政令第79号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和62年1月9日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月24日政令第129号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和62年3月28日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月19日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和62年4月24日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年8月25日政令第286号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年11月2日政令第366号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年11月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年12月7日政令第395号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年12月8日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月1日政令第29号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和63年1月25日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月20日政令第149号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和63年4月25日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年8月26日政令第257号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年10月7日政令第293号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年10月13日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年1月24日政令第6号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第6項及び第9項から第11項までを除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令(附則第6項を除く。)及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和63年12月30日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年8月1日政令第240号)
(施行期日)
1 この政令は、平成元年8月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年8月22日政令第245号)
(施行期日)
1 この政令は、平成元年8月23日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成元年11月27日政令第312号)
(施行期日)
1 この政令は、平成元年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月16日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年3月19日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月27日政令第181号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月1日政令第233号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成2年6月29日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年9月14日政令第269号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年9月17日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年10月5日政令第301号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年10月8日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年11月9日政令第327号)
(施行期日)
1 この政令は、平成2年11月13日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月7日政令第349号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成2年11月13日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年1月22日政令第2号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第16項を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成2年12月18日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年2月19日政令第20号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成3年2月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日政令第75号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月5日政令第106号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成3年3月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日政令第136号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月16日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令第6条の2、第10条第1項、第13条第1項第1号並びに附則第6項、第8項及び第12項、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第1項、第3条並びに附則第3項、第4項及び第7項の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成3年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年8月6日政令第262号)
(施行期日)
1 この政令は、平成3年8月8日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月5日政令第319号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成3年8月19日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年11月27日政令第350号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成3年10月30日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成4年2月26日政令第29号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成4年1月27日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成4年10月14日政令第337号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成4年7月20日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法施行令附則第6項から第9項まで、第13項及び第14項並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第3項、第4項及び第7項の規定は、住宅金融公庫が平成4年7月20日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月20日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年2月3日政令第12号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成4年12月24日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月17日政令第39号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年1月25日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年5月12日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附則 (平成5年5月19日政令第175号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年3月24日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年8月5日政令第275号)
(施行期日)
1 この政令は、平成5年8月10日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年9月27日政令第307号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年8月25日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年11月8日政令第356号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年10月20日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年12月27日政令第409号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年11月25日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年1月28日政令第18号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成5年12月22日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月9日政令第36号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成6年1月26日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年4月18日政令第128号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年4月22日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月15日政令第239号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 改正後の住宅金融公庫法施行令第14条、第17条及び第17条の2並びに附則第10項から第12項まで及び第16項から第18項まで、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3、第1条の6、第2条第2項及び第3条並びに附則第5項から第7項まで及び第9項から第11項まで並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成6年6月17日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月9日政令第292号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年9月13日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年12月2日政令第385号)
(施行期日)
1 この政令は、平成6年12月6日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月17日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年2月15日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年5月8日政令第201号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年4月7日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月2日政令第230号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年5月8日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年7月5日政令第284号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年6月7日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年8月9日政令第312号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年7月14日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成7年11月10日政令第378号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の住宅金融公庫法施行令(第6条の2を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の1戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成7年10月16日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成8年3月31日政令第87号) 抄
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。

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