じんじいんきそく16-3(さいがいをうけたしょくいんのふくしじぎょう)
災害を受けた職員の福祉事業
昭和48年人事院規則16—3
人事院は、国家公務員災害補償法に基づき、災害を受けた職員の福祉施設に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進並びにこれらの職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業(以下「福祉事業」という。)については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(福祉事業の種類)
第2条 福祉事業の種類は、次のとおりとする。
一 外科後処置に関する事業
二 補装具に関する事業
三 リハビリテーションに関する事業
四 アフターケアに関する事業
五 休業援護金の支給
六 ホームヘルプサービスに関する事業
七 奨学援護金の支給
八 就労保育援護金の支給
九 傷病特別支給金の支給
十 障害特別支給金の支給
十一 遺族特別支給金の支給
十二 障害特別援護金の支給
十三 遺族特別援護金の支給
十四 傷病特別給付金の支給
十五 障害特別給付金の支給
十六 遺族特別給付金の支給
十七 障害差額特別給付金の支給
十八 長期家族介護者援護金の支給
(人事院の調査、監査等)
第3条 人事院は、実施機関が行う福祉事業の実施について指導調整に当たるほか、その実施状況について随時調査又は監査を行い、その実施が補償法及び同法に基づく規則の趣旨に従い適正に行われるよう実施機関に対する指示その他必要な措置を講ずるものとする。
第3条の2 規則16—0(職員の災害補償)第4条の2の規定は、福祉事業の実施について準用する。
(実施機関の権限)
第4条 実施機関は、福祉事業の実施に関する権限を有する。
2 規則16—0第7条の規定は、前項の権限の行使及び委任について準用する。
(補償事務主任者)
第5条 補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、福祉事業の実施を円滑にするように努めなければならない。
(外科後処置)
第6条 実施機関は、障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術その他人事院が定める処置が必要であると認められる者には、外科後処置として、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において、次に掲げる処置のうち必要であると認められる処置を行うものとする。ただし、人事院が定める処置については、当該処置に代えて必要な費用を支給することができる。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送
2 実施機関は、前項の規定による外科後処置が入院等を伴うものである場合には、人事院が定めるところにより、必要な費用を支給するものとする。
(補装具)
第7条 補償法第22条第2項の規定により支給する補装具は、義肢、装具、義眼、眼鏡、補聴器、人工こう頭、車いす、収尿器、歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他実施機関が適当であると認める種類の補装具とする。
第8条 補装具は、次に定めるところにより支給する。
一 義肢は、4肢又は手指若しくは足指の全部又は一部を失った者に対し、1障害部位につき1本(実施機関が必要であると認める場合は、2本)を支給する。
二 装具は、4肢の全部若しくは一部の用を廃した者又は体幹の機能に障害を残す者に対し、1障害部位につき1個(実施機関が必要であると認める場合は、2個)を支給する。
三 義眼は、両眼又は1眼を失明した者に対し、失明した1眼につき1個を支給する。
四 眼鏡は、両眼若しくは1眼の矯正視力が0・6以下になった者又はしゆう明、昼盲等の障害を残す者に対し、1個(実施機関が必要であると認める場合は、2個)を支給する。
五 補聴器は、両耳又は1耳の聴力が40センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し、1個を支給する。
六 人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対し、1個を支給する。
七 車いすは、両下肢を失い、又はその用を全廃した者で義肢又は装具の使用が不適当であるものに対し、1台を支給する。
八 収尿器は、排尿の機能に障害を残す者に対し、1個を支給する。
九 歩行補助つえは、歩行の機能に障害を残す者に対し、1本又は1組を支給する。
十 盲人安全つえ又は点字器は、両眼の矯正視力が0・1以下になった者に対し、それぞれ1本又は1個を支給する。
十一 前各号に掲げる補装具以外の補装具は、実施機関が必要であると認める範囲内で支給する。
2 補装具がき損し、若しくは適合しなくなった場合又は滅失し、若しくは修理を適当としなくなった場合にはそれぞれ、修理又は再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、そのき損、滅失等が支給を受けた者の故意によって生じた場合は、行わない。
3 前2項の規定により支給し、又は再支給する補装具は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第2項の規定により補装具の購入に通常要する費用の額を勘案した基準が定められている補装具にあってはその種目、型式、材質等に応じ実施機関がその基準の範囲内で適当であると認める価格(医学的な理由その他特別の事情によりその基準の範囲内の価格のものとすることが適当でないと認められるときは、職員の障害の状態等に応じ実施機関が適当であると認める価格)のものとし、その他の補装具にあってはその種目、型式、材質等に応じ実施機関が適当であると認める価格のものとする。
4 第2項の規定による補装具の修理は、補装具の種目、修理部位等に応じ実施機関が適当であると認める価格で行う。
(リハビリテーション)
第9条 実施機関は、障害等級に該当する程度の障害が存する者のうち社会復帰のために身体的機能の回復等の措置が必要であると認められる者には、リハビリテーションとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において機能訓練、職業訓練その他相当であると認められる訓練を行い、又はその訓練に必要な費用を支給するものとする。
(旅行費)
第10条 補装具の支給、修理若しくは再支給又はリハビリテーションを受けるために旅行する場合には、旅行費を支給する。
第11条 前条の規定による旅行費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とし、支給を受ける者の居住地又は滞在地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及び方法により、かつ、次に定めるところにより計算した額の範囲内において、実費を支給する。
一 鉄道賃 旅客運賃、急行料金(普通急行列車若しくは準急行列車を運行する線路により片道50キロメートル以上旅行する場合又は特別急行列車を運行する線路により片道100キロメートル以上旅行する場合に限る。以下この号において同じ。)、特別車両料金(旅客運賃の等級を2階級に区分する線路により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金(普通急行列車を運行する線路により片道100キロメートル以上旅行する場合に限る。)とし、旅客運賃及び急行料金は、旅客運賃の等級を2階級に区分する線路により旅行する場合にあっては、上位の等級の旅客運賃及び急行料金とする。
二 船賃 旅客運賃、特別船室料金(旅客運賃を2以上の階級に区分する船舶により旅行する場合を除く。)及び座席指定料金とし、旅客運賃は、その等級を3階級に区分する船舶により旅行する場合にあっては中位の等級の旅客運賃、2階級に区分する船舶により旅行する場合にあっては上位の等級の旅客運賃とする。
三 車賃 1キロメートルにつき37円とし、全路程を通算した距離(1キロメートル未満の端数がある場合は、これを切り捨てた距離)により計算する。ただし、障害の程度によりこの額により難いと認められる場合は、実費額とする。
四 宿泊料 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1において甲地方と定められている地域に宿泊する場合は一夜につき8700円とし、その他の地域に宿泊する場合は一夜につき7800円とする。
(アフターケア)
第12条 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治った者のうち、外傷による脳の器質的損傷を受けた者で障害等級に該当する程度の障害が存するものその他人事院が定める者には、アフターケアとして、人事院又は実施機関が設置し、又は指定する施設において第6条第1項各号に掲げる処置のうち必要であると認められる処置を行い、又はその処置に必要な費用を支給するものとする。
(休業援護金の支給)
第13条 実施機関は、次の各号に掲げる職員には、休業援護金として、当該各号に規定する平均給与額の100分の20を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。
一 休業補償を受ける職員(規則16—2(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第4条に規定する金額の休業補償を受けている職員を除く。) 休業補償に係る平均給与額
二 予後補償を受ける職員その他人事院が定める職員 休業補償を受けるものとした場合の平均給与額
(ホームヘルプサービス)
第14条 実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者又は第3級以上の障害等級に該当する障害により障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むための便宜であって人事院が定めるもの(以下この条において「介護等」という。)が必要であると認められる者には、人事院が定めるところにより、ホームヘルプサービスとして、人事院又は実施機関が指定する介護事業者(身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者につき、その者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業を行う者をいう。次項及び第20条第4号において同じ。)による介護等の供与を行い、又は介護等の供与に必要な費用のうち人事院が定める額を支給するものとする。
2 前項の規定により人事院又は実施機関が指定する介護事業者による介護等の供与を受ける者は、一部負担金として、当該介護等の供与の利用に係る費用のうち人事院が定める額を当該介護事業者に支払わなければならない。
(奨学援護金の支給)
第15条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至った日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が1万6000円以下である者には、奨学援護金を支給するものとする。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において1万6000円を超えており、同日後1万6000円以下となった者についても、同様とする。
一 障害補償年金(第3級以上の障害等級に該当する障害に係るものに限る。次号、第17条及び第18条において同じ。)又は遺族補償年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第124条に規定する専修学校(一般課程にあっては、実施機関が当該課程の程度が高等課程と同等以上のものであると認めたものに限る。以下同じ。)に在学する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項各号に掲げる施設(次条において「公共職業能力開発施設」という。)における職業訓練(人事院が定めるものに限る。次条において同じ。)を受ける者若しくは同法第27条に規定する職業能力開発総合大学校における職業訓練(人事院が定めるものに限る。次条において同じ。)を受ける者(以下「在学者等」という。)で学資の支弁が困難であると認められるもの
二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子(婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている者及び直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者を除く。以下この項において同じ。)と生計を同じくしている者で当該在学者等である子に係る学資の支弁が困難であると認められるもの
三 遺族補償年金を受ける権利を有する者のうち、職員の死亡当時その者の収入によって生計を維持していた当該職員の子(当該職員の死亡当時胎児であった子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者で当該在学者等であるものに係る学資の支弁が困難であると認められるもの
2 前項前段の規定にかかわらず、平成6年4月1日前に同項各号の一に該当するに至った者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至った日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となったことのない者には、奨学援護金は支給しない。
昭和49年4月1日から昭和52年3月31日まで | 7500円 |
昭和52年4月1日から昭和55年3月31日まで | 9000円 |
昭和55年4月1日から昭和60年3月31日まで | 1万1000円 |
昭和60年4月1日から昭和63年3月31日まで | 1万2000円 |
昭和63年4月1日から平成2年3月31日まで | 1万3000円 |
平成2年4月1日から平成4年3月31日まで | 1万4000円 |
平成4年4月1日から平成6年3月31日まで | 1万5000円 |
平成6年4月1日以後 | 1万6000円 |
第16条 奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者にあっては、1人につき月額1万4000円
二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者にあっては、1人につき月額1万8000円
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第1学年から第3学年まで、特別支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(人事院が定める者に限る。)にあっては、1人につき月額1万8000円
四 大学、高等専門学校の第4学年、第5学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(前号の人事院が定める者を除く。)若しくは職業能力開発総合大学校における職業訓練を受ける者にあっては、1人につき月額3万9000円
第17条 奨学援護金の支給は、第15条第1項前段に規定する者にあっては同項各号に該当するに至った日の属する月の翌月(その日の属する月の前月の末日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有していたときは、その日の属する月)、同項後段に規定する者にあっては同項後段に該当するに至った日の属する月から始め、支給すべき事由の消滅した日の属する月で終わる。
2 奨学援護金は、これを受けている者にその支給額を変更すべき事実が生じた場合には、その事実が生じた日の属する月の翌月(新たに在学者等となった者が生じたことにより支給額を増額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等について支給額を増額すべき事実が生じた場合にあっては、その事実が生じた日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第15条第1項第1号又は第3号に該当する者に係る奨学援護金は、補償法第17条の3第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止される月については、支給しない。
4 実施機関は、在学者等について奨学援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、その事情が存する期間、当該在学者等に係る奨学援護金を支給しないことができる。
(就労保育援護金の支給)
第18条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に該当するに至った日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が1万6000円以下である者には、就労保育援護金を支給するものとする。次の各号のいずれかに該当する者のうち、当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同日において1万6000円を超えており、同日後1万6000円以下となった者についても、同様とする。
一 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有し、かつ、未就学の子(直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となっている者を除く。以下この項において同じ。)と生計を同じくしている者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該未就学の子を児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所、学校教育法第1条に規定する幼稚園、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園等(以下「保育所等」という。)に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
二 障害補償年金を受ける権利を有し、かつ、未就学の子と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
三 遺族補償年金を受ける権利を有し、かつ、職員の死亡の当時当該職員の収入によって生計を維持していた当該職員の未就学の子(当該職員の死亡の当時胎児であった子を含むものとし、次号に該当する者を除く。)と生計を同じくしている者のうち、自己の就労のため当該未就学の子を保育所等に預けている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
四 遺族補償年金を受ける権利を有する未就学の児童である者のうち、自己と生計を同じくしている者の就労のため保育所等に預けられている者で、保育に係る費用を援護する必要があると認められるもの
2 前項前段の規定にかかわらず、平成6年4月1日前に同項各号の一に該当するに至った者のうち、次の表の上欄に掲げる期間のうちの当該各号に該当するに至った日以後の期間における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が、同欄に掲げる期間に対応する同表の下欄に掲げる額以下となったことのない者には、就労保育援護金は支給しない。
昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで | 9000円 |
昭和55年4月1日から昭和60年3月31日まで | 1万1000円 |
昭和60年4月1日から昭和63年3月31日まで | 1万2000円 |
昭和63年4月1日から平成2年3月31日まで | 1万3000円 |
平成2年4月1日から平成4年3月31日まで | 1万4000円 |
平成4年4月1日から平成6年3月31日まで | 1万5000円 |
平成6年4月1日以後 | 1万6000円 |
3 就労保育援護金の額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)1人につき月額1万2000円とする。
4 第17条第1項から第3項までの規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同条第1項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「第15条第1項前段」とあるのは「第18条第1項前段」と、同条第2項中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同条第3項中「第15条第1項第1号又は第3号」とあるのは「第18条第1項第3号又は第4号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
(傷病特別支給金の支給)
第19条 実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有することとなった者には、傷病特別支給金として、当該傷病補償年金に係る傷病等級に応じ次に掲げる額を支給するものとする。
一 第1級 114万円
二 第2級 107万円
三 第3級 100万円
(障害特別支給金の支給)
第19条の2 実施機関は、障害補償を受ける権利を有することとなった者には、障害特別支給金として、当該障害補償に係る障害等級に応じ次に掲げる額(補償法第13条第8項に規定する障害の程度を加重した場合にあっては、加重後の障害等級に応ずる次に掲げる額から加重前の障害等級に応ずる次に掲げる額を差し引いた額)を支給するものとする。
一 第1級 342万円
二 第2級 320万円
三 第3級 300万円
四 第4級 264万円
五 第5級 225万円
六 第6級 192万円
七 第7級 159万円
八 第8級 65万円
九 第9級 50万円
十 第10級 39万円
十一 第11級 29万円
十二 第12級 20万円
十三 第13級 14万円
十四 第14級 8万円
2 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(以下「同一の傷病」という。)に関し、障害補償を受ける権利を有することとなった者が既に傷病特別支給金の支給を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、当該障害補償に係る障害等級に応ずる同項の規定による額(以下この項において「前項の規定による額」という。)が、当該傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる前条の規定による額(以下この項において「前条の規定による額」という。)を超えるときにあっては、障害特別支給金として、当該超える額に相当する額を支給し、前項の規定による額が前条の規定による額以下のときにあっては、障害特別支給金は、支給しないものとする。
(遺族特別支給金の支給)
第19条の3 実施機関は、遺族補償年金(補償法第17条の2第1項の規定により支給されるものを除く。)を受ける権利を有することとなった者には300万円を、遺族補償一時金(同法第17条の4第1項第2号に該当する場合に支給されるものを除く。)を受ける権利を有することとなった者には次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる額を、遺族特別支給金として、それぞれ支給するものとする。
一 補償法第17条の5第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者 300万円
二 補償法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の3親等内の親族で18歳未満若しくは55歳以上の年齢であったもの又は職員の3親等内の親族で第7級以上の障害等級の障害に該当する状態にあったもの 210万円
三 補償法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者 120万円
2 遺族特別支給金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、遺族特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
(障害特別援護金の支給)
第19条の4 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき障害等級に該当する程度の障害が存する者には、障害特別援護金として、1540万円(通勤による負傷又は疾病の場合(既に公務上の負傷又は疾病による障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合を除く。)にあっては、915万円)を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。
(遺族特別援護金の支給)
第19条の5 実施機関は、公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族で人事院が定めるものには、遺族特別援護金として、公務上の死亡の場合にあっては1860万円を、通勤による死亡の場合にあっては1055万円を、それぞれ超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。
(傷病特別給付金の支給)
第19条の6 実施機関は、傷病補償年金を受ける権利を有する者には、傷病特別給付金として、1年につき、その者に対して支給すべき補償法第12条の2第2項の規定による傷病補償年金の額に特別給支給率(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する月の前月の末日から起算して過去1年間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与法に規定する期末手当及び勤勉手当、任期付職員法第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当並びに任期付研究員法第6条第5項に規定する任期付研究員業績手当又はこれらに相当する給与の総額の当該期間内に支払われた補償法第4条第2項に規定する平均給与額の算定の基礎とされる給与の総額に対する率をいい、その率が100分の20を超える者にあっては100分の20とし、人事院が定める者にあっては100分の20を超えない範囲内で人事院の定める率とする。以下同じ。)を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、150万円に、第1級、第2級又は第3級の傷病等級に応じ、それぞれ365分の313、365分の277又は365分の245を乗じて得た額を超えないものとする。
2 前項の規定による傷病特別給付金の額に補償法第12条の2第2項の規定による傷病補償年金の額を加えた額が平均給与額の年額(当該傷病補償年金に係る平均給与額に365を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)の100分の80に相当する額に満たない者に係る傷病特別給付金の額は、当分の間、前項の規定にかかわらず、平均給与額の年額の100分の80に相当する額から当該傷病補償年金の額を減じた額とする。
(障害特別給付金の支給)
第19条の7 実施機関は、障害補償年金を受ける権利を有する者には、障害特別給付金として、1年につき、その者に対して支給すべき補償法第13条第3項の規定による障害補償年金の額に特別給支給率を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、150万円に、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、同項各号に定める日数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
2 実施機関は、障害補償一時金を受ける権利を有することとなった者には、障害特別給付金として、その者に対して支給すべき補償法第13条第4項の規定による障害補償一時金の額(当該障害補償一時金について規則16—2第7条の規定が適用された場合にあっては、同条の規定による額)に特別給支給率を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、その額は、150万円に、当該障害補償一時金に係る障害等級に応じ、同項各号に定める日数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
3 補償法第13条第8項の規定による障害補償を受ける権利を有する者に係る障害特別給付金の額は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害等級に応ずる前2項の規定による額から当該各号に定める額を差し引いた額とする。
一 加重後の障害の程度が第7級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第7級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応ずる第1項の規定による額、加重前の障害の程度が第8級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ障害補償年金に係る平均給与額に補償法第13条第4項各号に定める日数を乗じて得た額(加重後の障害が同法第20条の2又は規則16—2第6条の2第1項に規定する公務上の災害に係るものであるときは当該額と当該額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ規則16—0第33条又は同項に定める率を乗じて得た額との合計額、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が規則16—2第1条に規定する船員(以下「船員」という。)であるときは当該額と当該平均給与額に加重前の障害等級に応じ同規則第7条各号に定める日数を乗じて得た額との合計額)に特別給支給率を乗じて得た額(その額が、150万円に、加重前の障害等級に応じ、同法第13条第4項各号に定める日数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)を25で除して得た額
二 加重後の障害の程度が第8級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応ずる前項の規定による額
(補償制限に関する規定の準用)
第19条の8 規則16—0第28条第1項の規定は、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、傷病特別給付金の支給及び障害特別給付金の支給について準用する。
(特別給付金等の支払の調整)
第19条の9 同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を受ける権利を有する者が休業援護金の支給又は障害特別給付金の支給を受ける権利を有することとなった場合において、当該傷病特別給付金の支給を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払われたときは、その支払われた傷病特別給付金は、当該休業援護金又は障害特別給付金の内払とみなす。
2 同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受けている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金の支給を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業援護金を支給しないこととなった場合において、その後も休業援護金が支払われたときは、その支払われた休業援護金は、当該傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払とみなす。
(遺族特別給付金の支給)
第19条の10 実施機関は、遺族補償年金を受ける権利を有する者には、遺族特別給付金として、1年につき、その者に対して支給すべき補償法第17条第1項の規定による遺族補償年金の額に特別給支給率を乗じて得た額を、毎年支給するものとする。ただし、その額は、150万円に、当該遺族補償年金の額の算定の基礎となった遺族の人数の区分に応じ、同法第17条第1項各号に規定する平均給与額に乗ずべき数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
2 実施機関は、補償法第17条の4第1項第1号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなった者には、遺族特別給付金として、その者に対して支給すべき規則16—0第30条の規定による遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金について規則16—2第9条の規定が適用された場合にあっては、同条の規定による額)に特別給支給率を乗じて得た額を支給するものとする。ただし、その額は、150万円に、規則16—0第30条各号に定める日数を365で除して得た数を乗じて得た額を超えないものとする。
3 実施機関は、補償法第17条の4第1項第2号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなった者には、遺族特別給付金として、同法第17条の5に掲げる遺族の区分に応じ支給されるべき前項の規定による遺族特別給付金の額から、同一の事由につき既に支給された第1項の規定による遺族特別給付金の額の次項に規定する合計額を差し引いた額を支給するものとする。遺族補償年金を受ける権利を有する者が遺族補償年金前払一時金の支給を受けたため同法第17条の4第1項第2号の規定に該当しないこととなった者で、当該遺族補償年金を受ける権利を有する者に当該遺族補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に同号の規定に該当して遺族補償一時金を受ける権利を有することとなるものについても、同様とする。
4 補償法第17条の4第2項の規定は、前項に規定する遺族特別給付金の額の合計額について準用する。
5 遺族特別給付金の支給を受けることができる遺族が2人以上あるときは、遺族特別給付金の額は、前4項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する額をその人数で除して得た額とする。
6 補償法第17条の3第1項又は附則第20項の規定により遺族補償年金の支給が停止されている者に対する遺族特別給付金は、当該遺族補償年金の支給が停止されている間、その者に対しては支給しない。
(年金たる特別給付金の年額の端数処理)
第19条の11 傷病特別給付金、年金たる障害特別給付金又は年金たる遺族特別給付金(以下「年金たる特別給付金」という。)の年額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。
(年金たる特別給付金の支給期間等)
第19条の12 年金たる特別給付金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した月で終わるものとする。
2 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに補償法第12条の2第2項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至った場合における従前の傷病等級に応ずる傷病特別給付金は、障害の程度に変更があった日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病特別給付金は、その翌月から支給するものとする。
3 前項の規定は、障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があった場合における障害特別給付金の支給について準用する。
(障害差額特別給付金の支給)
第19条の13 実施機関は、障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなった者には、障害差額特別給付金として、当該障害補償年金差額一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について、同法第20条の2の規定が適用された場合にあっては当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同表の下欄に掲げる額に規則16—0第33条に定める率を乗じて得た額、規則16—2第6条の2第1項の規定が適用された場合にあっては当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同表の下欄に掲げる額に同項に掲げる率を乗じて得た額、当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあっては平均給与額に当該障害補償年金に係る障害等級に応じ同規則第11条第1項各号に掲げる日数を乗じて得た額を、それぞれ同表の下欄に掲げる額に加えた額。次項において「障害差額特別給付金限度額」という。)に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、150万円に、当該障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る障害特別給付金の額(当該障害特別給付金のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金にあっては、第3項に規定する額)の合計額を差し引いた額を支給するものとする。障害補償年金を受ける権利を有する者が障害補償年金前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差額一時金を受ける権利を有しないこととなった者で、当該障害補償年金を受ける権利を有する者に当該障害補償年金前払一時金が支給されなかったものとした場合に障害補償年金差額一時金を受ける権利を有することとなるものについても、同様とする。
2 補償法第13条第8項の規定による障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡により障害差額特別給付金を受けることとなった者の当該障害差額特別給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に当該障害補償年金に係る障害特別給付金に係る特別給支給率を乗じて得た額(その額が、150万円に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該障害補償年金について同法第20条の2又は規則16—2第6条の2第1項の規定が適用された場合にあってはこれらの規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額、当該障害補償年金を受けていた者が船員である場合にあっては船員でないものとした場合における当該各号に定める額)を平均給与額で除して得た数を365で除して得た数を乗じて得られた額を超えるときは、当該得られた額)から、既に支給された当該障害補償年金に係る第19条の7第3項の規定による障害特別給付金の額(当該障害特別給付金のうち、当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金にあっては、次項に規定する額)の合計額を差し引いた額とする。
一 加重前の障害の程度が第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額から、加重前の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額を差し引いた額
二 加重前の障害の程度が第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応ずる障害差額特別給付金限度額に、当該障害補償年金に係る規則16—0第26条の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる補償法第13条第3項の規定による額で除して得た数を乗じて得た額
3 規則16—0第33条の2第1項の規定は、前2項に規定する当該障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害特別給付金の額について準用する。
4 障害差額特別給付金の支給を受けることができる者が2人以上あるときは、障害差額特別給付金の額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による障害差額特別給付金の額をその人数で除して得た額とする。
(長期家族介護者援護金の支給)
第19条の14 実施機関は、せき髄その他神経系統の機能若しくは精神又は胸腹部臓器の機能の著しい障害(その程度が、常に介護を要するものとして、第1級の傷病等級又は第1級の障害等級に該当するものに限る。)により傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者(以下この条及び第22条第4項において「要介護年金受給権者」という。)が、当該障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して10年を経過した日以後に死亡した場合(その死亡が公務上の災害又は通勤による災害と認められる場合を除く。)には、その遺族に対して、長期家族介護者援護金として、100万円を支給するものとする。ただし、その死亡の原因について長期家族介護者援護金を支給することが適当でない事情があると認めたときは、長期家族介護者援護金を支給しないことができる。
2 長期家族介護者援護金を受けることができる遺族は、要介護年金受給権者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、要介護年金受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者であって、生活に困窮していると認められるものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第4項及び第5項において同じ。)、父母、祖父母又は兄弟姉妹については、60歳以上であるか、又は規則16—0第29条に定める障害の状態(次号において「一定の障害の状態」という。)にあること。
二 子又は孫については、一定の障害の状態にあること。
3 長期家族介護者援護金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4 第2項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる要件に該当しない要介護年金受給権者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年金受給権者の死亡の当時その収入によって生計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であった者であって、生活に困窮していると認められるものは、当分の間、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族とする。
5 前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金の支給を受けるべき順位は、第2項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
6 長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が2人以上あるときは、長期家族介護者援護金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
7 要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又は要介護年金受給権者の死亡前に、要介護年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援護金を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、長期家族介護者援護金を受けることができる遺族としない。
(金銭給付を内容とする未支給の福祉事業)
第19条の15 外科後処置、リハビリテーション、アフターケア若しくはホームヘルプサービスの費用の支給、休業援護金の支給、奨学援護金の支給、就労保育援護金の支給、傷病特別支給金の支給、障害特別支給金の支給、遺族特別支給金の支給、障害特別援護金の支給、遺族特別援護金の支給、傷病特別給付金の支給、障害特別給付金の支給、遺族特別給付金の支給、障害差額特別給付金の支給又は長期家族介護者援護金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに、これを支給するものとする。第10条の規定により旅行費の支給を受けることができる者が死亡した場合においても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる給付について当該各号に定める遺族がある場合は、当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業は、当該各号に定める遺族に支給するものとする。
一 遺族補償年金を受ける権利を有する者に支給すべき遺族特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給付金 遺族補償年金を受けることができる他の遺族
二 第19条の13第1項前段の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金差額一時金を受けることができる他の遺族
三 第19条の13第1項後段の規定により支給すべき障害差額特別給付金 障害補償年金を受ける権利を有する者が障害補償年金前払一時金を受けたため障害補償年金差額一時金を受けることができなくなった他の遺族
3 第1項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序とし、前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべき者の順位は、同項第1号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については補償法第16条第3項に規定する順序(同法附則第18項に規定する遺族にあっては、同法附則第19項に規定する順序)、前項第2号又は第3号に掲げる給付に係る未支給の福祉事業については同法附則第6項後段に規定する順序とする。
4 未支給の福祉事業を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その全額をその1人に支給することができるものとし、この場合において、その1人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(福祉事業の周知)
第20条 実施機関は、福祉事業に関する次に掲げる事項を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
一 第2条各号に掲げる福祉事業の種類及び内容
二 外科後処置、補装具、リハビリテーション若しくはアフターケアのための施設(以下「外科後処置等のための施設」という。)又は療養補償としての療養を行うための施設を設置した場合における当該施設の名称及び所在地並びに当該施設で行う福祉事業等の種類及び内容
三 外科後処置等のための施設を指定した場合における当該施設の名称及び所在地並びに当該施設で行う福祉事業の種類及び内容
四 ホームヘルプサービスのための介護事業者を指定した場合における当該事業者の名称及び所在地並びに当該事業者により行うホームヘルプサービスの内容
(福祉事業の運営に関する措置の申立ての教示)
第21条 実施機関は、福祉事業の運営に関する通知をするときは、補償法第25条及び規則13—3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に福祉事業の運営に関する措置の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
(平成23年の障害等級の改定に伴う経過措置)
第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成23年2月15日前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があったときに存した障害に係る第14条第1項、第15条第1項第1号及び第19条の14第1項の規定の適用については、規則16—0—56(人事院規則16—0(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則16—0(次項において「改正前の規則16—0」という。)別表第5に規定する障害等級によるものとする。
2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から平成23年2月14日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の規則16—0別表第5第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。以下この条において同じ。)に係る第14条第1項、第15条第1項第1号及び第19条の14第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、規則16—0—56による改正後の規則16—0(次項において「改正後の規則16—0」という。)別表第5に規定する障害等級によるものとする。
3 職員が平成22年6月10日から平成23年2月14日までの間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害の状態に係る第19条の3第1項第2号の規定の適用については、改正後の規則16—0別表第5に規定する障害等級によるものとする。
4 要介護年金受給権者が平成22年6月10日から平成23年2月14日までの間に死亡した場合であって、当該要介護年金受給権者の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害の状態に係る第19条の14第2項第1号の規定の適用については、同号中「規則16—0第29条」とあるのは、「規則16—0—56(人事院規則16—0(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則16—0別表第5の規定を適用した場合の同規則第29条」とする。
附則 (昭和60年4月1日人事院規則16—3—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月21日人事院規則16—3—2)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3第18条第1項の規定は、昭和60年6月1日から適用する。
附則 (昭和60年9月30日人事院規則16—3—3)
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年5月23日人事院規則16—3—4)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3第14条の2第1項の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年1月31日人事院規則16—3—5)
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日人事院規則16—3—6)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3第19条の4及び第19条の5の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年6月2日人事院規則16—3—7)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3第14条の2第1項の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年4月8日人事院規則16—3—8)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3(以下「改正後の規則」という。)第15条、第16条及び第18条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第13条の規定は、昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に受けた同条に規定する処置(改正前の人事院規則16—3(以下「改正前の規則」という。)第13条及び第13条の2に規定する処置を除く。)に係る費用についても、適用する。
3 昭和63年3月31日において改正前の規則第15条第1項各号の一に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が1万2000円を超えていたもののうち、同年4月1日における当該平均給与額が1万3000円以下であるため又は同日後当該平均給与額が1万3000円以下となったため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が1万3000円以下となった日の属する月から始めるものとする。
4 前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「第15条第1項各号」とあるのは「第18条第1項各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
附則 (昭和63年5月24日人事院規則16—3—9)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3第14条の2第1項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年5月29日人事院規則16—3—10)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成元年6月30日人事院規則16—3—11)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成2年6月8日人事院規則16—3—12)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の人事院規則16—3第12条第3号及び第4号の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 平成2年3月31日において改正前の人事院規則16—3第15条第1項各号の一に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が1万3000円を超えていたもののうち、同年4月1日における当該平均給与額が1万4000円以下であるため又は同日後当該平均給与額が1万4000円以下となったため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が1万4000円以下となった日の属する月から始めるものとする。
4 前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「第15条第1項各号」とあるのは「第18条第1項各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
附則 (平成2年9月29日人事院規則16—3—13)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の人事院規則16—3(以下「改正後の規則」という。)第19条の10第3項の規定は、遺族特別給付金の支給に関し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る遺族補償年金に係る遺族特別給付金の額の合計額の計算について適用し、施行日前の期間に係る遺族補償年金に係る遺族特別給付金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第19条の13第1項及び第2項の規定は、障害差額特別給付金の支給に関し、施行日以後の期間に係る障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額の計算について適用し、施行日前の期間に係る障害補償年金に係る障害特別給付金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
附則 (平成3年4月12日人事院規則16—3—14)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年4月10日人事院規則16—3—15)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成4年3月31日において改正前の人事院規則16—3第15条第1項各号の一に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が1万4000円を超えていたもののうち、同年4月1日における当該平均給与額が1万5000円以下であるため又は同日後当該平均給与額が1万5000円以下となったため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が1万5000円以下となった日の属する月から始めるものとする。
3 前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「第15条第1項各号」とあるのは「第18条第1項各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
附則 (平成4年9月11日人事院規則16—3—16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月29日人事院規則16—3—17)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日人事院規則16—3—18)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日人事院規則16—3—19)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—3第14条の2第1項、第15条、第16条及び第18条第1項から第3項までの規定は、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成6年3月31日において改正前の人事院規則16—3第15条第1項各号の一に該当していた者で、同日における当該各号に規定する補償に係る平均給与額が1万5000円を超えていたもののうち、同年4月1日における当該平均給与額が1万6000円以下であるため又は同日後当該平均給与額が1万6000円以下となったため新たに奨学援護金を受けることとなる者に対する奨学援護金の支給は、それぞれ同月又は同日後当該平均給与額が1万6000円以下となった日の属する月から始めるものとする。
3 前項の規定は、就労保育援護金の支給について準用する。この場合において、同項中「第15条第1項各号」とあるのは「第18条第1項各号」と、「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と読み替えるものとする。
附則 (平成6年9月30日人事院規則16—3—20)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日人事院規則16—3—21)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年5月25日人事院規則16—3—22)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—3の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則 (平成7年9月29日人事院規則16—3—23) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則 (平成8年3月29日人事院規則16—3—24)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日人事院規則16—3—25)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—3の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則16—3第14条の4及び第14条の5の規定は、平成8年4月1日前にこれらの規定に規定する資金の借入れを行い、かつ、これらの資金の返済を行っている者にあっては、平成7年10月1日以降に支払ったこれらの資金に係る利息について適用する。
附則 (平成9年4月1日人事院規則16—3—26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年6月4日人事院規則1—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日人事院規則1—23)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年4月9日人事院規則16—3—27)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—3の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成11年4月1日人事院規則16—3—28)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日人事院規則16—3—29)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月27日人事院規則1—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月28日人事院規則16—3—30)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則1—35) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則16—3—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則16—3—32)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則16—3—33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年11月30日人事院規則16—3—34)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—3の規定は、平成16年7月1日から適用する。
(障害特別支給金等の内払)
2 障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成16年法律第144号。以下「平成16年改正法」という。)第1条の規定による改正前の補償法及びこの規則による改正前の規則16—3に基づいて支給された障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別給付金又は遺族特別給付金については、平成16年改正法附則第4条の規定の例による。
附則 (平成17年4月1日人事院規則16—3—35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則16—3—36)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年の障害等級の改定に伴う経過措置)
2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日前に治ったとき、又は同日前に障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったときにおけるこの規則による改正後の規則16—3第10条、第14条の2第1項及び第15条第1項第1号の規定の適用については、なお従前の例による。
3 職員がこの規則の施行の日前に公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合におけるこの規則による改正後の規則16—3第19条の3第1項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
(在宅介護住宅改良援護金及び自動車購入援護金に係る経過措置)
4 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則16—3第14条の3又は第14条の4の規定に該当した者に対するこれらの規定の適用については、それぞれなお従前の例による。
附則 (平成18年9月29日人事院規則16—3—37)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則16—3—38)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月26日人事院規則16—3—39)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則16—3の一部改正に伴う経過措置)
第3条 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日が平成21年12月31日以前である場合における第8条の規定による改正後の規則16—3第19条の6第1項の規定の適用については、同項中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)第1条の規定による改正前の給与法に規定する期末特別手当」とする。
附則 (平成21年12月28日人事院規則16—2—12) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(人事院規則16—3の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正後の規則16—3第19の10の規定は、この規則の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡及び同日以後にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する遺族特別給付金の支給について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡及び同日前にその発生が確定した疾病に起因する公務上の死亡又は通勤による死亡に関する遺族特別給付金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成23年2月15日人事院規則16—0—56) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月29日人事院規則16—3—40)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日人事院規則16—3—41)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月27日人事院規則16—3—42)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—3の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年9月28日人事院規則16—3—43)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日人事院規則16—3—44)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日人事院規則16—3—45)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日人事院規則16—3—46)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
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