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じんじいんきそく16-0(しょくいんのさいがいほしょう)

職員の災害補償

昭和48年人事院規則16—0
人事院は、国家公務員災害補償法に基づき、人事院規則16—0(職員の災害補償)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(公務上の災害の範囲)
第2条 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに別表第1に掲げる疾病とする。
(通勤による災害の範囲)
第3条 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。
 通勤による負傷に起因する疾病
 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病
第3条の2 補償法第1条の2第1項第2号の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。
 一の勤務場所から他の勤務場所への移動
 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所
 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員の勤務場所
 その他勤務場所並びにイ及びロに掲げる就業の場所に類するものとして人事院が定める就業の場所
2 補償法第1条の2第1項第2号の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反して就業している場合とする。
 法第103条第1項及び第104条
 官民人事交流法第21条第1項及び第2項
 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第30条の規定により準用される同法第17条及び同法第33条第1項
3 補償法第1条の2第1項第3号の人事院規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、給与法に規定する単身赴任手当の支給を受ける職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして人事院が定める職員により行われるものであることとする。
4 補償法第1条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって人事院規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。
 日用品の購入その他これに準ずる行為
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為
 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
 選挙権の行使その他これに準ずる行為
 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母その他人事院が定める者の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)
(人事院の調査、監査等)
第4条 人事院は、実施機関が行う補償の実施状況について随時調査又は監査を行い、補償法又は同法に基づく規則に違反していると認められる場合には、必要な指示を行うものとする。
第4条の2 人事院は、行政執行法人である実施機関が行う補償の実施について、迅速かつ公正な補償の実施を確保するため、必要な相談、指導その他の援助を行うものとする。
(実施機関)
第5条 補償法第3条の人事院が指定する実施機関は、別表第2に掲げる国の機関及び別表第2の2に掲げる行政執行法人とする。
(実施機関の権限)
第6条 実施機関は、補償に関する次に掲げる権限を有する。
 公務上の災害の認定
 通勤による災害の認定
 療養の実施
 平均給与額の決定
 傷病等級の決定
 負傷又は疾病が治ったことの認定
 障害等級の決定
 常時又は随時介護を要する状態にあることの決定
 補償金額の決定
 前各号に掲げるもののほか、補償法又は同法に基づく規則に定める権限
第7条 前条の実施機関の権限は、その機関の長が行うものとする。
2 前項の権限(人事院が定める権限を除く。)は、部内の上級の職員に限り委任することができる。
3 実施機関の長は、前項の規定により権限の委任を行った場合には、その委任の内容を速やかに人事院に報告しなければならない。その委任を取り消し、又は委任の内容を変更した場合においても、同様とする。
(補償事務主任者)
第8条 実施機関の長は、人事院の定める組織区分(内部組織の構成等により必要があると認める場合にあっては、当該組織区分を細分した組織区分)ごとに、それぞれの組織に属する職員のうちから補償事務主任者を指名しなければならない。
2 補償事務主任者は、実施機関の長の指示に従い、補償の実施を円滑にするように努めなければならない。

第2章 平均給与額

(通勤手当)
第8条の2 職員が、補償法第4条第1項に規定する期間の各月における通勤について、当該各月に普通交通機関等(規則9—24(通勤手当)第6条に規定する普通交通機関等をいう。)、自動車等、新幹線鉄道等若しくは橋等に係る通勤手当の支給を受けた場合又は当該各月に当該通勤手当の支給日(同規則第18条の2第1項に規定する支給日をいう。以下この条において同じ。)がない場合で当該各月前の直近の当該通勤手当の支給日がある月に当該通勤手当の支給を受けたとき(当該通勤手当について当該各月の前月までに事由発生月(同規則第19条の2第2項第1号に規定する事由発生月をいう。以下この条において同じ。)があるときを除く。)は、当該各月又は当該支給日がある月に支給を受けた当該通勤手当の額をそれぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等(同規則第18条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。以下この条において同じ。)の月数で除して得た額(事故発生日(負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日をいう。以下同じ。)の属する月の前月までに当該通勤手当に係る事由発生月があるときは、当該通勤手当の額から当該通勤手当に係る同規則第19条の2第2項から第4項までに定める額を減じた額を、それぞれ当該通勤手当に係る支給単位期間等に係る最初の月から当該事由発生月までの月数で除して得た額)の当該各月ごとの合計額の補償法第4条第1項に規定する期間における総額を、同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額とする。
(寒冷地手当)
第9条 職員が事故発生日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員である場合であって、事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)の支給を受けたときは、これを補償法第4条第2項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
2 前項の規定により給与に加えられる寒冷地手当の額は、事故発生日の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に支給を受けた寒冷地手当の額(その額が寒冷地手当法第2条第4項の規定による額である場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に5を乗じて得た額を365で除して得た額に平均給与額の算定の基礎となる総日数を乗じて得た額とする。
(国際平和協力手当)
第10条 職員が事故発生日に国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第3条第5号に規定する国際平和協力業務をいう。)に従事するため外国旅行中であって、かつ、補償法第4条第1項に規定する期間に国際平和協力手当(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第17条に規定する手当をいう。)の支給を受けた場合には、これを補償法第4条第2項に規定する給与法に定める給与に加えるものとする。
(特殊の職員の平均給与額の算定の基礎となる給与)
第11条 補償法第4条第2項の人事院規則で定める給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与とする。
 給与法第22条第1項の職員 同項に規定する手当
 給与法第22条第2項の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与(当該承認を得ていない場合において、規則16—4(補償及び福祉事業の実施)第6条第2項(同規則第11条の4又は第13条において準用する場合を含む。)、同規則第11条第2項(同規則第11条の4において準用する場合を含む。)又は同規則第23条の2第3項の規定に基づく承認(以下「年金承認」という。)を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与とされた給与。第4号において同じ。)
 検察官 検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)に規定する給与(給与法に規定する期末手当又は勤勉手当に相当する給与を除く。)
 行政執行法人の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与
2 第8条の2の規定は前項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について、第9条の規定は当該職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。
(平均給与額の計算の特例)
第12条 次の各号に掲げる場合の平均給与額は、当該各号に掲げる日から事故発生日までの間の勤務に対して支払われる補償法第4条第2項に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額とする。同条第1項ただし書及び第3項の規定は、この場合の金額の算定について準用する。
 給与を受けない期間が補償法第4条第1項に規定する期間の全日数にわたる場合 その期間経過後初めて給与を受けるに至った日
 補償法第4条第3項各号の一に該当する日が同条第1項に規定する期間の全日数にわたる場合(前号に該当する場合を除く。) 同条第3項各号に掲げる事由のやんだ日
 採用の日の翌日からその日の属する月の末日までの間に災害を受けた場合 採用の日
第13条 採用の日に災害を受けた場合の平均給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
 給与法第6条第1項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員 俸給の月額、扶養手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額、俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額並びに特地勤務手当の月額の合計額を30で除して得た金額
 検察官 前号に規定する給与に相当する給与の月額の合計額を30で除して得た金額
 前2号に掲げる職員以外の職員 実施機関が人事院の承認を得て定める給与の種目及び方法(当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額の算定の基礎となる給与の種目及び方法とされた給与の種目及び方法)によって計算した金額
第14条 賃金締切日が定められている非常勤職員に係る平均給与額は、補償法第4条第1項から第3項までの規定によって計算した金額が、事故発生日の直前の賃金締切日から起算して過去3月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)のその職員の勤務に対して支払われた第11条第1項第2号又は第4号に規定する給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額に満たない場合は、その金額とする。同法第4条第1項ただし書及び第3項の規定は、この場合の金額について準用する。
第15条 補償を行うべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)において、直前の平均給与額(その額が補償法第4条の3又は同法第4条の4の規定の適用を受けて定められたものである場合にあっては、それらの規定の適用がなかったものとした場合における額。次条において同じ。)が次の各号に掲げる金額の合計額に満たない場合は、当該合計額を平均給与額とする。
 補償事由発生日に受ける第13条各号に規定する給与について当該各号に規定する方法により計算した金額
 補償事由発生日に受ける俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額並びに給与法第14条の規定による手当の月額又はこれらに相当する給与の月額について第13条各号に規定する方法により計算した金額
第16条 離職後に補償を行うべき事由が生じた場合において、直前の平均給与額が次の各号に掲げる金額の合計額に満たないときは、当該合計額を平均給与額とする。
 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる第13条各号に規定する給与の人事院が定める条件による額を基礎として当該各号に規定する方法により計算した金額
 離職時に占めていた官職に補償事由発生日まで引き続き在職していたものとした場合において同日に受けることとなる俸給及び扶養手当の月額に対する広域異動手当の月額並びに給与法第14条の規定による手当の月額又はこれらに相当する給与の月額について第13条各号に規定する方法により計算した金額
第17条 事故発生日の属する年度の翌々年度以降に補償を行うべき事由が生じた場合で、当該補償事由発生日における平均給与額が事故発生日(その日が昭和60年4月1日前であるときは、同日。以下この条において同じ。)において補償を行うべき事由が生じたものとみなした場合に補償法第4条第1項から第3項までの規定又は第12条から前条までの規定により得られる平均給与額に当該補償事由発生日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該事故発生日の属する年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得られる額に満たないときは、当該得られる額を当該補償事由発生日における平均給与額とする。
第18条 補償法第4条第1項から第3項までの規定又は第12条から前条までの規定によって計算した平均給与額が、人事院が最低保障額として定める額に満たない場合は、その定める額を平均給与額とする。
2 前項の人事院が定める額は、同項の最低保障額に相当する労働者災害補償保険法第8条第2項の規定による給付基礎日額を考慮して定めるものとする。
第19条 第12条及び第13条の規定によってもなお平均給与額を計算することができない場合及び補償法第4条第1項から第3項までの規定又は第12条から前条までの規定によって計算した平均給与額がなお公正を欠く場合における平均給与額は、実施機関が人事院の承認を得て定める。ただし、当該承認を得ていない場合において、年金承認を得たときは、当該年金承認により平均給与額とされた額とする。

第3章 補償

(公務上の災害又は通勤による災害の報告)
第20条 補償事務主任者は、その所管に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、人事院が定める事項を記載した書面により、速やかに実施機関に報告しなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務上のものである旨の申出があった場合又は次条の規定による申出があった場合も、同様とする。
(通勤による災害に係る申出)
第21条 被災職員等は、通勤による災害を受けたと思料するときは、補償事務主任者がその災害が通勤によるものであると認めて前条前段の報告をしている場合を除き、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、速やかに補償事務主任者に申し出るものとする。
 災害を受けた職員の官職及び氏名
 災害発生の日時及び場所
 災害の発生状況及び原因
 勤務開始の予定時刻(災害が出勤の際に生じた場合に限る。)又は勤務終了の時刻及び勤務場所を離れた時刻(災害が退勤の際に生じた場合に限る。)
 通常の通勤の経路及び方法
 住居若しくは就業の場所又は勤務場所から災害発生の場所に至った経路、方法、所要時間その他の状況
 通勤による災害を受けたと思料する理由
(災害の認定)
第22条 実施機関は、第20条の規定による災害の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか又は通勤によるものであるかどうかの認定を速やかに行わなければならない。この場合において、当該報告に係る疾病が人事院が定める疾病であると認められるときは、人事院が定める手続によらなければならない。
2 実施機関は、第20条の規定による災害の報告に係る災害が補償法第20条の2に規定する公務上の災害であると認定する場合は、あらかじめ人事院の承認を得なければならない。
(補償を受けるべき者等に対する通知)
第23条 実施機関は、前条の規定により、災害が公務上のもの又は通勤によるものであると認定したときは、別表第3又は別表第4に定める様式の書面により、補償を受けるべき者に速やかに補償法第8条の規定による通知をしなければならない。同法第17条の2第1項後段(同法第17条の7第6項において準用する場合を含む。)、同法第17条の3第1項後段、同法第17条の4第1項第2号、同法第20条、同法附則第4項若しくは同法附則第5項の規定により補償を受けるべき者が生じた場合又は職員の死亡当時胎児であった子が出生により遺族補償年金を受ける権利を有する者となった場合においても、同様とする。
2 実施機関は、第20条後段の規定による報告に係る災害が公務上のもの又は通勤によるもののいずれでもないと認定したときは、人事院が定める事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。
(療養補償)
第24条 補償法第10条の規定による療養は、人事院若しくは実施機関が設置し、若しくはあらかじめ指定する病院、診療所若しくは薬局又は人事院若しくは実施機関があらかじめ指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。第34条第2項において同じ。)において行うものとする。
(給与の一部を受けない場合における休業補償)
第24条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない日がある場合において、その日に受ける給与の額が平均給与額の100分の60に相当する額に満たないときは、その差額に相当する金額を休業補償として支給するものとする。
2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、1日の勤務時間の一部に療養のため勤務することができない時間がある場合において、その時間について給与を受けないときは、平均給与額(補償法第4条の3第1項に規定する人事院が最高限度額として定める額(以下この項において単に「最高限度額」という。)を平均給与額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における平均給与額)からその日の勤務に対して支払われた給与の額を差し引いた額(その額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する金額を休業補償として支給するものとする。
(休業補償を行わない場合)
第25条 補償法第12条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
(傷病等級)
第25条の2 補償法第12条の2第1項第2号の人事院規則で定める傷病等級は、次の表のとおりとする。
傷病等級 障害の状態
第1級
一 両眼が失明しているもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級
一 両眼の視力が0・02以下になっているもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を手関節以上で失ったもの
五 両下肢を足関節以上で失ったもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第3級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・06以下になっているもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
六 第3号及び第4号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
(傷病等級の決定)
第25条の2の2 実施機関は、人事院が定めるところにより、傷病等級の決定を行うものとする。
(障害の程度に変更があった場合の傷病補償年金)
第25条の3 補償法第12条の2第4項に規定する場合における従前の傷病等級に応ずる傷病補償年金は、障害の程度に変更があった日の属する月まで支給するものとし、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金は、その翌月から支給するものとする。
(障害等級に該当する障害)
第25条の4 補償法第13条第2項の各障害等級に該当する障害は、別表第5に定めるところによる。
2 別表第5に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
(障害等級の決定)
第25条の4の2 実施機関は、人事院が定めるところにより、障害等級の決定を行うものとする。
(障害加重の場合の障害補償)
第26条 補償法第13条第8項の規定による障害補償の金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、加重後の障害の程度に応ずる同条第3項又は第4項の規定による額(同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあっては、同条の規定により加算された額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額とする。
 加重後の障害の程度が第7級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第7級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に補償法第13条第3項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第33条に定める率を乗じて得た金額との合計額)、加重前の障害の程度が第8級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に同法第13条第4項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第33条に定める率を乗じて得た金額との合計額)を25で除して得た金額
 加重後の障害の程度が第8級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応じ平均給与額に補償法第13条第4項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものであるときは、当該金額と当該金額に加重前の障害の程度に応じ第33条に定める率を乗じて得た金額との合計額)
(障害の程度に変更があった場合の障害補償)
第27条 補償法第13条第9項に規定する場合における従前の障害等級に応ずる障害補償は、障害の程度に変更があった日の属する月まで行うものとし、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償は、当該補償が障害補償一時金である場合を除き、その翌月から行うものとする。
(休業補償、傷病補償年金及び障害補償の制限)
第28条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その療養を開始した日から起算して3年に達する日までの期間内にその者に支給すべき休業補償の金額、傷病補償年金の額又は障害補償の金額から、それぞれその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、あらかじめ人事院の承認を得て、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき、休業補償を受ける者にあっては10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあっては傷病補償年金の額の365分の10に相当する額の傷病補償年金の支給を行わないことができる。
(介護補償に係る障害)
第28条の2 補償法第14条の2第1項の人事院規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、次の表に定める障害とする。
介護を要する状態 障害
常時介護を要する状態
一 第25条の2の表第1級の項第3号に該当する障害又は別表第5第1級の項第3号に該当する障害
二 第25条の2の表第1級の項第4号に該当する障害又は別表第5第1級の項第4号に該当する障害
三 前2号に掲げるもののほか、第1級の傷病等級に該当する障害又は第1級の障害等級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態
一 第25条の2の表第2級の項第2号に該当する障害又は別表第5第2級の項第3号に該当する障害
二 第25条の2の表第2級の項第3号に該当する障害又は別表第5第2級の項第4号に該当する障害
三 第1級の傷病等級に該当する障害又は第1級の障害等級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
(介護補償の月額)
第28条の3 介護補償の月額は、前条の表に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、労働者災害補償保険法第19条の2の規定により厚生労働大臣が定める額に準じて人事院が定める額とする。
(介護を要する状態の区分に変更があった場合の介護補償)
第28条の4 介護補償を受ける者に係る第28条の2の表に掲げる介護を要する状態の区分に変更があったときは、当該変更があった月の翌月から、当該変更後の介護を要する状態の区分に応ずる月額の介護補償を行うものとする。
(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)
第29条 補償法第16条第1項第4号及び同法第17条第1項第1号の人事院規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に、第7級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(遺族補償一時金の額)
第30条 補償法第17条の6第1項の規定による遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、平均給与額に当該各号に掲げる日数を乗じて得た額とする。
 補償法第17条の5第1項第1号、第2号又は第4号に該当する者 1000日
 補償法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時において、職員の3親等内の親族で18歳未満若しくは55歳以上の年令であったもの又は職員の3親等内の親族で前条に定める障害の状態にあったもの 700日
 補償法第17条の5第1項第3号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者 400日
(過誤払による返還金債権への充当)
第30条の2 補償法第17条の11の規定による年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額の当該過誤払による返還金債権の金額への充当は、当該補償が次に掲げるものであるときに行うことができる。
 年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金
 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金
(葬祭補償の金額)
第31条 葬祭補償の金額は、31万5000円に平均給与額の30日分に相当する金額を加えた金額とする。
2 前項の規定による葬祭補償の金額が平均給与額の60日分に相当する金額に満たないときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、平均給与額の60日分に相当する金額を葬祭補償の金額とする。
(警察官等に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償の特例)
第32条 補償法第20条の2の人事院規則で定めるものは、皇宮護衛官、海上保安官補、刑事施設の職員、入国警備官、麻薬取締官、内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員、警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)及び国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)とし、同条の人事院規則で定める職務は、職員の区分に応じ、次の表に定める職務とする。
職員 職務
一 警察官、皇宮護衛官、海上保安官及び海上保安官補
一 犯罪の捜査
二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送
三 勾引状、勾留状又は収容状の執行
四 犯罪の制止
五 天災、危険物の爆発その他の異常事態の発生時における人命の救助その他の緊急警察活動又は警備救難活動
二 刑事施設の職員
一 刑事施設における被収容者の犯罪の捜査
二 刑事施設における被収容者の犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕
三 被収容者の看守又は護送
三 入国警備官
一 入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査
二 収容令書又は退去強制令書の執行
三 入国者収容所、収容場その他の収容施設の警備
四 麻薬取締官
一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪の捜査
二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送
三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚せい剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行
五 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属し、河川又は道路の管理に従事する職員
豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における河川又は道路の応急作業
六 警察通信職員(人事院が定める職員に限る。)
警察官が一の項の職務欄に掲げる職務に従事する場合に当該警察官と協同して行う現場通信活動
七 国土交通省地方航空局に所属し、消火救難業務に従事する職員(人事院が定める職員に限る。)
空港又はその周辺における次に掲げる職務
一 航空機その他の物件の火災の鎮圧
二 天災、危険物の爆発その他の異常事態の発生時における人命の救助又は被害の防禦
第33条 補償法第20条の2の人事院規則で定める率は、100分の50(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあっては100分の40、第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償にあっては100分の45)とする。
(障害補償年金差額一時金)
第33条の2 補償法附則第4項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額とする。
2 補償法附則第4項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
(障害加重の場合の障害補償年金差額一時金)
第33条の3 障害補償年金を受ける権利を有する者のうち、補償法第13条第8項の規定の適用を受ける者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあっては、前条第1項の規定の例により算定した額)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該死亡した日の属する年度の前年度以前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金にあっては、前条第2項の規定の例により算定した額)の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、その差額に相当する額を障害補償年金差額一時金として支給するものとする。
 加重前の障害の程度が第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあっては、その額に第33条に定める率を乗じて得た額を加算した額)から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあっては、その額に第33条に定める率を乗じて得た額を加算した額)を差し引いた額
 加重前の障害の程度が第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあっては、その額に第33条に定める率を乗じて得た額を加算した額)に当該障害補償年金に係る第26条の規定による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ずる同法第13条第3項の規定による額(同法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものにあっては、同条の規定により加算された額)で除して得た数を乗じて得た額
(障害補償年金前払一時金)
第33条の4 障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、当該障害補償年金の支給決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までは、当該障害補償年金の支払を受けた場合であってもその申出を行うことができる。
2 前項の申出は、同一の災害に関し2回以上行うことはできない。
第33条の5 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ補償法附則第4項の表の下欄に掲げる額(当該障害補償年金について同法第13条第8項の規定が適用された場合にあっては、加重前の障害の程度に応じ第33条の3各号に定める額(当該障害補償年金について同法第20条の2の規定が適用された場合にあっては、同条の規定の適用がないものとした場合における当該各号に定める額)。以下この条において「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、平均給与額の1200日分、1000日分、800日分、600日分、400日分若しくは200日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、前条第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の1200日分、1000日分、800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
第33条の6 障害補償年金は、第33条の4第1項本文の規定による申出が行われた場合にあっては当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第17条の9第3項の支払期月から1年を経過する月までの各月(第33条の4第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額と当該1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。
(遺族補償年金前払一時金)
第33条の7 遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、当該遺族補償年金の支給決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までは、当該遺族補償年金の支払を受けた場合であってもその申出を行うことができる。
2 前項の申出は、同一の災害に関し2回以上行うことはできない。
第33条の8 遺族補償年金前払一時金の額は、前条第1項本文の規定による申出が行われた場合にあっては平均給与額の1000日分、800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とし、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては平均給与額の1000日分に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、平均給与額の800日分、600日分、400日分又は200日分に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。
第33条の9 第33条の7の規定による申出及び前条に規定する選択は、遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上ある場合にあっては、これらの者がそのうち1人を代表者に選任し、その代表者を通じて行うものとし、この場合における遺族補償年金前払一時金の額は、前条の規定にかかわらず、当該代表者が選択した額をその人数で除して得た額とする。
第33条の10 遺族補償年金は、第33条の7第1項本文の規定による申出が行われた場合にあっては当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては当該申出が行われた日の属する月の翌月から、当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の補償法第17条の9第3項に定める支払期月から1年を経過する月までの各月(第33条の7第1項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額と当該1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額との合計額が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。
2 補償法附則第18項に規定する遺族で遺族補償年金を受ける権利を有することとなったものに対する前項の規定の適用については、同項中「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から、同項ただし書」とあるのは「当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期の属する補償法附則第18項の表の上欄に掲げる時期の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢(以下「支給停止解除年齢」という。)に達する月の翌月から、第33条の7第1項ただし書」とし、「合計額」とあるのは「合計額(支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)」とする。
3 第33条の6第2項の規定は、前2項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「前2項」と、「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「同項に規定する」とあるのは「第1項に規定する」と、「障害補償年金前払一時金」とあるのは「遺族補償年金前払一時金」と読み替えるものとする。
(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)
第33条の11 補償法附則第16項の規定により読み替えられた同法第17条の4第1項第2号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の前年度の4月1日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。

第4章 雑則

(法令等の周知)
第34条 人事院は、補償法第4条の2第1項若しくは第17条の4第2項第2号又はこの規則第17条、第33条の2各項若しくは第33条の11の人事院が定める率を定めたときはその率を、補償法第4条の3若しくは第4条の4又はこの規則第18条の人事院が定める額を定めたときはその額を、補償法第14条の2第1項第3号の人事院が定める施設を定めたときはその施設を官報により公示するものとする。
2 実施機関は、補償法及び補償法に基づく規則の要旨並びに第24条の規定により実施機関が指定した病院、診療所、薬局又は訪問看護事業者の名称及び所在地を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(立入検査等に携帯すべき証票)
第35条 補償法第27条第2項に規定する証票は、別表第6に定める様式によるものとする。
(通勤による災害に係る一部負担金)
第36条 補償法第32条の2第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 国(職員が行政執行法人に在職中に通勤による災害を受けた場合にあっては、当該行政執行法人)又は第三者の行為によって生じた事故により療養補償を受ける職員
 療養補償の開始後3日以内に死亡した職員
 休業補償を受けない職員
 同一の事由による負傷又は疾病に関し既に一部負担金を納付した職員
第37条 補償法第32条の2第1項の人事院規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である者にあっては、100円。以下同じ。)とする。ただし、療養に要した費用の総額又は休業補償の総額が200円に満たない場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。
第38条 補償法第32条の2第2項に定める一部負担金の額に相当する額の補償金からの控除は、休業補償の金額から行うものとする。
(審査の申立ての教示)
第39条 実施機関は、補償法及び同法に基づく規則の規定による補償に関する通知をするときは、同法第24条及び規則13—3(災害補償の実施に関する審査の申立て等)に定めるところにより人事院に審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。
第40条 削除
(他の法令による給付との調整)
第41条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和41年法律第67号。以下「昭和41年改正法」という。)附則第8条第1項の人事院規則で定める法令による年金たる給付は、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる給付とし、同項の人事院規則で定める率は、当該年金たる補償の事由と同一の事由について支給される同表の中欄に掲げる年金たる給付の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
一 傷病補償年金又は障害補償年金(補償法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金(以下「障害厚生年金」という。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金(以下「特例障害共済年金」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4に規定する障害基礎年金を除く。以下「障害基礎年金」という。)が支給される場合の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金及び当該障害基礎年金
0・73
ロ 障害厚生年金又は特例障害共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金
傷病補償年金にあっては0・88、障害補償年金にあっては0・83
ハ 障害基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害基礎年金
0・88
ニ 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金法等一部改正法」という。)附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金
傷病補償年金にあっては0・75、障害補償年金にあっては0・74
ホ 国民年金法等一部改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による障害年金
傷病補償年金にあっては0・75、障害補償年金にあっては0・74
ヘ 国民年金法等一部改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた国民年金法等一部改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金(障害福祉年金を除く。)
0・89
二 遺族補償年金(補償法第20条の2に規定する公務上の災害に係るものを除く。)
イ 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以下「遺族厚生年金」という。)又は平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下「特例遺族共済年金」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金法等一部改正法附則第28条第1項の規定により国民年金法第37条に該当するものとみなされた者に支給する遺族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」という。)が支給される場合の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金及び当該遺族基礎年金
0・80
ロ 遺族厚生年金又は特例遺族共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金
0・84
ハ 遺族基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)における当該遺族基礎年金又は国民年金法の規定による寡婦年金が支給される場合の当該寡婦年金
0・88
ニ 国民年金法等一部改正法附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法による遺族年金
0・80
ホ 国民年金法等一部改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による遺族年金
0・80
ヘ 国民年金法等一部改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金
0・90
三 補償法第20条の2に規定する公務上の災害に係る傷病補償年金又は障害補償年金
イ 障害厚生年金又は特例障害共済年金及び障害基礎年金が支給される場合の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金及び当該障害基礎年金
0・82(第1級若しくは第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第1級若しくは第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0・81)
ロ 障害厚生年金又は特例障害共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害厚生年金又は当該特例障害共済年金
傷病補償年金にあっては0・92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金にあっては0・91)、障害補償年金にあっては0・89(第1級又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0・88)
ハ 障害基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該障害基礎年金
0・92(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0・91)
ニ 国民年金法等一部改正法附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法による障害年金
0・83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0・82、第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0・81)
ホ 国民年金法等一部改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による障害年金
0・83(第1級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0・82、第1級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0・81)
ヘ 国民年金法等一部改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く。)
0・93(第1級若しくは第2級の傷病等級に該当する障害に係る傷病補償年金又は第1級若しくは第2級の障害等級に該当する障害に係る障害補償年金にあっては0・92)
四 補償法第20条の2に規定する公務上の災害に係る遺族補償年金
イ 遺族厚生年金又は特例遺族共済年金及び遺族基礎年金が支給される場合の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金及び当該遺族基礎年金
0・87
ロ 遺族厚生年金又は特例遺族共済年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)の当該遺族厚生年金又は当該特例遺族共済年金
0・89
ハ 遺族基礎年金が支給される場合(イに該当する場合を除く。)における当該遺族基礎年金又は国民年金法の規定による寡婦年金が支給される場合の当該寡婦年金
0・92
ニ 国民年金法等一部改正法附則第87条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法による遺族年金
0・87
ホ 国民年金法等一部改正法附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法による遺族年金
0・87
ヘ 国民年金法等一部改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金
0・93
2 年金たる補償の事由と同一の事由について前項の表第1号ニ、ホ及びヘ若しくは第2号ニ、ホ及びヘ又は第3号ニ、ホ及びヘ若しくは第4号ニ、ホ及びヘに掲げる給付が支給される場合で当該給付が2あるときの昭和41年改正法附則第8条第1項の人事院規則で定める率は、前項の規定にかかわらず、人事院が別に定める。
3 昭和41年改正法附則第8条第1項の人事院規則で定める額は、補償法第17条の8及び同項の規定が適用されないものとした場合の年金たる補償の額から同一の事由について支給される第1項の表に掲げる給付の額(前項に規定する場合にあっては、その合計額)を減じた額とする。
4 昭和41年改正法附則第8条第2項の人事院規則で定める額は、同項の規定が適用されないものとした場合の休業補償の額から同一の事由について支給される第1項の表第1号に掲げる給付の額(第2項に規定する場合にあっては、その合計額)の365分の1に相当する額を減じた額とする。
5 前各項に定めるもののほか、年金たる補償の事由と同一の事由について平成24年一元化法の規定による年金たる給付が支給される場合の調整に関し必要な事項は、人事院が定める。
(他の法令による給付との調整方法の改正に伴う経過措置)
第42条 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第31号。以下「昭和51年改正法」という。)附則第4条第2項の人事院規則で定める事由は、補償法第17条の3第3項の規定により、遺族補償年金の額を改定して支給されることとする。
2 昭和51年改正法附則第4条第2項の人事院規則で定めるところによって算定する額は、同条第1項に規定する年金たる補償の旧支給額に、同条第2項に定める事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)が生じた日以後における当該年金に係る補償法の規定に基づく額を年金額の改定事由が生ずる前における当該年金に係る同法の規定による額で除して得た率を乗じて得た額(その額が年金額の改定事由の生じた後における当該年金に係る同法及び昭和41年改正法の規定により算定した額に満たないときは、当該算定した額)とする。
(年金たる補償に係る平均給与額に関する暫定措置)
第43条 昭和60年4月1日における第19条の規定に基づく平均給与額の改定が行われなかった年金たる補償については、その平均給与額が同日に補償を行うべき事由が生じたものとみなして第15条又は第16条の規定を適用した場合に得られる金額に満たないときは、同日以降の当該年金たる補償に係る平均給与額は、これらの規定により得られる金額とする。
(平成26年4月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)
第44条 平成26年4月以降の分として支給される補償及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業(次項及び次条第1項において「福祉事業」という。)に係る平均給与額であって、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第3章の規定により減ぜられた給与を基に計算し、又は給与改定特例法第10条の規定により計算するものについては、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
 補償法第4条第1項から第3項までの規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法第3章の規定の適用がないものとした場合の給与を同条第1項の支払われた給与とみなして同項から同条第3項までの規定を適用して計算した額
 第12条の規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法第3章の規定の適用がないものとした場合の給与を現実に支給された給与とみなして同条の規定を適用して計算した額
 第13条から第17条まで(第14条を除く。)の規定により平均給与額を計算する場合 給与改定特例法第10条の規定にかかわらず、給与改定特例法第3章の規定の適用がないものとして第13条から第17条まで(第14条を除く。)の規定を適用して計算した額
2 前項の規定は、検察官に対する補償及び福祉事業に係る平均給与額について準用する。この場合において、同項中「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第3章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第10条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号。以下「給与改定特例法」という。)第9条第2項」と、「又は給与改定特例法第10条」とあるのは「又は検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第5号)附則第2条」と、「給与改定特例法第3章」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律第10条第1項及び同法第1条第1項の規定によりその例によることとされる給与改定特例法第9条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「補償法第4条第1項」と、「同条の」とあるのは「第12条の」と、「給与改定特例法第10条の規定にかかわらず」とあるのは「検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
(平成31年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)
第45条 平成31年3月31日までの間に支給すべき事由が生じた補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、同日までに算定された人事院が定める平均給与額を基礎として支払われた補償等の額(補償法の規定による年金たる補償及び規則16—3(災害を受けた職員の福祉事業)第19条の11に規定する年金たる特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあっては、支払期月(補償法第17条の9第3項又は規則16—4第25条第1項第2号に規定する支払期月をいい、補償法第17条の9第3項ただし書の規定により支払うものとされる月及び同号ただし書の規定により支払うことができるとされる月を含む。以下この項において同じ。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。
 平成31年4月1日以後に算定された平均給与額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)
 平成31年4月1日前に算定された平均給与額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われた額の合計額)
 次のイ又はロに掲げる補償等に関する区分に従い、当該イ又はロに定めるところにより算定される額
 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合計額
 年金たる補償等以外の補償等 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として人事院が定める率を乗じて得た額
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、人事院が定める。
附則 (昭和60年9月30日人事院規則16—0—1)
1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第33条の9」を「第33条の10」に改める部分に限る。)、第16条の次に1条を加える改正規定、第19条の改正規定及び第33条の9の次に1条を加える改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の人事院規則16—0第43条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年3月31日人事院規則16—0—2)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年7月1日人事院規則16—0—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年1月31日人事院規則16—0—4)
この規則は、昭和62年2月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日人事院規則16—0—5)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日人事院規則16—0—6)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日人事院規則16—0—7)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—0第31条第1項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年4月20日人事院規則1—16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日人事院規則16—0—8)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—0の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成2年8月24日人事院規則16—0—9)
この規則は、平成2年8月25日から施行する。
附則 (平成2年9月29日人事院規則16—0—10)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成2年法律第46号)による改正後の国家公務員災害補償法(以下「改正後の法」という。)第17条の4第1項第2号の規定(同法附則第16項の規定により読み替えられた場合を含む。)及び改正後の人事院規則16—0第33条の11の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、平成2年10月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額の合計額及び同日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の合計額及び同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。
3 改正後の法附則第4項の規定及び改正後の人事院規則16—0第33条の2の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、平成2年10月1日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
4 改正後の人事院規則16—0第33条の3の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、この規則の施行の日以後の期間に係る障害補償年金の額及び同日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算について適用し、同日前の期間に係る障害補償年金の額及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の合計額の計算については、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月30日人事院規則16—0—11)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年4月10日人事院規則16—0—12)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—0の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成4年9月11日人事院規則16—0—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月29日人事院規則16—0—14)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成6年6月24日人事院規則16—0—15)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則16—0の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成6年9月30日人事院規則16—0—16)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年7月31日人事院規則16—0—17)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則 (平成8年3月29日人事院規則16—0—18)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において補償法第14条の2第1項の規定により介護補償を受ける権利を有する者で、その前日において同項の規定が適用されていたとした場合に同項の規定により介護補償を受ける権利を有することとなるものに対する施行日の属する月分の介護補償の月額に関する改正後の規則16—0第28条の3第2号又は第4号の規定の適用については、同条第2号中「5万7050円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「5万7050円」と、同条第4号中「2万8530円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「2万8530円」とする。
3 実施機関は、施行日前に補償法第8条の規定による通知をした者について、その者の公務上の障害又は通勤による障害がこの規則の施行の際現に改正後の規則16—0第28条の2の表に定める障害に該当していると認めるとき又は施行日以後同表に定める障害に該当することとなったと認めるときは、その者に書面で速やかにその旨を通知しなければならない。
附則 (平成8年5月11日人事院規則16—0—19)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—0の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則 (平成9年1月31日人事院規則1—21)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日人事院規則16—0—20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日人事院規則1—23)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年4月1日人事院規則16—0—21)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年4月9日人事院規則16—0—22)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—0の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成10年6月22日人事院規則16—0—23)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月23日人事院規則16—0—24)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年12月15日人事院規則16—0—25)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月1日人事院規則16—0—26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日人事院規則16—0—27)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日人事院規則1—28)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日人事院規則1—29)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月28日人事院規則16—0—28)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年6月22日人事院規則16—0—29)
この規則は、平成13年6月23日から施行する。
附則 (平成13年11月28日人事院規則16—0—30)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—0及び規則18—0の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則 (平成14年2月20日人事院規則16—0—31)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則16—0—32)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月20日人事院規則1—36) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月1日人事院規則16—0—33)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年10月1日人事院規則16—0—34)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年11月22日人事院規則16—0—35) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則 (平成15年1月14日人事院規則1—37) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日人事院規則16—0—36)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年4月9日人事院規則16—0—37)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月1日人事院規則16—0—38)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則16—0—39)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年12月25日人事院規則16—0—40)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月5日人事院規則1—41)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則16—0—41) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(通勤手当に係る平均給与額に関する経過措置)
2 補償法第4条第1項に規定する期間の初日及び末日が平成16年1月1日から同年5月31日までの間にある場合における同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、同項に規定する期間のうち同年1月から同年3月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年4月以後の同項に規定する期間の各月ごとのこの規則による改正後の規則16—0第8条の2に規定する合計額の当該期間における総額を加えた額とする。
3 前項の規定は、規則16—0第11条第1項各号に掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。
(人事院規則18—0の一部改正に伴う経過措置)
6 規則18—0第8条第1項に規定する平均給与額の算定の基礎となる期間(以下「算定基礎期間」という。)の初日及び末日が平成16年1月1日から同年5月31日までの間にある場合における同項に規定する給与の総額の算出の基礎となる通勤手当の額は、算定基礎期間のうち同年1月から同年3月までの期間に支給を受けた通勤手当の総額に、同年4月以後の算定基礎期間の各月ごとのこの規則による改正後の規則18—0第8条第2項の規定により読み替えて適用されるこの規則による改正後の規則16—0第8条の2に規定する合計額の当該算定基礎期間における総額を加えた額とする。
7 前項の規定は、規則16—0第11条第1項第3号から第6号までに掲げる職員の通勤手当に相当する給与について準用する。
附則 (平成16年10月1日人事院規則16—0—42)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日人事院規則16—0—43)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(寒冷地手当に係る平均給与額に関する経過措置)
2 事故発生日(この規則による改正後の規則16—0(以下「改正後の規則」という。)第8条の2に規定する事故発生日をいう。以下同じ。)がこの規則の施行の日から平成16年11月30日までの間である場合における改正後の規則第9条(規則18—0(職員の国際機関等への派遣)第8条第2項において引用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、改正後の規則第9条第1項中「において」とあるのは「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)第2条の規定による改正前の」と、「寒冷地手当法」という。)第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当する」とあるのは「旧寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(旧寒冷地手当法第4条に規定するものを除く。以下「寒冷地手当」という。)の支給地域に在勤する」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)」とあるのは「以前における直近の寒冷地手当の支給日に寒冷地手当」と、同条第2項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第1条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第2条第4項の規定による額である場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に5を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第3条の規定による返納額がある者にあっては、その返納額を減じた額)」とする。
3 職員が事故発生日(その属する月が平成16年12月から平成17年3月までのものに限る。)の属する月の前月の末日以前において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年給与法等改正法」という。)第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)又は平成16年給与法等改正法附則第10項から第15項までの規定による寒冷地手当の支給を受けていない場合における改正後の規則第9条の規定の適用については、同条第1項中「において」とあるのは「において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年給与法等改正法」という。)附則第9項第5号に規定する経過措置対象職員又は当該経過措置対象職員以外の職員で平成16年給与法等改正法第2条の規定による改正後の」と、「。以下「寒冷地手当法」という。)第1条各号」とあるのは「)第1条各号」と、「職員である」とあるのは「ものである」と、「の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に寒冷地手当法の規定による寒冷地手当(」とあるのは「以前における直近の平成16年給与法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「旧寒冷地手当法」という。)に規定する寒冷地手当(旧寒冷地手当法第4条に規定するものを除く。」と、「の支給」とあるのは「の支給日に寒冷地手当の支給」と、同条第2項中「の属する月の前月の末日以前における直近の寒冷地手当の支給日に」とあるのは「以前における直近の旧寒冷地手当法第1条に定める基準日から事故発生日までの間において」と、「その額が寒冷地手当法第2条第4項の規定による額である場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における額)に5を乗じて得た額」とあるのは「旧寒冷地手当法第3条の規定による返納額がある者にあっては、その返納額を減じた額)」とする。
4 職員が事故発生日(その属する月が平成16年12月から平成23年3月までのものに限る。次項において同じ。)において平成16年給与法等改正法附則第9項第5号に規定する経過措置対象職員(次項において「経過措置対象職員」という。)である場合(前項に規定する場合を除く。)における改正後の規則第9条の規定の適用については、同条第1項中「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年給与法等改正法」という。)附則第9項第5号に規定する経過措置対象職員」と、「寒冷地手当法の」とあるのは「国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)又は平成16年給与法等改正法附則第10項から第15項までの」と、同条第2項中「の規定による額」とあるのは「(平成16年給与法等改正法附則第13項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによって計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
5 職員が事故発生日の属する月の前月の末日から起算して過去1年間に経過措置対象職員であった期間がある場合(前2項に規定する場合を除く。)における改正後の規則第9条の規定の適用については、同条第1項中「寒冷地手当法の」とあるのは「寒冷地手当法又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年給与法等改正法」という。)附則第10項から第15項までの」と、同条第2項中「の規定による額」とあるのは「(平成16年給与法等改正法附則第13項において準用する場合を含む。)の規定による額その他の日割りによって計算して得た額」と、「同項の規定の適用がない」とあるのは「日割りによらない」とする。
6 附則第2項から前項までの規定は、改正後の規則第11条第1項各号に掲げる職員の寒冷地手当に相当する給与について準用する。
附則 (平成16年11月30日人事院規則16—0—44)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—0の規定は、平成16年7月1日から適用する。
(遺族補償の内払)
2 障害補償に係る障害の等級の改定等のための国家公務員災害補償法及び地方公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成16年法律第144号。以下「平成16年改正法」という。)第1条の規定による改正前の補償法に基づいて支給された遺族補償については、平成16年改正法附則第4条の規定の例による。
附則 (平成17年4月1日人事院規則16—0—45)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、附則第3項の規定は、平成15年10月1日から適用する。
(独立行政法人産業技術総合研究所等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関)
2 独立行政法人産業技術総合研究所に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業の実施機関については、経済産業省とする。
3 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)附則第10条第1項の規定による解散前の独立行政法人航空宇宙技術研究所に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業の実施機関については、文部科学省とする。
附則 (平成18年2月1日人事院規則1—43) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則16—0—46) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年の障害等級の改定に伴う経過措置)
2 職員がこの規則の施行の日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合又は同日前に補償法第17条の4第1項第2号に該当することとなった場合(同日以後に補償法第16条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は補償法第17条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)におけるこの規則による改正後の規則16—0第29条(規則16—2—11(人事院規則16—2(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)の一部を改正する人事院規則)による改正後の規則16—2(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)(以下「改正後の規則16—2」という。)第9条第1項ただし書において引用する場合を含む。)及び第30条第2号(改正後の規則16—2第10条第2項において引用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。
(独立行政法人情報通信研究機構等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関)
3 次の表の上欄に掲げる独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関とする。
独立行政法人情報通信研究機構 総務省
独立行政法人消防研究所
独立行政法人酒類総合研究所 国税庁
独立行政法人国立特殊教育総合研究所 文部科学省
独立行政法人大学入試センター
独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター
独立行政法人国立女性教育会館
独立行政法人国立国語研究所
独立行政法人国立科学博物館
独立行政法人物質・材料研究機構
独立行政法人防災科学技術研究所
独立行政法人放射線医学総合研究所
独立行政法人国立美術館
独立行政法人国立博物館
独立行政法人文化財研究所
独立行政法人国立健康・栄養研究所 厚生労働省
独立行政法人産業安全研究所
独立行政法人産業医学総合研究所
独立行政法人種苗管理センター 農林水産省
独立行政法人家畜改良センター
独立行政法人農業者大学校
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構
独立行政法人農業生物資源研究所
独立行政法人農業環境技術研究所
独立行政法人農業工学研究所
独立行政法人食品総合研究所
独立行政法人国際農林水産業研究センター
独立行政法人林木育種センター 林野庁
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人さけ・ます資源管理センター 水産庁
独立行政法人水産大学校
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人工業所有権情報・研修館 特許庁
独立行政法人土木研究所 国土交通省
独立行政法人建築研究所
独立行政法人交通安全環境研究所
独立行政法人海上技術安全研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所
独立行政法人電子航法研究所
独立行政法人北海道開発土木研究所
独立行政法人海技大学校
独立行政法人航海訓練所
独立行政法人海員学校
独立行政法人航空大学校
独立行政法人国立環境研究所 環境省
附則 (平成18年5月24日人事院規則16—0—47)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月20日人事院規則16—0—48)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日人事院規則1—46) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月9日人事院規則1—47) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日人事院規則16—0—49)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(独立行政法人肥飼料検査所等に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関)
2 次の表の上欄に掲げる独立行政法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業の実施機関については、それぞれ同表の下欄に掲げる国の機関又は行政執行法人とする。
独立行政法人肥飼料検査所 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
独立行政法人農薬検査所
自動車検査独立行政法人 国土交通省
附則 (平成19年8月31日人事院規則16—0—50)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(人事院規則16—0の一部改正に伴う経過措置)
第7条 補償法第4条第1項に規定する期間中に旧公社の職員として在職していた日がある場合における規則16—0第11条及び第14条の規定の適用については、なお従前の例による。
2 補償法附則第24項に規定する旧郵政被災職員(以下「旧郵政被災職員」という。)に関する規則16—0第36条第1号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「郵政民営化法(平成17年法律第97号)第166条第1項の規定による解散前の日本郵政公社に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「同公社」とする。
(旧郵政被災職員に係る補償等の費用負担)
第13条 補償法附則第23項の費用は、施行日の前日において旧公社に在職し、施行日において郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第26条の規定による改正前の同項各号に掲げる者に使用されることとなった旧郵政被災職員については当該者(施行日において旧郵便事業株式会社又は旧郵便局株式会社に使用されることとなった旧郵政被災職員については日本郵便株式会社とし、施行日において旧独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に使用されることとなった旧郵政被災職員については独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構とする。)が、それ以外の旧郵政被災職員については日本郵政株式会社が負担するものとする。
2 補償法附則第23項第3号ニ及び第4号ニに規定する人事院規則で定める組織の再編成は、事業の全部若しくは一部の譲渡、合併又は会社分割の行為とする。
附則 (平成20年4月1日人事院規則16—0—51) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。ただし、第28条の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月1日人事院規則16—0—52)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則16—0第3条の2第4項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則16—0第3条の2第4項の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。
附則 (平成21年5月29日人事院規則1—54) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日人事院規則1—56)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(人事院規則16—0の一部改正に伴う経過措置)
2 社会保険庁に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。
附則 (平成22年3月31日人事院規則16—0—53)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年7月1日人事院規則16—0—54)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則16—0—55)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成23年2月15日人事院規則16—0—56) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る規則16—0別表第5の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条 職員が施行日前に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡した場合(施行日以後に補償法第16条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は補償法第17条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に補償法第17条の4第1項第2号に該当することとなった場合における当該職員の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
第4条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の規則16—0別表第5第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から改正後の規則16—0別表第5の規定を適用する。
第5条 職員が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは通勤により死亡し、若しくは当該期間において補償法第17条の4第1項第2号に該当することとなった場合であって、当該職員の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の規則16—0別表第5第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において補償法第16条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の規則16—0別表第5第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3条の規定にかかわらず、それぞれ当該職員が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の規則16—0別表第5の規定を適用する。
附則 (平成23年3月31日人事院規則16—0—57)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則16—0—58)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日人事院規則1—50—1)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則1—59) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人事院規則16—0の一部改正に伴う経過措置)
第10条 補償法第4条第1項に規定する期間中に旧給与特例法適用職員として在職していた日がある場合における規則16—0第11条及び第14条の規定の適用については、なお従前の例による。
(雑則)
第11条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成25年10月1日人事院規則16—0—59)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日人事院規則16—0—60)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(人事院規則16—0の一部改正に伴う経過措置)
第13条 補償法第4条第1項に規定する期間中に特定独立行政法人職員として在職していた期間がある場合における当該期間に係る第9条の規定による改正後の規則16—0(次項において「改正後の規則16—0」という。)第11条及び規則16—0第14条の規定の適用については、なお従前の例による。
2 特定独立行政法人に在職中に通勤による災害を受けた職員に関する改正後の規則16—0第36条第1号の規定の適用については、同号中「行政執行法人に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人(以下この条において「特定独立行政法人」という。)に」と、「当該行政執行法人」とあるのは「当該特定独立行政法人」とする。
(独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害等を受けた職員に係る補償等の実施機関)
第14条 独立行政法人国立病院機構に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に係る補償法第1条第1項に規定する補償及び補償法第22条第1項に規定する福祉事業の実施機関については、厚生労働省とする。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年9月28日人事院規則16—0—61)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年10月1日人事院規則16—0—62)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 改正後の規則16—0第41条第1項の規定の適用については、当分の間、同項の表第1号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同一の事由により平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「改正前国共済法」という。)又は平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「改正前地共済法」という。)の規定による障害共済年金(以下「旧障害共済年金」という。)が支給される場合」と、同表第2号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同一の事由により改正前国共済法又は改正前地共済法の規定による遺族共済年金(以下「旧遺族共済年金」という。)が支給される場合」と、同表第3号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同一の事由により旧障害共済年金が支給される場合」と、同表第4号ハ中「該当する場合」とあるのは「該当する場合及び同一の事由により旧遺族共済年金が支給される場合」とする。
3 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「平成24年改正前国共済法」という。)第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は同令第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「平成24年改正前地共済法」という。)第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は同令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が、同一の事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項若しくは第65条第1項の規定による障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、改正後の規則16—0第41条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則 (平成28年3月28日人事院規則16—0—63)
この規則は、平成28年3月29日から施行する。
附則 (平成28年3月31日人事院規則16—0—64)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則1—71)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条中規則16—0第34条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月1日人事院規則1—50—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月10日人事院規則16—0—65)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年4月19日人事院規則16—0—66)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則16—0の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則 (令和元年5月17日人事院規則16—0—67)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日人事院規則16—0—68)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 公務上の負傷に起因する疾病
 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
3 レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
5 規則10—5(職員の放射線障害の防止)第3条第1項に規定する放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
3 チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害
4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 人事院の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であって、人事院が定めるもの
2 ふっ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
9 1から8までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は人事院の定めるじん肺の合併症
 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
2 ベータ—ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
3 4—アミノジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
4 4—ニトロジフェニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゅよう
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
6 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
7 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
8 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ
9 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
10 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ又は肝細胞がん
11 オルト—トルイジンにさらされる業務に従事したため生じたぼうこうがん
12 1・2—ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
13 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
14 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ
15 すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスファルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
16 1から15までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
 相当の期間にわたって継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
別表第2(第5条関係)
 内閣府(内閣官房、内閣法制局その他の法律の規定に基づき内閣に置かれる機関を含み、次号から第5号までに掲げる機関を除く。)
 宮内庁
 公正取引委員会
 警察庁(都道府県警察を含む。)
 金融庁
 総務省
 法務省
 外務省
 財務省(次号に掲げる機関を除く。)
 国税庁
十一 文部科学省(次号に掲げる機関を除く。)
十二 文化庁
十三 厚生労働省
十四 農林水産省(次号及び第16号に掲げる機関を除く。)
十五 林野庁
十六 水産庁
十七 経済産業省(次号に掲げる機関を除く。)
十八 特許庁
十九 国土交通省(次号及び第21号に掲げる機関を除く。)
二十 気象庁
二十一 海上保安庁
二十二 環境省
二十三 防衛省
二十四 人事院
二十五 会計検査院
別表第2の2(第5条関係)
 独立行政法人国立公文書館
 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
 独立行政法人統計センター
 独立行政法人造幣局
 独立行政法人国立印刷局
 独立行政法人農林水産消費安全技術センター
 独立行政法人製品評価技術基盤機構
別表第3(第23条関係)
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別表第4(第23条関係)
[画像]
別表第5(第25条の4関係)
障害等級 障害
第1級
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃したもの
第2級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・02以下になったもの
二 両眼の視力が0・02以下になったもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失ったもの
六 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
一 両眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・1以下になったもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 1上肢を手関節以上で失ったもの
五 1下肢を足関節以上で失ったもの
六 1上肢の用を全廃したもの
七 1下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
第6級
一 両眼の視力が0・1以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
八 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・6以下になったもの
二 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの
七 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
八 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 1上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十 1下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失ったもの
第8級
一 1眼が失明し、又は1眼の視力が0・02以下になったもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの
四 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
五 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
八 1上肢に偽関節を残すもの
九 1下肢に偽関節を残すもの
十 1足の足指の全部を失ったもの
第9級
一 両眼の視力が0・6以下になったもの
二 1眼の視力が0・06以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 1耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
十三 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
十四 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
十五 1足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
一 1眼の視力が0・1以下になったもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
八 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
九 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
十 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
九 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
一 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 1手の小指を失ったもの
十 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
十二 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
第13級
一 1眼の視力が0・6以下になったもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 1手の小指の用を廃したもの
八 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
九 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
十 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
十一 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級
一 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
別表第6(第35条関係)
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