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かいじょうこうつうあんぜんほうしこうきそく

海上交通安全法施行規則

昭和48年運輸省令第9号
海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第2項第2号ロ、第4条から第7条まで、第9条、第14条第3項及び第4項(第18条第4項において準用する場合を含む。)、第20条第2項、第21条から第23条まで、第27条第1項、第29条、第30条第1項ただし書、第31条第1項ただし書、第33条第1項、第35条並びに第37条から第39条まで並びに海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第5条の規定に基づき、並びに同令を実施するため、海上交通安全法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、海上交通安全法(昭和47年法律第115号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 全周灯、短音又は長音 それぞれ海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第21条第6項、第32条第2項又は同条第3項に規定する全周灯、短音又は長音をいう。
 火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物 それぞれ危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和32年運輸省令第30号)第2条第1号に規定する火薬類、高圧ガス、引火性液体類又は有機過酸化物をいう。
(法第2条第2項第3号ロに掲げる船舶)
第2条 法第2条第2項第3号ロの国土交通省令で定める船舶は、法第36条第1項の規定による許可(同条第8項の規定によりその許可を受けることを要しない場合には、港則法(昭和23年法律第174号)第31条第1項(同法第43条において準用する場合を含む。)の規定による許可)を受けて工事又は作業を行っており、当該工事又は作業の性質上接近してくる他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶とする。
2 法第2条第2項第3号ロの規定による灯火又は標識の表示は、夜間にあっては第1号に掲げる灯火の、昼間にあっては第2号に掲げる形象物の表示とする。
 少なくとも2海里の視認距離を有する緑色の全周灯2個で最も見えやすい場所に2メートル(長さ20メートル未満の船舶にあっては、1メートル)以上隔てて垂直線上に連掲されたもの
 上の1個が白色のひし形、下の2個が紅色の球形である3個の形象物(長さ20メートル以上の船舶にあっては、その直径は、0・6メートル以上とする。)で最も見えやすい場所にそれぞれ1・5メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの

第2章 交通方法

第1節 航路における一般的航法

(航路航行義務)
第3条 長さが50メートル以上の船舶は、別表第1各号の中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとするとき(同表第4号、第5号及び第12号から第17号までの中欄に掲げるイの地点とロの地点との間を航行しようとする場合にあっては、当該イの地点から当該ロの地点の方向に航行しようとするときに限る。)は、当該各号の下欄に掲げる航路の区間をこれに沿って航行しなければならない。ただし、海洋の調査その他の用務を行なうための船舶で法第4条本文の規定による交通方法に従わないで航行することがやむを得ないと当該用務が行なわれる海域を管轄する海上保安部の長が認めたものが航行しようとするとき、又は同条ただし書に該当するときは、この限りでない。
(速力の制限)
第4条 法第5条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める速力は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
航路の名称 航路の区間 速力
浦賀水道航路 航路の全区間 十二ノット
中ノ瀬航路 航路の全区間 十二ノット
伊良湖水道航路 航路の全区間 十二ノット
備讃瀬戸東航路 男木島灯台(北緯34度26分1秒東経134度3分39秒)から353度に引いた線と航路の西側の出入口の境界線との間の航路の区間 十二ノット
備讃瀬戸北航路 航路の東側の出入口の境界線と本島ジョウケンボ鼻から牛島北東端まで引いた線との間の航路の区間 十二ノット
備讃瀬戸南航路 牛島ザトーメ鼻から160度に引いた線と航路の東側の出入口の境界線との間の航路の区間 十二ノット
水島航路 航路の全区間 十二ノット
(追越しの場合の信号)
第5条 法第6条の規定により行わなければならない信号は、船舶が他の船舶の右げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音1回に引き続く短音1回とし、船舶が他の船舶の左げん側を航行しようとするときは汽笛を用いた長音1回に引き続く短音2回とする。
(追越しの禁止)
第5条の2 法第6条の2の国土交通省令で定める航路の区間は、来島海峡航路のうち、今治船舶通航信号所(北緯34度5分25秒東経132度59分16秒)から46度へ引いた線と津島潮流信号所(北緯34度9分7秒東経132度59分30秒)から208度へ引いた線との間の区間とする。
2 法第6条の2の国土交通省令で定める船舶は、海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号。以下「令」という。)第5条に規定する緊急用務を行うための船舶であって、当該緊急用務を行うために航路を著しく遅い速力で航行している船舶、順潮の場合にその速力に潮流の速度を加えた速度が4ノット未満で航行している船舶及び逆潮の場合にその速力から潮流の速度を減じた速度が4ノット未満で航行している船舶とする。
(進路を知らせるための措置)
第6条 法第7条の国土交通省令で定める船舶は、信号による表示を行う場合にあっては総トン数100トン未満の船舶とし、次項に掲げる措置を講じる場合にあっては船舶自動識別装置を備えていない船舶及び船員法施行規則(昭和22年運輸省令第23号)第3条の16ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない船舶とする。
2 法第7条の国土交通省令で定める措置は、船舶自動識別装置により目的地に関する情報を送信することとする。
3 法第7条の規定による信号による表示は、別表第2の上欄に掲げる船舶について、それぞれ同表の下欄に規定する信号の方法により行わなければならない。
4 第2項の規定による措置は、当該航路を航行する間、仕向港に関する情報その他の進路を知らせるために必要な情報について、海上保安庁長官が告示で定める記号により、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信することにより行わなければならない。
(航路への出入又は航路の横断の制限)
第7条 法第9条の国土交通省令で定める航路の区間は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、当該区間に係る同条の国土交通省令で定める航行は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
航路の名称 航路の区間 してはならない航行
備讃瀬戸東航路
一 航路内にある宇高東航路の東側の側方の境界線及び同境界線の北方への延長線とこれらの線から1000メートルの距離にある東側の線との間の航路の区間
二 宇高東航路の西側の側方の境界線と同境界線から500メートルの距離にある西側の線との間の航路の区間
三 航路内にある宇高西航路の東側の側方の境界線及び同境界線の北方への延長線とこれらの線から500メートルの距離にある東側の線との間の航路の区間
四 宇高西航路の西側の側方の境界線と同境界線から1000メートルの距離にある西側の線との間の航路の区間
航路を横断する航行
来島海峡航路 大島地蔵鼻から来島白石灯標(北緯34度6分25秒東経132度59分)まで引いた線と大島高山山頂(北緯34度7分58秒東経133度1分32秒)から265度に引いた線との間の航路の区間 航路外から航路に入り、航路から航路外に出、又は航路を横断する航行(中欄に掲げる航路の区間においてウズ鼻灯台(北緯34度6分45秒東経132度59分28秒)から139度に引いた線又は馬島スノ埼(北緯34度7分22秒東経132度59分35秒)から10度に引いた線を横切ることとなる場合に限る。)
(航路外での待機の指示)
第8条 法第10条の2の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
航路の名称 危険を生ずるおそれのある場合
浦賀水道航路
中ノ瀬航路
次の各号のいずれかに該当する場合
一 視程が1000メートルを超え2000メートル以下の状態で、巨大船、総トン数5万トン(積載している危険物が液化ガスである場合には、総トン数2万5000トン)以上の危険物積載船(以下この表及び第15条第1項第7号において「特別危険物積載船」という。)又は船舶、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であって、当該引き船の船首から当該物件の後端まで若しくは当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が200メートル以上の船舶(以下この表及び同項第8号において「長大物件えい航船等」という。)が航路を航行する場合
二 視程が1000メートル以下の状態で、長さ160メートル以上の船舶、総トン数1万トン以上の危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合
伊良湖水道航路 次の各号のいずれかに該当する場合
一 視程が1000メートルを超え2000メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合
二 視程が1000メートル以下の状態で、巨大船、総トン数1万トン以上の危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合
明石海峡航路 次の各号のいずれかに該当する場合
一 視程が1000メートルを超え2000メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合
二 視程が1000メートル以下の状態で、長さ160メートル以上の船舶、危険物積載船又は船舶、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であって、当該引き船の船首から当該物件の後端まで若しくは当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が160メートル以上である船舶が航路を航行する場合
備讃瀬戸東航路
宇高東航路
宇高西航路
備讃瀬戸北航路
備讃瀬戸南航路
次の各号のいずれかに該当する場合
一 視程が1000メートルを超え2000メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合
二 視程が1000メートル以下の状態で、長さ160メートル以上の船舶、危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合
水島航路 次の各号のいずれかに該当する場合
一 視程が1000メートルを超え2000メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合
二 視程が1000メートル以下の状態で、長さ160メートル以上の船舶、危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合
来島海峡航路 次の各号のいずれかに該当する場合
一 視程が1000メートルを超え2000メートル以下の状態で、巨大船、特別危険物積載船又は長大物件えい航船等が航路を航行する場合
二 視程が1000メートル以下の状態で、長さ160メートル以上の船舶、危険物積載船又は船舶、いかだその他の物件を引き、若しくは押して航行する船舶であって、当該引き船の船首から当該物件の後端まで若しくは当該押し船の船尾から当該物件の先端までの距離が100メートル以上である船舶が航路を航行する場合
三 潮流をさかのぼって航路を航行する船舶が潮流の速度に4ノットを加えた速力以上の速力を保つことができずに航行するおそれがある場合
2 前項に定めるもののほか、伊良湖水道航路内において巨大船と長さ130メートル以上の船舶(巨大船を除く。)とが行き会うことが予想される場合及び水島航路内において巨大船と長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く。)とが行き会うことが予想される場合には、法第10条の2の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、海上保安庁長官が告示で定めるところによりVHF無線電話その他の適切な方法により行うとともに、同表の中欄に掲げる信号の方法により行うものとする。この場合において、同欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
航路の名称 信号の方法 信号の意味
信号所の名称及び位置 昼間 夜間
伊良湖水道航路 伊良湖水道航路管制信号所(北緯34度34分50秒東経137度1分) 153度及び293度方向に面する信号板による。
Nの文字の点滅 伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする長さ130メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
Sの文字の点滅 伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする長さ130メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
Nの文字及びSの文字の交互点滅 伊良湖水道航路を航行しようとする長さ130メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
水島航路 水島航路西ノ埼管制信号所(北緯34度26分9秒東経133度47分12秒) 120度、180度及び290度方向に面する信号板による。
Nの文字の点滅 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
Sの文字の点滅 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
水島航路3ツ子島管制信号所(北緯34度22分19秒東経133度49分23秒及び北緯34度22分18秒東経133度49分21秒) 55度及び115度方向に面する信号板並びに225度及び300度方向に面する信号板による。
Nの文字の点滅 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
Sの文字の点滅 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
3 前項の場合において、信号装置の故障その他の事由により前項の信号の方法を用いることができないときの信号の方法は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の中欄に掲げるとおりとし、その意味は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
航路の名称 信号の方法 信号の意味
海上保安庁の船舶が信号を行う位置 昼間 夜間
伊良湖水道航路 神島灯台(北緯34度32分55秒東経136度59分11秒)から340度3540メートルの地点付近 縦に上から国際信号旗の第1代表旗1旒及びL旗1旒 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 伊良湖水道航路を南東の方向に航行しようとする長さ130メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
伊良湖岬灯台(北緯34度34分46秒東経137度58秒)から160度3500メートルの地点付近 縦に上から国際信号旗の第2代表旗1旒及びL旗1旒 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 伊良湖水道航路を北西の方向に航行しようとする長さ130メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
神島灯台から340度3540メートルの地点付近及び伊良湖岬灯台から160度3500メートルの地点付近 縦に上から国際信号旗の第3代表旗1旒及びL旗1旒 発光信号によるモールス符号のRZSNの信号 伊良湖水道航路を航行しようとする長さ130メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
水島航路 太濃地島三角点(北緯34度26分52秒東経133度45分12秒)から97度1400メートルの地点付近 縦に上から国際信号旗の第1代表旗1旒及びL旗1旒 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
縦に上から国際信号旗の第2代表旗1旒及びL旗1旒 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
鍋島灯台(北緯34度22分57秒東経133度49分25秒)から230度1500メートルの地点付近 縦に上から国際信号旗の第1代表旗1旒及びL旗1旒 発光信号によるモールス符号のRZSの信号 水島航路を南の方向に航行しようとする長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
縦に上から国際信号旗の第2代表旗1旒及びL旗1旒 発光信号によるモールス符号のRZNの信号 水島航路を北の方向に航行しようとする長さ70メートル以上の船舶(巨大船を除く。)は、航路外で待機しなければならないこと。
備考 天候の状況等により夜間の信号を昼間用いる場合がある。

第2節 航路ごとの航法

(来島海峡航路)
第9条 法第20条第1項第5号の国土交通省令で定める速力は、潮流の速度に4ノットを加えた速力とする。
2 法第20条第2項の規定により海上保安庁長官が示す流向は、来島長瀬ノ鼻潮流信号所(北緯34度6分35秒東経133度2分1秒)、津島潮流信号所、大浜潮流信号所(北緯34度5分25秒東経132度59分16秒)又は来島大角鼻潮流信号所(北緯34度8分25秒東経132度56分28秒)の示す潮流信号によるものとする。
3 法第20条第4項の規定による通報は、来島海峡航路において転流する時刻の1時間前から転流する時刻までの間に同航路を航行しようとする船舶が次の各号に定める線を横切った後直ちに、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
 梶島三角点(北緯34度7分21秒東経133度9分31秒)から325度220メートルの地点から325度に陸岸まで引いた線
 梶島三角点から218度320メートルの地点から218度に陸岸まで引いた線
 比岐島灯台(北緯34度3分30秒東経133度5分54秒)から218度120メートルの地点から218度に陸岸まで引いた線
 大浜潮流信号所から107度610メートルの地点から120度4280メートルの地点まで引いた線及び同地点から189度に陸岸まで引いた線
 小島東灯標(北緯34度7分44秒東経132度59分2秒)から199度470メートルの地点から199度に陸岸まで引いた線
 小島東灯標と大角鼻(北緯34度8分34秒東経132度56分31秒)とを結んだ線
 大角鼻から250度4330メートルの地点まで引いた線及び同地点から205度に陸岸まで引いた線
 来島梶取鼻灯台(北緯34度7分6秒東経132度53分33秒)から272度90メートルの地点から272度に陸岸まで引いた線
 斎島東端(北緯34度7分16秒東経132度48分2秒)から0度に陸岸まで引いた線
 アゴノ鼻灯台(北緯34度10分57秒東経132度55分56秒)から255度に陸岸まで引いた線
十一 アゴノ鼻灯台から75度3970メートルの地点まで引いた線及び同地点から159度30分に陸岸まで引いた線
十二 津島潮流信号所から141度300メートルの地点から141度に陸岸まで引いた線
4 法第20条第4項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 船舶の名称
 海上保安庁との連絡手段
 航行する速力
 航路外から航路に入ろうとする時刻
5 法第21条第1項の規定により次の各号に掲げる場合に行う信号は、当該各号に掲げる信号とする。
 法第21条第1項第1号に掲げる場合(中水道に係る場合に限る。) 津島1ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から中水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音1回
 法第21条第1項第1号に掲げる場合(西水道に係る場合に限る。) 津島1ノ瀬鼻又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音2回
 法第21条第1項第2号に掲げる場合 来島又は竜神島に並航した時から西水道を通過し終る時まで汽笛を用いて鳴らす長音3回
6 法第21条第2項の国土交通省令で定める海域は、蒼社川口右岸突端(北緯34度3分34秒東経133度1分13秒)から大島タケノ鼻まで引いた線、大下島アゴノ鼻から梶取鼻及び大島宮ノ鼻まで引いた線並びに陸岸により囲まれた海域のうち航路以外の海域とする。

第3節 特殊な船舶の航路における交通方法の特則

(巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶)
第10条 法第22条第2号の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
航路の名称 長さ
浦賀水道航路 160メートル
中ノ瀬航路 160メートル
伊良湖水道航路 130メートル
明石海峡航路 160メートル
備讃瀬戸東航路 160メートル
宇高東航路 160メートル
宇高西航路 160メートル
備讃瀬戸北航路 160メートル
備讃瀬戸南航路 160メートル
水島航路 70メートル
来島海峡航路 160メートル
(危険物積載船)
第11条 法第22条第3号の国土交通省令で定める危険物は、次の各号に掲げるとおりとし、当該危険物に係る同号の国土交通省令で定める総トン数は、当該各号に掲げるとおりとする。
 火薬類(その数量が、爆薬にあっては80トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬1トンとして換算した場合に80トン以上であるものに限る。) 総トン数300トン
火薬類 爆薬1トンに換算される数量
火薬 2トン
火工品(弾薬を含む。以下この表において同じ。) 実包又は空包 200万個
信管又は火管 5万個
銃用雷管 1000万個
工業雷管又は電気雷管 100万個
信号雷管 25万個
導爆線 50キロメートル
その他 その原料をなす火薬2トン又は爆薬1トン
爆薬、火薬及び火工品以外の物質で爆発性を有するもの 2トン
 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの 総トン数1000トン
 ばら積みの引火性液体類 総トン数1000トン
 有機過酸化物(その数量が200トン以上であるものに限る。) 総トン数300トン
2 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。
3 第1項第2号又は第3号に掲げる危険物を積載していた総トン数1000トン以上の船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、法の適用については、その危険物を積載している危険物積載船とみなす。
(物件えい航船等)
第12条 法第22条第4号の国土交通省令で定める距離は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
航路の名称 距離
浦賀水道航路 200メートル
中ノ瀬航路 200メートル
伊良湖水道航路 200メートル
明石海峡航路 160メートル
備讃瀬戸東航路 200メートル
宇高東航路 200メートル
宇高西航路 200メートル
備讃瀬戸北航路 200メートル
備讃瀬戸南航路 200メートル
水島航路 200メートル
来島海峡航路 100メートル
(巨大船等の航行に関する通報事項)
第13条 法第22条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 船舶の名称、総トン数及び長さ
 航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻(以下「航路入航予定時刻」という。)及び航路から航路外に出ようとする時刻
 船舶局(電波法(昭和25年法律第131号)第6条第3項に規定する船舶局をいう。以下同じ。)のある船舶にあっては、その呼出符号又は呼出名称
 船舶局のない船舶にあっては、海上保安庁との連絡手段
 仕向港の定まっている船舶にあっては、仕向港
 巨大船にあっては、その喫水
 危険物積載船にあっては、積載している危険物(第11条第1項各号に掲げる危険物をいう。以下同じ。)の種類及び種類ごとの数量
 物件えい航船等(法第22条第4号に掲げる船舶をいう。以下同じ。)にあっては、引き船の船首から当該引き船の引く物件の後端まで又は押し船の船尾から当該押し船の押す物件の先端までの距離及び当該物件の概要
(巨大船等の航行に関する通報の方法)
第14条 次の各号に掲げる船舶の船長は、航路外から航路に入ろうとする日(以下「航路入航予定日」という。)の前日正午までに、前条第1号から第5号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあっては同条第6号、危険物積載船である船舶にあっては同条第7号、物件えい航船等である船舶にあっては同条第8号に掲げる事項を通報しなければならず、航路入航予定時刻の3時間前までの間においてその通報した事項に関し変更があったときは、当該航路入航予定時刻の3時間前にその旨を通報し、以後その通報した事項に関し変更があったときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。
 巨大船
 法第22条第2号に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ70メートル以上160メートル未満の船舶を除く。)
 積載している危険物が液化ガスである総トン数2万5000トン以上の危険物積載船
 物件えい航船等
2 次の各号に掲げる船舶の船長は、航路入航予定時刻の3時間前までに前条第1号から第5号までに掲げる事項及び危険物積載船である船舶にあっては同条第7号に掲げる事項を通報しなければならず、その通報した事項に関し変更があったときは、直ちに、その旨を通報しなければならない。
 法第22条第2号に掲げる船舶(水島航路を航行しようとする長さ70メートル以上160メートル未満の船舶に限る。)
 危険物積載船(前項各号に掲げる船舶を除く。)
3 巨大船等の船長は、航路を航行する必要が緊急に生じたとき、その他前2項の規定により通報をすることができないことがやむを得ないと航路ごとに次項各号に掲げる海上交通センターの長が認めたときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ、前条各号に掲げる事項を通報すれば足りる。
4 前各項の規定による通報は、海上保安庁長官が告示で定める方法に従い、航行しようとする航路ごとに次の各号に掲げる海上交通センターの長に対して行わなければならない。
 浦賀水道航路又は中ノ瀬航路 東京湾海上交通センター
 伊良湖水道航路 伊勢湾海上交通センター
 明石海峡航路 大阪湾海上交通センター
 備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路又は水島航路 備讃瀬戸海上交通センター
 来島海峡航路 来島海峡海上交通センター
(巨大船等に対する指示)
第15条 法第23条の規定により巨大船等の運航に関し指示することができる事項は、次に掲げる事項とする。
 航路入航予定時刻の変更
 航路を航行する速力
 船舶局のある船舶にあっては、航路入航予定時刻の3時間前から当該航路から航路外に出るときまでの間における海上保安庁との間の連絡の保持
 巨大船にあっては、余裕水深の保持
 長さ250メートル以上の巨大船又は危険物積載船である巨大船にあっては、進路を警戒する船舶の配備
 巨大船又は危険物積載船にあっては、航行を補助する船舶の配備
 特別危険物積載船にあっては、消防設備を備えている船舶の配備
 長大物件えい航船等にあっては、側方を警戒する船舶の配備
 前各号に掲げるもののほか、巨大船等の運航に関し必要と認められる事項
2 海上保安庁長官は、前項第5号、第7号又は第8号に掲げる事項を指示する場合における指示の内容に関し、基準を定め、これを告示するものとする。
(緊急用務を行うための船舶の指定の申請)
第16条 令第5条の規定による指定を受けようとする者は、別記様式による申請書をその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長(以下この節において「所轄本部長」という。)に提出しなければならない。
2 所轄本部長は、令第5条の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、船舶国籍証書、船舶検査証書その他の船舶に関する事項を証する書類の提示を求めることができる。
(緊急船舶指定証の交付及び備付け)
第17条 令第5条の規定による指定は、緊急用務の範囲を定め、その範囲及び次に掲げる事項を記載した緊急船舶指定証を交付することによって行なう。
 緊急船舶指定証の交付番号及び交付年月日
 船舶の船舶番号、名称、総トン数及び船籍港
 船舶を使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2 令第5条の規定による指定を受けた船舶(以下「緊急船舶」という。)を使用する者(以下「緊急船舶使用者」という。)は、前項の規定により交付を受けた緊急船舶指定証を当該緊急船舶内に備え付けなければならない。
(緊急船舶指定証の書換え)
第18条 緊急船舶使用者は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく、その旨を記載した申請書に緊急船舶指定証を添えて、所轄本部長(海上保安管区の区域を異にしてその者の住所地を変更した場合は、変更した後の所轄本部長)に提出し、その書換えを受けなければならない。
(緊急船舶指定証の再交付)
第19条 緊急船舶使用者は、緊急船舶指定証を亡失し、又はき損したときは、所轄本部長に緊急船舶指定証の再交付を申請することができる。
2 所轄本部長は、前項の申請が正当であると認めるときは、緊急船舶指定証をその者に再交付するものとする。
(緊急船舶指定証の返納)
第20条 緊急船舶使用者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する緊急船舶指定証(第2号の場合にあっては、発見した緊急船舶指定証)を所轄本部長に返納しなければならない。
 緊急船舶を緊急船舶指定証に記載された緊急用務を行なうための船舶として使用しないこととなったとき。
 緊急船舶指定証を亡失したことにより緊急船舶指定証の再交付を受けた後その亡失した緊急船舶指定証を発見したとき。
(緊急用務を行う場合の灯火等)
第21条 令第6条の国土交通省令で定める紅色の灯火は、少なくとも2海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分180回以上200回以下のせん光を発する紅色の全周灯とする。
2 令第6条の国土交通省令で定める紅色の標識は、頂点を上にした紅色の円すい形の形象物でその底の直径が0・6メートル以上、その高さが0・5メートル以上であるものとする。

第4節 灯火等

(巨大船及び危険物積載船の灯火等)
第22条 法第27条第1項の規定による灯火又は標識の表示は、次の表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、夜間は、それぞれ同表の中欄に掲げる灯火を、昼間は、それぞれ同表の下欄に掲げる標識を最も見えやすい場所に表示することによりしなければならない。
船舶 灯火 標識
巨大船 少なくとも2海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分180回以上200回以下のせん光を発する緑色の全周灯1個 その直径が0・6メートル以上であり、その高さが直径の2倍である黒色の円筒形の形象物2個で1・5メートル以上隔てて垂直線上に連掲されたもの(海上衝突予防法第28条の規定により円筒形の形象物1個を表示する巨大船については、その形象物と同一の垂直線上に連掲されないものに限る。)
危険物積載船 少なくとも2海里の視認距離を有し、一定の間隔で毎分120回以上140回以下のせん光を発する紅色の全周灯1個 縦に上から国際信号旗の第1代表旗1旒及びB旗1旒
(押されている物件の灯火等)
第23条 法第29条第1項の国土交通省令で定める距離は、50メートルとする。
2 法第29条第2項の国土交通省令で定める灯火は、次の表の上欄に掲げる緑灯及び紅灯(押す物件にこれらの灯火を表示することが実行に適しない場合にあっては、同表の上欄に掲げる緑紅の両色灯)でそれぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合するものそれぞれ1個とする。
灯火 要件
緑灯
一 当該物件の右端にあること。
二 コンパスの112度30分にわたる水平の弧を完全に照らす構造であること。
三 射光が当該物件の正先端方向から右側正横後22度30分の間を照らすように装置されていること。
四 少なくとも2海里の視認距離を有すること。
紅灯
一 当該物件の左端にあること。
二 コンパスの112度30分にわたる水平の弧を完全に照らす構造であること。
三 射光が当該物件の正先端方向から左側正横後22度30分の間を照らすように装置されていること。
四 少なくとも2海里の視認距離を有すること。
緑紅の両色灯
一 当該物件の中央部にあること。
二 緑色又は紅色の射光がそれぞれ当該物件の正先端方向から右側又は左側正横後22度30分の間を照らすように装置されていること。
三 少なくとも1海里の視認距離を有すること。

第5節 船舶の安全な航行を援助するための措置

(海上保安庁長官による情報の提供)
第23条の2 法第30条第1項の国土交通省令で定める海域は、別表第3の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる海域とする。
2 法第30条第1項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
3 法第30条第1項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 特定船舶が航路及び第1項に規定する海域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する情報
 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
 特定船舶が、工事又は作業が行われている海域、水深が著しく浅い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報
 他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であって、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報
 特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合における、当該他の特定船舶に関する情報
 前各号に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報
(情報の聴取が困難な場合)
第23条の3 法第30条第2項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
 VHF無線電話を備えていない場合
 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合
(航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
第23条の4 法第31条第1項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

第6節 指定海域における措置

(指定海域への入域に関する通報)
第23条の5 法第32条の規定による通報は、指定海域に入域しようとする船舶が当該指定海域と他の海域との境界線を横切る時に、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。ただし、当該船舶が船舶自動識別装置を備えている場合において、当該船舶自動識別装置を作動させているときは、この限りでない。
2 法第32条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項(簡易型船舶自動識別装置を備える船舶にあっては、当該簡易型船舶自動識別装置により送信される事項以外の事項に限る。)とする。
 船舶の名称及び長さ
 船舶の呼出符号
 仕向港の定まっている船舶にあっては、仕向港
 船舶の喫水
 通報の時点における船舶の位置
(非常災害発生周知措置がとられた際の海上保安庁長官による情報の提供)
第23条の6 法第34条第1項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
2 法第34条第1項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 非常災害の発生の状況に関する情報
 船舶交通の制限の実施に関する情報
 船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であって、指定海域内船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
 指定海域内船舶が、船舶のびょう泊により著しく混雑する海域、水深が著しく浅い海域その他の指定海域内船舶が航行の安全を確保することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報
 前各号に掲げるもののほか、指定海域内船舶が航行の安全を確保するために聴取することが必要と認められる情報
(非常災害発生周知措置がとられた際の情報の聴取が困難な場合)
第23条の7 法第34条第2項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
 VHF無線電話を備えていない場合
 電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
 他の船舶等とVHF無線電話による通信を行っている場合

第3章 危険の防止

(許可を要しない行為)
第24条 法第36条第1項ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 人命又は船舶の急迫した危難を避けるために行なわれる仮工作物の設置その他の応急措置として必要とされる行為
 漁具の設置その他漁業を行なうために必要とされる行為
 海面の最高水面からの高さが65メートルをこえる空域における行為
 海底下5メートルをこえる地下における行為
(許可の申請)
第25条 法第36条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書2通を当該申請に係る行為に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該行為の種類
 当該行為の目的
 当該行為に係る場所
 当該行為の方法
 当該行為により生じるおそれがある船舶交通の妨害を予防するために講ずる措置の概要
 当該行為の着手及び完了の予定期日
 法第36条第1項第1号に掲げる者にあっては、次に掲げる事項
 現場責任者の氏名及び住所
 当該行為をするために使用する船舶の概要
 法第36条第1項第2号に掲げる者にあっては、当該行為に係る工作物の概要
2 前項の申請書には、位置図並びに当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図を添附しなければならない。
(届出を要しない行為)
第26条 法第37条第1項ただし書の国土交通省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 第24条各号に掲げる行為
 魚礁の設置その他漁業生産の基盤の整備又は開発を行なうために必要とされる行為
 ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス事業の用に供するガス工作物(海底敷設導管及びその附属設備に限る。)及び電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物(電線路及び取水管並びにこれらの附属設備に限る。)の設置
(届出)
第27条 法第37条第1項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書2通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
 第25条第1項第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項
 当該行為により生ずるおそれがある船舶交通の危険を防止するために講ずる措置の概要
 法第37条第1項第1号に掲げる者にあっては、第25条第1項第8号に掲げる事項
 法第37条第1項第2号に掲げる者にあっては、第25条第1項第9号に掲げる事項
 係留施設の設置をしようとする者にあっては、当該係留施設の使用の計画
2 前項の届出書には、位置図、当該行為に係る工作物の平面図、断面図及び構造図並びに当該工作物が係留施設に係る場合にあっては、当該係留施設の使用の計画の作成の基礎を記載した書類を添附しなければならない。
(海難が発生した場合の措置)
第28条 法第39条第1項の規定による応急の措置は、次に掲げる措置のうち船舶交通の危険を防止するため有効かつ適切なものでなければならない。
 当該海難により航行することが困難となった船舶を他の船舶交通に危険を及ぼすおそれがない海域まで移動させ、かつ、当該船舶が移動しないように必要な措置をとること。
 当該海難により沈没した船舶の位置を示すための指標となるように、次の表の上欄に掲げるいずれかの場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に適合する灯浮標を設置すること。
場所 要件
沈没した船舶の位置の北側
一 頭標(灯浮標の最上部に掲げられる形象物をいう。以下同じ。)は、黒色の上向き円すい形形象物2個を垂直線上に連掲したものであること。
二 標体(灯浮標の頭標及び灯火以外の海面上に出ている部分をいう。以下同じ。)は、上半部を黒、下半部を黄に塗色したものであること。
三 灯火は、連続するせん光を発する白色の全周灯であること。
四 連続するせん光は、1・2秒の周期で発せられるものであること。
沈没した船舶の位置の東側
一 頭標は、黒色の上向き円すい形形象物1個と黒色の下向き円すい形形象物1個とを上から順に垂直線上に連掲したものであること。
二 標体は、上部を黒、中央部を黄、下部を黒に塗色したものであること。
三 灯火は、10秒の周期で、連続するせん光3回を発する白色の全周灯であること。
四 連続するせん光は、1・2秒の周期で発せられるものであること。
沈没した船舶の位置の南側
一 頭標は、黒色の下向き円すい形形象物2個を垂直線上に連掲したものであること。
二 標体は、上半部を黄、下半部を黒に塗色したものであること。
三 灯火は、15秒の周期で、連続するせん光6回に引き続く2秒の光1回を発する白色の全周灯であること。
四 連続するせん光は、1・2秒の周期で発せられるものであること。
沈没した船舶の位置の西側
一 頭標は、黒色の下向き円すい形形象物1個と黒色の上向き円すい形形象物1個とを上から順に垂直線上に連掲したものであること。
二 標体は、上部を黄、中央部を黒、下部を黄に塗色したものであること。
三 灯火は、15秒の周期で、連続するせん光9回を発する白色の全周灯であること。
四 連続するせん光は、1・2秒の周期で発せられるものであること。
 当該海難に係る船舶の積荷が海面に脱落し、及び散乱するのを防ぐため必要な措置をとること。
第29条 法第39条第1項の規定による通報は、当該海難の発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長にしなければならない。

第4章 雑則

(航路等を示す航路標識の設置)
第30条 法第41条の規定により航路標識を設置する場合は、次に掲げる基準に適合し、かつ、船舶交通の安全を図るため適切な位置に設置するものとする。
 浦賀水道航路及び備讃瀬戸東航路にあっては、これらの航路の側方の境界線又は中央線上にあること。
 中ノ瀬航路、伊良湖水道航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路、水島航路及び来島海峡航路にあっては、これらの航路の側方の境界線上にあること。
 明石海峡航路にあっては、当該航路の中央線上にあること。
 法第5条、法第6条の2及び第9条の航路の区間にあっては、当該区間の境界線又はその延長線上にあること。
(情報の周知)
第31条 海上保安庁長官は、法第26条の規定により、船舶の航行を制限し、又は特別の交通方法を定めたときは、水路通報その他適切な手段により、関係者に対し、その周知を図るものとする。
2 第14条第4項各号に掲げる海上交通センターの長は、同条第1項又は第3項の規定による通報(巨大船に係るものに限る。)を受けたときは、関係者に対し、その周知を図るものとする。
(権限の委任)
第32条 法第10条の2、法第20条第3項及び第4項、法第22条、法第23条、法第30条第1項並びに法第31条第1項及び第2項の規定による海上保安庁長官の権限は、当該航路の所在する海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
2 法第32条、法第34条第1項及び法第35条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該指定海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
3 法第36条第1項から第5項まで及び第7項、法第37条第1項から第5項まで並びに法第38条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該行為に係る場所を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
4 法第39条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該海難が発生した海域を管轄する管区海上保安本部長に行わせる。
5 法第26条の規定による海上保安庁長官の権限(同条第1項ただし書に規定する方法により処分をする場合に限る。)は、当該船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれのある海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
6 法第33条の規定による海上保安庁長官の権限は、当該指定海域を管轄する管区海上保安本部長も行うことができる。
7 管区海上保安本部長は、次の各号に掲げる権限を当該各号に掲げる海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上交通センターの長に行わせるものとする。
 法第10条の2、法第22条、法第23条、法第30条第1項並びに法第31条第1項及び第2項の規定による権限
 東京湾海上交通センター(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路に係るものに限る。)
 伊勢湾海上交通センター(伊良湖水道航路に係るものに限る。)
 大阪湾海上交通センター(明石海峡航路に係るものに限る。)
 備讃瀬戸海上交通センター(備讃瀬戸東航路、宇高東航路、宇高西航路、備讃瀬戸北航路、備讃瀬戸南航路及び水島航路に係るものに限る。)
 来島海峡海上交通センター(来島海峡航路に係るものに限る。)
 法第20条第3項及び第4項の規定による権限 来島海峡海上交通センター
 法第32条、法第34条第1項及び法第35条の規定による権限 東京湾海上交通センター
 法第39条の規定による権限 当該海難が発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 喫水が20メートル以上の船舶については、第3条及び別表第1の規定(中ノ瀬航路に係る部分に限る。)は、当分の間、適用しない。
附則 (昭和49年4月2日運輸省令第12号)
この省令は、昭和49年4月12日から施行する。
附則 (昭和49年6月3日運輸省令第23号)
この省令は、昭和49年7月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月2日運輸省令第33号)
この省令は、昭和50年8月15日から施行する。
附則 (昭和50年9月25日運輸省令第37号)
この省令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年1月8日運輸省令第1号)
この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる日から施行する。
 第14条の改正規定、第15条に1項を加える改正規定及び第31条第2項の改正規定 昭和51年2月1日
 別表第2の改正規定 昭和51年4月1日
 第4条の表の改正規定、第9条第3項の表の改正規定及び別表第1の改正規定 昭和51年6月1日
附則 (昭和52年2月18日運輸省令第3号) 抄
1 この省令中、第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和52年2月25日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日運輸省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)の施行の日(1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。ただし、第1条中海上交通安全法施行規則第10条第1項の改正規定は、昭和52年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令(前項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に航海中であり、又は本邦外にある海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第2項第2号に規定する巨大船については、この省令の施行後最初に本邦の港に入港する日(当該入港する日がこの省令の施行の日から起算して1年を超える日である場合は、この省令の施行の日から起算して1年を経過した日)までは、紅色の全周灯であって少なくとも2海里の視認距離を有するもの1個の最も見えやすい場所に表示するときは、改正後の海上交通安全法施行規則第22条の規定による灯火(危険物積載船であることにより表示すべき灯火を除く。)を表示することを要しない。
附則 (昭和53年7月25日運輸省令第45号)
1 この省令は、昭和53年8月1日から施行する。
2 この省令の施行前にされた緊急船舶の指定又は緊急船舶指定証の書換え若しくは再交付の申請に係る処分に関しては、なお従前の例により海上保安庁長官が職権を行使する。
附則 (昭和54年1月19日運輸省令第2号)
この省令は、昭和54年2月1日から施行する。
附則 (昭和54年5月17日運輸省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月24日運輸省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の規定中道路運送法施行規則第14条の改正規定(同条第1項中第7号を第8号とし、第6号を第7号とし、第5号の次に1号を加える部分に限る。)、第12条及び第13条の規定は、昭和57年5月1日から施行する。
附則 (昭和58年6月1日運輸省令第27号)
この省令は、昭和58年6月10日から施行する。
附則 (昭和58年6月27日運輸省令第29号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年7月5日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にとられた改正前の海上交通安全法施行規則第28条第2号の規定による措置は、改正後の海上交通安全法施行規則第28条第2号の規定に基づいてとられたものとみなす。
附則 (昭和60年6月12日運輸省令第20号)
この省令は、昭和60年9月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月21日運輸省令第42号)
この省令は、昭和62年7月1日から施行する。ただし、第2条中海上交通安全法施行規則第9条第2項の表水島航路与島管制信号所(北緯34度22分53秒東経133度49分9秒)水島航路鍋島管制信号所(北緯34度22分46秒東経133度49分34秒)の項の改正規定は、昭和62年6月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月22日運輸省令第5号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日運輸省令第11号)
この省令は、平成5年7月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第12号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附則 (平成9年9月24日運輸省令第64号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第86号)
この省令は、平成10年1月1日より施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年12月8日運輸省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日国土交通省令第53号)
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年11月26日国土交通省令第112号)
この省令は、平成15年2月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日国土交通省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び第3項の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成16年4月1日国土交通省令第51号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第118条、第119条、第123条及び別表第1の改正規定、別表第2第5管区海上保安本部の部田辺海上保安部の項の改正規定、別表第3の改正規定、別表第4第5管区海上保安本部の部田辺海上保安部下津海上保安署の項の改正規定、別表第7及び別表第12の改正規定、別表第15海上警備救難部の項の改正規定並びに附則第2項から第5項までの改正規定 平成16年10月1日
附則 (平成16年4月23日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第10条から第13条まで、第39条から第43条まで、第79条第1項、第81条から第84条まで、附則第5条から第15条までの規定並びに附則第16条から第19条までの改正規定は法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月23日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日国土交通省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年1月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第98号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年11月30日国土交通省令第66号)
この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(平成21年法律第69号)附則第1条第1号に規定する改正規定の施行の日(平成21年12月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成22年6月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第2条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の港則法施行規則第23条の2、第24条、第29条第2項から第5項まで、第29条の3、第29条の5、第33条、第40条、第43条、第46条及び第50条並びに海上交通安全法施行規則第10条から第13条まで並びに第14条第1項及び第2項の規定を適用する。
附則 (平成24年3月19日国土交通省令第19号)
この省令は、平成24年3月26日から施行する。
附則 (平成29年10月25日国土交通省令第64号)
この省令は、平成30年1月31日から施行する。ただし、第8条中別表第6の改正規定は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
番号 地点 これに沿って航行しなければならない航路の区間
1
イ 明鐘岬から304度に陸岸まで引いた線上の地点
ロ 小柴埼から90度に中ノ瀬航路の西側の側方の境界線まで引いた線上の地点
浦賀水道航路の全区間
2
イ 前号イに規定する地点
ロ 第1海堡南西端(北緯35度18分51秒東経139度46分3秒)から小柴埼から90度に引いた線と中ノ瀬航路の西側の側方の境界線との交点まで引いた線上の地点
第2海堡灯台(北緯35度18分42秒東経139度44分29秒)から188度30分に引いた線と浦賀水道航路の南側の出入口の境界線との間の同航路の区間
3
イ 第1号イに規定する地点
ロ 小柴埼から90度3000メートルの地点から観音埼灯台(北緯35度15分22秒東経139度44分43秒)から90度1000メートルの地点まで引いた線上の地点
第1海堡南西端から235度に引いた線と浦賀水道航路の南側の出入口の境界線との間の同航路の区間
4
イ 小柴埼から120度4300メートルの地点から145度7000メートルの地点まで引いた線及び同地点から第1海堡南西端まで引いた線上の地点
ロ 横浜大黒防波堤東灯台(北緯35度27分24秒東経139度42分25秒)から114度1万1000メートルの地点まで引いた線上の地点
中ノ瀬航路の全区間
5
イ 前号イに規定する地点
ロ 横浜大黒防波堤東灯台から114度1万1000メートルの地点から第1海堡南西端まで引いた線上の地点
円海山山頂から66度30分4500メートルの地点から95度に引いた線以南の中ノ瀬航路の区間
6
イ 城山山頂(北緯34度35分26秒東経137度3分41秒)から224度7500メートルの地点まで引いた線及び同地点から神島灯台まで引いた線上の地点
ロ 伊良湖港防波堤灯台(北緯34度35分18秒東経137度1分12秒)から314度1430メートルの地点まで引いた線、同地点から224度4500メートルの地点まで引いた線及び同地点から神島灯台まで引いた線上の地点
伊良湖水道航路の全区間
7
イ 淡路島鵜埼(北緯34度34分31秒東経135度1分32秒)から平磯灯標(北緯34度37分18秒東経135度3分55秒)の方向に7500メートルの地点まで引いた線上の地点
ロ 江埼灯台(北緯34度36分23秒東経134度59分36秒)から328度30分に引いた線上の地点
明石海峡航路の全区間
8
イ 小豆島地蔵埼から大串埼まで引いた線上の地点
ロ 小豊島南端から大島北端まで引いた線上の地点
イに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間
9
イ 前号ロに規定する地点
ロ 柏島島頂(北緯34度26分18秒東経134度30秒)から女木島三角点(北緯34度23分9秒東経134度2分27秒)まで引いた線上の地点
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間
10
イ 前号ロに規定する地点
ロ 小槌島島頂から大槌島島頂の方向に4500メートルの地点まで引いた線上の地点
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間
11
イ 前号ロに規定する地点
ロ 小瀬居島島頂から15度4500メートルの地点まで引いた線上の地点
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の備讃瀬戸東航路の区間
12
イ 女木島三角点から串ノ山山頂(北緯34度21分41秒東経133度58分32秒)まで引いた線上の地点
ロ 直島地蔵山三角点(北緯34度27分22秒東経133度59分6秒)から大槌島島頂まで引いた線上の地点
宇高東航路の全区間
13
イ 前号ロに規定する地点
ロ 前号イに規定する地点
宇高西航路の全区間
14
イ 第11号ロに規定する地点
ロ 佐柳島南西端から粟島阿島山山頂(北緯34度16分58秒東経133度37分37秒)まで引いた線上の地点
備讃瀬戸北航路の全区間
15
イ 与島南端から沙弥島北端(北緯34度21分12秒東経133度49分9秒)まで引いた線上の地点
ロ 前号ロに規定する地点
イに掲げる線と備讃瀬戸北航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間
16
イ 第14号ロに規定する地点
ロ 第11号ロに規定する地点
備讃瀬戸南航路の全区間
17
イ 第14号ロに規定する地点
ロ 第15号イに規定する地点
第15号イに掲げる線と備讃瀬戸南航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間
18
イ 太濃地島三角点から75度1100メートルの地点まで引いた線上の地点
ロ 西ノ埼から6口島北東端(北緯34度25分35秒東経133度46分30秒)まで引いた線上の地点
水島航路の北側の出入口の境界線とロに掲げる線との間の同航路の区間
19
イ 前号ロに規定する地点
ロ 与島三角点(北緯34度23分30秒東経133度48分53秒)から255度に本島まで引いた線上の地点
前号ロに掲げる線とロに掲げる線との間の水島航路の区間
20
イ 大島タケノ鼻から189度に陸岸まで引いた線上の地点
ロ 大下島アゴノ鼻から梶取鼻まで引いた線上の地点
来島海峡航路の全区間
21
イ 竜神島灯台(北緯34度6分16秒東経133度1分39秒)から244度30分に陸岸まで引いた線上の地点
ロ 前号ロに規定する地点
イに掲げる線と来島海峡航路の西側の出入口の境界線との間の同航路の区間
別表第2(第6条関係)
船舶 信号の方法
昼間 夜間
一 浦賀水道航路をこれに沿って北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切って木更津港の区域に入ろうとする船舶
浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第1代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時、同航路に入るため針路を転じようとする時、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らすこと。
二 浦賀水道航路をこれに沿って北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切って航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上3500メートルの地点まで引いた線を横切って航行しようとする船舶
浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第2代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音1回を鳴らすこと。
三 浦賀水道航路をこれに沿って北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切って航行し、同境界線の西端から340度3500メートルの地点まで引いた線を横切って航行しようとする船舶
浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第2代表旗の下に縦にN上から旗及びP旗を表示すること。 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らし、かつ、同航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音2回を鳴らすこと。
四 浦賀水道航路をこれに沿って北の方向に航行し、同航路から中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切って航行しようとする船舶(前2号に掲げる船舶を除く。)
浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時(同航路内において同燈台に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から中ノ瀬航路外に出た時までの間第2代表旗の下にN旗を表示すること。 浦賀水道航路内において観音埼燈台に並航した時、中ノ瀬航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らすこと。
五 浦賀水道航路をこれに沿って北の方向に航行し、同航路の西側の側方の境界線を横切って、横須賀港の区域(観音埼灯台から90度及び270度に引いた線以北の区域に限る。以下同じ。)に入ろうとする船舶
浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路外に出た時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 浦賀水道航路内において、観音埼灯台に並航した時、横須賀港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
六 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路の東側の側方の境界線を横切って木更津港の区域に入ろうとする船舶
横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第1代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、木更津港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らすこと。
七 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切って航行し、同航路の東側の側方の境界線の北端から同境界線の北方への延長線上3500メートルの地点まで引いた線を横切って航行しようとする船舶
横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第2代表旗の下に縦に上からN旗及びS旗を表示すること。 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音1回を鳴らすこと。
八 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切って航行し、同境界線の西端から340度3500メートルの地点まで引いた線を横切って航行しようとする船舶
横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第2代表旗の下に縦に上からN旗及びP旗を表示すること。 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らし、かつ、中ノ瀬航路の南側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音2回を鳴らすこと。
九 横須賀港の区域外に出、浦賀水道航路を横断して中ノ瀬航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切って航行しようとする船舶(前2号に掲げる船舶を除く。)
横須賀港の区域外に出た時から中ノ瀬航路外に出た時までの間第2代表旗の下にN旗を表示すること。 横須賀港の境界線を横切る時及び浦賀水道航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
十 浦賀水道航路をこれに沿って北の方向に航行し、同航路の北側の出入口の境界線を横切って航行し、同境界線の西端から零度に京浜港の境界線まで引いた線を横切って航行しようとする船舶
浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路外に出た時までの間第2代表旗の下にP旗を表示すること。 浦賀水道航路内において観音埼灯台に並航した時、同航路の北側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音2回を鳴らすこと。
十一 伊良湖水道航路をこれに沿って北西の方向に航行し、同航路の北西側の出入口の境界線を横切って航行し、同航路の北東側の側方の境界線の北端から同境界線の北西の方向への延長線上3500メートルの地点まで引いた線を横切って航行しようとする船舶
伊良湖水道航路に入った時から同航路外に出た時までの間第2代表旗の下にS旗を表示すること。 伊良湖水道航路の南東側の出入口の境界線を横切る時、同航路の北西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音1回を鳴らすこと。
十二 伊良湖水道航路をこれに沿って南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切って航行し、同航路の南西側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上3500メートルの地点まで引いた線を横切って航行しようとする船舶
伊良湖水道航路に入った時から同航路外に出た時までの間第2代表旗の下にS旗を表示すること。 伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音1回を鳴らすこと。
十三 伊良湖水道航路をこれに沿って南東の方向に航行し、同航路の南東側の出入口の境界線を横切って航行し、同航路の北東側の側方の境界線の南端から同境界線の南東の方向への延長線上3500メートルの地点まで引いた線を横切って航行しようとする船舶
伊良湖水道航路に入った時から同航路外に出た時までの間第2代表旗の下にP旗を表示すること。 伊良湖水道航路の北西側の出入口の境界線を横切る時、同航路の南東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音2回を鳴らすこと。
十四 明石海峡航路をこれに沿って東の方向に航行し、同航路の東側の出入口の境界線を横切って航行し、同航路の南側の側方の境界線の東端から同境界線の東方への延長線上3500メートルの地点まで引いた線を横切って航行しようとする船舶
明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路外に出た時までの間第2代表旗の下にS旗を表示すること。 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の東側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音1回を鳴らすこと。
十五 明石海峡航路をこれに沿って西の方向に航行し、同航路の西側の出入口の境界線を横切って航行し、同境界線の北端から250度3500メートルの地点まで引いた線を横切って航行しようとする船舶
明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路外に出た時までの間第2代表旗の下にS旗を表示すること。 明石海峡航路内において淡路島松帆埼に並航した時、同航路の西側の出入口の境界線から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音1回を鳴らすこと。
十六 明石港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、岩屋港の区域に入ろうとする船舶
明石港の区域外に出た時から明石海峡航路外に出た時までの間第1代表旗の下にC旗を表示すること。 明石港の境界線を横切る時及び明石海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
十七 岩屋港の区域外に出、明石海峡航路を横断し、明石港の区域に入ろうとする船舶
淡路島松帆埼に並航した時から明石海峡航路外に出た時までの間第1代表旗の下にC旗を表示すること。 淡路島松帆埼に並航した時及び明石海峡航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
十八 備讃瀬戸東航路をこれに沿って西の方向に航行し、高松港の区域に入ろうとする船舶
備讃瀬戸東航路に入った時から同航路外に出た時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 備讃瀬戸東航路の東側の出入口の境界線を横切る時並びに同航路内において、高松港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
十九 高松港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿って西の方向に航行しようとする船舶
男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 男木島南端から小槌島島頂まで引いた線を横切る時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
二十 備讃瀬戸東航路をこれに沿って西の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶
備讃瀬戸東航路内において男木島灯台(北緯34度26分1秒東経134度3分39秒)に並航した時(同航路内において同灯台に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にS旗を表示すること。 備讃瀬戸東航路内において男木島灯台に並航した時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らすこと。
二十一 備讃瀬戸東航路をこれに沿って東の方向に航行し、同航路から北の方向に宇高東航路に入ろうとする船舶
備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時(備讃瀬戸東航路内において同境界線を横切ることのない船舶にあっては、同航路に入った時)から備讃瀬戸東航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 備讃瀬戸東航路内において宇高西航路の東側の側方の境界線を横切る時、宇高東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
二十二 宇高西航路をこれに沿って航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶
宇高西航路に入った時から同航路の東側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時、備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
二十三 宇高西航路をこれに沿って航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸東航路に入ろうとする船舶
宇高西航路に入った時から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にS旗を表示すること。 宇高西航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び備讃瀬戸東航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らすこと。
二十四 備讃瀬戸東航路をこれに沿って東の方向に航行し、同航路から南の方向に宇高西航路に入ろうとする船舶
備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にS旗を表示すること。 備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時、宇高西航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らすこと。
二十五 備讃瀬戸東航路をこれに沿って西の方向に航行し、坂出港の区域(瀬居島北東端から230度に引いた線以東の区域に限る。以下同じ。)に入ろうとする船舶
備讃瀬戸東航路内において大槌島島頂に並航した時(同航路内において同島島頂に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路外に出た時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 備讃瀬戸東航路内において、大槌島島頂に並航した時、坂出港の区域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同港の区域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
二十六 坂出港の区域外に出、備讃瀬戸東航路に入り、同航路をこれに沿って西の方向に航行しようとする船舶
乃生岬に並航した時から備讃瀬戸東航路の中央線を横切る時までの間第1代表旗の下にC旗を表示すること。 乃生岬に並航した時及び備讃瀬戸東航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
二十七 備讃瀬戸東航路をこれに沿って西の方向に航行し、バンノ州泊地(番の州北部埋立地北端から115度に瀬居島まで引いた線及び陸岸により囲まれた区域並びに同地点から293度30分325メートルの地点を中心とする半径250メートルの円内の区域をいう。以下同じ。)に入ろうとする船舶
備讃瀬戸東航路内において乃生岬に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路外に出た時までの間第2代表旗の下にP旗を表示すること。 備讃瀬戸東航路内において、乃生岬に並航した時、バンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて長音3回に引き続いて短音2回を鳴らすこと。
二十八 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶(次号に掲げる船舶を除く。)
小瀬居島州鼻から番の州北部埋立地北端まで引いた線(以下「A線」という。)を横切る時(A線を横切ることのない船舶にあっては、バンノ州泊地の区域外に出た時。以下同じ。)から備讃瀬戸北航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にC旗を表示すること。 A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
二十九 坂出港の区域外に出、小瀬居島と瀬居島の間の海域を経由して備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとし、又はバンノ州泊地の区域外に出、備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶
A線を横切る時から備讃瀬戸北航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下に縦に上からC旗及びS旗を表示すること。 A線を横切る時及び備讃瀬戸南航路の南側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らし、かつ、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らすこと。
三十 備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行し、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入ろうとする船舶
備讃瀬戸南航路内において上真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路外に出た時までの間第1代表旗の下にS旗を表示すること。 備讃瀬戸南航路内において、上真島に並航した時、坂出港の区域又はバンノ州泊地に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同泊地に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らすこと。
三十一 備讃瀬戸東航路から備讃瀬戸北航路に入り、同航路をこれに沿って航行し、同航路から北の方向に水島航路に入ろうとする船舶
備讃瀬戸北航路に入った時から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にS旗を表示すること。 備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らすこと。
三十二 水島航路をこれに沿って南の方向に航行し、同航路から西の方向に備讃瀬戸北航路に入ろうとする船舶
水島航路内において6口島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路の西側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にS旗を表示すること。 水島航路内において6口島東端に並航した時、備讃瀬戸北航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音1回及び長音1回を鳴らすこと。
三十三 備讃瀬戸北航路をこれに沿って航行し、同航路から南の方向に水島航路に入ろうとする船舶
備讃瀬戸北航路に入った時から同航路の南側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 備讃瀬戸北航路の東側の出入口の境界線を横切る時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
三十四 備讃瀬戸南航路をこれに沿って航行し、同航路から水島航路に入ろうとする船舶
備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時(同航路内において同島に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路の北側の側方の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 備讃瀬戸南航路内において下真島に並航した時、水島航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
三十五 水島航路をこれに沿って航行し、同航路から東の方向に備讃瀬戸南航路に入ろうとする船舶
水島航路内において向笠島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路の南側の出入口の境界線を横切る時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 水島航路内において向笠島東端に並航した時、備讃瀬戸南航路に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同航路に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
三十六 水島航路をこれに沿って北の方向に航行し、上濃地島と6口島の間の海域を航行しようとする船舶
水島航路内において長島東端に並航した時(同航路内において同地点に並航することのない船舶にあっては、同航路に入った時)から同航路外に出た時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 水島航路内において、長島東端に並航した時、上濃地島と6口島の間の海域に入るため針路を転じることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
三十七 水島航路をこれに沿って南の方向に航行し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶
水島航路に入った時から同航路外に出た時までの間第1代表旗の下にP旗を表示すること。 水島航路の北側の出入口の境界線を横切る時及び同航路内において西ノ埼と櫃石島の間の海域に入るため針路を転じようとする時に汽笛を用いて順次に長音2回、短音2回及び長音1回を鳴らすこと。
三十八 西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、上濃地島と6口島の間の海域を航行しようとする船舶
西ノ埼に並航した時から水島航路外に出た時までの間第1代表旗Cの下に旗を表示すること。 西ノ埼に並航した時及び水島航路の東側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
三十九 上濃地島と6口島の間の海域を航行し、水島航路を横断し、西ノ埼と櫃石島の間の海域を航行しようとする船舶
上濃地島に並航した時から水島航路外に出た時までの間第1代表旗Cの下に旗を表示すること。 上濃地島に並航した時及び水島航路の西側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
四十 中水道を経由して来島海峡航路をこれに沿って航行し、同航路外に出、今治方面に向けて航行しようとする船舶
中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第1代表旗の下にC旗を表示すること。 中渡島に並航した時及び竜神島灯台から来島白石灯標まで引いた線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
四十一 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路に入り、中水道を経由して同航路をこれに沿って航行しようとする船舶
今治港防波堤灯台(北緯34度4分25秒東経133度22秒)に並航した時から中渡島に並航した時までの間第1代表旗の下にC旗を表示すること。 来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
四十二 来島海峡東水道を航行し、来島海峡航路を横断し、今治方面に向けて航行しようとする船舶
中渡島に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第1代表旗の下にC旗を表示すること。 中渡島に並航した時及び来島海峡航路の北側の側方の境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
四十三 今治方面から来島海峡航路に向けて航行し、同航路を横断し、来島海峡東水道を航行しようとする船舶
今治港防波堤灯台に並航した時から来島海峡航路外に出た時までの間第1代表旗の下にC旗を表示すること。 来島海峡航路の南側の側方の境界線を横切ることを予定している地点から半海里以内に達した時及び同境界線を横切る時に汽笛を用いて長音4回を鳴らすこと。
備考
1 この表において第1代表旗、第2代表旗、N旗、S旗、P旗及びC旗は、国際信号旗とする。
2 この表において港の区域とは、港則法に基づく港の区域とする。
3 この表において港の境界線とは、港則法に基づく港の区域の境界線とする。
別表第3(第23条の2関係)
航路の名称 海域
浦賀水道航路
中ノ瀬航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第20号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。)
一 東京湾アクアライン海ほたる灯(北緯35度27分52秒東経139度52分28秒)から28度30分9540メートルの地点
二 東京湾アクアライン海ほたる灯から39度7230メートルの地点
三 木更津港防波堤西灯台(北緯35度22分37秒東経139度51分40秒)から326度30分7090メートルの地点
四 前号に掲げる地点から232度4500メートルの地点
五 前号に掲げる地点から201度2500メートルの地点
六 第2海堡灯台から13度3790メートルの地点
七 第2海堡灯台から314度130メートルの地点
八 観音埼灯台から89度3900メートルの地点
九 浜金谷港防波堤灯台(北緯35度10分15秒東経139度48分58秒)から270度2480メートルの地点
十 洲埼灯台(北緯34度58分31秒東経139度45分27秒)から25度7000メートルの地点
十一 洲埼灯台から338度30分2000メートルの地点
十二 剱埼灯台(北緯35度8分29秒東経139度40分37秒)から158度1150メートルの地点
十三 浜金谷港防波堤灯台から270度9720メートルの地点
十四 次号に掲げる地点から海獺島灯台(北緯35度12分43秒東経139度44分7秒)を見通し7000メートルの地点
十五 観音埼灯台から90度1000メートルの地点
十六 横須賀市夏島町北端(北緯35度19分49秒東経139度38分27秒)から64度2470メートルの地点から46度30分1450メートルの地点
十七 次号に掲げる地点から219度6000メートルの地点
十八 横浜大黒防波堤東灯台から99度30分4000メートルの地点
十九 川崎東扇島防波堤東灯台(北緯35度29分41秒東経139度46分59秒)から80度30分4570メートルの地点
二十 15号地南信号所(北緯35度36分50秒東経139度50分5秒)から142度2660メートルの地点
伊良湖水道航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第11号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。)
一 神島灯台から154度に引いた線と大山三角点(北緯34度36分7秒東経137度8分47秒)から石鏡灯台(北緯34度26分40秒東経136度55分25秒)まで引いた線とが交わる地点
二 神島灯台から95度2200メートルの地点
三 神島灯台から346度30分2560メートルの地点
四 神島灯台から300度30分4760メートルの地点
五 神島灯台から321度30分6560メートルの地点
六 伊良湖岬灯台から307度30分6170メートルの地点
七 伊良湖岬灯台から328度30分4400メートルの地点
八 伊良湖岬灯台から276度30分2280メートルの地点
九 伊良湖岬灯台から167度30分2500メートルの地点
十 伊良湖岬灯台から120度30分4680メートルの地点
十一 伊良湖岬灯台から136度30分に引いた線と大山三角点から石鏡灯台まで引いた線とが交わる地点
明石海峡航路 次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第10号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域(航路を除く。)
一 平磯灯標から151度7000メートルの地点
二 平磯灯標から190度6230メートルの地点
三 平磯灯標から215度3650メートルの地点
四 江埼灯台から50度1450メートルの地点
五 江埼灯台から328度30分980メートルの地点
六 江埼灯台から240度7220メートルの地点
七 江埼灯台から291度6700メートルの地点
八 江埼灯台から30度3310メートルの地点
九 平磯灯標から215度1750メートルの地点
十 平磯灯標から90度3380メートルの地点
備讃瀬戸東航路
宇高東航路
宇高西航路
備讃瀬戸北航路
備讃瀬戸南航路
水島航路
第1号から第84号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第84号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第85号から第88号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第85号に掲げる地点と第88号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域並びに第89号から第94号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第89号に掲げる地点と第94号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域(航路を除く。)
一 地蔵埼灯台(北緯34度24分57秒東経134度14分7秒)から180度30分3900メートルの地点
二 カナワ岩灯標(北緯34度25分18秒東経134度7分49秒)から124度30分1210メートルの地点
三 カナワ岩灯標から61度280メートルの地点
四 カナワ岩灯標から278度30分400メートルの地点
五 カナワ岩灯標から263度30分1010メートルの地点
六 男木島灯台から117度1850メートルの地点
七 男木島灯台から68度500メートルの地点
八 男木島灯台から357度30分270メートルの地点
九 男木島灯台から245度4470メートルの地点
十 俎石灯標(北緯34度26分50秒東経133度58分9秒)から149度30分4460メートルの地点
十一 俎石灯標から154度30分5420メートルの地点
十二 小槌島灯台(北緯34度23分47秒東経133度55分22秒)から100度30分5520メートルの地点
十三 小槌島灯台から74度1920メートルの地点
十四 小槌島灯台から67度30分1940メートルの地点
十五 小槌島灯台から64度1420メートルの地点
十六 小槌島灯台から251度2910メートルの地点
十七 小槌島灯台から239度30分4000メートルの地点
十八 小瀬居島灯台(北緯34度22分26秒東経133度51分7秒)から143度710メートルの地点
十九 小瀬居島灯台から37度230メートルの地点
二十 小瀬居島灯台から286度30分190メートルの地点
二十一 鍋島灯台から170度30分2600メートルの地点
二十二 鍋島灯台から184度30分2880メートルの地点
二十三 鍋島灯台から192度30分4170メートルの地点
二十四 牛島灯標(北緯34度22分東経133度46分47秒)から184度30分3960メートルの地点
二十五 2面島灯台(北緯34度18分5秒東経133度37分19秒)から95度30分7110メートルの地点
二十六 2面島灯台から104度30分6150メートルの地点
二十七 2面島灯台から191度1540メートルの地点
二十八 2面島灯台から214度30分490メートルの地点
二十九 2面島灯台から95度30分4290メートルの地点
三十 高見港南防波堤灯台(北緯34度18分29秒東経133度40分57秒)から70度30分890メートル
三十一 高見港南防波堤灯台から67度30分1530メートル
三十二 板持鼻灯台(北緯34度19分32秒東経133度39分47秒)から64度1740メートルの地点
三十三 板持鼻灯台から69度30分50メートルの地点
三十四 2面島灯台から51度2620メートルの地点
三十五 2面島灯台から5度560メートルの地点
三十六 2面島灯台から342度30分1580メートルの地点
三十七 板持鼻灯台から32度2350メートルの地点
三十八 牛島灯標から279度1710メートルの地点
三十九 牛島灯標から279度1470メートルの地点
四十 牛島灯標から305度1060メートルの地点
四十一 牛島灯標から309度1120メートルの地点
四十二 牛島灯標から34度30分2660メートルの地点
四十三 向笠島三角点(北緯34度24分22秒東経133度47分2秒)から106度610メートルの地点
四十四 太濃地島三角点から139度3640メートルの地点
四十五 下津井港1文字防波堤西灯台(北緯34度26分17秒東経133度47分30秒)から233度1940メートルの地点
四十六 6口島灯標(北緯34度25分54秒東経133度45分38秒)から104度30分940メートルの地点
四十七 6口島灯標から350度30分1250メートルの地点
四十八 次号に掲げる地点から277度30分910メートルの地点
四十九 300山三角点(北緯34度26分58秒東経133度46分50秒)から226度1310メートルの地点
五十 300山三角点から226度1110メートルの地点
五十一 下津井港1文字防波堤西灯台から197度1280メートルの地点
五十二 下津井港1文字防波堤西灯台から177度30分2230メートルの地点
五十三 下津井港1文字防波堤西灯台から167度30分3440メートルの地点
五十四 鍋島灯台から295度30分1670メートルの地点
五十五 鍋島灯台から288度30分810メートルの地点
五十六 鍋島灯台から273度800メートルの地点
五十七 鍋島灯台から159度120メートルの地点
五十八 鍋島灯台から95度30分250メートルの地点
五十九 鍋島灯台から47度30分250メートルの地点
六十 小瀬居島灯台から316度30分2040メートルの地点
六十一 小瀬居島灯台から324度2790メートルの地点
六十二 小槌島灯台から351度2780メートルの地点
六十三 小槌島灯台から355度2130メートルの地点
六十四 小槌島灯台から9度2370メートルの地点
六十五 小槌島灯台から2度30分2970メートルの地点
六十六 小槌島灯台から7度30分3100メートルの地点
六十七 小槌島灯台から20度30分3490メートルの地点
六十八 小槌島灯台から11度4900メートルの地点
六十九 俎石灯標から58度670メートルの地点
七十 俎石灯標から77度30分680メートルの地点
七十一 俎石灯標から77度30分850メートルの地点
七十二 俎石灯標から129度30分2120メートルの地点
七十三 俎石灯標から109度30分3150メートルの地点
七十四 俎石灯標から111度3650メートルの地点
七十五 男木島灯台から272度4600メートルの地点
七十六 男木島灯台から280度4200メートルの地点
七十七 男木島灯台から283度4330メートルの地点
七十八 男木島灯台から352度3020メートルの地点
七十九 カナワ岩灯標から23度30分3220メートルの地点
八十 地蔵埼灯台から280度620メートルの地点
八十一 地蔵埼灯台から213度30分700メートルの地点
八十二 地蔵埼灯台から169度640メートルの地点
八十三 地蔵埼灯台から129度700メートルの地点
八十四 地蔵埼灯台から121度1500メートルの地点
八十五 鍋島灯台から173度980メートルの地点
八十六 鍋島灯台から177度1170メートルの地点
八十七 鍋島灯台から192度1180メートルの地点
八十八 鍋島灯台から202度900メートルの地点
八十九 牛島灯標から85度30分830メートルの地点
九十 牛島灯標から125度1350メートルの地点
九十一 牛島灯標から167度1420メートルの地点
九十二 牛島灯標から204度30分1450メートルの地点
九十三 牛島灯標から241度1210メートルの地点
九十四 牛島灯標から297度80メートルの地点
来島海峡航路 第1号から第32号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第32号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域のうち第33号から第37号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第33号に掲げる地点と第37号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域、第38号から第42号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第38号に掲げる地点と第42号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域並びに第43号から第49号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第43号に掲げる地点と第49号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海域以外の海域(航路を除く。)
一 燧灘沖ノ瀬灯標(北緯34度6分19秒東経133度6分21秒)から65度5170メートルの地点
二 燧灘沖ノ瀬灯標から63度4360メートルの地点
三 燧灘沖ノ瀬灯標から80度30分3950メートルの地点
四 比岐島灯台から39度30分1500メートルの地点
五 比岐島灯台から314度30分1690メートルの地点
六 比岐島灯台から254度30分1120メートルの地点
七 比岐島灯台から215度670メートルの地点
八 比岐島灯台から217度1920メートルの地点
九 竜神島灯台から169度30分4020メートルの地点
十 小島東灯標から176度30分2690メートルの地点
十一 小島東灯標から180度30分2390メートルの地点
十二 小島東灯標から180度30分2320メートルの地点
十三 小島東灯標から183度30分2110メートルの地点
十四 小島東灯標から197度1420メートルの地点
十五 小島東灯標から64度30分250メートルの地点
十六 桴磯灯標(北緯34度8分44秒東経132度56分5秒)から116度740メートルの地点
十七 来島梶取鼻灯台から272度2620メートルの地点
十八 来島梶取鼻灯台から272度7790メートルの地点
十九 来島梶取鼻灯台から275度30分8100メートルの地点
二十 来島梶取鼻灯台から312度6250メートルの地点
二十一 来島梶取鼻灯台から330度5270メートルの地点
二十二 桴磯灯標から328度2990メートルの地点
二十三 桴磯灯標から18度2940メートルの地点
二十四 小島東灯標から4度30分2280メートルの地点
二十五 小島東灯標から4度30分2250メートルの地点
二十六 小島東灯標から12度2140メートルの地点
二十七 小島東灯標から79度2960メートルの地点
二十八 小島東灯標から84度2760メートルの地点
二十九 竜神島灯台から282度1440メートルの地点
三十 竜神島灯台から198度660メートルの地点
三十一 竜神島灯台から116度810メートルの地点
三十二 燧灘沖ノ瀬灯標から21度30分6100メートルの地点
三十三 ナガセ鼻灯台(北緯34度7分5秒東経132度59分46秒)から60度1500メートルの地点
三十四 ナガセ鼻灯台から70度30分1570メートルの地点
三十五 ナガセ鼻灯台から84度30分1450メートルの地点
三十六 ナガセ鼻灯台から74度770メートルの地点
三十七 ナガセ鼻灯台から41度1250メートルの地点
三十八 ナガセ鼻灯台から84度30分880メートルの地点
三十九 ナガセ鼻灯台から95度880メートルの地点
四十 ナガセ鼻灯台から111度750メートルの地点
四十一 ナガセ鼻灯台から98度450メートルの地点
四十二 ナガセ鼻灯台から77度530メートルの地点
四十三 馬島三角点(北緯34度7分7秒東経132度59分38秒)から354度660メートルの地点
四十四 馬島三角点から34度460メートルの地点
四十五 馬島三角点から166度800メートルの地点
四十六 ウズ鼻灯台から180度140メートルの地点
四十七 ウズ鼻灯台から217度110メートルの地点
四十八 馬島三角点から270度520メートルの地点
四十九 馬島三角点から324度560メートルの地点
別記様式
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