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せんぱくあんぜんほうのきていによりりんけんとうをするしょくいんのみぶんをしめすしょうひょうのようしきをさだめるしょうれい

船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令

昭和48年運輸省令第53号
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第29条ノ3の規定に基づき、船舶安全法又は同法に基づく命令の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令を次のように定める。
船舶安全法(昭和8年法律第11号。以下「法」という。)第12条第1項後段、第25条の40第2項及び第25条の61第2項(法第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の証票の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 法第12条第1項後段の証票 第1号様式
 法第25条の40第2項の証票 第2号様式
 法第25条の61第1項(同法第25条の68、第25条の70、第28条第7項及び第29条ノ3第3項において準用する場合を含む。)の証票 第3号様式

附則

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年10月11日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年10月4日国土交通省令第107号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(様式等に係る経過措置)
第29条 この省令の施行の際現にある省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第1号様式
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第2号様式
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第3号様式
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