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こがたせんぱくけんさきこうにかんするしょうれい

小型船舶検査機構に関する省令

昭和48年運輸省令第51号
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第25条の10第2項、第25条の28第2項、第25条の29第3項(第25条の32において準用する場合を含む。)、第25条の30第2項、第25条の31(第25条の32において準用する場合を含む。)及び第29条ノ3の規定に基づき、小型船舶検査機構に関する省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、船舶安全法(昭和8年法律第11号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。ただし、第10条第4号及び第20条の2から第20条の5までにおいて使用する用語にあっては海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」という。)において使用する用語の例、第10条第5号及び第21条から第23条までにおいて使用する用語にあっては小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号。以下「小型船舶登録法」という。)において使用する用語の例による。
(設立の認可の申請)
第2条 法第25条の10第1項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名、住所及び経歴を記載した書面並びに事業計画書を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
 発起人の氏名、住所及び経歴
 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)を設立しようとする時期
 設立しようとする機構の名称
 設立の認可を申請するまでの経過の概要
(事業計画書の記載事項)
第3条 法第25条の10第3項の国土交通省令で定める事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 法第25条の27第1項各号、第2項各号、第3項各号及び第4項に掲げる業務の開始の時期
 法第25条の27第1項各号、第2項各号、第3項各号及び第4項に掲げる業務に関する計画の概要
 資金の調達方法及び使途
 機構の組織
 その他必要な事項
(定款の変更の認可の申請)
第4条 機構は、法第25条の15第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更を必要とする理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第5条 機構は、法第25条の20第1項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 機構は、法第25条の20第1項の役員の解任の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 解任しようとする役員の氏名及び住所
 解任を必要とする理由
(役員の兼職の承認の申請)
第6条 役員は、法第25条の21ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
 兼職を必要とする理由
(評議員の任命の認可の申請)
第7条 理事長は、法第25条の23第3項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(機構の目的を達成するために必要な業務の認可の申請)
第8条 機構は、法第25条の27第4項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 当該業務の内容
 当該業務を行うことを必要とする理由
 当該業務の実施計画の概要
 当該業務の収支の見込み
 当該業務を行うために必要となる資金の額及びその調達方法
(業務方法書の変更の認可の申請)
第9条 機構は、法第25条の28第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更を必要とする理由
(業務方法書の記載事項)
第10条 法第25条の28第2項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
 小型船舶の検査に関する事項
 小型船舶又は小型船舶に係る物件に関する法第6条ノ4第1項の規定による検定に関する事項
 小型船舶の堪航性及び人命の安全の保持に関する調査、試験及び研究に関する事項
 小型船舶に設置される原動機に係る放出量確認(海洋汚染等防止法第19条の10第1項に規定する放出量確認をいう。以下同じ。)、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事項
 小型船舶の登録及び測度に関する事項
 その他機構の業務に関し必要な事項
(小型船舶検査事務等の開始の届出)
第11条 機構は、法第25条の27第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる事務を開始する際、当該事務を開始する日及び当該事務を行う事務所の名称及び所在地を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 機構は、前項に規定する事務を開始した後当該事務を行う事務所の新設、廃止又は名称若しくは所在地の変更をしようとするときは、あらかじめその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 機構は、前項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 新設若しくは廃止しようとする事務所の名称及び所在地又は名称若しくは所在地を変更しようとする事務所の当該変更後の名称及び所在地
 新設、廃止又は所在地の変更をしようとする事務所において第1項に規定する事務を開始し、又は廃止する日
 新設、廃止又は名称若しくは所在地の変更を必要とする理由
4 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による届出(法第25条の27第1項第3号に掲げる事務に係るものを除く。)があったときは、当該届出があった事項を告示するものとする。
(検査事務規程の変更の認可の申請)
第12条 機構は、法第25条の29第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更を必要とする理由
(検査事務規程の記載事項)
第13条 法第25条の29第3項の国土交通省令で定める検査事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
 検査の申請の受理に関する事項
 検査の種別ごとの検査の執行方法に関する事項
 船舶検査証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
 船舶検査済票の交付及び再交付に関する事項
 臨時変更証の交付、再交付及び返納に関する事項
 法第6条の検査に係る合格証明書の交付及び再交付並びに同条の検査に係る証印に関する事項
 臨時航行許可証の交付、再交付及び返納に関する事項
 船舶検査手帳の記載、交付及び再交付に関する事項
 その他小型船舶検査事務の実施に関し必要な事項
(小型船舶検査員の要件)
第14条 法第25条の30第2項の国土交通省令で定める小型船舶検査員の要件は、次の各号の一に該当することとする。
 法第14条の船舶検査官の経験を有すること。
 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
学歴 年数
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院又は大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)(以下「大学等」という。)において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者
1年
ロ 大学等において工学に関する学科(造船又は機械に関する学科を除く。以下同じ。)を修得して卒業した者
2年
ハ 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)(以下「短期大学等」という。)において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)
ニ 短期大学等において工学に関する学科を修得して卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)
4年
ホ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校において造船又は機械に関する学科を修得して卒業した者
 船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について6年以上の実務の経験を有すること。
 国土交通大臣が前3号の一に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者であること。
(小型船舶検査員の選任届等)
第15条 機構は、法第25条の30第3項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 小型船舶検査員の氏名及び生年月日
 前号の者が小型船舶検査事務を行う事務所の名称及び所在地
 前条各号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの
2 前項の届出書には、同項第1号の者が前条各号の一に該当すること及び法第25条の30第5項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。
3 機構は、小型船舶検査員について第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は小型船舶検査員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(検査設備)
第16条 機構は、小型船舶検査事務を行う事務所のうち、国土交通大臣が指定するものに、次に掲げる施設及び設備を有する検査場を設置しなければならない。
 屋内検査場
 上架設備
 小型船舶の構造及び設備の現状の適否及び変更の有無を確認するために必要な設備
 小型船舶の復原性試験を行うために必要な設備
 試運転において小型船舶の速力及び主機の作動状況を確認するために必要な設備
 検査をする小型船舶を一時的に収容することができる敷地及び水面
2 機構は、小型船舶検査事務を行う事務所のうち前項に規定するもの以外のものに、同項第3号から第5号までに掲げる設備を備えておかなければならない。
(準備検査事務規程)
第17条 機構は、船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第65条の6第1項の検査に関する事務の開始前に、当該事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に報告するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 検査の申請の受理に関する事項
 検査の種別ごとの検査の執行方法に関する事項
 検査の結果を通知する書面の交付及び再交付に関する事項
 検査員に関する事項
 検査設備に関する事項
 その他検査に関する事務の実施に関し必要な事項
(検定事務規程の変更の認可についての準用)
第18条 第12条の規定は、法第25条の32において準用する法第25条の29第1項後段の規定による認可について準用する。
(検定事務規程の記載事項)
第19条 法第25条の32において準用する法第25条の29第3項の国土交通省令で定める検定事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
 検定の申請の受理に関する事項
 検定の執行方法に関する事項
 検定に係る合格証明書の交付及び再交付並びに検定に係る証印に関する事項
 検定に係る手数料及び旅費に関する事項
 その他検定に関する事務の実施に関し必要な事項
(検定設備)
第20条 機構は、法第25条の27第1項第2号に掲げる事務を行う事務所に、次に掲げる設備を備えておかなければならない。
 小型船舶又は小型船舶に係る物件の各部の寸法及び重量を測定するために必要な設備
 小型船舶又は小型船舶に係る物件についての効力試験を行うために必要な設備
(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の変更の認可についての適用)
第20条の2 第12条の規定は、海洋汚染等防止法第19条の11第1項後段の規定による認可について準用する。
(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程の記載事項)
第20条の3 海洋汚染等防止法第19条の11第3項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
 放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の申請の受理に関する事項
 放出量確認の執行方法に関する事項
 原動機取扱手引書の承認に関する事項
 国際大気汚染防止原動機証書の交付、書換、再交付及び返納に関する事項
 その他小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施に必要な事項
(小型船舶用原動機放出量確認等業務員の要件)
第20条の4 第14条の規定は、海洋汚染等防止法第19条の12第2項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機放出量確認等業務員の要件について準用する。
(小型船舶用原動機放出量確認等業務員の選任届等)
第20条の5 機構は、海洋汚染等防止法第19条の12第3項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 小型船舶用原動機放出量確認等業務員の氏名及び生年月日
 前号の者が小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の名称及び所在地
 前条において準用する第14条各号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの
2 前項の届出書には、同項第1号の者が前条において準用する第14条各号のいずれかに該当すること及び海洋汚染等防止法第19条の12第5項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない。
3 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員について第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等業務員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録測度事務規程の変更の認可についての適用)
第21条 第12条の規定は、小型船舶登録法第22条第1項後段の規定による認可について準用する。
(登録測度事務規程の記載事項)
第22条 小型船舶登録法第22条第3項の国土交通省令で定める登録測度事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
 原簿の管理に関する事項
 登録の申請の受付に関する事項
 登録及び測度の執行方法に関する事項
 登録事項証明書等の交付に関する事項
 登録測度事務に従事する職員に関する事項
 その他登録測度事務の実施に関し必要な事項
(登録測度設備)
第23条 機構は、法第25条の27第3項第1号に掲げる事務を行う事務所に、小型船舶の各部の寸法を測定するために必要な設備を備えておかなければならない。

附則

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和53年7月20日運輸省令第43号)
(施行期日等)
1 この省令は、昭和53年8月15日から施行し、第3条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定は、昭和53年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附則 (昭和62年9月29日運輸省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月30日運輸省令第72号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年11月30日国土交通省令第143号)
この省令は、小型船舶の登録等に関する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月1日国土交通省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、小型船舶の登録等に関する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年7月1日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年4月26日国土交通省令第61号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号)
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から第23条まで、附則第26条から第28条まで、附則第30条、附則第47条中国土交通省組織規則(平成13年国土交通省令第1号)附則第10条の次に次の1条を加える改正規定及び附則第48条中地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)附則第2条から第5条までを削り、同令附則第6条を同令附則第19条とし、同令附則第7条を同令附則第20条とし、同令附則第1条の次に次の17条を加える改正規定は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成16年11月1日)から施行する。
(小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件)
第14条 機構省令第14条の規定は、改正法附則第3条第8項の国土交通省令で定める小型船舶用原動機相当確認等業務員の要件について準用する。
(小型船舶用原動機相当確認等業務員の選任届等)
第15条 小型船舶検査機構(以下「機構」という。)は、改正法附則第3条第9項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 小型船舶用原動機相当確認等業務員の氏名及び生年月日
 前号の者が小型船舶用原動機相当確認等事務を行う事務所の名称及び所在地
 前条において準用する機構省令第14条各号に掲げる要件のうち第1号の者が該当するもの
2 前項の届出書には、同項第1号の者が前条において準用する機構省令第14条各号のいずれかに該当すること及び改正法附則第3条第11項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面を添付しなければならない。
3 機構は、小型船舶用原動機相当確認等業務員について第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は小型船舶用原動機相当確認等業務員を解任したときは、その日から15日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。

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