せんぱくとうけいしきしょうにんきそく
船舶等型式承認規則
昭和48年運輸省令第50号
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ4第1項、第25条の53において準用する第25条の29第3項及び第25条の30第2項、第29条ノ3並びに第29条ノ4第1項の規定に基づき、船舶等型式承認規則を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号。以下「法」という。)第6条ノ4第1項の規定による型式承認及び検定に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第2条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第2章 型式承認及び検定
(型式承認)
第3条 法第6条ノ4第1項の規定による型式承認(以下単に「型式承認」という。)は、別表第1の型式承認及び検定の項に掲げる船舶又は物件の型式ごとに行う。
(型式承認の基準)
第4条 型式承認は、当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであり、かつ、当該型式承認を受けようとする者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有するかどうかを判定することによって行う。
(型式承認の申請)
第5条 型式承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式
二 型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
一 当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあっては、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書
二 当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していることを説明する書類
三 当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類
四 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類
3 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(型式承認試験)
第6条 型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について国土交通大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。ただし、電波法(昭和25年法律第131号)第37条の規定により総務大臣の行う検定に合格した告示で定める物件の型式については、この限りでない。
2 型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の船舶若しくは物件又はその材料を提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、前条第2項第2号に掲げる書類の内容を勘案しさしつかえないと認めるときは、第1項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。
(型式承認書の交付)
第7条 国土交通大臣は、型式承認をしたときは、型式承認書(第1号様式)を交付する。
(型式の変更の承認)
第8条 型式承認を受けた者は、当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令で定める性能等に影響を及ぼすことの少ない変更をしようとするときは、変更をしようとする事項及びその理由を記載した申請書に第5条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添附して国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(型式の変更等の届出)
第9条 型式承認を受けた者(第3号に掲げる場合にあっては、その相続人又は清算人)は、第1号に掲げる場合にあっては変更しようとする事項及びその理由を記載した書面によりあらかじめ、第2号から第6号までに掲げる場合にあってはその旨を速やかに、国土交通大臣に届け出なければならない。
一 当該型式承認を受けた船舶又は物件の型式について、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の定める性能等に影響を及ぼすことのない変更をしようとするとき。
二 当該型式承認を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
三 当該型式承認を受けた者が死亡し、又は解散したとき。
四 当該型式の船舶又は物件を製造する事業場の名称又は所在地に変更があったとき。
五 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設のうち主要なものに変更があったとき。
六 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
(標示)
第10条 型式承認を受けた者は、当該型式の船舶又は物件の個々に当該船舶又は物件の名称、型式、寸法、使用方法、製造年月、製造番号及び製造者の氏名又は名称若しくは記号を標示しなければならない。ただし、寸法又は使用方法を標示する必要がないと認められる船舶又は物件については、その標示を省略することができる。
(型式承認の失効及び取消し)
第11条 型式承認を受けた者が次の各号の一に該当するときは、型式承認は、その効力を失う。
一 死亡し、又は解散したとき。
二 当該型式の船舶又は物件の製造に係る事業を廃止したとき。
三 型式承認を辞退したとき。
2 国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、その型式承認を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。
一 当該船舶又は物件の型式が、法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の制定、改正又は廃止によって、これに適合しなくなったとき。
二 型式承認を受けた者が当該型式に適合する船舶又は物件を製造する能力を有しなくなったと認められるとき。
三 型式承認を受けた者が当該型式の船舶又は物件の検定に関し、不正の行為をしたとき。
四 型式承認を受けている者が当該型式承認に係る船舶又は物件の製造工事の能力について法第6条ノ2の認定を受けている場合において、当該型式承認及び認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和48年運輸省令第49号)第8条第3項に規定する標示を附したとき。
五 型式承認を受けた者が第8条又は第9条の規定に違反したとき。
六 型式承認を受けた者が、当該型式の船舶又は物件を引き続き相当期間製造しないとき。
七 その他国土交通大臣が特に必要があると認めるとき。
(告示)
第12条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
一 型式承認をしたとき。
二 第8条の承認をしたとき。
三 前条第1項の規定により型式承認がその効力を失ったとき。
四 前条第2項の規定により型式承認を取り消したとき。
(検定の申請)
第13条 型式承認を受けた者は、検定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に定める海事事務所又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
一 検定を受けようとする船舶又は物件の型式承認番号、名称及び型式
二 検定を受けようとする船舶又は物件の数量並びにその製造年月及び製造番号
三 検定を受けようとする船舶又は物件を製造した事業場の名称及び所在地
(検定の準備)
第14条 検定の申請をした者は、管海官庁が指示するところに従い検定の準備をするものとする。
(検定に係る合格証明書及び証印)
第15条 法第9条第4項の合格証明書(以下「検定合格証明書」という。)及び同項の証印(以下単に「証印」という。)の様式は、それぞれ第2号様式及び第3号様式とする。
2 検定に合格した船舶に対しては、検定合格証明書を交付し、かつ、証印を附するものとする。
3 検定に合格した物件に対しては、証印を附するものとする。
4 物件について検定を受けた者は、前項の規定による証印を附された物件について、管海官庁に検定合格証明書交付申請書(第4号様式)を提出し、検定合格証明書の交付を受けることができる。
5 検定合格証明書の受有者は、これを滅失し、又はき損した場合は、検定合格証明書再交付申請書(第5号様式)に検定合格証明書(き損した場合に限る。)を添附して、当該検定合格証明書を交付した管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。
第3章 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第4章 雑則
(再検定)
第26条 法第11条第1項の規定による再検定を申請しようとする者は、検定に対する不服の事項及びその理由を記載した再検定申請書を当該検定を行った管海官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録検定機関等が行う検定についての読替え)
第27条 法第6条ノ4第1項の登録検定機関(以下単に「登録検定機関」という。)又は小型船舶検査機構が行う検定については、第13条中「管海官庁(検定に係る船舶又は物件を製造する事業場が本邦にある場合はその所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(その所在地を管轄する運輸支局(地方運輸局組織規則別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に定める海事事務所又は内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものがある場合は、その運輸支局の長、その海事事務所の長又は沖縄総合事務局に置かれる事務所の長。以下同じ。)を、当該事業場が本邦外にある場合は関東運輸局長をいう。以下同じ。)」とあり又は第14条、第15条第4項及び第5項、前条並びに様式中「管海官庁」とあるのは、「登録検定機関」又は「小型船舶検査機構」と読み替えてこれらの規定及び様式を適用する。
(経由機関)
第28条 第5条、第8条並びに第9条(第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件を製造する主たる事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合は、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
(手数料)
第29条 型式承認、第8条の承認、検定、第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付又は同条第5項の規定による検定合格証明書の再交付を受けようとする者(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者を除く。)は、別表第1に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合にあっては、別表第1の2に定める額)の手数料を納付しなければならない。
2 第6条第1項ただし書に規定する物件の型式についての型式承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額の10分の4・7の額とする。この場合において、100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入するものとする。
3 外国において型式承認を受ける場合における型式承認の手数料の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による手数料の額に11万3700円を加算した額とする。
4 外国において検定を受ける場合における検定(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定を除く。)の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、別表第2に定める手数料の額(電子情報処理組織により検定の申請をする場合にあっては、別表第2の2に定める手数料の額)に、1件の申請につき、11万3700円を加算した額とする。
5 外国において第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付(登録検定機関又は小型船舶検査機構が行う検定合格証明書の交付を除く。)を受ける場合における交付の手数料の額は、第1項の規定にかかわらず、1通につき1450円(電子情報処理組織により交付の申請をする場合にあっては、1250円)とする。
6 前各項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第6号様式)にはり付けて納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により前各項の型式承認、承認、検定、交付又は再交付の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
附則
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
(船用品型式承認規則の廃止)
2 船用品型式承認規則(昭和23年総理庁・運輸省令第4号。以下「旧型式承認規則」という。)は、廃止する。
3 国土交通大臣は、旧型式承認規則第1条の型式承認を受け、かつ、同令第6条第1項の承認証書でこの省令の施行の際現に有効なものを受有する者又はこの省令の施行の際現に旧型式承認規則第1条の型式承認を申請中の者に関しては、第5条の規定にかかわらず、同条の規定による申請に基づかないで、当該型式承認に係る物件について法第6条ノ4第1項の型式承認をすることができる。
4 国土交通大臣は、前項の規定により法第6条ノ4第1項の型式承認をするときは、これに期限を附することができる。
5 附則第4項の規定により法第6条ノ4第1項の型式承認を受けた者が当該型式承認に係る物件について旧型式承認規則第3条第1項の規定により行った検定の申請でこの省令の施行の際現に係属中のものは、第13条の規定による検定の申請とみなす。
6 前項に規定する旧型式承認規則第3条第1項の規定による検定の申請に関し納付された手数料は、第13条の規定による検定の申請に関する手数料として第29条の規定により納付されたものとみなす。
附則 (昭和49年7月25日運輸省令第32号)
1 この省令は、昭和49年8月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月2日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月27日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和49年11月8日運輸省令第44号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年10月23日運輸省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(船舶等型式承認規則の一部改正に関する経過措置)
3 底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちゃく網漁業灯については、船舶等型式承認規則第4条、第5条第2項第2号及び第6条第1項中「法第2条第1項の命令」とあるのは、昭和50年11月9日までは、「船灯試験規程(昭和9年逓信省令第19号)」と読み替えて、これらの規定を適用する。
附則 (昭和50年11月18日運輸省令第47号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月27日運輸省令第8号)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和51年8月14日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日運輸省令第15号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年7月1日運輸省令第20号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中船舶設備規程第143条の次に4条を加える改正規定(第143条ノ4に係る部分を除く。)以外の改正規定、第3条中小型船舶安全規則第82条の改正規定以外の改正規定並びに第5条中船舶等型式承認規則第3条第5号の改正規定(同号ヘに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「黒色円すい形象物 紅色円すい形象物」を改める部分に限る。)は、昭和52年7月15日から施行する。
附則 (昭和52年8月26日運輸省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和52年9月6日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中船舶安全法施行規則第19条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第2条中船舶設備規程第7編の次に1編を加える改正規定(第311条の7に係る部分を除く。)及び第12号表の次に1表を加える改正規定、第3条の規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年11月22日運輸省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和55年5月6日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和55年5月25日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中目次の改正規定(「第7編 昇降設備 第8編 コンテナ設備」を改める部分に限る。)、第7編の編名を改める改正規定、第7編中第303条の前に章名を付する改正規定、第8編の編名を削る改正規定、第311条の次に章名を付する改正規定及び第7編に1章を加える改正規定、第11条中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に1章を加える改正規定、第12条中別表第1の改正規定(「 フラットラック型のもの 1個につき 11,000円 コンテナ その他の型のもの 1個につき 15,000円」を改める部分に限る。)並びに第13条中別表の改正規定(「 フラットラック型のもの 68,000 1個につき 2,200 コンテナ その他の型のもの 98,000 〃 2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第2条第14項及び附則第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月24日運輸省令第14号)
この省令は、昭和55年5月25日から施行する。
附則 (昭和56年3月19日運輸省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和57年4月6日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
一 略
二 第1条中運輸省組織規程第35条の改正規定、第2条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章 海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「第2条の2関係」を「第2条の2、第2条の3関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第4及び別表第5の改正規定並びに附則第4条 昭和58年1月1日
附則 (昭和57年6月1日運輸省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月8日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和58年3月15日から施行する。
附則 (昭和58年8月24日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和58年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(昭和58年10月2日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第12条の36」を「第12条の35」に改める部分に限る。)、第6条、第12条の2及び第12条の4の改正規定、第12条の34を削り、第12条の35を第12条の34とし、第12条の36を第12条の35とする改正規定、第33条の4の改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)、第39条の次に1条を加える改正規定、第40条の改正規定、別表第1及び別表第4の改正規定並びに別表第4の次に1表を加える改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)並びに附則第8条及び附則第11条の規定 改正法附則第1条第1号に定める日(昭和58年8月25日)
附則 (昭和58年8月24日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年10月2日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中船舶安全法施行規則第1条、第66条、別表第1及び第15号様式別表の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、昭和58年8月25日から施行する。
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
関東海運局長 | 関東運輸局長 |
東海海運局長 | 中部運輸局長 |
近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
中国海運局長 | 中国運輸局長 |
四国海運局長 | 四国運輸局長 |
九州海運局長 | 九州運輸局長 |
神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年8月30日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和60年3月30日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月27日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年8月8日運輸省令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和62年9月29日運輸省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和63年11月25日運輸省令第36号)
この省令は、昭和63年12月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月21日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年10月2日運輸省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成元年10月22日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月11日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中船舶設備規程第146条の10の3の次に次の見出し及び2条を加える改正規定(第146条の10の5に係る部分に限る。)及び同令第187条の改正規定、第3条中船舶安全法施行規則別表第1及び別表第2の改正規定並びに第8条中船舶等型式承認規則別表第1及び別表第2の改正規定は公布の日から施行する。
附則 (平成4年1月27日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中船舶安全法施行規則別表第1及び別表第2の改正規定、第3条中船舶消防設備規則第17条第2項、第20条、第22条、第23条、第48条第5項、第69条第1項及び第70条の改正規定、第4条の規定並びに第5条中小型船舶安全規則第65条第2項、第66条、第69条及び第71条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年5月19日運輸省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年5月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成6年9月30日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年12月22日運輸省令第68号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成8年2月27日運輸省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月19日運輸省令第19号)
この省令は、平成8年3月29日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月27日運輸省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第83号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年7月1日運輸省令第52号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に受けた改正前の別表第1に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものの型式についての型式承認は、それぞれ改正後の別表第1に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものの型式について受けた型式承認とみなす。
防火戸 | 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 |
自動閉鎖型防火ダンパー | |
隔壁又は甲板に用いる防火用材料(標準火災試験を要するものに限る。) | |
その他の防火用材料 | 不燃性材料、火災の危険の少ない家具及び備品、防火戸の動力開閉装置、冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材 |
進水装置用第1種膨脹式救命いかだ | 進水装置用膨脹式救命いかだ |
その他の第1種膨脹式救命いかだ | その他の膨脹式救命いかだ |
膨脹型救助艇 | 膨脹型一般救助艇 |
固型救助艇 | 固型一般救助艇 |
複合型救助艇 | 複合型一般救助艇 |
甲種マスト灯 | 第1種マスト灯 |
乙種マスト灯 | 第2種マスト灯 |
小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が5海里以上であるものに限る。) | |
丙種マスト灯 | 第3種マスト灯 |
小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が3海里以上5海里未満であるものに限る。) | |
小型船舶用船灯(乙種前部灯に限る。) | 第4種マスト灯 |
甲種げん灯 | 第1種げん灯 |
乙種げん灯 | 第2種げん灯 |
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用げん灯に限る。) | |
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用げん灯に限る。) | 第3種げん灯 |
両色灯 | 第1種両色灯 |
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用両色灯に限る。) | |
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用両色灯に限る。) | 第2種両色灯 |
甲種船尾灯 | 第1種船尾灯 |
乙種船尾灯 | 第2種船尾灯 |
小型船舶用船灯(後部灯に限る。) | |
甲種引き船灯 | 第1種引き船灯 |
乙種引き船灯 | 第2種引き船灯 |
甲種白灯 | 第1種白灯 |
乙種白灯 | 第2種白灯 |
小型船舶用船灯(小型船舶用白灯に限る。) | |
甲種紅灯 | 第1種紅灯 |
乙種紅灯 | 第2種紅灯 |
小型船舶用船灯(小型船舶用紅灯に限る。) | |
甲種緑灯 | 第1種緑灯 |
乙種緑灯 | 第2種緑灯 |
甲種紅色閃光灯 | 第1種紅色閃光灯 |
乙種紅色閃光灯 | 第2種紅色閃光灯 |
甲種緑色閃光灯 | 第1種緑色閃光灯 |
乙種緑色閃光灯 | 第2種緑色閃光灯 |
甲種黄色閃光灯 | 第1種黄色閃光灯 |
乙種黄色閃光灯 | 第2種黄色閃光灯 |
3色灯 | 第1種3色灯 |
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用3色灯に限る。) | |
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用3色灯に限る。) | 第2種3色灯 |
2 施行日前に交付を受けた前項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認書及び検定合格証明書は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
3 施行日前にした第1項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
4 施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月30日運輸省令第72号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月25日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条中船舶安全法施行規則別表第1及び別表第2の改正規定並びに第7条の規定は、公布の日から施行する。
(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日前に受けた第7条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第1のうち衛星航法装置の型式についての型式承認は、第7条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第1に掲げる物件のうち第1種衛星航法装置の型式について受けた型式承認とみなす。
2 施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、第1種衛星航法装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
3 施行日前にした衛星航法装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、第1種衛星航法装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年7月26日国土交通省令第91号)
(施行期日)
1 この省令は平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に小型船舶に備え付けている小型船舶用救命胴衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、改正後の小型船舶安全規則第53条第1項の規定(第5号を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年9月29日国土交通省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成15年法律第63号)の施行の日(平成15年11月29日)から施行する。
附則 (平成16年2月26日国土交通省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日国土交通省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日国土交通省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条のうち船舶設備規程第300条の改正規定、第3条のうち船舶安全法施行規則別表第1、別表第1の2、別表第2及び別表第2の2の改正規定並びに第6条及び第7条の規定 平成18年4月1日
附則 (平成21年12月22日国土交通省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成23年5月31日国土交通省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月28日国土交通省令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成26年3月31日国土交通省令第37号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月2日国土交通省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月22日国土交通省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成28年6月24日国土交通省令第52号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成29年8月1日国土交通省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条、第29条関係)
型式承認(単位 円) | 検定(単位 円) | |||||
型式承認及び検定 | 小型船舶 | 旅客船 | 742,200 | 1隻につき 17,100 | ||
旅客船以外のもの | 553,100 | 〃 12,700 | ||||
小型船舶の船体 | 長さ3メートル未満のもの | 189,800 | 1隻につき 3,850 | |||
長さ3メートル以上5メートル未満のもの | 295,300 | 〃 7,600 | ||||
長さ5メートル以上のもの | 416,700 | 〃 11,000 | ||||
倉口蓋板 | 鋼製のもの | 50平方メートル未満 | 132,300 | 1式につき 7,800 | ||
50平方メートル以上100平方メートル未満 | 187,100 | 〃 9,300 | ||||
100平方メートル以上200平方メートル未満 | 271,300 | 〃 11,300 | ||||
200平方メートル以上 | 355,400 | 〃 14,500 | ||||
木製のもの | 132,300 | 1枚につき 180 | ||||
倉口覆布 | 125,400 | 1枚につき 1,550 | ||||
倉口覆布の布地 | 70,500 | 50メートル又はその端数につき 300 | ||||
倉口覆布の防水布地 | 70,500 | 〃 190 | ||||
倉口覆布の防水剤 | 59,900 | 18リットル又はその端数につき 300 | ||||
舷窓 | 88,100 | 1個につき 150 | ||||
不燃性材料 | 62,500 | 1個につき 380 | ||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 | 146,900 | 1個につき 1,300 | ||||
防煙ダンパー | 147,500 | 1個につき 1,800 | ||||
火災の危険の少ない家具及び備品 | 78,500 | 1個につき 1,150 | ||||
防火戸の動力開閉装置 | 91,900 | 1個につき 2,600 | ||||
送風機 | 羽根車の外径が0.6メートル未満のもの | 97,800 | 1個につき 1,850 | |||
〃 0.6メートル以上0.9メートル未満のもの | 102,900 | 1個につき 2,450 | ||||
〃 0.9メートル以上1.2メートル未満のもの | 122,500 | 1個につき 4,200 | ||||
〃 1.2メートル以上1.5メートル未満のもの | 126,900 | 1個につき 7,000 | ||||
〃 1.5メートル以上のもの | 131,400 | 1個につき 10,400 | ||||
冷却装置の管装置の防熱材 | 77,600 | 1個につき 220 | ||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 | 77,600 | 〃 220 | ||||
冷却装置の防熱材の接着剤 | 77,600 | 〃 230 | ||||
表面仕上材 | 88,300 | 1個につき 230 | ||||
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 | 121,700 | 1個につき 1,300 | ||||
高速排気装置 | 203,100 | 1個につき 1,250 | ||||
フレームアレスタ | 173,800 | 1個につき 640 | ||||
船体用材料 | プラスチック樹脂 | 204,200 | 180リットル又はその端数につき 210 | |||
ガラス繊維 | ロービング | 180,200 | 10キロメートル又はその端数につき 20 | |||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット | 180,200 | 50メートル又はその端数につき 100 | ||||
ゴム布 | 201,600 | 50メートル又はその端数につき 410 | ||||
内燃機関 | 連続最大出力が 18キロワット未満のもの | 243,100 | 1個につき 5,800 | |||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 279,300 | 〃 10,300 | ||||
船内外機 | 連続最大出力が18キロワット未満のもの | 302,200 | 1個につき 10,700 | |||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 322,400 | 〃 12,600 | ||||
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの | 395,400 | 〃 14,800 | ||||
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの | 472,600 | 〃 17,600 | ||||
〃 184キロワット以上のもの | 552,000 | 〃 20,600 | ||||
船外機 | 連続最大出力が3.7キロワット未満のもの | 243,100 | 1個につき 6,300 | |||
3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの | 277,700 | 〃 9,900 | ||||
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの | 300,600 | 〃 11,300 | ||||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 322,400 | 〃 12,400 | ||||
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの | 395,400 | 〃 15,200 | ||||
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの | 472,600 | 〃 17,900 | ||||
〃 184キロワット以上のもの | 552,000 | 〃 20,600 | ||||
自動呼吸弁 | 内径が150ミリメートル未満のもの | 59,900 | 1個につき 840 | |||
〃 150ミリメートル以上のもの | 67,900 | 〃 2,050 | ||||
液量計測装置 | 117,400 | 1個につき 4,500 | ||||
ゴムホース | 44,400 | 1本につき 100 | ||||
浸水警報装置 | 検知器 | 112,100 | 1個につき 1,700 | |||
警報盤 | 132,300 | 1個につき 1,900 | ||||
自動操舵装置 | 航跡制御装置のもの | 333,600 | 1個につき 10,100 | |||
船首方位制御装置のもの | 302,200 | 1個につき 9,600 | ||||
非常用曳航設備 | 128,100 | 1式につき 5,700 | ||||
呼吸保護具 | 90,800 | 1個につき 360 | ||||
呼吸保護具のフィルター | 30,600 | 1個につき 30 | ||||
救命艇 | 部分閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 750,700 | 1隻につき 27,700 | ||
その他の部分閉囲型救命艇 | 724,100 | 〃 27,700 | ||||
全閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 784,200 | 〃 29,800 | |||
その他の全閉囲型救命艇 | 745,400 | 〃 29,800 | ||||
空気自給式救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 805,600 | 〃 30,800 | |||
その他の空気自給式救命艇 | 778,900 | 〃 30,800 | ||||
耐火救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 888,600 | 〃 31,400 | |||
その他の耐火救命艇 | 849,700 | 〃 31,400 | ||||
救命いかだ | 小型船舶用膨脹式救命いかだ | 183,000 | 1個につき 2,250 | |||
その他の救命いかだ | 進水装置用膨脹式救命いかだ | 368,800 | 1個につき 5,200 | |||
その他の膨脹式救命いかだ | 332,600 | 〃 5,100 | ||||
固型救命いかだ | 295,800 | 〃 5,000 | ||||
救命浮器 | 小型船舶用救命浮器 | 145,200 | 1個につき 770 | |||
その他の救命浮器 | 181,400 | 〃 990 | ||||
救助艇 | 一般救助艇 | 膨脹型一般救助艇 | 668,100 | 1隻につき 22,400 | ||
固型一般救助艇 | 615,900 | 〃 21,300 | ||||
複合型一般救助艇 | 686,700 | 〃 22,400 | ||||
高速救助艇 | 膨脹型高速救助艇 | 697,400 | 1隻につき 22,400 | |||
固型高速救助艇 | 642,600 | 〃 21,300 | ||||
複合型高速救助艇 | 702,700 | 〃 22,400 | ||||
救命浮環 | 小型船舶用救命浮環 | 125,400 | 1個につき 170 | |||
その他の救命浮環 | 157,400 | 〃 240 | ||||
救命浮環の救命索 | 32,200 | 30メートル又はその端数につき 70 | ||||
救命胴衣 | 小型船舶用救命胴衣 | 106,800 | 1個につき 140 | |||
その他の救命胴衣 | 136,600 | 〃 180 | ||||
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション | 125,400 | 1個につき 170 | ||||
小型船舶用浮力補助具 | 68,900 | 1個につき 110 | ||||
イマーション・スーツ | 救命胴衣の要件に適合するもの | 204,200 | 1個につき 840 | |||
その他のイマーション・スーツ | 164,300 | 〃 720 | ||||
耐暴露服 | 157,400 | 1個につき 750 | ||||
救命器具の浮力材料 | 70,500 | 1個につき 180 | ||||
救命器具の布地 | 46,600 | 50メートル又はその端数につき310 | ||||
救命器具のガス発生器 | 101,400 | 1個につき 140 | ||||
高圧ガス容器の弁 | 75,900 | 1個につき 100 | ||||
キャノピー灯 | 86,500 | 1個につき 250 | ||||
室内灯 | 73,700 | 1個につき 250 | ||||
手動ポンプ | 46,600 | 1個につき 480 | ||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 | 329,900 | 1個につき 11,300 | ||||
つり索の離脱装置 | 86,800 | 1個につき 1,600 | ||||
救助艇の船外機 | 390,100 | 1個につき 16,300 | ||||
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品 | コンパス | 70,500 | 1個につき 780 | |||
シー・アンカー | 31,600 | 〃 300 | ||||
救難食糧 | 83,900 | 〃 130 | ||||
飲料水 | 46,600 | 〃 70 | ||||
海水脱塩装置 | 100,900 | 〃 390 | ||||
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) | 46,600 | 〃 480 | ||||
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) | 43,900 | 〃 450 | ||||
応急医療具の部分(薬品のみのもの) | 44,400 | 〃 450 | ||||
保温具 | 78,000 | 〃 160 | ||||
保護カバー | 46,600 | 〃 430 | ||||
水密電気灯 | 46,600 | 〃 300 | ||||
日光信号鏡 | 31,600 | 〃 130 | ||||
レーダー反射器 | 49,200 | 〃 130 | ||||
海面着色剤 | 49,200 | 〃 130 | ||||
救命索発射器 | 108,900 | 1個につき 300 | ||||
救命索発射器の発射体 | 46,600 | 4個又はその端数につき 150 | ||||
救命索発射器の救命索 | 46,600 | 4本又はその端数につき 180 | ||||
救命いかだ支援艇 | 301,700 | 1隻につき 17,800 | ||||
自己点火灯 | 小型船舶用自己点火灯 | 電池式のもの | 158,400 | 1個につき 220 | ||
電池式以外のもの | 158,400 | 〃 90 | ||||
その他の自己点火灯 | 電池式のもの | 202,100 | 〃 300 | |||
電池式以外のもの | 202,100 | 〃 130 | ||||
自己発煙信号 | 小型船舶用自己発煙信号 | 158,400 | 1個につき 170 | |||
その他の自己発煙信号 | 202,100 | 〃 240 | ||||
救命胴衣灯 | 61,500 | 1個につき 80 | ||||
落下傘付信号 | 202,100 | 1個につき 240 | ||||
火せん | 小型船舶用火せん | 158,400 | 1個につき 90 | |||
その他の火せん | 202,100 | 〃 130 | ||||
信号紅炎 | 小型船舶用信号紅炎 | 158,400 | 1個につき 90 | |||
その他の信号紅炎 | 202,100 | 〃 130 | ||||
発煙浮信号 | 202,100 | 1個につき 240 | ||||
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 161,600 | 1個につき 6,400 | ||||
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 160,600 | 1個につき 6,400 | ||||
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 128,600 | 1個につき 4,550 | ||||
レーダー・トランスポンダー | 小型船舶用レーダー・トランスポンダー | 125,400 | 1個につき 4,350 | |||
その他のレーダー・トランスポンダー | 157,400 | 〃 6,200 | ||||
捜索救助用位置指示送信装置 | 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 | 153,400 | 1個につき 4,100 | |||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 | 196,500 | 〃 6,000 | ||||
持運び式双方向無線電話装置 | 168,000 | 1個につき 9,000 | ||||
固定式双方向無線電話装置 | 168,000 | 1個につき 9,000 | ||||
船舶航空機間双方向無線電話装置 | 168,000 | 1個につき 9,000 | ||||
探照灯 | 84,400 | 1個につき 450 | ||||
再帰反射材 | 50,800 | 500平方センチメートル又はその端数につき 20 | ||||
救命いかだ又は救命浮器の架台 | 45,000 | 1個につき 520 | ||||
自動離脱装置 | 70,500 | 1個につき 420 | ||||
ウィーク・リンク | 31,600 | 1個につき 200 | ||||
乗込装置 | 降下式乗込装置 | 359,200 | 1台につき 13,500 | |||
その他の乗込装置 | 70,500 | 〃 410 | ||||
消火ポンプ | 137,200 | 1個につき 2,900 | ||||
非常ポンプ | 144,300 | 1個につき 3,850 | ||||
消火ホース | 46,600 | 1個につき 780 | ||||
ノズル | 31,600 | 1個につき 140 | ||||
水噴霧放射器 | 31,600 | 1個につき 270 | ||||
水噴霧ランス | 92,100 | 1個につき 790 | ||||
移動式放水モニター | 85,900 | 1個につき 790 | ||||
国際陸上施設連結具 | 31,600 | 1個につき 390 | ||||
スプリンクラ・ヘッド | 31,600 | 1個につき 390 | ||||
機関室局所消火装置 | 31,600 | 1個につき 380 | ||||
消火器 | 自動拡散型液体消火器 | 86,500 | 1個につき 340 | |||
自動拡散型粉末消火器 | 86,500 | 〃 340 | ||||
その他の消火器 | 小型船舶用消火器 | 131,800 | 〃 360 | |||
小型船舶用消火器以外の消火器 | 固定式のもの | 229,300 | 〃 2,900 | |||
移動式のもの | 203,300 | 〃 1,500 | ||||
持運び式のもの | 183,000 | 〃 620 | ||||
簡易式のもの | 162,800 | 〃 510 | ||||
消火剤 | 消火器用消火剤 | 持運び式又は簡易式消火器用のもの | 111,600 | 1個につき 130 | ||
固定式又は移動式消火器用のもの | 124,900 | 〃 420 | ||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) | 142,900 | 60キログラム又はその端数につき 2,050 | ||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 | 138,800 | 200リットル又はその端数につき 5,000 | ||||
持運び式泡放射器 | 86,500 | 1個につき 2,700 | ||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) | 111,600 | 1組につき 4,450 | ||||
安全灯 | 111,600 | 1個につき 480 | ||||
呼吸具 | 防煙ヘルメット | 111,600 | 1個につき 500 | |||
防煙マスク | 111,600 | 〃 500 | ||||
自蔵式呼吸具 | 111,600 | 〃 500 | ||||
送気式呼吸具 | 111,600 | 〃 490 | ||||
呼吸具の清浄缶 | 46,600 | 1個につき 150 | ||||
呼吸具の酸素発生缶 | 46,600 | 〃 150 | ||||
命綱 | 54,600 | 1本につき 420 | ||||
火災探知装置の部分 | 探知器 | 179,800 | 1個につき 2,550 | |||
制御盤 | 158,500 | 〃 1,800 | ||||
表示盤 | 44,800 | 〃 660 | ||||
検出器 | 59,900 | 〃 930 | ||||
手動火災警報装置 | 46,600 | 1個につき 500 | ||||
非常標識 | 電気式のもの | 35,900 | 1個につき 930 | |||
電気式以外のもの | 29,000 | 1個につき 160 | ||||
蓄電池一体型非常照明装置 | 113,700 | 1個につき 3,800 | ||||
持運び式電気灯 | 109,400 | 1個につき 2,300 | ||||
非常脱出用呼吸器 | 100,900 | 1個につき 420 | ||||
船灯 | 第1種マスト灯 | 142,700 | 1個につき 720 | |||
第2種マスト灯 | 137,400 | 〃 540 | ||||
第3種マスト灯 | 132,100 | 〃 480 | ||||
第4種マスト灯 | 78,500 | 〃 420 | ||||
第1種舷げん灯 | 142,700 | 〃 720 | ||||
第2種舷げん灯 | 137,400 | 〃 540 | ||||
第3種舷げん灯 | 78,500 | 〃 420 | ||||
第1種両色灯 | 132,100 | 〃 480 | ||||
第2種両色灯 | 78,500 | 〃 420 | ||||
第1種船尾灯 | 142,700 | 〃 720 | ||||
第2種船尾灯 | 137,400 | 〃 540 | ||||
第1種引き船灯 | 142,700 | 〃 720 | ||||
第2種引き船灯 | 137,400 | 〃 540 | ||||
第1種白灯 | 142,700 | 〃 720 | ||||
第2種白灯 | 137,400 | 〃 540 | ||||
第1種紅灯 | 142,700 | 〃 720 | ||||
第2種紅灯 | 137,400 | 〃 540 | ||||
第1種緑灯 | 142,700 | 〃 720 | ||||
第2種緑灯 | 137,400 | 〃 540 | ||||
第1種紅色閃せん光灯 | 132,100 | 〃 580 | ||||
第2種紅色閃せん光灯 | 132,100 | 〃 580 | ||||
第3種紅色閃せん光灯 | 130,700 | 〃 580 | ||||
第4種紅色閃せん光灯 | 130,700 | 〃 580 | ||||
第1種緑色閃せん光灯 | 132,100 | 〃 580 | ||||
第2種緑色閃せん光灯 | 132,100 | 〃 580 | ||||
第1種黄色閃せん光灯 | 142,700 | 〃 720 | ||||
第2種黄色閃せん光灯 | 137,400 | 〃 540 | ||||
第1種3色灯 | 132,100 | 〃 480 | ||||
第2種3色灯 | 78,500 | 〃 420 | ||||
操船信号灯 | 137,400 | 〃 540 | ||||
白色底びき網漁業灯 | 132,100 | 〃 580 | ||||
紅色底びき網漁業灯 | 132,100 | 〃 580 | ||||
かけまわし漁法灯 | 132,100 | 〃 580 | ||||
きんちゃく網漁業灯 | 132,100 | 〃 580 | ||||
形象物 | 36,300 | 1個につき 130 | ||||
国際信号旗 | 42,800 | 1枚につき 180 | ||||
国際信号旗の布地 | 46,600 | 50メートル又はその端数につき 180 | ||||
信号灯 | 71,000 | 1個につき 1,500 | ||||
汽笛 | 音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの | 90,700 | 1個につき 2,950 | |||
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの | 96,100 | 〃 3,100 | ||||
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの | 101,400 | 〃 3,300 | ||||
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの | 289,500 | 〃 6,500 | ||||
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの | 328,400 | 〃 9,700 | ||||
〃 143デシベル以上のもの | 372,600 | 〃 13,100 | ||||
号鐘 | 50,300 | 1個につき 650 | ||||
どら | 46,600 | 1個につき 610 | ||||
電子海図情報表示装置 | 335,200 | 1個につき 24,500 | ||||
ナブテックス受信機 | 159,000 | 1個につき 6,400 | ||||
高機能グループ呼出受信機 | 159,000 | 1個につき 6,400 | ||||
航海用レーダー | 420,500 | 1個につき 20,300 | ||||
電子プロッティング装置 | 226,000 | 1個につき 16,700 | ||||
自動物標追跡装置 | 238,800 | 1個につき 18,400 | ||||
自動衝突予防援助装置 | 513,700 | 1個につき 30,500 | ||||
磁気コンパス | 137,200 | 1個につき 2,900 | ||||
磁気コンパスの羅盆 | 46,600 | 1個につき 1,500 | ||||
磁気コンパスの自差修正装置付架台 | 97,200 | 〃 2,550 | ||||
方位測定コンパス装置 | 27,900 | 1個につき 330 | ||||
ジャイロコンパス | 228,300 | 1個につき 18,400 | ||||
ジャイロコンパスのレピータ | 88,100 | 1個につき 2,900 | ||||
船首方位伝達装置 | 192,000 | 1個につき 8,800 | ||||
音響測深機 | 176,000 | 1個につき 12,200 | ||||
第1種衛星航法装置 | 387,900 | 1個につき 21,500 | ||||
第2種衛星航法装置 | 172,200 | 1個につき 8,100 | ||||
船速距離計 | 245,200 | 1個につき 15,300 | ||||
回頭角速度計 | 70,500 | 1個につき 3,000 | ||||
音響受信装置 | 129,100 | 1個につき 5,200 | ||||
船舶自動識別装置 | 386,200 | 1個につき 22,400 | ||||
航海情報記録装置 | 404,900 | 1個につき 24,500 | ||||
簡易型航海情報記録装置 | 330,400 | 1個につき 21,000 | ||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 | 送受信機を有しないもの | 219,200 | 1個につき 12,800 | |||
その他のもの | 378,600 | 〃 16,400 | ||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 | 291,700 | 1個につき 14,600 | ||||
水先人用はしご | 89,200 | 1個につき 780 | ||||
第1種船橋航海当直警報装置 | 188,700 | 1個につき 3,500 | ||||
第2種船橋航海当直警報装置 | 126,600 | 1個につき 3,250 | ||||
航海用レーダー反射器 | 49,200 | 1個につき 130 | ||||
シー・アンカー | 276,600 | 1個につき 1,950 | ||||
荷役ホース | 128,100 | 1本につき 1,900 | ||||
持運び式機械通風装置 | 115,800 | 1個につき 1,950 | ||||
固定式ガス検知装置の部品 | 検知器 | 120,600 | 1個につき 2,500 | |||
指示警報部 | 96,600 | 〃 1,600 | ||||
検出端部 | 64,100 | 〃 720 | ||||
検知管式ガス検知器 | 124,300 | 1個につき 1,950 | ||||
ガス検知管 | 28,400 | 10本又はその端数につき 50 | ||||
複合型のもの | 194,900 | 1個につき 3,200 | ||||
その他のもの | 148,400 | 1個につき 2,300 | ||||
甲板洗浄機 | 78,000 | 1個につき 6,200 | ||||
防爆型の電気器具 | 202,700 | 1個につき 780 | ||||
定周波装置 | 73,200 | 1個につき 1,200 | ||||
コンテナ | フラットラック型のもの | 163,200 | 1個につき 4,650 | |||
その他の型のもの | 237,700 | 〃 5,700 | ||||
作業用救命衣 | 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの | 110,500 | 1個につき 150 | |||
その他の作業用救命衣 | 107,900 | 〃 150 | ||||
完全保護衣 | 98,700 | 1個につき 3,600 | ||||
完全保護衣の手袋 完全保護衣の長靴 |
61,600 62,200 |
1個につき 450 1個につき 450 |
||||
第8条の承認 | 1件につき 9,300円 | |||||
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付 | 1通につき 1,550円 | |||||
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付 | 1通につき 3,100円 |
別表第1の2(第29条関係)
型式承認(単位 円) | 検定(単位 円) | ||||||
型式承認及び検定 | 小型船舶 | 旅客船 | 742,000 | 1隻につき | 16,900 | ||
旅客船以外のもの | 552,900 | 〃 | 12,500 | ||||
小型船舶の船体 | 長さ3メートル未満のもの | 189,600 | 1隻につき | 3,800 | |||
長さ3メートル以上5メートル未満のもの | 295,100 | 〃 | 7,500 | ||||
長さ5メートル以上のもの | 416,500 | 〃 | 10,900 | ||||
倉口蓋板 | 鋼製のもの | 50平方メートル未満 | 132,100 | 1式につき | 7,700 | ||
50平方メートル以上100平方メートル未満 | 186,900 | 〃 | 9,200 | ||||
100平方メートル以上200平方メートル未満 | 271,100 | 〃 | 11,000 | ||||
200平方メートル以上 | 355,200 | 〃 | 14,300 | ||||
木製のもの | 132,100 | 1枚につき | 180 | ||||
倉口覆布 | 125,300 | 1枚につき | 1,550 | ||||
倉口覆布の布地 | 70,400 | 50メートル又はその端数につき | 300 | ||||
倉口覆布の防水布地 | 70,400 | 〃 | 190 | ||||
倉口覆布の防水剤 | 59,700 | 18リットル又はその端数につき | 300 | ||||
舷窓 | 87,900 | 1個につき | 150 | ||||
不燃性材料 | 62,400 | 1個につき | 370 | ||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 | 146,700 | 1個につき | 1,300 | ||||
防煙ダンパー | 147,300 | 1個につき | 1,800 | ||||
火災の危険の少ない家具及び備品 | 78,400 | 1個につき | 1,100 | ||||
防火戸の動力開閉装置 | 91,700 | 1個につき | 2,600 | ||||
送風機 | 羽根車の外径が0.6メートル未満のもの | 97,600 | 1個につき | 1,850 | |||
〃 0.6メートル以上0.9メートル未満のもの | 102,700 | 1個につき | 2,450 | ||||
〃 0.9メートル以上1.2メートル未満のもの | 122,300 | 1個につき | 4,150 | ||||
〃 1.2メートル以上1.5メートル未満のもの | 126,700 | 1個につき | 7,000 | ||||
〃 1.5メートル以上のもの | 131,200 | 1個につき | 10,300 | ||||
冷却装置の管装置の防熱材 | 77,400 | 1個につき | 220 | ||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 | 77,400 | 〃 | 220 | ||||
冷却装置の防熱材の接着剤 | 77,400 | 〃 | 230 | ||||
表面仕上材 | 88,100 | 1個につき | 230 | ||||
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 | 121,500 | 1個につき | 1,300 | ||||
高速排気装置 | 202,900 | 1個につき | 1,250 | ||||
フレームアレスタ | 173,600 | 1個につき | 630 | ||||
船体用材料 | プラスチック樹脂 | 204,000 | 180リットル又はその端数につき | 200 | |||
ガラス繊維 | ロービング | 180,000 | 10キロメートル又はその端数につき | 20 | |||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット | 180,000 | 50メートル又はその端数につき | 100 | ||||
ゴム布 | 201,400 | 50メートル又はその端数につき | 410 | ||||
内燃機関 | 連続最大出力が | 18キロワット未満のもの | 242,900 | 1個につき | 5,800 | ||
〃 | 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 279,100 | 〃 | 10,200 | |||
船内外機 | 連続最大出力が | 18キロワット未満のもの | 302,000 | 1個につき | 10,600 | ||
〃 | 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 322,300 | 〃 | 12,400 | |||
〃 | 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの | 395,200 | 〃 | 14,600 | |||
〃 | 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの | 472,500 | 〃 | 17,400 | |||
〃 | 184キロワット以上のもの | 551,800 | 〃 | 20,400 | |||
船外機 | 連続最大出力が | 3.7キロワット未満のもの | 242,900 | 1個につき | 6,200 | ||
〃 | 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの | 277,500 | 〃 | 9,800 | |||
〃 | 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの | 300,500 | 〃 | 11,100 | |||
〃 | 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 322,300 | 〃 | 12,200 | |||
〃 | 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの | 395,200 | 〃 | 15,000 | |||
〃 | 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの | 472,500 | 〃 | 17,700 | |||
〃 | 184キロワット以上のもの | 551,800 | 〃 | 20,400 | |||
自動呼吸弁 | 内径が | 150ミリメートル未満のもの | 59,700 | 1個につき | 830 | ||
〃 | 150ミリメートル以上のもの | 67,700 | 〃 | 2,050 | |||
液量計測装置 | 117,200 | 1個につき | 4,450 | ||||
ゴムホース | 44,200 | 1本につき | 90 | ||||
浸水警報装置 | 検知器 | 111,900 | 1個につき | 1,650 | |||
警報盤 | 132,100 | 1個につき | 1,900 | ||||
自動操舵装置 | 航跡制御装置のもの | 333,400 | 1個につき | 10,000 | |||
船首方位制御装置のもの | 302,000 | 1個につき | 9,500 | ||||
非常用曳航設備 | 127,900 | 1式につき | 5,600 | ||||
呼吸保護具 | 90,600 | 1個につき | 350 | ||||
呼吸保護具のフィルター | 30,400 | 1個につき | 30 | ||||
救命艇 | 部分閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 750,500 | 1隻につき | 27,500 | ||
その他の部分閉囲型救命艇 | 723,900 | 〃 | 27,500 | ||||
全閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 784,000 | 〃 | 29,600 | |||
その他の全閉囲型救命艇 | 745,200 | 〃 | 29,600 | ||||
空気自給式救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 805,400 | 〃 | 30,600 | |||
その他の空気自給式救命艇 | 778,700 | 〃 | 30,600 | ||||
耐火救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 888,400 | 〃 | 31,200 | |||
その他の耐火救命艇 | 849,600 | 〃 | 31,200 | ||||
救命いかだ | 小型船舶用膨脹式救命いかだ | 182,800 | 1個につき | 2,250 | |||
その他の救命いかだ | 進水装置用膨脹式救命いかだ | 368,600 | 1個につき | 5,100 | |||
その他の膨脹式救命いかだ | 332,400 | 〃 | 5,100 | ||||
固型救命いかだ | 295,700 | 〃 | 5,000 | ||||
救命浮器 | 小型船舶用救命浮器 | 145,000 | 1個につき | 760 | |||
その他の救命浮器 | 181,200 | 〃 | 980 | ||||
救助艇 | 一般救助艇 | 膨脹型一般救助艇 | 667,900 | 1隻につき | 22,100 | ||
固型一般救助艇 | 615,700 | 〃 | 21,100 | ||||
複合型一般救助艇 | 686,600 | 〃 | 22,100 | ||||
高速救助艇 | 膨脹型高速救助艇 | 697,200 | 1隻につき | 22,100 | |||
固型高速救助艇 | 642,400 | 〃 | 21,100 | ||||
複合型高速救助艇 | 702,600 | 〃 | 22,100 | ||||
救命浮環 | 小型船舶用救命浮環 | 125,300 | 1個につき | 170 | |||
その他の救命浮環 | 157,200 | 〃 | 230 | ||||
救命浮環の救命索 | 32,000 | 30メートル又はその端数につき | 70 | ||||
救命胴衣 | 小型船舶用救命胴衣 | 106,600 | 1個につき | 140 | |||
その他の救命胴衣 | 136,400 | 〃 | 180 | ||||
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション | 125,300 | 1個につき | 170 | ||||
小型船舶用浮力補助具 | 68,800 | 1個につき | 110 | ||||
イマーション・スーツ | 救命胴衣の要件に適合するもの | 204,000 | 1個につき | 830 | |||
その他のイマーション・スーツ | 164,100 | 〃 | 710 | ||||
耐暴露服 | 157,200 | 1個につき | 750 | ||||
救命器具の浮力材料 | 70,400 | 1個につき | 180 | ||||
救命器具の布地 | 46,400 | 50メートル又はその端数につき | 310 | ||||
救命器具のガス発生器 | 101,200 | 1個につき | 130 | ||||
高圧ガス容器の弁 | 75,700 | 1個につき | 100 | ||||
キャノピー灯 | 86,300 | 1個につき | 240 | ||||
室内灯 | 73,600 | 1個につき | 240 | ||||
手動ポンプ | 46,400 | 1個につき | 470 | ||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 | 329,700 | 1個につき | 11,200 | ||||
つり索の離脱装置 | 86,700 | 1個につき | 1,550 | ||||
救助艇の船外機 | 389,900 | 1個につき | 16,100 | ||||
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ装品 | コンパス | 70,400 | 1個につき | 770 | |||
シー・アンカー | 31,400 | 〃 | 300 | ||||
救難食糧 | 83,700 | 〃 | 130 | ||||
飲料水 | 46,400 | 〃 | 70 | ||||
海水脱塩装置 | 100,700 | 〃 | 390 | ||||
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) | 46,400 | 〃 | 470 | ||||
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) | 43,700 | 〃 | 450 | ||||
応急医療具の部分(薬品のみのもの) | 44,200 | 〃 | 450 | ||||
保温具 | 77,800 | 〃 | 160 | ||||
保護カバー | 46,400 | 〃 | 420 | ||||
水密電気灯 | 46,400 | 〃 | 290 | ||||
日光信号鏡 | 31,400 | 〃 | 130 | ||||
レーダー反射器 | 49,000 | 〃 | 130 | ||||
海面着色剤 | 49,000 | 〃 | 130 | ||||
救命索発射器 | 108,700 | 1個につき | 290 | ||||
救命索発射器の発射体 | 46,400 | 4個又はその端数につき | 140 | ||||
救命索発射器の救命索 | 46,400 | 4本又はその端数につき | 180 | ||||
救命いかだ支援艇 | 301,500 | 1隻につき | 17,600 | ||||
自己点火灯 | 小型船舶用自己点火灯 | 電池式のもの | 158,200 | 1個につき | 220 | ||
電池式以外のもの | 158,200 | 〃 | 80 | ||||
その他の自己点火灯 | 電池式のもの | 201,900 | 〃 | 300 | |||
電池式以外のもの | 201,900 | 〃 | 130 | ||||
自己発煙信号 | 小型船舶用自己発煙信号 | 158,200 | 1個につき | 170 | |||
その他の自己発煙信号 | 201,900 | 〃 | 230 | ||||
救命胴衣灯 | 61,300 | 1個につき | 80 | ||||
落下傘付信号 | 201,900 | 1個につき | 230 | ||||
火せん | 小型船舶用火せん | 158,200 | 1個につき | 80 | |||
その他の火せん | 201,900 | 〃 | 130 | ||||
信号紅炎 | 小型船舶用信号紅炎 | 158,200 | 1個につき | 80 | |||
その他の信号紅炎 | 201,900 | 〃 | 130 | ||||
発煙浮信号 | 201,900 | 1個につき | 230 | ||||
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 161,400 | 1個につき | 6,300 | ||||
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 160,400 | 1個につき | 6,300 | ||||
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 128,400 | 1個につき | 4,500 | ||||
レーダー・トランスポンダー | 小型船舶用レーダー・トランスポンダー | 125,200 | 1個につき | 4,300 | |||
その他のレーダー・トランスポンダー | 157,200 | 〃 | 6,100 | ||||
捜索救助用位置指示送信装置 | 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 | 153,200 | 1個につき | 4,050 | |||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 | 196,300 | 〃 | 5,900 | ||||
持運び式双方向無線電話装置 | 167,800 | 1個につき | 8,900 | ||||
固定式双方向無線電話装置 | 167,800 | 1個につき | 8,900 | ||||
船舶航空機間双方向無線電話装置 | 167,800 | 1個につき | 8,900 | ||||
探照灯 | 84,200 | 1個につき | 440 | ||||
再帰反射材 | 50,600 | 500平方センチメートル又はその端数につき | 20 | ||||
救命いかだ又は救命浮器の架台 | 44,800 | 1個につき | 510 | ||||
自動離脱装置 | 70,400 | 1個につき | 420 | ||||
ウィーク・リンク | 31,400 | 1個につき | 190 | ||||
乗込装置 | 降下式乗込装置 | 359,000 | 1台につき | 13,400 | |||
その他の乗込装置 | 70,400 | 〃 | 400 | ||||
消火ポンプ | 137,000 | 1個につき | 2,900 | ||||
非常ポンプ | 144,100 | 1個につき | 3,800 | ||||
消火ホース | 46,400 | 1個につき | 770 | ||||
ノズル | 31,400 | 1個につき | 130 | ||||
水噴霧放射器 | 31,400 | 1個につき | 270 | ||||
水噴霧ランス | 91,900 | 1個につき | 780 | ||||
移動式放水モニター | 85,700 | 1個につき | 780 | ||||
国際陸上施設連結具 | 31,400 | 1個につき | 390 | ||||
スプリンクラ・ヘッド | 31,400 | 1個につき | 380 | ||||
機関室局所消火装置 | 31,400 | 1個につき | 380 | ||||
消火器 | 自動拡散型液体消火器 | 86,300 | 1個につき | 330 | |||
自動拡散型粉末消火器 | 86,300 | 〃 | 330 | ||||
その他の消火器 | 小型船舶用消火器 | 131,700 | 〃 | 360 | |||
小型船舶用消火器以外の消火器 | 固定式のもの | 229,100 | 〃 | 2,900 | |||
移動式のもの | 203,100 | 〃 | 1,500 | ||||
持運び式のもの | 182,800 | 〃 | 620 | ||||
簡易式のもの | 162,600 | 〃 | 500 | ||||
消火剤 | 消火器用消火剤 | 持運び式又は簡易式消火器用のもの | 111,400 | 1個につき | 130 | ||
固定式又は移動式消火器用のもの | 124,700 | 〃 | 410 | ||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) | 142,700 | 60キログラム又はその端数につき | 2,000 | ||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨脹泡消火装置用消火剤 | 138,600 | 200リットル又はその端数につき | 4,950 | ||||
持運び式泡放射器 | 86,300 | 1個につき | 2,650 | ||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) | 111,400 | 1組につき | 4,400 | ||||
安全灯 | 111,400 | 1個につき | 470 | ||||
呼吸具 | 防煙ヘルメット | 111,400 | 1個につき | 490 | |||
防煙マスク | 111,400 | 〃 | 490 | ||||
自蔵式呼吸具 | 111,400 | 〃 | 490 | ||||
送気式呼吸具 | 111,400 | 〃 | 490 | ||||
呼吸具の清浄缶 | 46,400 | 1個につき | 150 | ||||
呼吸具の酸素発生缶 | 46,400 | 〃 | 150 | ||||
命綱 | 54,400 | 1本につき | 410 | ||||
火災探知装置の部分 | 探知器 | 179,600 | 1個につき | 2,550 | |||
制御盤 | 158,300 | 〃 | 1,800 | ||||
表示盤 | 44,600 | 〃 | 650 | ||||
検出器 | 59,700 | 〃 | 920 | ||||
手動火災警報装置 | 46,400 | 1個につき | 490 | ||||
非常標識 | 電気式のもの | 35,700 | 1個につき | 920 | |||
電気式以外のもの | 28,800 | 1個につき | 160 | ||||
蓄電池一体型非常照明装置 | 113,500 | 1個につき | 3,700 | ||||
持運び式電気灯 | 109,200 | 1個につき | 2,250 | ||||
非常脱出用呼吸器 | 100,700 | 1個につき | 410 | ||||
船灯 | 第1種マスト灯 | 142,500 | 1個につき | 710 | |||
第2種マスト灯 | 137,200 | 〃 | 530 | ||||
第3種マスト灯 | 131,900 | 〃 | 470 | ||||
第4種マスト灯 | 78,400 | 〃 | 420 | ||||
第1種舷げん灯 | 142,500 | 〃 | 710 | ||||
第2種舷げん灯 | 137,200 | 〃 | 530 | ||||
第3種舷げん灯 | 78,400 | 〃 | 420 | ||||
第1種両色灯 | 131,900 | 〃 | 470 | ||||
第2種両色灯 | 78,400 | 〃 | 420 | ||||
第1種船尾灯 | 142,500 | 〃 | 710 | ||||
第2種船尾灯 | 137,200 | 〃 | 530 | ||||
第1種引き船灯 | 142,500 | 〃 | 710 | ||||
第2種引き船灯 | 137,200 | 〃 | 530 | ||||
第1種白灯 | 142,500 | 〃 | 710 | ||||
第2種白灯 | 137,200 | 〃 | 530 | ||||
第1種紅灯 | 142,500 | 〃 | 710 | ||||
第2種紅灯 | 137,200 | 〃 | 530 | ||||
第1種緑灯 | 142,500 | 〃 | 710 | ||||
第2種緑灯 | 137,200 | 〃 | 530 | ||||
第1種紅色閃せん光灯 | 131,900 | 〃 | 570 | ||||
第2種紅色閃せん光灯 | 131,900 | 〃 | 570 | ||||
第3種紅色閃せん光灯 | 130,500 | 〃 | 570 | ||||
第4種紅色閃せん光灯 | 130,500 | 〃 | 570 | ||||
第1種緑色閃せん光灯 | 131,900 | 〃 | 570 | ||||
第2種緑色閃せん光灯 | 131,900 | 〃 | 570 | ||||
第1種黄色閃せん光灯 | 142,500 | 〃 | 710 | ||||
第2種黄色閃せん光灯 | 137,200 | 〃 | 530 | ||||
第1種3色灯 | 131,900 | 〃 | 470 | ||||
第2種3色灯 | 78,400 | 〃 | 420 | ||||
操船信号灯 | 137,200 | 〃 | 530 | ||||
白色底びき網漁業灯 | 131,900 | 〃 | 570 | ||||
紅色底びき網漁業灯 | 131,900 | 〃 | 570 | ||||
かけまわし漁法灯 | 131,900 | 〃 | 570 | ||||
きんちゃく網漁業灯 | 131,900 | 〃 | 570 | ||||
形象物 | 36,100 | 1個につき | 130 | ||||
国際信号旗 | 42,600 | 1枚につき | 180 | ||||
国際信号旗の布地 | 46,400 | 50メートル又はその端数につき | 180 | ||||
信号灯 | 70,800 | 1個につき | 1,500 | ||||
汽笛 | 音圧が | 111デシベル以上115デシベル未満のもの | 90,600 | 1個につき | 2,900 | ||
〃 | 115デシベル以上120デシベル未満のもの | 95,900 | 〃 | 3,050 | |||
〃 | 120デシベル以上130デシベル未満のもの | 101,200 | 〃 | 3,250 | |||
〃 | 130デシベル以上138デシベル未満のもの | 289,300 | 〃 | 6,400 | |||
〃 | 138デシベル以上143デシベル未満のもの | 328,200 | 〃 | 9,700 | |||
〃 | 143デシベル以上のもの | 372,400 | 〃 | 13,000 | |||
号鐘 | 50,100 | 1個につき | 640 | ||||
どら | 46,400 | 1個につき | 600 | ||||
電子海図情報表示装置 | 335,000 | 1個につき | 24,300 | ||||
ナブテックス受信機 | 158,800 | 1個につき | 6,300 | ||||
高機能グループ呼出受信機 | 158,800 | 1個につき | 6,300 | ||||
航海用レーダー | 420,300 | 1個につき | 20,100 | ||||
電子プロッティング装置 | 225,800 | 1個につき | 16,500 | ||||
自動物標追跡装置 | 238,600 | 1個につき | 18,200 | ||||
自動衝突予防援助装置 | 513,500 | 1個につき | 30,300 | ||||
磁気コンパス | 137,000 | 1個につき | 2,900 | ||||
磁気コンパスの羅盆 | 46,400 | 1個につき | 1,500 | ||||
磁気コンパスの自差修正装置付架台 | 97,000 | 〃 | 2,550 | ||||
方位測定コンパス装置 | 27,700 | 1個につき | 320 | ||||
ジャイロコンパス | 228,100 | 1個につき | 18,200 | ||||
ジャイロコンパスのレピータ | 87,900 | 1個につき | 2,900 | ||||
船首方位伝達装置 | 191,800 | 1個につき | 8,700 | ||||
音響測深機 | 175,800 | 1個につき | 12,100 | ||||
第1種衛星航法装置 | 387,800 | 1個につき | 21,300 | ||||
第2種衛星航法装置 | 172,100 | 1個につき | 8,000 | ||||
船速距離計 | 245,000 | 1個につき | 15,200 | ||||
回頭角速度計 | 70,400 | 1個につき | 2,950 | ||||
音響受信装置 | 128,900 | 1個につき | 5,200 | ||||
船舶自動識別装置 | 386,100 | 1個につき | 22,100 | ||||
航海情報記録装置 | 404,700 | 1個につき | 24,300 | ||||
簡易型航海情報記録装置 | 330,200 | 1個につき | 20,800 | ||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 | 送受信機を有しないもの | 219,000 | 1個につき | 12,600 | |||
その他のもの | 378,400 | 〃 | 16,200 | ||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 | 291,500 | 1個につき | 14,400 | ||||
水先人用はしご | 89,000 | 1個につき | 770 | ||||
第1種船橋航海当直警報装置 | 188,500 | 1個につき | 3,450 | ||||
第2種船橋航海当直警報装置 | 126,400 | 1個につき | 3,200 | ||||
航海用レーダー反射器 | 49,000 | 1個につき | 130 | ||||
シー・アンカー | 276,400 | 1個につき | 1,900 | ||||
荷役ホース | 127,900 | 1本につき | 1,900 | ||||
持運び式機械通風装置 | 115,600 | 1個につき | 1,950 | ||||
固定式ガス検知装置の部品 | 検知器 | 120,400 | 1個につき | 2,000 | |||
指示警報部 | 96,400 | 〃 | 1,600 | ||||
検出端部 | 64,000 | 〃 | 710 | ||||
検知管式ガス検知器 | 124,100 | 1個につき | 1,950 | ||||
ガス検知管 | 28,300 | 10本又はその端数につき | 50 | ||||
持運び式ガス検知器 | 複合型のもの | 194,700 | 1個につき | 3,200 | |||
その他のもの | 148,200 | 1個につき | 2,300 | ||||
甲板洗浄機 | 77,800 | 1個につき | 6,200 | ||||
防爆型の電気器具 | 202,500 | 1個につき | 770 | ||||
定周波装置 | 73,000 | 1個につき | 1,200 | ||||
コンテナ | フラットラック型のもの | 163,000 | 1個につき | 4,600 | |||
その他の型のもの | 237,600 | 〃 | 5,600 | ||||
作業用救命衣 | 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの | 110,300 | 1個につき | 150 | |||
その他の作業用救命衣 | 107,700 | 〃 | 150 | ||||
完全保護衣 | 98,600 | 1個につき | 3,550 | ||||
完全保護衣の手袋 完全保護衣の長靴 |
61,400 62,000 |
1個につき 1個につき |
440 440 |
||||
第8条の承認 | 1件につき | 9,100円 | |||||
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付 | 1通につき | 1,350円 | |||||
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付 | 1通につき | 2,850円 |
別表第2(第29条関係)
検定(単位 円) | |||||
検定 | 小型船舶 | 旅客船 | 1隻につき 15,200 | ||
旅客船以外のもの | 〃 11,100 | ||||
小型船舶の船体 | 長さ3メートル未満のもの | 1隻につき 3,350 | |||
長さ3メートル以上5メートル未満のもの | 〃 6,700 | ||||
長さ5メートル以上のもの | 〃 10,000 | ||||
倉口蓋板 | 鋼製のもの | 50平方メートル未満 | 1式につき 6,900 | ||
50平方メートル以上 | |||||
100平方メートル未満 | 〃 8,300 | ||||
100平方メートル以上 | |||||
200平方メートル未満 | 〃 9,700 | ||||
200平方メートル以上 | 〃 12,800 | ||||
木製のもの | 1枚につき 160 | ||||
倉口覆布 | 1枚につき 1,400 | ||||
倉口覆布の布地 | 50メートル又はその端数につき 260 | ||||
倉口覆布の防水布地 | 〃 160 | ||||
倉口覆布の防水剤 | 18リットル又はその端数につき 260 | ||||
舷窓 | 1個につき 130 | ||||
不燃性材料 | 1個につき 330 | ||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 | 1個につき 1,150 | ||||
防煙ダンパー | 1個につき 1,700 | ||||
火災の危険の少ない家具及び備品 | 1個につき 990 | ||||
防火戸の動力開閉装置 | 1個につき 2,300 | ||||
送風機 | 羽根車の外径が0.6メートル未満のもの | 1個につき 1,750 | |||
〃 0.6メートル以上0.9メートル未満のもの | 1個につき 2,300 | ||||
〃 0.9メートル以上1.2メートル未満のもの | 1個につき 3,900 | ||||
〃 1.2メートル以上1.5メートル未満のもの | 1個につき 6,600 | ||||
〃 1.5メートル以上のもの | 1個につき 9,700 | ||||
冷却装置の管装置の防熱材 | 1個につき 190 | ||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 | 〃 190 | ||||
冷却装置の防熱材の接着剤 | 〃 200 | ||||
表面仕上材 | 1個につき 200 | ||||
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 | 1個につき 1,250 | ||||
高速排気装置 | 1個につき 1,100 | ||||
フレームアレスタ | 1個につき 550 | ||||
船体用材料 | プラスチック樹脂 | 180リットル又はその端数につき 180 | |||
ガラス繊維 | ロービング | 10キロメートル又はその端数につき 20 | |||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット | 50メートル又はその端数につき 90 | ||||
ゴム布 | 50メートル又はその端数につき 360 | ||||
内燃機関 | 連続最大出力が18キロワット未満のもの | 1個につき 5,400 | |||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 〃 9,300 | ||||
船内外機 | 連続最大出力が18キロワット未満のもの | 1個につき 9,600 | |||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 〃 10,900 | ||||
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの | 〃 13,100 | ||||
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの | 〃 15,700 | ||||
〃 184キロワット以上のもの | 〃 18,600 | ||||
船外機 | 連続最大出力が3.7キロワット未満のもの | 1個につき 5,500 | |||
〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの | 〃 9,000 | ||||
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの | 〃 9,800 | ||||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 〃 10,800 | ||||
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの | 〃 13,400 | ||||
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの | 〃 16,000 | ||||
〃 184キロワット以上のもの | 〃 18,600 | ||||
自動呼吸弁 | 内径が150ミリメートル未満のもの | 1個につき 760 | |||
〃 150ミリメートル以上のもの | 〃 1,900 | ||||
液量計測装置 | 1個につき 4,100 | ||||
ゴムホース | 1本につき 90 | ||||
浸水警報装置 | 検知器 | 1個につき 1,500 | |||
警報盤 | 1個につき 1,700 | ||||
自動操舵装置 | 航跡制御方式のもの | 1個につき 9,100 | |||
船首方位制御方式のもの | 1個につき 8,700 | ||||
非常用曳航設備 | 1式につき 4,950 | ||||
呼吸保護具 | 1個につき 320 | ||||
呼吸保護具のフィルター | 1個につき 20 | ||||
救命艇 | 部分閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 25,300 | ||
その他の部分閉囲型救命艇 | 〃 25,300 | ||||
全閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 〃 27,400 | |||
その他の全閉囲型救命艇 | 〃 27,400 | ||||
空気自給式救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 〃 28,400 | |||
その他の空気自給式救命艇 | 〃 28,400 | ||||
耐火救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 〃 28,900 | |||
その他の耐火救命艇 | 〃 28,900 | ||||
救命いかだ | 小型船舶用膨張式救命いかだ | 1個につき 2,050 | |||
その他の救命いかだ | 進水装置用膨張式救命いかだ | 〃 4,750 | |||
その他の膨張式救命いかだ | 〃 4,700 | ||||
固型救命いかだ | 〃 4,600 | ||||
救命浮器 | 小型船舶用救命浮器 | 1個につき 700 | |||
その他の救命浮器 | 〃 910 | ||||
救助艇 | 一般救助艇 | 膨張型一般救助艇 | 1隻につき 20,300 | ||
固型一般救助艇 | 〃 19,300 | ||||
複合型一般救助艇 | 〃 20,300 | ||||
高速救助艇 | 膨張型高速救助艇 | 〃 20,300 | |||
固型高速救助艇 | 〃 19,300 | ||||
複合型高速救助艇 | 〃 20,300 | ||||
救命浮環 | 小型船舶用救命浮環 | 1個につき 150 | |||
その他の救命浮環 | 〃 210 | ||||
救命浮環の救命索 | 30メートル又はその端数につき 60 | ||||
救命胴衣 | 小型船舶用救命胴衣 | 1個につき 120 | |||
その他の救命胴衣 | 〃 160 | ||||
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション | 1個につき 150 | ||||
小型船舶用浮力補助具 | 1個につき 100 | ||||
イマーション・スーツ | 救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 760 | |||
その他のイマーション・スーツ | 〃 650 | ||||
耐暴露服 | 1個につき 680 | ||||
救命器具の浮力材料 | 1個につき 160 | ||||
救命器具の布地 | 50メートル又はその端数につき 280 | ||||
救命器具のガス発生器 | 1個につき 120 | ||||
高圧ガス容器の弁 | 1個につき 90 | ||||
キャノピー灯 | 1個につき 220 | ||||
室内灯 | 1個につき 220 | ||||
手動ポンプ | 1個につき 430 | ||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 | 1個につき 10,300 | ||||
つり索の離脱装置 | 1個につき 1,450 | ||||
救助艇の船外機 | 1個につき 14,500 | ||||
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ装品 | コンパス | 1個につき 710 | |||
シー・アンカー | 〃 270 | ||||
救難食糧 | 〃 110 | ||||
飲料水 | 〃 60 | ||||
海水脱塩装置 | 〃 350 | ||||
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) | 〃 430 | ||||
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) | 〃 410 | ||||
応急医療具の部分(薬品のみのもの) | 〃 410 | ||||
保湿具 | 〃 140 | ||||
保護カバー | 〃 380 | ||||
水密電気灯 | 〃 260 | ||||
日光信号鏡 | 〃 110 | ||||
レーダー反射器 | 〃 110 | ||||
海面着色剤 | 〃 120 | ||||
救命索発射器 | 1個につき 260 | ||||
救命索発射器の発射体 | 4個又はその端数につき 130 | ||||
救命索発射器の救命索 | 4本又はその端数につき 160 | ||||
救命いかだ支援艇 | 1隻につき 15,900 | ||||
自己点火灯 | 小型船舶用自己点火灯 | 電池式のもの | 1個につき 200 | ||
電池式以外のもの | 〃 70 | ||||
その他の自己点火灯 | 電池式のもの | 〃 270 | |||
電池式以外のもの | 〃 110 | ||||
自己発煙信号 | 小型船舶用自己発煙信号 | 1個につき 150 | |||
その他の自己発煙信号 | 〃 210 | ||||
救命胴衣灯 | 1個につき 70 | ||||
落下傘付信号 | 1個につき 210 | ||||
火せん | 小型船舶用火せん | 1個につき 70 | |||
その他の火せん | 〃 110 | ||||
信号紅炎 | 小型船舶用信号紅炎 | 1個につき 70 | |||
その他の信号紅炎 | 〃 110 | ||||
発煙浮信号 | 1個につき 210 | ||||
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 5,600 | ||||
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 5,500 | ||||
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 4,000 | ||||
レーダー・トランスポンダー | 小型船舶用レーダー・トランスポンダー | 1個につき 3,800 | |||
その他のレーダー・トランスポンダー | 〃 5,400 | ||||
捜索救助用位置指示送信装置 | 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 | 1個につき 3,550 | |||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 | 〃 5,200 | ||||
持運び式双方向無線電話装置 | 1個につき 8,100 | ||||
固定式双方向無線電話装置 | 1個につき 8,100 | ||||
船舶航空機間双方向無線電話装置 | 1個につき 8,100 | ||||
探照灯 | 1個につき 390 | ||||
再帰反射材 | 500平方センチメートル又はその端数につき 10 | ||||
救命いかだ又は救命浮器の架台 | 1個につき 460 | ||||
自動離脱装置 | 1個につき 370 | ||||
ウィーク・リンク | 1個につき 170 | ||||
乗込装置 | 降下式乗込装置 | 1台につき 12,300 | |||
その他の乗込装置 | 〃 370 | ||||
消火ポンプ | 1個につき 2,700 | ||||
非常ポンプ | 1個につき 3,500 | ||||
消火ホース | 1個につき 710 | ||||
ノズル | 1個につき 120 | ||||
水噴霧放射器 | 1個につき 240 | ||||
水噴霧ランス | 1個につき 740 | ||||
移動式放水モニター | 1個につき 740 | ||||
国際陸上施設連結具 | 1個につき 350 | ||||
スプリンクラ・ヘッド | 1個につき 350 | ||||
機関室局所消火装置 | 1個につき 340 | ||||
消火器 | 自動拡散型液体消火器 | 1個につき 300 | |||
自動拡散型粉末消火器 | 〃 300 | ||||
その他の消火器 | 小型船舶用消火器 | 〃 330 | |||
小型船舶用消火器以外の消火器 | 固定式のもの | 〃 2,700 | |||
移動式のもの | 〃 1,350 | ||||
持運び式のもの | 〃 550 | ||||
簡易式のもの | 〃 450 | ||||
消火剤 | 消火器用消火剤 | 持運び式又は簡易式消火器用のもの | 1個につき 110 | ||
固定式又は移動式消火器用のもの | 〃 360 | ||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) | 60キログラム又はその端数につき 1,850 | ||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨張泡消火装置用消火剤 | 200リットル又はその端数につき 4,550 | ||||
持運び式泡放射器 | 1個につき 2,350 | ||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) | 1組につき 4,050 | ||||
安全灯 | 1個につき 430 | ||||
呼吸具 | 防煙ヘルメット | 1個につき 450 | |||
防煙マスク | 〃 450 | ||||
自蔵式呼吸具 | 〃 450 | ||||
送気式呼吸具 | 〃 450 | ||||
呼吸具の清浄缶 | 1個につき 130 | ||||
呼吸具の酸素発生缶 | 1個につき 130 | ||||
命綱 | 1本につき 360 | ||||
火災探知装置の部分 | 探知機 | 1個につき 2,350 | |||
制御盤 | 〃 1,650 | ||||
表示盤 | 〃 580 | ||||
検出器 | 〃 840 | ||||
手動火災警報装置 | 1個につき 450 | ||||
非常標識 | 電気式のもの | 1個につき 840 | |||
電気式以外のもの | 1個につき 140 | ||||
蓄電池一体型非常照明装置 | 1個につき 3,250 | ||||
持運び式電気灯 | 1個につき 2,000 | ||||
非常脱出用呼吸器 | 1個につき 380 | ||||
船灯 | 第1種マスト灯 | 1個につき 650 | |||
第2種マスト灯 | 〃 490 | ||||
第3種マスト灯 | 〃 430 | ||||
第4種マスト灯 | 〃 380 | ||||
第1種舷げん灯 | 〃 650 | ||||
第2種舷げん灯 | 〃 490 | ||||
第3種舷げん灯 | 〃 380 | ||||
第1種両色灯 | 〃 430 | ||||
第2種両色灯 | 〃 380 | ||||
第1種船尾灯 | 〃 650 | ||||
第2種船尾灯 | 〃 490 | ||||
第1種引き船灯 | 〃 650 | ||||
第2種引き船灯 | 〃 490 | ||||
第1種白灯 | 〃 650 | ||||
第2種白灯 | 〃 490 | ||||
第1種紅灯 | 〃 650 | ||||
第2種紅灯 | 〃 490 | ||||
第1種緑灯 | 〃 650 | ||||
第2種緑灯 | 〃 490 | ||||
第1種紅色閃せん光灯 | 〃 520 | ||||
第2種紅色閃せん光灯 | 〃 520 | ||||
第3種紅色閃せん光灯 | 〃 520 | ||||
第4種紅色閃せん光灯 | 〃 520 | ||||
第1種緑色閃せん光灯 | 〃 520 | ||||
第2種緑色閃せん光灯 | 〃 520 | ||||
第1種黄色閃せん光灯 | 〃 650 | ||||
第2種黄色閃せん光灯 | 〃 490 | ||||
第1種3色灯 | 〃 430 | ||||
第2種3色灯 | 〃 380 | ||||
操船信号灯 | 〃 490 | ||||
白色底びき網漁業灯 | 〃 520 | ||||
紅色底びき網漁業灯 | 〃 520 | ||||
かけまわし漁法灯 | 〃 520 | ||||
きんちゃく網漁業灯 | 〃 520 | ||||
形象物 | 1個につき 110 | ||||
国際信号旗 | 1枚につき 160 | ||||
国際信号旗の布地 | 50メートル又はその端数につき 160 | ||||
信号灯 | 1個につき 1,350 | ||||
汽笛 | 音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの | 1個につき 2,600 | |||
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの | 〃 2,700 | ||||
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの | 〃 2,900 | ||||
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの | 〃 5,800 | ||||
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの | 〃 8,900 | ||||
〃 143デシベル以上のもの | 〃 12,000 | ||||
号鐘 | 1個につき 580 | ||||
どら | 1個につき 540 | ||||
電子海図情報表示装置 | 1個につき 22,400 | ||||
ナブテックス受信機 | 1個につき 5,600 | ||||
高機能グループ呼出受信機 | 1個につき 5,600 | ||||
航海用レーダー | 1個につき 18,300 | ||||
電子プロッティング装置 | 1個につき 14,900 | ||||
自動物標追跡装置 | 1個につき 16,600 | ||||
自動衝突予防援助装置 | 1個につき 28,000 | ||||
磁気コンパス | 1個につき 2,700 | ||||
磁気コンパスの羅盆 | 1個につき 1,400 | ||||
磁気コンパスの自差修正装置付架台 | 〃 2,350 | ||||
方位測定コンパス装置 | 1個につき 280 | ||||
ジャイロコンパス | 1個につき 16,500 | ||||
ジャイロコンパスのレピータ | 1個につき 2,700 | ||||
船首方位伝達装置 | 1個につき 7,800 | ||||
音響測深機 | 1個につき 11,100 | ||||
第1種衛星航法装置 | 1個につき 19,500 | ||||
第2種衛星航法装置 | 1個につき 7,200 | ||||
船速距離計 | 1個につき 14,100 | ||||
回頭角速度計 | 1個につき 2,600 | ||||
音響受信装置 | 1個につき 4,700 | ||||
船舶自動識別装置 | 1個につき 20,300 | ||||
航海情報記録装置 | 1個につき 22,400 | ||||
簡易型航海情報記録装置 | 1個につき 20,200 | ||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 | 送受信機を有しないもの | 1個につき 11,200 | |||
その他のもの | 〃 14,600 | ||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 | 1個につき 12,900 | ||||
水先人用はしご | 1個につき 710 | ||||
第1種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 3,300 | ||||
第2種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 3,050 | ||||
航海用レーダー反射器 | 1個につき 110 | ||||
シー・アンカー | 1個につき 1,750 | ||||
荷役ホース | 1本につき 1,650 | ||||
持運び式機械通風装置 | 1個につき 1,700 | ||||
固定式ガス検知装置の部品 | 検知器 | 1個につき 1,850 | |||
指示警報部 | 〃 1,400 | ||||
検出端部 | 〃 640 | ||||
検知管式ガス検知器 | 1個につき 1,750 | ||||
ガス検知管 | 10本又はその端数につき 50 | ||||
持運び式ガス検知装置 | 複合型のもの | 1個につき 3,000 | |||
その他のもの | 1個につき 2,150 | ||||
甲板洗浄機 | 1個につき 5,700 | ||||
防爆型の電気器具 | 1個につき 710 | ||||
定周波装置 | 1個につき 1,100 | ||||
コンテナ | フラットラック型のもの | 1個につき 4,200 | |||
その他の型のもの | 〃 5,200 | ||||
作業用救命衣 | 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 130 | |||
その他の作業用救命衣 | 〃 130 | ||||
完全保護衣 | 1個につき 3,200 | ||||
完全保護衣の手袋 完全保護衣の長靴 |
1個につき 420 1個につき 420 |
別表第2の2(第29条関係)
検定(単位 円) | |||||
検定 | 小型船舶 | 旅客船 | 1隻につき 15,100 | ||
旅客船以外のもの | 〃 10,900 | ||||
小型船舶の船体 | 長さ3メートル未満のもの | 1隻につき 3,250 | |||
長さ3メートル以上5メートル未満のもの | 〃 6,600 | ||||
長さ5メートル以上のもの | 〃 9,900 | ||||
倉口蓋板 | 鋼製のもの | 50平方メートル未満 | 1式につき 6,800 | ||
50平方メートル以上 | |||||
100平方メートル未満 | 〃 8,200 | ||||
100平方メートル以上 | |||||
200平方メートル未満 | 〃 9,500 | ||||
200平方メートル以上 | 〃 12,600 | ||||
木製のもの | 1枚につき 160 | ||||
倉口覆布 | 1枚につき 1,350 | ||||
倉口覆布の布地 | 50メートル又はその端数につき 260 | ||||
倉口覆布の防水布地 | 〃 160 | ||||
倉口覆布の防水剤 | 18リットル又はその端数につき 260 | ||||
舷窓 | 1個につき 130 | ||||
不燃性材料 | 1個につき 320 | ||||
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 | 1個につき 1,100 | ||||
防煙ダンパー | 1個につき 1,700 | ||||
火災の危険の少ない家具及び備品 | 1個につき 970 | ||||
防火戸の動力開閉装置 | 1個につき 2,250 | ||||
送風機 | 羽根車の外径が0.6メートル未満のもの | 1個につき 1,750 | |||
〃 0.6メートル以上0.9メートル未満のもの | 1個につき 2,300 | ||||
〃 0.9メートル以上1.2メートル未満のもの | 1個につき 3,900 | ||||
〃 1.2メートル以上1.5メートル未満のもの | 1個につき 6,500 | ||||
〃 1.5メートル以上のもの | 1個につき 9,600 | ||||
冷却装置の管装置の防熱材 | 1個につき 190 | ||||
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 | 〃 190 | ||||
冷却装置の防熱材の接着剤 | 〃 200 | ||||
表面仕上材 | 1個につき 200 | ||||
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料 | 1個につき 1,200 | ||||
高速排気装置 | 1個につき 1,100 | ||||
フレームアレスタ | 1個につき 550 | ||||
船体用材料 | プラスチック樹脂 | 180リットル又はその端数につき 180 | |||
ガラス繊維 | ロービング | 10キロメートル又はその端数につき 20 | |||
ロービングクロス又はチョップドストランドマット | 50メートル又はその端数につき 90 | ||||
ゴム布 | 50メートル又はその端数につき 360 | ||||
内燃機関 | 連続最大出力が18キロワット未満のもの | 1個につき 5,300 | |||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 〃 9,200 | ||||
船内外機 | 連続最大出力が18キロワット未満のもの | 1個につき 9,600 | |||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 〃 10,800 | ||||
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの | 〃 12,900 | ||||
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの | 〃 15,600 | ||||
〃 184キロワット以上のもの | 〃 18,400 | ||||
船外機 | 連続最大出力が3.7キロワット未満のもの | 1個につき 5,400 | |||
〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの | 〃 8,900 | ||||
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの | 〃 9,600 | ||||
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの | 〃 10,600 | ||||
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの | 〃 13,200 | ||||
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの | 〃 15,800 | ||||
〃 184キロワット以上のもの | 〃 18,400 | ||||
自動呼吸弁 | 内径が150ミリメートル未満のもの | 1個につき 760 | |||
〃 150ミリメートル以上のもの | 〃 1,850 | ||||
液量計測装置 | 1個につき 4,050 | ||||
ゴムホース | 1本につき 90 | ||||
浸水警報装置 | 検知器 | 1個につき 1,500 | |||
警報盤 | 1個につき 1,700 | ||||
自動操舵装置 | 航跡制御方式のもの | 1個につき 9,000 | |||
船首方位制御方式のもの | 1個につき 8,600 | ||||
非常用曳航設備 | 1式につき 4,850 | ||||
呼吸保護具 | 1個につき 320 | ||||
呼吸保護具のフィルター | 1個につき 20 | ||||
救命艇 | 部分閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 1隻につき 25,200 | ||
その他の部分閉囲型救命艇 | 〃 25,200 | ||||
全閉囲型救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 〃 27,200 | |||
その他の全閉囲型救命艇 | 〃 27,200 | ||||
空気自給式救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 〃 28,200 | |||
その他の空気自給式救命艇 | 〃 28,200 | ||||
耐火救命艇 | 救助艇の要件に適合するもの | 〃 28,700 | |||
その他の耐火救命艇 | 〃 28,700 | ||||
救命いかだ | 小型船舶用膨張式救命いかだ | 1個につき 2,050 | |||
その他の救命いかだ | 進水装置用膨張式救命いかだ | 〃 4,700 | |||
その他の膨張式救命いかだ | 〃 4,650 | ||||
固型救命いかだ | 〃 4,600 | ||||
救命浮器 | 小型船舶用救命浮器 | 1個につき 690 | |||
その他の救命浮器 | 〃 900 | ||||
救助艇 | 一般救助艇 | 膨張型一般救助艇 | 1隻につき 20,100 | ||
固型一般救助艇 | 〃 19,100 | ||||
複合型一般救助艇 | 〃 20,100 | ||||
高速救助艇 | 膨張型高速救助艇 | 〃 20,100 | |||
固型高速救助艇 | 〃 19,100 | ||||
複合型高速救助艇 | 〃 20,100 | ||||
救命浮環 | 小型船舶用救命浮環 | 1個につき 150 | |||
その他の救命浮環 | 〃 210 | ||||
救命浮環の救命索 | 30メートル又はその端数につき 60 | ||||
救命胴衣 | 小型船舶用救命胴衣 | 1個につき 120 | |||
その他の救命胴衣 | 〃 160 | ||||
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション | 1個につき 150 | ||||
小型船舶用浮力補助具 | 1個につき 100 | ||||
イマーション・スーツ | 救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 760 | |||
その他のイマーション・スーツ | 〃 640 | ||||
耐暴露服 | 1個につき 680 | ||||
救命器具の浮力材料 | 1個につき 160 | ||||
救命器具の布地 | 50メートル又はその端数につき 280 | ||||
救命器具のガス発生器 | 1個につき 120 | ||||
高圧ガス容器の弁 | 1個につき 90 | ||||
キャノピー灯 | 1個につき 210 | ||||
室内灯 | 1個につき 210 | ||||
手動ポンプ | 1個につき 430 | ||||
救命艇又は救助艇の内燃機関 | 1個につき 10,200 | ||||
つり索の離脱装置 | 1個につき 1,450 | ||||
救助艇の船外機 | 1個につき 14,300 | ||||
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤ぎ装品 | コンパス | 1個につき 700 | |||
シー・アンカー | 〃 260 | ||||
救難食糧 | 〃 110 | ||||
飲料水 | 〃 60 | ||||
海水脱塩装置 | 〃 350 | ||||
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) | 〃 430 | ||||
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) | 〃 410 | ||||
応急医療具の部分(薬品のみのもの) | 〃 410 | ||||
保湿具 | 〃 140 | ||||
保護カバー | 〃 380 | ||||
水密電気灯 | 〃 260 | ||||
日光信号鏡 | 〃 110 | ||||
レーダー反射器 | 〃 110 | ||||
海面着色剤 | 〃 120 | ||||
救命索発射器 | 1個につき 260 | ||||
救命索発射器の発射体 | 4個又はその端数につき 130 | ||||
救命索発射器の救命索 | 4本又はその端数につき 160 | ||||
救命いかだ支援艇 | 1隻につき 15,800 | ||||
自己点火灯 | 小型船舶用自己点火灯 | 電池式のもの | 1個につき 200 | ||
電池式以外のもの | 〃 70 | ||||
その他の自己点火灯 | 電池式のもの | 〃 260 | |||
電池式以外のもの | 〃 110 | ||||
自己発煙信号 | 小型船舶用自己発煙信号 | 1個につき 150 | |||
その他の自己発煙信号 | 〃 210 | ||||
救命胴衣灯 | 1個につき 70 | ||||
落下傘付信号 | 1個につき 210 | ||||
火せん | 小型船舶用火せん | 1個につき 70 | |||
その他の火せん | 〃 110 | ||||
信号紅炎 | 小型船舶用信号紅炎 | 1個につき 70 | |||
その他の信号紅炎 | 〃 110 | ||||
発煙浮信号 | 1個につき 210 | ||||
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 5,500 | ||||
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 5,500 | ||||
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 | 1個につき 3,900 | ||||
レーダー・トランスポンダー | 小型船舶用レーダー・トランスポンダー | 1個につき 3,750 | |||
その他のレーダー・トランスポンダー | 〃 5,300 | ||||
捜索救助用位置指示送信装置 | 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置 | 1個につき 3,500 | |||
その他の捜索救助用位置指示送信装置 | 〃 5,100 | ||||
持運び式双方向無線電話装置 | 1個につき 8,000 | ||||
固定式双方向無線電話装置 | 1個につき 8,000 | ||||
船舶航空機間双方向無線電話装置 | 1個につき 8,000 | ||||
探照灯 | 1個につき 380 | ||||
再帰反射材 | 500平方センチメートル又はその端数につき 10 | ||||
救命いかだ又は救命浮器の架台 | 1個につき 450 | ||||
自動離脱装置 | 1個につき 360 | ||||
ウィーク・リンク | 1個につき 170 | ||||
乗込装置 | 降下式乗込装置 | 1台につき 12,200 | |||
その他の乗込装置 | 〃 360 | ||||
消火ポンプ | 1個につき 2,650 | ||||
非常ポンプ | 1個につき 3,500 | ||||
消火ホース | 1個につき 700 | ||||
ノズル | 1個につき 120 | ||||
水噴霧放射器 | 1個につき 230 | ||||
水噴霧ランス | 1個につき 730 | ||||
移動式放水モニター | 1個につき 730 | ||||
国際陸上施設連結具 | 1個につき 350 | ||||
スプリンクラ・ヘッド | 1個につき 340 | ||||
機関室局所消火装置 | 1個につき 340 | ||||
消火器 | 自動拡散型液体消火器 | 1個につき 300 | |||
自動拡散型粉末消火器 | 〃 300 | ||||
その他の消火器 | 小型船舶用消火器 | 〃 320 | |||
小型船舶用消火器以外の消火器 | 固定式のもの | 〃 2,650 | |||
移動式のもの | 〃 1,350 | ||||
持運び式のもの | 〃 550 | ||||
簡易式のもの | 〃 450 | ||||
消火剤 | 消火器用消火剤 | 持運び式又は簡易式消火器用のもの | 1個につき 110 | ||
固定式又は移動式消火器用のもの | 〃 360 | ||||
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) | 60キログラム又はその端数につき 1,850 | ||||
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨張泡消火装置用消火剤 | 200リットル又はその端数につき 4,500 | ||||
持運び式泡放射器 | 1個につき 2,300 | ||||
個人装具(安全灯及びおのを除く。) | 1組につき 4,000 | ||||
安全灯 | 1個につき 430 | ||||
呼吸具 | 防煙ヘルメット | 1個につき 450 | |||
防煙マスク | 〃 450 | ||||
自蔵式呼吸具 | 〃 450 | ||||
送気式呼吸具 | 〃 440 | ||||
呼吸具の清浄缶 | 1個につき 130 | ||||
呼吸具の酸素発生缶 | 1個につき 130 | ||||
命綱 | 1本につき 360 | ||||
火災探知装置の部分 | 探知機 | 1個につき 2,350 | |||
制御盤 | 〃 1,600 | ||||
表示盤 | 〃 570 | ||||
検出器 | 〃 830 | ||||
手動火災警報装置 | 1個につき 450 | ||||
非常標識 | 電気式のもの | 1個につき 830 | |||
電気式以外のもの | 1個につき 140 | ||||
蓄電池一体型非常照明装置 | 1個につき 3,200 | ||||
持運び式電気灯 | 1個につき 1,950 | ||||
非常脱出用呼吸器 | 1個につき 370 | ||||
船灯 | 第1種マスト灯 | 1個につき 650 | |||
第2種マスト灯 | 〃 480 | ||||
第3種マスト灯 | 〃 430 | ||||
第4種マスト灯 | 〃 380 | ||||
第1種舷げん灯 | 〃 650 | ||||
第2種舷げん灯 | 〃 480 | ||||
第3種舷げん灯 | 〃 380 | ||||
第1種両色灯 | 〃 430 | ||||
第2種両色灯 | 〃 380 | ||||
第1種船尾灯 | 〃 650 | ||||
第2種船尾灯 | 〃 480 | ||||
第1種引き船灯 | 〃 650 | ||||
第2種引き船灯 | 〃 480 | ||||
第1種白灯 | 〃 650 | ||||
第2種白灯 | 〃 480 | ||||
第1種紅灯 | 〃 650 | ||||
第2種紅灯 | 〃 480 | ||||
第1種緑灯 | 〃 650 | ||||
第2種緑灯 | 〃 480 | ||||
第1種紅色閃せん光灯 | 〃 510 | ||||
第2種紅色閃せん光灯 | 〃 510 | ||||
第3種紅色閃せん光灯 | 〃 510 | ||||
第4種紅色閃せん光灯 | 〃 510 | ||||
第1種緑色閃せん光灯 | 〃 510 | ||||
第2種緑色閃せん光灯 | 〃 510 | ||||
第1種黄色閃せん光灯 | 〃 650 | ||||
第2種黄色閃せん光灯 | 〃 480 | ||||
第1種3色灯 | 〃 430 | ||||
第2種3色灯 | 〃 380 | ||||
操船信号灯 | 〃 480 | ||||
白色底びき網漁業灯 | 〃 510 | ||||
紅色底びき網漁業灯 | 〃 510 | ||||
かけまわし漁法灯 | 〃 510 | ||||
きんちゃく網漁業灯 | 〃 510 | ||||
形象物 | 1個につき 110 | ||||
国際信号旗 | 1枚につき 160 | ||||
国際信号旗の布地 | 50メートル又はその端数につき 160 | ||||
信号灯 | 1個につき 1,350 | ||||
汽笛 | 音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの | 1個につき 2,550 | |||
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの | 〃 2,650 | ||||
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの | 〃 2,850 | ||||
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの | 〃 5,800 | ||||
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの | 〃 8,900 | ||||
〃 143デシベル以上のもの | 〃 11,900 | ||||
号鐘 | 1個につき 570 | ||||
どら | 1個につき 530 | ||||
電子海図情報表示装置 | 1個につき 22,200 | ||||
ナブテックス受信機 | 1個につき 5,500 | ||||
高機能グループ呼出受信機 | 1個につき 5,500 | ||||
航海用レーダー | 1個につき 18,200 | ||||
電子プロッティング装置 | 1個につき 14,700 | ||||
自動物標追跡装置 | 1個につき 16,400 | ||||
自動衝突予防援助装置 | 1個につき 27,800 | ||||
磁気コンパス | 1個につき 2,650 | ||||
磁気コンパスの羅盆 | 1個につき 1,400 | ||||
磁気コンパスの自差修正装置付架台 | 〃 2,350 | ||||
方位測定コンパス装置 | 1個につき 270 | ||||
ジャイロコンパス | 1個につき 16,300 | ||||
ジャイロコンパスのレピータ | 1個につき 2,650 | ||||
船首方位伝達装置 | 1個につき 7,800 | ||||
音響測深機 | 1個につき 11,000 | ||||
第1種衛星航法装置 | 1個につき 19,300 | ||||
第2種衛星航法装置 | 1個につき 7,100 | ||||
船速距離計 | 1個につき 14,000 | ||||
回頭角速度計 | 1個につき 2,550 | ||||
音響受信装置 | 1個につき 4,600 | ||||
船舶自動識別装置 | 1個につき 20,100 | ||||
航海情報記録装置 | 1個につき 22,200 | ||||
簡易型航海情報記録装置 | 1個につき 20,000 | ||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 | 送受信機を有しないもの | 1個につき 11,000 | |||
その他のもの | 〃 14,400 | ||||
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 | 1個につき 12,700 | ||||
水先人用はしご | 1個につき 700 | ||||
第1種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 3,250 | ||||
第2種船橋航海当直警報装置 | 1個につき 3,000 | ||||
航海用レーダー反射器 | 1個につき 110 | ||||
シー・アンカー | 1個につき 1,700 | ||||
荷役ホース | 1本につき 1,650 | ||||
持運び式機械通風装置 | 1個につき 1,700 | ||||
固定式ガス検知装置の部品 | 検知器 | 1個につき 1,800 | |||
指示警報部 | 〃 1,400 | ||||
検出端部 | 〃 630 | ||||
検知管式ガス検知器 | 1個につき 1,750 | ||||
ガス検知管 | 10本又はその端数につき 50 | ||||
持運び式ガス検知装置 | 複合型のもの | 1個につき 2,950 | |||
その他のもの | 1個につき 2,150 | ||||
甲板洗浄機 | 1個につき 5,700 | ||||
防爆型の電気器具 | 1個につき 700 | ||||
定周波装置 | 1個につき 1,100 | ||||
コンテナ | フラットラック型のもの | 1個につき 4,150 | |||
その他の型のもの | 〃 5,200 | ||||
作業用救命衣 | 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの | 1個につき 130 | |||
その他の作業用救命衣 | 〃 130 | ||||
完全保護衣 | 1個につき 3,200 | ||||
完全保護衣の手袋 完全保護衣の長靴 |
1個につき 410 1個につき 410 |
第1号様式様式(第7条関係)
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第2号様式様式(第15条関係)
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第3号様式様式(第15条関係)
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第4号様式様式(第15条関係)
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第5号様式様式(第15条関係)
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第6号様式様式(第29条関係)
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