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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則

昭和48年運輸省令第49号
船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ2、第6条ノ3、第6条ノ4第2項、第9条第5項、第12条第2項、第29条ノ3、第29条ノ4第1項及び第29条ノ6の規定に基づき、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号。以下「法」という。)第6条ノ2又は第6条ノ3の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(用語)
第2条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定

(認定)
第3条 法第6条ノ2の認定(以下この章において「認定」という。)は、次に掲げる船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
 小型船舶
 鋼製船体
 木製船体
 強化プラスチック製船体
 アルミニウム合金製船体
 船尾骨材
 かじ
 だ頭材及びだ心材
 倉口覆布の布地
 水密すべり戸
十一 不燃性材料
十二 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料
十三 火災の危険の少ない家具及び備品
十四 防火戸の動力開閉装置
十五 冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材及び接着剤並びに表面仕上材
十六 居住区域内に設ける隔壁及び甲板の材料
十七 鋼材
十八 鋼材以外の金属材料
十九 プラスチック樹脂
二十 ガラス繊維
二十一 ゴム布
二十二 蒸気タービン
二十三 内燃機関
二十四 船内外機
二十五 船外機
二十六 ガスタービン
二十七 ボイラ
二十八 排気タービン過給機
二十九 ポンプ(油圧ポンプを除く。)
三十 油圧ポンプ及び油圧モータ
三十一 圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)
三十二 熱交換器
三十三 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン
三十四 空気圧縮機(手動式のものを除く。)
三十五 縦軸推進装置
三十六 船尾軸封装置
三十七 ウォータージェット推進装置
三十八 プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管
三十九 軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置
四十 弁及びコック
四十一 燃料油タンク
四十二 ゴムホース
四十三 弾性体のゴムエレメント
四十四 遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤
四十五 操だ装置
四十六 膨脹式救命いかだ
四十七 救命艇及び救助艇の内燃機関
四十八 救助艇の船外機
四十九 火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号、発煙浮信号及び救命索発射器
五十 消火器
五十一 船灯
五十二 揚貨装置
五十三 発電機
五十四 電動機
五十五 変圧器
五十六 配電盤
五十七 制御器
五十八 定周波装置
2 認定は、改造又は修理の工事の別、船舶又は物件の範囲その他の事項について必要な限定をして行うことができる。
(認定の申請)
第4条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。
 次条第1項第1号から第6号まで及び第8号に掲げる基準に適合することを説明する書類
 法第6条ノ2(型式承認に係る船舶又は物件にあっては、法第6条ノ4第2項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類
 認定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類
 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
2 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(認定の基準)
第5条 認定の基準は、次のとおりとする。
 次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、認定に係る船舶又は物件が第3条第2項の規定により限定されること等の事由により国土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。
 別表第1に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な設備
 別表第2に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事について確認のため行う検査その他の当該船舶又は物件の品質の維持を図るため行う検査(以下「自主検査」という。)に必要な設備
 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
 次に掲げる人員を有すること。
 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員
 次のいずれかに該当する者であって、認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校又は国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校において、次の表の上欄に掲げる認定に係る船舶又は物件の区分に応じ、同表の下欄に掲げる学科における所定の課程を修めて卒業し(当該学科における所定の課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査について、学校教育法又は旧大学令による大学の卒業者(学校教育法による短期大学の卒業者を除く。)にあっては3年以上、その他の者にあっては5年以上の経験を有する者
認定に係る船舶又は物件 学科
一 第3条第1項第1号から第5号までに掲げるもの
造船に関する学科
二 第3条第1項第6号から第8号までに掲げるもの
造船又は機械に関する学科
三 第3条第1項第9号、第11号から第13号まで、第15号、第16号、第19号から第21号まで、第42号又は第43号に掲げるもの
化学に関する学科
四 第3条第1項第14号、第44号又は第51号から第58号までに掲げるもの
電気又は機械に関する学科
五 第3条第1項第10号、第17号、第18号、第22号から第35号まで、第37号から第41号まで、第45号、第47号又は第48号に掲げるもの
機械に関する学科
六 第3条第1項第36号、第46号、第49号又は第50号に掲げるもの
化学又は機械に関する学科
(2) (1)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
 3年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
 次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
 製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。
 検査主任者が自主検査に責任を有すること。
 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
 工程に関する管理
 作業に関する管理
 工作に関する基準
 材料及び部品に関する管理
 外注に関する管理
 自主検査に関する基準
 第1号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に必要な図面、規格に関する書類その他の資料
 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査に関する記録
 前号の較正に関する記録
 当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。
 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。
2 第11条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
(認定書の交付)
第6条 国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第2号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第3号様式)を交付する。
(認定の有効期間)
第7条 認定の有効期間は、5年以内とする。
(確認の方法等)
第8条 確認は、第4条第1項第2号の書類に記載された方法に従って、検査主任者に行わせなければならない。
2 検査主任者は、確認を行ったときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該船舶又は物件に、法第6条ノ2の確認にあっては確認したことを証する認印(製造工事に係る船舶又は物件にあっては第4号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあっては第5号様式)を、法第6条ノ4第2項の確認にあっては次項に規定する標示を附さなければならない。
3 法第9条第5項の国土交通省令で定める標示は、第6号様式とする。
4 第2項の確認日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。
第9条 削除
第10条 削除
(認定の失効及び取消し)
第11条 認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定は、その効力を失う。
 死亡し、又は解散したとき。
 認定に係る事業を廃止したとき。
 認定を辞退したとき。
2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
 第5条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。
 第8条、第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)又は第28条の3(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
 認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に、第8条第2項に規定する認印又は同条第3項に規定する標示を付したとき。
 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
(告示)
第12条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨(第1号に掲げる場合において第3条第2項の規定による限定をしたときは、その旨)を告示する。
 認定をしたとき。
 第28条の2(同条第1項の表第1号に係る部分に限る。)の承認をしたとき。
 前条第1項の規定により認定がその効力を失ったとき。
 前条第2項の規定により認定を取り消し、又はその効力を停止したとき。

第3章 整備規程の認可及び整備に係る事業場の認定

(整備規程の認可)
第13条 法第6条ノ3の規定による整備規程の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
 小型船舶
 小型船舶の船体
 内燃機関
 船内外機
 船外機
 ガスタービン
 排気タービン過給機
 膨脹式救命いかだ
 膨脹式救命浮器
 膨脹型救助艇
十一 複合型救助艇
十二 膨脹式救命胴衣
十三 イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)
十四 非常用位置指示無線標識装置
十五 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
十六 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
十七 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
十八 レーダー・トランスポンダー
十九 捜索救助用位置指示送信装置
二十 小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置
二十一 遭難信号自動発信器
二十二 持運び式双方向無線電話装置
二十三 固定式双方向無線電話装置
二十四 降下式乗込装置
2 整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあっては、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を図示したうえ、次に掲げる事項を定めなければならない。
 分解及び組立の方法並びに使用治工具
 部品又は部材ごとの点検及び整備の方法
 部品又は部材ごとの使用時間、損傷の程度等による使用限度の判定基準
 組立後の調整の方法
 臨時検査を受けなければならないこととなる修理の範囲
3 整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程3部及び次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。
 整備規程に係る船舶又は物件の耐久試験及び使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
 整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類
(整備規程の変更の認可)
第14条 整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜すい3部及び変更に係る前条第3項各号に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
(変更命令)
第15条 国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
第16条 削除
(整備規程の認可の失効及び取消し)
第17条 整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。
2 国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。
 第14条の規定による変更の認可を受けないで、第27条第1項の規定により法第6条ノ3の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した整備規程を改訂したとき。
 第15条の規定による命令に従わなかったとき。
 第27条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
 認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。
(告示)
第18条 国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を告示する。
 整備規程の認可をしたとき。
 第14条の規定による整備規程の変更の認可をしたとき。
 前条第1項の規定により整備規程の認可がその効力を失ったとき。
 前条第2項の規定により整備規程の認可を取り消したとき。
(認定)
第19条 認定は、認可を受けた整備規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その整備の能力について行う。
2 認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。
(認定の申請)
第20条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあっては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
 認定に係る整備規程を当該整備規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
 次条第1項第2号から第7号まで及び第9号に掲げる基準に適合することを説明する書類
 法第6条ノ3の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類
 認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績を記載した書類
 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類
2 地方運輸局長は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
(認定の基準)
第21条 認定の基準は、次のとおりとする。
 認定に係る整備規程の認可を受けた者から当該整備規程の供与を受けていること。
 次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、認定に係る船舶又は物件が第19条第2項の規定により限定をされること等の事由により地方運輸局長が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。
 別表第3に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備に必要な設備
 別表第4に掲げる設備のうち認定に係る船舶又は物件の整備について確認のため行う検査に必要な設備
 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備、運搬設備等の設備を有する作業場
 認定に係る船舶又は物件の整備に必要な材料、部品等を保管するために適切な施設
 次に掲げる人員を有すること。
 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を適正に行うことができる人員
 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であって、当該認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査を行う人員を直接監督するもの
 2年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「整備主任者」という。)
 整備主任者が整備及びその確認のため行う検査に関し責任を有する制度を有すること。
 認定に係る船舶又は物件の整備に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
 作業に関する管理
 材料及び部品に関する管理
 確認のため行う検査に関する基準
 第2号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。
 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
 整備規程
 認定に係る船舶又は物件の整備に必要な図面その他の資料
 認定に係る船舶又は物件の整備及びその確認のため行う検査に関する記録
 前号の較正に関する記録
 当該事業場における認定に係る船舶若しくは物件又はこれらに類するものの整備の実績が十分であること。
 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。
2 第28条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
(認定書の交付)
第22条 地方運輸局長は、認定をしたときは、整備事業場認定書(第7号様式)を交付する。
(認定の有効期間)
第23条 認定の有効期間は、5年以内とする。
(確認の方法等)
第24条 確認は、第20条第1項第3号の書類に記載された方法に従って整備主任者に行わせなければならない。
2 整備主任者は、確認を行ったときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第8号様式)を附し、整備済証明書(第9号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。
3 前項の確認日誌は、その記載の日から1年間保存しなければならない。
第25条 削除
第26条 削除
(整備規程の供与等)
第27条 整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨を記載し、かつ、記名押印した整備規程を供与しなければならない。
2 整備規程の認可を受けた者は、第14条の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。
3 第1項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程を認定に係る事業場に備えておくとともに、供与を受けた後1年ごとに、当該整備規程が、認可を受けた整備規程(第14条の規定による変更の認可又は第15条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)と相違ないことについて当該整備規程の認可を受けた者の検認を受けなければならない。
(認定の失効及び取消し)
第28条 認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、認定はその効力を失う。
 死亡し、又は解散したとき。
 認定に係る事業を廃止したとき。
 認定を辞退したとき。
 認定に係る整備規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
2 地方運輸局長は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
 第21条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき。
 第24条、前条第3項、第28条の2(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)又は第28条の3(同条の表第7号から第10号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
 認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件に第24条第2項に規定する認印を附し、又は認定に係る船舶又は物件以外の船舶又は物件について同項の整備済証明書を交付したとき。
 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。

第4章 雑則

(承認)
第28条の2 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。
一 法第6条ノ2の規定による認定を受けた者
第3条第2項の規定により限定をされた事項を変更しようとするとき。 国土交通大臣
二 法第6条ノ2の規定による認定を受けた者
当該認定に係る船舶又は物件について法第6条ノ4第1項の規定による型式承認を受けたこと等により、確認の方法を新たに定め、又はこれを変更しようとするとき。 国土交通大臣
三 法第6条ノ3の規定による認定を受けた者
当該認定に係る船舶又は物件の範囲を変更しようとするとき。 地方運輸局長
四 法第6条ノ3の規定による認定を受けた者
当該認定に係る確認の方法を変更しようとするとき。 地方運輸局長
2 前項の表第1号又は第3号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第10号様式)を提出しなければならない。
3 前項の変更承認申請書には、第1項の表第1号の規定に係る承認にあっては第4条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第3号の規定に係る承認にあっては第20条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
4 第4条第2項の規定は、第1項の表第1号及び第2号の規定に係る承認について準用する。
(届出)
第28条の3 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第1号又は第7号の場合にあっては、あらかじめ)、その旨を(第1号、第2号、第7号又は第8号の場合にあっては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
一 法第6条ノ2の規定による認定を受けた者
次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であって、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)
(1) 第5条第1項第1号に掲げる施設及び設備
(2) 第5条第1項第2号ロに掲げる者及び検査主任者
(3) 第5条第1項第3号に規定する制度
(4) 第5条第1項第4号イからヘまでに掲げる事項
(5) 第5条第1項第5号又は第6号に規定する制度
国土交通大臣
二 法第6条ノ2の規定による認定を受けた者
天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であって、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) 国土交通大臣
三 法第6条ノ2の規定による認定を受けた者
次に掲げる場合
(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があったとき。
(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があったとき。
(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。
国土交通大臣
四 法第6条ノ2の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人
当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 国土交通大臣
五 法第6条ノ3の規定による認可を受けた者
次に掲げる場合
(1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
(2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。
国土交通大臣
六 法第6条ノ3の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人
当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 国土交通大臣
七 法第6条ノ3の規定による認定を受けた者
次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であって、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)
(1) 第21条第1項第2号に掲げる施設及び設備
(2) 整備主任者
(3) 第21条第1項第4号に規定する制度
(4) 第21条第1項第5号イからハまでに掲げる事項
(5) 第21条第1項第6号又は第7号に規定する制度
地方運輸局長
八 法第6条ノ3の規定による認定を受けた者
天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であって、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) 地方運輸局長
九 法第6条ノ3の規定による認定を受けた者
次に掲げる場合
(1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があったとき。
(2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があったとき。
(3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。
地方運輸局長
十 法第6条ノ3の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人
当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 地方運輸局長
(職権の委任)
第29条 法第6条ノ3の認定に係る国土交通大臣の職権は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長。次条第1項において同じ。)が行う。
(経由機関)
第30条 第4条、第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第28条の3(同条の表第1号から第4号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。
2 第13条第3項、第14条及び第28条の3(同条の表第5号及び第6号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあっては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
(手数料)
第31条 次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
手数料を納付すべき者 金額
一 製造工事に係る法第6条ノ2の認定を受けようとする者
イ ロに掲げる場合以外の場合は、1件につき52万100円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下この条において「電子情報処理組織により」という。)認定の申請をする場合にあっては、51万9900円)。ただし、同時に別表第1の同一区分に属する2以上の物件について認定の申請をする場合における当該2以上の物件のうちその個数より1を減じた個数の物件については、1件につき11万1000円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、11万800円)
ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、1件につき11万1000円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、11万800円)
二 改造修理工事に係る法第6条ノ2の認定を受けようとする者
イ ロに掲げる場合以外の場合は、1件につき40万7400円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、40万7200円)。ただし、同時に別表第1の同一区分に属する2以上の物件について認定の申請をする場合における当該2以上の物件のうちその個数より1を減じた個数の物件については、1件につき11万1000円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、11万800円)
ロ 認定の申請に係る物件と別表第一の区分が同一である他の物件について認定を受けている場合は、1件につき11万1000円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、11万800円)
三 第28条の2(同条第1項の表第1号及び第2号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者
1件につき11万1000円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあっては、11万800円)
四 法第6条ノ3の整備規程の認可を受けようとする者
1件につき37万9700円(電子情報処理組織により認可の申請をする場合にあっては、37万9500円)
五 第14条の変更の認可を受けようとする者
1件につき9万400円(電子情報処理組織により変更の認可の申請をする場合にあっては、9万200円)
六 法第6条ノ3の認定を受けようとする者
イ ロに掲げる場合以外の場合は、1件につき13万7200円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、13万7000円)。ただし、同時に別表第3の同一区分に属する船舶又は物件の2以上の類型について認定の申請をする場合における当該2以上の類型のうちその個数より1を減じた個数の類型については、1件につき3万7800円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、3万7600円)
ロ 認定の申請に係る船舶又は物件と別表第3の区分が同一である船舶又は物件の類型について認定を受けている場合は、1件につき3万7800円(電子情報処理組織により認定の申請をする場合にあっては、3万7600円)
七 第28条の2(同条第1項の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)の承認を受けようとする者
1件につき3万6900円(電子情報処理組織により承認の申請をする場合にあっては、3万6700円)
2 外国において法第6条ノ2及び法第6条ノ3の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円を加算した額とする。
3 前2項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第11号様式)にはり付けて納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により第1項の表各号の認定、承認若しくは認可又は前項の認定の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。

附則

この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和48年法律第80号)の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和49年7月25日運輸省令第32号)
1 この省令は、昭和49年8月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月27日運輸省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月27日運輸省令第8号)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和53年11月22日運輸省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
(経過規定)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月19日運輸省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月30日運輸省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和56年4月25日運輸省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則 (昭和58年8月24日運輸省令第42号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和58年10月2日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中船舶安全法施行規則第1条、第66条、別表第1及び第15号様式別表の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、昭和58年8月25日から施行する。
附則 (昭和58年12月23日運輸省令第51号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条第1項第17号に掲げる物件に係る船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ2の規定により受けた認定は、第1条の規定による改正後の同令第3条第1項第17号に掲げる物件に係る同法第6条ノ2の規定により受けた認定であって、物件の範囲をプロペラ軸系の逆転機又は減速装置に限定されたものとみなす。この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。
附則 (昭和59年3月19日運輸省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
第3条 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和61年6月27日運輸省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日運輸省令第25号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月29日運輸省令第55号)
(施行期日)
1 この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月31日運輸省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月22日運輸省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成3年10月11日運輸省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成6年3月29日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日運輸省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年5月19日運輸省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年5月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中小型船舶安全規則第48条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第58条第1項第9号及び第10号の改正規定、同条第2項に3号を加える改正規定(同項に第9号及び第10号を加える部分に限る。)、同令第63条の改正規定並びに同令第84条の2の次に1条を加える改正規定、第2条、第3条中船舶安全法施行規則第60条の5の改正規定並びに第4条並びに附則第2条第2項並びに附則第3条第1項、第2項、第7項及び第8項の規定は、平成6年11月4日から施行する。
附則 (平成9年3月21日運輸省令第15号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第83号)
この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年7月1日運輸省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月22日運輸省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前の船員法施行規則第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、水先法施行規則第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第1次/第2次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、自動車登録番号標交付代行者規則別記様式による標識、自動車整備士技能検定規則第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書、道路運送車両法施行規則第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(平成11年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その一による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その一による納付書並びに第16号様式その2による納付書、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、旅行業法施行規則第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成14年6月28日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附則 (平成16年3月31日国土交通省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月21日国土交通省令第106号)
この省令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年3月28日国土交通省令第19号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月22日国土交通省令第69号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条のうち船舶救命設備規則第28条、第29条、第29条の2、第29条の3及び第97条第2項の改正規定並びに附則第3条の規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成26年6月2日国土交通省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成29年8月1日国土交通省令第48号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行前に第1条の規定による改正前の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第3条第1項に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものに係る船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条ノ2の規定により受けた認定は、それぞれ第1条の規定による改正後の同令第3条第1項に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものに係る同法第6条ノ2の規定により受けた認定とみなす。この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。
蒸気機関の循環ポンプ及び復水ポンプ、内燃機関の冷却ポンプ及び潤滑油ポンプ、ボイラの給水ポンプ及び噴燃ポンプ、燃料油移送ポンプ、ビルジポンプ、消火ポンプ、バラストポンプ並びに貨物油ポンプ ポンプ(油圧ポンプを除く。)
内燃機関の油冷却器及び水冷却器並びに排気タービン過給機の空気冷却器 熱交換器
附則 (平成29年9月29日国土交通省令第56号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 設備
小型船舶
1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備
2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備
イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備
ロ 船内外機に係る項に定める設備
ハ 船外機に係る項に定める設備
3 その他認定に係る小型船舶の製造工事のための作業に必要な設備
鋼製船体
1 現図作業のための縮尺ネガティブフィルム作成に必要な設備
2 鋼材及び鋼管の加工に必要な次の設備
イ ひずみ取り機械
ロ シヨットブラストその他の鋼材のミルスケール除去に必要な設備
ハ ロータリーシャーその他の切断機械
ニ 拡大型切断機、フレームプレーナその他の自動ガス切断機
ホ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械
ヘ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械
ト ポンチングマシンその他の打抜き機械
チ 旋盤その他の工作機械
3 組立て及び船台作業に必要な次の設備
イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
ロ 溶接用材料の乾燥設備
ハ ウインチ・クランピングガーダーその他組立てに必要な補助設備
ニ 進水台その他進水作業に必要な設備
4 その他認定に係る鋼製船体の製造工事のための作業に必要な設備
木製船体
1 現図作業及び組立作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
2 進水台その他進水作業に必要な設備
3 その他認定に係る木製船体の製造工事のための作業に必要な設備
強化プラスチック製船体
1 現図作業及び木型組立作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
2 樹脂を調合するために必要な次の設備
イ 調合台
ロ かくはん機
ハ 計量器具
ニ 冷蔵庫
3 ガラス繊維を裁断するために必要な次の設備
イ 裁断台
ロ 裁断機
4 積層作業に必要な次の設備
イ 集じん機設備
ロ 乾燥装置
ハ 治具その他積層に必要な補助設備
5 強化プラスチックの加工に必要な次の設備
イ ジグソーその他切断機械
ロ ダイヤモンドホイールその他の切削機械
ハ ディスクサンダーその他のサンディングに必要な機械
ニ ドリリングマシンその他穴あけに必要な機械
6 その他認定に係る強化プラスチック製船体の製造工事のための作業に必要な設備
アルミニウム合金製船体
1 現図作業に必要な設備
2 アルミニウム合金の板材及び管の加工に必要な次の設備
イ 表面処理に必要な設備
ロ ソーイングマシンその他の切断機械
ハ ドリリングマシンその他穴あけ及び皿取りに必要な機械
ニ 油圧機その他の曲げ加工に必要な機械
ホ 旋盤その他の工作機械
3 組立て及び船台作業に必要な次の設備
イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
ロ 溶接用材料の乾燥設備
ハ びょう接作業に必要な機械
ニ 治具その他組立てに必要な補助設備
ホ 進水台その他進水作業に必要な設備
4 その他認定に係るアルミニウム合金製船体の製造工事のための作業に必要な設備
船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンク
1 板材の加工に必要な次の設備
イ 表面処理に必要な設備
ロ ソーイングマシンその他の切断機械
ハ フレームプレーナその他の自動ガス切断機
ニ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械
ホ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械
ヘ 旋盤その他の工作機械
2 組立て作業に必要な次の設備
イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
ロ 溶接用材料の乾燥設備
ハ ウインチ・クランピングガーダーその他の組立てに必要な補助設備
3 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンクの製造工事のための作業に必要な設備
倉口覆布の布地
1 製織の準備作業に必要な次の設備
イ 合糸機
ロ 撚糸機
ハ 整経機
ニ 管巻機
2 織機その他の製織作業に必要な設備
3 その他認定に係る倉口覆布の布地の製造工事のための作業に必要な設備
不燃性材料
1 配合作業に必要な設備
2 成型作業に必要な設備
3 その他認定に係る不燃性材料の製造工事のための作業に必要な設備
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉装置又は居住区域内に設ける隔壁若しくは甲板の材料
1 塑性加工に必要な次の設備
イ プレス機械
ロ シャーその他のせん断加工機械
2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備
イ 自動ガス切断機
ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
3 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ フライス盤
ハ ボール盤
4 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉装置又は居住区域内に設ける隔壁若しくは甲板の材料の製造工事のための作業に必要な設備
火災の危険の少ない家具及び備品
1 製織の準備作業に必要な次の設備
イ 合糸機
ロ 撚糸機
ハ 整経機
ニ 管巻機
2 織機その他の製織作業に必要な設備
3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の製造工事のための作業に必要な設備
冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材
1 調合作業に必要な次の設備
イ かくはん機
ロ 計量器具
2 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の製造工事のための作業に必要な設備
鋼材又は鋼材以外の金属材料
1 溶解作業に必要な設備
2 圧延作業に必要な設備
3 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の製造工事のための作業に必要な設備
プラスチック樹脂
1 エステル化を行うために必要な設備
2 調合作業に必要な次の設備
イ かくはん機
ロ 計量器具
3 その他認定に係るプラスチック樹脂の製造工事のための作業に必要な設備
ガラス繊維
1 配合作業に必要な設備
2 溶解作業に必要な設備
3 成型作業に必要な設備
4 その他認定に係るガラス繊維の製造工事のための作業に必要な設備
ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント
1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備
イ ゴム切断機
ロ ゴム混合を行うための設備
ハ 予熱用オープンロール
ニ ストレーナー
2 加硫を行うために必要な設備
3 成型作業に必要な設備
4 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの製造工事のための作業に必要な設備
蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ サンドストリンガーその他の造型機械
ホ 鋳型乾燥炉
ヘ アーク炉その他の溶解炉
ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備
チ 精密鋳造に必要な設備
2 加熱作業に必要な次の設備
イ 鍛造用加熱炉
ロ 熱処理炉
ハ 滲炭炉又は窒化炉
ニ 焼ばめに必要な設備
3 塑性加工に必要な次の設備
イ 鍛造機械
ロ プレス機械
4 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤及びプラノミラー
ロ 形削り盤及び立削り盤
ハ 旋盤
ニ フライス盤
ホ ボール盤及び中ぐり盤
ヘ ブローチ盤
ト 歯切り盤
チ 研削盤
5 洗浄作業に必要な設備
6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の製造工事のための作業に必要な設備
内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機
1 鋳造作業に必要な設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ サンドストリンガーその他の造型機械
ホ 鋳型乾燥炉
ヘ キュポラその他の溶解炉
ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備
2 加熱作業に必要な次の設備
イ 鍛造用加熱炉
ロ 熱処理炉
ハ 滲炭炉又は窒化炉
ニ 焼ばめに必要な設備
3 塑性加工に必要な次の設備
イ 鍛造機械
ロ プレス機械
ハ パイプベンダー
4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備
イ 自動ガス切断機
ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
5 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤及びプラノミラー
ロ 形削り盤及び立削り盤
ハ 旋盤
ニ フライス盤
ホ ボール盤及び中ぐり盤
ヘ ブローチ盤
ト 歯切り盤
チ 研削盤
6 洗浄作業に必要な次の設備
イ 蒸気洗浄装置
ロ 軽油洗浄装置
7 船内外機、船外機又は救助艇の船外機にあっては、プロペラの製造に必要な設備
8 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の製造工事のための作業に必要な設備
ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)
1 加熱作業に必要な次の設備
イ プレス用加熱炉
ロ 焼鈍炉
2 塑性加工に必要な次の設備
イ プレス機械
ロ パイプベンダー
3 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備
イ 自動ガス切断機
ロ パイプ切断機
ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
ニ 溶接用材料の乾燥設備
4 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 旋盤
ハ ボール盤
5 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の製造工事のための作業に必要な設備
ポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ、弁、コック又は操だ装置
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ 鋳型乾燥炉
ホ キュポラその他の溶解炉
ヘ サンドブラストその他砂落しに必要な設備
2 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 形削り盤及び立削り盤
ハ 旋盤
ニ フライス盤
ホ ボール盤及び中ぐり盤
ヘ 研削盤
ト 歯切盤
3 洗浄作業に必要な設備
4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ、弁、コック又は操だ装置の製造工事のための作業に必要な設備
内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ サンドストリンガーその他の造型機械
ホ 鋳型乾燥炉
ヘ キュポラその他の溶解炉
ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備
2 加熱作業に必要な熱処理炉
3 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤及びプラノミラー
ロ 形削り盤及び立削り盤
ハ 旋盤
ニ フライス盤
ホ ボール盤及び中ぐり盤
ヘ 研削盤、ラップ盤及びとぎ上げ盤
4 洗浄作業に必要な設備
5 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管の製造工事のための作業に必要な設備
熱交換器
1 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 旋盤
ハ フライス盤
ニ ボール盤
2 その他認定に係る熱交換器の製造工事のための作業に必要な設備
縦軸推進装置
1 プロペラの項に定める設備
2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸□の項に定める設備
3 その他認定に係る縦軸推進装置の製造工事のための作業に必要な設備
船尾軸封装置
1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備
イ ゴム切断機
ロ ゴム混合を行うための設備
ハ 予熱用オープンロール
ニ ストレーナー
2 加硫を行うために必要な設備
3 成型作業に必要な設備
4 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ サンドストリンガーその他の造型機械
ホ 鋳型乾燥炉
ヘ キュポラその他の溶解炉
ト サンドブラストその他砂落としに必要な設備
5 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ フライス盤
ハ ボール盤及び中ぐり盤
6 洗浄作業に必要な設備
7 その他認定に係る船尾軸封装置の製造工事のための作業に必要な設備
プロペラ
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ キュポラその他の溶解炉
ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備
2 切削加工に必要な次の設備
イ 立削り盤
ロ 旋盤
ハ フライス盤
ニ ボール盤及び中ぐり盤
3 その他認定に係るプロペラの製造工事のための作業に必要な設備
中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸
1 焼きばめに必要な設備
2 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ フライス盤
ハ ボール盤及び中ぐり盤
3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の製造工事のための作業に必要な設備
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ キュポラその他の溶解炉
ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備
2 加熱作業に必要な次の設備
イ 鍛造用加熱炉
ロ 熱処理炉
ハ 滲炭炉又は窒化炉
ニ 焼きばめに必要な設備
3 塑性加工に必要な鍛造機械
4 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ フライス盤
ハ ボール盤及び中ぐり盤
ニ 歯切り盤
ホ 研削盤
5 洗浄作業に必要な設備
6 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の製造工事のための作業に必要な設備
膨脹式救命いかだ
1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備
イ ゴム切断機
ロ ゴム混合を行うための設備
ハ 予熱用オープンロール
ニ ストレーナー
2 ゴムのりを作るために必要な次の設備
イ ゴム切断機
ロ ゴム溶解機
ハ のりろ過装置
3 基布にゴムを被覆するために必要な次の設備
イ ゴムのり塗布装置
ロ カレンダーロール
4 加硫を行うために必要な設備
5 特殊ゴム部分を作るために必要な次の設備
イ 金属部品研磨装置
ロ 金属部品洗じよう装置
ハ 金属部品乾燥装置
ニ 接着剤塗布装置
ホ ホットプレス
6 その他認定に係る膨脹式救命いかだの製造工事のための作業に必要な設備
火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器
1 火薬の配合作業に必要な設備
2 火薬の成型作業又は充てん作業に必要な設備
3 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の製造工事のための作業に必要な設備
消火器
1 消火器筒体を組み立てるために必要な次の設備
イ ロール機械
ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
2 消火器部品を加工するために必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 形削り盤
ハ フライス盤
ニ ボール盤
ホ 歯切り盤
ヘ 研削盤
ト 金切りのこ盤
チ プレス機械
リ ホースプレス機械
ヌ 空気圧縮機
3 その他認定に係る消火器の製造工事のための作業に必要な設備
船灯
1 塑性加工に必要な設備
2 切断作業に必要な設備
3 その他認定に係る船灯の製造工事のための作業に必要な設備
揚貨装置
1 加熱作業に必要な次の設備
イ 鍛造用加熱炉
ロ 熱処理炉
ハ 滲炭炉又は窒化炉
ニ 焼ばめに必要な設備
2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備
イ 自動ガス切断機
ロ パイプ切断機
ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
ニ 溶接用材料の乾燥設備
3 切削加工に必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 形削り盤及び立削り盤
ハ 旋盤
ニ フライス盤
ホ ボール盤
ヘ 歯切り盤
ト 研削盤
4 その他認定に係る揚貨装置の製造工事のための作業に必要な設備
発電機又は電動機
1 鋳造作業に必要な次の設備
イ 木材の乾燥設備
ロ 木工機械
ハ サンドミルその他の砂処理装置
ニ 鋳型乾燥炉
ホ キュポラその他の溶解炉
2 加熱作業に必要な次の設備
イ 鍛造用加熱炉
ロ 熱処理炉
3 塑性加工に必要な次の設備
イ プレス機械
ロ シャーその他せん断加工に必要な機械
4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備
イ 自動ガス切断機
ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機
5 切削作業に必要な次の設備
イ 平削り盤
ロ 旋盤
ハ フライス盤
ニ ボール盤及び中ぐり盤
ホ 研削盤
6 巻線作業及び成型作業に必要な設備
7 絶縁処理作業に必要な次の設備
イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉
ロ 真空含浸装置その他の含浸装置
8 その他認定に係る発電機又は電動機の製造工事のための作業に必要な設備
遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置
1 塑性加工に必要な次の設備
イ プレス機械
ロ シャーその他せん断加工に必要な機械
2 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ フライス盤
ハ ボール盤
3 巻線作業及び成形作業に必要な設備
4 絶縁処理作業に必要な次の設備
イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉
ロ 真空含浸装置その他の含浸装置
5 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置の製造工事のための作業に必要な設備
別表第2(第5条関係)
区分 設備
小型船舶
1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備
2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備
イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備
ロ 船内外機に係る項に定める設備
ハ 船外機に係る項に定める設備
3 その他認定に係る小型船舶の検査に必要な設備
鋼製船体又はアルミニウム合金製船体
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
2 非破壊検査に必要な設備
3 溶接検査に必要な次の設備
イ 表面温度計
ロ 溶接用電流計
ハ 水分測定装置
4 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 水密試験に必要な設備
ハ 油圧試験に必要な設備
5 その他認定に係る鋼製船体又はアルミニウム合金製船体の検査に必要な設備
木製船体
1 材料試験のための万能試験機その他機械試験に必要な設備
2 圧力試験に必要な設備
3 その他認定に係る木製船体の検査に必要な設備
強化プラスチック製船体
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備
ロ ガラス含有率、空洞率の測定に必要な設備
2 非破壊検査に必要な設備
3 船体の強度試験に必要な次の設備
イ 落下試験に必要な設備
ロ ひずみ測定装置
4 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 水密試験に必要な設備
ハ 油圧試験に必要な設備
5 その他認定に係る強化プラスチック製船体の検査に必要な設備
船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸、燃料油タンク又は揚貨装置
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
2 非破壊検査に必要な設備
3 溶接検査に必要な次の設備
イ 表面温度計
ロ 溶接用電流計
ハ 水分測定装置
4 かじ、水密すべり戸又は燃料油タンクにあっては、圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 水密試験に必要な設備
5 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸、燃料油タンク又は揚貨装置の検査に必要な設備
倉口覆布の布地
1 撚糸の撚数の検査に必要な設備
2 布の外観検査に必要な設備
3 布の物性検査に必要な次の設備
イ 引張試験機
ロ 重量測定機
ハ 恒温恒湿槽
4 その他認定に係る倉口覆布の布地の検査に必要な設備
不燃性材料
1 不燃性試験に必要な設備
2 その他認定に係る不燃性材料の検査に必要な設備
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置
1 不燃性試験に必要な設備
2 煙及び毒性試験に必要な設備
3 標準火災試験に必要な設備
4 表面火炎伝搬試験に必要な設備
5 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料又は防火戸の動力開閉装置の検査に必要な設備
火災の危険の少ない家具及び備品
1 表面火炎伝搬試験に必要な設備
2 燃焼性試験に必要な設備
3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の検査に必要な設備
冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材
1 煙及び毒性試験に必要な設備
2 表面火炎伝搬試験に必要な設備
3 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の検査に必要な設備
居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料
1 遮音性試験に必要な設備
2 その他認定に係る居住区域内に設ける隔壁又は甲板の材料の検査に必要な設備
鋼材又は鋼材以外の金属材料
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
2 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の検査に必要な設備
プラスチック樹脂又はガラス繊維
1 材料試験のための万能試験機その他機械試験に必要な設備
2 その他認定に係るプラスチック樹脂又はガラス繊維の検査に必要な設備
ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント
1 材料試験のための粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備
2 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの検査に必要な設備
蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、高温引張り試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
ニ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ エックス線検査設備
ロ 磁気探傷装置
ハ けい光探傷装置
3 水圧試験に必要な設備
4 部品検査に必要な次の設備
イ バランシングマシン
ロ スピンテスター
5 陸上試験運転に必要な次の設備
イ 動力計、振動計、その他測定に必要な機械
ロ 燃焼ガス発生装置
ハ ボイラ
6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の検査に必要な設備
内燃機関、船内外機、船外機、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
ニ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ エックス線検査設備
ロ 磁気探傷装置
ハ 超音波探傷器
ニ けい光探傷装置
3 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 油圧試験に必要な設備
4 陸上試運転のための動力計、振動計その他測定に必要な機械
5 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の検査に必要な設備
ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ エックス線検査設備
ロ けい光探傷装置
3 水圧試験に必要な設備
4 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の検査を行うために必要な設備
ポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ又はウォータージェット推進装置
1 材料試験に必要な次の設備
イ 金属組織の検査に必要な設備
ロ 定量分析装置
ハ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 水圧試験に必要な設備
3 性能試験に必要な設備
4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ又はウォータージェット推進装置の検査に必要な設備
内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機、船尾管、弁又はコック
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
ニ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 水圧試験に必要な設備
3 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機、船尾管、弁又はコックの検査に必要な設備
熱交換器
1 水圧試験に必要な設備
2 その他認定に係る熱交換器の検査に必要な設備
縦軸推進装置
1 プロペラの項に定める設備
2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備
3 その他認定に係る縦軸推進装置の検査に必要な設備
船尾軸封装置
1 材料試験に必要な次の設備
イ 粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機その他ゴムパウンドの検査に必要な設備
ロ 万能試験機、衝撃試験機、硬度計その他機械試験に必要な設備
ハ 金属組織の検査に必要な設備
ニ 定量分析装置
ホ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 水圧試験に必要な設備
3 その他認定に係る船尾軸封装置の検査のために必要な設備
プロペラ
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
ニ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 油圧試験に必要な設備
3 バランス試験に必要なバランシングマシン
4 その他認定に係るプロペラの検査に必要な設備
中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ 磁気探傷装置
ロ 超音波探傷器
ハ けい光探傷装置
3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の検査に必要な設備
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機、衝撃試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ 磁気探傷装置
ロ 超音波探傷器
ハ 蛍光探傷装置
3 水圧試験に必要な設備
4 陸上試運転のための動力計その他測定に必要な機械
5 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の検査に必要な設備
膨脹式救命いかだ
1 材料試験に必要な次の設備
イ 粘度計、ゴム硬度計、引張り試験機、低温脆ぜい化試験機、熱老化試験装置その他ゴム・バウンドの検査に必要な設備
ロ 検反機その他布の検査に必要な設備
ハ はく離試験機その他ゴムのりの検査に必要な設備
2 ゴム布の検査に必要な次の設備
イ 気密試験機
ロ 耐揉試験機
ハ 水圧試験機
ニ 熱老化試験装置
ホ 耐候性試験装置
ヘ 耐寒試験装置
3 部品及び附属品類の検査に必要な次の設備
イ 引張り試験機
ロ 塩水噴霧試験機
ハ ボンベ封板気密試験装置
4 気密試験に必要な次の設備
イ 充気装置
ロ マノメーター
ハ 気圧計及び温度計
5 その他認定に係る膨脹式救命いかだの検査に必要な設備
火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器
1 材料試験に必要な次の設備
イ 定量分析装置
ロ 定性分析装置
2 効力試験に必要な設備
3 耐食試験に必要な設備
4 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の検査に必要な設備
消火器
1 水圧試験に必要な設備
2 効力試験に必要な設備
3 その他認定に係る消火器の検査に必要な設備
船灯
1 材料試験に必要な設備
2 耐食試験に必要な設備
3 完成試験に必要な次の設備
イ 光度測定装置
ロ 配光測定設備
ハ 防水試験設備
ニ 振動試験装置
ホ 絶縁抵抗試験装置
4 その他認定に係る船灯の検査に必要な設備
発電機又は電動機
1 材料試験に必要な次の設備
イ 万能試験機その他機械試験に必要な設備
ロ 金属組織の検査に必要な設備
ハ 定量分析装置
ニ 鋳物砂の試験に必要な設備
2 非破壊検査に必要な次の設備
イ エックス線検査設備
ロ 磁気探傷装置
ハ けい光探傷装置
3 部品検査に必要な次の設備
イ バランシングマシン
ロ 耐圧試験器、硅(けい)素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備
4 完成試験に必要な次の設備
イ 原動機動力計その他試運転に必要な設備
ロ 振動計、電磁オツシロその他測定に必要な機械
5 その他認定に係る発電機又は電動機の検査に必要な設備
遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置
1 部品検査のための耐圧試験器、硅(けい)素鋼板試験器その他電気検査に必要な設備
2 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置の検査に必要な設備
備考 不燃性試験、煙及び毒性試験、標準火災試験、表面火炎伝搬試験並びに燃焼性試験は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第II—2章第3規則第34項に規定する火災試験方法コードに従って行うものとする。
別表第3(第21条関係)
区分 設備
小型船舶
1 船体の項に定める設備
2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備
3 その他認定に係る小型船舶について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
船体
1 次のいずれかの設備
イ 鋼製船体の整備に必要なガス切断機、ドリリングマシン、旋盤、手動アーク溶接機その他鋼製船体の整備に必要な設備
ロ 強化プラスチック製船体の整備に必要な樹脂調合用器材、ガラス繊維裁断器具、集じん器、切断機械、サンダー、ドリリングマシンその他強化プラスチック製船体の整備に必要な設備
ハ アルミニウム合金製船体の整備に必要なガス切断機、ドリリングマシン、旋盤、アーク溶接機その他アルミニウム合金製船体の整備に必要な設備
2 上架設備
3 その他認定に係る船体について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機
1 切削加工に必要な次の設備
イ 旋盤
ロ ボール盤
ハ 内燃機関、船内外機及び船外機にあっては、弁及び弁座の削整器具
2 焼きばめ作業に必要な設備
3 洗浄作業に必要な設備
4 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置
1 点検に必要な次の器具
イ ブラシその他の洗浄用具
ロ ボンベの取外し用工具
ハ 充気装置分解用工具
ニ 手持灯又は懐中電灯
2 保守又は修理に必要な次の器具
イ 皿ばかり、ロール、その他接着加工に必要な用具
ロ 工業用ミシンその他の縫製用具
ハ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあっては、ロープ加工用具及びはんだ加工用具
3 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
膨脹型救助艇又は複合型救助艇
1 複合型救助艇にあっては、船体の項に定める設備
2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備
3 膨脹式救命いかだ、膨張式救命浮器、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置に係る項に定める設備
4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置
1 点検に必要な次の器具
イ ワイヤブラシその他のさび落し用具
ロ 電池、ボンベ等の取外し用工具
ハ 回路点検用手袋
ニ 部分照明器具
2 保守又は修理に必要な次の器具
イ はけその他塗装に必要な用具
ロ ロープ加工用具(持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置を除く。)及びはんだ加工用具
3 その他認定に係る非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置について整備規程に従い整備を行うために必要な設備
別表第4(第21条関係)
区分 設備
小型船舶
1 船体の項に定める設備
2 内燃機関、船内外機又は船外機に係る項に定める設備
3 その他認定に係る小型船舶について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
船体
1 非破壊検査に必要な設備
2 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 水密試験に必要な設備
ハ 油圧試験に必要な設備
3 その他認定に係る船体について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機
1 非破壊検査に必要な次の設備
イ 磁気探傷装置
ロ 超音波探傷器
ハ 浸透探傷の設備
2 圧力試験に必要な次の設備
イ 水圧試験に必要な設備
ロ 内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービンにあっては、油圧試験に必要な設備
3 ガスタービン又は排気タービン過給機にあっては、バランス試験に必要なバランシングマシン
4 内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービンにあっては、陸上試運転に必要な設備
5 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ガスタービン又は排気タービン過給機について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置
1 漏えい試験に必要な次の設備
イ 圧力計
ロ 温度計
ハ 気圧計
ニ 小型コンプレッサー
ホ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあっては、電動送排風器
2 ガスボンベの検査に必要な次の設備
イ はかり
ロ 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器又は降下式乗込装置にあっては、温水試験用水槽
3 膨脹式救命いかだ又は膨脹式救命浮器にあっては、自動離脱装置の試験設備
4 その他認定に係る膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、膨脹式救命胴衣、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
膨脹型救助艇又は複合型救助艇
1 複合型救助艇にあっては、船体の項に定める設備
2 内燃機関、船内外機又は船外機の項に定める設備
3 膨脹式救命いかだ、膨脹式救命浮器、イマーション・スーツ(膨脹式のものに限る。)又は降下式乗込装置の項に定める設備
4 その他認定に係る膨脹型救助艇又は複合型救助艇について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置
1 作動試験に必要な次の設備
イ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置にあっては、周波数測定器及び擬似負荷抵抗
ロ レーダー・トランスポンダーにあっては、標準信号発生装置、スペクトラムアナライザ及び尖頭電力計
ハ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあっては、シンクロスコープ
ニ 直流電圧計
ホ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあっては、受信機
ヘ 非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置又は遭難信号自動発信器にあっては、ストップウオッチ
ト テスター
チ 遭難信号自動発信器にあっては、モールス符号レコーダ
リ 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、捜索救助用位置指示送信装置又は小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置にあっては、信号レコーダ
ヌ 持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置にあっては、放電器及び充電器
2 その他認定に係る非常用位置指示無線標識装置、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、捜索救助用位置指示送信装置、小型船舶用捜索救助用位置指示送信装置、遭難信号自動発信器、持運び式双方向無線電話装置又は固定式双方向無線電話装置について整備規程に従い整備が行われたことの確認に必要な設備
第1号様式様式(第4条関係)
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第2号様式様式(第6条関係)
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第3号様式様式(第6条関係)
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第4号様式様式(第8条関係)
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第5号様式様式(第8条関係)
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第6号様式様式(第8条関係)
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第7号様式様式(第22条関係)
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第8号様式様式(第24条関係)
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第9号様式様式(第24条関係)
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第10号様式様式(第28条の2関係)
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第11号様式様式(第31条関係)
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