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ろうどうほけんじむくみあいにたいするほうしょうきんにかんするしょうれい

労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令

昭和48年労働省令第23号
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和48年政令第195号)第2条及び第3条の規定に基づき、労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令を次のように定める。
(令第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める額)
第1条 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和48年政令第195号。以下「令」という。)第2条第1項第1号の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
 常時5人未満の労働者を使用する事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第39条第1項に規定する事業以外の事業であって労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの(以下「2保険関係成立事業」という。) 1万2400円
 常時5人未満の労働者を使用する事業のうち2保険関係成立事業以外の事業 6200円
 常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業のうち2保険関係成立事業 6200円
 常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業のうち2保険関係成立事業以外の事業 3100円
(報奨金の交付の申請)
第2条 労働保険事務組合は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号。以下「整備法」という。)第23条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を10月15日までにその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
 前年度の確定保険料の総額
 前号の確定保険料の総額のうち納付済総額
 前年度の労働保険料に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付済総額
 徴収法第27条第3項の規定による処分の有無
 納付した前年度の労働保険料の総額のうち督促を受けることなく納付した額
 事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時5人未満の労働者を使用する事業(以下「5人未満委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数
 5人未満委託事業のうち2保険関係成立事業
 5人未満委託事業のうち2保険関係成立事業以外の事業
 事業主の労働保険事務の処理の委託に係る常時5人以上15人以下の労働者を使用する事業(以下「5人以上15人以下委託事業」という。)の数及び次に掲げる事業の数
 5人以上15人以下委託事業のうち2保険関係成立事業
 5人以上15人以下委託事業のうち2保険関係成立事業以外の事業
2 労働保険事務組合は、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第3項において準用する整備法第23条の規定による報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を10月15日までに所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
 その年度の一般拠出金の確定額(令第1条第2項第1号の一般拠出金の確定額をいう。以下同じ。)の総額
 前号の一般拠出金の確定額の総額のうち納付済総額
 その年度の一般拠出金(石綿健康被害救済法第37条第1項の一般拠出金をいう。以下同じ。)に係る追徴金又は延滞金があるときは、その額及びそのうち納付額
 石綿健康被害救済法第38条第1項において準用する徴収法第27条第3項の規定による処分の有無
 納付したその年度の一般拠出金の総額のうち督促を受けることなく納付した額

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成30年7月5日において次に掲げる区域内にその主たる事務所の所在地を有する労働保険事務組合又は同日において当該区域内に所在地を有する事業場の事業主から労働保険事務若しくは一般拠出金事務の委託を受けている労働保険事務組合に対して平成30年度に交付する整備法第23条(石綿健康被害救済法第38条第3項において準用する場合を含む。)の規定による報奨金に係る第2条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「10月15日」とあるのは、「平成31年1月31日」とする。
 岡山県のうち岡山市北区、岡山市東区、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市及び小田郡矢掛町
 広島県のうち広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡府中町、安芸郡海田町、安芸郡熊野町及び安芸郡坂町
 山口県のうち岩国市周東町
 愛媛県のうち宇和島市、大洲市及び西予市
附則 (昭和50年3月25日労働省令第6号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和51年6月1日労働省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月1日労働省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年4月6日労働省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日労働省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月29日労働省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和63年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第23条第1項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成元年度以降に報奨金の交付を受けるものについて労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「令」という。)第2条及び改正後の第1条の規定により算定した額が、当該労働保険事務組合が昭和63年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における当該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る令第2条の労働省令で定める額は、改正後の第1条の規定にかかわらず、当分の間、昭和63年度に交付を受けた報奨金の額から、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。
 常時15人以下の労働者を使用する事業 当該事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。次号において同じ。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額。次号において同じ。)に100分の3・8を乗じて得た額
 令第1条第1号ロに規定する16人以上事業(その事業についての前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。)について、督促を受けたことがないものに限る。) 当該事業の事業主の委託を受けて納付した令第1条第1号ロに規定する15人以下事業該当年度の労働保険料の額を基礎として前号の規定の例により算定した額
3 昭和63年度において報奨金の交付を受けた労働保険事務組合は、第2条第1項の規定により提出する申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、当分の間、当該交付を受けた報奨金の額を記載しなければならない。
附則 (平成5年4月1日労働省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成4年度において失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第23条第1項の規定による報奨金(以下「報奨金」という。)の交付を受けた労働保険事務組合であって平成5年度以降に報奨金の交付を受けるものについて労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の一部を改正する政令(平成5年政令第120号)による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(以下「新令」という。)第2条及びこの省令による改正後の労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(以下「新省令」という。)第1条の規定により算定した額が、当該労働保険事務組合が平成4年度において交付を受けた報奨金の額に満たない場合における当該労働保険事務組合に対して交付する報奨金に係る新令第2条の労働省令で定める額は、新省令第1条の規定にかかわらず、当分の間、平成4年度に交付を受けた報奨金の額から、事業主からその事業についての労働保険料の納付の委託を受けた事業に関し次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した額の合計額を減じた額とする。
 常時15人以下の労働者を使用する事業 当該事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。次号において同じ。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額。次号において同じ。)に100分の3・7を乗じて得た額
 新令第1条第1号ロに規定する16人以上事業(その事業についての前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。)について、督促を受けたことがないものに限る。) 当該事業の事業主の委託を受けて納付した新令第1条第1号ロに規定する15人以下事業該当年度の労働保険料の額を基礎として前号の規定の例により算定した額
3 平成4年度において報奨金の交付を受けた労働保険事務組合は、新省令第2条第1項の規定により提出する申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、当分の間、当該交付を受けた報奨金の額を記載しなければならない。
附則 (平成9年3月19日労働省令第11号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月23日厚生労働省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月14日厚生労働省令第88号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日厚生労働省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月1日厚生労働省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年4月23日厚生労働省令第80号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第68号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第64号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第40号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年9月29日厚生労働省令第107号)
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第43号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月4日厚生労働省令第101号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月17日厚生労働省令第70号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月31日厚生労働省令第163号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月17日厚生労働省令第127号)
この省令は、公布の日から施行する。

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