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保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則

昭和48年法務省令第22号
保護司法(昭和25年法律第204号)第14条の規定に基づき、保護区及び保護区ごとの保護司の定数に関する規則を次のように定める。
(この規則の趣旨)
第1条 保護司法(以下「法」という。)第2条に規定する保護区及び保護区ごとの保護司の定数については、この規則の定めるところによる。
(権限の委任)
第2条 次の各号に掲げる法務大臣の権限は、法第2条第4項の規定に基づき、その保護区の区域を管轄する地方更生保護委員会(以下「地方委員会」という。)に委任する。
 法第2条第1項の規定による保護区を定める権限
 法第2条第3項の規定による保護区ごとの保護司の定数を定める権限
(保護区の区域)
第3条 保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、1又は2以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもって定めるものとする。この場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20第1項の規定による指定都市の区又は同法第252条の20の2第1項の規定による指定都市の総合区は、市とみなす。
(地方委員会ごとの保護司の定数)
第4条 地方委員会は、保護区ごとの保護司の定数を定めるにあたっては、別表上欄に掲げる地方委員会ごとに同表下欄に掲げる保護司の定数をこえないものとする。
2 別表上欄に掲げる地方委員会は、別表下欄に掲げる保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、法務大臣に対し、書面をもってその旨を申し出るものとする。
(保護観察所の長の申出)
第5条 保護観察所の長は、その管轄区域内の保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、地方委員会に対し、書面をもってその旨を申し出るものとする。
(地方委員会の決定)
第6条 地方委員会は、前条の申出があった場合には、保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更するかどうかの決定をしなければならない。
2 地方委員会は、前条の申出がない場合においても、特に必要があると認めるときは、前項の決定をすることができる。この場合には、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長の意見を聞かなければならない。
(決定の通知)
第7条 地方委員会は、前条の規定により決定をしたときは、その保護区の区域を管轄する保護観察所の長に対し、書面をもってその旨を通知しなければならない。
(報告)
第8条 地方委員会は、毎年1月に、法務大臣に対し、前年におけるその管轄区域内の保護区及び保護区ごとの保護司の定数の変更の状況を書面をもって報告しなければならない。

附則

1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定により地方委員会が保護区及び保護区ごとの保護司の定数を定めるために必要な行為は、この省令の規定の例により、この省令の施行前において行なうものとする。
附則 (平成12年9月18日法務省令第35号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日法務省令第45号)
1 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の日において、管轄区域内に現に置かれている保護司の数が、別表に定めた定数を超える地方委員会においては、この省令の施行の日から5年以内に、保護司の数を同定数の範囲内に是正するものとする。
附則 (平成19年11月8日法務省令第63号)
この省令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日法務省令第30号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表
地方委員会 保護司の定数
北海道地方更生保護委員会 3、560
東北地方更生保護委員会 4、495
関東地方更生保護委員会 16、285
中部地方更生保護委員会 5、535
近畿地方更生保護委員会 8、565
中国地方更生保護委員会 4、130
四国地方更生保護委員会 2、500
九州地方更生保護委員会 7、430

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