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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則

昭和48年大蔵省令第53号
物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第5条第2項及び第7項の規定に基づき、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(保証団体となるための認可を申請する際の添付書類)
第1条 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和48年法律第70号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第5条第3項第1号の組織に加入することが確実であることを証する書類
 当該法人の登記事項証明書
 当該法人の設立の趣旨及び沿革を記載した書類
 最近期の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録
(業務を廃止する際の届出)
第2条 法第5条第7項の規定による届出は、業務を廃止しようとする日の1月以前に、業務の廃止の年月日及び理由を記載した書面でしなければならない。

附則

1 この省令は、昭和48年11月1日から施行する。
2 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和29年大蔵省令第64号)の一部を次のように改める。
本則中「第13条第2項、」の下に「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和48年法律第70号)第7条第2項、」を加える。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成17年3月7日財務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。

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