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きぎょうないようとうのかいじにかんするないかくふれい

企業内容等の開示に関する内閣府令

昭和48年大蔵省令第5号
証券取引法第4条第1項ただし書、第2項ただし書及び第4項、第5条、第7条、第13条第2項から第4項まで、第24条第1項から第3項まで、第24条の5第1項及び第2項、第25条第1項から第3項まで並びに証券取引法施行令第4条第1項及び第3項の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(昭和46年大蔵省令第32号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 有価証券 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。
 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。以下「令」という。)第2条の8に規定するもの
 法第2条第1項第5号に掲げるもの
 法第2条第1項第7号に掲げるもの
 法第2条第1項第9号に掲げるもの
 法第2条第1項第17号に掲げるものであって、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
 法第2条第1項第17号に掲げるものであって、同項第5号、第7号又は第9号に掲げる有価証券の性質を有するもの
 法第2条第1項第19号に掲げるもの
 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号。以下「定義府令」という。)第2条に規定するもの
 法第2条第1項第17号に掲げるものであって同項第15号に掲げる有価証券の性質を有するもの
 令第1条第1号に掲げるもの
 令第1条第2号に掲げるもの
 法第2条第1項第20号に掲げるものであって、同項第1号から第19号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
 有価証券信託受益証券(令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券をいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券(同号に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。)がイからルまでに掲げるものであるもの
 令第1条の3の4に規定するもの
 有価証券の種類 法第2条第1項各号及び第2項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第1項第17号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
二の2 社会医療法人債券 第1号イ又はホに掲げるものをいう。
 社債券 法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
 株券 法第2条第1項第9号に掲げる株券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
四の2 優先出資証券 法第2条第1項第7号に掲げる優先出資証券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
 新株予約権証券 法第2条第1項第9号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。
 新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六の2 カバードワラント 法第2条第1項第19号に掲げるものをいう。
六の3 預託証券 第1号ヲに掲げるものをいう。
六の4 コマーシャル・ペーパー 第1号チ又はリに掲げるものをいう。
六の5 外国譲渡性預金証書 第1号ヌに掲げるものをいう。
六の6 学校債券 第1号ルに掲げるものをいう。
六の7 学校貸付債権 第1号カに掲げるものをいう。
 株式 株券に表示されるべき権利をいう。
七の2 優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう。
七の3 新株予約権 新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。
 社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
八の2 社会医療法人債 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
 新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九の2 オプション 法第2条第1項第19号に規定するオプションをいう。
 有価証券の募集 法第2条第3項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第2条の2第4項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。
十一 有価証券の売出し 法第2条第4項に規定する有価証券の売出し、法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第4条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第2条の2第5項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。
十二 発行者 法第2条第5項に規定する発行者をいう。
十三 引受人 法第15条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。
十四 有価証券届出書 法第5条第1項の規定による届出書であって有価証券に係るものをいう。
十四の2 組込書類 法第5条第3項(法第27条において準用する場合を含む。第9条の3において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。
十四の3 参照書類 法第5条第4項(法第27条において準用する場合を含む。第9条の4において同じ。)に規定する参照書類であって有価証券に係るものをいう。
十四の4 外国会社届出書 法第5条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書であって有価証券に係るものをいう。
十五 目論見書 法第2条第10項に規定する目論見書であって有価証券に係るものをいう。
十五の2 届出目論見書 法第13条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六 届出仮目論見書 法第13条第1項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の2 発行登録目論見書 法第23条の12第2項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第23条の4(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
十六の3 発行登録仮目論見書 法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の3第1項に規定する発行登録書又は法第23条の4の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであって、かつ、法第23条の3第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
十六の4 発行登録追補目論見書 法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第23条の8第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
十七 有価証券通知書 法第4条第6項の規定による通知書であって有価証券に係るものをいう。
十七の2 発行登録通知書 法第23条の8第4項(法第27条において準用する場合を含む。第14条の11において同じ。)において準用する法第4条第6項の規定による通知書であって有価証券に係るものをいう。
十七の3 発行登録書 法第23条の3第1項に規定する発行登録書であって有価証券に係るものをいう。
十七の4 発行登録追補書類 法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類であって有価証券に係るものをいう。
十八 有価証券報告書 法第24条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書であって有価証券に係るものをいう。
十八の2 外国会社報告書 法第24条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であって有価証券に係るものをいう。
十八の3 確認書 法第24条の4の2第1項(法第24条の4の8第1項及び法第24条の5の2第1項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。
十八の4 外国会社確認書 法第24条の4の2第6項(法第24条の4の8第1項及び第24条の5の2第1項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第24条第8項に規定する外国会社確認書をいう。
十八の5 四半期報告書 法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書をいう。
十八の6 外国会社四半期報告書 法第24条の4の7第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社四半期報告書をいう。
十九 半期報告書 法第24条の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書であって有価証券に係るものをいう。
十九の2 臨時報告書 法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書であって有価証券に係るものをいう。
十九の3 外国会社半期報告書 法第24条の5第7項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であって有価証券に係るものをいう。
十九の4 外国会社臨時報告書 法第24条の5第15項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であって有価証券に係るものをいう。
二十 自己株券買付状況報告書 法第24条の6第2項に規定する自己株券買付状況報告書であって有価証券に係るものをいう。
二十の2 親会社等状況報告書 法第24条の7第1項(同条第6項及び法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。
二十の3 内国会社 第1号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び第1号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。
二十の4 外国会社 第1号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第2条第1項第17号に掲げるものであって、同項第7号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第1号ト、ヲ又はワに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。
二十の4の2 医療法人 第1号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の4の3 学校法人等 第1号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
二十の5 指定法人 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する指定法人をいう。
二十の6 組合等 有価証券投資事業権利等(法第3条第3号に規定する有価証券投資事業権利等をいう。)の発行者をいう。
二十の6の2 組合契約 組合等に係る契約をいう。
二十の7 提出会社 第14号及び第17号から第20号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二十の8 財務諸表 財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。
二十一 連結財務諸表 提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の2 四半期連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する四半期連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の2の2 中間連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)第1条第1項に規定する中間連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の2の3 四半期財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する四半期財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の2の4 中間財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第1条第1項に規定する中間財務諸表をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の3 連結子会社 連結財務諸表規則第2条第4号に規定する連結子会社をいう。
二十一の4 連結会社 連結財務諸表規則第2条第5号に規定する連結会社をいう。
二十二 連結会計年度 連結財務諸表規則第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。
二十二の2 四半期連結会計期間 四半期財務諸表等規則第3条第5号に規定する四半期連結会計期間をいう。
二十二の3 中間連結会計期間 中間連結財務諸表規則第3条第2項に規定する中間連結会計期間をいう。
二十二の4 四半期会計期間 四半期財務諸表等規則第3条第4号に規定する四半期会計期間をいう。
二十三 企業集団 連結財務諸表規則第4条第1項第1号に規定する企業集団をいう。
二十四 持分法 連結財務諸表規則第2条第8号に規定する持分法をいう。
二十四の2 キャッシュ・フロー 財務諸表等規則第8条第18項、連結財務諸表規則第2条第13号、中間財務諸表等規則第2条の2第4号、中間連結財務諸表規則第2条第10号、四半期財務諸表等規則第3条第8号又は四半期連結財務諸表規則第2条第13号に規定するキャッシュ・フローをいう。
二十五 セグメント情報 財務諸表等規則第8条の29第1項、連結財務諸表規則第15条の2第1項、中間財務諸表等規則第5条の20第1項、中間連結財務諸表規則第14条第1項、四半期財務諸表等規則第22条の3第1項又は四半期連結財務諸表規則第15条第1項に規定するセグメント情報をいう。
二十六 親会社 財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社をいう。
二十七 子会社 財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社(同条第7項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。
二十七の2 関連会社 財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。
二十七の3 関係会社 財務諸表等規則第8条第8項に規定する関係会社をいう。
二十七の4 その他の関係会社 財務諸表等規則第8条第8項に規定するその他の関係会社をいう。
二十七の5 関連当事者 財務諸表等規則第8条第17項に規定する関連当事者をいう。
二十八 継続開示会社 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第24条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。第6条及び第15条の3において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。
二十九 金融商品取引所 法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第1号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。
三十 算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の1の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第2条第8項第10号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあっては、一の認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十一 特別利害関係者等 次に掲げる者をいう。
 当該会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)の特別利害関係者(当該会社の役員(役員持株会を含み、取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)、当該役員の配偶者及び2親等内の血族(以下この号において「役員等」という。)、役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ。)又は出資に係る議決権が、会社の総株主等の議決権(法第29条の4第2項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ。)
 当該会社の株主(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資者を含む。第19条及び第22条を除き、以下同じ。)で自己又は他人の名義をもって所有する株式に係る議決権が多い順に10番目以内となる者
 当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)及び資本的関係会社(当該会社(当該会社の特別利害関係者を含む。)が他の会社の総株主等の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合又は他の会社(当該他の会社の特別利害関係者を含む。)が当該会社の総株主等の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びにこれらの役員
 金融商品取引業者(法第2条第9項に規定する金融商品取引業者(法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
三十二 特定投資家向け売付け勧誘等 法第2条第6項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
三十三 特定投資家向け有価証券 法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
三十四 特定投資家向け取得勧誘 法第4条第3項第1号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
三十五 特定証券等情報 法第27条の33に規定する特定証券等情報をいう。
三十六 発行者等情報 法第27条の34に規定する発行者等情報をいう。
(有価証券信託受益証券)
第1条の2 令第2条の3第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。
 受託有価証券
 受託有価証券に係る受取配当金、利息、その他の給付金
 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)第127条の32第1項に規定する措置に要する費用に充てるための金銭その他の財産
 当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の有価証券(有価証券の発行者が同一で、定義府令第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいい、次に掲げるすべての要件を満たすものを除く。)であること。
 受託有価証券の発行者に適用される法令若しくは当該発行者の定款若しくは寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該発行者の決定により受託者が受託有価証券の所有者として当該発行者が発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「割当有価証券」という。)であること。
 受益者による受託者に対する割当有価証券の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産として所有する有価証券であること。
 各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。
 受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。
 受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)
第2条 令第2条の12第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
 株券等(令第2条の12第1号に規定する株券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。)
 株券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社
2 令第2条の12第2号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。
3 令第2条の12第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社とする。
 新株予約権証券等(令第2条の12第2号に規定する新株予約権証券等をいう。次号及び第19条第2項第2号の2において同じ。)の発行者である会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社(次号において「完全子会社」という。)
 新株予約権証券等の発行者である会社及び完全子会社又は完全子会社が他の会社の発行済株式の総数を所有する場合における当該他の会社
4 令第2条の12の3第6号ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 海外発行債券(令第2条の12の3第6号に規定する海外発行債券をいう。以下この項において同じ。)の発行者(以下この項において「債券発行者」という。)の名称及び本店所在地
 債券発行者の設立の準拠法及び設立の日
 債券発行者の事業の内容
 海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している債券発行者の親会社(令第2条の12の3第6号ロに規定する親会社をいう。以下この項において「保証親会社」という。)の名称及び本店所在地
 保証親会社が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している旨及びその内容
 保証親会社の株券が上場されている金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所(令第2条の12の3第4号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。第9条の4第5項第3号において同じ。)の名称
 保証親会社に関する情報(令第2条の12の3第6号ハに規定する親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報に該当するものに限る。)を取得するための方法
5 法第4条第1項第5号に規定する発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が1億円以上となる場合における当該募集又は売出し
 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条、第9条の2第2号から第5号まで、第19条第2項第1号から第2号の2まで及び第14条の15第2項において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前1年以内に行われた募集又は売出し(令第2条の12に規定する場合に該当するもの、法第4条第1項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第1条第2号の規定にかかわらず、同条第1号ニに掲げる有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券であって第1条第1号ニに掲げる有価証券の性質を有するものと同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が1億円以上となる場合における当該募集又は売出し
 募集(令第1条の6に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなった場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前6月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。第9条の2において同じ。)の発行価額の総額を合算した金額が1億円以上となる場合における当該募集
三の2 売出し(令第1条の8の3に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなった場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前1月以内に売付け勧誘等(他の者が行ったものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第1条の8の3に規定する同種の既発行証券をいう。第9条の2第3号の2及び第19条第2項第1号において同じ。)の売出価額の総額を合算した金額が1億円以上となる場合における当該売出し
 同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が1億円未満である2組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が1億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
 発行価額若しくは売出価額の総額が1億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第2号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
 法第10条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第11条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
 法第23条の10第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第23条の11第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
 本邦の金融商品取引所に発行株式(発行優先出資を含む。以下同じ。)を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社(既に本邦の他の金融商品取引所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社を除く。第8条第2項において同じ。)で、継続開示会社でないものが行う当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則による発行株式の募集又は売出し
(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人)
第2条の2 その有価証券発行勧誘等(法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第23条の13第1項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する有価証券(次条において「適格機関投資家向け証券」という。)を発行する外国会社は、本邦内に住所を有する者であって、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
(法第4条第2項に違反した譲渡の通知義務)
第2条の3 適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
第2条の4 法第4条第2項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。
 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘をいう。以下この条において同じ。)が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券(令第1条の4第1号に掲げる有価証券に限る。)の発行者である会社に対して行われる場合
 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が法第4条第1項第4号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われる場合
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
第2条の5 令第2条の12の4第1項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)及び特定店頭売買有価証券(令第2条の12の4第3項第2号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とする。
(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)
第2条の6 令第2条の12の4第1項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
 定款又はこれに準ずるもの
 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。次項第1号において同じ。)の写し
2 令第2条の12の4第1項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。
 内国会社の発行する有価証券 申請のあった日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び直前事業年度の開始の日前2年以内に開始した事業年度(次号において「基準事業年度」という。)すべての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
 外国会社の発行する有価証券 基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)を除く。)の数
3 第1項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
第2条の7 法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 当該特定投資家向け有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。第19条第2項第1号ヲ(2)及び(3)において同じ。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもって所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条において同じ。)に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
 当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する会社に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
 法第4条第3項第3号に該当することとなった有価証券の所有者(当該有価証券の発行者を除く。)が、当該有価証券(同号に該当することとなった日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して1年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
2 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第1号及びこの項の規定を適用する。
3 第1項第1号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の法人等をいう。
4 第1項第1号及び第2号の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第235条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含み、前2項の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を社債等振替法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
(同一種類の有価証券)
第2条の8 法第4条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
(届出書提出期限の特例)
第3条 法第4条第4項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
 株券(優先出資証券を含む。以下同じ。)、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券
 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券
 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券
 法第24条第1項第1号及び第2号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる有価証券の発行者である会社(指定法人を含む。)以外の会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券(前3号に掲げるもの及び本邦以外の地域の金融商品取引所において上場されているものを除く。)
 会社法(平成17年法律第86号)第277条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券であって、取引所金融商品市場(法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。第14条の14の2第1項第1号において同じ。)において売買を行うこととなるもの
(有価証券通知書)
第4条 法第4条第6項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあっては第1号様式、外国会社にあっては第6号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 内国会社 次に掲げる書類
 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第399条の13第5項若しくは第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があったときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。以下同じ。)若しくは株主総会の決議があった場合における当該取締役会の議事録(同法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第399条の13第5項若しくは第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があったことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったことを証する書面(当該取締役会の議事録を含む。)。以下同じ。)の写し若しくは株主総会の議事録(同法第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)の写し若しくは優先出資法第6条第1項に規定する行政庁の認可(以下「行政庁の認可」という。)を受けたことを証する書面(会社法第32条に規定する発起人全員の同意があった場合には、当該同意があったことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
 外国会社 次に掲げる書類
 前号に定める書類(定款については、会社法第27条各号又は医療法(昭和23年法律第205号)第44条第2項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下外国会社の添付する定款又は寄附行為について同じ。)
 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
 外国為替及び外国貿易法第21条第1項又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3 前項第2号ロに掲げる書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4 法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この項において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者
 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であって、次に掲げる者
 当該有価証券の発行者の子会社等(法第29条の4第4項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。ハ及び第11条の4第2号ロにおいて同じ。)又は主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。ハ及び第11条の4第2号ロにおいて同じ。)
 当該有価証券の発行者の役員(法第21条第1項第1号に規定する役員をいう。以下この号及び第11条の4第2号ロにおいて同じ。)又は発起人(当該発行者の役員又は株主のいずれにも該当しない期間が連続して5年を超える発起人を除く。同号ロ(2)において同じ。)
 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者(当該子会社等又は主要株主である法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間が連続して5年を超える発起人その他これに準ずる者を除く。第11条の4第2号ロ(3)において同じ。)
 当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては、イからハまでに掲げる者に類するもの
 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として前2号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
 有価証券の売出しに係る引受人(法第2条第6項第1号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
 法第2条第6項第3号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であって有価証券であるものをいう。以下この号及び第11条の4第2号ホにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第2条第6項第3号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)
5 法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、1000万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、1000万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第14条の11第5項において同じ。)とする。
(変更通知書)
第5条 有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があった場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。
(開示が行われている場合)
第6条 法第4条第7項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該有価証券と同一の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券(定義府令第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第4条第1項から第3項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
 当該有価証券又は当該有価証券と同種の有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
 当該有価証券が法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、同条第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、当該有価証券が法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合
 当該有価証券が法第24条第1項第4号(法第27条において準用する場合を含む。以下この号及び第16条の3において同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、同項の規定により同項第4号に該当することとなった事業年度以後のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。)
(外国会社の代理人)
第7条 外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第5条第1項又は第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2 外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3 外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
 法第24条第1項又は第3項の規定による有価証券報告書
 法第24条第8項の規定による外国会社報告書
 法第24条の4の2第1項又は第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による確認書
 法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第8項の規定による外国会社確認書
 法第24条の4の7第1項又は第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による四半期報告書
 法第24条の4の7第6項の規定による外国会社四半期報告書
 法第24条の5第1項の規定による半期報告書
 法第24条の5第4項の規定による臨時報告書
 法第24条の5第7項の規定による外国会社半期報告書
 法第24条の5第15項の規定による外国会社臨時報告書
十一 前各号に掲げる書類の訂正に係る書類
十二 令第4条第1項の規定による承認申請書
(有価証券届出書の記載内容等)
第8条 法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
 発行者が内国会社である場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 第2号様式
 発行者が内国会社であって法第5条第2項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合 第2号の5様式
 発行者が内国会社であって、特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続を行う場合又は法第27条の4第1項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。) 第2号の6様式
 発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第7号様式
 発行者が外国会社であって、特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続を行う場合又は法第27条の4第1項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき 第7号の4様式
2 前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に該当しない場合 第2号の4様式
 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続又は特定組織再編成交付手続に該当する場合 第2号の7様式
(密接な関係を有する者の要件等)
第8条の2 法第5条第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第8条第4項各号に掲げる会社等に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。
2 法第5条第1項第2号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、財務諸表等規則第1条第3項第5号に規定する会社等とする。
(有価証券届出書等の記載の特例)
第9条 法第5条第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる事項とする。
 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第5号において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
 発行価格
 資本組入額
 申込証拠金
 申込取扱場所
 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
 引受株式数及び引受けの条件
 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
 発行価格
 申込証拠金
 申込取扱場所
 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
 引受新株予約権数及び引受けの条件
 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
 発行価格
 利率
 申込証拠金
 申込取扱場所
 利息の支払場所
 新株予約権の発行価格
 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格
 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
 引受金額及び引受けの条件
 社債管理者又は社債の管理会社の名称及びその住所
 社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件
三の2 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項
 社債券(前2号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第6号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
前号に掲げる事項
四の2 コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
第2号イに掲げる事項
四の3 カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合
 第2号イ、ロ及びニに掲げる事項
 オプション行使請求の受付場所及び取次場所
 時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
 売出価格
 申込証拠金
 申込受付場所
 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。)の氏名又は名称及びその住所
 売出しの委託契約の内容
五の2 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
前号に掲げる事項
 社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合
前号に掲げる事項
 第8条第2項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合
第1号に掲げる事項
 第8条第2項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合
第5号に掲げる事項
(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)
第9条の2 法第5条第2項に規定する発行価額又は売出価額の総額が5億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。
 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が5億円以上となる場合における当該募集又は売出し
 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前1年以内に行われた募集又は売出し(法第4条第1項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第1条第2号の規定にかかわらず、同条第1号ニに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が5億円以上となる場合における当該募集又は売出し
 募集(令第1条の6に定める要件に該当することにより募集に該当することとなった場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前6月以内に発行された同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が5億円以上となる場合における当該募集
三の2 売出し(令第1条の8の3に定める要件に該当することにより売出しに該当することとなった場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売出価額の総額を合算した金額が5億円以上となる場合における当該売出し
 同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が5億円未満である2組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が5億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
 発行価額若しくは売出価額の総額が5億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第1号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
(組込方式による有価証券届出書)
第9条の3 法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。
2 法第5条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。
 内国会社 第3号様式又は第4号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書
 外国会社(法第24条第8項の規定により外国会社報告書を提出した外国会社以外のものに限る。) 第8号様式又は第9号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
 外国会社(前号に掲げる外国会社以外のものに限る。) 法第24条第8項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書
3 前2項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前2年3月内に行われたものに限る。)により設立された株式移転設立完全親会社(会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子会社(会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となった会社(以下この項において「当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第5条第4項各号に掲げる要件を全て満たしていた会社(以下この項及び第10条第1項第2号ハにおいて「適格株式移転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が2以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第5条第3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。
 当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の数がその当該株式移転完全子会社の数の3分の2以上であったこと。
 当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の株主の数の合計数がその当該株式移転完全子会社の株主の数の合計数の3分の2以上であったこと。
4 第1項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第2項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第5条第3項の規定により、内国会社にあっては第2号の2様式、外国会社にあっては第7号の2様式により有価証券届出書を作成することができる。
(参照方式による有価証券届出書)
第9条の4 法第5条第4項各号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げるすべての要件を満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準のうち第5項第4号に掲げる基準に該当する場合は、社債券に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第5条第4項の規定により、内国会社にあっては第2号の3様式、外国会社にあっては第7号の3様式により有価証券届出書を作成することができる。
2 法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。
3 法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第2項に規定する有価証券報告書とする。
4 前2項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第3項に規定する場合に該当するときには、法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は前条第3項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第3項に規定する有価証券報告書とすることができる。
5 法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。
 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている株券(特定上場有価証券を除く。以下この項において「上場株券」という。)又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録されている株券(特定店頭売買有価証券を除く。以下この項において「店頭登録株券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
 上場日等(当該者の発行する株券が、上場株券である場合にあっては法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当することとなった日、店頭登録株券である場合にあっては同項第2号に掲げる有価証券に該当することとなった日をいう。以下この号において同じ。)が当該有価証券届出書の提出日の3年6月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、当該有価証券届出書の提出日の6月前の日から提出日の前日までの間のいずれかの日(以下この項において「算定基準日」という。)以前3年間の金融商品市場における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。)の合計を3で除して得た額が100億円以上であり、かつ、3年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下この項において「算定基準年」という。)の前年の応当日及び当該算定基準年の前々年の応当日における時価総額(金融商品市場における時価総額又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額をいう。以下この項において「時価総額」という。)の合計を3で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が100億円以上であること。
 上場日等が当該有価証券届出書の提出日以前3年6月前の日後の日で2年6月前の日以前の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前2年間の売買金額の合計を2で除して得た額が100億円以上であり、かつ、2年平均時価総額(当該算定基準日及び算定基準年の前年の応当日における時価総額の合計を2で除して得た額をいう。以下この項において同じ。)が100億円以上であること。
 上場日等が当該有価証券届出書の提出日の2年6月前の日後の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日以前1年間の売買金額が100億円以上であり、かつ、基準時時価総額(当該算定基準日における時価総額をいう。以下この項において同じ。)が100億円以上であること。
 当該者の発行済株券について、3年平均時価総額(上場日等が当該有価証券届出書の提出日の3年6月前の日後の日で2年6月前の日以前の日である場合には、2年平均時価総額、上場日等が当該有価証券届出書の提出日の2年6月前の日後の日である場合には、基準時時価総額)が250億円以上であること。
 当該者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が100億円以上であること。
 法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(新株予約権付社債券を除く。)を既に発行していること。
 前号イに規定する上場日等が当該有価証券届出書の提出日の3年6月前の日後の日であり、かつ、有価証券届出書を提出しようとする者が同号イ中「法第24条第1項第1号」を「法第24条第1項第2号」に、「同項第2号」を「同項第1号」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」に読み替えた後の同号イからニまでのいずれかの場合に該当すること。
 有価証券届出書を提出しようとする者が、指定外国金融商品取引所に上場されている株券を発行しており、かつ、当該者の発行済株券について、外国金融商品市場(法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における基準時時価総額が1000億円以上であること。
 第1号ホの場合に該当すること(前3号に該当する場合を除く。)。
(コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)
第9条の5 コマーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする場合には、当該発行者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付されたコマーシャル・ペーパーの発行価額又は売出価額の総額が100億円以上である場合にも、法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。
(外国会社届出書の提出要件)
第9条の6 法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が同条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
2 法第5条第6項第2号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 外国金融商品市場を開設する者
 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第14条の14の2第1項第2号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者
(外国会社届出書の提出等)
第9条の7 法第5条第6項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第1号に掲げる書類(第7号の5様式により作成したものに限る。)、同項第2号に掲げる書類及びその補足書類(同条第7項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。第11条の3第2項第1号及び第12条第1項第2号において同じ。)3通を関東財務局長に提出しなければならない。
2 法第5条第7項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 第7号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
 「第2部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」
 「第2部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」
 「第2部 企業情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
 第7号の4様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
 「第3部 発行者情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」
 「第3部 発行者情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」
 「第3部 発行者情報」のうち、イ及びロに掲げる項目以外の項目であって、届出書提出外国会社が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
3 法第5条第7項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項(第7号様式にあっては「第1部 証券情報」、第7号の4様式にあっては「第1部 証券情報」及び「第2部 組織再編成(公開買付け)に関する情報」に記載すべき事項を除く。次項第2号において「発行者情報」という。)であって、当該書類に記載されていない事項(同項第1号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4 法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 不記載事項(第2項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの
 発行者情報と当該事項に相当する外国会社届出書の記載事項との対照表
(有価証券届出書の添付書類)
第10条 法第5条第13項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第4号ホからトまで(第5号から第8号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。
 第2号様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があった場合における当該取締役会の議事録等の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面(会社法第32条第1項に規定する発起人全員の同意があった場合には、当該同意があったことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があったことを知るに足る書面
 当該有価証券が社債、社会医療法人債、学校債券若しくは学校貸付債権(第4号及び第17条第1項において「社債等」という。)又はコマーシャル・ペーパーであって保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1) 当該保証を行っている会社(指定法人及び組合等を含む。以下「保証会社」という。)の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2) 当該保証の内容を記載した書面
 当該有価証券がカバードワラントであって当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
 第2号の2様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
 前号イに掲げる書類(第17条第1項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に限る。)
 前号ロからトまでに掲げる書類
 当該有価証券届出書の提出者が第9条の3第3項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者である場合には、次に掲げる事項を記載した書面(同項第1号に掲げる要件に該当する場合は(2)を除く。)
(1) 当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
(2) 同項に規定する株式移転の日の前日における当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の株主数
(3) 当該株式移転の目的
(4) 当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る当該適格株式移転完全子会社の株主総会の決議の内容
 第2号の3様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
 第1号イに掲げる書類(第17条第1項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
 第1号ロからトまでに掲げる書類
 当該有価証券届出書の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
 当該有価証券届出書の提出者が第9条の4第4項の規定により法第5条第4項第1号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲げる書面
 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
(2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
三の2 第2号の4様式により作成した有価証券届出書
第1号に定める書類
三の3 第2号の5様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
 第1号に定める書類
 提出会社が組織再編成(法第2条の2第1項に規定する組織再編成をいう。)を行う会社以外の会社である場合には、当該組織再編成を行う会社の定款
三の4 第2号の6様式により作成した有価証券届出書 前号に定める書類
三の5 第2号の7様式により作成した有価証券届出書 第3号の3に定める書類
 第7号様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
 第1号に定める書類
 当該有価証券届出書に記載された当該有価証券届出書を提出しようとする外国会社(以下この号において「当該外国会社」という。)の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
 当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
 外国為替及び外国貿易法第21条第1項又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
 当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し
 当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
 第7号の2様式により作成した有価証券届出書(第9条の3第2項第2号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
 第2号イ及びロに掲げる書類
 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
 前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
五の2 第7号の2様式により作成した有価証券届出書(第9条の3第2項第3号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
 第1号ロ及びハに掲げる書類
 第4号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
 前号ロに掲げる書類
 第7号の3様式により作成した有価証券届出書(第9条の3第2項第2号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
 第3号に定める書類
 第4号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
 第5号ロに掲げる書類
六の2 第7号の3様式により作成した有価証券届出書(第9条の3第2項第3号に掲げる者が作成したものに限る。) 次に掲げる書類
 第1号ロ及びハに掲げる書類
 第3号ハからヘまでに掲げる書類
 第4号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
 第5号ロに掲げる書類
 第7号の4様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書類
 第3号の3に掲げる書類
 第4号ロからトまでに掲げる書類
 外国会社届出書 次に掲げる書類
 第1号ロ、ハ及びヘに掲げる書類
 第4号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
 第3号の3ロに掲げる書類(第8条第1項第5号に掲げる場合に該当する場合に限る。)
 第5号ロに掲げる書類
2 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。
 第1項第4号、第5号、第6号及び第7号に定める書類であって日本語により記載されていないもの 日本語による翻訳文
 第1項第5号の2、第6号の2及び第8号に定める書類であって日本語又は英語により記載されていないもの 日本語又は英語による翻訳文
(有価証券届出書の自発的訂正)
第11条 提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第7条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
 当該提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 第9条各号に掲げる事項で当該有価証券届出書に記載しなかったものにつき、その内容が決定したこと。
(外国会社訂正届出書の提出要件)
第11条の2 法第7条第2項(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第2号に規定する外国において開示をいう。第17条の8及び第18条の4において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第1項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社訂正届出書の提出等)
第11条の3 第9条の7の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。
2 法第7条第2項において準用する法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
 訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日
 訂正の理由
 訂正の箇所及びその内容
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
第11条の4 法第13条第1項(法第23条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第20条第1項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。
 法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの
 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの
 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し
 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が次に掲げる者に該当する場合における当該有価証券の売出し
(1) 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主
(2) 当該有価証券の発行者の役員又は発起人
(3) 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。)の役員又は発起人その他これに準ずる者
(4) 当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては(1)から(3)までに掲げる者に類するもの
 当該有価証券を他の者に取得させることを目的としてイ及びロに掲げる者から当該者が保有する当該有価証券を取得した金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
 有価証券の売出しに係る引受人(法第2条第6項第1号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等が行う当該有価証券の売出し
 法第2条第6項第3号に規定する契約に基づき新株予約権証券を取得し、又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより有価証券を取得した金融商品取引業者等(同号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)が行う当該新株予約権証券又は当該有価証券に係る有価証券の売出し
(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)
第11条の5 法第13条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該新株予約権証券に関して法第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定による届出を行った日
 前号に規定する届出に係る法第27条の30の2に規定する電子開示手続(法第27条の30の4の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)の提出により当該手続を行った場合を含む。)を行うために使用した法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織のうち当該電子開示手続によりファイルに記録された事項と同一の事項の公衆の縦覧に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるもの
 当該新株予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)
第12条 法第13条第2項第1号イ(1)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、法第25条第4項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定及び第21条第2項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
 内国会社
 第2号様式第1部から第3部までに掲げる事項
 第2号の2様式第1部から第6部までに掲げる事項
 第2号の3様式第1部から第5部までに掲げる事項
 第2号の4様式第1部、第2部及び第4部に掲げる事項
 第2号の5様式第1部から第5部まで及び第7部に掲げる事項
 第2号の6様式第1部から第4部まで及び第6部に掲げる事項
 第2号の7様式第1部から第3部まで、第5部及び第6部に掲げる事項
 外国会社
 第7号様式第1部から第3部までに掲げる事項
 第7号の2様式第1部から第6部までに掲げる事項
 第7号の3様式第1部から第5部までに掲げる事項
 第7号の4様式第1部から第4部まで及び第6部に掲げる事項
 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに定める事項に相当する事項
 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、ニに定める事項に相当する事項
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第13条 法第13条第2項第1号イ(2)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 届出目論見書 次に掲げる事項
 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨
 当該有価証券が外国通貨をもって表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
 法第13条第3項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の適用を受ける場合には、第10条第1項第3号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項
 届出仮目論見書 次に掲げる事項
 当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨
 当該届出仮目論見書に記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
 前号ロ及びハに掲げる事項
2 前項第1号ハに掲げる事項(同項第2号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第14条 法第13条第2項第1号ロ(2)(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 届出目論見書 次に掲げる事項
 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われていない旨
 当該有価証券が外国通貨をもって表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
 法第13条第3項の適用を受ける場合には、第10条第1項第3号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事項
 届出仮目論見書 次に掲げる事項
 有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われていない旨
 記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
 前号ロ及びハに掲げる事項
2 前項第1号ハに掲げる事項(同項第2号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(発行価格等の公表の方法)
第14条の2 法第15条第5項及び第23条の12第7項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち2以上に掲載する方法
 日刊新聞紙のうち1以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法
 発行者(発行者が外国会社である場合にあっては、当該外国会社又は第7条第1項若しくは第2項の規定により当該外国会社を代理する権限を有する者)及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。)
2 前項第2号及び第3号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあっては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第14条の2の2 法第21条第4項第3号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
 新株予約権付社債券
 外国の者の発行する新株予約権証券
2 法第21条第4項第3号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する新株予約権とする。
(発行登録書の記載内容等)
第14条の3 法第23条の3第1項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、内国会社のうち第1条第1号ロに掲げる有価証券(法第23条の8第2項の規定の適用を受ける有価証券を除く。)又は同号ハ、ニ、ト、ヲ若しくはワに掲げる有価証券を発行する者にあっては第11号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあっては第11号の2様式、外国会社にあっては第14号様式により発行登録書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 法第23条の8第2項の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに内国会社にあっては第11号の2の2様式、外国会社にあっては第14号の4様式により発行登録書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(発行登録書の添付書類)
第14条の4 法第23条の3第2項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 第11号様式及び第11号の2の2様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
 定款(第17条第1項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る。)
 当該発行登録書の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面
 当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
(2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
 当該発行登録書の提出者が第9条の4第4項の規定により法第5条第4項第1号の要件を満たしている場合には、第10条第1項第2号ハに掲げる書面
 第14号様式及び第14号の4様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
 前号に定める書類
 当該発行登録書に記載された当該外国会社(当該発行登録書を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
2 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第14条の11第2項及び第14条の12第1項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。
 第11号様式及び第11号の2の2様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等又は株主総会の決議があった場合における当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写し
 第10条第1項第1号ニに掲げる書面
 第14号様式及び第14号の4様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
 前号に定める書類
 当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
 第10条第1項第4号ホからトまでに掲げる書類
3 第1項第2号及び前項第2号に定める書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第9条の3第2項第3号に掲げる者が第14号様式及び第14号の4様式により作成した発行登録書を提出する場合であって、第1項第2号及び前項第2号に定める書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
(訂正発行登録書の提出事由等)
第14条の5 提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第23条の4に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
 記載された発行予定額のうちの未発行分の1部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなったこと。
 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。
 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があったこと。
 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があったこと。
2 法第23条の4の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、内国会社にあっては第11号の3様式、外国会社にあっては第14号の2様式により訂正発行登録書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
3 法第23条の4の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 発行予定額又は発行残高の上限の増額
 発行予定期間の変更
 有価証券の種類の変更
(発行登録に係る発行予定期間)
第14条の6 法第23条の6第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、1年間又は2年間とする。ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあっては1年間とする。
(発行登録取下届出書の記載内容)
第14条の7 法第23条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、内国会社にあっては第11号の4様式、外国会社にあっては第14号の3様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(発行登録追補書類の記載内容等)
第14条の8 法第23条の8第1項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、内国会社のうち第1条第1号ロ、ハ、ニ、ト、ヲ又はワに掲げる有価証券を発行する者にあっては第12号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあっては第12号の2様式、外国会社にあっては第15号様式により発行登録追補書類3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)
第14条の9 法第23条の8第1項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第2条第5項各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)
第14条の9の2 令第3条の2の2第4号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第127条において準用する社債等振替法第66条(第1号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債及び社債等振替法第117条において準用する社債等振替法第66条(同条第1号イからニまでを除く。)に規定する保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社の社債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するもの(第14条の16において「短期外債」という。)とする。
 円建てで発行されるものであること。
 各振替外債の金額が1億円を下回らないこと。
 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から1年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(発行登録追補書類提出期限の特例)
第14条の10 法第23条の8第3項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第3条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
(発行登録通知書の記載内容等)
第14条の11 法第23条の8第4項において準用する法第4条第6項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあっては第13号様式、外国会社にあっては第16号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第14条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。
 内国会社
 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があった場合における当該取締役会の議事録等の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又は行政庁の認可を受けたことを証する書面
 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書
 外国会社
 前号に掲げる書類
 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
 外国為替及び外国貿易法第21条第1項又は第2項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3 前項第2号ロに定める書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4 第5条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があった場合に準用する。
5 法第23条の8第4項において準用する法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、1000万円とする。
(発行登録追補書類の添付書類)
第14条の12 法第23条の8第5項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第14条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
 第12号様式により作成した発行登録追補書類
 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があった場合における当該取締役会の議事録等の写し若しくは当該株主総会の議事録の写し又は行政庁の認可を受けたことを証する書面
 当該有価証券の発行による会社(指定法人を含む。)の資本金の額の変更につき、行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があったことを知るに足る書面
 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次に掲げる事情が生じた場合(次に定める重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
(2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
 第10条第1項第1号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書面
 第15号様式により作成した発行登録追補書類
 前号に掲げる書類
 当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。)の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見書
 第10条第1項第4号ホからトまでに掲げる書類
2 前項第2号に定める書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第9条の3第2項第3号に掲げる者が第15号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であって、前項第2号に定める書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
(発行登録目論見書等の特記事項)
第14条の13 法第23条の12第2項において準用し、同項の規定により読み替えて適用する法第13条第2項本文(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 発行登録目論見書 次に掲げる事項
 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じている旨
 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
 当該有価証券が外国通貨をもって表示されるものである場合には、外国為替相場の変動により影響を受けることがある旨
 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項
 当該発行登録書又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書のうち、直近のものの提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
(2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
 発行登録仮目論見書 次に掲げる事項
 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨
 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨
 前号ハからトまでに掲げる事項
 発行登録追補目論見書 次に掲げる事項
 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した四半期報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容
(1) 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかったものにつき、記載することができる状態になったこと。
(2) 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
 第1号ニからトまでに掲げる事項
2 前項各号に掲げる事項のうち、同項第1号ホからトまで(同項第2号又は第3号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第3号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)
第14条の14 法第23条の13第1項(法第27条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
 当該有価証券発行勧誘等に令第1条の4第1号ハに規定する条件が付されている場合 当該有価証券発行勧誘等に付された条件の内容
 当該有価証券交付勧誘等に令第1条の7の4第1号ハに規定する条件が付されている場合 当該有価証券交付勧誘等に付された条件の内容
 当該有価証券に定義府令第11条第1項又は第13条の4第1項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
 当該有価証券が定義府令第11条第2項又は第13条の4第2項に定める要件に該当している場合 当該要件の内容
2 法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前1月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が1億円未満となる場合とする。
(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)
第14条の14の2 法第23条の13第3項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第3項各号に掲げる事項を告知しなければならない。
 取引所金融商品市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法
 店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法
 前2号に掲げる場合以外の場合 自ら、又は他の者に委託して行う方法
2 法第23条の13第3項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第4条第1項から第3項までの規定による届出が行われていないこと。
 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当することとなること。
 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第1条の5の2第2項第1号ロ若しくは第2号ロ若しくは定義府令第12条第1号ロ(1)若しくは(2)又は令第1条の8の2第1号ロ若しくは第2号ロ若しくは定義府令第13条の6第1号ロに規定する条件が付されている場合には、その内容
 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第4条第3項、第5項及び第6項の適用があること。
 法第27条の31第2項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第27条の32第1項から第3項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
 当該有価証券の所有者に対し、法第27条の32の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
3 法第23条の13第3項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当すること。
 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと。
 当該有価証券交付勧誘等が第2条の7第1項各号に掲げる場合に該当するものとして行われる場合には、その旨
 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第4条第3項、第5項及び第6項の適用があること。
 法第27条の31第2項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第27条の32第1項から第3項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。)
 当該有価証券の所有者に対し、法第27条の32の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること。
(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)
第14条の15 法第23条の13第4項(法第27条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(法第23条の13第4項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 当該有価証券に定義府令第13条第1項又は第13条の7第1項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容
 前号に掲げる場合のほか当該有価証券が定義府令第13条第2項若しくは第3項又は第13条の7第2項若しくは第3項に定める要件を満たしている場合 当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容
2 法第23条の13第4項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前1月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行ったものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が1億円未満となる場合とする。
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券)
第14条の16 令第3条の3第3号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。
(有価証券報告書の記載内容等)
第15条 法第24条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
 内国会社
 法第24条第1項の規定による場合及び同条第3項の規定による場合のうち同条第1項本文(法第27条において準用する場合を含む。第16条の2において同じ。)の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)が発行者である有価証券が同項第3号(法第27条において準用する場合を含む。第16条の2において同じ。)に掲げる有価証券に該当することとなったとき(ロに掲げる場合を除く。) 第3号様式
 法第24条第2項の規定による有価証券報告書を提出しようとする場合 第3号の2様式
 法第24条第3項の規定による場合のうちイ及びロに掲げる場合に該当しないとき 第4号様式
 外国会社
 前号イに掲げる場合 第8号様式
 前号ハに掲げる場合 第9号様式
(有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等)
第15条の2 法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者である内国会社が同項本文に規定する承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
 当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
 第3項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2 前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款又はこれに準ずるもの
 前項第3号に規定する理由を証する書面
3 財務局長等は、第1項の承認の申請があった場合において、当該内国会社が、やむを得ない理由により有価証券報告書をその事業年度経過後3月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第3号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
4 前項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、財務局長等は、前項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
(外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)
第15条の2の2 法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者である外国会社が令第3条の4ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
 当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第4項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2 第7条第3項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。
3 第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款(財団たる外国会社である場合は、その寄附行為)
 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
 第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4 関東財務局長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後6月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後6月以内(直前事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。
5 前項の規定による承認(第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国会社が毎事業年度経過後6月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前5年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6 第4項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
7 第3項及び第5項に掲げる書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)
第15条の3 令第3条の5第1項及び令第4条の10第1項に規定する有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
 内国会社 次に掲げる書類
 定款
 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。次項において同じ。)の写し
 外国会社 次に掲げる書類
 前号イに掲げる書類
 申請のあった日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数を証する書面
 当該外国会社が外国の法令又は外国金融商品市場の規則に基づき事業年度ごとに当該外国会社の経理に関する情報その他の当該外国会社に関する情報(日本語又は英語で記載されたものに限る。)を公表している旨、当該外国の法令又は外国金融商品市場の規則の概要及び国内において当該情報を取得する方法を記載した書面(ロに定める数を第3項ただし書に定める数により算定した場合に限る。)
 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
2 前項第1号に掲げる有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第3条の5第2項及び令第4条の10第2項に規定する数は、申請のあった日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数とする。
3 第1項第2号に掲げる有価証券の発行者が法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第3条の5第2項及び令第4条の10第2項に規定する数は、申請のあった日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除く。)の数とする。ただし、当該発行者が発行する当該有価証券が申請時において外国金融商品取引所に上場されている場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とすることができる。
 当該有価証券が法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当したことがある場合 申請のあった日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非居住者を除き、当該有価証券が同号に掲げる有価証券に該当しないこととなった日以後にあっては、当該日において当該有価証券を所有していた者に限る。)の数
 当該有価証券が法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当したことがない場合 申請のあった日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前4年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除き、当該有価証券を募集又は売出しに応じて取得した者に限る。)の数
4 法第24条第1項ただし書に規定する承認を受けた第1項第2号に掲げる有価証券の発行者の事業年度の末日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。)の数が1000名以上となったことが認められる場合には、金融庁長官は、当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
5 第1項第2号に定める書類(同号イに掲げるものを除く。)が日本語をもって記載したものでないとき及び同号イに掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文(同号イに掲げる書類にあっては、日本語又は英語による翻訳文)を付さなければならない。
(有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数)
第15条の4 令第3条の6第4項及び第4条の11第5項第1号に規定する特定投資家の数は、次の各号に掲げる者の数を合計した数とする。
 当該有価証券の発行者の株主名簿、有価証券信託受益証券に係る受益権名簿、預託証券の所有者の名簿又は優先出資者名簿(以下この条において「株主名簿等」という。)に記載された法第2条第31項第1号から第3号までに掲げる者の数
 当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された法第2条第31項第4号に掲げる者(当該者が1以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)第53条第1号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約(法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。次号において同じ。)に関し、法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者であることを当該発行者が知っている者を除く。)の数
 当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された者(当該者が1以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令第53条第1号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約に関し、法第34条の3第4項(法第34条の4第6項で準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者であることを当該発行者が知っている者に限る。)の数
第16条 令第4条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
 内国会社 次に掲げる書類
 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。第3項及び第5項において同じ。)の写し
 令第4条第2項第1号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、解散を決議した株主総会(相互会社にあっては、社員総会又は総代会。社団たる医療法人にあっては、社員総会。以下同じ。)の議事録の写し(財団たる医療法人及び学校法人等にあっては、解散事由に該当することとなったことを知るに足る書面の写し)及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面
 令第4条第2項第2号に掲げる会社(指定法人を含む。)については、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
 令第4条第4項に規定する会社については、当該更生手続開始の公告の写し
 外国会社 次に掲げる書類
 前号に定める書類(同号ハに掲げる書類がない場合には、これらに準ずる書類)
 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
2 令第4条第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、25名とする。
3 前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定めるところにより算定するものとする。
 内国会社の発行する有価証券 申請時又は申請のあった日の属する事業年度の直前事業年度(次号において「基準事業年度」という。)の末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数
 外国会社の発行する有価証券 申請時又は基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数
4 令第4条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、4年とする。
5 令第4条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し
 当該事業年度に係る会社法第438条第1項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(外国会社及び内国法人である指定法人にあっては、これらに準ずるもの。)
6 第1項第2号及び前項に掲げる書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない場合)
第16条の2 法第24条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第1項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなった場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
 その該当することとなった日がその日の属する事業年度開始の日から3月(外国会社の発行する有価証券の場合は6月、令第3条の4により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。
 当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第4条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けることにより、法第5条第1項の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表又は財務書類(財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務書類のうち外国会社が提出するものをいう。)が掲げられているとき。
(有価証券の所有者数の算定方法)
第16条の3 法第24条第1項第4号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする。ただし、特別の法律により定款をもって譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされている株券について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事業と特定の関係を有する当該株券の所有者に係る名簿を作成している場合であって、当該名簿に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所有者については、その数を当該名簿の数により算定することができる。
 株券 次に掲げる数を合算した数
 株券に係る権利の内容(剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び株主総会において議決権を行使することができる事項についての内容をいう。以下この条において「権利内容」という。)が同一である株券ごとに、その株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
 受託有価証券が株券(イに規定する株券と権利内容が同一であるものに限る。ハにおいて同じ。)である有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
 株券に係る権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該有価証券の所有者の数
 有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものに限る。) 次に掲げる数を合算した数
 受託有価証券である株券の権利内容が同一である有価証券信託受益証券ごとに、当該有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
 受託有価証券である株券と権利内容が同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
 受託有価証券である株券の権利内容と同一の権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数
 預託証券(株券に係る権利を表示するものに限る。) 次に掲げる数を合算した数
 その表示する権利内容が同一である預託証券ごとに、当該預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数
 当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
 当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
 優先出資証券 剰余金の配当、残余財産の分配及び優先出資法第15条第1項(同項第2号に係る部分に限る。)の規定による優先出資の消却の方法の内容が同一である優先出資証券ごとに、同法に規定する優先出資者名簿に記載され、又は記録された優先出資者の数
 学校貸付債権 弁済期及び利率(当該学校貸付債権に係る貸付けが利息を天引する方法による貸付けである場合にあっては、弁済期限)が同一である学校貸付債権ごとに、当該学校貸付債権に係る債権者の名簿に記載された当該債権者の数
(有価証券報告書の添付書類)
第17条 法第24条第6項(法第27条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により有価証券報告書に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただし、第1号イ若しくはハからヘまで又は第2号ホに掲げる書類(以下この条において「定款等」という。)については、定款等を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前5年以内に法第24条第6項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「前添付書類」という。)がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする。
 内国会社 次に掲げる書類
 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為)
 当該事業年度に係る会社法第438条第1項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合には、定時株主総会に報告しようとするもの又はその承認を受けようとするもの)(内国法人である指定法人にあっては、これらに準ずるもの)
 その募集又は売出しについて法第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は法第23条の8第1項本文(法第27条において準用する場合を含む。次号ホにおいて同じ。)の適用を受けた社債等又はコマーシャル・ペーパーについて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
(1) 保証会社の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書面
(2) 当該保証の内容を記載した書面
 当該有価証券がカバードワラントであって当該カバードワラントに表示されるオプションに係る契約が締結されている場合には、当該契約の契約書の写し
 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要な契約の契約書の写し
 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
 外国会社 次に掲げる書類
 前号に定める書類
 当該有価証券報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
 当該有価証券報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書
 その募集又は売出しについて法第4条第1項本文、第2項本文若しくは第3項本文又は法第23条の8第1項本文の規定の適用を受けた社債等がある場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
2 前項第2号に定める書類が日本語をもって記載したものでないときは、第16条第5項第2号に掲げる書類を除きその日本語による翻訳文を付さなければならない。第16条第5項第2号に掲げる書類又はその要約についてその日本語による翻訳文を国内の株主、債権者その他関係者に対し送付している場合においても、当該日本語による翻訳文を付さなければならない。
(外国会社報告書の提出要件)
第17条の2 法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第17条の9までにおいて同じ。)が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう。)に代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社報告書の提出等)
第17条の3 法第24条第8項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足書類(同条第9項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第17条の9第2項第1号において同じ。)3通を関東財務局長に提出しなければならない。
2 法第24条第9項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第8号様式及び第9号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
 「第1部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」
 「第1部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」
3 法第24条第9項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第8号様式又は第9号様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第2号において「発行者情報」という。)であって、当該外国会社報告書に記載されていない事項(同項第1号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4 法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 不記載事項(第2項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの
 発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表
 当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
 第8号の2様式により作成した書面
5 前項第3号及び第4号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等)
第17条の4 法第24条第8項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第4条の2の2ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。
 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
 当該外国会社報告書に係る事業年度終了の日
 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第4項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2 第7条第3項の規定は、報告書提出外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3 第1項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款(財団たる報告書提出外国会社である場合は、その寄附行為)
 当該承認申請書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
 第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4 関東財務局長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書をその事業年度経過後4月以内(当該事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後4月以内(直前事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る外国会社報告書について、承認をするものとする。
5 前項の規定による承認(第1項第3号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国会社が毎事業年度経過後4月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前5年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6 第4項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、関東財務局長は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
7 第3項各号に掲げる書類及び第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
(公告の方法)
第17条の5 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成14年内閣府令第45号。以下この項において「電子手続府令」という。)第1条の規定は法第24条の2第2項の規定による公告を電子公告(令第4条の2の4第1項第1号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第2条(第3項を除く。)の規定は法第24条の2第2項の規定による公告を電子公告の方法により行おうとする者について、それぞれ準用する。この場合において、電子手続府令第1条中「方式で、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、入力して行わなければならない。ただし、当該事項のうち押印及び署名については省略することができる」とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第2条第1項中「第1号様式」とあるのは「企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に」とあるのは「電子公告の対象である有価証券報告書の訂正報告書を」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第2条第1項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号)第9条第1項、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)第27条の5第1項及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成6年大蔵省令第95号)第3条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出を行っている場合は、この限りでない」と、同条第2項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手続又は任意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第4項及び第5項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読み替えるものとする。
2 令第4条の2の4第1項第2号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行わなければならない。
(電子公告による公告ができない場合の承認等)
第17条の6 令第4条の2の4第3項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
 公告をする者の商号又は名称
 公告をする者の本店又は主たる事務所の所在地
 電子公告による公告をすることができない理由
 電子公告に代えて公告する方法
2 令第4条の2の4第3項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 金融庁長官が指定する方法
(公告の中断の内容の公告)
第17条の7 令第4条の2の4第4項第3号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる事項を公告するものとする。
 公告の中断の期間
 公告の中断の原因
(外国会社訂正報告書の提出要件)
第17条の8 法第24条の2第4項(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第1項において「外国会社訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社訂正報告書の提出等)
第17条の9 第17条の3(第4項第3号及び第4号を除く。)の規定は、報告書提出外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
2 法第24条の2第4項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
 訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出日
 訂正の理由
 訂正の箇所及び訂正の内容
(確認書の記載内容等)
第17条の10 法第24条の4の2第1項の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により確認書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
 内国会社である場合 第4号の2様式
 外国会社である場合 第9号の2様式
2 外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
 当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
3 前2項の規定は、法第24条の4の8(法第27条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する四半期報告書に係る確認書について準用する。
4 第1項及び第2項の規定は、法第24条の5の2(法第27条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する半期報告書に係る確認書について準用する。
(外国会社確認書の提出要件)
第17条の11 法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、確認書を提出しなければならない外国会社が当該確認書に代えて外国会社確認書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社確認書の提出等)
第17条の12 法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第8項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国会社は、外国会社確認書及びその補足書類(法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第9項に規定する補足書類をいう。)3通を関東財務局長に提出しなければならない。
2 法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第9項に規定する外国会社確認書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第9号の2様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
 「1 有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項」
 「2 特記事項」
3 法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 第9号の2様式による確認書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社確認書の記載事項との対照表
 金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によって記載したもの
4 第17条の3第4項第3号から第5号までの規定は、法第24条の4の2第6項において準用する法第24条第8項の規定により外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。
(外国会社訂正確認書の提出要件)
第17条の13 法第24条の4の3第3項(法第24条の4の8第2項及び第24条の5の2第2項において準用し、並びにこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、訂正確認書(法第24条の4の3第1項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第1項、第9条第1項及び第10条第1項に規定する訂正確認書をいう。以下この条において同じ。)を提出しなければならない外国会社が当該訂正確認書に代えて外国会社訂正確認書(法第24条の4の3第3項において準用する法第24条第8項に規定する外国会社訂正確認書をいう。次条第1項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社訂正確認書の提出等)
第17条の14 第17条の3第4項(第5号に係る部分に限る。)及び第17条の12の規定は、法第24条の4の3第3項において準用する法第24条第8項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する。
2 法第24条の4の3第3項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
 訂正の対象となる確認書の提出日
 訂正の理由
 訂正の箇所及び訂正の内容
(四半期報告書の記載内容等)
第17条の15 法第24条の4の7第1項の規定により四半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)又は同条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出する会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により四半期報告書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、当該四半期報告書に四半期連結財務諸表を記載した場合には、四半期財務諸表については記載を要しない。
 内国会社である場合 第4号の3様式
 外国会社である場合 第9号の3様式
2 法第24条の4の7第1項に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第2項に定める銀行業(同条第1項に定める銀行(同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除く。)が行うものに限る。)に係る事業及び同法第52条の21第2項に定める業務(同法第2条第13項に定める銀行持株会社が行うものに限る。)に係る事業
 保険業法第2条第1項に定める保険業(保険会社(同条第2項に定める保険会社をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)及び同条第17項に定める少額短期保険業(少額短期保険業者(同条第18項に定める少額短期保険業者をいう。以下この号において同じ。)が行うものに限る。)並びに同法第271条の21第1項に定める業務(同法第2条第16項に定める保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該保険持株会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超えるものに限る。)が行うものに限る。)及び同法第272条の38第1項に定める業務(同法第272条の37第2項に定める少額短期保険持株会社(当該少額短期保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の株式の価額の合計額の当該少額短期保険持株会社の総資産の額に対する割合が100分の50を超えるものに限る。)が行うものに限る。)
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条に定める業務(同法第6条第1項第2号に掲げる者が行うものに限る。)に係る事業
3 外国会社が提出する四半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
 当該四半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該四半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該四半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
(四半期報告書の提出期限の承認の手続等)
第17条の15の2 法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により四半期報告書を提出しなければならない者が同項(法第27条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合又は法第24条の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項(法第27条において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
 内国会社 次に掲げる事項
 当該四半期報告書又は半期報告書(以下この条において「四半期報告書等」という。)の提出に関して当該承認を受けようとする期間
 当該四半期報告書等を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。)
 当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由
 第4項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
 外国会社 次に掲げる事項
 前号イ及びロに掲げる事項
 当該四半期報告書等の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
 ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合は、第4項の規定による承認を受けた場合及びロに規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2 第7条第3項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3 第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 内国会社 次に掲げる書類
 定款又はこれに準ずるもの
 第1項第1号ハに規定する理由を証する書面
 外国会社 次に掲げる書類
 前号イに掲げる書類
 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
 第1項第2号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該法令の関係条文を記載した書面又は当該慣行の存在を示すに足る書面
 第1項第2号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4 財務局長等は、第1項の承認の申請があった場合において、当該者が、本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行(当該者が外国会社である場合に限る。)又はやむを得ない理由により四半期報告書等をその提出期限までに提出できないと認めるときは、当該申請のあった日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第1号ハに規定する理由又は同項第2号ロに規定する事項について消滅又は変更があることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている四半期報告書等について、承認をするものとする。
5 前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国会社であり、第1項第2号ロに規定する理由が当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合に限る。)は、当該外国会社が、各四半期報告書等の提出期限までに、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。
 四半期報告書 当該四半期報告書に係る四半期会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
 半期報告書 当該半期報告書に係る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
6 第4項の規定による承認に係る第1項第1号ハに規定する理由又は同項第2号ロに規定する事項について消滅又は変更があった場合には、財務局長等は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
7 第3項第2号ロからホまでに掲げる書類及び第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
(外国会社四半期報告書の提出要件)
第17条の16 法第24条の4の7第6項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第17条の19までにおいて同じ。)が四半期報告書に代えて外国会社四半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社四半期報告書の提出等)
第17条の17 法第24条の4の7第6項の規定により外国会社四半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社四半期報告書及びその補足書類(同条第7項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第17条の19第2項第1号において同じ。)3通を関東財務局長に提出しなければならない。
2 法第24条の4の7第7項に規定する外国会社四半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第9号の3様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
 「第1部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「2 事業の内容」
 「第1部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 事業等のリスク」
3 法第24条の4の7第7項に規定する外国会社四半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第9号の3様式による四半期報告書に記載すべき事項(次項第2号において「発行者情報」という。)であって、当該外国会社四半期報告書に記載されていない事項(同項第1号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4 法第24条の4の7第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 不記載事項(第2項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの
 発行者情報と当該事項に相当する外国会社四半期報告書の記載事項との対照表
5 第17条の3第4項第3号から第5号までの規定は、法第24条の4の7第6項の規定により報告書提出外国会社が外国会社四半期報告書を提出する場合について準用する。
(外国会社四半期訂正報告書の提出要件)
第17条の18 法第24条の4の7第11項(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第24条の4の7第6項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国会社四半期訂正報告書(同項に規定する外国会社四半期訂正報告書をいう。次条第1項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社四半期訂正報告書の提出等)
第17条の19 第17条の3第4項(第5号に係る部分に限る。)及び第17条の17の規定は、報告書提出外国会社が外国会社四半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2 法第24条の4の7第11項において準用する同条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
 訂正の対象となる外国会社四半期報告書及びその補足書類の提出日
 訂正の理由
 訂正の箇所及び訂正の内容
(半期報告書の記載内容等)
第18条 法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により半期報告書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
 提出すべき会社が内国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。) 第5号様式
 提出すべき会社が内国会社であって法第24条の5第2項の規定による半期報告書を提出しようとする場合 第5号の2様式
 提出すべき会社が外国会社である場合 第10号様式
2 外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
 当該半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
(外国会社半期報告書の提出要件)
第18条の2 法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第24条第8項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次条から第18条の5までにおいて同じ。)が半期報告書に代えて外国会社半期報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社半期報告書の提出等)
第18条の3 法第24条の5第7項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書及びその補足書類(同条第8項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する補足書類をいう。第18条の5第2項第1号において同じ。)3通を関東財務局長に提出しなければならない。
2 法第24条の5第8項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第10号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
 「第1部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「2 事業の内容」
 「第1部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」
3 法第24条の5第8項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第10号様式による半期報告書に記載すべき事項(次項第2号において「発行者情報」という。)であって、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(同項第1号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によって記載したもの(当該事項を英語によって記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4 法第24条の5第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 不記載事項(第2項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によって記載したもの
 発行者情報と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表
5 第17条の3第4項第3号から第5号までの規定は、法第24条の5第7項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書を提出する場合について準用する。
(外国会社半期訂正報告書の提出要件)
第18条の4 法第24条の5第12項(法第27条において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)において準用する法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている訂正報告書に類する書類であって英語で記載されたもの(次条第1項において「外国会社半期訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社半期訂正報告書の提出等)
第18条の5 第17条の3第4項(第5号に係る部分に限る。)及び第18条の3の規定は、報告書提出外国会社が外国会社半期訂正報告書を提出する場合について準用する。
2 法第24条の5第12項において準用する同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
 訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出日
 訂正の理由
 訂正の箇所及び訂正の内容
(臨時報告書の記載内容等)
第19条 法第24条の5第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする。
2 法第24条の5第4項の規定により臨時報告書を提出すべき会社(指定法人を含む。)は、内国会社にあっては第5号の3様式、外国会社にあっては第10号の2様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
 提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(50名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第4項において同じ。)又は売出し(法第2条第4項に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前1月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が50名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第4条第4項第1号又は第2号に掲げる者であった場合に限る。以下この号及び第4項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が1億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であって、その本邦における募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事項を記載したときを除く。) 次に掲げる事項
 有価証券の種類及び銘柄(株券の場合には株式の種類を、新株予約権付社債券の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること。)
 次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事項
(1) 株券
(i) 発行数又は売出数
(ii) 発行価格及び資本組入額又は売出価格
(iii) 発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総額
(iv) 株式の内容
(2) 新株予約権証券
(i) 発行数又は売出数
(ii) 発行価格又は売出価格
(iii) 発行価額の総額又は売出価額の総額
(iv) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(v) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(vi) 新株予約権の行使期間
(vii) 新株予約権の行使の条件
(viii) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(ix) 新株予約権の譲渡に関する事項
(3) 新株予約権付社債券
(i) 発行価格又は売出価格
(ii) 発行価額の総額又は売出価額の総額
(iii) 券面額の総額
(iv) 利率
(v) 償還期限
(vi) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(vii) 新株予約権の総数
(viii) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ix) 新株予約権の行使期間
(x) 新株予約権の行使の条件
(xi) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
(xii) 新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあったものとするときはその旨
(xiii) 新株予約権の譲渡に関する事項
 発行方法
 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称
 募集又は売出しを行う地域
 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
 新規発行年月日又は受渡年月日
 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、第8項に規定する取得請求権付株券等の内容と第9項に規定するデリバティブ取引(法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)その他の取引の内容を一体のものとみなした場合の特質。以下同じ。)
(2) 提出会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行又は売付けにより資金の調達をしようとする理由
(3) 第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
(4) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するために支払われる金銭その他の財産に関する事項を含む。)についての取得者(当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等を取得しようとする者をいう。以下リにおいて同じ。)と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(5) 提出会社の株券の売買(令第26条の2の2第1項に規定する空売りを含む。)に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(6) 提出会社の株券の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを知っている場合には、その内容
(7) その他投資者の保護を図るため必要な事項
 有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券に係るリに掲げる事項)
 預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容(当該有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項)
 当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第202条第1項の規定による株式の割当て及び同法第241条第1項又は同法第277条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあっては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から(3)までに掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第2号様式第1部の第3に掲げる事項
(1) 一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有価証券と同一の種類の有価証券を当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法
(2) 新株予約権(譲渡が禁止される旨の制限が付されているものに限る。)を当該新株予約権に係る新株予約権証券の発行者又はその関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方法
(3) 提出会社又は関係会社が、これらの会社の役員、会計参与又は使用人(以下(3)において「役員等」という。)から役務の提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社株等(当該提出会社が発行者である株式又は新株予約権((2)に規定する新株予約権を除く。)をいう。以下(3)において同じ。)を当該役員等に割り当てる方法又は当該関係会社の役員等に給付されることに伴って当該債権が消滅する自社株等を当該関係会社の役員等に割り当てる方法
 当該有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもって対価とする海外公開買付け(令第12条第7号に規定する海外公開買付けをいう。次号ヘにおいて同じ。)のために行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第2号の6様式第2部の第1の4から6までに掲げる事項
 募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる50名未満の者を相手方とする募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、当該取得に係る発行価額の総額が1億円以上であるものの発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可があった場合(当該取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該発行が行われた場合) 次に掲げる事項
 前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項
 前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
 当該有価証券に令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
 株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れにより発行されるものを除く。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1) 当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を取得しようとする者(以下ニにおいて「取得者」という。)の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2) 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(3) 保有期間その他の当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内容
 当該有価証券の発行が第三者割当により行われる場合には、第2号様式第1部の第3に掲げる事項
 当該有価証券の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第2号の6様式第2部の第1の4から6までに掲げる事項
二の2 法第4条第1項第1号(令第2条の12各号に規定する場合に限る。)の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等又は新株予約権証券等の取得勧誘(法第2条第3項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。)又は売付け勧誘等のうち発行価額又は売出価額の総額が1億円以上であるものにつき取締役会の決議等又は株主総会の決議があった場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
 株券等 次に掲げる事項
(1) 銘柄
(2) 第1号ロ(1)に掲げる事項
(3) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下イにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第2条第1項各号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人(ロ(4)において「取締役等」という。)である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(6) 当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
 新株予約権証券等 次に掲げる事項
(1) 銘柄
(2) 第1号ロ(2)に掲げる事項
(3) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(以下ロにおいて「勧誘の相手方」という。)の人数及びその内訳
(4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として第2条第3項各号に規定する会社の取締役等である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
 提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であった会社が親会社でなくなること又は親会社でなかった会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であった会社が子会社でなくなること又は子会社でなかった会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
 当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容
 当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同じ。)の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提出会社の総株主等の議決権に対する割合
 当該異動に係る会社が特定子会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の所有に係る当該特定子会社の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の数(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
 当該異動の理由及びその年月日
 提出会社の主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の主要株主であった者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかった者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があった場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合
 当該異動の年月日
四の2 提出会社に対しその特別支配株主(会社法第179条第1項に規定する特別支配株主をいう。以下この号において同じ。)から同法第179条の3第1項の規定による請求(以下この号において「株式等売渡請求」という。)の通知がされた場合又は当該株式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項
(1) 当該通知がされた年月日
(2) 当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(3) 当該通知の内容
 当該株式等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項
(1) 当該通知がされた年月日
(2) 当該決定がされた年月日
(3) 当該決定の内容
(4) 当該決定の理由及び当該決定に至った過程(売渡株式等(会社法第179条の2第1項第5号に規定する売渡株式等をいう。)の対価の支払の確実性に関する判断の内容を含む。)
四の3 全部取得条項付種類株式(会社法第171条第1項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。以下この号において同じ。)の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当該提出会社の株主の数が25名未満となることが見込まれる場合に限る。) 次に掲げる事項
 当該取得の目的
 取得対価(会社法第171条第1項第1号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ。)の内容
 当該取得対価の内容の算定根拠
 会社法第234条の規定により1に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
 当該取得対価の内容が当該提出会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債以外の有価証券に係るものである場合は、当該有価証券の発行者についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主(発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合の多い順に5名をいう。以下同じ。)の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該提出会社が当該全部取得条項付種類株式を取得する日
四の4 株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併合により当該提出会社の株主の数が25名未満となることが見込まれる場合に限る。) 次に掲げる事項
 当該株式の併合の目的
 当該株式の併合の割合
 会社法第234条の規定により1に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠
 当該株式の併合がその効力を生ずる日
 提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額はないものとする。)をいう。第17号を除き、以下この条において同じ。)の100分の3以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
 当該重要な災害の発生年月日
 当該重要な災害が発生した場所
 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
 当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
 提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の15以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
 当該訴訟の提起があった年月日
 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1) 訴訟の解決があった年月日
(2) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
六の2 提出会社が株式交換完全親会社(会社法第767条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第14号の2において同じ。)となる株式交換(当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となる会社の最近事業年度の末日における資産の額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の10以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の3以上に相当する場合に限る。)又は提出会社が株式交換完全子会社となる株式交換が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該株式交換の目的
 当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式1株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第14号の2において「株式交換に係る割当ての内容」という。)その他の株式交換契約の内容
 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
 株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
六の3 株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該株式移転の目的
 当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式1株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第14号の3において「株式移転に係る割当ての内容」という。)その他の株式移転計画の内容
 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の3以上減少し、若しくは増加することが見込まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該吸収分割の目的
 当該吸収分割の方法、吸収分割会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割会社をいう。)となる会社に割り当てられる吸収分割承継会社(同法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下この号及び第15号において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第15号において「吸収分割に係る割当ての内容」という。)その他の吸収分割契約の内容
 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
 吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の2 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の10以上減少することが見込まれる新設分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の3以上減少することが見込まれる新設分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第763条第1項第5号に規定する新設分割会社をいう。以下この号及び第15号の2において同じ。)となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該新設分割の目的
 当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。以下この号及び第15号の2において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第15号の2において「新設分割に係る割当ての内容」という。)その他の新設分割計画の内容
 新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
七の3 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の10以上増加することが見込まれる吸収合併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の3以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあっては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあっては、理事の氏名)
(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該吸収合併の目的
 当該吸収合併の方法、吸収合併消滅会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)となる会社の株式1株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第15号の3において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第15号の3において「吸収合併に係る割当ての内容」という。)その他の吸収合併契約の内容(医療法人の場合にあっては、合併後存続する医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあっては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあっては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
 吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事項
七の4 新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該新設合併における提出会社以外の新設合併消滅会社(会社法第753条第1項第1号に規定する新設合併消滅会社をいう。以下この号及び第15号の4において同じ。)となる会社(合併によって消滅する医療法人及び学校法人等を含む。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人等の場合にあっては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあっては、理事の氏名)
(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該新設合併の目的
 当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式1株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第753条第1項に規定する新設合併設立会社をいう。以下この号及び第15号の4において同じ。)となる会社の株式の数その他の財産の内容(以下この号及び第15号の4において「新設合併に係る割当ての内容」という。)その他の新設合併契約の内容(医療法人の場合にあっては、当該新設合併によって設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあっては、当該新設合併によって設立される学校法人等の寄附行為の内容)
 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあっては、当該新設合併によって設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。)
 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
 当該事業の譲渡又は譲受けの目的
 当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
八の2 提出会社による子会社取得(子会社でなかった会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第27条の3第1項に規定する公開買付けによるものを除く。)により、当該会社を子会社とすることをいう。以下この号及び第16号の2において同じ。)が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であって、当該子会社取得に係る対価の額(子会社取得の対価として支払った、又は支払うべき額の合計額をいう。以下この号及び第16号の2において同じ。)に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の15以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
 子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 取得対象子会社に関する子会社取得の目的
 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
 提出会社の代表取締役(優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であった者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかった者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があった場合(定時の株主総会(優先出資法第2条第6項に規定する普通出資者総会並びに医療法第46条の3の2第2項に規定する定時社員総会及び同法第46条の4の6第2項の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。) 次に掲げる事項
 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
 当該異動の年月日
 当該異動の日における当該代表取締役の所有株式数
 新たに代表取締役になる者については主要略歴
九の2 提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当する株券の発行者である場合に限る。) 次に掲げる事項
 当該株主総会が開催された年月日
 当該決議事項の内容
 当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
 ハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第311条第2項及び第312条第3項の規定により出席した株主の議決権の数に算入する議決権の数を含む。)の一部を加算しなかった場合には、その理由
九の3 提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であって、当該定時株主総会において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき 次に掲げる事項
 当該有価証券報告書を提出した年月日
 当該定時株主総会が開催された年月日
 決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容
九の4 提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この号において同じ。)について、同項の規定により監査証明を行う公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)若しくは監査法人(以下この号において「財務書類監査公認会計士等」という。)又は当該提出会社の内部統制報告書(法第24条の4の4第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する内部統制報告書をいう。以下同じ。)について、法第193条の2第2項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。)をいう。以下この号において同じ。)の異動(財務書類監査公認会計士等であった者が財務書類監査公認会計士等でなくなること若しくは財務書類監査公認会計士等でなかった者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であった者が内部統制監査公認会計士等でなくなること若しくは内部統制監査公認会計士等でなかった者が内部統制監査公認会計士等になることをいい、当該提出会社が法第24条の4の4第1項又は第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により初めて内部統制報告書を提出することとなった場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除く。以下この号において同じ。)が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は監査公認会計士等の異動があった場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。) 次に掲げる事項
 当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という。)の氏名又は名称
 当該異動の年月日
 財務書類監査公認会計士等であった者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であった者が内部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
(1) 当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が当該財務書類監査公認会計士等となった年月日又は当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が当該内部統制監査公認会計士等となった年月日
(2) 当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和32年大蔵省令第12号。以下「監査証明府令」という。)第3条第1項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書であって、当該異動の日前3年以内に当該提出会社が提出した財務計算に関する書類に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(i) 監査証明府令第4条第3項第2号に規定する除外事項を付した限定付適正意見及び同条第4項第3号イ若しくはロに掲げる事項又は同条第3項第3号に規定する不適正意見及び同条第4項第4号に規定する理由
(ii) 監査証明府令第4条第14項第2号に規定する除外事項を付した限定付意見又は同項第3号に規定する中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見
(iii) 監査証明府令第4条第19項第2号に規定する除外事項を付した限定付結論又は同項第3号に規定する否定的結論
(iv) 監査証明府令第4条第21項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理由
(3) 当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第62号。以下この号及び第21条第1項第1号において「内部統制府令」という。)第1条第2項に規定する内部統制監査報告書であって、当該異動の日前3年以内に当該提出会社が提出した内部統制報告書に係るものをいう。)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内容
(i) 内部統制府令第6条第4項第2号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第3号に規定する不適正意見
(ii) 内部統制府令第6条第6項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由
(4) 当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
(5) (4)の理由及び経緯に対する次の内容
(i) 異動監査公認会計士等の意見
(ii) 監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の意見
(6) 異動監査公認会計士等が(5)(ⅰ)の意見を表明しない場合には、その旨及びその理由(当該提出会社が当該異動監査公認会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。)
 提出会社に係る民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれらに準ずる事実(以下この号、次号、第17号及び第18号において「破産手続開始の申立て等」という。)があった場合 次に掲げる事項
 当該破産手続開始の申立て等を行った者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行った者が当該提出会社である場合を除く。)
 当該破産手続開始の申立て等を行った年月日
 当該破産手続開始の申立て等に至った経緯
 当該破産手続開始の申立て等の内容
十一 提出会社に債務を負っている者及び提出会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
 当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
十二 提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第8条の4に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の100分の3以上かつ最近5事業年度における当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
 当該事象の発生年月日
 当該事象の内容
 当該事象の損益に与える影響額
十三 連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社(以下この条において「当該連結会社」という。)に係る最近連結会計年度の末日における連結財務諸表における純資産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の100分の3以上に相当する額である災害をいう。)が発生し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
 当該重要な災害の発生年月日
 当該重要な災害が発生した場所
 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
 当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十四 連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15以上に相当する額である場合又は連結子会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
 当該訴訟の提起があった年月日
 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額
 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1) 訴訟の解決があった年月日
(2) 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額
十四の2 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
 当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該株式交換の目的
 当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
 株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十四の3 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
 当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合
(4) 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該株式移転の目的
 当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
 当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該吸収分割の目的
 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
 吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の2 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
 当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該新設分割の目的
 当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
 新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十五の3 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
 当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該吸収合併の目的
 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
 吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く。)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十五の4 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏名
 当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事項
(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(3) 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあっては、社員(定款で会社の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4) 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 当該新設合併の目的
 当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行った者の氏名又は名称を含む。)
 当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
十六 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の30以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の100分の10以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
 当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名、住所及び事業の内容)
 当該事業の譲渡又は譲受けの目的
 当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
十六の2 連結子会社による子会社取得が行われることが、当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合であって、当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行った、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行する機関により決定された提出会社又は連結子会社による子会社取得(以下この号において「近接取得」という。)に係る対価の額の合計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の15以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
 子会社取得(近接取得を除く。)に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。)について、それぞれ次に掲げる事項
(1) 取得対象子会社に関する子会社取得を提出会社が決定した場合にはその旨、連結子会社が決定した場合にはその旨並びに当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(2) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(3) 最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(4) 提出会社及び当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
 取得対象子会社に関する子会社取得の目的
 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額
十七 連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額から負債の総額を控除して得た額をいう。)又は債務超過額(負債の総額が資産の総額を超える場合の負債の総額から資産の総額を控除して得た額をいう。)が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上に相当する額であるものに限る。)に係る破産手続開始の申立て等があった場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
 当該破産手続開始の申立て等を行った者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破産手続開始の申立て等を行った者が当該連結子会社である場合を除く。)
 当該破産手続開始の申立て等を行った年月日
 当該破産手続開始の申立て等に至った経緯
 当該破産手続開始の申立て等の内容
十八 連結子会社に債務を負っている者及び連結子会社から債務の保証を受けている者(以下この号において「債務者等」という。)について手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所)
 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月日
 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金額
 当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十九 当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第14条の9に規定する重要な後発事象に相当する事象であって、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の100分の3以上かつ最近5連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の100分の20以上に相当する額になる事象をいう。)が発生した場合 次に掲げる事項
 当該事象の発生年月日
 当該事象の内容
 当該事象の連結損益に与える影響額
3 前2項の規定は、提出会社が発行する株式であって、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という。)の剰余金の配当又は会社法第454条第5項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発行している場合における当該連動子会社に関する臨時報告書の作成及び提出について準用する。この場合において、前項中「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
4 臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 第2項第1号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 次に掲げる書類
 当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があったことを知るに足る書面
 当該有価証券を発行するための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録等の写し又は当該株主総会の議事録の写し
 当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く。)
 第2項第2号(前項において準用する場合を含む。)に掲げる場合に提出する臨時報告書 前号イ及びロに掲げる書類(この場合において、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、「又は取得」と読み替えるものとする。)
5 提出会社が外国会社である場合には、前項に掲げるものの外、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書面
6 前2項に掲げる書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であって前2項に掲げる書類が日本語又は英語をもって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
7 第2項第1号ロ(1)(iv)、(2)(iv)及び(3)(vi)(これらの規定を第3項において準用する場合を含む。)に規定する株式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
 提出会社が種類株式発行会社(会社法第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。)である場合 次に掲げる事項
 会社法第108条第1項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
 単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株式数を含む。)
 会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その旨
 他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及びその理由
 前号に掲げる場合以外の場合 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第107条第1項各号に掲げる事項を定款に定めている場合には、当該事項について定款に定めた内容
8 第2項第1号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第2条第18号に規定する取得請求権付株式に係る株券若しくは法第2条第1項第17号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下この項及び次項において「取得請求権付株券等」という。)であって、当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使により引き受けられ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価格(法第67条の19又は第130条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価格をいう。)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう。
9 取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみなした場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等をいう。以下同じ。)と同じ性質を有することとなるときは、当該取得請求権付株券等を行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とみなして、この府令の規定を適用する。
10 第2項第3号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか1以上に該当する子会社をいう。
 当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入高の総額又は売上高の総額の100分の10以上である場合
 当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の100分の30以上に相当する場合(当該提出会社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。)
 資本金の額(相互会社にあっては、基金等の総額。)又は出資の額が当該提出会社の資本金の額(相互会社にあっては、基金等の総額。)の100分の10以上に相当する場合
11 前項の規定は、第3項において読み替えて準用する第2項第3号に規定する特定子会社について準用する。この場合において、「提出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
第19条の2 前条第2項各号に掲げる場合のほか、第8条第2項の規定により有価証券届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の提出日後発行株式が当該金融商品取引所に上場される日の前日又は当該金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前日までの間に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に記載すべき事項が生じたとき又は当該各号に定める部分に記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した臨時報告書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
 第2号の4様式により作成された有価証券届出書を提出した場合 第2号の4様式第4部
 第2号の7様式により作成された有価証券届出書を提出した場合 第2号の7様式第6部
(外国会社臨時報告書の提出)
第19条の2の2 法第24条の5第15項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国会社(法第24条第8項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次項において同じ。)が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
2 法第24条の5第15項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、第10号の2様式により、外国会社臨時報告書3通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
(自己株券買付状況報告書の記載内容等)
第19条の3 法第24条の6第1項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき者は、第17号様式により自己株券買付状況報告書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(親会社等状況報告書等を提出する非居住者の代理人)
第19条の4 親会社等(法第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。以下同じ。)のうち非居住者(以下この条から第19条の8まで及び第22条第3項において「外国親会社等」という。)は、本邦内に住所を有する者であって、親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国親会社等を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2 前項の規定は、外国親会社等が法第24条の7第5項(同条第6項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。第19条の7及び第19条の8において同じ。)において準用する法第24条第8項の規定により、親会社等状況報告書に記載すべき事項を記載した書類であって英語で記載されたもの(第19条の7及び第19条の8において「外国親会社等状況報告書」という。)を提出しようとする場合について準用する。
(親会社等状況報告書の記載内容等)
第19条の5 法第24条の7第1項に規定する内閣府令で定めるものは、親会社等が発行者である有価証券が外国金融商品取引所に上場され、当該外国金融商品取引所が設立されている国の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある会社とする。
2 法第24条の7第1項及び同条第2項(同条第6項及び法第27条において準用する場合を含む。)の規定により親会社等状況報告書を提出すべき親会社等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により親会社等状況報告書3通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
 提出すべき会社が内国親会社等(親会社等のうち外国親会社等を除くものをいう。第22条第1項において同じ。)である場合 第5号の4様式
 提出すべき会社が外国親会社等である場合 第10号の3様式
3 外国親会社等が提出する親会社等状況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
 当該親会社等状況報告書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)
第19条の6 法第24条の7第1項に規定する親会社等状況報告書を提出すべき外国親会社等が令第4条の5ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
 当該親会社等状況報告書に係る事業年度終了の日
 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国親会社等の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項
 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第4項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があった場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2 第19条の4第1項の規定は、外国親会社等が前項の承認申請書を提出する場合について準用する。
3 第1項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款
 当該承認申請書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4 財務局長等は、第1項の承認の申請があった場合において、当該外国親会社等が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、親会社等状況報告書をその事業年度経過後3月以内(当該事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする。
5 前項の規定による承認(第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の外国親会社等が毎事業年度経過後3月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前5年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。
 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
6 第4項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があった場合には、財務局長等は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かって取り消すことができる。
7 第3項及び第5項に掲げる書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
(外国親会社等状況報告書の提出要件)
第19条の7 法第24条の7第5項において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書を提出しなければならない外国親会社等が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国親会社等状況報告書の提出等)
第19条の8 法第24条の7第5項において準用する法第24条第8項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第24条の7第5項において準用する法第24条第9項に規定する補足書類をいう。)3通を財務局長等に提出しなければならない。
2 法第24条の7第5項において準用する法第24条第9項に規定する外国親会社等状況報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第10号の3様式のうち「第2 計算書類等」に記載すべき事項に相当する事項とする。
3 法第24条の7第5項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 第10号の3様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項のうち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語又は英語によって記載したもの(前項に定める事項が記載されていない場合は、日本語によって記載したものに限る。)
 第10号の3様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国親会社等状況報告書の記載事項との対照表
 当該外国親会社等状況報告書に記載された外国親会社等の代表者が当該外国親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該外国親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権限を付与したことを証する書面
 第10号の4様式により作成した書面
4 前項第3号及び第4号に掲げる書面が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
(有価証券通知書等の提出先)
第20条 有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るものに限る。)並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社であるとき、又は有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、確認書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書、第15条の3第1項の規定による承認申請書、令第4条第1項の規定による承認申請書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。)及び第16条第5項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない。
 資本金の額、基金の総額又は出資の総額(会社(指定法人を含む。)の成立前に提出しようとするときは、成立後の資本金の額、基金の総額又は出資の総額)が50億円未満の会社(指定法人を含む。)
 その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。)
2 前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しなければならない。
3 親会社等状況報告書、法第25条第4項の規定による申請に係る書類(同条第1項第12号に規定するものに限る。)、第19条の6第1項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第24条の7第1項に規定する提出子会社をいう。次条第2号、第22条第1項第2号及び同条第3項において同じ。)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
4 前3項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官による法第9条第1項若しくは第10条第1項(これらの規定を法第24条の2第1項、第24条の4の3第1項、第24条の4の7第4項、第24条の5第5項、第24条の6第2項若しくは第24条の7第3項において準用し、又はこれらの規定(法第24条の6第2項を除く。)を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。)若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用し、又はこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官に提出するものとする。
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
第21条 法第25条第1項各号(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める財務局又は福岡財務支局(以下この条において「財務局等」という。)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
 法第25条第1項第1号から第11号までに掲げる書類 関東財務局及び当該書類の提出会社の本店又は主たる事務所の所在地(提出会社が外国会社である場合には、第7条又は内部統制府令第3条の2の規定により当該提出会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等
 法第25条第1項第12号に掲げる書類 関東財務局及び当該書類を提出する親会社等に係る提出子会社の本店又は主たる事務所の所在地(当該提出子会社が外国会社である場合には、第7条第3項第1号又は第2号の規定により当該提出子会社を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局等
2 前項の規定にかかわらず、法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。次条第4項及び第23条第2項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、当該書類の提出者が、当該財務局長等に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行ったときは、この限りでない。
第22条 内国会社及び内国親会社等で法第25条第1項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第2項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により、次の各号に掲げる当該書類の区分に応じ、当該各号に定める会社の本店又は主たる事務所及び主要な支店(次項に規定する主要な支店をいい、第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてそれぞれの営業時間又は業務時間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする。
 法第25条第1項第1号から第11号までに掲げる書類 当該内国会社
 法第25条第1項第12号に掲げる書類 当該内国親会社等の提出子会社
2 主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主(優先出資法第2条第4項に規定する普通出資者及び優先出資者並びに保険業法第2条第5項に規定する相互会社の社員を含む。以下この項において同じ。)の総数が当該提出会社の株主の総数の100分の5を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第911条第3項第3号に掲げる支店として同項の規定により登記されているもの及び同法第930条第1項第5号に掲げる支店として同項の規定により登記されているもの並びに優先出資法第2条第3項に掲げる根拠法の規定により登記されている事務所並びに保険業法第64条第2項第2号の規定により登記されている事務所をいう。以下この項において同じ。)をいい、主要な支店が同一の都道府県内に2以上ある場合には、そのいずれか1とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。
3 前2項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。
4 第1項の規定にかかわらず、法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、第1項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第2項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
第23条 金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、法第25条第3項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により、その業務時間中法第25条第1項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、第21条第2項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第23条の2 法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書(以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「目論見書提供者」という。)において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「目論見書被提供者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2 法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
 前項第1号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
 前項第1号ニに掲げる方法にあっては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。
 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあっては、次のいずれかに該当すること。
 当該目論見書の提供があった時から5年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第1項に規定する方法による同意をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
(1) 前項第1号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項
(2) 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
 当該目論見書の提供があった時から5年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があった場合に、前項第1号イ若しくは第2号に掲げる方法又は書面により記載事項を直ちに交付するものであること。
 前項第1号ニに掲げる方法であって、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第3号の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 第2項各号に規定する方法のうち目論見書提供者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
6 第1項の規定による同意を得た目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。
(法第23条の13第2項又は第5項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第23条の3 法第27条の30の9第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第2項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする者(以下この条において「文書交付者」という。)において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、電磁的方法又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。
2 法第27条の30の9第2項において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあっては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 第2項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
6 第1項の規定による同意を得た文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該文書被交付者に対し、記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第18条の規定により提出した届出書等に係る訂正又は変更に関する書類を、この省令施行の日以後において提出する場合においては、なお、従前の例による。
3 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第17条第2項の規定により有価証券報告書に添附する連結財務諸表については、当分の間、事業年度経過後4月以内に提出することができる。
附則 (昭和49年3月23日大蔵省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年9月28日大蔵省令第55号)
1 この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この省令の施行後提出会社が提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書の記載事項及び発行者が作成する仮目論見書の記載事項のうち、この省令施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和50年6月23日大蔵省令第27号)
1 この省令は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書(次項において「有価証券通知書等」という。)に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
3 前項の規定は、施行日前に提出されるべき有価証券通知書等を、施行日以後に提出する場合について準用する。
附則 (昭和51年10月30日大蔵省令第30号)
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第17条の規定は、この省令施行の日以後最初に開始される提出会社の連結会計年度終了の日後に提出される有価証券報告書について適用し、同日以前に提出される有価証券報告書については、なお従前の例による。
3 この省令施行の日前に開始された連結会計年度に係る連結財務諸表は、新令第10条第1項第1号ホ又は第17条第1項第1号ハに掲げる書類(次項において読み替えられた場合の書類を含む。)に含まれないものとする。
4 新令第10条第1項第1号ホ又は第17条第1項第1号ハ中「最近2連結会計年度」とあるのは、次の各号に掲げる場合には、当分の間、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。
 証券取引法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により初めて有価証券届出書が提出される場合
 法第24条第2項の規定により有価証券報告書が提出される場合
 前2号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等に添付した連結財務諸表に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、法第24条第1項の規定による有価証券報告書に添付して提出するまでの間に新たな有価証券届出書を提出する場合
附則 (昭和52年6月2日大蔵省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書に係る訂正届出書及び施行日前に提出されるべき有価証券届出書については、なお、従前の例による。
附則 (昭和52年8月30日大蔵省令第40号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第2号様式及び第7号様式は、1年を1事業年度とする会社の有価証券届出書については、昭和52年3月31日以後最初に終了する事業年度の末日から7か月を経過した日以後に提出されるものについて適用し、同日前に提出される有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)及び同日前に提出されるべき有価証券届出書については、なお、従前の例による。
3 新令第5号様式及び第10号様式は、昭和52年4月1日以後開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書(当該半期報告書に係る訂正報告書を含む。)については、なお、従前の例による。
4 新令第5号様式又は第10号様式により最初に提出される半期報告書の記載事項のうち、前事業年度に係る中間財務諸表又は中間財務書類については、当該前事業年度に係る半期報告書が提出されている場合には、この省令による改正前の第5号様式又は第10号様式に規定する要約財務諸表又は要約財務書類を掲げることができる。
附則 (昭和53年12月20日大蔵省令第65号) 抄
1 この省令は、昭和54年1月1日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第10表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和53年7月1日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年11月1日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年4月1日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和50年5月1日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和53年10月1日から適用する。
附則 (昭和54年2月15日大蔵省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年3月22日大蔵省令第6号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令及び外国投資信託証券の募集又は売出しの届出等に関する省令の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書(以下「通知書等」という。)に適用し、施行日前に提出された通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合及び施行日前に提出されるべき通知書等を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
4 法第24条第1項の規定により提出する有価証券報告書に添付すべき改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第17条第1項第2号ホに掲げる書類については、当分の間、当該有価証券報告書に係る事業年度終了後4か月を経過する日までに提出することができる。
附則 (昭和55年11月15日大蔵省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和54年法律第65号)の施行の日(昭和55年12月1日)から施行する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月25日大蔵省令第43号)
この省令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月21日大蔵省令第50号)
1 この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書(以下「通知書等」という。)に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
3 この省令による改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第13条第1項第1号チの規定は、施行日以後終了する事業年度に係る損益計算書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例による。
4 新令第16条第3項第2号に掲げる書類については、施行日以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例による。
5 施行日以後に次の各号に掲げる通知書等(当該通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を含む。)を提出する場合において、当該各号に掲げる事項で、施行日前に係るものの記載については、なお、従前の例による。
 有価証券通知書
新令第1号様式のうち、6 株式の所有者別状況
 有価証券届出書
新令第2号様式のうち、第3 会社の概況の5 株式の状況
 有価証券報告書(第4号に掲げるものを除く。)
新令第3号様式のうち、第1 会社の概況の4 株式の状況
 法第24条第2項の規定により提出する有価証券報告書
新令第4号様式のうち、第1 会社の概況の4 株式の状況
附則 (昭和57年12月20日大蔵省令第64号)
この省令は、昭和58年1月1日から施行する。
附則 (昭和58年4月15日大蔵省令第24号)
1 この省令は、昭和58年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、承認申請書及び第16条第3項に規定する書類に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
附則 (昭和58年11月26日大蔵省令第54号)
1 この省令は、昭和58年12月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書及び有価証券報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
3 この省令による改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。)第2号様式のうち、第1部第3 会社の概況の5 株式の状況及び8 役員の状況の記載事項は、施行日以後に提出する有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)で、当該届出書の経理の状況に掲げる財務諸表の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度である場合については、なお、従前の例による。ただし、店頭登録会社又は店頭登録予定会社が有価証券届出書(株主割当又は第三者割当による有価証券の募集によるものを除く。)を提出する場合については、この限りでない。
4 新令第2号の2様式のうち、第3 会社の概況の3 大株主及び5 役員の状況の記載事項は、施行日以後に提出する有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)で、当該届出書の経理の状況に掲げる財務諸表の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度である場合については、なお、従前の例による。
5 新令第3号様式及び第4号様式のうち、第1 会社の概況の4 株式の状況及び7 役員の状況の記載事項は、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書(当該報告書の訂正報告書を含む。)については、なお、従前の例による。
附則 (昭和59年6月19日大蔵省令第24号)
この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部を改正する法律(昭和59年法律第44号)第4条の規定の施行の日(昭和59年7月1日)から施行する。
附則 (昭和60年2月1日大蔵省令第3号)
1 この省令は、昭和60年2月12日から施行する。
2 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第19条第1項第2号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出される臨時報告書について適用し、施行日前に提出された臨時報告書に係る訂正報告書を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
附則 (昭和62年2月20日大蔵省令第2号)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 有価証券届出書の提出日前に有価証券報告書を提出している会社(証券取引法(昭和23年法律第25号。第5項において「法」という。)第24条第1項ただし書の規定により大蔵大臣の承認を受けた会社を除く。)で、最近事業年度に係る有価証券報告書を改正前の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(第4項において「旧令」という。)第3号様式、第4号様式、第8号様式又は第9号様式により提出しているものが提出する有価証券届出書及びその添付書類については、なお従前の例による。
3 昭和62年12月31日以前に終了する事業年度に係る有価証券報告書及びその添付書類並びに半期報告書については、なお従前の例によることができる。
4 旧令第2号様式、第2号の2様式及び第7号様式により提出した有価証券届出書及びその添付書類、旧令第3号様式、第4号様式、第8号様式及び第9号様式により提出した有価証券報告書及びその添付書類並びに旧令第5号様式により提出した半期報告書に係る訂正に関する書類については、なお従前の例による。
5 次に掲げる場合には、当分の間、改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第10条第2項第2号中「最近2連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。
 法第5条第1項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合
 法第24条第2項の規定により有価証券報告書を提出する場合
 前2号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に添付した連結財務諸表に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合
6 第2条の規定は、昭和63年4月1日以後最初に開始する連結会計年度終了の日後に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書について適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月20日大蔵省令第41号) 抄
1 この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(この項において「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
3 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第10条第2項第2号の規定は、昭和65年4月1日以後開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類については、なお従前の例による。
4 昭和65年4月1日以後最初に開始する連結会計年度に係る連結情報を記載した書類については、新令第10条第2項第2号中「最近2連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。
5 次に掲げる場合には、当分の間、新令第10条第2項第2号及び第3号中「最近2連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。
 法第5条第1項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合
 法第24条第2項の規定により有価証券報告書を提出する場合
 前2号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に添付した連結情報を記載した書類に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結情報を記載した書類を、有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合
6 新令第10条第2項第2号ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。
7 新令第10条第2項第2号ハに規定する海外売上高は、当分の間、提出会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。
8 新令第20条第1項の規定中内国会社が有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、承認申請書及び第16条第2項に規定する書類を提出する場合についての規定は、昭和64年4月1日以後当該書類を提出する場合に適用し、当該日前に当該書類を提出する場合は、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月17日大蔵省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3号様式の改正規定及び第5号様式の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
3 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第8条第2項、第9条第7号及び第8号並びに第10条第1項第3号の2並びに第2号の4様式及び第4号様式は、平成元年4月1日以後提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合に適用し、平成元年4月1日前に提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合は、なお、従前の例による。
4 新令第2号の4様式の第4部 株式公開情報の第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び新令第4号様式の第8 株式公開情報の1 特別利害関係者等の株式等の移動状況中転換社債、新株引受権付社債及び新株引受権(以下この項において「転換社債等」という。)に係る記載事項については、平成元年4月1日前に当該転換社債等の移動が行われた場合には、記載することを要しない。
5 新令第2号の4様式の第4部 株式公開情報の第2 第三者割当等の概況の3 取得者の株式等の移動状況及び新令第4号様式の第8 株式公開情報の2 第三者割当等の概況の(3) 取得者の株式等の移動状況の記載事項については、平成元年4月1日前に当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、記載することを要しない。
6 証券業協会に発行株式を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が新令第2号の4様式により有価証券届出書を提出する場合における新令第2号の4様式のうち第4部 株式公開情報の第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び第2 第三者割当等の概況の記載事項については、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の末日が平成2年3月31日までのときは、最近事業年度の末日の1年前の日前のものについては記載することを要せず、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の末日が平成2年4月1日から平成3年3月31日までのときは、平成元年4月1日前のものについては記載することを要しない。
7 証券業協会に発行株式を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が新令第4号様式により有価証券報告書を提出する場合における新令第4号様式のうち第8 株式公開情報の1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び2 第三者割当等の概況の記載事項については、前項の規定を準用する。
8 新令第3号様式及び第5号様式は、施行日以後当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合に適用し、施行日前に当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、なお、従前の例による。
附則 (平成2年7月21日大蔵省令第30号)
1 この省令は、平成2年7月22日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定、第2号の4様式の改正規定、第3号様式の改正規定、第4号様式の改正規定及び第5号様式の改正規定は平成2年10月1日から施行する。
2 この省令の施行日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
附則 (平成2年12月25日大蔵省令第41号) 抄
1 この省令は、平成3年3月1日から施行する。
2 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。以下同じ。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成3年4月1日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成3年4月1日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。
3 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第2号様式の第2部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第2号の4様式の第2部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第3号様式の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第4号様式の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第7号様式の第2部 企業情報の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第8号様式の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び新令第9号様式の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報に係る記載事項については、平成3年3月1日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。ただし、当該記載事項のうち、債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)の時価情報に係る記載事項については、平成4年3月1日以後終了する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
4 新令第5号様式の第4 経理の状況の2 有価証券等の時価情報及び新令第10号様式の第5 経理の状況の2 有価証券等の時価情報に係る記載事項については、平成3年9月1日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。ただし、当該記載事項のうち、債券(転換社債券及び新株引受権付社債券を除く。)の時価情報に係る記載事項については、平成4年9月1日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。
5 次に掲げる場合には、新令第2号様式の第2部 企業情報の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況、新令第2号の4様式の第2部 企業情報の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況及び新令第4号様式の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況に係る記載事項については、当分の間、最近連結会計年度前に係る事項は記載することを要しない。
 法第5条第1項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合
 法第24条第2項の規定により有価証券報告書を提出する場合
 前2号の有価証券届出書又は有価証券報告書(以下この号において「届出書等」という。)を提出した会社が、当該届出書等の提出日から、当該届出書等に記載した企業集団の状況に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る企業集団の状況を記載した有価証券報告書を提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合
6 新令第1条第22号の4ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。
7 新令第1条第22号の4ハに規定する海外売上高は、当分の間、提出会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。
附則 (平成3年3月25日大蔵省令第10号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
(企業内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、施行日以後終了する事業年度に係る記載事項について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年11月26日大蔵省令第49号)
1 この省令は、平成3年12月1日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び発行登録追補書類に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
附則 (平成4年7月7日大蔵省令第53号)
1 この省令は、平成4年7月20日から施行する。
2 この省令の施行の日から1年を経過する日前においては、この省令による改正前の企業内容等の開示に関する省令第9条の3第3項に規定する基準に該当する者は、この省令による改正後の企業内容等の開示に関する省令第9条の3第3項に規定する基準に該当する者とみなす。
附則 (平成4年7月15日大蔵省令第58号)
1 この省令は、平成4年7月20日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録書、発行登録通知書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
附則 (平成5年3月3日大蔵省令第23号) 抄
1 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
2 金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第87号。以下「制度改革法」という。)による改正前の証券取引法(以下「旧法」という。)第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する旧法第4条第1項の規定による届出又は旧法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、制度改革法による改正後の証券取引法(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による届出又は新法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じている有価証券とみなし、旧法第2条第3項又は第4項に規定する募集又は売出しに関する旧法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券については、新法第23条の8第1項の規定による発行登録追補書類が既に提出されている有価証券とみなして第1条による改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新開示省令」という。)第6条の2の規定を適用する。
3 当分の間、新開示省令第9条の4第2項中「複数の」とあるのは、「1の」と読み替えるものとする。
4 第1条のうち、企業内容等の開示に関する省令第1条第22号の4の改正規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する連結会計年度に係る記載事項について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
5 新開示省令第2号様式第2部 企業情報、第2号の4様式第2部 企業情報、第3号様式第1部 企業情報、第4号様式第1部 企業情報、第7号様式第2部 企業情報、第8号様式第1部 企業情報及び第9号様式第1部 企業情報の記載事項については、施行日以後に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものについて適用し、施行日前に開始する事業年度又は連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
6 有価証券が証券取引法第24条第1項第4号に掲げるものに該当することにより提出される有価証券報告書で、平成6年4月1日前に開始する事業年度に係るものにあっては、新開示省令第3号様式中「最近2連結会計年度」とあるのは、「最近連結会計年度」と読み替えるものとする。
7 新開示省令第3号様式から第5号様式まで及び第8号様式から第10号様式までのうち、第2部 保証会社情報の記載事項については、施行日以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年9月21日大蔵省令第84号)
1 この省令は、平成5年10月1日から施行する。
2 この省令の施行前に社債(担保付社債を除く。以下この項において同じ。)の募集の決議があった場合においては、その社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月1日大蔵省令第6号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)又は有価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成6年4月1日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成6年4月1日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による。
3 新令第2号様式の第2部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第2号の4様式の第2部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第3号様式の第1部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第4号様式の第1部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第7号様式の第2部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第8号様式の第1部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況及び新令第9号様式の第1部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況に係る記載事項については、平成6年4月1日以後開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
4 新令第5号様式の第1部 企業情報の第4 経理の状況の3 先物為替予約の状況及び新令第10号様式の第1部 企業情報の第5 経理の状況の3 先物為替予約の状況に係る記載事項については、平成6年4月1日以後開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。
附則 (平成6年3月25日大蔵省令第19号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に募集の決議があった社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月19日大蔵省令第89号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年12月20日大蔵省令第115号)
この省令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成7年2月1日大蔵省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に発行された社債券及びコマーシャル・ペーパー並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附則 (平成7年3月31日大蔵省令第29号) 抄
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む。)、有価証券報告書又は半期報告書(以下「有価証券届出書等」という。)の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表、財務書類又は中間財務諸表が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始する事業年度又は中間会計期間に係るものである場合における当該有価証券届出書等については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成7年6月19日大蔵省令第42号)
1 この省令は、平成7年7月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 平成7年12月31日以前に募集の決議があった証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第4号に掲げる社債券の募集に係る有価証券届出書及び発行登録追補書類については、第2条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令第2号様式、第2号の2様式、第2号の3様式又は第12号様式により作成することができる。
附則 (平成7年7月11日大蔵省令第50号)
この省令は、平成7年7月19日から施行する。
附則 (平成7年9月11日大蔵省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年12月22日大蔵省令第88号)
この省令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年2月29日大蔵省令第6号)
この省令は、保険業法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成8年4月18日大蔵省令第28号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に発行された有価証券及び募集決議があった有価証券については、なお従前の例によることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第1条第11号に規定する売出しを行う場合は、この限りでない。
附則 (平成8年7月3日大蔵省令第40号) 抄
1 この省令は、平成9年3月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、施行日以後終了する事業年度及び中間会計期間に係る記載事項について適用し、施行日前に終了する事業年度及び中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令(以下この項において「旧令」という。)第2号様式の第2部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第2号の4様式の第2部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第3号様式の第1部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第4号様式の第1部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況並びに旧令第5号様式の第1部 企業情報の第4 経理の状況の2 有価証券等の時価情報及び3 先物為替予約の状況に係る記載事項については、その旨を明記して、新財務諸表等規則第8条の7若しくは第8条の8の注記の箇所又は新中間財務諸表等規則第5条の4若しくは第5条の5の注記の箇所に記載することができる。
附則 (平成9年5月30日大蔵省令第47号)
1 この省令は、平成9年6月1日から施行する。
2 平成9年10月1日前に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書については、第1条による改正後の企業内容等の開示に関する省令第2号様式記載上の注意(ラ)の号(10)及び第3号様式記載上の注意(ホ)の号(11)中「権利又は同法第280条ノ19第1項に規定する新株引受権」とあるのは「権利」と、「価額又は発行価額」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
附則 (平成9年9月1日大蔵省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月20日大蔵省令第8号) 抄
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成10年3月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、その施行の日以後終了する事業年度に係る記載事項について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月19日大蔵省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月30日大蔵省令第37号)
1 この省令は、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第11号)の施行の日から施行する。
2 この省令の施行の日から平成10年3月31日までの間に提出する有価証券報告書のうち第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令第3号様式により作成しなければならないものについては、第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令第3号様式(以下「旧第3号様式」という。)により作成することができる。ただし、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による決議をした場合は、旧第3号様式第1部第1の5の2(2)に当該決議をした旨、その内容及び当該決議により株式を取得した場合のその取得の状況を記載しなければならない。
附則 (平成10年6月18日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
(企業内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
4 第11条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令の第2号様式、第2号の3様式、第3号様式、第5号様式、第7号様式、第7号の3様式、第8号様式、第10号様式、第11号様式、第11の2様式、第12号様式、第12号の2様式、第14号様式及び第15号様式の記載事項のうち、保証会社等の情報又は参照情報に係るもの(有価証券報告書等の提出先に係るものに限る。)で、この省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (平成10年11月24日大蔵省令第140号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月30日大蔵省令第15号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という。)第2号様式から第2号の4様式まで及び第7号様式から第7号の3様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、平成11年4月1日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。
 平成11年4月1日において既に有価証券報告書を提出している者 新令第3号様式又は第8号様式による有価証券報告書を提出した日
 前号に掲げる者以外の者 平成12年7月1日
3 新令第3号様式、第4号様式、第8号様式及び第9号様式は、平成11年4月1日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、平成11年4月1日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
4 新令第5号様式及び第10号様式は、平成12年4月1日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成12年4月1日前に開始する事業年度に係る半期報告書のうち平成11年4月1日以後に提出するものについて適用することができる。
5 新令第19条第2項第3号の規定における親会社又は子会社は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する省令(平成10年大蔵省令第135号。以下この項において「財務諸表等規則一部改正省令」という。)による改正後の財務諸表等規則第8条第3項から第8項までの規定を適用した財務諸表又は連結財務諸表を記載した有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書を初めて提出するまでの間、新令第1条第26号又は第27号の規定にかかわらず、財務諸表等規則一部改正省令による改正前の財務諸表等規則第8条第3項に規定する親会社又は子会社とすることができる。
6 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第8条の2第1項の規定による定款の定めがある場合で附則第2項の規定により改正前の企業内容等の開示に関する省令(以下「旧令」という。)第2号様式及び第2号の2様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第2号様式第2部第1の6の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「
取締役会での決議状況 利益による消却
( 年 月 日決議)
資本準備金による消却
( 年 月 日決議)
」とあるのは「
取締役会での決議状況 利益による消却
( 年 月 日決議)
資本準備金による消却
( 年 月 日決議)
再評価差額金による消却
( 年 月 日決議)
」と、「
資本準備金による消却のための取得自己株式
」とあるのは「
資本準備金による消却のための取得自己株式
再評価差額金による消却のための取得自己株式
」と、旧令第2号様式記載上の注意(ラ—2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「という。)第3条第1項」とあるのは「という。)第3条第1項若しくは土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号。この様式及び第2号の2様式において「土地再評価法」という。)第8条の2第1項」と、「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、旧令第2号様式記載上の注意(ラ—3)((12)及び(13)を除く。)中「、株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「、株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、「と資本準備金による消却のための買受け」とあるのは「、資本準備金による消却のための買受け及び再評価差額金による消却のための買受け」と、「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「又は株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「又は株式消却特例法第3条第1項若しくは土地再評価法第8条の2第1項」と、「株式消却特例法第7条第1項」とあるのは「株式消却特例法第7条第1項及び土地再評価法第8条の2第3項」と、(ラ—4)((10)を除く。)中「における株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「における株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と、「と資本準備金による消却のための買受け」とあるのは「、資本準備金による消却のための買受け及び再評価差額金による消却のための買受け」と、「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「又は株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「又は株式消却特例法第3条第1項若しくは土地再評価法第8条の2第1項」と、旧令第2号の2様式記載上の注意(イ)の(5)中「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と読み替えて適用するものとする。
7 土地の再評価に関する法律第8条の2第1項の規定による定款の定めがある場合で附則第3項の規定により旧令第3号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第3号様式第1部第1の5の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「
取締役会での決議状況 利益による消却
( 年 月 日決議)
資本準備金による消却
( 年 月 日決議)
」とあるのは「
取締役会での決議状況 利益による消却
( 年 月 日決議)
資本準備金による消却
( 年 月 日決議)
再評価差額金による消却
( 年 月 日決議)
」と、「
資本準備金による消却のための取得自己株式
」とあるのは「
資本準備金による消却のための取得自己株式
再評価差額金による消却のための取得自己株式
」と、「
資本準備金による消却のための買受けに係るもの
」とあるのは「
資本準備金による消却のための買受けに係るもの
再評価差額金による消却のための買受けに係るもの
」と、第3号様式記載上の注意(ホ—2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、「第2号様式記載上の注意(ラ—2)」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第2号様式記載上の注意(ラ—2)」と、旧令第3号様式記載上の注意(ホ—3)中「第2号様式記載上の注意(ラ—3)」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第2号様式記載上の注意(ラ—3)」と読み替えて適用するものとする。
8 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)第2条第3項に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)が附則第2項の規定により旧令第2号様式から第2号の4様式までによる有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第2号様式記載上の注意(ク)の(1)中「 なお、届出書提出日後6箇月の生産、販売等について確実な見通しがある場合には、根拠を示してその概要を記載することができる。」とあるのは「 なお、届出書提出日後6箇月の生産、販売等について確実な見通しがある場合には、根拠を示してその概要を記載することができる。これらに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令第8条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(平成11年12月31日までの間に届出書を提出する場合で、届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における不良債権の状況を記載することが困難なときは、届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における不良債権の状況又は届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同条第2項に定めるところにより記載すること。」
と、旧令第2号の2様式記載上の注意、第2号の3様式記載上の注意及び第2号の4様式記載上の注意中「 次に掲げるものを除き、第2号様式に準じて記載すること。」とあるのは「 次に掲げるものを除き、第2号様式に準じて記載すること。これらに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令第8条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(平成11年12月31日までの間に届出書を提出する場合で、届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における不良債権の状況を記載することが困難なときは、届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における不良債権の状況又は届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同条第2項に定めるところにより記載すること。」
と読み替えて適用するものとする。
9 特定金融会社等が附則第3項の規定により旧令第3号様式及び第4号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第3号様式記載上の注意(ル)中「 第2号様式記載上の注意(ク)に準じて記載すること。」とあるのは「 第2号様式記載上の注意(ク)に準じて記載すること。これに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第6条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第2条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載すること。」
と、旧令第4号様式記載上の注意中「 ただし、「第1 会社の概況」の「5 株式の状況」中「(3) 議決権の状況」については、当事業年度末現在及び提出日の最近日現在について記載し、「第5 経理の状況」の「6 最近の財務諸表」については、最近5事業年度(6月を1事業年度とする会社にあっては10事業年度)の貸借対照表、損益計算書(製造原価明細書及び売上原価明細書を除く。)及び利益処分計算書(又は損失処理計算書)のうち、「1 財務諸表」に記載したもの以外のものを、第2号様式記載上の注意(ミ)に準じて掲げること。」とあるのは「 ただし、「第1 会社の概況」の「5 株式の状況」中「(3) 議決権の状況」については、当事業年度末現在及び提出日の最近日現在について記載し、「第3 営業の状況」の「1 概要」については、第2号様式に準じて記載し、これに加えて特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第6条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第2条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載し、「第5 経理の状況」の「6 最近の財務諸表」については、最近5事業年度(6月を1事業年度とする会社にあっては10事業年度)の貸借対照表、損益計算書(製造原価明細書及び売上原価明細書を除く。)及び利益処分計算書(又は損失処理計算書)のうち、「1 財務諸表」に記載したもの以外のものを、第2号様式記載上の注意(ミ)に準じて掲げること。」と読み替えて適用するものとする。
10 特定金融会社等が附則第4項の規定により旧令第5号様式による半期報告書を提出しようとするときは、旧令第5号様式(チ)中「(5) 当該半期における製品の品目別(比較的ウェイトの低いものはまとめて記載してもよい。)販売実績(数量及び金額)を前年同期と対比して記載すること。製品の販売実績のうちに輸出が相当部分を占める場合には、輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出の割合、製品の品目別の輸出高及び当該品目別の販売実績に対する輸出の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。」
とあるのは「(5) 当該半期における製品の品目別(比較的ウェイトの低いものはまとめて記載してもよい。)販売実績(数量及び金額)を前年同期と対比して記載すること。製品の販売実績のうちに輸出が相当部分を占める場合には、輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出の割合、製品の品目別の輸出高及び当該品目別の販売実績に対する輸出の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。
(6) (1)から(5)までにより記載すべき事項に加えて特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第7条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載すること。」
と読み替えて適用するものとする。
11 附則第2項の規定により旧令第2号の4様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、旧令第2号の4様式記載上の注意(リ)の(1)中「行った場合」とあるのは「行った場合(証券会社が特別利害関係者等以外の者との間で株式等の移動(証券業協会が定める規則により当該証券業協会が売買内容を発表するものに限る。)を行った場合を除く。)」と、旧令第2号の4様式記載上の注意(リ)の(8)中「(a) 特別利害関係者等の株式等の移動が制限されていることに関し、その根拠となる証券取引所又は証券業協会の規則等(b) 特別利害関係者等の範囲及び特別利害関係者等の株式等の移動が制限される期間
(c) 例外として特別利害関係者等の株式等の移動が認められる場合」
とあるのは「(a) 特別利害関係者等の株式等の移動に関する証券取引所又は証券業協会の規則等(b) 特別利害関係者等の範囲」
と、第2号の4様式記載上の注意(ヌ)の(1)の(e)中「「摘要」欄には」とあるのは「「摘要」欄には、1株当たりの株価の算定根拠等について記載すること。また、これに加えて」と、第2号の4様式記載上の注意(ヌ)の(3)の(a)中「2年前」とあるのは「1年前」と、「取得した株式等」とあるのは「取得した株式等(最近事業年度の末日の1年前の日から届出書提出日までの間に取得したものに限る。)」と、第2号の4様式記載上の注意(ヌ)の(3)の(b)中「2年前」とあるのは「1年前」と読み替えて適用するものとする。
12 附則第3項の規定により旧令第3号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第3号様式記載上の注意(ホ)の(10)中「第2号の4様式第4部第2の3」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第2号の4様式第4部第2の3」と読み替えて適用するものとする。
13 附則第3項の規定により旧令第4号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第4号様式記載上の注意中「第2号の4様式第4部」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第2号の4様式第4部」と読み替えて適用するものとする。
14 附則第4項の規定により旧令第5号様式による半期報告書を提出しようとするときは、旧令第5号様式記載上の注意(ハ—2)の(8)中「第2号の4様式第4部第2の3」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第2号の4様式第4部第2の3」と読み替えて適用するものとする。
附則 (平成11年4月16日大蔵省令第53号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月30日大蔵省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年5月19日大蔵省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、社債法の施行の日から施行する。
附則 (平成11年6月30日大蔵省令第63号)
1 この省令は、平成11年7月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に、本邦の証券取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)による当該証券取引所の規則による当該上場の申請又は証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社による当該証券業協会の規則による当該登録の申請が行われた場合には、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月30日大蔵省令第91号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日大蔵省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 企業内容等の開示に関する省令第19条第2項
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月26日内閣府令第18号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月29日内閣府令第20号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年4月19日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成13年6月1日から施行する。
(様式に係る経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第13号まで、第2条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号様式まで、第3条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式から第5号の3様式まで及び第8号様式から第10号の2様式まで、第4条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第10号まで、第5条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第4号まで、第6条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第8号様式から第9号様式まで及び第11号様式から第13号の2様式まで並びに第7条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第1号から様式第8号までについては、平成16年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
2 前項の規定によりなお効力を有するものとされる特定有価証券開示府令第7号様式第4の2(ロ)中「投資株式」とあるのは「投資有価証券」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年5月1日内閣府令第52号)
この府令は、平成13年5月15日から施行する。
附則 (平成13年9月25日内閣府令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成13年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正等に伴う経過措置)
第6条 この府令第6条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式第2部の第4の2、第2号の4様式第2部の第4の2、第3号様式第1部の第4の2及び旧開示府令第3号様式第1部の第4の2の記載事項は、商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)附則第3条第1項、第4項若しくは附則第24条第1項の規定又は商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第80号)の規定による改正前の土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)の規定による自己の株式の買受けについては、なおその効力を有する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年9月25日内閣府令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年1月30日内閣府令第3号) 抄
1 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治32年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(附則第6条において「商法等改正整備法」という。)第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債又は新株引受権付社債の募集(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「企業開示府令」という。)第1条第10号に規定する有価証券の募集をいう。)についての企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書又は発行登録追補書類(次項において「有価証券通知書等」という。)の様式については、第10条の規定による改正後の企業開示府令の様式にかかわらず、なお従前の例による。
2 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第10条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第24条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第25条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第6条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第31条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令附則第10条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第15条 施行日前に提出した前条の規定による改正前の旧開示府令に規定する有価証券報告書及び半期報告書に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月22日内閣府令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成14年6月1日から施行する。
(経過措置)
第6条 第2条の規定による手続は、この府令の施行前においても行うことができる。
附則 (平成14年5月22日内閣府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成14年6月1日から施行する。
(様式に係る経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第2号様式から第2号の3様式まで及び第6号様式から第9号様式まで、第2条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式から第2号の5様式まで、第7号様式から第7号の3様式まで、第11号様式から第12号の2様式まで、第14号様式から第15号様式まで、第17号様式及び第18号様式、第3条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式及び第4号様式から第6号様式まで、第4条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第4号様式から第6号様式まで並びに第5条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第2号様式から第4号様式までについては、平成16年5月31日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず電子開示手続(法第27条の30の2に規定する電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
2 第1条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式及び第10号様式、第2条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第1号様式、第6号様式、第13号様式及び第16号様式、第3条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3号様式並びに第4条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1号様式から第3号様式までについては、平成16年7月31日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第27条の30の2に規定する任意電子開示手続をいう。)を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第5条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月24日内閣府令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日内閣府令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成15年4月1日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条のうち、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
 企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)第10条第1項の改正規定(同項第1号にチを加える部分並びに同項第2号ロ及び第3号ロ中「ロからト」を「ロからチ」に改める部分に限る。) 平成16年7月1日以後に提出される有価証券届出書について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に提出される有価証券届出書について適用することができる。
 開示府令第17条第1項第1号の改正規定(同号にヘを加える部分に限る。) 施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
 開示府令第18条第2項の改正規定(同項に第3号を加え、同項を第3項とし、同項の前に1項を加える部分に限る。) 施行日以後開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
 開示府令第2号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び(1)にfを加える部分並びに(38)、(44)及び(48)を改正する部分を除く。)、開示府令第2号の2様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のc及びd中「a及びb」を「(a)及び(b)」に改める部分を除く。)、開示府令第2号の3様式の改正規定、開示府令第2号の4様式の改正規定(同様式第2部の第4の2の(2)の○1中「による」を「の」に改める部分を除く。)、開示府令第2号の5様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分及び(1)にfを加える部分を除く。)、開示府令第7号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(10)を除き、」を削る部分及び(14)、(16)、(23)及び(51)を改正する部分を除く。)、開示府令第7号の2様式の改正規定(同様式の記載上の注意(3)を改正する部分を除く。)及び開示府令第7号の3様式の改正規定 次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に有価証券届出書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に有価証券届出書を提出する場合については、なお従前の例による。この場合において、開示府令第2号様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と、開示府令第2号の5様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と読み替えるものとする。ただし、施行日以後に有価証券届出書を提出する場合について適用することができる。
 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第3条の規定による改正後の開示府令第3号様式、第3号の2様式又は第8号様式による有価証券報告書を提出した日
 イに掲げる者以外の者 平成16年7月1日
 開示府令第3号様式の改正規定(同様式第1部の第4の2の(2)の○1中「による」を「の」に改める部分、同様式の記載上の注意(1)のa中「、(3)を除き、」を削る部分及び(1)にdを加える部分並びに(17)及び(19)を改正する部分を除く。)、開示府令第3号の2様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のa中「(3)を除き、」を削る部分及び(1)にdを加える部分並びに(7)を改正する部分を除く。)、開示府令第4号様式の改正規定、開示府令第8号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「(7)を除き、」を削る部分並びに(8)、(9)、(10)、(12)、(13)、(23)、(25)、(27)、(28)、(31)及び(32)を改正する部分を除く。)及び開示府令第9号様式の改正規定(同様式の記載上の注意を改正する部分を除く。) 施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書に適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
 開示府令第11号様式、第11号の2様式、第11号の2の2様式、第14号様式及び第14号の4様式の改正規定 次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に発行登録書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録書を提出する場合については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に発行登録書を提出する場合について適用することができる。
 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第4号イに定める日
 イに掲げる者以外の者 平成16年7月1日
 開示府令第12号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)及び(7)のbを改正する部分を除く。)、開示府令第12号の2様式の改正規定及び開示府令第15号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(7)のbを改正する部分を除く。) 次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に発行登録追補書類を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録追補書類を提出する場合については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に発行登録追補書類を提出する場合について適用することができる。
 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第4号イに定める日
 イに掲げる者以外の者 平成16年7月1日
(罰則の適用に関する経過措置)
第9条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年5月23日内閣府令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成15年6月1日から施行する。
附則 (平成15年9月24日内閣府令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成15年9月25日)から施行する。
(有価証券届出書等の様式に係る経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式、第2号の2様式、第2号の4様式、第3号様式及び第17号様式は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書について適用する。ただし、平成15年12月1日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書(商法第211条ノ3第1項の規定による取締役会の決議(同項第1号に掲げる場合を除く。以下「新取締役会決議」という。)があった場合には、当該決議後に提出するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。
(有価証券報告書の様式に係る経過措置)
第5条 附則第2条の規定による改正後の証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令附則第10条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第3条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第3号様式は、施行日以後に提出する有価証券報告書について適用する。ただし、平成15年12月1日前に提出する有価証券報告書(新取締役会決議があった場合には、当該決議後に提出するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。
(有価証券届出書等の様式に係る経過措置)
第6条 附則第3条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式、第2号の2様式、第2号の4様式及び第17号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書及び自己株券買付状況報告書について適用する。ただし、平成15年12月1日前に提出する有価証券届出書及び自己株券買付状況報告書(新取締役会決議があった場合には、当該決議後に提出するものを除く。)については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成16年1月30日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年5月31日内閣府令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成16年6月1日から施行する。
附則 (平成16年11月22日内閣府令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成16年12月1日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2号、第9条の2第2号、第9条の3第3項及び第23条の2第3項第4号の規定並びに第1号様式、第2号様式、第2号の4様式、第2号の5様式、第3号様式、第3号の2様式、第4号様式及び第6号様式は、この内閣府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出しから適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第109号) 抄
1 この府令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年1月26日内閣府令第3号)
この府令は、平成17年2月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日内閣府令第13号)
この府令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年3月31日内閣府令第34号)
1 この府令は、平成17年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第2号様式、第2号の4様式及び第2号の5様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(証券取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に新開示府令第2号様式、第2号の4様式及び第2号の5様式により有価証券届出書を提出することを妨げない。
 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前において有価証券報告書(証券取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)を提出している者 新開示府令第3号様式、第3号の2様式又は第4号様式による有価証券報告書を提出した日
 前号に掲げる者以外の者 平成17年7月1日
3 新開示府令第3号様式、第3号の2様式及び第4号様式は、平成17年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用する。ただし、同日前に終了した事業年度に係る有価証券報告書のうち施行日以後に提出するものについて適用することを妨げない。
4 新開示府令第5号様式は、平成16年10月1日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(証券取引法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、同日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち施行日以後に提出するものについて適用することを妨げない。
5 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年7月29日内閣府令第89号)
この府令は、平成17年8月1日から施行する。
附則 (平成17年11月30日内閣府令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成17年12月1日から施行する。
第2条 削除
附則 (平成18年4月25日内閣府令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成18年5月1日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第2号様式、第2号の2様式、第2号の3様式及び第2号の4様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第11項の規定により新開示府令第3号様式又は第4号様式による有価証券報告書を提出した日又は第20項の規定により新開示府令第5号様式による半期報告書を提出した日
 前号に掲げる者以外の者 平成18年8月1日
2 前項の規定により新開示府令第2号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等(法第24条の7第1項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)を有し、かつ、当該親会社等が同項の規定による親会社等状況報告書(以下「親会社等状況報告書」という。)を提出していないときは、同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
3 前項の規定は、第1項の規定により新開示府令第2号の4様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第2号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第2号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第2部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第5条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「旧開示府令」という。)第2号様式第1部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第2部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(41)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(52)中「e 相互会社の場合にあっては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「
e 相互会社の場合にあっては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。
f 会計参与設置会社であって会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を、「略歴」欄に当該会計参与の簡単な沿革を記載すること。
」と、同記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第2号の2様式第1部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第2号の3様式第1部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第2号の4様式第2部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第2号様式に準じて記載すること。」とあるのは「
次に掲げるものを除き、第2号様式に準じて記載すること。ただし、「第2部 企業情報」の「第7 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
」と、同記載上の注意(14)c中「個人株主(上位10名までの株主に含まれる個人株主を除く。)」とあるのは「個人株主」と読み替えて適用するものとする。
5 新開示府令第2号の5様式は、次の各号に掲げる者(法第5条第2項の規定の適用を受ける者に限る。以下この項及び次項において同じ。)が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第11項の規定により新開示府令第3号の2様式による有価証券報告書を提出した日又は第20項の規定により新開示府令第5号の2様式による半期報告書を提出した日
 前号に掲げる者以外の者 平成18年8月1日
6 第2項の規定は、前項の規定により新開示府令第2号の5様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(46)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
7 第5項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第2号の5様式第1部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同様式第2部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(15)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、同記載上の注意(46)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
8 新開示府令第7号様式、第7号の2様式及び第7号の3様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第16項の規定により新開示府令第8号様式又は第9号様式による有価証券報告書を提出した日又は第22項の規定により新開示府令第10号様式による半期報告書を提出した日
 前号に掲げる者以外の者 平成18年8月1日
9 第2項の規定は、前項の規定により新開示府令第7号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(54)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
10 第8項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第7号様式記載上の注意(44)a中「要しない」とあるのは「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同様式記載上の注意(54)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
11 新開示府令第3号様式、第3号の2様式及び第4号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
12 前項の規定により新開示府令第3号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
13 前項の規定は、第11項の規定により新開示府令第3号の2様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、前項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(31)中「第3号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは、「第3号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
14 第12項の規定は、第11項の規定により新開示府令第4号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第12項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第3号様式に準じて記載すること」とあるのは、「次に掲げるものを除き、第3号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第1部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること」と読み替えるものとする。
15 第11項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第3号様式第1部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(20)c中「記載すること」とあるのは「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(31)中「d 相互会社の場合にあっては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。」とあるのは「
d 相互会社の場合にあっては、「所有株式数」の欄の記載を要しない。
e 会計参与設置会社であって会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を、「略歴」欄に当該会計参与の簡単な沿革を記載すること。
」と、同記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは「
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第3号の2様式第1部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(31)中「第3号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは「
第3号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第4号様式第1部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第3号様式に準じて記載すること。」とあるのは「
次に掲げるものを除き、第3号様式に準じて記載すること。ただし、「第1部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする。
16 新開示府令第8号様式及び第9号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
17 第12項の規定は、前項の規定により新開示府令第8号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第12項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意(36)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは、「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
18 第12項の規定は、第16項の規定により新開示府令第9号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、第12項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。」とあるのは、「」とあるのは、「同様式記載上の注意中「第7号様式に準じて記載すること。」とあるのは、「第7号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、「第1部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。」と読み替えるものとする。
19 第16項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第8号様式記載上の注意(26)中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(36)中「第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。」とあるのは「
第2号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第9号様式記載上の注意中「第7号様式に準じて記載すること。ただし、」とあるのは「
第7号様式に準じて記載すること。ただし、「第1部 企業情報」の「第9 提出会社の参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であって、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第91条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成18年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式の「第2部 企業情報」の「第4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載すること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにおいて同じ。)の名義をもって所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもって所有する場合における当該他の会社その他の者についても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有する場合の当該会社をいう。
また、
」と読み替えて適用するものとする。
20 新開示府令第5号様式及び第5号の2様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
21 前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第5号様式記載上の注意(17)c中「記載すること」とあるのは、「記載すること。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。
22 新開示府令第10号様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
23 前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第10号様式記載上の注意(20)a中「要しない」とあるのは、「要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たっては、市区町村名(外国である場合には、これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする。
24 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第181条第1項の規定により自己株券買付状況報告書を提出する場合は、旧開示府令第18号様式により作成しなければならない。
附則 (平成18年12月12日内閣府令第86号) 抄
1 この府令は平成18年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。
4 第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第2号様式から第2号の5様式まで及び第7号様式から第7号の3様式までは、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
 新法第24条第1項各号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) 第5項の規定により新開示府令第3号様式、第3号の2様式、第4号様式若しくは第8号様式による有価証券報告書を提出した日又は第6項の規定により新開示府令第5号様式、第5号の2様式若しくは第10号様式による半期報告書を提出した日
 前号に掲げる者以外の者 平成19年4月1日
5 新開示府令第3号様式、第3号の2様式、第4号様式及び第8号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
6 新開示府令第5号様式、第5号の2様式及び第10号様式は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
7 新開示府令第12号様式及び第15号様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する発行登録追補書類について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する発行登録追補書類については、なお従前の例による。
 新法第24条第1項各号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) 第4項第1号に定める日
 前号に掲げる者以外の者 平成19年4月1日
8 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月30日内閣府令第31号)
この府令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月15日内閣府令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(証券取引法施行令第3条の4第5号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令の廃止)
第2条 証券取引法施行令第3条の4第5号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令(平成5年大蔵省令第15号)は、廃止する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項及び第3項において「旧開示府令」という。)第10条第1項第1号トに定める書面(以下この項において「届出書確認書」という。)並びに同項第2号ロに定める書類、同項第3号ロに定める書類、同項第3号の2に定める書類、同項第3号の3に定める書類、同項第4号イに定める書類、同項第5号イに定める書類及び同項第6号イに定める書類のうち届出書確認書につき、改正法第3条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第5条第1項の規定により平成20年3月31日までに提出する有価証券届出書(第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第1条第14号に掲げる有価証券届出書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。
2 旧開示府令第17条第1項第1号ヘに定める書面(以下この項において「有価証券報告書確認書」という。)及び同項第2号イに掲げる書類のうち有価証券報告書確認書につき、新金融商品取引法第24条第1項の規定により平成20年3月31日までに提出する有価証券報告書(新開示府令第1条第18号に掲げる有価証券報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合については、なお従前の例による。
3 旧開示府令第18条第2項に規定する書面につき、新金融商品取引法第24条の5第1項の規定により平成20年3月31日までに提出する半期報告書(新開示府令第1条第19号に掲げる半期報告書をいう。以下同じ。)に添付する場合及び旧開示府令第18条第3項第3号に掲げる書面につき、新金融商品取引法第24条の5第1項の規定により平成20年3月31日までに提出する半期報告書に添付する場合については、なお従前の例による。
4 新開示府令第1号様式から第2号の5様式まで及び第6号様式から第7号の3様式までは、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。次条及び第5条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。次条及び第5条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した改正法第3条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。以下同じ。)第2条第1項各号に掲げる有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(以下「旧有価証券」という。)の取得の申込みの勧誘又は旧有価証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年10月31日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月7日内閣府令第84号)
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日内閣府令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年1月4日(以下「施行日」という。)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第2号様式、第2号の2様式、第2号の3様式、第2号の5様式、第2号の6様式、第7号様式、第7号の2様式、第7号の3様式、第7号の4様式、第12号様式及び第15号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第1条第14号に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)及び発行登録追補書類(新開示府令第1条第17号の4に規定する発行登録追補書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月13日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年3月17日から施行する。
附則 (平成20年3月28日内閣府令第10号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第19条第2項第9号の2の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この項において同じ。)又は内部統制報告書(同法第24条の4の4第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この項において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類又は内部統制報告書の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
2 新開示府令第2号様式、第2号の4様式から第2号の7様式まで、第7号様式及び第7号の4様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
 金融商品取引法第24条第1項各号(同法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) 新開示府令第3号様式から第4号様式まで、第8号様式又は第9号様式による有価証券報告書を提出した日
 前号に掲げる者以外の者 平成21年7月1日
3 新開示府令第3号様式から第4号様式まで、第8号様式及び第9号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月30日内閣府令第35号)
この府令は、平成20年6月1日から施行する。
附則 (平成20年6月6日内閣府令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の様式に係る経過措置)
第2条 
2 第8条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書等で、直近の事業年度が平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものから適用し、直近の事業年度が同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月22日内閣府令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年9月1日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第1号様式から第2号の7様式まで、第6号様式から第7号の4様式まで、第11号様式から第11号の3様式まで、第12号様式、第12号の2様式、第14号様式及び第14号の3様式から第15号様式までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集をいい、同法第2条の2第4項に規定する特定組織再編成発行手続を含む。以下同じ。)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第2条の2第5項に規定する特定組織再編成交付手続を含む。以下同じ。)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
2 新開示府令第3号様式の第1部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第3号の2様式の第1部 企業情報の第1 企業の概況の9 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第4号様式の第1部 企業情報の第4 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等並びに第8号様式及び第9号様式の第1部 企業情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等に係る記載事項については、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、同日以前に開始する事業年度に係るものについては、当該記載事項に代えて、公認会計士法(昭和23年法律第103号)第2条第1項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。
3 新開示府令第2号様式の第2部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第2号の4様式の第2部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第2号の5様式の第3部 企業情報の第1 企業の概況の9 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第2号の6様式の第3部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第2号の7様式の第3部 企業情報の第4 提出会社の状況の6 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等、第7号様式の第2部 企業情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等及び第7号の4様式の第3部 発行者情報の第5 提出会社の状況の5 コーポレート・ガバナンスの状況等の(2) 監査報酬の内容等に係る記載事項については、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について記載することを要し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書については、当該記載事項に代えて、公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。
 金融商品取引法第24条第1項各号(同法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) 新開示府令第3号様式から第4号様式まで、第8号様式又は第9号様式による有価証券報告書(前項の規定を適用して提出したものを除く。)を提出した日
 前号に掲げる者以外の者 平成21年7月1日
4 前項各号に掲げる者が当該各号に定める日前に新開示府令第2号様式又は第2号の5様式による有価証券届出書を提出しようとするときは、新開示府令第2号様式の記載上の注意(59)中「また、最近2連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年度等)において監査公認会計士等の異動(第19条第2項第9号の2に規定する異動をいう。以下この様式及び第2号の5様式において同じ。)があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について同号の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近事業年度等)において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と、新開示府令第2号の5様式の記載上の注意(46)中「また、最近2事業年度等において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について第19条第2項第9号の2の規定に基づいて臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載すること。」とあるのは「なお、最近事業年度等において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること。」と読み替えるものとする。
附則 (平成20年10月20日内閣府令第65号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という。)、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則第4条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(以下この条及び次条において「法」という。)第4条第1項第4号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第3条 法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、施行日から施行日から1年を経過する日までの間において開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に係る新開示府令第2号の4様式による有価証券届出書を提出する場合には、同様式記載上の注意(10—2)から(10—5)までの規定は新開示府令第2号様式記載上の注意(61)、(66)、(68)及び(74)の規定に読み替えて記載することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月5日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成20年12月12日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第19条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始された有価証券の募集又は売出しについて適用し、施行日前に開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第3条 新開示府令第1号様式から第2号の7様式まで、第6号様式から第7号の4様式まで、第12号様式及び第15号様式は、施行日以後に開始する金融商品取引法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「新金融商品取引法」という。)第4条第1項第4号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等に係る新金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第5条第1項(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、新金融商品取引法第4条第6項の規定による通知書又は新金融商品取引法第23条の8第1項(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類について適用し、施行日前に開始した金融商品取引法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第4条第1項第4号に規定する有価証券発行勧誘等若しくは同条第2項に規定する有価証券交付勧誘等に係る旧金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち旧金融商品取引法第5条第1項(旧金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券届出書、旧金融商品取引法第4条第5項の規定による通知書、又は旧金融商品取引法第23条の8第1項(旧金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第4条 新開示府令第3号様式、第8号様式及び第9号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第24条第1項又は第3項(これらの規定を新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第24条第1項又は第3項(これらの規定を旧金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による。
第5条 新開示府令第4号の3様式及び第9号の3様式は、施行日以後に終了する新金融商品取引法第24条の4の7第1項(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出について適用し、施行日前に終了した旧金融商品取引法第24条の4の7第1項(旧金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)に規定する事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間に係る同項の規定による四半期報告書の提出については、なお従前の例による。
第6条 新開示府令第5号様式及び第10号様式は、事業年度開始の日から6月を経過する日が施行日以後である場合における新金融商品取引法第24条の5第1項(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出について適用し、事業年度開始の日から6月を経過する日が施行日前である場合における旧金融商品取引法第24条の5第1項(旧金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による半期報告書の提出については、なお従前の例による。
第7条 新開示府令第10号の3様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第24条の7第1項(新金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第24条の7第1項(旧金融商品取引法第27条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書の提出については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月26日内閣府令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成21年1月5日から施行する。
附則 (平成21年1月23日内閣府令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第7条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式、第2号の4様式及び第2号の5様式は、この命令の施行の日以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の募集をいう。)又は売出し(同法第4条第4項に規定する有価証券の売出しをいい、同法第2条の2第5項に規定する特定組織再編成交付手続を除く。)から適用し、施行の日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第4条 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月24日内閣府令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第8条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(第2号及び第3号において「新開示府令」という。)の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 第17条の3第2項第1号及び第17条の17第2項第1号の改正規定、第2号様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)、第2号の4様式、第2号の5様式、第2号の6様式、第2号の7様式、第7号様式及び第7号の4様式の改正規定 平成21年7月1日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出するものについては、なお従前の例による。
 第3号様式、第3号の2様式、第4号様式、第8号様式及び第9号様式の改正規定 平成21年4月1日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。
 第4号の3様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。)及び第9号の3様式の改正規定 平成21年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。
 第1条の改正規定、第2号様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分及び記載上の注意(66)c(c)を改める部分を除く。)、第4号の3様式の改正規定(「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分を除く。)及び第5号様式の改正規定 平成22年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下この号において同じ。)を経理の状況に記載すべき有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項に規定する半期報告書をいう。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月1日内閣府令第20号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成21年法務省令第7号)附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(32)、第2号の5様式記載上の注意(38)、第4号の3様式記載上の注意(11)a(b)、第5号様式記載上の注意(11)及び第5号の2様式記載上の注意(13)の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月20日内閣府令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(33)及び(36)の改正規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書をいう。以下この条において同じ。)又は平成21年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第24条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書又は平成21年3月31日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
 金融商品取引法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。) 平成21年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日
 前号に掲げる者以外の者 平成21年7月1日
附則 (平成21年7月8日内閣府令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新府令」という。)第4号の3様式及び第9号の3様式は、平成21年6月30日以後に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項前段(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
2 新府令第5号様式及び第10号様式は、平成21年6月30日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月11日内閣府令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 次の各号に掲げる第7条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
 第17条第1項第1号ロ及び第19条第2項第9号の2 平成21年12月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
 第19条第2項第1号 平成22年2月1日以後に開始する有価証券の募集(新開示府令第19条第2項第1号に規定する有価証券の募集をいう。以下この号において同じ。)又は有価証券の売出し(金融商品取引法第2条第4項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
 第19条第2項第2号 平成22年2月1日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第4条第2項第1号ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可(当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。
2 新開示府令第2号様式から第2号の6様式まで、第7号様式から第7号の4様式まで、第11号様式、第12号様式、第14号様式及び第15号様式は、平成22年2月1日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)、発行登録書(同法第23条の3第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
 第2号様式第2部の第4の1及び同様式記載上の注意(47—2) 次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
 金融商品取引法第24条第1項各号(同法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) 平成21年12月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第24条第1項又は第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出した日
 イに掲げる者以外の者 平成22年4月1日
 第2号様式記載上の注意(25)、(27)、(30)、(33)、(59)、(60)、(65)から(67)まで及び(84—2)、第2号の2様式記載上の注意(2)、第2号の6様式記載上の注意(8)並びに第7号様式記載上の注意(1)、(52)及び(53) 次のイ又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
 金融商品取引法第24条第1項各号(同法第27条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている場合を除く。) 平成22年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日
 イに掲げる者以外の者 平成22年7月1日
3 新開示府令第3号様式、第3号の2様式、第4号様式、第4号の3様式、第5号様式、第5号の2様式、第8号様式、第9号様式、第9号の3様式及び第10号様式は、平成22年2月1日以後に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)及び半期報告書(同法第24条の5第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定については、当該各号に定める事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用する。
 第3号様式第1部の第4の1並びに同様式記載上の注意(1)のe及び(27—2) 平成21年12月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
 第3号様式記載上の注意(40)、(47)及び(63)から(65)まで並びに第8号様式記載上の注意(1)及び(34) 平成22年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
 第3号様式記載上の注意(20)及び(21)、第4号の3様式記載上の注意(13)及び(14)並びに第5号様式記載上の注意(16)及び(17) 平成22年2月1日以後に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用し、同日前に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。
 第4号の3様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(9—2)、(15)、(21)、(22)、(24—2)、(27)及び(38)並びに第9号の3様式記載上の注意(1)、(21)及び(22) 平成22年4月1日以後に開始する事業年度の第1四半期会計期間(新開示府令第4号の3様式記載上の注意(5)に規定する第1四半期会計期間をいう。以下この号において同じ。)に係る四半期報告書について適用し、同日前に終了する第1四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
 第5号様式記載上の注意(5)、(6)、(9)、(11—2)、(24)、(25)、(31)及び(43)から(45)まで並びに第10号様式記載上の注意(1)、(23)及び(24) 平成22年4月1日以後に開始する事業年度の中間会計期間に係る半期報告書について適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日内閣府令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中企業内容等の開示に関する内閣府令第1条の2第1号及び第2条の7第4項の改正規定並びに第2条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条の2第1号及び第18条の7の2の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第19条第2項第9号の2の規定は、平成22年3月31日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る定時株主総会以後に開催される株主総会の決議について適用し、当該定時株主総会の前に開催される株主総会の決議については、なお従前の例による。
2 新開示府令第2号様式記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)のi及びiii(これらの規定を新開示府令第2号の4様式から第2号の7様式まで及び第7号様式(新開示府令第7号の2様式から第7号の4様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第2号の4様式から第2号の7様式まで及び第7号様式(新開示府令第7号の2様式から第7号の4様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、有価証券届出書(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第122条第2号及び第5号に掲げる会社(指定法人を含む。以下この条において「銀行等」という。)以外の会社のものに限る。次項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成23年3月30日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第2号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について
30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
4 前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成23年3月31日から平成24年3月30日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第2号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて 最近事業年度について
その旨を記載すること。 その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて記載すること。
5 新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、有価証券届出書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項から第8項までにおいて同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
6 前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成23年3月30日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。
7 第5項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成23年3月31日から平成24年3月30日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて 最近事業年度について
その旨を記載すること。 その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
8 第5項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成24年3月31日から平成25年3月30日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて 最近事業年度について
その旨を記載すること。 その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
9 新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第2号の4様式から第2号の7様式まで及び第7号様式(新開示府令第7号の2様式から第7号の4様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該提出会社が提出する有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が当該各号に定める日以後に終了する事業年度のものである場合について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度のものについては、なお従前の例による。
 銀行等以外の会社 平成23年3月31日
 銀行等 平成24年3月31日
10 新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)i及びiii(これらの規定を新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の2様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第8号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項又は第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
11 新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の2様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第8号様式において準じて記載することとされている場合に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提出会社が銀行等以外の会社である場合に限る。同項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券報告書が施行日から平成23年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第2号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について
30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
12 前項の場合において、有価証券報告書が平成23年3月31日から平成24年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第2号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて 最近事業年度について
その旨を記載すること。 その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が10に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて記載すること。
13 新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項及び第15項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券報告書が施行日から平成23年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における同記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。)を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下この(e)において「みなし保有株式」という。)を含む。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(みなし保有株式を除く。)をいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上額の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について、銘柄、株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。)及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。 を除く。以下このiiにおいて同じ。)のうち、最近事業年度について、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。
14 前項の場合において、有価証券報告書が平成23年3月31日から平成24年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて 最近事業年度について
その旨を記載すること。 その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iからiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
15 第13項の場合において、有価証券報告書が平成24年3月31日から平成25年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて 最近事業年度について
その旨を記載すること。 その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に記載すること。
16 新開示府令第2号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の2様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第8号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
 銀行等以外の会社 平成23年3月31日
 銀行等 平成24年3月31日
17 新開示府令第2号の2様式記載上の注意(2)c、第2号の3様式記載上の注意(2)c及びd、第14号様式記載上の注意(9)c及びd並びに第15号様式(8)c及びdの規定は、有価証券届出書、発行登録書(金融商品取引法第23条の3第1項に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)又は発行登録追補書類(同法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)に組み込み、参照すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月23日内閣府令第24号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第3条第5号の規定は、この府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第4条第4項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項において同じ。)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
2 新開示府令第2号様式記載上の注意(23—2)(新開示府令第2号の2様式、第2号の3様式、第2号の5様式、第7号様式(新開示府令第7号の2様式、第7号の3様式及び第15号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第12号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月15日内閣府令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成22年10月1日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第2号様式(新開示府令第12号様式及び第12号の2様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の2様式、第2号の3様式、第2号の4様式、第2号の5様式、第2号の6様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第7号の2様式、第7号の3様式、第7号の4様式、第11号の2の2様式、第12号様式(新開示府令第11号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第14号の4様式及び第15号様式(新開示府令第14号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、平成23年1月1日(以下「適用日」という。)以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この条、附則第4条及び附則第6条において同じ。)、発行登録書(同法第23条の3第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)及び発行登録追補書類(同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
第3条 適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第23条の4(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)を含む。)に係る発行登録追補書類を適用日以後に提出する場合において、当該発行登録追補書類を新開示府令第12号様式、第12号の2様式及び第15号様式により作成するときは、同様式記載上の注意中「当該事項の記載を省略することができる」とあるのは「当該事項の記載を省略することができる。なお、この場合であっても、信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第2号様式記載上の注意(13)の1に準じた記載を省略することはできない」に読み替えるものとする。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月30日内閣府令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第7条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第2号様式(第2号の2様式から第2号の7様式まで、第3号様式、第7号様式、第12号様式及び第12号の2様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第2号の4様式、第2号の6様式、第2号の7様式及び第7号様式は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項の規定(同法第27条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度の連結財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、その記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成23年3月31日前に終了する連結会計年度に係るもの(附則第2条第1項第1号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第2号様式、第2号の4様式、第2号の6様式、第2号の7様式及び第7号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2号様式の第2部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 ○2【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 ○2【連結損益計算書】
第2号様式の記載上の注意(25)a
(d) 包括利益金額
(e) 純資産額
(d) 純資産額
(f) (e)
(g) (f)
(h) (g)
(i) (h)
(j) (i)
(k) (j)
(l) (k)
(m) (l)
(n) (m)
(o) (n)
(p) (o)
(q) (p)
第2号様式の記載上の注意(25)c (q) (p)
第2号様式の記載上の注意(25)d (l) (k)
第2号様式の記載上の注意(60)a 及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに 、連結株主資本等変動計算書及び
連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2連結会計年度連結財務諸表という。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 四半期連結損益計算書
並びに持分変動計算書 及び持分変動計算書
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 中間連結損益計算書
並びに中間連結キャッシュ・フロー計算書 及び中間連結キャッシュ・フロー計算書
第2号様式の記載上の注意(61) 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表)を掲げること。 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。
第2号様式の記載上の注意(62) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 連結損益計算書
最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 最近2連結会計年度の連結損益計算書を掲げて比較すること。
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 四半期連結損益計算書
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 中間連結損益計算書
第2号様式の記載上の注意(63) 最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書)を掲げること。 最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること。
第2号様式の記載上の注意(64) 最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を掲げること。
第2号様式の記載上の注意(66)c 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 四半期連結損益計算書
第2号様式の記載上の注意(67)a 財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。
第2号様式の記載上の注意(67)e 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 係るもの
第2号様式の記載上の注意(67)f 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表
第2号様式の記載上の注意(67)g 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 最近2事業年度に係る財務諸表
第2号様式の記載上の注意(68) 最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。
第2号様式の記載上の注意(69)a 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。
第2号様式の記載上の注意(70) 最近事業年度の株主資本等変動計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。 最近2事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること。
第2号様式の記載上の注意(71) 最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書を掲げること。
第2号様式の記載上の注意(83) 第2部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 第2部に掲げたもの以外のもの
第2号の4様式の第2部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 ○2【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 ○2【連結損益計算書】
第2号の4様式の記載上の注意(10—2) 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。
第2号の4様式の記載上の注意(10—4) 最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。
第2号の6様式の第3部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 ○2【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 ○2【連結損益計算書】
第2号の6様式の記載上の注意(8)a (p) (o)
第2号の7様式の第3部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 ○2【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 ○2【連結損益計算書】
第7号様式の記載上の注意(53)b 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの
第7号様式の記載上の注意(65) 第2部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く。) 第2部に掲げたもの以外のもの
3 第1項の場合において、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成23年3月31日から平成24年3月30日までの間に終了する連結会計年度に係るもの(附則第2条第1項第1号の規定により作成する連結財務諸表を含み、同項第2号ただし書の規定により作成する連結財務諸表を除く。)であるときは、第2号様式、第2号の4様式及び第7号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2号様式の記載上の注意(60)a 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2連結会計年度連結財務諸表という。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
第2号様式の記載上の注意(61) 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表)を掲げること。 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。
第2号様式の記載上の注意(62) 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げて比較すること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。
第2号様式の記載上の注意(63) 最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書)を掲げること。 最近2連結会計年度の連結株主資本等変動計算書を掲げること。
第2号様式の記載上の注意(64) 最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書を掲げること。
第2号様式の記載上の注意(67)a 財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。
第2号様式の記載上の注意(67)e 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 係るもの
第2号様式の記載上の注意(67)f 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表
第2号様式の記載上の注意(67)g 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 最近2事業年度に係る財務諸表
第2号様式の記載上の注意(68) 最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。
第2号様式の記載上の注意(69)a 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。
第2号様式の記載上の注意(70) 最近事業年度の株主資本等変動計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。 最近2事業年度の株主資本等変動計算書を掲げること。
第2号様式の記載上の注意(71) 最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。 最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書を掲げること。
第2号様式の記載上の注意(83) 第2部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 第2部に掲げたもの以外のもの
第2号の4様式の記載上の注意(10—2) 最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 最近2連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げて比較すること。
第2号の4様式の記載上の注意(10—4) 最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。 最近2事業年度末現在における貸借対照表を掲げて比較すること。
第7号様式の記載上の注意(53)b 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの
第7号様式の記載上の注意(65) 第2部に掲げたもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く。) 第2部に掲げたもの以外のもの
第9条 新開示府令第3号様式(第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)、第3号の2様式、第4号様式は、施行日以後に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項又は第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、有価証券報告書が平成23年3月31日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第2条第1項第1号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第3号様式、第3号の2様式及び第4号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3号様式の第1部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 ○2【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 ○2【連結損益計算書】
第3号様式の記載上の注意(40)a 及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書並びに 、連結株主資本等変動計算書及び
連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
第3号様式の記載上の注意(40)c 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第3号様式の記載上の注意(42) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 連結損益計算書
第3号様式の記載上の注意(47)a 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。
第3号様式の記載上の注意(47)d 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第3号様式の記載上の注意(47)e 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 係るもの
第3号様式の記載上の注意(47)f 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表
第3号様式の記載上の注意(47)g 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 最近2事業年度に係る財務諸表
第3号の2様式の記載上の注意(27)a 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。
第3号の2様式の記載上の注意(27)c 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第3号の2様式の記載上の注意(27)d 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 係るもの
第3号の2様式の記載上の注意(27)e 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 最近2事業年度に係る財務諸表
第4号様式の第1部 企業情報の第5 経理の状況の1 連結財務諸表等の(1) 連結財務諸表 ○2【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 ○2【連結損益計算書】
第4号様式の記載上の注意(1) 記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 記載したもの以外のもの
3 第1項の場合において、有価証券報告書が平成23年3月31日から平成24年3月30日までの間に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第2条第1項第1号の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を含み、同項第2号ただし書の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を除く。)であるときは、第3号様式、第3号の2様式及び第4号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3号様式の記載上の注意(40)a 連結財務諸表規則に定めるところにより作成した当連結会計年度に係るものを記載すること。ただし、当連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当連結会計年度の前連結会計年度及び当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。 前連結会計年度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
第3号様式の記載上の注意(40)c 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第3号様式の記載上の注意(47)a 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。
第3号様式の記載上の注意(47)d 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第3号様式の記載上の注意(47)e 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 係るもの
第3号様式の記載上の注意(47)f 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。 最近2連結会計年度に係る連結財務諸表
第3号様式の記載上の注意(47)g 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 最近2事業年度に係る財務諸表
第3号の2様式の記載上の注意(27)a 財務諸表等規則に定めるところにより作成した当事業年度に係るものを記載すること。ただし、当事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。 前事業年度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。
第3号の2様式の記載上の注意(27)c 法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出書 法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された有価証券届出書又は報告書
第3号の2様式の記載上の注意(27)d 係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 係るもの
第3号の2様式の記載上の注意(27)e 最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 最近2事業年度に係る財務諸表
第4号様式の記載上の注意(1) 記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。) 記載したもの以外のもの
第10条 新開示府令第4号の3様式(第9号の3様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、四半期報告書が平成23年3月31日以前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とするもの(附則第6条第1項第1号ただし書の規定により作成した四半期連結財務諸表を記載する四半期報告書を除く。)であるときは、第4号の3様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4号の3様式の第1部 企業情報の第5 経理の状況の1 四半期連結財務諸表 (2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】又は【四半期連結損益及び包括利益計算書】 (2)【四半期連結損益計算書】
第4号の3様式の記載上の注意(5)a (g)、(h)、(i)、(n)、(r)及び(s) (e)、(f)、(g)、(l)、(p)及び(q)
(o)、(p)及び(q) (m)、(n)及び(o)
(e) 四半期包括利益金額
(e) 純資産額
(f) 包括利益金額
(g) 純資産額
(h) (f)
(i) (g)
(j) (h)
(k) (i)
(l) (j)
(m) (k)
(n) (l)
(o) (m)
(p) (n)
(q) (o)
(r) (p)
(s) (q)
第4号の3様式の記載上の注意(22)b及び(24) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 四半期連結損益計算書
第4号の3様式の記載上の注意(24) 比較すること。なお、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書」と、四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 比較すること。
第4号の3様式の記載上の注意(26)d 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 四半期連結損益計算書
第4号の3様式の記載上の注意(32) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに 中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括利益計算書 四半期連結損益計算書
第11条 新開示府令第5号様式(第5号の2様式及び第10号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。)は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、半期報告書が平成23年3月31日以前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とするもの(附則第4条第1項第1号ただし書の規定により作成した中間連結財務諸表を記載する半期報告書を除く。)であるときは、第5号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5号様式の第1部 企業情報の第5 経理の状況の1 中間連結財務諸表等の(1) 中間連結財務諸表 ○2【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】又は【中間連結損益及び包括利益計算書】 ○2【中間連結損益計算書】
第5号様式の記載上の注意(5)a
(e) 中間包括利益金額
(f) 包括利益金額
(g) 純資産額
(e) 純資産額
(h) (f)
(i) (g)
(j) (h)
(k) (i)
(l) (j)
(m) (k)
(n) (l)
(o) (m)
(p) (n)
(q) (o)
(r) (p)
(s) (q)
第5号様式の記載上の注意(5)c (s) (q)
第5号様式の記載上の注意(25)a 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに 中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び
要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書又は要約連結損益及び包括利益計算書 要約連結損益計算書
連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書 連結損益計算書
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書の表示科目 中間連結損益計算書の表示科目
並びに有価証券報告書 及び有価証券報告書
第5号様式の記載上の注意(27) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括利益計算書 中間連結損益計算書
比較すること。なお、中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書」と、中間連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「中間連結損益及び包括利益計算書」と記載すること。 比較すること。
上記書類を掲げた場合 この場合
要約連結損益計算書及び要約連結包括利益計算書又は要約連結損益及び包括利益計算書 要約連結損益計算書
附則 (平成22年12月28日内閣府令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第12条、第21条第2項、第22条第4項及び第23条第2項の規定は、平成23年2月1日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第4条第4項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この項及び次条において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
2 新開示府令第2号様式(新開示府令第2号の2様式、第2号の3様式及び第2号の6様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の4様式(新開示府令第2号の7様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の5様式、第7号様式(新開示府令第7号の2様式から第7号の4様式まで及び第15号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第12号様式は、平成23年2月1日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
3 新開示府令第4号の3様式(新開示府令第9号の3様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、この府令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
4 新開示府令第5号様式(新開示府令第10号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日内閣府令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第7条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第2号様式(新開示府令第2号の5様式(新開示府令第3号の2様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第2号の6様式及び第3号の2様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)、第2号の4様式(新開示府令第2号の7様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第7号様式(新開示府令第7号の4様式、第8号様式及び第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ。)は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成23年3月31日以後に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項の規定(同法第27条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書については、なお、従前の例による。
2 前項の場合において、新開示府令第2号様式及び第7号様式に記載すべき最近連結会計年度に係る連結財務諸表が平成24年3月30日までに終了する連結会計年度に係るものであるときは、次の表の上覧に掲げるこれらの様式記載上の注意の規定の適用については、同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
第2号様式記載上の注意(62) 最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書((60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)を掲げること。 最近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書を掲げて比較すること。
第2号様式記載上の注意(69)a 最近事業年度の損益計算書((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。 最近2事業年度の損益計算書を掲げて比較すること。
第7号様式記載上の注意(53)b 最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近事業年度の前事業年度に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度))のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの) 最近2事業年度(附属明細表については最近1事業年度)のもの
3 新開示府令第3号様式(新開示府令第3号の2様式及び第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、施行日以後に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項又は第3項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第4号の3様式及び第9号の3様式は、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。
5 新開示府令第5号様式、第5号の2様式及び第10号様式は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成23年4月6日内閣府令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月29日内閣府令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第2号様式(新開示府令第2号の4様式(新開示府令第2号の7様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の6様式、第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第7号様式(新開示府令第7号の4様式及び第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第8号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項の規定(同法第27条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
附則 (平成23年8月5日内閣府令第41号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次の各号に掲げるこの府令の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
 第19条第2項第1号 新開示府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新開示府令第19条第2項第1号に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
 第19条第2項第2号 施行日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第4条第2項第1号ロに規定する取締役会の決議等をいう。以下この号において同じ。)若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可(当該取締役会の決議等若しくは当該株主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる取締役会の決議等若しくは株主総会の決議又は行政庁の認可については、なお従前の例による。
2 新開示府令第2号の2様式、第2号の3様式、第2号の5様式、第2号の6様式、第2号の7様式、第7号の2様式、第7号の3様式、第7号の4様式、第12号様式、第12号の2様式及び第15号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に提出される有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附則 (平成23年8月31日内閣府令第44号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日内閣府令第53号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月15日内閣府令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第17条の3第2項から第5項までの規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る外国会社報告書(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条第8項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。ただし、平成23年12月1日から平成24年3月31日までの間に終了する事業年度に係る外国会社報告書について適用することができる。
2 新開示府令第17条の17第2項から第5項までの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第22号の4に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る外国会社四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第6項に規定する外国会社四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成24年2月16日から同年3月31日までの間に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書について適用することができる。
3 新開示府令第18条の3第2項から第5項までの規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書(金融商品取引法第24条の5第7項に規定する外国会社半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成24年1月1日から同年3月31日までの間に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日内閣府令第20号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この項及び次項において「新開示府令」という。)第2号様式記載上の注意(56)h及び(57)a(c)の規定(これらの規定を新開示府令第2号の4様式(新開示府令第2号の7様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の5様式、第2号の6様式、第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の2様式、第7号様式(新開示府令第7号の4様式及び第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第8号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成24年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第3号様式記載上の注意(36)gの規定(新開示府令第3号の2様式、第4号様式及び第5号の4様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、平成24年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項又は第3項(これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月28日内閣府令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成24年10月1日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第11号の3様式記載上の注意(3)(d)、第12号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)並びに第15号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する発行登録書(金融商品取引法第23条の3第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)の訂正発行登録書(同法第23条の4(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する訂正発行登録書をいう。以下同じ。)及び施行日以後に提出する発行登録書に係る発行登録追補書類(同法第23条の8第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に提出した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附則 (平成25年8月26日内閣府令第54号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定は、平成25年10月1日以後に提出会社の親会社の異動(同号に規定する提出会社の親会社の異動をいう。以下この条において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(同号に規定する提出会社の特定子会社の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の親会社の異動又は提出会社の特定子会社の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。
第3条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定は、平成25年10月1日以後に提出会社の主要株主の異動(同号に規定する提出会社の主要株主の異動をいう。以下この条において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社の主要株主の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月4日内閣府令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成24年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年10月28日内閣府令第70号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月26日内閣府令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月28日内閣府令第42号)
この府令は、平成26年6月1日から施行する。
附則 (平成26年7月2日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第6項において「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年8月20日内閣府令第57号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第19条第2項第19号の規定は、最近5連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度に係るものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
2 新開示府令第2号様式記載上の注意(25)a(c)、(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)の規定は、有価証券届出書(新開示府令第1条第14号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成27年4月1日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を記載すべき有価証券届出書については、なお従前の例による。
3 有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成27年4月1日前に開始する連結会計年度に係るものである場合における新開示府令第2号の4様式記載上の注意(11)a(c)、(j)及び(k)並びに(16)c(c)及び(f)の規定の適用については、同記載上の注意(11)a(c)、及び(16)c(f)中「親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額」とあるのは「当期純利益金額又は当期純損失金額」と、同記載上の注意(11)a(j)及び(k)中「非支配株主持分」とあるのは「少数株主持分」と、同記載上の注意(16)c(c)中「親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額」とあるのは「四半期純利益金額又は四半期純損失金額」とする。
4 新開示府令第2号様式記載上の注意(25)a(c)、(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合に限る。)の規定は、有価証券報告書(新開示府令第1条第18号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成27年4月1日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
5 新開示府令第4号の3様式記載上の注意(5)a(c)、(d)及び(m)の規定は、四半期報告書(新開示府令第1条第18号の5に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の四半期連結財務諸表が平成27年4月1日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
6 新開示府令第5号様式記載上の注意(5)a(c)、(d)及び(n)の規定は、半期報告書(新開示府令第1条第19号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の中間連結財務諸表が平成27年4月1日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成26年9月3日内閣府令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月23日内閣府令第70号)
(施行期日)
1 この府令は、平成27年3月31日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第2号様式第2部第4の5及び同様式記載上の注意(56)(新開示府令第2号の4様式(新開示府令第2号の7様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の5様式及び第2号の6様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の4様式第2部第4の5、第2号の5様式第3部第1の7、第2号の6様式第3部第4の5、第2号の7様式第3部第4の5並びに第7号様式記載上の注意(49)a(新開示府令第7号の4様式及び第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第3条第2項に規定する連結会計年度をいう。以下同じ。)の連結財務諸表が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第3号様式第1部第4の5及び同様式記載上の注意(36)(新開示府令第3号の2様式及び第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の2様式第1部第1の7、第4号様式第1部第4の4並びに第8号様式記載上の注意(31)aの規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項又は第3項(これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第4号の3様式記載上の注意(17)及び第9号の3様式記載上の注意(17)の規定は、施行日後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
5 新開示府令第5号様式記載上の注意(23)及び第10号様式記載上の注意(22)の規定は、施行日後に開始する事業年度に係る半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月28日内閣府令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第1号様式、第2号様式、第2号の5様式、第3号様式、第3号の2様式、第4号の3様式、第5号様式、第5号の3様式、第5号の4様式、第10号の3様式及び第17号様式は、施行日以後に提出する有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書について適用し、施行日前に提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月15日内閣府令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第3条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第14条の2第1項第3号の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(新金融商品取引法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第9条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(新金融商品取引法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この項、次条及び附則第9条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
2 新開示府令第2号様式記載上の注意(45)e(新開示府令第2号の5様式及び第2号の6様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(新開示府令第1条第14号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に提出した有価証券届出書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第3号様式記載上の注意(25)e(新開示府令第3号の2様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(新開示府令第1条第18号に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第4号の3様式記載上の注意(15)dの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(新開示府令第1条第22条の4に規定する四半期会計期間をいう。以下この項において同じ。)に係る四半期報告書(新開示府令第1条第18号の5に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
5 新開示府令第5号様式記載上の注意(20)e(新開示府令第5号の2様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(新開示府令第1条第19号に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月4日内閣府令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第9条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第2号様式(新開示府令第2号の4様式(新開示府令第2号の7様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下この項において同じ。)、第2号の6様式、第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第4号の3様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の2様式、第2号の4様式及び第2号の6様式(新開示府令第2号の2様式、第2号の3様式、第2号の5様式、第2号の7様式、第7号の2様式、第7号の3様式、第7号の4様式、第12号様式、第12号の2様式及び第15号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成28年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2 新開示府令第3号様式の規定は、平成28年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第24条第1項又は第3項(これらの規定を同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第4号の3様式の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第5号様式(新開示府令第3号様式、第4号の3様式、第9号の3様式及び第10号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(金融商品取引法第24条の5第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月25日内閣府令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日内閣府令第35号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年8月19日内閣府令第55号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項第9号の改正規定は、平成28年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第4条第4項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
附則 (平成29年2月14日内閣府令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第2号様式第2部第2の3並びに同様式記載上の注意(32)及び(42)a(新開示府令第2号の4様式(新開示府令第2号の7様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の6様式及び第8号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の4様式第2部第2の3、第2号の5様式第3部第2の3及び同様式記載上の注意(38)(第3号の2様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第2号の6様式第3部第2の3、第2号の7様式第3部第2の3、第7号様式第2部第3の3並びに同様式記載上の注意(37)及び(43)f(新開示府令第7号の4様式及び第9号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)並びに第7号の4様式第3部第3の3の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下この条において「法」という。)第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成29年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2 新開示府令第3号様式第1部第2の3並びに同様式記載上の注意(12)及び(22)a(新開示府令第3号の2様式及び第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の2様式第1部第2の3及び同様式記載上の注意(18)、第4号様式第1部第2の3、第8号様式第1部第3の3及び同様式記載上の注意(19)並びに第9号様式第1部第3の3の規定は、平成29年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第4号の3様式記載上の注意(9)a(b)から(g)まで及び(9)cの規定は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第5号様式第1部第2の3並びに同様式記載上の注意(11)及び(18)a(新開示府令第10号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第5号の2様式第1部第2の3及び同様式記載上の注意(13)並びに第10号様式第1部第3の3及び同様式記載上の注意(14)の規定は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第24条の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月14日内閣府令第40号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第4条第4項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第3条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年12月27日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年1月26日内閣府令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第2号様式、第2号の2様式、第2号の4様式、第2号の5様式、第2号の6様式、第2号の7様式、第7号様式、第7号の2様式及び第7号の4様式の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成30年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
2 新開示府令第3号様式、第3号の2様式、第4号様式、第8号様式及び第9号様式の規定は、平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第4号の3様式及び第9号の3様式の規定は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第5号様式、第5号の2様式及び第10号様式の規定は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第24条の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
5 新開示府令第5号の4様式の規定は、平成30年3月31日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第24条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
附則 (平成30年11月30日内閣府令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第19条第2項第9号の4ハ(2)の規定は、令和2年3月31日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第193条の2第1項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第93条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第1条の2に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年12月31日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる。
附則 (平成31年1月31日内閣府令第3号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。)第2号様式、第2号の4様式から第2号の7様式まで、第7号様式及び第7号の4様式の規定(これらの規定のうち次項並びに附則第4項、第7項及び第8項に規定する規定を除く。)は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という。)第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち法第5条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下同じ。)に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成31年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第2号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第2号の4様式(新開示府令第2号の7様式において準じて記載することとされている場合を含む。)から第2号の6様式まで及び第7号様式(新開示府令第7号の4様式において準じて記載することとされている場合を含む。)においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む。)及び第2号の5様式記載上の注意(37)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和2年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成31年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる。
4 新開示府令第2号様式記載上の注意(54)c、(56)a(b)及びd(a)iiの規定(新開示府令第2号の4様式(新開示府令第2号の7様式において準じて記載することとされている場合を含む。)から第2号の6様式まで及び第7号様式(新開示府令第7号の4様式において準じて記載することとされている場合を含む。)においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和2年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用する。ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成31年3月31日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる。
5 附則第2項の規定にかかわらず、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成31年3月31日から令和2年3月30日までの間に終了する事業年度のものであるときは、別表上欄に掲げる第2号様式の規定(新開示府令第2号の4様式、第2号の6様式及び第7号様式(新開示府令第7号の4様式において準じて記載することとされている場合を含む。)において準じて記載することとされている場合を含む。)及び第2号の5様式の規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。
6 新開示府令第3号様式から第4号様式まで、第8号様式及び第9号様式の規定(これらの規定のうち次項及び附則第8項に規定する規定を除く。附則第9項において同じ。)は、平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第24条第1項又は第3項(これらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
7 新開示府令第2号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の2様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第8号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)及び第2号の5様式記載上の注意(37)及び(39)の規定(新開示府令第3号の2様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)は、令和2年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。
8 新開示府令第2号様式記載上の注意(54)c、(56)a(b)及びd(a)iiの規定(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第3号の2様式、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第8号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る。)は、令和2年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用する。ただし、平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。
9 附則第6項の規定にかかわらず、新開示府令第3号様式から第4号様式まで、第8号様式及び第9号様式の規定により記載すべき有価証券報告書が平成31年3月31日から令和2年3月30日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書であるときは、別表上欄に掲げる第2号様式の規定(新開示府令第3号様式(新開示府令第4号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)、第7号様式(新開示府令第9号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第8号様式において準じて記載することとされている場合に限る。)及び第2号の5様式の規定(新開示府令第3号の2様式において準じて記載することとされている場合に限る。)中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。
10 新開示府令第4号の3様式及び第9号の3様式の規定(これらの規定のうち次項に規定する規定を除く。)は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
11 新開示府令第4号の3様式記載上の注意(7)及び(8)の規定(新開示府令第9号の3様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書については、これらの規定を適用することができる。
12 新開示府令第5号様式(次項に規定する規定を除く。)、第5号の2様式及び第10号様式の規定(次項に規定する規定を除く。)は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第24条の5第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。
13 新開示府令第5号様式記載上の注意(9)から(11)までの規定(新開示府令第10号様式において準じて記載することとされている場合を含む。)は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る半期報告書については、これらの規定を適用することができる。
14 新開示府令第5号の4様式の規定は、平成31年3月31日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第24条の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
(別表)
第2号様式記載上の注意(56)d(f)i 記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 記載すること。
第2号様式記載上の注意(56)d(f)ii 最近2連結会計年度において、提出会社及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)を含めて構成される組織をいう。)に属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、iの規定により記載する報酬の内容及び連結会社の監査報酬等の内容として重要性の乏しい報酬の内容を除く。)。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 iの規定により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社の財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者(監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)によって構成される組織をいう。)に属する者に限る。)に対して、当該連結子会社及び提出会社がそれぞれ支払った、又は支払うべき報酬の内容)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。
第2号様式記載上の注意(56)d(f)iii i及びiiの規定により記載する報酬の内容のほか、最近2連結会計年度において、連結会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合には、その内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 最近2連結会計年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る。)があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。
第2号の5様式記載上の注意(34)b(a) 記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 記載すること。
第2号の5様式記載上の注意(34)b(b) 最近2事業年度において、提出会社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)を含めて構成される組織をいう。)に属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬のうち、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、(a)の規定により記載する報酬の内容を除く。)。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。 (a)の規定により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべき報酬)について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。
第2号の5様式記載上の注意(34)b(c) (a)及び(b)の規定により記載する報酬の内容のほか、最近2事業年度において、提出会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬の内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること。 最近2事業年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る。)があるときは、当該非監査業務の内容を記載すること。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月21日内閣府令第13号)
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中企業内容等の開示に関する内閣府令第2条及び第19条第2項第2号の2の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、令和元年7月1日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定は、当該規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第4条第1項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う罰則の適用に関する経過措置)
第3条 第1条中企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
第1号様式
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第2号様式
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第2号の2様式様式
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第2号の3様式様式
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第2号の4様式様式
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第2号の5様式様式
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第2号の6様式様式
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第2号の7様式様式
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第3号様式
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第4号様式
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第5号様式
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第7号の5様式様式
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第10号様式
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第11号様式
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第12号様式
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