のうすいさんぎょうきょうどうくみあいちょきんほけんほうしこうきそく
農水産業協同組合貯金保険法施行規則
昭和48年大蔵省・農林省令第1号
農水産業協同組合貯金保険法第36条第2項、第41条、第43条第3号、第44条及び第50条第1項の規定に基づき、農水産業協同組合貯金保険法施行規則を次のように定める。
(保護預り契約の内容)
第1条 農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年政令第201号。以下「令」という。)第1条に規定する保護預り契約は、農林債の購入者が農林債の購入と同時に当該農林債を農林中央金庫に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該農林債の払出しをしない旨を含むものでなければならない。
(業務方法書の記載事項)
第1条の2 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号。以下「法」という。)第36条第2項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 保険関係に関する事項
二 保険金及び仮払金に関する事項
三 法第60条第1項若しくは第3項の規定により取得し、又は法第70条第1項の買取りを行うことにより取得した債権の行使に関する事項
三の2 法第69条の3の規定による資金の貸付けに関する事項
四 資金援助に関する事項
五 貯金等債権の買取りに関する事項
六 法第5章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務に関する事項
七 法第86条第2項の規定による管理人又は管理人代理の業務に関する事項
八 法第7章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項
九 法第111条又は法第112条においてそれぞれ準用する法第69条の3の規定による資金の貸付けに関する事項
十 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)第2章及び第3章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
十一 業務の委託に関する事項
十二 その他法第34条に規定する業務の方法
(経理原則)
第2条 農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定の設定)
第3条 機構の会計においては、一般勘定(法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
(予算の内容)
第4条 機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第5条 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一 第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
二 第10条第2項の規定による経費の指定
三 前2号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第6条 収入支出予算は、一般勘定及び危機対応勘定の別に収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。
(予算の添付書類)
第7条 機構は、法第39条の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
一 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
(予備費)
第8条 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
(債務を負担する行為)
第9条 機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第10条 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2 機構は、予算総則で指定する経費の金額については、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3 機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(資金計画)
第11条 法第39条の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
一 資金の調達方法
二 資金の使途
三 その他必要な事項
2 機構は、法第39条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(収入支出等の報告)
第12条 機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第9条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に報告しなければならない。
(事業報告書)
第12条の2 法第40条第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構の概要
イ 事業内容
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
ヘ 機構の沿革(設立の根拠が法である旨を含む。)
ト 主務大臣が農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣である旨
チ 運営委員会に関する事項その他の機構の概要
二 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
三 資金計画の実施の結果
四 当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
五 当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「国庫補助金等」という。)の名称、目的及び金額
六 機構が行った出資の目的及び金額、当該出資先の概要その他の出資に関する事項
七 機構が対処すべき課題
(決算報告書)
第13条 法第40条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第5条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(収入支出決算書等)
第14条 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出
イ 支出予算額
ロ 予備費の使用の金額及びその理由
ハ 流用の金額及びその理由
ニ 支出予算現額
ホ 支出決定済額
ヘ 不用額
2 前条第1項の債務に関する計算書には、第9条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
(附属明細書)
第14条の2 法第40条第3項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構に対する出資に関する事項
イ 出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 法令上の根拠
ハ 政府の出資に係る国の会計区分
二 主な資産及び負債の明細に関する事項
イ 長期借入金の明細(借入先、借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 債券を発行することができない旨
ハ 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 機構が行った出資額の明細
ホ 現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
三 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
四 主な費用及び収益に関する事項
イ 国庫補助金等の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
ロ 役員及び職員の給与の明細
ハ その他機構の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
(閲覧期間)
第14条の3 法第40条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(区分経理)
第14条の4 機構は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
(責任準備金の額等)
第15条 機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における保険料、受取利息その他の収益の合計額(次項において「保険料等」という。)から法第60条の規定により取得した債権の償却費、法第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項に規定する資金援助により生じた損失の額、事務取扱費、支払利息その他の費用(責任準備金繰入れを除く。)及び第4項の規定による繰越欠損金の合計額(次項において「債権償却費等」という。)を控除した金額に相当する金額とする。
2 機構は、毎事業年度の保険料等(責任準備金戻入れを除く。)が当該事業年度の債権償却費等を下回った場合は、その下回った金額(以下本条において「損失額」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該損失額を補てんするものとする。
3 第1項の責任準備金は、前項の規定により損失額を補てんする場合を除き、取り崩してはならない。
4 機構は、第2項の規定により補てんすることのできない損失額があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。
(借入金の認可)
第16条 機構は、法第42条第1項又は第110条第1項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)又は令第3条各号に掲げる者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該借入先の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入金の利率
四 借入金の償還の方法及び期限
五 利息の支払の方法及び期限
六 その他必要な事項
2 機構は、法第42条第2項又は法第110条第1項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
(余裕金の運用方法)
第17条 法第43条第3号に規定する主務省令で定める方法は、金銭信託とする。
(会計規程)
第18条 機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2 前項の会計規程を定めようとするときは、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(保険料納付の際の提出書類)
第19条 法第50条第1項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第1による保険料計算書とする。
(利息等の額等)
第20条 令第10条第1項第4号に規定する主務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補てんの契約をした金銭信託により運用しているものであって、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。
2 令第10条第2項に規定する同条第1項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
一 令第10条第1項第1号に規定する利息のうち普通貯金、貯蓄貯金、出資予約貯金、納税貯蓄組合貯金、納税準備貯金及び別段貯金に係るもの 当該貯金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあっては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額
二 令第10条第1項第1号に規定する利息のうち前号に掲げる貯金以外の貯金に係るもの 当該貯金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
三 令第10条第1項第2号に規定する給付補てん金 定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
四 令第10条第1項第3号に規定する収益の分配 同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
五 令第10条第1項第4号に規定するもの 前項に規定するものの保険事故が発生した日における額のうち、法第56条第1項に規定する元本の額に対応する金額
六 令第10条第1項第5号に規定する利息 当該農林債に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
七 令第10条第1項第6号に規定するもの 同号に規定する金額のうち、当該農林債の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
(貯金等情報)
第21条 法第57条の2第2項(法第69条の2第1項の規定により特定決済債務(同項に規定する特定決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を支払対象決済用貯金(法第56条の2第1項に規定する支払対象決済用貯金をいう。第22条の2第1項第2号において同じ。)に係る債権とみなして適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第57条の2第4項(法第69条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 名寄用顧客ファイル 貯金者等(法第2条第3項に規定する貯金者等をいう。以下この条及び第22条の2において同じ。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で機構が電子情報処理組織を用いて速やかに貯金者等の特定を行うために必要と認めるもの
二 顧客ファイル 貯金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で機構が貯金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び貯金者等に係る法第56条第1項に規定する利息等に係る所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの
三 貯金ファイル 顧客番号、貯金等(法第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下この条及び第22条の2において同じ。)の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。)、貯金等に係る債権の内容に関する事項(貯金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。)、当該貯金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、貯金等に係る法第56条第1項に規定する利息等に係る所得税法その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で機構が貯金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
四 総合・当座貸越担保貯金ファイル 貯金等の種目及び口座番号、担保貯金等(担保権の目的となっている貯金等に係る債権をいう。第6号において同じ。)の種目及び口座番号その他の事項で機構が貸越しの存する貯金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となっている貯金等の口座を特定するために必要と認めるもの
五 債務ファイル 顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で機構が貯金担保貸付(貯金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
六 債務担保貯金ファイル 顧客番号、担保貯金等の種目及び口座番号その他の事項で機構が前号の債務者の有する債務に係る担保貯金等の口座を特定するために必要と認めるもの
七 特定決済債務ファイル 特定決済債務に係る債権の額その他の事項で機構が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
八 前各号に掲げるもののほか、貯金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして機構が別に定めるファイル 当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項
2 法第57条の2第2項の農水産業協同組合が貯金者等の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記録している貯金等についての前項の規定の適用については、同項第1号中「顧客番号」とあるのは「顧客番号、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「貯金者等に」とあるのは「法人番号その他の貯金者等に」とする。
(貯金等情報の提出方法)
第22条 法第57条の2第2項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、機構が示す様式に従って前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条第1項第3号において同じ。)をもって調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
(貯金等に係る保険金の支払等のための措置)
第22条の2 法第60条の3第1項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 支払対象貯金等(法第56条の3第1項第1号に規定する支払対象貯金等をいう。第4号において同じ。)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、農水産業協同組合が機構から貯金等に係る債権に関するデータを受け取った後、速やかに当該データを貯金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(農水産業協同組合の電子計算機と当該農水産業協同組合又は他の農水産業協同組合その他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第3項において同じ。)において処理することができるようにするための措置
二 前号のデータを用いずに支払対象決済用貯金の払戻しを行うことができるようにするための措置
三 機構が示す様式に従って保険事故が発生した後の貯金等の変動に係るデータを機構が指定する磁気テープをもって作成し、又は当該データを電子情報処理組織を利用して、速やかに機構に提出することができるようにするための措置
四 貯金者等に対する債権と支払対象貯金等との相殺、貯金等債権の買取りその他の必要な業務を円滑に行うことができるようにするための措置
2 前項第1号のデータは、機構が法第57条の2第2項の規定により農水産業協同組合から提出を受けた資料に基づき作成したデータであって、貯金者等の貯金口座につき、保険金計算規定(法第2条第9項に規定する保険金計算規定をいい、法第56条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる額を把握するために必要となるデータを含むものとする。
3 農水産業協同組合が電子情報処理組織を使用して貯金等の払戻しを行っていない場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「貯金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(農水産業協同組合の電子計算機と当該農水産業協同組合又は他の農水産業協同組合その他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第3項において同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。
(信用事業再建措置)
第23条 法第62条第1項の主務省令で定める措置は、事業執行の体制を改善するための措置並びに固定した債権の資金化及び欠損金の補てんを主たる内容とする再建計画の実施とする。
(適格性の認定の申請)
第24条 農水産業協同組合は、法第63条第1項の規定により法第61条第2項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
一 理由書
二 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
三 その他法第63条第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 経営困難農水産業協同組合(法第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第62条第1項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第63条第2項の規定により法第62条第1項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
一 理由書
二 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
三 その他法第63条第2項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
(業務の継続の承認申請書の添付書類)
第25条 令第23条第1項第4号に規定する主務省令で定める書類は、法第68条第1項に規定する契約に関する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。
(農水産業協同組合が負担する債務)
第25条の2 法第69条の2第1項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 農水産業協同組合が業として行う取引以外の取引に起因するもの
二 令第23条の3各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであって、当該者の委託に起因するもの
三 令第23条の2第3号に掲げる取引に起因するもの
(買取資産に係る利益の事由及び金額)
第26条 令第32条第1項第1号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
一 買取資産(令第32条第1項第1号に規定する買取資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「買取金銭債権」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この号及び次号において「土地等」という。)の取得をし、当該取得をした土地等を譲渡した場合において、当該土地等について協定債権回収会社が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この号及び次号において「資本的支出の額」という。)があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額をいう。次条及び第28条第1号において同じ。)が当該買取金銭債権の取得価額を上回ったこと。 当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
二 買取資産である土地等(以下この条及び第28条第3号において「買取土地等」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該買取土地等について協定債権回収会社が支出した金額のうちに資本的支出の額があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。以下この号及び第28条第3号において同じ。)が当該買取土地等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
三 買取土地等以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取土地等以外の買取資産の取得価額との差額に相当する金額
四 買取資産である有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券をいう。)、金銭信託の受益権並びに消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第9条第1項第1号から第3号まで及び同条第2項に規定するもの(以下この号及び第28条第5号において「買取有価証券等」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を上回ったこと。 当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
五 買取金銭債権に係る貸倒引当金からの戻入れを行ったこと。 当該戻入れを行った貸倒引当金の額に相当する金額
(買取資産に係る損失の減少した事由及び金額)
第27条 令第32条第1項第2号に規定する主務省令で定める事由は次条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた買取金銭債権につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、同項第2号に規定する主務省令で定める金額は当該弁済を受けた金額に相当する金額とする。
(買取資産に係る損失の事由及び金額)
第28条 令第32条第1項第3号に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第3号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
一 買取金銭債権について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回ったこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。 当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
二 買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなったこと。 当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
三 買取土地等の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回ったこと。 当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
四 買取土地等以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を下回ったこと。 当該買取土地等以外の買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
五 買取有価証券等についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回ったこと。 当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
六 買取金銭債権に係る貸倒引当金への繰入れを行ったこと。 当該繰入れを行った貸倒引当金の額に相当する金額
(農水産業協同組合の申出)
第29条 農水産業協同組合は、法第83条第2項及び第5項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
一 理由書
二 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
三 有価証券その他当該農水産業協同組合において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
四 その他参考となるべき事項を記載した書類
(管理人の職務を行うべき者の指名等)
第30条 法第83条第1項に規定する管理を命ずる処分があった場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。
(負担金の決定に係る報告事項)
第31条 令第35条第3号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第109条第1項の規定により政府の補助を受けた金額
二 法第109条第2項の規定により国庫に納付した金額
(負担金納付の際の提出書類)
第32条 法第107条第1項に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第2による負担金計算書とする。
(負担金の額の計算上除かれる負債)
第33条 法第107条第2項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 農林中央金庫法施行規則(平成13年内閣府・農林水産省令第16号)第107条第2項第1号、農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)第191条第2項及び水産業協同組合法施行規則(平成20年農林水産省令第10号)第194条第2項の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
二 金融商品取引責任準備金(金融商品取引法第48条の3第1項の金融商品取引責任準備金をいう。)
三 繰延税金負債(農林中央金庫法施行規則第111条第1項に規定する別紙様式第8号若しくは別紙様式第9号、農業協同組合法施行規則第202条第3項に規定する別紙様式第6号(一)若しくは別紙様式第7号(一)又は水産業協同組合法施行規則第121条に規定する別紙様式第1号(一)若しくは別紙様式第3号(一)の貸借対照表(次号において「各貸借対照表」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
四 再評価に係る繰延税金負債(各貸借対照表に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
(危機対応勘定の損益計算書上の利益金)
第34条 法第109条第2項に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、第18条第1項に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。
(機構の提出書類)
第35条 令第36条第2項に規定する主務省令で定める書類は、法第109条第2項の規定より機構が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
(信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第36条 令第38条に規定する債権者で主務省令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(保険料納付の際の提出書類の特例)
第2条 平成15年及び平成16年において保険料を納付する際の提出書類は、第19条の規定にかかわらず、別紙様式第1の2による保険料計算書とする。
(特定貯金)
第3条 令附則第4条第3号に規定する主務省令で定める貯金は、別段貯金とする。
(決済用貯金に係る利息の額等)
第3条の2 令附則第9条の2に規定する主務省令で定める特定貯金に係る債権のうち令第10条第1項第1号に掲げるものの額は、当該貯金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあっては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額に相当する額とする。
(業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項)
第4条 法附則第6条の7第1項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 特定合併により設立される農水産業協同組合の事業執行の体制の整備
二 特定合併により設立される農水産業協同組合の事業の収支の改善
三 特定合併により設立される農水産業協同組合の自己資本の充実
(特別保険料の収納に係る業務方法書の記載事項)
第5条 法附則第9条第1項第3号に掲げる業務が行われる場合には、法第36条第2項の業務方法書には、第1条の2各号に掲げる事項のほか、特別保険料に関する事項を記載しなければならない。
(特別勘定が設けられている場合の責任準備金額)
第6条 法附則第9条第1項の規定により特別勘定が設けられている場合には、第15条第1項の規定にかかわらず、機構が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、次に掲げる金額とする。
一 法第41条に規定する一般勘定にあっては、当該事業年度における保険料、受取利息その他の収益(法附則第9条第1項各号に掲げる業務に係るもの及び責任準備金戻入れを除く。)の合計額(以下「一般収益」という。)から法第60条の規定により取得した債権の償却費、法第61条第1項、法第61条の2第1項又は法第62条第1項に規定する資金援助により生じた損失の額、法附則第9条第2項の規定による一般勘定から特別勘定への繰入れ、事務取扱費、支払利息その他の費用(同条第1項各号に掲げる業務に係るもの及び責任準備金繰入れを除く。)及び第15条第4項の規定による繰越欠損金の合計額(以下「一般費用等」という。)を控除した金額に相当する金額
二 法附則第9条第1項に規定する特別勘定にあっては、当該事業年度における特別保険料、受取利息、法附則第9条第2項の規定による一般勘定から特別勘定への繰入れその他の収益(同条第1項各号に掲げる業務に係るものに限り、責任準備金戻入れを除く。)の合計額(以下「特別収益」という。)から法第61条第1項、法第61条の2第1項又は法第62条第1項に規定する資金援助により生じた損失の額、法附則第8条第4項に規定する貯金等債権の特別買取りにより買い取った貯金等債権の償却費、事務取扱費、支払利息その他の費用(法附則第9条第1項各号に掲げる業務に係るものに限り、責任準備金繰入れを除く。)及び第15条第4項の規定による繰越欠損金の合計額(以下「特別費用等」という。)を控除した金額に相当する金額
2 前項の規定により責任準備金が積み立てられている場合には、第15条第2項中「保険料等」とあるのは「一般収益又は特別収益」と、「債権償却費等」とあるのは「一般費用等又は特別費用等」とする。
(区分経理等)
第7条 法附則第9条第1項の規定により特別勘定が設けられている場合においては、第1条の2第12号中「法第34条」とあるのは「法附則第9条第3項において読み替えて適用する法第34条」と、第3条中「及び危機対応勘定(法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び特別勘定(法附則第9条第1項に規定する特別勘定をいう。以下同じ。)」と、第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び特別勘定」と、第14条の4中「危機対応勘定」とあるのは「特別勘定」と、「一般勘定」とあるのは「一般勘定及び危機対応勘定」とする。
(特別保険料納付の際の提出書類)
第8条 法附則第10条第2項において準用する法第50条第1項に規定する主務省令で定める書類は、附則第2条に規定する別紙様式第1の2による保険料計算書とする。この場合において、同様式中「保険料計算書」とあるのは「特別保険料計算書」と、「IⅤ 保険料」とあるのは「ⅠⅤ 特別保険料」と、「保険料率」とあるのは「特別保険料率」とする。
附則 (昭和54年4月6日大蔵省・農林水産省令第2号)
1 この省令は、昭和54年4月9日から施行する。
2 昭和54年6月30日までに提出すべき保険料計算書については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年8月29日大蔵省・農林水産省令第2号)
この省令は、昭和61年9月1日から施行する。
附則 (平成8年6月21日大蔵省・農林水産省令第3号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式の用紙は、当分の間、取り繕い使用することができる。
附則 (平成9年12月19日大蔵省・農林水産省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年2月17日大蔵省・農林水産省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月27日大蔵省・農林水産省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月30日総理府・大蔵省・農林水産省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月30日総理府・大蔵省・農林水産省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年11月7日総理府・大蔵省・農林水産省令第18号)
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成13年4月1日から施行する。
(農水産業協同組合貯金保険法第63条の規定による適格性の認定に関する命令の廃止)
第2条 農水産業協同組合貯金保険法第63条の規定による適格性の認定に関する命令(平成10年総理府・大蔵省・農林水産省令第4号。次条において「旧適格性の認定に関する命令」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 旧適格性の認定に関する命令第1項及び第2項の規定により提出された認定申請書並びに同令第1項各号及び第2項各号に掲げる書類は、この命令による改正後の農水産業協同組合貯金保険法施行規則第24条の規定により提出されたものとみなす。
附則 (平成13年9月28日内閣府・財務省・農林水産省令第4号)
この命令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年12月28日内閣府・財務省・農林水産省令第6号)
この命令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月27日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
この省令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成15年3月25日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置に係る承認の申請)
第2条 農水産業協同組合(農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新貯金保険法」という。)第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)は、改正法附則第3条に規定する承認を受けようとするときは、平成16年1月31日までに、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等(金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした農水産業協同組合が特定決済債務(新貯金保険法第69条の2第1項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3 農水産業協同組合が改正法附則第3条に規定する承認を受けた場合において、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間におけるこの命令による改正後の農水産業協同組合貯金保険法施行規則(以下「新貯金保険法施行規則」という。)附則第2条の規定の適用については、同条中「別紙様式第1の2による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第1の2による保険料計算書及び農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第177号)附則第3条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
第3条 農水産業協同組合は、改正法附則第4条に規定する承認を受けようとするときは、平成17年1月31日までに、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
2 農林水産大臣及び金融庁長官等は、前項に規定する承認の申請があったときは、当該申請をした農水産業協同組合が改正法附則第4条に規定する要調整一般貯金等、同条に規定する要調整決済用貯金及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難な理由があるかどうかを審査するものとする。
3 農水産業協同組合が改正法附則第4条に規定する承認を受けた場合において、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における新貯金保険法施行規則第19条の規定の適用については、同条中「別紙様式第1による保険料計算書」とあるのは、「別紙様式第1による保険料計算書及び農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第177号)附則第4条に規定する承認に係る承認書の写し」とする。
(経由官庁)
第4条 農水産業協同組合が、理由書を添付した承認申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該農水産業協同組合の主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該農水産業協同組合は、当該承認申請書を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
(この命令の施行前における承認の予備審査)
第5条 農水産業協同組合は、この命令の施行前においても、改正法附則第3条に規定する承認について、附則第2条第1項の規定の例により、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出し、予備審査を求めることができる。
附則 (平成15年4月1日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月30日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
この命令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月16日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)
この命令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)
この命令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年8月9日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
この命令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年2月28日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
この命令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月1日内閣府・財務省・農林水産省令第1号)
この命令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
附則 (平成28年4月28日内閣府・財務省・農林水産省令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月15日内閣府・財務省・農林水産省令第4号)
この命令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別紙様式第1(第19条関係)[画像] 別紙様式第1の2(附則第2条関係)
[画像] 別紙様式第2(第32条関係)
[画像]
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。