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既存化学物質名簿に関する省令

昭和48年通商産業省令第123号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)附則第2条第2項の規定に基づき、並びに同条第1項及び第4項の規定を実施するため、既存化学物質名簿に関する省令を次のように制定する。
(用語)
第1条 この省令で使用する用語は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(公示)
第2条 法附則第2条第1項及び第4項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
(既存化学物質名簿の訂正の申出)
第3条 法附則第2条第2項の規定による申出をしようとする者は、通商産業大臣に別記様式による申出書を提出しなければならない。
2 前項の申出が法附則第2条第1項の規定により公示された既存化学物質名簿にその申出に係る化学物質の名称を追加すべき旨の訂正を内容とするときは、前項の申出書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。
 次の事項を記載した書面
 申出に係る化学物質を法の公布の際現に業として製造し、又は輸入していた者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
 申出に係る化学物質の構造式又は示性式(構造式又は示性式が明らかでない場合は、当該化学物質の性状及び製法の概略)及びその用途
 イに掲げる者が申出に係る化学物質の製造又は輸入を開始した時期並びに昭和47年1月1日から同年12月31日まで及び昭和48年1月1日から法の公布の日(同年10月16日)までに製造し、又は輸入した数量
 申出に係る化学物質が輸入されたものである場合には、当該化学物質の関税定率法(明治43年法律第54号)別表の番号
 申出に係る化学物質の用途、使用量等を証明する書類であって当該化学物質を使用していた者が作成したもの、申出に係る化学物質を前号イに掲げる者が輸入した際に税関に提出したインボイスの写しその他当該化学物質が次のイからハまでに適合するものであることを証明するに足りる書類
 当該化学物質が前号イに掲げる者により法の公布の際現に業として製造され、又は輸入されていたものであること。
 当該化学物質が試験研究のために製造され、又は輸入されていたものでないこと。
 当該化学物質が試薬として製造され、又は輸入されていたものでないこと。
3 第1項の申出が法附則第2条第1項の規定により公示された既存化学物質名簿からその申出に係る化学物質の名称を消除すべき旨の訂正を内容とするときは、第1項の申出書には、当該化学物質が次の各号の一に適合するものであることを証明するに足りる書類を添附しなければならない。
 当該化学物質が法の公布の際現に業として製造され、又は輸入されていたものでないこと。
 当該化学物質が試験研究のために製造され、若しくは輸入されていたもの又は試薬として製造され、若しくは輸入されていたものであること。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
様式

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