ちゅうしょうこうりしょうぎょうしんこうほうしこうきそく
中小小売商業振興法施行規則
昭和48年通商産業省令第100号
中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項並びに中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)第1条及び第2条の規定に基づき、並びに同法(第4条第3項を除く。)を実施するため、中小小売商業振興法施行規則を次のように制定する。
(商店街整備計画に係る認定の申請等)
第1条 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号。以下「法」という。)第4条第1項の規定による認定の申請は、当該商店街整備計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する市長。次条第1項において同じ。)に、様式第1による申請書を提出して行なわなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該商店街整備計画について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号。以下「施行令」という。)第2条第5号の経済産業省令で定める場合にあっては、第9条第2項各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの)
二 当該商店街振興組合等の定款
三 当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四 当該商店街振興組合等の事業計画書及び収支予算書
五 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
六 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
第2条 法第4条第1項の規定による認定を受けた商店街整備計画に係る施行令第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第2による申請書を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該変更について議決をした当該商店街振興組合等の総会又は総代会の議事録の写し(施行令第2条第5号の経済産業省令で定める場合にあっては、第9条第2項各号に掲げる要件に該当することが確認できるもの)
二 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
三 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
四 当該変更に伴い前条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面
(店舗集団化計画に係る認定の申請等)
第3条 法第4条第2項の規定による認定の申請は、当該店舗集団化計画に係る団地の所在地を管轄する都道府県知事(当該店舗集団化計画に係る団地の所在地が一の市の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する市長。次条第1項において同じ。)に、様式第3による申請書を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該店舗集団化計画について議決をした当該事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(以下「事業協同組合等」という。)の総会又は総代会の議事録の写し(事業の用に供されていない店舗、倉庫、事務所その他の事業活動の施設(以下「空き店舗等」という。)を活用する場合にあっては、第9条第3項の表の第7号のイからハまでに掲げる要件に該当することが確認できるもの)
二 当該事業協同組合等の定款
三 当該事業協同組合等の組合員又は所属員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四 当該事業協同組合等の事業計画書及び収支予算書
五 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
六 第1条第2項第6号に規定する場合にあっては、同号に規定する書面
第4条 法第4条第2項の規定による認定を受けた店舗集団化計画に係る施行令第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第4による申請書を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 当該変更について議決をした当該事業協同組合等の総会又は総代会の議事録の写し(空き店舗等を活用する場合にあっては、第9条第3項の表の第7号のイからハまでに掲げる要件に該当することが確認できるもの)
二 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
三 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号までに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
四 当該変更に伴い第1条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面
(共同店舗等整備計画に係る認定の申請等)
第5条 法第4条第3項の規定による認定の申請は、当該共同店舗等整備計画に係る共同店舗等又は店舗等の所在地を管轄する都道府県知事(当該共同店舗等整備計画に係る全ての共同店舗等又は店舗等の所在地が一の市の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する市長。次条第1項において同じ。)に、様式第5による申請書を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、法第4条第3項第1号又は第2号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
一 当該共同店舗等整備計画について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し
二 当該組合の定款
三 当該組合の組合員の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四 当該組合の事業計画書及び収支予算書
五 設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面
六 第1条第2項第6号に規定する場合にあっては、同号に規定する書面
3 第1項の申請書には、法第4条第3項第3号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
一 合併をする場合にあっては、合併契約書の写し、出資により会社を設立する場合にあっては、出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し
二 法第4条第3項第3号イ又はロに規定する会社の定款がある場合には、その定款
三 当該合併又は出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四 法第4条第3項第3号イ又はロに規定する会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
五 設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面
六 第1条第2項第6号に規定する場合にあっては、同号に規定する書面
4 第1項の申請書には、法第4条第3項第4号の会社が作成する共同店舗等整備計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
一 当該会社の定款
二 当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
三 当該会社の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
四 設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面
五 第1条第2項第6号に規定する場合にあっては、同号に規定する書面
第6条 法第4条第3項の規定による認定を受けた共同店舗等整備計画に係る施行令第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第6による申請書を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 法第4条第3項第1号又は第2号に掲げる組合の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあっては、当該変更について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し
二 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
三 当該変更に伴い前条第2項第2号から第5号まで、同条第3項第1号から第5号まで又は同条第4項第1号から第4号までに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
四 当該変更に伴い第1条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面
(商店街整備等支援計画に係る認定の申請等)
第7条 法第4条第6項の規定による認定の申請は、当該商店街整備等支援計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する都道府県知事(当該商店街整備等支援計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあっては、当該所在地を管轄する市長。次条第1項において同じ。)に、様式第7による申請書を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、特定会社が作成する商店街整備等支援計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
一 当該特定会社の定款
二 当該特定会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
三 当該特定会社の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
四 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
五 第1条第2項第6号に規定する場合にあっては、同号に規定する書面
3 第1項の申請書には、一般社団法人等が作成する商店街整備等支援計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
一 当該商店街整備等支援計画について議決をした当該一般社団法人等の社員総会(当該一般社団法人等が理事会を設置しているときは、その理事会)の議事録の写し
二 当該一般社団法人等の定款
三 一般社団法人にあっては総社員の氏名又は名称、常時使用する従業員の数、資本金の額及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿、一般財団法人にあっては設立に際して財産を拠出しているすべての者の氏名又は名称、拠出した財産の総額、常時使用する従業員の数、資本金の額及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四 当該一般社団法人等の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
五 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
六 第1条第2項第6号に規定する場合にあっては、同号に規定する書面
4 第1項の申請書には、特定会社を設立しようとする者が作成する商店街整備等支援計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
一 当該出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し
二 当該出資により設立される会社の定款がある場合には、その定款
三 当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
四 当該特定会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
五 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
六 第1条第2項第6号に規定する場合にあっては、同号に規定する書面
第8条 法第4条第6項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に係る施行令第9条第1項の規定による変更の認定の申請は、前条第1項に規定する都道府県知事に、様式第8による申請書を提出して行わなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 一般社団法人等の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあっては、当該変更について議決をした当該一般社団法人等の社員総会(当該一般社団法人等が理事会を設置しているときは、その理事会)の議事録の写し
二 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
三 当該変更に伴い前条第2項第1号から第4号まで、同条第3項第2号から第5号まで又は同条第4項第1号から第5号までに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
四 当該変更に伴い第1条第2項第6号に規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面
(組合員の数等)
第9条 施行令第2条第1号の経済産業省令で定める数は、20人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人)とする。
2 施行令第2条第5号の経済産業省令で定める場合は、空き店舗等を活用する場合であって次の各号に掲げる要件に該当すると認められるときとし、同号の経済産業省令で定める数は、5人とする。
一 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであって、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。
二 当該商店街振興組合等が、前号の構想に従って当該空き店舗等を活用して行う店舗その他の施設を新設又は改造する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。
三 前号の事業を行おうとする者が、第1号の構想に従って事業を行うことを約していること。
3 施行令第3条第1号の経済産業省令で定める数は、20人(次の表の上欄に掲げる特別の理由に該当すると認められるときは、同表の下欄に掲げる人数)とする。
特別の理由 | 組合員又は所属員数 |
一 東京都の特別区の存する区域又は人口10万人以上の市の区域内に設置され、組合員又は所属員の3分の2以上が当該区域内において既に事業を行っているとき。
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5人 |
二 組合員又は所属員の3分の2以上が次に掲げる区域又は地域から店舗その他の施設を移転する場合
イ 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地
ロ 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域
ハ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域
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10人 |
三 当該団地が次のいずれかの区域又は地域に設置される場合
イ 沖縄県の区域
ロ 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に掲げる過疎地域
ハ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域として指定された地域
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10人 |
四 法第4条第2項に規定する事業の実施期間中に災害、経済事情等の著しい変動により組合員又は所属員の数が20人未満となった場合
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10人 |
五 店舗を一の建物に集団して設置する場合であって、組合員又は所属員の5分の4以上が商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者であるとき
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5人 |
六 当該団地が商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が設置される場合
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5人 |
七 空き店舗等を活用する場合であって次の各号に掲げる要件に該当するとき
イ 当該空き店舗等が商店街振興組合等の地区に属するものであって、当該商店街振興組合等が商店街を統一的に整備する構想を策定し、かつ、その構想を総会又は総代会において議決していること。
ロ 当該商店街振興組合等が、イの構想に従って当該空き店舗等を活用して行う店舗を一の団地に集団して設置する事業について支持することを、総会又は総代会において議決していること。
ハ 前号の事業を行おうとする事業協同組合等が、イの構想に従って事業を行うことを約していること。
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5人 |
4 施行令第4条第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号の経済産業省令で定める数は、5人とする。
5 施行令第4条第1項第6号の経済産業省令で定める面積は、200平方メートルとする。
6 施行令第8条第3号ハの経済産業省令で定める割合は、3分の1とする。
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第10条 法第11条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該特定連鎖化事業を行う者の氏名又は名称、住所及び常時使用する従業員の数並びに法人にあっては役員の役職名及び氏名
二 当該特定連鎖化事業を行う者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主(発行済株式の総数又は出資の総額の100分の10以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。)の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときは、その種類
三 当該特定連鎖化事業を行う者が、その総株主又は総社員の議決権の過半に相当する議決権を自己又は他人の名義をもって有している者の名称及び事業の種類
四 当該特定連鎖化事業を行う者の直近の3事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書類
五 当該特定連鎖化事業を行う者の当該事業の開始時期
六 直近の3事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
七 直近の5事業年度において、当該特定連鎖化事業を行う者が契約に関し、加盟者又は加盟者であった者に対して提起した訴えの件数及び加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数
八 加盟者の店舗の営業時間並びに営業日及び定期又は不定期の休業日
九 当該特定連鎖化事業を行う者が、加盟者の店舗の周辺の地域において当該加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業を営む店舗を自ら営業し又は当該加盟者以外の者に営業させる旨の規定の有無及びその内容
十 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、他の特定連鎖化事業への加盟禁止、類似事業への就業制限その他加盟者が営業活動を禁止又は制限される規定の有無及びその内容
十一 契約の期間中又は契約の解除若しくは満了の後、加盟者が当該特定連鎖化事業について知り得た情報の開示を禁止又は制限する規定の有無及びその内容
十二 加盟者から定期的に金銭を徴収するときは、当該金銭に関する事項
十三 加盟者から定期的に売上金の全部又は一部を送金させる場合にあってはその時期及び方法
十四 加盟者に対する金銭の貸付け又は貸付けのあっせんを行う場合にあっては、当該貸付け又は貸付けのあっせんに係る利率又は算定方法その他の条件
十五 加盟者との一定期間の取引より生ずる債権債務の相殺によって発生する残額の全部又は一部に対して利息を附する場合にあっては、当該利息に係る利率又は算定方法その他の条件
十六 加盟者の店舗の構造又は内外装について加盟者に特別の義務を課すときは、その内容
十七 特定連鎖化事業を行う者又は加盟者が契約に違反した場合に生じる金銭の額又は算定方法その他の義務の内容
第11条 法第11条第1項の規定により、特定連鎖化事業を行う者が当該特定連鎖化事業に加盟しようとする者に対して交付する書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、少なくとも同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。
事項 | 内容 |
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
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イ 徴収する金銭の額又は算定方法
ロ 加盟金、保証金、備品代その他の徴収する金銭の性質
ハ 徴収の時期
ニ 徴収の方法
ホ 当該金銭の返還の有無及びその条件
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二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
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イ 加盟者に販売し、又は販売をあっせんする商品の種類
ロ 当該商品の代金の決済方法
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三 経営の指導に関する事項
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イ 加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無
ロ 加盟に際して研修又は講習会が行われるときは、その内容
ハ 加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数
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四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
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イ 当該使用させる商標、商号その他の表示
ロ 当該表示の使用について条件があるときは、その内容
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五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
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イ 契約の期間
ロ 契約更新の条件及び手続き
ハ 契約解除の要件及び手続き
ニ 契約解除によって生じる損害賠償金の額又は算定方法その他の義務の内容
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六 直近の3事業年度における加盟者の店舗の数の推移に関する事項
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イ 各事業年度の末日における加盟者の店舗の数
ロ 各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗の数
ハ 各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗の数
ニ 各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗の数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗の数
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七 加盟者から定期的に徴収する金銭に関する事項
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イ 徴収する金銭の額又は算定に用いる売上、費用等の根拠を明らかにした算定方法
ロ 商号使用料、経営指導料その他の徴収する金銭の性質
ハ 徴収の時期ニ 徴収の方法
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(条例等に係る適用除外)
第12条 第1条から第8条までの規定は、都道府県(高度化事業計画に係る全ての施設又は設備の所在地が一の市の区域に属する場合にあっては、当該市)の条例又は規則に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月7日通商産業省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月28日通商産業省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月31日通商産業省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成3年法律第84号)の施行の日(平成3年8月1日)から施行する。
附則 (平成7年12月27日通商産業省令第110号)
この省令は、中小小売商業振興法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第436号)の施行の日から施行する。
附則 (平成9年1月21日通商産業省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月11日通商産業省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月22日通商産業省令第36号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第270号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月29日経済産業省令第60号)
この省令は、平成14年4月30日から施行する。
附則 (平成17年4月1日経済産業省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日経済産業省令第24号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1 〔第1条〕[画像] 様式第2 〔第2条〕
[画像] 様式第3 〔第3条〕
[画像] 様式第4 〔第4条〕
[画像] 様式第5 〔第5条〕
[画像] 様式第6 〔第6条〕
[画像] 様式第7 〔第7条〕
[画像] 様式第8 〔第8条〕
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