のうすいさんぎょうきょうどうくみあいちょきんほけんほう
農水産業協同組合貯金保険法
昭和48年法律第53号
第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に関し、合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。
一 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合
二 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会
三 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合
四 水産業協同組合法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会
五 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合
六 水産業協同組合法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
七 農林中央金庫
2 この法律において「貯金等」とは、次に掲げるものをいう。
一 貯金(農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。)
二 定期積金
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭
四 農林債(農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条の規定により発行されるものであって、その権利者を確知できるものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)の発行により払込みを受けた金銭
3 この法律において「貯金者等」とは、貯金等に係る債権者をいう。
4 この法律において「信用事業」とは、農水産業協同組合が行う次に掲げる事業をいう。
一 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業
二 水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業
三 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業
四 水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業
五 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業
5 この法律において「経営困難農水産業協同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し(貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合(第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる者にあっては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難になったことによりこれらの事態に至ったものに限る。)をいう。
6 この法律において「農水産業協同組合連合会」とは、次に掲げる者をいう。
一 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
二 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
三 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会
7 この法律において「優先出資の引受け等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け
二 劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、農水産業協同組合の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付け
8 この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補てんすることをいう。
9 この法律において「付保貯金移転」とは、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の他の農水産業協同組合による引受けであって、当該債務に第56条第1項から第3項まで(同項の規定を第56条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第56条の2第1項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むもの(信用事業の譲渡又は譲受け(以下「信用事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。
10 この法律において「被管理農水産業協同組合」とは、第83条第1項若しくは第2項又は第104条第1項の規定により第83条第1項に規定する管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合をいう。
第2章 農水産業協同組合貯金保険機構
第1節 総則
(法人格)
第3条 農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
(数)
第4条 機構は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第5条 機構の資本金は、その設立に際し、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 農林中央金庫は、農林中央金庫法第55条の規定にかかわらず、機構に出資することができる。
(名称)
第6条 機構は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に農水産業協同組合貯金保険機構という文字を用いてはならない。
(登記)
第7条 機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第8条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、機構について準用する。
第2節 設立
(発起人)
第9条 機構を設立するには、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者7人以上が発起人となることを必要とする。
(定款の作成等)
第10条 発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。
2 前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金及び出資に関する事項
五 運営委員会に関する事項
六 役員に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
(設立の認可)
第11条 発起人は、前条第1項の募集が終わったときは、すみやかに、定款を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第12条 発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。
2 機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第13条 機構の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
第3節 運営委員会
(設置)
第14条 機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第15条 次章から第5章まで、第7章及び第8章に規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
一 定款の変更
二 業務方法書の作成及び変更
三 予算及び資金計画
四 決算
五 その他委員会が特に必要と認める事項
(組織)
第16条 委員会は、委員7人以内並びに機構の理事長及び理事をもって組織する。
2 委員会に委員長1人を置き、機構の理事長をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員の任命)
第17条 委員は、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(委員の任期)
第18条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員の解任)
第19条 機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
四 職務上の義務違反があるとき。
(委員の報酬)
第20条 委員は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。
(議決の方法)
第21条 委員会は、委員長又は第16条第4項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員及び機構の理事のうち4人以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 委員会の議事は、出席した委員長、委員及び機構の理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3 主務大臣が指名するその職員は、第1項の会議に出席し、意見を述べることができる。
(委員の秘密保持義務)
第22条 委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。
(委員の公務員たる性質)
第23条 委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第4節 役員等
(役員)
第24条 機構に、役員として理事長1人、理事1人及び監事1人を置く。
(役員の職務及び権限)
第25条 理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、機構の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第26条 理事長及び監事は、主務大臣が任命する。
2 理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第27条 理事長の任期は3年とし、理事及び監事の任期は2年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第28条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第29条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が第19条各号の一に該当するに至ったとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、第26条の規定の例により、その役員を解任することができる。
(役員の兼職禁止)
第30条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第31条 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。
(職員の任命)
第32条 機構の職員は、理事長が任命する。
(役員等の秘密保持義務等)
第33条 第22条及び第23条の規定は、役員及び職員について準用する。
第5節 業務
(業務の範囲)
第34条 機構は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 次章第2節の規定による保険料の収納
二 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払
三 次章第4節の規定による資金援助
三の2 第69条の3の規定による資金の貸付け
四 第4章の規定による貯金等債権の買取り
五 第5章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務
六 第86条第2項の規定による管理人又は管理人代理の業務
七 第7章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務
八 第111条又は第112条において準用する第69条の3の規定による資金の貸付け
九 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)第2章及び第3章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務
十 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(業務の委託)
第35条 機構は、主務大臣の認可を受けて、農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。
2 農水産業協同組合その他の金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行なうことができる。
3 第23条の規定は、第1項の規定による委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関又は債権回収会社の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。
(業務方法書)
第36条 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
(資料の提出の請求等)
第37条 機構は、その業務を行なうため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
3 国又は都道府県は、機構がその業務を行なうため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第6節 財務及び会計
(事業年度)
第38条 機構の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等の認可)
第39条 機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第40条 機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 機構は、第1項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(区分経理)
第40条の2 機構の経理については、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 第34条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)
二 第101条第1項の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第107条第1項の規定による負担金の収納及びこれらの業務に附帯する業務
(責任準備金の積立て)
第41条 機構は、一般勘定(前条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
(借入金)
第42条 機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)その他政令で定める者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2 機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
3 第1項の規定による借入金の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
4 農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第1項の資金の貸付けをすることができる。
5 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、機構に対し、第2項の資金の貸付けをすることができる。
(政府保証)
第42条の2 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第1項又は第2項の借入れに係る債務の保証をすることができる。
(余裕金の運用)
第43条 機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
二 主務大臣の指定する金融機関への預金
三 その他主務省令で定める方法
(主務省令への委任)
第44条 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第7節 監督
(監督)
第45条 機構は、主務大臣が監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第46条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構若しくは第35条第1項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構若しくは受託者の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第8節 補則
(定款の変更)
第47条 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第48条 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。
第3章 農水産業協同組合貯金保険
第1節 保険関係
第49条 農水産業協同組合がその事業を行うときは、当該農水産業協同組合が貯金等に係る債務を負うことにより、各貯金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該貯金等の払戻しにつき、機構と当該農水産業協同組合及び貯金者等との間に保険関係が成立するものとする。
2 前項の保険関係においては、貯金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。
一 農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止(以下「第1種保険事故」という。)
二 農水産業協同組合の解散の決議又は議決(以下「決議等」という。)に係る認可、破産手続開始の決定、解散の命令又は農業協同組合法第64条第5項から第7項(第1号を除く。)まで、水産業協同組合法第68条第4項(同法第96条第5項において準用する場合を含む。)、同法第91条第1項第6号若しくは同条第4項第2号若しくは第3号(これらの規定を同法第100条第5項において準用する場合を含む。)に規定する解散の事由の発生(以下「第2種保険事故」という。)
第2節 保険料の納付
(保険料の納付等)
第50条 農水産業協同組合は、毎年、その年の6月30日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
2 機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める農水産業協同組合の保険料を免除することができる。
一 保険事故が発生したとき。 当該保険事故に係る農水産業協同組合
二 第66条第1項に規定する適格性の認定等が行われたとき。 当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合
三 第83条第1項に規定する管理を命ずる処分があったとき。 当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合
3 機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、農水産業協同組合に対し、第1項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。
4 機構は、第1項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(一般貯金等に係る保険料の額)
第51条 貯金等(決済用貯金(次条第1項に規定する決済用貯金をいう。次項において同じ。)以外の貯金等に限るものとし、外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。以下「一般貯金等」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。次条第1項において同じ。)における一般貯金等の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。
2 保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務(第40条の2第2号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用貯金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱い(農水産業協同組合の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。
3 機構は、第42条第1項又は第2項の規定による資金の借入れをした場合において、その借入金を速やかに返済することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。
4 機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。
(決済用貯金に係る保険料の額)
第51条の2 次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料の額は、各農水産業協同組合につき、当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における決済用貯金の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。
一 その契約又は取引慣行に基づき第69条の2第1項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。
二 その貯金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。
三 利息が付されていないものであること。
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第2項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。
(督促及び滞納処分)
第52条 機構は、保険料を滞納する農水産業協同組合がある場合には、督促状により、期限を指定して、これを督促することができる。
2 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
3 機構は、第1項の規定による督促をした場合において、その督促を受けた農水産業協同組合が督促状で指定する期限までに滞納に係る保険料及びこれに係る次条第1項の延滞金を完納しないときは、当該農水産業協同組合の住所又は財産がある市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、その徴収を請求することができる。
4 市町村は、前項の規定による請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によって、これを処分することができる。この場合においては、機構は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
5 市町村が、第3項の規定による請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを結了しないときは、機構は、主務大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によって、これを処分することができる。
(延滞金)
第53条 機構は、前条第1項の規定による督促をしたときは、保険料の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日から保険料完納又は財産差押えの日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。
2 前項の場合において、保険料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料の額は、その納付のあった保険料の額を控除した額による。
(先取特権)
第54条 第52条第4項及び第5項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第3節 保険金等の支払
(保険金等の支払)
第55条 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第1種保険事故については、機構が第58条第1項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。
2 前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した農水産業協同組合につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(以下「関連保険事故」という。)を含まないものとする。
3 機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る貯金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。
4 第1項又は前項の請求は、第59条第1項、第2項又は第4項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。
(一般貯金等に係る保険金の額等)
第56条 一般貯金等(他人の名義をもって有するものその他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象一般貯金等に係る債権(その者が前条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第3項の仮払金(支払対象一般貯金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しにより現に有しないこととなったものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(農林債にあっては、その発行により払込みを受けた金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であって利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について2以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。
2 支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について2以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同一人について2以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
一 支払対象一般貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となっているものと担保権の目的となっていないものがあるときは、担保権の目的となっていないものに係る元本を先とする。
二 支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となっていないものが同一人について2以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。
三 前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について2以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。
四 前号の場合において、支払対象一般貯金等に係る債権で金利の同じものが同一人について2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
五 支払対象一般貯金等に係る債権で担保権の目的となっているものが同一人について2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について前条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般貯金等に係る保険金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び第111条において準用する第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象一般貯金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
4 保険事故に係る貯金者等について支払われた前条第3項の仮払金の額が、第1項及び第2項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。
(決済用貯金に係る保険金の額)
第56条の2 決済用貯金(他人の名義をもって有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象決済用貯金に係る債権(その者が第55条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第3項の仮払金(支払対象決済用貯金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は第69条の3第1項(第111条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しにより現に有しないこととなったものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について2以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。
2 前条第3項の規定は、その有する支払対象決済用貯金に関し保険事故に係る貯金者が当該保険事故について第55条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第69条の3第1項の貸付けに係る支払対象決済用貯金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第3項中「前2項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「第56条の2第1項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。
(確定拠出年金に係る貯金等の特例)
第56条の3 一の保険事故が発生した農水産業協同組合の貯金者等が確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関(同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した残額に第3号に掲げる金額を加えた金額とする。
一 当該資産管理機関等の支払対象貯金等(支払対象一般貯金等又は支払対象決済用貯金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象貯金等を有する貯金者等が第55条第1項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第3項の仮払金の支払又は第69条の3第1項(第111条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象貯金等の払戻しにより現に有しないこととなったものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第8条第1項に規定する積立金をいう。以下この条において同じ。)の運用に係るものについて、当該運用を指図した加入者等(同法第2条第7項第1号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第2条第13項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項において「個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額の合計額
二 保険事故日において現に当該加入者等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額の合計額
三 保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額
2 前項第1号の規定により第56条第2項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
一 前項第1号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象貯金等に係る債権の元本を先とする。
二 当該資産管理機関等の支払対象貯金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象貯金等債権が2以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。
3 第1項の場合において、第55条第1項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第2条第12項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。
4 第1項の場合における第2条第9項の規定の適用については、同項中「及び第56条の2第1項」とあるのは、「、第56条の2第1項並びに第56条の3第1項及び第2項」とする。
(保険事故の通知)
第57条 農水産業協同組合は、当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 機構は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る保険事故が第1種保険事故であるときは、直ちに、その旨を主務大臣(当該通知が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に通知しなければならない。
3 主務大臣又は都道府県知事は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。
一 その監督に係る農水産業協同組合につき、解散の決議等に係る認可をし、又は解散の命令をしたとき。
二 その監督に係る農水産業協同組合から農業協同組合法第64条第5項後段若しくは第8項又は水産業協同組合法第68条第5項(同法第96条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第91条第5項(同法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けたとき。
三 その監督に係る農水産業協同組合連合会につき、農業協同組合法第64条第7項第2号又は水産業協同組合法第91条第4項第2号(同法第100条第5項において準用する場合を含む。)に規定する処分をしたとき。
四 裁判所書記官から第118条の2第1項の規定による通知を受けたとき。
4 機構は、第1項又は前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
(貯金等に係る債権の額の把握)
第57条の2 機構は、保険事故が発生したことを知ったときは、速やかに、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等がその発生した日において現に当該農水産業協同組合に対して有する貯金等に係る債権の額を把握しなければならない。
2 機構は、前項に規定する貯金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。
3 前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。
4 農水産業協同組合は、前項の規定による資料の提出に必要な貯金等に関するデータベース(貯金等に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。
(支払の決定)
第58条 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
一 第1種保険事故に関して第57条第1項の規定による通知があったとき。 その通知があった日
二 前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故が発生したことを機構が知ったとき。 その知った日
三 第1種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第67条第1項の決議又は賛成が得られなかった旨の同項の規定による通知があったとき。 その通知があった日
四 前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第67条第1項の決議又は賛成が得られなかったことを機構が知ったとき。 その知った日
2 主務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、1月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。
3 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から1週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第55条第3項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。
一 保険事故に関して第57条第1項又は第3項の規定による通知があったとき。 その通知があった日
二 前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知ったとき。 その知った日
三 第1種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第67条第1項の決議又は賛成が得られなかった旨の同項の規定による通知があったとき。 その通知があった日
四 前号に掲げる場合のほか、第1種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第67条第1項の決議又は賛成が得られなかったことを機構が知ったとき。 その知った日
4 機構は、第1項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣(当該決定が都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に関するものであるときは、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。
(支払の公告等)
第59条 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
一 前条第1項の規定により第1種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。
二 第2種保険事故(関連保険事故を除く。以下同じ。)に関して第57条第1項又は第3項の規定による通知があったとき。
三 前号に掲げる場合のほか、第2種保険事故が発生したことを機構が知ったとき。
2 機構は、前条第3項の規定により第55条第3項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
3 機構は、前2項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法(平成16年法律第75号)第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第118条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があったときは、政令で定めるところにより、その公告した支払期間を変更することができる。
4 機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
5 前条第4項の規定は、第1項又は第2項に規定する事項を定めた場合及び第3項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。
6 保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各貯金者等ごとに、当該保険事故に係る保険金に相当する金額を農水産業協同組合その他の金融機関に預貯金として預け入れ、当該預貯金に係る債権を当該貯金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。
(債権の取得等)
第60条 機構は、第55条第1項に規定する保険金の支払の請求があったときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。
2 機構は、前項の規定により取得した支払対象貯金等に係る債権のうちに担保権の目的となっているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでの間、当該担保権の目的となっている支払対象貯金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。
3 機構は、貯金者等に対し第55条第3項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(第56条第4項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債権を取得する。
(課税関係)
第60条の2 貯金者等が有する支払対象貯金等(第2条第2項第4号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「支払対象貯金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する支払対象貯金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該支払対象貯金等債権に係る支払対象貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 貯金 当該貯金の利子
二 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第174条第3号に掲げる給付補てん金をいう。)
三 第2条第2項第3号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
四 第2条第2項第4号に掲げる金銭 農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2及び第4条の3の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(貯金等に係る保険金の支払等のための措置)
第60条の3 農水産業協同組合は、保険事故が発生した場合における支払対象貯金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない。
2 主務大臣は、前項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、農水産業協同組合に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
第4節 資金援助
(資金援助の申込み)
第61条 合併等を行う農水産業協同組合で経営困難農水産業協同組合でないもの(以下「救済農水産業協同組合」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
一 金銭の贈与
二 資金の貸付け又は預入れ
三 資産の買取り
四 債務の保証
五 債務の引受け
六 優先出資の引受け等
七 損害担保
2 前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。
一 経営困難農水産業協同組合と合併する農水産業協同組合が存続する合併
二 経営困難農水産業協同組合と他の農水産業協同組合との合併で合併により農水産業協同組合が設立されるもの
三 信用事業譲渡等で経営困難農水産業協同組合がその信用事業を他の農水産業協同組合に譲渡するもの(信用事業の一部を譲渡するものにあっては、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の引受けであって当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する貯金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)
四 付保貯金移転
3 第1項の規定による申込みは、前項第2号に掲げる合併を行う農水産業協同組合のうちに2以上の救済農水産業協同組合がある場合には、当該2以上の救済農水産業協同組合の連名で行わなければならない。
4 第1項第3号に掲げる資産の買取りは、合併等(第2項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとする。ただし、第1項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれている場合には、同項の規定による申込みは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合が当該経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。
一 第2項第1号に掲げる合併 当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であったものに限る。)
二 第2項第2号に掲げる合併 当該合併により設立される農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であったものに限る。)
三 第2項第3号に掲げる信用事業譲渡等 同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの
5 第1項第7号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
6 第1項の規定による申込みを行った農水産業協同組合は、速やかに、その旨を都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあっては、主務大臣)に報告しなければならない。
第61条の2 合併等(前条第2項第3号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。)を行う救済農水産業協同組合は、機構が、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため、当該経営困難農水産業協同組合に対して資金援助(同条第1項第1号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みは、当該合併等に係る経営困難農水産業協同組合と連名で行うものとする。
3 前条第6項の規定は、前2項の規定による申込みを行った救済農水産業協同組合及び経営困難農水産業協同組合について準用する。
第62条 農水産業協同組合連合会(経営困難農水産業協同組合でないものに限る。)又は農林中央金庫(以下「農水産業協同組合連合会等」という。)が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置(経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を回復するために行う主務省令で定める措置をいう。以下同じ。)について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、機構が当該援助について資金援助(第61条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の農水産業協同組合に係る相互援助取決めとは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。
一 農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合が行う取決めであって、農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合が当該目的のため農水産業協同組合連合会等に預け入れた貯金その他の資金を原資として、農水産業協同組合連合会等が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対し資金の貸付けその他の援助(農水産業協同組合連合会等がその子会社(農業協同組合法第11条の2第2項、水産業協同組合法第92条第1項若しくは第100条第1項において準用する同法第11条の6第2項又は農林中央金庫法第24条第4項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社(第74条第1号に規定する協定債権回収会社をいう。次号において同じ。)に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの
二 農水産業協同組合連合会の相互扶助に資することを目的として、全国の区域を対象に農水産業協同組合連合会及び農林中央金庫が行う取決めであって、農水産業協同組合連合会が当該目的のため農林中央金庫に預け入れた預金その他の資金を原資として、農林中央金庫が救済農水産業協同組合、経営困難農水産業協同組合又は合併により設立される農水産業協同組合である農水産業協同組合連合会に対し資金の貸付けその他の援助(農林中央金庫がその子会社(農林中央金庫法第24条第4項に規定する子会社をいう。)又は協定債権回収会社に行わせる資産の買取りその他の援助を含む。)を行うことを定めるもの
三 前2号に掲げる取決めに準ずる取決めであって主務省令で定める要件に適合するもの
3 第1項の規定による申込みを行った農水産業協同組合連合会等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第62条の2 指定支援法人(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)第32条第2項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。)が、再編強化法第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる合併等(付保貯金移転を除く。第64条第4項において同じ。)について再編強化法第33条に規定する業務を行う場合において、当該指定支援法人は、機構が当該業務について資金援助(第61条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による申込みを行った指定支援法人について準用する。
(適格性の認定)
第63条 第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。第7項並びに次条第1項、第6項及び第7項において同じ。)の認定を受けなければならない。
2 第62条第1項の規定による申込みに係る信用事業再建措置については、当該措置に係る経営困難農水産業協同組合及び同項の規定により当該措置について援助を行う農水産業協同組合連合会等は、同項の規定による申込みが行われる時までに、当該措置について、都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣)の認定を受けなければならない。
3 前2項の認定の申請は、第1項の場合にあっては同項の合併等を行う農水産業協同組合の連名で、前項の場合にあっては同項の経営困難農水産業協同組合と農水産業協同組合連合会等との連名で行わなければならない。
4 第1項及び第2項の認定は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、行うことができる。
一 当該合併等又は信用事業再建措置が行われることが、貯金者等その他の債権者の保護に資すること。
二 機構による資金援助が行われることが、当該合併等又は信用事業再建措置を行うために不可欠であること。
三 当該合併等又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
四 機構による資金援助(第62条第1項の資金援助にあっては当該資金援助に係る同項に規定する援助、前条第1項の資金援助にあっては当該資金援助に係る同項に規定する業務。次条第1項において同じ。)が、合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合、付保貯金移転を受ける農水産業協同組合又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営のために活用されることが確実であると認められること。
5 都道府県知事は、第1項又は第2項の認定を行うときは、主務大臣の承認を得なければならない。
6 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第1項の認定を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
7 都道府県知事は、第1項の認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合のうち、いずれが経営困難農水産業協同組合であるかを明らかにしなければならない。
8 都道府県知事又は主務大臣は、第1項又は第2項の認定を行ったときは、その旨を機構に通知しなければならない。
(合併等のあっせん)
第64条 都道府県知事は、前条第1項の認定に係る同条第3項の申請が行われない場合においても、農水産業協同組合が経営困難農水産業協同組合に該当し、かつ、当該経営困難農水産業協同組合が同条第4項第3号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該経営困難農水産業協同組合及び他の農水産業協同組合に対し、書面により、合併等(当該合併等が同項第1号に掲げる要件に該当するものであり、かつ、機構による資金援助が同項第2号及び第4号に掲げる要件に該当するものに限る。)のあっせんを行うことができる。
2 前項のあっせんを受けた同項の他の農水産業協同組合は、前条第1項の規定にかかわらず、第61条第1項又は第61条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。
3 農水産業協同組合連合会等で、第1項のあっせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について資金の貸付けその他の援助を行うものは、前条第1項の規定にかかわらず、第62条第1項の規定による申込みを行うことができる。
4 指定支援法人は、第1項のあっせんを受けた同項の他の農水産業協同組合に対し合併等について再編強化法第33条に規定する業務を行う場合には、前条第1項の規定にかかわらず、第62条の2第1項の規定による申込みを行うことができる。
5 前条第5項から第8項までの規定は、第1項のあっせんを行う場合について準用する。
6 都道府県知事は、第1項のあっせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となる蓋然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あっせんに必要な準備行為を行うことができる。
7 都道府県知事は、機構に対し、第1項のあっせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
(資金援助)
第65条 機構は、第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みを行った農水産業協同組合若しくは指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2 委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
3 経営困難農水産業協同組合(農水産業協同組合連合会であるものに限る。)について、合併等又は信用事業再建措置が行われることなく、その信用事業に係る業務の全部の廃止又は解散が行われる場合において、当該経営困難農水産業協同組合の会員である農水産業協同組合に係る第1種保険事故が発生するおそれがあると認められるときは、当該第1種保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用は、前項に規定する保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用とみなす。
4 機構は、第1項の規定による決定をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
5 機構は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る第1項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を当該都道府県知事に報告しなければならない。
6 機構は、第1項の規定による資金援助を行う旨の決定をしたときは、第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項の規定による申込みを行った農水産業協同組合又は指定支援法人と当該農水産業協同組合若しくは当該指定支援法人又は合併により設立される農水産業協同組合に対する資金援助に関する契約を締結するものとする。
7 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る農水産業協同組合は、当該契約において、当該損害担保に係る貸付債権について利益が生じたときは当該利益の額の一部を機構に納付する旨を約するものとする。
(優先出資の引受け等に係る資金援助)
第65条の2 第61条第1項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものであるときは、当該申込みに係る救済農水産業協同組合は、同項の規定による申込みと同時に、機構に対し、財務内容の健全性の確保等のための政令で定める方策を定めた計画を提出しなければならない。
2 委員会は、前条第1項の規定により行う議決が優先出資の引受け等の申込みに係るものであるときは、当該優先出資の引受け等が当該申込みに係る救済農水産業協同組合の自己資本の充実の状況に照らし当該合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないことその他の主務大臣が定めて公表する基準に適合するものである場合に限り、当該優先出資の引受け等を行う旨の決議をすることができる。
3 機構は、第61条第1項の規定による申込みが優先出資の引受け等に係るものである場合において、当該資金援助を行う旨の決定をしようとするときは、前項の決議を経た後、あらかじめ、主務大臣の承認を受けなければならない。
4 機構は、前条第1項の決定に基づいてした優先出資の引受け等により取得した優先出資又は貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該優先出資又は貸付債権に係る救済農水産業協同組合に対し、第1項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
(合併等又は信用事業再建措置の契約の報告等)
第66条 第63条第1項若しくは第2項の認定又は第64条第1項のあっせん(以下「適格性の認定等」という。)を受けた農水産業協同組合は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約又は当該適格性の認定等に係る信用事業再建措置に係る援助(以下この項において「特定援助」という。)の契約を締結したときは、直ちに、その適格性の認定等を行った都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該合併等又は特定援助の契約書(機構と第65条第6項の契約を締結した救済農水産業協同組合にあっては当該合併等の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面、機構と同項の契約を締結した農水産業協同組合連合会等にあっては当該特定援助の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、主務大臣に、その旨を報告し、かつ、同項の契約書又は書面の写しを送付しなければならない。
(総会の決議等の報告等)
第67条 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、農業協同組合法、水産業協同組合法若しくは再編強化法の規定又は定款の定めに基づき当該適格性の認定等に係る合併等について必要とされる総会又は総代会の決議における必要な数の賛成を得たとき又は得られなかったときは、直ちに、都道府県知事(主務大臣の監督に係る農水産業協同組合にあっては、主務大臣。次項において同じ。)に、その旨を報告し、かつ、当該総会又は総代会の議事録その他政令で定める書類(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
2 前項の適格性の認定等を受けた農水産業協同組合は、第94条第1項又は農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第8条第1項の規定により総会又は総代会の決議に代わる裁判所の許可を得て信用事業譲渡等を行おうとした場合において、当該許可を得られなかったときは、直ちに、都道府県知事にその旨を報告し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
3 都道府県知事は、前2項の規定による報告を受けたときは、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
(農林中央金庫に係る業務の継続の特例)
第68条 適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から2年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
2 適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、前項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、合併等の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
3 適格性の認定等を受けた農林中央金庫については、再編強化法第19条第2項から第4項までの規定(再編強化法第27条において準用する場合を含む。)は、適用しない。
(追加的資金援助)
第69条 機構は、資金援助に係る合併等の後、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合又は当該資金援助に係る合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行った農水産業協同組合に対する追加の資金援助(第4項において「追加的資金援助」という。)を行うことができる。
2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、合併等(第61条第2項第3号に掲げる信用事業譲渡等のうち経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡するもの又は付保貯金移転に限る。以下この項及び第4項において同じ。)に係る経営困難農水産業協同組合の資産又は次の各号に掲げる合併若しくは信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る経営困難農水産業協同組合の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済農水産業協同組合は、当該経営困難農水産業協同組合と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。
一 第61条第2項第1号に掲げる合併 当該合併により存続する農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であったものに限る。)
二 第61条第2項第2号に掲げる合併 当該合併により設立された農水産業協同組合の資産(当該合併前に経営困難農水産業協同組合の資産であったものに限る。)
三 第61条第2項第3号に掲げる信用事業譲渡等 同号の他の農水産業協同組合の資産で当該信用事業譲渡等により譲り受けたもの
3 第1項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる合併又は信用事業譲渡等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。
4 第61条第6項、第65条及び第65条の2の規定は第1項又は第2項の規定による申込みについて、第61条の2の規定は資金援助に係る合併等を行った救済農水産業協同組合について、前条の規定は追加的資金援助について、それぞれ準用する。この場合において、第65条第2項中「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる」とあるのは、「及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合につき当該議決前に行われた委員会の議決に係る資金援助に要すると見込まれた費用並びに当該経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第3章の2 資金決済に関する債権者の保護
(決済債務の保護)
第69条の2 為替取引その他の農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務(外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主務省令で定めるものに限る。以下「決済債務」という。)であって、かつ、支払対象決済用貯金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの(以下「特定決済債務」という。)については、これを支払対象決済用貯金に係る債務と、特定決済債務に係る債権を支払対象決済用貯金に係る債権と、特定決済債務に係る債権者を貯金者と、特定決済債務の額を支払対象決済用貯金の額と、特定決済債務の弁済を支払対象決済用貯金の払戻しとそれぞれみなして、この法律の規定(第60条の2、この章及び第73条の規定並びに第111条の規定及び当該規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、第51条の2第1項中「次に掲げる要件のすべてに該当する貯金(外貨貯金その他政令で定める貯金を除く。以下「決済用貯金」という。)に係る保険料」とあるのは「特定決済債務に係る保険料」と、第56条の2第1項中「決済用貯金(他人の名義をもって有するものその他の政令で定める決済用貯金を除く。以下「支払対象決済用貯金」という。)に係る保険金」とあるのは「特定決済債務に係る保険金」と、「のうち元本の額」とあるのは「の額」と、同条第2項中「その有する支払対象決済用貯金」とあるのは「その有する特定決済債務に係る債権」と、第57条の2第4項中「貯金等」とあるのは「特定決済債務」と、第60条の3第1項中「支払対象貯金等」とあるのは「特定決済債務」とする。
2 決済債務が一般貯金等の払戻しを行う場合に消滅するものであるときは、当該決済債務の額に相当する金額の当該一般貯金等については、決済用貯金とみなす。
(決済債務の弁済のための資金の貸付け)
第69条の3 機構は、次に掲げる者から決済債務の弁済(第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該決済債務に係る第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り、当該申込みに係る貸付けを行う旨の決定をすることができる。
一 第83条第1項又は第2項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合
二 破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において農水産業協同組合であった者に限る。)
三 破産法第91条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
四 民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第1項の規定による管財人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
五 民事再生法第79条第1項の規定による保全管理人による管理を命ずる処分を受けた経営困難農水産業協同組合
2 第65条第4項の規定は前項の規定による決定をしようとするときについて、同条第5項の規定は前項の規定による決定をしたときについて、同条第6項の規定は前項の規定により貸付けを行う旨の決定をしたときについて、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「を当事者とする合併等又は信用事業再建措置に係る」とあるのは、「に係る」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により次の各号に掲げる者に対してされた貸付けは、当該農水産業協同組合に係る破産手続又は再生手続における機構以外の債権者との関係においては、当該各号に定める決定より前にされたものとみなす。
一 第1項第2号に掲げる者 当該破産手続開始の決定
二 再生手続開始の決定を受けた経営困難農水産業協同組合 当該再生手続開始の決定
4 第1項の決定に基づく資金の貸付けに要すると見込まれる費用は、第65条第2項の適用については、同項の資金援助に要すると見込まれる費用とみなす。
5 第1項第2号に掲げる者は、同項の貸付けに係るこの法律の規定の適用については、農水産業協同組合とみなす。
(決済債務に係る破産法等の特例)
第69条の4 決済債務を負担する農水産業協同組合及び決済債権者(当該決済債務に係る債権を有し、かつ、当該農水産業協同組合に対して他の決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得し、又は当該他の決済債務を引き受けた者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)が、相互に負担する決済債務を継続的に相殺することによりその全部又は一部を消滅させることを内容とする契約を当該農水産業協同組合に係る保険事故が発生する前に締結している場合において、当該契約の対象となる決済債務が当該農水産業協同組合に係る支払不能等(支払不能(当該農水産業協同組合が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることをいう。)、支払の停止又は破産手続開始若しくは再生手続開始の申立てをいう。以下この項において同じ。)より後に生じたときであって当該農水産業協同組合に係る前条第1項(第111条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けを行う旨の決定があったときは、当該決済債権者は、破産法第71条及び第72条並びに民事再生法第93条及び第93条の2の規定にかかわらず、その有する債権に係る当該農水産業協同組合が負担する次の各号に掲げる決済債務をその負担する当該各号に定める決済債務と相殺することができる。
一 当該支払不能等より前に生じた決済債務 当該支払不能等から当該支払不能等に係る破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定(以下この号において「破産手続開始決定等」という。)までの間に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務(当該支払不能等より前に生じた原因に基づくものを除く。)又は当該破産手続開始決定等より後に生じた当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務
二 当該支払不能等より後に生じた決済債務 当該農水産業協同組合に対して負担する決済債務
2 民法(明治29年法律第89号)第653条の規定は、決済債務に係る当該農水産業協同組合が締結している委任契約については、適用しない。
第4章 貯金等債権の買取り
(貯金等債権の買取り)
第70条 機構は、次の各号に掲げる場合には、委員会の議決を経て、第59条第1項各号の保険事故に係る貯金等債権(貯金者等が当該保険事故の発生した農水産業協同組合に対して有する貯金等(政令で定める貯金等を除く。)に係る債権であって、担保権の目的となっていないものをいう。以下同じ。)の買取りを行うことを決定することができる。
一 第1種保険事故が発生した場合であって、第58条第1項の保険金の支払の決定があったときその他貯金者等の保護のため必要があると認めるとき。
二 第59条第1項第2号又は第3号に掲げる場合
2 前項の買取りは、第72条第1項又は第3項の規定により公告した買取期間内に、前項の保険事故に係る貯金者等が有する貯金等債権(保険金の支払の請求があったことにより機構が取得した部分を除く。)を、その請求に基づいて、概算払額に相当する金額で買い取ることにより行うものとする。ただし、機構は、その買取りに係る貯金等債権の回収をした場合において、当該回収によって得た金額から当該買取りに要した費用として政令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る概算払額に相当する金額を超えるときは、その超える金額を当該貯金者等に対して支払うものとする。
3 前項に規定する概算払額は、機構が貯金者等から買い取る貯金等債権の額から、保険事故が発生した日から当該買取りの日までの期間に対応する利息その他これに準ずるもので政令で定めるものの額を控除した額に、次条第1項の規定により機構が定める率(以下「概算払率」という。)を乗じて計算した金額とする。
4 機構は、貯金者等が第2項の買取期間内に同項の請求をしなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該買取期間経過後であっても、当該貯金者等の貯金等債権の買取りを行うことができる。
(概算払率等)
第71条 機構は、前条第1項の決定においては、委員会の議決を経て、当該決定に係る買取りの概算払率を定めるものとし、当該決定について主務大臣の認可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の概算払率に係る議決を行う場合には、前条第1項の決定に係る農水産業協同組合の財務の状況に照らし、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば当該農水産業協同組合に係る貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
3 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対し第1項の認可を行うときは、当該都道府県知事に協議しなければならない。
(買取りの公告等)
第72条 機構は、前条第1項の認可を受けたときは、速やかに、委員会の議決を経て、貯金等債権の買取りに係る買取期間、買取場所、概算払額の支払方法その他政令で定める事項を定め、これを当該認可に係る概算払率とともに公告しなければならない。
2 機構は、前項の規定による公告をした後に当該農水産業協同組合について破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第118条の2第2項の規定による通知その他の政令で定める事由があったときは、政令で定めるところにより、その公告した買取期間を変更することができる。
3 機構は、前項の規定により買取期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
4 機構は、第70条第2項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議決を経て、支払額、支払期間その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
5 第58条第4項の規定は、第1項に規定する事項を定めた場合、第2項の規定により買取期間を変更した場合及び前項に規定する事項を定めた場合について準用する。
6 第59条第6項の規定は、第70条第2項の規定による買取りに係る概算払額に相当する金額の支払(以下「概算払額の支払」という。)について準用する。
(課税関係)
第73条 貯金者等がその有する貯金等債権(第2条第2項第4号に掲げるもののうち割引の方法により発行される農林債に係るものを除く。以下この条において同じ。)について概算払額の支払を受けた場合には、当該概算払額の支払を受けた金額(以下この条において「概算払の金額」という。)が当該概算払額の支払の日における当該貯金等債権のうち元本の額として政令で定める金額(以下この条において「基準日における元本額」という。)以下であるときにあっては当該概算払の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額とみなし、当該概算払の金額が当該基準日における元本額を超えるときにあっては当該概算払の金額のうち当該基準日における元本額に相当する部分の金額は当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額と、当該概算払の金額のうちその超える部分の金額は当該貯金等債権に係る貯金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 貯金 当該貯金の利子
二 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づく給付補てん金(所得税法第174条第3号に掲げる給付補てん金をいう。)
三 第2条第2項第3号に掲げる金銭 当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配
四 第2条第2項第4号に掲げる金銭 農林債(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子
2 貯金者等が第70条第2項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払に係る貯金等債権につき支払を受けた金額(以下この項において「精算払の金額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とみなして、所得税法その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 精算払の金額と当該貯金等債権に係る概算払の金額との合計額(次号において「精算払の金額と概算払の金額との合計額」という。)が、当該貯金等債権に係る基準日における元本額以下である場合 当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額
二 精算払の金額と概算払の金額との合計額が当該貯金等債権に係る基準日における元本額を超え、かつ、当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該基準日における元本額以下である場合 次に掲げる精算払の金額の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 当該精算払の金額のうち、当該基準日における元本額から当該概算払の金額を控除した金額に相当する金額 当該貯金等債権のうち元本の払戻しの額
ロ 当該精算払の金額のうち、精算払の金額と概算払の金額との合計額から当該基準日における元本額を控除した金額に相当する金額 当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
三 当該貯金等債権に係る概算払の金額が当該貯金等債権に係る基準日における元本額を超える場合 当該貯金等債権に係る貯金等の前項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額
3 前2項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第4条の2及び第4条の3の規定の特例その他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第5章 協定債権回収会社
(協定債権回収会社に係る業務)
第74条 機構は、債権回収会社と回収業務(経営困難農水産業協同組合から買い取った資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
一 協定を締結した債権回収会社(以下「協定債権回収会社」という。)に対し、協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
二 協定債権回収会社に対し、第78条の規定による損失の補てん若しくは第79条第1項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
三 次条第1項第2号の規定に基づき協定債権回収会社から納付される金銭の収納を行うこと。
四 協定債権回収会社による回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
五 第1号、第2号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
六 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(協定)
第75条 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定債権回収会社は、機構から第77条第1項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産に係る回収業務を行うこと。
二 協定債権回収会社は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
三 協定債権回収会社は、第1号の規定による資産の買取りに関する契約又は第79条第1項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
四 協定債権回収会社は、第1号の規定による資産の買取りを行ったときは、速やかに、当該資産の買取りに係る回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
五 協定債権回収会社は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
六 協定債権回収会社は、債権管理回収業に関する特別措置法第21条の規定により事業報告書を法務大臣に提出しようとするときは、併せて、これを機構に提出すること。
七 協定債権回収会社は、協定の定めによる回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。
2 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 主務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする債権回収会社が協定の定めによる回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
(出資)
第76条 機構は、第74条第1号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
(資産の買取りの委託等)
第77条 機構は、第65条第1項(第69条第4項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わって当該資産の買取りを行うことを委託することができる。
2 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示するものとする。
3 機構は、協定債権回収会社との間で第1項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。
4 機構が協定債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第65条第6項(第69条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第1項の決定に係る資金援助のうち資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合又は合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合であって、当該資産を保有している者をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。
5 前項の規定により協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、第65条第6項の規定により機構が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、第66条第1項の規定を適用する。
(損失の補てん)
第78条 機構は、協定債権回収会社に対し、協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第79条 機構は、協定債権回収会社から、協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定債権回収会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定債権回収会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を主務大臣に報告しなければならない。
(資金の融通のあっせん)
第80条 機構は、協定債権回収会社が協定の定めによる回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。
(協力依頼)
第81条 機構は、第74条に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(報告の徴求)
第82条 機構は、第74条に規定する業務を行うため必要があるときは、協定債権回収会社に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
第6章 管理人による管理
(業務及び財産の管理を命ずる処分)
第83条 都道府県知事(この項に規定する処分に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第4項(次条第2項において準用する場合を含む。)、第5項、同条第1項、第85条第2項から第4項まで、第87条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第88条、第92条第1項及び第96条において同じ。)は、農水産業協同組合がその財産をもって債務を完済することができないと認める場合又は農水産業協同組合がその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合若しくは農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。
一 当該農水産業協同組合の業務(第2条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる者にあっては、信用事業に係るものに限る。次号において同じ。)の運営が著しく不適切であること。
二 当該農水産業協同組合について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該農水産業協同組合が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
2 都道府県知事は、農水産業協同組合からその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があった場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、管理を命ずる処分をすることができる。
3 前2項の規定による管理を命ずる処分があった場合におけるこの法律の適用については、その財産をもって債務を完済することができないと認められる農水産業協同組合(第2条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる者にあっては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難となったものに限る。)であって、当該管理を命ずる処分を受けたもの(経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。
4 都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたときは、官報により、これを公告しなければならない。
5 農水産業協同組合は、その財産をもって債務を完済することができないとき又はその業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、その旨及びその理由を、文書をもって都道府県知事に申し出なければならない。
(管理を命ずる処分の取消し)
第84条 都道府県知事は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第4項の規定は、前項の場合について準用する。
(管理人の選任等)
第85条 管理を命ずる処分があったときは、被管理農水産業協同組合を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、管理人に専属する。農業協同組合法第63条の2及び水産業協同組合法第67条の2(同法第92条第4項、第96条第4項及び第100条第4項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成17年法律第86号)第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第50条第3項(同法第50条の2第4項及び第50条の4第4項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第54条第3項(同法第54条の2第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の4第3項(同法第96条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、再編強化法第30条及び農林中央金庫法第53条第3項において準用する会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第69条、水産業協同組合法第73条(同法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)及び再編強化法第22条第1項において準用する会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定並びに農業協同組合法第47条、水産業協同組合法第51条(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第50条において準用する会社法第831条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。
2 都道府県知事は、管理を命ずる処分と同時に、1人又は数人の管理人を選任しなければならない。
3 都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項の規定により管理人を選任した後においても、更に管理人を選任し、又は管理人が被管理農水産業協同組合の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、管理人を解任することができる。
4 都道府県知事は、前2項の規定により管理人を選任したとき又は前項の規定により管理人を解任したときは、被管理農水産業協同組合にその旨を通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5 民事再生法第60条、第61条第1項、第70条及び第71条の規定は管理人について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条の規定は被管理農水産業協同組合について、それぞれ準用する。この場合において、民事再生法第61条第1項中「裁判所」とあるのは「都道府県知事(当該管理人の管理に係る農水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものである場合にあっては、主務大臣。以下同じ。)」と、同法第70条第1項ただし書中「裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は」とあるのは「都道府県知事の承認を得て、」と、同法第71条第1項中「管財人代理」とあるのは「管理人代理」と、同条第2項中「裁判所の許可」とあるのは「都道府県知事の承認」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「管理人」と読み替えるものとする。
(管理人等となることができる法人)
第86条 法人は、管理人又は管理人代理となることができる。
2 機構は、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
3 水産業協同組合法第87条第1項第10号の事業を行う漁業協同組合連合会は、同項及び同条第8項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
4 水産業協同組合法第97条第1項第7号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、同項に規定する事業を行うほか、管理人又は管理人代理となり、その業務を行うことができる。
(通知及び登記)
第87条 都道府県知事は、管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分を取り消したときは、直ちに、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所にその旨を通知し、かつ、嘱託書に当該命令書の謄本を添付して、被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地の登記所に、その登記を嘱託しなければならない。
2 前項の登記には、管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
3 第1項の規定は、前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
(報告又は資料の提出)
第88条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、管理人に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。
(管理人の調査等)
第89条 管理人は、被管理農水産業協同組合の理事、監事(被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合(以下「会計監査人設置組合」という。)又は農林中央金庫である場合にあっては、監事並びに会計監査人及びその職務を行うべき社員)及び参事その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理農水産業協同組合の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理農水産業協同組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理農水産業協同組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(管理人等の秘密保持義務)
第90条 管理人及び管理人代理(以下この条において「管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。管理人等がその職を退いた後も、同様とする。
2 管理人等が法人であるときは、管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が管理人等の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
(被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置)
第91条 管理人は、被管理農水産業協同組合の理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあっては、監事又は会計監査人。第94条において同じ。)又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
(管理人と被管理農水産業協同組合との取引)
第92条 管理人は、自己又は第三者のために被管理農水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。この場合には、民法第108条の規定は、適用しない。
2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
(総会等の特別決議等に関する特例)
第93条 被管理農水産業協同組合における農業協同組合法第46条(同法第48条第7項及び再編強化法第9条第4項(再編強化法第25条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第50条(同法第52条第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項並びに再編強化法第9条第4項(再編強化法第25条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第49条第1項(同法第51条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決議等は、これらの規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(次項において「組合員等」という。)の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした決議等(以下この条において「仮決議等」という。)があった場合においては、各組合員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から1月以内に再度の総会又は総代会を招集しなければならない。
3 前項の総会又は総代会において第1項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議等があったものとみなす。
(総会の特別決議等に代わる許可)
第94条 被管理農水産業協同組合がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理農水産業協同組合は、農業協同組合法第46条(再編強化法第25条第2項において準用する再編強化法第9条第4項において準用する場合を含む。)及び第50条の2第1項の規定、水産業協同組合法第50条(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項並びに再編強化法第25条第2項において準用する再編強化法第9条第4項において準用する場合を含む。)及び第54条の2第1項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定、再編強化法第26条第3項において準用する農業協同組合法第45条第1項及び水産業協同組合法第49条第1項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定並びに農林中央金庫法第49条第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項(第2条第1項第1号、第3号又は第5号に掲げる者にあっては、第2号に掲げる事項に限る。)を行うことができる。
一 解散
二 信用事業の譲渡
2 管理人は、農業協同組合法第34条第7項から第9項まで、同法第37条の3第1項において準用する会社法第339条及び農業協同組合法第38条、水産業協同組合法第38条第7項から第9項まで(これらの規定を同法第92条第3項において準用する場合を含む。)及び第42条(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第38条及び第38条の2第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任することができる。
3 前項の規定により被管理農水産業協同組合の理事又は監事を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた理事又は監事の員数を欠くこととなるときは、管理人は、農業協同組合法第30条第4項及び第10項、第30条の2第6項並びに同法第37条の3第1項において準用する会社法第329条第1項、水産業協同組合法第34条第4項及び第9項(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)並びに第34条の2第4項(同法第92条第3項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第22条第1項、第23条第1項、第24条第1項及び第24条の2第1項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理農水産業協同組合の理事又は監事を選任することができる。この場合には、農業協同組合法第30条第11項から第14項まで、水産業協同組合法第34条第10項及び第11項(これらの規定を同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)並びに農林中央金庫法第24条第3項の規定は、適用しない。
4 前項の規定により選任された被管理農水産業協同組合の理事及び監事は、その管理人による管理の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に退任する。
5 第1項から第3項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について総会又は総代会の決議等があったものとみなす。
6 代替許可に係る事件は、当該被管理農水産業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
7 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管理農水産業協同組合に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
8 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。
9 代替許可の決定は、第7項の規定による被管理農水産業協同組合に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
10 代替許可の決定に対しては、組合員又は会員は、第7項の公告のあった日から2週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
11 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第5条、第6条、第7条第2項、第40条、第41条、第56条第2項並びに第66条第1項及び第2項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。
(代替許可に係る登記の特例)
第95条 前条第1項第1号、第2項又は第3項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
(管理の終了)
第96条 管理人は、管理を命ずる処分の日から1年以内に、被管理農水産業協同組合の信用事業の譲渡その他の措置を講ずることにより、その管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内にその管理を終えることができない場合には、都道府県知事の承認を得て、1年ごとに2回までを限り、この期限を延長することができる。
第7章 金融危機への対応
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)
第97条 主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章において「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
一 農水産業協同組合(次号に掲げる農水産業協同組合を除く。) 当該農水産業協同組合の自己資本の充実のために行う機構による優先出資の引受け等(以下この章において「第1号措置」という。)
二 経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない農水産業協同組合 当該農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用の額を超えると見込まれる額の資金援助(以下この章において「第2号措置」という。)
2 主務大臣は、都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合に対して認定を行おうとするときは、あらかじめ、当該都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、第1号措置に係る認定を行うときは、当該認定に係る農水産業協同組合が第100条第1項の申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
4 主務大臣は、認定を行ったときは、その旨及び当該認定が第1号措置に係るものであるときは前項の規定により定めた期限を当該認定に係る農水産業協同組合及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
5 主務大臣は、認定を行ったときは、当該認定の内容を国会に報告しなければならない。
(第1号措置に係る認定の取消し)
第98条 主務大臣は、第1号措置に係る認定を行った後、第100条第3項の決定がされるまでの間に、当該認定に係る農水産業協同組合が前条第1項第2号に掲げる農水産業協同組合に該当することとなったときは、会議の議を経て、当該認定を取り消すものとする。
2 前条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
第99条 第1号措置に係る認定に係る農水産業協同組合は、次条第1項の申込みを行わないときは、主務大臣に対し、第97条第3項の規定により定められた期限内に、第1号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により同項の農水産業協同組合から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に係る認定を取り消すものとする。
3 第97条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
4 主務大臣は、第1号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第97条第3項の規定により定められた期限内に次条第1項の申込みを行わなかった場合において、当該農水産業協同組合が当該期限内に第1項の計画を提出しなかったときは、当該認定を取り消すものとする。
5 主務大臣は、第1項の規定により農水産業協同組合が提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すものとする。
6 主務大臣は、前2項の規定により第1号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
7 第97条第2項、第4項及び第5項の規定は、第4項又は第5項の規定による第1号措置に係る認定の取消しについて準用する。
8 主務大臣は、第4項又は第5項の規定により第1号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る農水産業協同組合がその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第97条第1項の規定にかかわらず、会議の議を経て、当該農水産業協同組合に対し、第2号措置に係る認定を行うことができる。
9 第97条第2項、第4項及び第5項の規定は、前項の規定による第2号措置に係る認定について準用する。
(優先出資の引受け等の決定)
第100条 機構は、第1号措置に係る認定が行われた場合において、当該認定に係る農水産業協同組合から第97条第3項の規定により定められた期限内に第1号措置に係る申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該農水産業協同組合と連名で、当該申込みに係る第1号措置を行うかどうかの決定を求めなければならない。
2 前項の申込みを行った農水産業協同組合は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。
3 主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第1項の申込みに係る第1号措置を行うべき旨の決定をするものとする。
一 第1項の申込みに係る取得優先出資(機構が第1号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(機構が第1号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
二 前項に規定する経営の健全化のための計画の確実な履行等を通じて、当該農水産業協同組合の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
イ 経営の合理化のための方策
ロ 経営責任の明確化のための方策
4 主務大臣は、前項の決定を行うときは、財務大臣の同意を得なければならない。
5 主務大臣は、第1項の決定を行ったときは、その旨を当該農水産業協同組合及び機構に通知しなければならない。
6 主務大臣は、第1項の申込みに係る第1号措置を行わない旨の決定がされたときは、直ちに、当該申込みをした農水産業協同組合が受けた第1号措置に係る認定を取り消すものとする。
7 前条第6項から第9項までの規定は、前項の規定による第1号措置に係る認定の取消しについて準用する。
(機構による優先出資の引受け等)
第101条 機構は、前条第3項の規定による決定がされたときは、当該決定に従い、優先出資の引受け等を行うものとする。
2 機構は、前項の規定に基づき優先出資の引受け等を行ったときは、速やかに、その内容を主務大臣(都道府県知事の監督に係る農水産業協同組合から優先出資の引受け等を行った場合にあっては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。
(優先出資の発行の特例)
第101条の2 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条第2項の規定の適用については、第1号措置に係る認定に係る農水産業協同組合が第100条第3項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
2 前項の農水産業協同組合が第100条第3項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
(計画の公表等)
第102条 主務大臣は、第100条第3項の規定による決定をしたときは、同条第2項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該計画を提出した農水産業協同組合の貯金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該農水産業協同組合の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
2 主務大臣は、機構が取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、当該取得優先出資又は取得貸付債権に係る農水産業協同組合に対し、第100条第2項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
(取得優先出資又は取得貸付債権の処分)
第103条 機構は、取得優先出資又は取得貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
2 機構は、前項の処分を行ったときは、速やかに、その内容を主務大臣(当該処分に係る農水産業協同組合が都道府県知事の監督に係るものである場合にあっては、主務大臣及び当該都道府県知事)に報告しなければならない。
(管理を命ずる処分及び資金援助の特例)
第104条 主務大臣は、第97条第1項又は第99条第8項(第100条第7項において準用する場合を含む。)の規定による第2号措置に係る認定が行われた場合には、第83条第1項及び第2項の規定にかかわらず、直ちに、当該認定に係る農水産業協同組合に対し、管理を命ずる処分をするものとする。
2 前項の規定による管理を命ずる処分があった場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。
3 第1項の規定による管理を命ずる処分があった場合における第3章第4節(第63条第6項及び第65条第5項を除く。)の規定の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(主務大臣の監督に係るものを除く。)は、主務大臣の監督に係る農水産業協同組合とみなす。
4 第65条第2項の規定は、第1項の規定により管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合を経営困難農水産業協同組合として行う合併等に係る資金援助について同条第1項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、当該資金援助が当該農水産業協同組合の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。
(危機対応勘定)
第105条 機構は、前条第4項の規定による決議に係る資金援助を行うときは、第40条の2第2号に掲げる業務(以下「危機対応業務」という。)に係る勘定(以下「危機対応勘定」という。)から、当該資金援助に要すると見込まれる費用から当該資金援助に係る農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を控除した残額に相当する金額を、一般勘定に繰り入れるものとする。
2 前項の規定による危機対応勘定から一般勘定への繰入れは、危機対応業務とみなす。
(負担金に係る決定)
第106条 機構は、毎事業年度、当該事業年度における危機対応勘定の収支につき、次に掲げる事項を、当該事業年度の終了後3月以内に、主務大臣に報告しなければならない。
一 前条第1項の規定により危機対応勘定から一般勘定に繰り入れた金額
二 取得優先出資又は取得貸付債権につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額
三 取得優先出資又は取得貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額
四 収納した負担金の金額
五 その他政令で定める事項
2 主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において次条第1項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「負担金」という。)に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。
3 負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金で賄われるように、かつ、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。
一 第1項の報告に係る事業年度における同項各号に掲げる事項
二 農水産業協同組合の財務の状況
4 主務大臣は、第2項の規定により負担率及び納付期間を定めたときは、官報により、これを公告しなければならない。
5 主務大臣は、第2項の規定により負担率及び納付期間を定めるため必要があると認めるときは、機構に対し、意見の陳述、報告又は資料の提出を求めることができる。
(負担金の納付等)
第107条 農水産業協同組合は、前条第4項(次条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の6月30日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。
2 前項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下「負担金」という。)の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の3月31日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、前条第2項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
3 第50条第2項及び第52条から第54条までの規定は、負担金について準用する。
(負担率等の変更)
第108条 機構は、その借入金の金利の変動、次条第1項の規定による政府の補助その他の事由(第106条第1項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金に過不足が生ずることが明らかとなった場合には、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
2 主務大臣は、前項の報告に係る負担金の過不足を調整するために必要な限度で、第106条第2項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。
3 第106条第4項及び第5項の規定は、前項の規定により主務大臣が負担率及び納付期間を変更する場合について準用する。
(政府の補助)
第109条 政府は、負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、農水産業協同組合の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。
2 機構は、負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、同項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
3 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(借入金)
第110条 機構は、危機対応業務を行うため必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。
2 第42条第4項及び第5項並びに第42条の2の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れをする場合について準用する。
第8章 雑則
(貯金等の払戻しのための資金の貸付け)
第111条 第69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し(保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。)のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定」とあるのは、「当該支払対象貯金等に係る保険金計算規定」と読み替えるものとする。
(資産価値の減少防止のための資金の貸付け)
第112条 第69条の3(第3項及び第4項を除く。)の規定は、同条第1項各号に掲げる者(同項第1号に掲げる者にあっては、破産手続開始又は再生手続開始の申立てがあった後に限る。)からその保有する貸付債権その他の資産の価値の減少を防止するために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合について準用する。この場合において、同項中「当該決済債務に係る第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額の合計額に達するまでを限り」とあるのは、「その必要の限度において」と読み替えるものとする。
(農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例)
第113条 適格性の認定等を受けた農水産業協同組合が行う信用事業譲渡等並びにその実施に必要な定款及び規程の変更について決議等をするための当該農水産業協同組合の総会は、総組合員又は総会員の同意があるときは、農業協同組合法第43条の6、水産業協同組合法第47条の6(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、再編強化法第25条第2項及び第26条第4項において準用する再編強化法第10条並びに農林中央金庫法第46条の3の規定にかかわらず、招集の手続を経ることなく開催することができる。
2 前項の規定は、同項に規定する事項について決議等をするための総代会について準用する。この場合において、同項中「総組合員又は総会員」とあるのは「総代の全員」と、「農業協同組合法第43条の6、水産業協同組合法第47条の6(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「農業協同組合法第48条第7項において準用する同法第43条の6、水産業協同組合法第52条第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)において準用する同法第47条の6」と読み替えるものとする。
(信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
第114条 第61条第2項第3号に掲げる信用事業譲渡等又は付保貯金移転を援助するための第65条第1項の規定による資金援助を行う旨の決定があったときは、特定信用事業譲渡等(同号に掲げる信用事業譲渡等又は付保貯金移転をいい、これらに伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債務の引受け及び譲渡禁止の特約のある債権の譲渡(第6項において「債務の引受け等」という。)は、当該特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受ける債務に係る債権者及び救済農水産業協同組合が譲り受ける譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者(第6項において「移転債権者等」という。)の承諾を得ないでこれをすることができる。
2 農業協同組合法第50条の2第4項において準用する同法第49条及び第50条、水産業協同組合法第54条の2第6項(同法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)において準用する同法第53条及び第54条、再編強化法第27条において準用する再編強化法第12条並びに金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第50条の2第6項の規定は、前項の決定があった場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等については、適用しない。
3 第1項の決定があった場合における当該決定に係る特定信用事業譲渡等がされたときは、当該経営困難農水産業協同組合及び救済農水産業協同組合は、その日から2週間以内に、当該特定信用事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに対し異議のある債権者及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、貯金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者には、各別にこれを催告しなければならない。
4 前項の期間は、1月を下ってはならない。
5 第3項の規定にかかわらず、経営困難農水産業協同組合及び救済農水産業協同組合が同項の規定による公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。次条第4項において同じ。)
6 移転債権者等が第3項の期間内に異議を述べたときは、当該移転債権者等に係る債務の引受け等は、当該債務の引受け等の時に遡ってその効力を失う。ただし、第三者の権利を害することができない。
7 経営困難農水産業協同組合の債権者(特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受けた債務以外の経営困難農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。)が第3項の期間内に異議を述べた場合において、当該債権者の債権につき当該特定信用事業譲渡等により弁済を受けることができないこととなった金額があるときは、当該債権者は、救済農水産業協同組合に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求することができる。
8 救済農水産業協同組合の債権者(特定信用事業譲渡等により救済農水産業協同組合が引き受けた債務以外の救済農水産業協同組合の債務に係る債権者に限る。)が第3項の期間内に異議を述べたときは、当該救済農水産業協同組合は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該特定信用事業譲渡等が当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)
第115条 経営困難農水産業協同組合であって金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定により信託業務を営むものが同項の規定により信託業務を営む農水産業協同組合に対してする信用事業の譲渡を援助するための第65条第1項の規定による資金援助を行う旨の決定があったときは、当該経営困難農水産業協同組合は、その引き受けた信託につき、信託法(平成18年法律第108号)第56条第1項並びに第57条第1項及び第2項並びに公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第7条の規定にかかわらず、当該資金援助に係る救済農水産業協同組合(以下この条において「新受託者」という。)との間の信用事業の譲渡の契約をもって受託者の変更をすることができる。
2 新受託者は、前項の規定による変更が行われたときは、直ちに、当該変更に係る信託の委託者(以下この条において「移転委託者」という。)又は受益者(以下この条において「移転受益者」という。)であって当該変更に異議のある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、かつ、貸付信託その他の定型的信託契約に係る信託として政令で定めるもの(第5項において「定型的信託」という。)に係る移転委託者及び移転受益者以外の知れている移転委託者及び移転受益者には、各別にこれを催告しなければならない。
3 前項の期間は、1月を下ってはならない。
4 第2項の規定にかかわらず、新受託者が同項の規定による公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定による各別の催告は、することを要しない。
一 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二 電子公告
5 第2項の期間内に異議を述べた貸付信託等(定型的信託であって委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)に係る移転受益者は、新受託者に対し、第1項の規定による変更が行われなければ有したであろう公正な価格で自己の受益権を買い取ることを請求することができる。
6 新受託者は、前項の請求があった場合には、当該請求に係る受益権をその固有財産をもって買い取らなければならない。この場合には、貸付信託法(昭和27年法律第195号)第11条の規定は、適用しない。
7 信託法第75条第1項、第76条及び第77条の規定は第1項の規定による変更が行われた場合について、同法第103条第6項及び第7項、第104条第1項から第11項まで、第262条第1項及び第2項、第263条並びに第264条の規定は第5項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(報告又は資料の提出)
第116条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、農水産業協同組合の子会社(当該農水産業協同組合が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第11条の2第2項に、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第11条の6第2項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に、農林中央金庫である場合には農林中央金庫法第24条第4項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。次項及び次条において同じ。)又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対し、当該農水産業協同組合の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
3 農水産業協同組合の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第117条 主務大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に農水産業協同組合の事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に当該農水産業協同組合の子会社又は当該農水産業協同組合から業務の委託を受けた者の事務所その他の施設に立ち入らせ、当該農水産業協同組合に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前2項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第3項の規定は、第2項の規定による農水産業協同組合の子会社又は農水産業協同組合から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
6 主務大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、機構に、第1項又は第2項の規定による立入り、質問又は検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。この場合において、機構は、その職員に当該立入り、質問又は検査を行わせるものとする。
一 第50条第1項の規定による保険料の納付が適正に行われていること。
二 第57条の2第4項及び第60条の3第1項に規定する措置が講ぜられていること。
三 第71条第2項の貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額
7 第3項から第5項までの規定は、前項の規定による立入り、質問又は検査について準用する。
(農水産業協同組合に対する命令)
第118条 主務大臣又は都道府県知事は、農水産業協同組合が貯金等の払戻しの停止をし、又は停止をするおそれがあると認められる場合において、機構の業務の適正かつ円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該農水産業協同組合に対し、その事態に対処してとるべき措置に関し必要な命令をすることができる。
(農水産業協同組合の破産手続開始の通知等)
第118条の2 農水産業協同組合について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律第2条第4項に規定する監督庁に通知しなければならない。
2 農水産業協同組合の破産手続において、破産法第197条第1項(同法第209条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第204条第2項の規定による通知をしたとき、又は同法第208条第1項の規定による許可を受けたときは、破産管財人は、その旨を機構に通知しなければならない。
(主務大臣等)
第119条 この法律における主務大臣は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。ただし、第57条第2項及び第3項、第3章第4節(第65条第4項並びに第65条の2第2項及び第3項(これらの規定を第69条第4項において準用する場合を含む。)を除く。)、第6章、第7章(第101条第2項、第103条、第106条、第108条及び第110条第1項を除く。)、第116条第1項及び第2項、第117条第1項、第2項及び第6項並びに第118条に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3 この法律における主務省令は、農林水産省令・財務省令・内閣府令とする。
(政令への委任)
第120条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(事務の区分)
第121条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(経過措置)
第122条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第9章 罰則
第123条 管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 管理人又は管理人代理が法人であるときは、管理人又は管理人代理の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。管理人又は管理人代理が法人である場合において、その役員又は職員が管理人又は管理人代理の職務に関し管理人又は管理人代理に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人たる管理人若しくは管理人代理の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第124条 前条第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第125条 第116条第1項又は第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2 第117条第1項、第2項若しくは第6項の規定による当該職員若しくは機構の職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。
第126条 第22条(第33条において準用する場合を含む。)又は第90条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第127条 被管理農水産業協同組合の理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第132条第1項及び第2項において同じ。)、監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあっては、監事又は会計監査人若しくはその職務を行うべき社員)若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であった者が第89条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第128条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
一 第65条の2第4項(第69条第4項において準用する場合を含む。)、第82条又は第102条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二 第88条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
第129条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構又は受託者の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
一 第46条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第58条第4項(第59条第5項及び第72条第5項において準用する場合を含む。)、第65条第5項(第69条第4項及び第69条の3第2項(第111条及び第112条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第77条第3項、第79条第2項、第101条第2項、第103条第2項又は第106条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
2 第65条第4項(第69条第4項及び第69条の3第2項(第111条及び第112条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による主務大臣の認可を受けないで第65条第1項、第69条第1項又は第69条の3第1項(第111条及び第112条において準用する場合を含む。)の規定による決定をした機構の役員は、50万円以下の罰金に処する。
第130条 第37条第1項又は第57条の2第2項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、30万円以下の罰金に処する。
第131条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第125条 2億円以下の罰金刑
二 第127条(会計監査人設置組合又は農林中央金庫の法人である会計監査人に係る部分に限る。)、第128条又は前条 各本条の罰金刑
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を適用する。
第131条の2 第123条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第124条の罪は、刑法第2条の例に従う。
第132条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした農水産業協同組合の理事は、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。
二 第60条の3第2項の規定による命令に違反したとき。
三 第83条第5項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
四 第85条第2項の規定により選任された管理人に事務の引渡しをしないとき。
五 第101条の2第2項の規定に違反して登記することを怠ったとき。
六 第114条第8項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠ったとき。
2 管理人が、第84条第1項の規定により管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理農水産業協同組合の理事又は清算人に事務の引渡しをしないときは、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
3 次の各号に掲げる農水産業協同組合の管理人は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、100万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 農林中央金庫 農林中央金庫法第100条第1項各号又は再編強化法第47条各号
二 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会 再編強化法第47条各号
4 農水産業協同組合である農業協同組合又は農業協同組合連合会の管理人は、農業協同組合法第101条第1項各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
5 農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会の管理人は、水産業協同組合法第130条第1項各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第133条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
一 この法律により主務大臣の認可(第65条第4項(第69条第4項及び第69条の3第2項(第111条及び第112条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第7条第1項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
三 第34条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
四 第40条第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。
五 第41条の規定に違反して責任準備金を計算せず、又はこれを積み立てなかったとき。
六 第43条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
七 第45条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
八 第57条第4項の規定による通知をせず、又は不正の通知をしたとき。
第134条 第6条第2項の規定に違反した者及び第118条の規定による命令に従わなかった農水産業協同組合の役員は、20万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
第2条 機構の成立の際現に保険事故が発生している農水産業協同組合その他これに準ずるものとして政令で定める農水産業協同組合については、この法律の規定は、適用しない。
2 前項に規定する農水産業協同組合のうち、機構の成立の後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。
(保険金の額の特例)
第6条の2 平成13年4月1日から平成15年3月31日までに発生した保険事故(附則第7条第5項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則第8条第4項に規定する貯金等債権の特別買取りをする旨の決定があった場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、第56条第1項から第3項までの規定にかかわらず、当該保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、次の各号に掲げる貯金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組合に対して有する貯金等(外貨貯金その他の政令で定める貯金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第55条第1項の請求をした時において現に有するもの(同条第3項の仮払金の支払又は第111条第1項の貸付けに係る貯金等の払戻しにより現に有しないこととなったものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。
一 貯金等のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める貯金(以下この条において「特定貯金」という。) 当該特定貯金に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について2以上ある場合には、その合計額)
二 特定貯金以外の貯金等(以下この条において「その他貯金等」という。) 当該その他貯金等に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について2以上ある場合には、その合計額)
2 前項第2号に規定する元本の額(その額が同一人について2以上あるときは、その合計額)が保険基準額を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について2以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、その他貯金等につき、第56条第2項各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。
3 保険事故に係る貯金者等が当該保険事故について第55条第3項の仮払金の支払を受けている場合又は第111条第1項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる貯金等の区分ごとに、前2項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第1項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。
4 次の各号に掲げる場合における当該各号に定める規定の適用については、当該規定中「第56条第1項から第3項まで」とあるのは、「附則第6条の2第1項から第3項まで」とする。
一 第1項に規定する保険事故に係る経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務を他の農水産業協同組合が引き受ける場合 第2条第9項
二 第1項に規定する保険事故に係る第55条第1項に規定する保険金の支払の請求があった場合 第60条第1項
三 第1項に規定する保険事故に係る経営困難農水産業協同組合が信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡する場合 第61条第2項
四 第1項に規定する保険事故に係る第111条第1項各号に掲げる農水産業協同組合から貯金等の払戻しのために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた場合 同項
5 第1項に規定する保険事故が発生した場合における第56条の2の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第6条の2第1項から第3項まで」と、同条第2項中「前条第2項」とあるのは「附則第6条の2第2項」とする。
(保険料の額の特例)
第6条の3 平成13年6月30日までに納付する保険料の額は、第51条第1項の規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、同年3月31日における貯金等(外貨貯金その他の政令で定める貯金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める貯金(以下この条において「特定貯金」という。)の額の合計額及び特定貯金以外の貯金等(以下この条において「その他貯金等」という。)の額の合計額に、機構が委員会の議決を経て、特定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額とする。
2 第2条第1項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる者(同項第4号に掲げる者にあっては、同項第3号に掲げる者から水産業協同組合法第11条第1項第2号の事業を譲り受けたものを除く。)についての前項の規定の適用については、同項中「計算した金額」とあるのは、「計算した金額を12で除し、これに9を乗じて得た金額」とする。
3 平成14年6月30日までに納付する保険料の額は、第51条第1項の規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。)における特定貯金の額の合計額を平均した額及びその他貯金等の額の合計額を平均した額に、機構が委員会の議決を経て、特定貯金及びその他貯金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した金額を合計した金額とする。
(決済用貯金に関する特例)
第6条の3の2 特定貯金(附則第6条の2第1項第1号に規定する特定貯金をいう。)であって決済用貯金に該当しないものについては、平成15年4月1日から平成17年3月31日までの間、決済用貯金とみなす。この場合における第56条の2第1項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。
(業務の特例)
第6条の4 機構は、当分の間、第34条に規定する業務のほか、次条から附則第6条の10までの規定による資金援助を行うことができる。
(特定合併に係る資金援助の申込み)
第6条の5 農水産業協同組合貯金保険法及び農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第94号)第1条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法附則第6条の3第1項のあっせん(以下「特定合併のあっせん」という。)を受けた経営困難農水産業協同組合は、当該あっせんを受けた日から1年以内に限り、機構が当該あっせんに係る特定合併(2以上の経営困難農水産業協同組合を全部の当事者とする合併で合併により農水産業協同組合が設立されるものをいう。以下同じ。)を援助するため資金援助を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 前項の規定による申込みは、同項の特定合併を行う経営困難農水産業協同組合の連名で行わなければならない。
3 第61条第6項、第65条及び第65条の2の規定は、第1項の規定による申込みについて準用する。
第6条の6 農水産業協同組合連合会等が、第62条第1項に規定する農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより特定合併について資金の貸付けその他の援助を行う場合において、当該農水産業協同組合連合会等は、特定合併のあっせんが行われた日から1年以内に限り、機構が当該援助について資金援助(第61条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。
2 第62条第3項及び第65条の規定は、前項の規定による申込みについて準用する。
(都道府県知事の承認)
第6条の7 附則第6条の5第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る特定合併については、当該特定合併を行う経営困難農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併により設立される農水産業協同組合の信用事業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として主務省令で定めるものを実施するための計画を策定し、都道府県知事の承認を得なければならない。
2 前項の承認の申請は、同項の特定合併を行う経営困難農水産業協同組合の連名で行わなければならない。
3 第63条第6項及び第8項の規定は、第1項の承認を行う場合について準用する。
(特定合併の契約の報告等)
第6条の8 特定合併のあっせんを受けた経営困難農水産業協同組合は、当該あっせんに係る特定合併の契約を締結したときは、直ちに、そのあっせんを行った都道府県知事又は主務大臣に、その旨を報告し、かつ、当該特定合併の契約書(機構と附則第6条の5第3項において準用する第65条第6項の契約を締結した経営困難農水産業協同組合にあっては、当該特定合併の契約書及び同項の契約の内容を記載した書面)を提出しなければならない。
2 第66条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
(準用)
第6条の9 第67条の規定は、特定合併のあっせんを受けた農水産業協同組合について準用する。この場合において、第67条第1項中「当該適格性の認定等に係る合併等」とあるのは、「特定合併のあっせんに係る特定合併」と読み替えるものとする。
(法律の適用)
第6条の10 附則第6条の4に規定する機構の資金援助が行われる場合には、次に定めるところによる。
一 第15条の規定の適用については、同条中「第7章及び第8章」とあるのは、「第7章、第8章並びに附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する第65条第1項」とする。
二 第40条の2第1号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び附則第6条の4に規定する資金援助」とする。
三 第42条の規定の適用については、同条第1項中「業務」とあるのは、「業務及び附則第6条の4に規定する資金援助」とする。
四 第50条第2項第2号の規定の適用については、同号中「規定する適格性の認定等」とあるのは「規定する適格性の認定等又は附則第6条の7第1項の承認」と、「当該適格性の認定等」とあるのは「当該適格性の認定等又は当該承認」とする。
五 第58条第1項第3号及び第3項第3号の規定の適用については、これらの規定中「一部の当事者」とあるのは「全部又は一部の当事者」と、「第67条第1項」とあるのは「第67条第1項(附則第6条の9において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とする。
六 第58条第1項第4号及び第3項第4号の規定の適用については、これらの規定中「一部の当事者」とあるのは「全部又は一部の当事者」と、「第67条第1項」とあるのは「第67条第1項(附則第6条の9において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。
七 第69条第2項の規定の適用については、同項第2号中「掲げる合併」とあるのは「掲げる合併又は附則第6条の5第1項に規定する特定合併」と、「当該合併」とあるのは「当該合併又は特定合併」とする。
八 第129条の規定の適用については、同条第1項第2号中「第112条第2項」とあるのは「第112条第2項並びに附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項」と、同条第2項中「第65条第4項」とあるのは「第65条第4項(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。)」と、「同条第1項」とあるのは「第65条第1項(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。)」とする。
九 第133条の規定の適用については、同条第1号中「第65条第4項」とあるのは「第65条第4項(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。)」と、同条第3号中「第34条に規定する業務」とあるのは「第34条に規定する業務及び附則第6条の4に規定する資金援助」とする。
(資金援助の特例)
第7条 機構は、平成14年3月31日までを限り、第61条第1項若しくは第62条第1項又は附則第6条の5第1項若しくは第6条の6第1項の規定による申込みがあった場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払(第56条第1項から第3項まで並びに第56条の2第1項及び第2項の規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第65条第1項(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の委員会の議決を経る前に、主務大臣にその旨を報告しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置が行われなければ信用秩序の維持に大きな支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。
3 第63条第6項の規定は、前項の認定を行う場合について準用する。
4 主務大臣は、第2項の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、農林中央金庫又は日本銀行に対し、意見を求めることができる。
5 第65条第2項(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定は、第2項の認定を受けた合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について第65条第1項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置に係る経営困難農水産業協同組合の財務の状況に照らし当該合併等若しくは特定合併又は信用事業再建措置が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。
6 第65条第4項(附則第6条の5第3項及び第6条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定は、特別資金援助について第65条第1項の規定による決定をしようとする場合には、適用しない。
7 第104条第4項の規定は、第1項の規定による報告があった場合における当該報告に係る資金援助については、適用しない。
(貯金等債権の買取りの特例)
第8条 機構は、平成14年3月31日までを限り、第70条第1項の規定により貯金等債権の買取りを行うことを決定しようとするときは、あらかじめその旨を主務大臣に報告しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた貯金等債権の買取りに係る概算払率が第71条第2項の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に大きな支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「特別払戻率」という。)を定め、これを機構に通知しなければならない。
3 第71条第3項及び前条第4項の規定は、前項の特別払戻率を定める場合について準用する。
4 機構は、概算払率を特別払戻率とする貯金等債権の買取り(以下「貯金等債権の特別買取り」という。)に係る第70条第1項の規定による決定をしたときは、第71条第1項の規定による認可を受けることを要しない。
(区分経理)
第9条 機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特別勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
一 第34条第3号に掲げる業務及び附則第6条の4に規定する資金援助のうち、特別資金援助
二 第34条第4号に掲げる業務のうち、貯金等債権の特別買取り
三 次条第1項に規定する特別保険料の収納
四 前3号に掲げる業務に附帯する業務
2 機構は、特別資金援助を行ったときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払(第56条第1項から第3項まで並びに第56条の2第1項及び第2項の規定を適用して計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特別勘定に繰り入れるものとする。
3 第1項の規定により特別勘定が設けられている場合には、第34条第1号中「保険料の収納」とあるのは「保険料の収納及び附則第10条の規定による特別保険料の収納」と、第40条の2第1号中「次号」とあるのは「次号及び附則第9条第1項各号」と、第51条第2項中「要する費用」とあるのは「要する費用(附則第9条第1項各号に掲げる業務に要する費用(同条第2項の規定により一般勘定から特別勘定へ繰り入れられるものを除く。)を除く。)」と、同条第3項中「資金の借入れ」とあるのは「資金の借入れ(附則第9条第1項に規定する特別勘定において経理されるものを除く。)」とする。
(特別保険料)
第10条 農水産業協同組合は、平成8年から平成13年までの間、第50条第1項に規定する保険料のほか、前条第1項各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。
2 第50条、第51条第1項及び第52条から第54条までの規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、第51条第1項中「機構が委員会の議決を経て定める率(以下「保険料率」という。)」とあるのは、「附則第10条第3項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。
3 特別保険料率は、前条第1項各号に掲げる業務に要する費用の予想額(同条第2項の規定による一般勘定から特別勘定への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。)及び農水産業協同組合の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の農水産業協同組合に対し差別的なものであってはならない。
(特別勘定の廃止等)
第11条 機構は、平成14年度末において、特別勘定を廃止するものとし、その廃止の際特別勘定に属する資産及び負債については、政令で定めるところにより、一般勘定に帰属させるものとする。
(主務大臣)
第12条 第119条第1項本文の規定にかかわらず、附則第2条第2項、附則第6条の5第3項において準用する第61条第6項、附則第6条の6第2項において準用する第62条第3項、附則第6条の7第3項において準用する第63条第6項及び第8項、附則第6条の8第1項、同条第2項において準用する第66条第2項並びに附則第6条の9において読み替えて準用する第67条に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
(罰則)
第13条 附則第7条第1項又は第8条第1項の規定による報告をしなかった機構の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。
第14条 附則第6条の8第1項の規定による報告をせず、又は不正の報告をした農水産業協同組合の理事は、30万円以下の過料に処する。
附則 (昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年6月10日法律第80号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(役員の任期に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に農水産業協同組合貯金保険機構の理事である者の任期については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成2年6月29日法律第67号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成4年6月26日法律第87号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成8年6月21日法律第97号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に漁業協同組合から水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第2号の事業を譲り受けた漁業協同組合連合会であって、施行日において現に同法第87条第1項第2号の事業を行っているものについては、当該漁業協同組合連合会を改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新法」という。)第2条第1項第3号に掲げる漁業協同組合連合会(以下「特定漁業協同組合連合会」という。)とみなして、新法の規定を適用する。ただし、施行日において現に新法第49条第2項に規定する保険事故が発生している漁業協同組合連合会その他これに準ずるものとして政令で定める漁業協同組合連合会については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する漁業協同組合連合会のうち、施行日後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定の日から、特定漁業協同組合連合会とみなして、新法の規定を適用する。
第3条 新法第40条第1項の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
2 新法第40条第3項の規定は、平成7年4月1日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第4条 特定漁業協同組合連合会(附則第2条の規定により特定漁業協同組合連合会とみなされる漁業協同組合連合会を含む。)は、新法第50条第1項の規定にかかわらず、施行日後1月以内に、施行日の属する年において納付すべき保険料を納付しなければならない。
2 前項の保険料の額については、新法第51条第1項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律(平成8年法律第97号)の施行の日」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額を12で除し、これにその施行の日の属する月以後同日の属する年の12月までの月数を乗じて得た金額」とする。
第5条 新法第56条及び第60条の規定は、施行日以後に発生する保険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
第6条 新法第4章の規定及び新法附則第8条の規定は、平成9年4月1日前に発生した保険事故に係る新法第68条第1項に規定する貯金等債権については、適用しない。
第7条 施行日前に改正前の農水産業協同組合貯金保険法第61条第1項又は第62条第1項の規定による申込みがあった資金援助であって、施行日において当該申込みに係る第65条第1項の委員会の議決を経ていないものについては、新法附則第7条の規定を適用する。
第8条 農水産業協同組合(附則第2条の規定により特定漁業協同組合連合会とみなされる漁業協同組合連合会を含む。)は、新法附則第10条第2項において準用する新法第50条第1項の規定にかかわらず、施行日後1月以内に、施行日の属する年において納付すべき特別保険料を納付しなければならない。
2 前項の特別保険料の額については、新法附則第10条第2項において準用する新法第51条第1項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律(平成8年法律第97号)の施行の日」と、「計算した金額」とあるのは「計算した金額を12で除し、これにその施行の日の属する月以後同日の属する年の12月までの月数を乗じて得た金額」とする。
第9条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年6月18日法律第89号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成9年6月20日法律第102号)
(施行期日)
第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(大蔵省令等に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成9年12月12日法律第121号)
(施行期日)
第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。
附則 (平成9年12月19日法律第129号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年5月27日法律第71号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月15日法律第107号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日
(その他の経過措置の政令への委任)
第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成10年10月16日法律第131号)
(施行期日)
第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
二 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日
附則 (平成11年12月22日法律第225号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一及び二 略
三 農水産業協同組合貯金保険法第59条第3項及び第68条の3第2項
(罰則の適用に関する経過措置)
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月31日法律第94号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新法」という。)第49条第2項に規定する保険事故が発生している農水産業協同組合(新法第2条第1項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる者(同項第4号に掲げる者にあっては、同項第3号に掲げる者から水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第2号の事業を譲り受けたものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める農水産業協同組合については、新法の規定は、適用しない。
2 前項に規定する農水産業協同組合のうち、施行日後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、主務大臣が指定するものについては、その指定をした日から、新法の規定を適用する。
第3条 新法第40条第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。
第4条 新法第56条及び新法附則第6条の2の規定は、施行日以後に発生する新法第49条第2項に規定する保険事故に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した第1条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法(以下「旧法」という。)第49条第2項に規定する保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
第5条 新法第3章第4節の規定は、施行日以後に新法第65条第1項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に旧法第65条第1項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。
第6条 新法第4章の規定及び新法附則第8条の規定は、施行日以後に発生する新法第49条第2項に規定する保険事故に係る新法第70条第1項に規定する貯金等債権について適用し、施行日前に発生した旧法第49条第2項に規定する保険事故に係る旧法第68条第1項に規定する貯金等債権については、なお従前の例による。
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第24条の3 前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第56条の2の規定は、平成13年4月1日以後に発生する同法第49条第2項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、同日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
附則 (平成12年5月31日法律第95号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第5条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月29日法律第88号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年10月1日から施行する。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第26条 前条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第56条の2の規定は、施行日以後に発生する同法第49条第2項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
附則 (平成13年6月29日法律第94号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第16条及び第19条の規定 公布の日
二 第2条の規定、第4条中農水産業協同組合貯金保険法第94条第3項の改正規定(「第30条第3項及び第9項並びに第30条の2第4項」を「第30条第4項及び第10項並びに第30条の2第5項」に改める部分に限る。)、附則第12条から第15条までの規定及び附則第33条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)第36条第2項の改正規定 平成15年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律(附則第1条第2号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成13年11月28日法律第129号)
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年12月12日法律第150号)
この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第21条第5項の規定は同法附則第1条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、第24条の規定は公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月12日法律第65号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成14年6月19日法律第75号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日法律第177号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 農水産業協同組合(この法律による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下「新貯金保険法」という。)第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)が、新貯金保険法第50条の規定により平成15年6月30日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新貯金保険法第51条第1項及び第51条の2第1項の規定(以下「保険料計算規定」という。)にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。
一 一般貯金等(新貯金保険法第51条第1項に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第69条の2第2項の規定により決済用貯金とみなされるもの及び新貯金保険法附則第6条の3の2の規定により決済用貯金とみなされる特定貯金に該当するものを除く。次条第1号において同じ。)に係る保険料 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間の各日(日曜日その他政令で定める日を除く。以下同じ。)におけるその他貯金等(新貯金保険法附則第6条の2第1項第2号に規定するその他貯金等をいう。)の額の合計額を平均した額に、保険料率(新貯金保険法第51条第1項に規定する保険料率をいう。以下同じ。)を乗じて得た金額
二 決済用貯金(新貯金保険法第51条の2第1項に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第69条の2第2項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等及び新貯金保険法附則第6条の3の2の規定により決済用貯金とみなされる特定貯金を含む。次条第2号において同じ。)に係る保険料(新貯金保険法第69条の2第1項の規定により決済用貯金に係る保険料とみなされる特定決済債務に係る保険料を含む。次条第2号及び附則第4条第2号において同じ。) 平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間の各日における特定貯金(新貯金保険法附則第6条の2第1項第1号に規定する特定貯金をいう。)の額の合計額を平均した額に、新貯金保険法第51条の2第1項に規定する率を乗じて得た金額
第3条 特定決済債務(新貯金保険法第69条の2第1項に規定する特定決済債務をいう。以下同じ。)について各日においてその額を計算することが困難なものとして主務大臣の承認を受けた農水産業協同組合が、新貯金保険法第50条の規定により平成16年6月30日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。
一 一般貯金等に係る保険料 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間の各日における一般貯金等の額の合計額を平均した額に、保険料率を乗じて得た金額
二 決済用貯金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額に、新貯金保険法第51条の2第1項に規定する率を乗じて得た金額
イ 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間の各日における決済用貯金の額の合計額を平均した額
ロ 平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間の各日における特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算された額
第4条 一般貯金等(新貯金保険法第51条第1項に規定する一般貯金等をいい、新貯金保険法第69条の2第2項の規定により決済用貯金とみなされるものを除く。第1号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第1号において「要調整一般貯金等」という。)、決済用貯金(新貯金保険法第51条の2第1項に規定する決済用貯金をいい、新貯金保険法第69条の2第2項の規定により決済用貯金とみなされる一般貯金等を含む。第2号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第2号において「要調整決済用貯金」という。)及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難なものとして主務大臣の承認を受けた農水産業協同組合が、新貯金保険法第50条の規定により平成17年からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日の属する年までの各年の6月30日までに納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各農水産業協同組合につき、当該各号に定める金額とする。
一 一般貯金等に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額に、保険料率を乗じて得た金額
イ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における要調整一般貯金等以外の一般貯金等の額の合計額を平均した額
ロ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における要調整一般貯金等の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算された額
二 決済用貯金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額に、新貯金保険法第51条の2第1項に規定する率を乗じて得た金額
イ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における要調整決済用貯金以外の決済用貯金の額の合計額を平均した額
ロ 当該保険料を納付すべき日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの間の各日における要調整決済用貯金及び特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算された額
第5条 新貯金保険法第56条から第56条の3まで及び第69条の2の規定は、施行日以後に発生する保険事故(新貯金保険法第49条第2項に規定する保険事故をいう。以下同じ。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
第6条 新貯金保険法附則第6条の3の2の規定により決済用貯金とみなされる特定貯金に係る平成17年3月31日までに発生した保険事故に係る保険金の額については、当該特定貯金は、平成17年4月1日以後も決済用貯金とみなす。この場合における新貯金保険法第56条の2第1項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。
(権限の委任)
第7条 内閣総理大臣は、附則第3条及び第4条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に決済債権者(農水産業協同組合(第91条の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法(以下この条において「新農水産業協同組合貯金保険法」という。)第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対して決済債務(新農水産業協同組合貯金保険法第69条の2第1項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該農水産業協同組合に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺及び施行日前に農水産業協同組合に対して決済債務を負担する他の農水産業協同組合その他の金融機関(当該他の農水産業協同組合その他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の農水産業協同組合その他の金融機関による相殺については、新農水産業協同組合貯金保険法第69条の4第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月18日法律第107号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年12月3日法律第154号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号)
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年10月21日法律第102号)
(施行期日)
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを1条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に1条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成17年11月2日法律第106号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月2日法律第50号)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月15日法律第109号)
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年6月8日法律第78号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月13日法律第65号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第40条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第41条 附則第2条から第19条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第49号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成23年5月25日法律第53号)
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年6月19日法律第45号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中金融商品取引法第197条の2の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の3、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、第3条の規定、第4条中農業協同組合法第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、第5条のうち水産業協同組合法第11条の11中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第8条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第252条の改正規定を除く。)、第14条のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、第15条の規定、第19条のうち農林中央金庫法第58条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、第21条中信託業法第91条、第93条、第96条及び第98条第1項の改正規定、第22条の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成21年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)第17条第2項の改正規定に限る。)、第32条、第36条及び第37条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
(罰則の適用に関する経過措置)
第36条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月27日法律第91号)
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年9月4日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第43条 存続中央会については、第4条の規定による改正前の農水産業協同組合貯金保険法第86条第3項の規定は、なおその効力を有する。
(自主的な取組の促進及び検討)
第51条 政府は、この法律に基づく農業協同組合及び農業委員会に関する制度の改革の趣旨及び内容の周知徹底を図るとともに、組合の事業及び組織の在り方についての当該組合の構成員と役職員との徹底した議論並びに農地等の利用の最適化の推進(新農業委員会法第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進をいう。次項において同じ。)についての農業の担い手をはじめとする農業者その他の関係者の間での徹底した議論を促すことにより、これらの関係者の意識の啓発を図り、当該改革の趣旨に沿った自主的な取組を促進するものとする。
2 政府は、この法律の施行後5年を目途として、組合及び農林中央金庫における事業及び組織に関する改革の実施状況(次項において「改革の実施状況」という。)、農地等の利用の最適化の推進の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、農業協同組合及び農業委員会に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、准組合員(新農協法第16条第1項ただし書に規定する准組合員をいう。以下この項において同じ。)の組合の事業の利用に関する規制の在り方について、施行日から5年を経過する日までの間、正組合員(新農協法第12条第1項第1号の規定による組合員又は同条第2項第1号の規定による会員をいう。)及び准組合員の組合の事業の利用の状況並びに改革の実施状況についての調査を行い、検討を加えて、結論を得るものとする。
(罰則に関する経過措置)
第114条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第115条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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