完全無料の六法全書
こうがいけんこうひがいのほしょうとうにかんするほうりつ

公害健康被害の補償等に関する法律

昭和48年法律第111号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁(水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)の影響による健康被害に係る損害を填補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図ることを目的とする。
(地域及び疾病の指定)
第2条 この法律において「第1種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴って相当範囲にわたる著しい大気の汚染が生じ、その影響による疾病(次項に規定する疾病を除く。)が多発している地域として政令で定める地域をいう。
2 この法律において「第2種地域」とは、事業活動その他の人の活動に伴って相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁が生じ、その影響により、当該大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質との関係が一般的に明らかであり、かつ、当該物質によらなければかかることがない疾病が多発している地域として政令で定める地域をいう。
3 前2項の政令においては、あわせて前2項の疾病を定めなければならない。
4 環境大臣は、前3項の規定に基づく政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会並びに関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

第2章 補償給付

第1節 通則

(補償給付の種類等)
第3条 第1条に規定する健康被害に対する補償のため支給されるこの法律による給付(以下「補償給付」という。)は、次のとおりとする。
 療養の給付及び療養費
 障害補償費
 遺族補償費
 遺族補償一時金
 児童補償手当
 療養手当
 葬祭料
2 前項第2号、第3号及び第5号に掲げる補償給付は、月を単位として支給するものとし、その支払は、定期的に行なう。
(認定等)
第4条 第1種地域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は、当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかっていると認められる者で次の各号の一に該当するものの申請に基づき、当該疾病が当該第1種地域における大気の汚染の影響によるものである旨の認定を行なう。この場合においては、当該疾病にかかっていると認められるかどうかについては、公害健康被害認定審査会の意見をきかなければならない。
 申請の当時当該第1種地域の区域内に住所を有しており、かつ、申請の時まで引き続き当該第1種地域の区域内に住所を有した期間(当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病と同一の疾病が同項の規定により定められた他の第1種地域の区域内に住所を有した期間を含む。以下この項において同じ。)が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上であり、又は申請の時まで引き続く疾病の種類に応じて政令で定める期間内において当該第1種地域の区域内に住所を有した期間が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上である者
 申請の当時1日のうち政令で定める時間(以下この条において「指定時間」という。)以上の時間を当該第1種地域の区域内で過ごすことが常態であり、かつ、申請の時まで引き続き1日のうち指定時間以上の時間を当該第1種地域の区域内で過ごすことが常態であった期間(1日のうち指定時間以上の時間を当該第1種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病と同一の疾病が同項の規定により定められた他の第1種地域の区域内で過ごすことが常態であった期間を含む。以下この項において同じ。)が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上であり、又は申請の時まで引き続く疾病の種類に応じて政令で定める期間内において1日のうち指定時間以上の時間を当該第1種地域の区域内で過ごすことが常態であった期間が疾病の種類に応じて政令で定める期間以上である者
 前2号に該当する者を除き、申請の当時、当該第1種地域の区域内に住所を有しており、又は指定時間以上の時間を当該第1種地域の区域内で過ごすことが常態であり、かつ、当該第1種地域の区域内に住所を有した期間と指定時間以上の時間を当該第1種地域の区域内で過ごすことが常態であった期間とが、政令で定めるところにより、疾病の種類に応じて算定した期間以上である者
2 第2種地域の全部又は一部を管轄する都道府県知事は、当該第2種地域につき第2条第3項の規定により定められた疾病にかかっていると認められる者の申請に基づき、当該疾病が当該第2種地域に係る大気の汚染又は水質の汚濁の影響によるものである旨の認定を行なう。前項後段の規定は、この場合について準用する。
3 第1種地域又は第2種地域の全部又は一部が政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の区域内にある場合には、その区域については、第1項又は前項の規定による都道府県知事の権限は、当該市の長が行なう。
4 都道府県知事(前項の政令で定める市にあっては、当該市の長とする。第45条から第48条まで及び第143条を除き、以下同じ。)は、第1項又は第2項の認定(第6項、第13条第2項、第49条第1項及び第2項、第52条第1項、第62条第1項並びに第119条第5項を除き、以下本則において単に「認定」という。)を行なったときは、当該認定を受けた者(第6条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)に対し、公害医療手帳を交付する。
5 認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
6 第1種地域に係る被認定者は、同一の疾病については、重ねて第1項の認定を受けることができない。ただし、同一の疾病が第2条第3項の規定により定められた他の都道府県知事の管轄に属する第1種地域の区域内に住所を移し、又は1日のうち指定時間以上の時間をその区域内で過ごすことが常態となった場合において、当該他の都道府県知事に対しその旨の届出をしたときは、当該疾病について現に受けている第1項の認定は、当該他の都道府県知事がした同項の認定とみなす。
第5条 認定の申請をした者が認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が前条第1項又は第2項の規定により認定を受けることができる者であるときは、都道府県知事は、その死亡した者の第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請に基づき、その死亡した者が認定を受けることができる者であった旨の決定を行なう。
2 前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から6月以内に限り、することができる。
3 第1項の決定があったときは、同項に規定する死亡した者は、認定を受けたものとみなす。
第6条 第2条第3項の規定により定められた疾病(以下「指定疾病」という。)にかかっていると認められる者が当該指定疾病に関し認定の申請をしないで死亡した場合においては、第4条第1項中「かかっている」とあるのは「かかっていた」と、「ものの申請」とあるのは「ものの第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請」と、同項各号中「申請」とあるのは「死亡」と、同条第2項中「かかっている」とあるのは「かかっていた」と、「者の申請」とあるのは「者の第30条第1項に規定する遺族若しくは第35条第1項各号に掲げる者又はその死亡した者について葬祭を行なう者の申請」と読み替えて、これらの規定を適用する。この場合において、これらの規定による認定の申請は、当該第1種地域又は第2種地域の指定の日から1年以内でその死亡の日から6月以内に限り、することができる。
(認定の有効期間)
第7条 認定は、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間内に限り、その効力を有する。ただし、政令で定める指定疾病に係る認定については、この限りでない。
2 都道府県知事は、認定にあたり、有効期間が定められた指定疾病に係る被認定者の当該指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みが少ないと認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、前項の規定にかかわらず、別に当該認定の有効期間を定めることができる。
(認定の更新)
第8条 前条第1項又は第2項の規定により有効期間が定められた被認定者の当該認定に係る指定疾病が有効期間の満了前になおる見込みがないときは、当該被認定者は、都道府県知事に対し、認定の更新を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があった場合において、公害健康被害認定審査会の意見をきき当該指定疾病が有効期間の満了後においても継続すると認めるときは、当該指定疾病に係る認定を更新する。
3 前条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。
第8条の2 前条第1項の規定による申請をすることができる者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、その者は、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該認定の更新を申請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があった場合において、公害健康被害認定審査会の意見を聴き当該申請に係る指定疾病がその後においても継続すると認めるときは、当該申請に係る認定を更新する。この場合において、更新された認定は、前項に規定する有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。
3 第7条の規定は、前項の規定により更新される認定について準用する。この場合において、同条第1項中「政令で定める期間内」とあるのは、「第8条の2第1項に規定する有効期間の満了日の翌日から政令で定める期間内」と読み替えるものとする。
(認定の取消し)
第9条 都道府県知事は、公害健康被害認定審査会の意見をききその認定に係る者の指定疾病がなおったと認めるときは、認定を取り消すものとする。
(補償給付の請求)
第10条 補償給付の請求は、認定の申請がされた後は、認定前であっても、することができる。
2 補償給付を支給する旨の処分は、その請求のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。
(支給期間及び支払期月)
第11条 定期的に行なう補償給付の支給は、その請求があった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 定期的に行なう補償給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月及び前前月の分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった補償給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補償給付は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(未支給の補償給付)
第12条 補償給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この章において同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その支給を請求することができる。
2 未支給の補償給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。
3 未支給の補償給付を受けることができる同順位者が2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(補償給付の免責等)
第13条 補償給付を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害の填補がされた場合(次条第2項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、都道府県知事は、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。
2 前項の規定により都道府県知事がその支給の義務を免れることとなった補償給付が第4条第1項の認定に係るものであるときは、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、政令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となった行為に基づく損害を填補した第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者の請求に基づき、その者に対し、その免れることとなった補償給付の価額に相当する金額の全部又は一部を支払うことができる。
(他の法律による給付等との調整)
第14条 補償給付の支給がされた場合においては、政令で定める法令の規定により同一の事由について当該補償給付に相当する給付等を支給すべき者は、その支給された補償給付の価額の限度で当該給付等を支給する義務を免れる。
2 前項の政令で定める法令の規定により同一の事由について補償給付に相当する給付等の支給がされた場合においては、都道府県知事は、政令で定めるところにより、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。この場合において、当該給付等を支給した者は、当該都道府県知事が補償給付を支給する義務を免れた価額の限度で、当該都道府県知事に対し、当該給付等の価額に相当する金額を求償することができる。
(不正利得の徴収)
第15条 偽りその他不正の手段により補償給付の支給を受けた者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者からその補償給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(受給権の保護)
第16条 補償給付の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(公課の禁止)
第17条 租税その他の公課は、補償給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
(環境省令への委任)
第18条 この章に定めるもののほか、認定の申請その他の補償給付に関する手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第2節 療養の給付及び療養費

(療養の給付)
第19条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者の指定疾病について、次に掲げる療養の給付を行なう。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 医学的処置、手術及びその他の治療
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
2 被認定者が前項第1号から第5号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する次条に規定する公害医療機関に公害医療手帳を提示して、当該機関から受けるものとする。
(公害医療機関)
第20条 療養の給付を取り扱う者(以下「公害医療機関」という。)は、次に掲げるもの(都道府県知事に対し公害医療機関とならない旨を申し出たものを除く。)とする。
 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局
 生活保護法(昭和25年法律第144号)第50条第1項に規定する指定医療機関
 前2号に掲げるもののほか、病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって環境省令で定めるもの
(公害医療機関の義務)
第21条 公害医療機関は、環境大臣の定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。
2 公害医療機関は、被認定者の指定疾病についての療養の給付に関し、環境大臣又は都道府県知事の行なう指導に従わなければならない。
(診療方針及び診療報酬)
第22条 公害医療機関の診療方針及び診療報酬は、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて定めるところによる。
(診療報酬の審査及び支払)
第23条 公害医療機関から診療報酬の請求があったときは、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市は、当該請求に係る診療内容及び診療報酬を審査して、診療報酬の額を決定し、これを支払うものとする。
2 都道府県又は第4条第3項の政令で定める市は、前項の規定による審査又は支払に関する事務を政令で定める者に委託することができる。
3 第1項の規定による審査をした者は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(療養費の支給)
第24条 都道府県知事は、療養の給付を行なうことが困難であると認めるとき、又は被認定者が緊急その他やむを得ない理由により公害医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、その必要があると認めるときは、当該被認定者の請求に基づき、療養の給付に代えて、療養費を支給する。
2 都道府県知事は、被認定者が公害医療手帳を提示しないで公害医療機関から診療又は薬剤の支給を受けた場合において、公害医療手帳を提示しなかったことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、当該被認定者の請求に基づき、療養の給付に代えて、療養費を支給する。
3 前2項の療養費の額は、第22条の規定に基づき定められた診療報酬の例により算定する。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。
4 療養費の支給の請求は、その請求をすることができる時から2年を経過したときは、することができない。

第3節 障害補償費

(障害補償費の支給)
第25条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者(政令で定める年齢に達しない者を除く。)の指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた障害補償費を支給する。
2 環境大臣は、前項の障害の程度を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
(障害補償費の額)
第26条 障害補償費の額は、被認定者の障害補償標準給付基礎月額に相当する額にその者の障害の程度に応じた政令で定める率を乗じて得た額(指定疾病による障害の程度が前条第1項の政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するものである場合にあっては、その額と政令で定める介護加算額とを合算した額)とする。
2 障害補償標準給付基礎月額は、労働者の賃金水準その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて定める。
(併給の調整)
第27条 2以上の指定疾病に係る2以上の障害補償費を受けることができる一の被認定者に支給する当該2以上の障害補償費の額を合算した額が、当該被認定者の障害補償標準給付基礎月額(1又は2以上の指定疾病につき前条第1項の規定により介護加算額が合算された障害補償費を受けることができる者にあっては、障害補償標準給付基礎月額と同項の政令で定める介護加算額とを合算した額)をこえるときは、政令で定めるところにより、そのこえる部分に相当する額の障害補償費は、支給しない。
(障害補償費の額の改定等)
第28条 障害補償費の支給を受けている者は、当該指定疾病による障害の程度につき、指定疾病の種類に応じて政令で定める期間ごとに、都道府県知事の診査を受けなければならない。都道府県知事が、障害補償費の支給に関し特に必要があると認めて診査を受けるべき旨を命じたときも、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の診査の結果、その者の指定疾病による障害の程度が従前の障害の程度と異なると認める場合においては、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、新たな障害の程度が第25条第1項の政令で定める他の障害の程度に該当するときは新たに該当するに至った同項の政令で定める障害の程度に応じて障害補償費の額を改定し、新たな障害の程度が同項の政令で定める障害の程度に該当しないときは障害補償費の支給を打ち切るものとする。
3 障害補償費の支給を受けている者は、都道府県知事に対し、当該指定疾病による障害の程度が増進したことを理由として、障害補償費の額の改定を請求することができる。
4 前項の規定による請求があった場合においては、都道府県知事は、その者の指定疾病による障害の程度を診査しなければならない。第2項の規定は、この場合について準用する。
5 障害補償費の額の算定の基礎となる障害補償標準給付基礎月額に変更があったときは、障害補償費の額は、改定されるものとする。
6 第2項(第4項において準用する場合を含む。)又は前項の規定により障害補償費の額が改定されたときは、改定後の額による障害補償費の支給は、改定された日の属する月の翌月から始めるものとする。
7 障害補償費の支給を受けている者が、正当な理由がなく第1項の診査を受けなかったときは、都道府県知事は、障害補償費の支給を一時差し止めることができる。

第4節 遺族補償費及び遺族補償一時金

(遺族補償費の支給)
第29条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、死亡した被認定者の遺族の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償費を支給する。
2 指定疾病にかかっている者が認定を申請しないで当該指定疾病に起因して死亡し、第6条の規定による申請に基づいて認定がされた場合において、その遺族の請求があったときも、前項と同様とする。
3 遺族補償費の支給は、政令で定める期間を限度として行なう。
4 被認定者又は第6条の規定による申請に基づいて行なわれた認定に係る死亡者(以下「認定死亡者」という。)が2以上の指定疾病に起因して死亡したときは、当該指定疾病に係る認定を行なった一の都道府県知事に対してのみ、遺族補償費を請求することができる。
5 2以上の指定疾病に起因して死亡した者に係る遺族補償費の支給に要する費用の支弁の方法は、政令で定める。
(遺族補償費を受けることができる遺族の範囲及び順位)
第30条 遺族補償費を受けることができる遺族は、被認定者又は認定死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によって生計を維持していたもの(死亡の当時その者によって生計を維持していたものがないときは、認定の申請の当時その者によって生計を維持していたもの)とする。ただし、妻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者にあっては、被認定者又は認定死亡者の死亡の時に次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
 夫(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。
 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。
2 被認定者又は認定死亡者の死亡の時に胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、被認定者又は認定死亡者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償費を受けることができる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
(遺族補償費の額)
第31条 遺族補償費の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額とする。
2 遺族補償標準給付基礎月額は、労働者の賃金水準、被認定者又は認定死亡者が死亡しなかったとすれば通常支出すると見込まれる経費その他の事情を考慮して、政令で定めるところにより、環境大臣が、中央環境審議会の意見を聴いて定める。
3 遺族補償費を受けることができる同順位の遺族が2人以上ある場合における各人の遺族補償費の額は、第1項の額をその人数で除して得た額とする。
(遺族補償費の額の改定)
第32条 遺族補償費を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族補償費の額を改定する。
2 第28条第5項及び第6項の規定は遺族補償標準給付基礎月額に変更があった場合について、同項の規定は前項の規定により遺族補償費の額が改定された場合について準用する。
(遺族補償費が支給されない場合)
第33条 遺族補償費を受けることができる者が次の各号の一に該当するに至ったときは、その者に対する遺族補償費は、支給しない。
 死亡したとき。
 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
 離縁によって、死亡した被認定者又は認定死亡者との親族関係が終了したとき。
 子、孫又は兄弟姉妹にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。
(後順位者からの遺族補償費の請求)
第34条 遺族補償費を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族補償費を請求することができる。前条の規定により遺族補償費が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
(遺族補償一時金の支給)
第35条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した場合において、その死亡の時に遺族補償費を受けることができる遺族がないときは、次に掲げる者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、遺族補償一時金を支給する。
 配偶者
 被認定者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
 被認定者の認定の申請の当時その者によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母
 前2号に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹
2 第29条第2項、第4項及び第5項の規定は、遺族補償一時金の支給について準用する。
3 遺族補償費を受けていた者が、第33条各号の一に該当することにより遺族補償費を支給されないこととなった場合において、他に遺族補償費を受けることができる遺族がなく、かつ、被認定者又は認定死亡者の死亡により支給された遺族補償費の額の合計額がその死亡した者について次条第1項の規定により算定した額に満たないときは、第1項各号に掲げる者の請求に基づき、遺族補償一時金を支給する。
4 遺族補償一時金を受けることができる者の順位は、第1項各号の順序により、同項第2号から第4号までに掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序による。
(遺族補償一時金の額)
第36条 前条第1項の規定により支給する遺族補償一時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者の遺族補償標準給付基礎月額に相当する額に政令で定める月数を乗じて得た額に相当する額とする。
2 前条第3項の規定により支給する遺族補償一時金の額は、当該死亡した被認定者又は認定死亡者について前項の規定により算定した額から当該被認定者又は認定死亡者の死亡により支給された遺族補償費の額の合計額を控除した額に相当する額とする。
3 第31条第3項の規定は、前2項の遺族補償一時金の額について準用する。
(遺族補償費等の請求の期限)
第37条 遺族補償費又は遺族補償一時金の支給の請求は、被認定者又は認定死亡者が死亡した時(第34条後段の規定による請求により支給する遺族補償費及び第35条第3項の規定により支給する遺族補償一時金にあっては、従前の遺族補償費を受けることができる者が第33条各号の一に該当するに至った時)から2年を経過したときは、することができない。
(遺族補償費等の支給の制限)
第38条 遺族補償費又は遺族補償一時金は、被認定者又は認定死亡者を故意に死亡させた者には、支給しない。被認定者又は認定死亡者の死亡前に、その者の死亡によって遺族補償費又は遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
2 遺族補償費は、遺族補償費を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。

第5節 児童補償手当、療養手当及び葬祭料

(児童補償手当の支給)
第39条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者で第25条第1項の政令で定める年齢に達しないものの指定疾病による障害の程度が政令で定める障害の程度に該当するものであるときは、当該被認定者を養育している者の請求に基づき、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、その障害の程度に応じた政令で定める額(指定疾病による障害の程度が当該政令で定める障害の程度のうち最も重度である障害の程度に該当するものである場合にあっては、その額と第26条第1項の政令で定める介護加算額とを合算した額)の児童補償手当を支給する。
2 環境大臣は、前項の障害の程度を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
3 第27条及び第28条(第5項を除く。)の規定は、児童補償手当の支給について準用する。
(療養手当の支給)
第40条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病について第19条第1項各号に掲げる療養を受けており、かつ、その病状の程度が政令で定める病状の程度に該当するものであるときは、当該被認定者の請求に基づき、その病状の程度に応じた政令で定める額の療養手当を支給する。
2 第24条第4項の規定は、療養手当の支給の請求について準用する。
(葬祭料の支給)
第41条 都道府県知事は、その認定に係る被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行なう者の請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。
2 第29条第2項、第4項及び第5項並びに第37条の規定は、葬祭料の支給及びその請求について準用する。

第6節 補償給付の制限等

(補償給付の制限)
第42条 被認定者又は被認定者で第25条第1項の政令で定める年齢に達しないものを養育している者が、正当な理由がなく療養に関する指示に従わなかったときは、都道府県知事は、補償給付の全部又は一部を支給しないことができる。
(補償給付の額についての他原因の参酌)
第43条 都道府県知事は、第3条第1項第2号から第7号までに掲げる補償給付の額を定め、又はその額を改定するにあたり、被認定者又は認定死亡者に係る指定疾病による障害が発生し、若しくはその程度が増進したこと、指定疾病がなおらないこと又は指定疾病に起因して死亡したことにつき他の原因があると認めるときは、公害健康被害認定審査会の意見をきいて、当該他の原因を参酌することができる。

第7節 公害健康被害認定審査会

(設置)
第44条 この法律によりその権限に属させられた事項を行なわせるため、第1種地域又は第2種地域の全部又は一部をその区域に含む都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に、公害健康被害認定審査会を置く。
(組織等)
第45条 公害健康被害認定審査会は、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事又は第4条第3項の政令で定める市の長が任命する委員をもって組織する。
2 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
3 第1項に定めるもののほか、公害健康被害認定審査会の組織、運営その他公害健康被害認定審査会に関し必要な事項は、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市の条例で定める。

第3章 公害保健福祉事業

第46条 都道府県知事又は第4条第3項の政令で定める市の長は、指定疾病によりそこなわれた被認定者の健康を回復させ、その回復した健康を保持させ、及び増進させる等被認定者の福祉を増進し、並びに第1種地域又は第2種地域における当該地域に係る指定疾病による被害を予防するために必要なリハビリテーシヨンに関する事業、転地療養に関する事業その他の政令で定める公害保健福祉事業を行なうものとする。
2 都道府県知事又は第4条第3項の政令で定める市の長は、前項の公害保健福祉事業を行なおうとするときは、環境大臣の承認を受けなければならない。

第4章 費用

第1節 費用の支弁及び財源

(費用の支弁)
第47条 都道府県又は第4条第3項の政令で定める市は、次に掲げる費用を支弁する。
 当該都道府県知事又は当該市の長が行なう補償給付の支給(第14条第2項の規定による求償に対する支払を含む。以下この章において同じ。)に要する費用
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により当該都道府県知事又は当該市の長が行なう事務の処理に要する費用
(納付金)
第48条 前条の規定により都道府県又は第4条第3項の政令で定める市が支弁する前条第1号に掲げる費用は、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金をもって充てる。
2 都道府県知事又は第4条第3項の政令で定める市の長が第46条の規定に基づいて行なう公害保健福祉事業に要する費用のうちその4分の3に相当する額については、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金をもって充てる。
(納付金の財源)
第49条 前条の規定による納付金のうち、第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの3分の2については、第52条第1項の規定により機構が徴収する汚染負荷量賦課金のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員をもって充て、第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの3分の1については、第51条の規定に基づく政府の補助金をもって充てる。
2 前条の規定による納付金のうち、第4条第2項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用に充てるためのものの全部並びに第2種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの3分の2については、第62条第1項の規定により機構が徴収する特定賦課金をもって充て、第2種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのものの3分の1については、第51条の規定に基づく政府の補助金をもって充てる。
3 第1項の規定により前条の規定による納付金に充てるべき汚染負荷量賦課金及び別に法律で定めるところにより徴収される金員の配分比率は、第52条第1項に規定するばい煙発生施設等設置者その他の者の第1種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の原因である物質の排出の状況その他の事情を勘案して、政令で定める。
(交付金)
第50条 政府は、政令で定めるところにより、都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対し、第47条の規定により当該都道府県又は当該市が支弁する同条第2号に掲げる費用の2分の1に相当する金額を交付する。
(補助金)
第51条 政府は、機構に対し、第48条第2項の規定による納付金の3分の1に相当する金額を補助するものとする。

第2節 汚染負荷量賦課金

(汚染負荷量賦課金の徴収及び納付義務)
第52条 機構は、第48条の規定による納付金のうち、第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの、第13条第2項の規定による支払に要する費用並びに機構が行う事務の処理に要する費用(以下「補償給付支給費用等」という。)の一部に充てるため、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設が設置される工場又は事業場を設置し、又は設置していた事業者で、次に掲げるもの(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から、毎年度、汚染負荷量賦課金を徴収する。
 第1種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染の原因である政令で定める物質を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が政令で定める地域の区分に応じて政令で定める量以上である工場又は事業場を、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この章において同じ。)の初日において設置している事業者
 第1種地域の指定がすべて解除された場合にあっては、その解除があった日(以下「基準日」という。)の前日の属する年度(以下「基準年度」という。)の初日において前号の政令で定められていた物質(以下「対象物質」という。)を排出するばい煙発生施設が設置され、かつ、最大排出ガス量が基準年度の初日において同号の政令で定められていた地域の区分に応じて同号の政令で定められていた量以上であった工場又は事業場を基準年度の初日において設置していた事業者。ただし、基準日以後も基準日前にされた第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者(以下「既被認定者」という。)に関する補償給付支給費用等が生ずる場合に限る。
2 第1種地域の指定がすべて解除された場合において、基準日がその属する年度の初日の翌日以後の日であるときは、前項第2号に掲げるばい煙発生施設等設置者に対する同項の規定の適用については、同項中「毎年度」とあるのは、「基準日の属する年度の翌年度から毎年度」とする。
3 ばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付する義務を負う。
(汚染負荷量賦課金の額)
第53条 各ばい煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の額は、次の各号に掲げるばい煙発生施設等設置者の種別に従い、当該各号に定める額とする。
 前条第1項第1号のばい煙発生施設等設置者 当該ばい煙発生施設等設置者が排出する同号の政令で定める各物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に前年度の初日の属する年における年間排出量を乗じて得た額の合計額
 前条第1項第2号のばい煙発生施設等設置者 次のイ及びロに掲げる額を合算した額
 対象物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に基準日前の既被認定者の指定疾病に影響を与えた大気の汚染の状況その他の事情を勘案して政令で定める年から基準年度の前年度の初日の属する年までの期間(以下「算定基礎期間」という。)の各年における対象物質の年間排出量を大気の汚染の状況に応じた地域の別その他の事情を勘案して政令で定めるところにより換算して得た量を累積した量(以下「累積量」という。)を乗じて得た額の合計額
 基準日以後に排出される対象物質ごとの単位排出量当たりの賦課金額に前年度の初日の属する年における対象物質の年間排出量を乗じて得た額の合計額
2 前項の年間排出量の算定の方式は、環境省令で定める。
(単位排出量当たりの賦課金額)
第54条 前条第1項第1号の単位排出量当たりの賦課金額は、第3条第1項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事項に基づき算定した補償給付支給費用等に充てるための汚染負荷量賦課金の総額として当該年度において必要であると見込まれる金額(以下「賦課金見込額」という。)のうち既被認定者以外の被認定者及び認定死亡者に関する金額とばい煙発生施設等設置者が排出する第52条第1項第1号の政令で定める各物質ごとの前年度の初日の属する年における総排出量とを基礎として、当該物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い、政令で定める。
2 次の各号に掲げる単位排出量当たりの賦課金額は、当該各号に掲げる事項を基礎として政令で定める。ただし、第2号に掲げる賦課金額は、同号の対象物質による大気の汚染の状況に応じた地域の別に従い定めるものとする。
 前条第1項第2号イの単位排出量当たりの賦課金額 賦課金見込額のうち既被認定者に関する金額に既被認定者の指定疾病の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を乗じて得た額及びばい煙発生施設等設置者が排出した算定基礎期間における対象物質ごとの総累積量
 前条第1項第2号ロの単位排出量当たりの賦課金額 賦課金見込額のうち既被認定者に関する金額に1から前号の政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額及びばい煙発生施設等設置者が排出する前年度の初日の属する年における対象物質ごとの総排出量
(汚染負荷量賦課金の納付等)
第55条 ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から45日以内に機構に納付しなければならない。
2 前項の申告書には、第52条第1項第1号の政令で定める物質又は基準日以後に排出される対象物質の年間排出量を証する書類として環境省令で定める書類を添付しなければならない。
3 機構は、ばい煙発生施設等設置者が第1項に規定する期間内に同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に環境省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、汚染負荷量賦課金の額を決定し、これをばい煙発生施設等設置者に通知する。
4 前項の規定による通知を受けたばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の全額を、納付した汚染負荷量賦課金の額が同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から15日以内に機構に納付しなければならない。
5 ばい煙発生施設等設置者が納付した汚染負荷量賦課金の額が、第3項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額をこえる場合には、機構は、そのこえる額について、未納の汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(汚染負荷量賦課金の延納)
第56条 機構は、ばい煙発生施設等設置者の申請に基づき、その者の納付すべき汚染負荷量賦課金を延納させることができる。
(督促及び滞納処分)
第57条 汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金を納付しない者があるときは、機構は、期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の規定により督促するときは、機構は、納付義務者に対して督促状を発する。
3 前項の督促状により指定する第1項の期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
4 機構は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その徴収を請求することができる。
5 市町村は、前項の規定による徴収の請求を受けたときは、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。この場合においては、機構は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
6 市町村が第4項の規定による徴収の請求を受けた日から30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを結了しないときは、機構は、環境大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
(延滞金)
第58条 前条第1項の規定により汚染負荷量賦課金の納付を督促したときは、機構は、その督促に係る汚染負荷量賦課金の額につき年14・5パーセントの割合で、納付期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、督促に係る汚染負荷量賦課金の額が1000円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、汚染負荷量賦課金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる汚染負荷量賦課金の額は、その納付のあった汚染負荷量賦課金の額を控除した額とする。
3 延滞金の計算において、前2項の汚染負荷量賦課金の額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4 前3項の規定によって計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 延滞金は、次の各号の一に該当する場合には、徴収しない。ただし、第4号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。
 督促状に指定した期限までに汚染負荷量賦課金を完納したとき。
 納付義務者の住所又は居所がわからないため、公示送達の方法によって督促したとき。
 延滞金の額が100円未満であるとき。
 汚染負荷量賦課金について滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
 汚染負荷量賦課金を納付しないことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(先取特権の順位)
第59条 汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収金の徴収手続)
第60条 汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
(資料の提出)
第60条の2 機構は、汚染負荷量賦課金の徴収に関し必要があると認めるときは、ばい煙発生施設等設置者に対し、文書その他の物件の提出を求めることができる。
(環境省令への委任)
第61条 この節に定めるもののほか、汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第3節 特定賦課金

(特定賦課金の徴収及び納付義務)
第62条 機構は、第48条の規定による納付金のうち、第4条第2項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第2種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの並びに機構が行なう事務の処理に要する費用の一部に充てるため、第2種地域に係る指定疾病に影響を与える大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、同法第17条第1項に規定する特定施設又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設の設置者(過去の設置者を含む。以下「特定施設等設置者」という。)から、毎年度、特定賦課金を徴収する。
2 特定施設等設置者は、特定賦課金を納付する義務を負う。
(特定賦課金の算定方法)
第63条 各特定施設等設置者から徴収する特定賦課金の額の算定方法は、当該第2種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の排出量その他の事情を考慮して、政令で定める。
2 環境大臣は、前項の規定に基づき政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
(特定賦課金の額の決定、通知等)
第64条 機構は、前条第1項の政令で定める特定賦課金の算定方法に従い、各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を決定し、当該各特定施設等設置者に対し、その者が納付すべき特定賦課金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により特定賦課金の額が定められた後、特定賦課金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金の額を変更し、当該各特定施設等設置者に対し、変更後の特定賦課金の額を通知しなければならない。
3 機構は、特定施設等設置者が納付した特定賦課金の額が、前項の規定による変更後の特定賦課金の額に満たない場合には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の特定賦課金の額をこえる場合には、そのこえる額について、未納の特定賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(共同納付の場合の特例)
第65条 機構は、特定施設等設置者の全部又は一部から当該各特定施設等設置者が納付すべき特定賦課金について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各特定施設等設置者に係る特定賦課金の額を定めないものとする。
2 前項の規定による承認を受けた特定施設等設置者が当該第2種地域に係る特定賦課金を納付すべき特定施設等設置者の一部であるときは、機構は、特定賦課金の額の決定に準じて、それらの特定施設等設置者が共同で納付すべき特定賦課金の額を定めなければならない。
3 第1項の規定による承認を受けた特定施設等設置者が当該第2種地域に係る特定賦課金を納付すべき特定施設等設置者の全部である場合にはその納付すべき特定賦課金の総額を、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該特定施設等設置者は、その特定賦課金を納付したものとみなす。
4 前条第2項及び第3項の規定は、第2項の共同で納付すべき特定賦課金について準用する。
(準用)
第66条 第56条から第60条の2までの規定は、特定賦課金について準用する。
(環境省令への委任)
第67条 この節に定めるもののほか、特定賦課金その他この節の規定による徴収金に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第4節 補則

(経済産業大臣との協議)
第67条の2 環境大臣は、次の場合には、経済産業大臣に協議しなければならない。
 第53条第2項、第55条第1項から第3項まで、第61条又は前条の環境省令を定めようとするとき。
 第57条第6項の認可をしようとするとき。

第5章 公害健康被害予防事業

第68条 機構は、大気の汚染の影響による健康被害を予防するため、次の業務を行う。
 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する調査研究、知識の普及及び研修を行うこと。
 大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する計画の作成、健康相談、健康診査、機能訓練又は施設若しくは機械器具の整備を行う地方公共団体(施設又は機械器具の整備を行う者に対して助成を行う地方公共団体を含む。)に対する助成金を交付すること。
 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第69条 削除
第70条 削除
第71条 削除
第72条 削除
第73条 削除
第74条 削除
第75条 削除
第76条 削除
第77条 削除
第78条 削除
第79条 削除
第80条 削除
第81条 削除
第82条 削除
第83条 削除
第84条 削除
第85条 削除
第86条 削除
第87条 削除
第88条 削除
第89条 削除
第90条 削除
第91条 削除
第92条 削除
第93条 削除
第94条 削除
第95条 削除
第96条 削除
第97条 削除
第98条 削除
第99条 削除
第100条 削除
第101条 削除
第102条 削除
第103条 削除
第104条 削除
第105条 削除

第6章 不服申立て

第1節 認定又は補償給付の支給に関する処分に対する不服申立て

(再調査の請求及び審査請求)
第106条 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者は、その処分をした都道府県知事に対し、再調査の請求をすることができる。
2 認定又は補償給付の支給に関する処分に不服がある者のする審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対してしなければならない。
3 第1項の再調査の請求及び前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(行政不服審査法の適用関係)
第107条 前条第2項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第31条の規定は、適用しない。
2 前条第2項の審査請求についての行政不服審査法第9条第4項の規定の適用に関しては、同項中「その職員(第2項各号(第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、」とあるのは、「公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第121条第1項に規定する審査員(第2項各号(」とする。
(不服申立てと訴訟との関係)
第108条 認定又は補償給付の支給に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する公害健康被害補償不服審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

第2節 賦課徴収に関する処分等に対する審査請求

(審査請求)
第109条 この法律に基づいてした機構の処分に不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項並びに第47条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
第110条 削除

第3節 公害健康被害補償不服審査会

第1款 設置及び組織
(設置)
第111条 第106条第2項及び石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第75条第1項第1号の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、環境大臣の所轄の下に、公害健康被害補償不服審査会(以下この章において「審査会」という。)を置く。
(組織)
第112条 審査会は、委員6人をもって組織する。
2 委員のうち3人は、非常勤とすることができる。
(委員の任命)
第113条 委員は、人格が高潔であって、公害問題に関する識見を有し、かつ、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関する学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、環境大臣が任命する。
2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、環境大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、環境大臣は、その委員を罷免しなければならない。
(任期)
第114条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行なうものとする。
(職権の行使)
第115条 委員は、独立してその職権を行なう。
(身分保障)
第116条 委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 禁錮以上の刑に処せられたとき。
 審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。
(罷免)
第117条 環境大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
(会長)
第118条 審査会に会長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
(委員会議)
第119条 審査会の会務の処理(審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2 委員会議は、会長が招集する。
3 委員会議は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
4 委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会が第116条第3号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
6 会長に事故がある場合の第3項の規定の適用については、第118条第3項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員は、会長とみなす。
(専門委員)
第119条の2 審査会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(審査請求事件の取扱い)
第120条 審査会は、委員のうちから審査会が指名する者3人をもって構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求の事件を取り扱う。
 前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
 前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
 審査会が、委員の全員をもって構成する合議体において審査請求事件を取り扱う旨の議決をした場合
第121条 前条第1項又は第2項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち1人を審査長とする。
2 前条第1項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が審査長となり、その他のものにあっては、審査会の指名する委員が審査長となる。
3 前条第2項の合議体にあっては、会長が審査長となり、会長に事故があるときは、第118条第3項の規定により会長の職務を代理する常勤の委員が審査長となる。
第122条 第120条第1項の合議体は、これを構成するすべての審査員の、同条第2項の合議体は、4人以上の審査員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 第120条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもって決する。
3 第120条第2項の合議体の議事は、出席した3人以上の審査員の賛成をもって決し、可否それぞれ3人のときは、審査長の決するところによる。
(服務)
第123条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 常勤の委員は、在任中、環境大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行なってはならない。
(給与)
第124条 委員の給与は、別に法律で定める。
第125条 削除
第2款 審査請求の手続
(利害関係人に対する審査請求書の送付)
第126条 審査会は、審査請求がされたときは、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求書を利害関係人に送付しなければならない。
(審理の期日及び場所)
第127条 審査会は、審理の期日及び場所を定め、原処分をした行政庁、審査請求人及び行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人(以下この款において「当事者」という。)に通知しなければならない。
(審理の公開)
第128条 審理は、公開して行なう。ただし、当事者の申立てがあったときは、公開しないことができる。
(審理の指揮)
第129条 審理の指揮は、審査長が行なう。
(意見の陳述等)
第130条 当事者及びその代理人は、審理の期日に出頭して意見を述べることができる。この場合において、当事者又はその代理人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
(受診命令)
第131条 審査会は、審理を行なうため特に必要があると認めるときは、審査請求人に対し、認定又は補償給付の支給に係る者について、審査会の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
(調書)
第132条 審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。
2 当事者及び利害関係人は、審査会の許可を得て、前項の調書を閲覧することができる。
(合議の非公開)
第133条 審査会の合議は、公開しない。
(審査請求の制限)
第134条 この款の規定により審査会がした処分については、審査請求をすることができない。
(環境省令への委任)
第135条 この款に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第7章 雑則

(認定を受けた者等に対する報告の徴収等)
第136条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、認定又は補償給付を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
(受診命令)
第137条 都道府県知事は、認定又は補償給付の支給に関し必要があると認めるときは、認定又は補償給付を受け、又は受けようとする者に対し、その認定又は補償給付の支給に係る者について、当該都道府県知事の指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
(補償給付の一時差止め)
第138条 補償給付を受けることができる者が、第136条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出し、又は正当な理由がなく前条の規定による命令に従わないときは、都道府県知事は、その者に対する補償給付を一時差し止めることができる。
(公害医療機関に対する報告の徴収等)
第139条 都道府県知事は、療養の給付に関し必要があると認めるときは、公害医療機関に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求め、公害医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者に対して出頭を求め、又はその職員に、公害医療機関の施設に立ち入り、関係者に質問させ、若しくはその設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 公害医療機関が、第1項の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は公害医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者が、同項の規定により出頭を求められて、正当な理由がなくこれに従わず、同項の規定による質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該公害医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
(診療を行なった者等に対する報告の徴収等)
第140条 都道府県知事は、認定又は補償給付(療養の給付を除く。以下この項において同じ。)の支給に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請に係る診断又は補償給付に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行なった者又はこれを使用する者に対し、その行なった診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求め、又はその職員に質問させることができる。
2 前条第2項の規定は前項の規定による質問について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)
第141条 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設等設置者又は特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者若しくは特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第139条第2項の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(期間の計算)
第142条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、別段の定めがある場合を除き、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第143条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、都道府県知事、第4条第3項の政令で定める市の長又は補償給付を受けることができる者に対し、条例で定めるところにより、認定を申請しようとする者、被認定者(死亡した者を含む。)、指定疾病にかかっていた者で認定を受けないで死亡したもの、補償給付を受けようとする者又は補償給付を受けていた者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(事務の区分)
第143条の2 第4条第1項、第2項、第4項及び第6項、第5条第1項、第7条第2項(第8条第3項及び第8条の2第3項において準用する場合を含む。)、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条、第11条第2項、第15条第1項、第19条第1項、第20条、第21条第2項、第24条第1項及び第2項、第25条第1項、第28条第1項から第4項まで及び第7項(第39条第3項において準用する場合を含み、第28条第2項にあっては同条第4項後段において準用する場合を含む。)、第29条第1項並びに同条第2項及び第4項(第35条第2項及び第41条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第1項及び第3項、第39条第1項、第40条第1項、第41条第1項、第42条、第43条、第46条、第136条から第138条まで、第139条第1項及び第4項並びに第140条第1項の規定により都道府県又は第4条第3項の政令で定める市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(政令の制定とその経過措置)
第144条 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

第8章 罰則

第145条 第23条第3項、第45条第2項又は第123条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第146条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 第60条の2(第66条において準用する場合を含む。)の規定により文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の記載をした文書を提出した者
 第136条の規定により報告又は文書その他の物件の提出を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
 第140条第1項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第147条 第141条第1項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。
第148条 削除
第149条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第146条第1号若しくは第3号又は第147条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
第150条 第57条第6項(第66条において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1章、第2章第7節、第5章、第145条中第45条第3項に係る部分、第146条第1号、第147条第1項、第149条、第150条、附則第3条、附則第4条第2項、附則第5条から附則第8条まで、附則第19条、附則第20条及び附則第25条から附則第27条までの規定は公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第4条第1項、附則第30条及び附則第31条の規定は公布の日から施行する。
(公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の廃止)
第2条 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法の廃止に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の認定を受けている者は、政令で定めるところにより、この法律による認定を受けた者とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第3条第1項の認定の申請をしている者に対しては、従前の例によりその認定をすることができる。ただし、旧法第13条から第15条まで、第18条及び第19条の規定は、適用しない。
2 前項の認定を受けた者は、政令で定めるところにより、この法律による認定を受けた者とみなす。
3 政府は、予算の範囲内において、第1項の規定により従前の例によりその認定をすることができるとされている者の認定に関し旧法第10条の規定により都道府県が支弁する費用及び旧法第12条の規定により都道府県が補助する費用に充てるため、当該都道府県に対し、交付金を交付するものとする。
第5条 前2条の規定によりこの法律による認定を受けた者とみなされる者の指定疾病に係る第7条第1項の規定による認定の有効期間の始期は、この法律の施行の日とする。
第6条 旧法第3条第1項の認定を受けた者及び附則第4条第1項の規定により旧法第3条第1項の規定の例による認定を受けた者についてのこの法律の施行前の医療又は介護に係る費用の支給に関しては、なお従前の例による。
第7条 旧法第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る疾病に関し損害賠償その他の給付を受けた場合における旧法の規定により支給された医療費、医療手当及び介護手当の額に相当する金額の返還に関しては、なお従前の例による。
2 前項においてなお従前の例によることとされる旧法第29条に基づく政令の規定により旧法第24条の規定による返還金の一部に相当する金額の納付を受けた機構は、その額の金銭を、旧法第16条第1項に規定する法人が存続する限りその法人に引き継ぐものとする。
第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(交付金)
第9条 政府は、当分の間、機構に対し、各年度ごとに、第1種地域に係る指定疾病に関する第47条第1号に掲げる費用及び第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるための機構の納付金のうち大気の汚染の原因である物質を排出する自動車に係る分として当該年度において必要であると見込まれる金額に相当する当該年度の自動車重量税の収入見込額の一部に相当する金額を交付する。
2 第49条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「のほか、別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「及び自動車重量税の年度ごとの収入見込額の一部に相当する金額の政府の交付金」と、同条第3項中「別に法律で定めるところにより徴収される金員」とあるのは「政府の交付金」とする。
(拠出金の事業費への充当)
第10条 機構は、独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号。以下「機構法」という。)第14条第1項の規定にかかわらず、当分の間、環境大臣の認可を受けて、同項に規定する大気汚染物質排出施設設置者等から拠出される拠出金の一部を第68条に規定する業務に要する費用に充てることができる。
2 環境大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
附則 (昭和49年6月11日法律第85号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日法律第8号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日法律第16号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日法律第16号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和60年3月30日法律第15号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年6月2日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和62年法律第97号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和62年9月26日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超え6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に公害健康被害補償予防協会という名称を使用している者については、改正後の公害健康被害の補償等に関する法律第72条の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
第3条 この法律の施行の際現に公害健康被害補償予防協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年3月31日法律第7号)
この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成4年5月6日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日法律第5号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年11月19日法律第92号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成7年3月17日法律第26号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第30条第1項第2号及び第33条第5号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の第8条の2の規定は、この法律の施行の日以後に生じた災害その他やむを得ない理由により第8条第1項の規定による申請をすることができなかった者について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、平成7年の兵庫県南部地震による災害により第8条第1項の規定による申請をすることができなかった者については、改正後の第8条の2の規定を適用する。この場合においては、同条第1項中「その理由のやんだ日」とあるのは、「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第26号)の施行の日」とする。
附則 (平成9年6月24日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条から第5条まで、第7条から第24条まで、第26条から第32条まで、第34条から第37条まで、第39条、第41条から第50条まで、第52条から第64条まで及び第66条から第72条までの規定による改正後の法律の規定は、平成8年4月1日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第18条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第35条第2項及び第19条の規定による改正後の日本開発銀行法第33条第2項に規定する書類のうち、平成8年4月から9月までの半期に係るものを除く。)から適用する。
附則 (平成10年3月31日法律第18号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年7月16日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第27条 この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員である者は、この法律の施行の日に、第183条の規定による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律(以下この条において「新公害健康被害補償法」という。)第113条第1項の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新公害健康被害補償法第114条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に従前の環境庁の公害健康被害補償不服審査会の会長である者は、この法律の施行の日に、新公害健康被害補償法第118条第1項の規定により、環境省の公害健康被害補償不服審査会の会長に定められたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から十八まで 略
十九 第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年5月19日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月2日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日法律第17号)
この法律は、平成16年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、附則第19条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月16日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(公害健康被害の補償等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条 旧補償法(第76条及び第86条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は前条の規定による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第27条 附則第18条及び第20条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第28条 附則第3条から第5条まで、第7条から第17条まで、第19条、第21条、第24条及び前2条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年6月2日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成18年2月10日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年4月23日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から二まで 略
 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第1項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
附則 (平成19年7月6日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日
附則 (平成19年7月6日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月16日法律第13号)
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が平成20年4月1日後となる場合においては、この法律による改正後の公害健康被害の補償等に関する法律第55条第1項の規定により汚染負荷量賦課金を納付すべきばい煙発生施設等設置者の平成20年度における同条の規定の適用については、同条第1項中「各年度ごとに、汚染負荷量賦課金」とあるのは「汚染負荷量賦課金」と、「その年度」とあるのは「平成20年度」と、「45日以内」とあるのは「45日にその年度の初日から公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第13号)の施行の日の前日までの日数を加えた日数以内」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定により読み替えて適用される第1項」とする。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条—第67条)」を「/第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条—第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2—第67条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に2条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第11号)
この法律は、公布の日から施行する。

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