しぜんかんきょうほぜんほうしこうきそく
自然環境保全法施行規則
昭和48年総理府令第62号
自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第17条第5項第2号、第19条第3項第4号、第22条第4項(同条第7項及び第23条第3項において準用する場合を含む。)、第25条第6項、同条第10項第2号及び第3号、第26条第3項第4号及び第5号、第27条第5項、同条第9項第2号及び第3号、第28条第1項、同条第6項第3号及び第4号並びに第40条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、自然環境保全法施行規則を次のように定める。
第1章 原生自然環境保全地域
(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
第1条 自然環境保全法(以下「法」という。)第16条第2項の規定による原生自然環境保全地域に関する保全事業(以下この章において「保全事業」という。)の執行の協議の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書を提出して行うものとする。
一 地方公共団体名
二 保全事業の種類
三 施設の位置
四 施設の規模及び構造
五 施設の管理又は運営の方法の概要
六 工事の施行に要する経費の総額及びその調達方法
七 工事の着手及び完了の予定日
2 前項の協議書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
一 施設の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
二 施設の付近の状況を明らかにした縮尺5000分の1以上の概況図及び天然色写真
三 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺1000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
四 工事に要する経費の内訳を記載した書類
(原生自然環境保全地域内における行為の許可申請書)
第2条 法第17条第1項ただし書の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 行為の種類
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為地及びその附近の状況
六 行為の施行方法
七 行為の着手及び完了の予定日
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
一 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
二 行為地及びその附近の状況を明らかにした縮尺5000分の1以上の概況図及び天然色写真
三 行為の施行方法を明らかにした縮尺1000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
四 行為終了後における行為地及びその附近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1000分の1以上の図面
(原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為)
第3条 法第17条第5項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を設置すること。
二 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条に規定する地すべり防止区域又は河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
三 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
四 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
五 漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第1項に規定する漁業権又は同法第7条に規定する入漁権に基づき水産動植物を捕獲し、若しくは殺傷し、若しくは採取し、若しくは損傷し、又はこのために漁具を設置すること。
六 民法(明治29年法律第89号)第263条及び第294条に規定する入会権又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の6第1項に規定する権利に基づき木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
七 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第6条第1項の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。
八 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、農林水産物に対する病害虫等(それらの卵を含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
九 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)
十 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第3章の規定による防除に伴う特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
十一 遭難者の救助に係る業務を行うために犬を放つこと。
十二 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
十三 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
十四 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
十五 原生自然環境保全地域内で捕獲した動物を捕獲後直ちに当該捕獲をした場所に放つこと。
十六 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
十七 前各号に掲げるもののほか、建築物その他の工作物(以下単に「工作物」という。)の修繕のための行為
十八 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(自然保護取締官である職員の携帯する証明書の様式)
第4条 法第18条第3項(法第30条において準用する場合を含む。)の規定により自然保護取締官である職員の携帯する証明書は、様式第1による。
(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
第5条 法第19条第3項第4号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 第3条各号に掲げる行為(同条第5号及び第6号に掲げる行為を除く。)
二 森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖を行うこと。
三 測量法第3条の規定による測量又は水路業務法第2条第1項の規定による水路測量を行うこと。
四 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
五 文化財保護法第109条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定又は同法第110条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための調査を行うこと。
六 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除のうち、緊急に防除を行う必要があると環境大臣が認める場合における、当該防除に係る特定外来生物の捕獲、採取又は殺処分を行うこと。
七 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これに類する行為を行うこと。
八 法令に基づき検査、調査その他これに類する行為を行うこと。
(立入制限地区内への立入りの許可申請書)
第6条 法第19条第3項第5号の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 立入りの目的となる行為
三 立入制限地区の位置及び名称
四 立ち入る者の数及び立入りの方法
五 立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間
2 前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添えなければならない。
第2章 自然環境保全地域
(自然環境保全地域の指定等の案の公告)
第7条 法第22条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。
一 自然環境保全地域の名称
二 自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる土地の区域又は海域
三 自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所
2 法第23条第3項において準用する法第22条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報に公示して行うものとする。
一 保全計画の決定又は変更の案の概要
二 保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所
(公聴会)
第8条 環境大臣は、法第22条第6項(同条第7項及び法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見をきこうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見をきく必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
2 前項の公示は、公聴会の日の3週間前までに官報により行うものとする。
第9条 公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
第10条 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見をきこうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
第11条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
第12条 公述人及び発言を許された者の発言は、意見をきこうとする案件の範囲をこえてはならない。
2 公述人及び発言を許された者が前項の範囲をこえて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第13条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
第14条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
(自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議書)
第15条 第1条の規定は、法第24条第2項の規定による協議の申出について準用する。
(特別地区及び海域特別地区内における行為の許可申請書)
第16条 第2条の規定は、法第25条第4項及び法第27条第3項の規定による許可の申請について準用する。
(特別地区内の行為の許可基準)
第17条 法第25条第6項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
一 工作物を新築すること。
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 次に掲げる工作物
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(イ) 砂防法第1条に規定する砂防設備
(ロ) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあっては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。第18条、第23条及び第24条において同じ。)その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設
(ハ) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設
(ニ) 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設(樹林帯を除く。)
(ホ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設
(ヘ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)
(ト) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設又は同法第40条の規定により漁港施設とみなされた施設
(チ) 沿岸漁業(沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。)をいう。第19条第1号ヘにおいて同じ。)の構造の改善に関する事業に係る施設
(リ) 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設
(ヌ) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設
(ル) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下第13号及び第19条第11号を除き「道路」という。)であって、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの
(ヲ) 道路を管理するための建築物
(ワ) 鉄道、軌道又は索道
(カ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに附帯する建築物を含む。)
(ヨ) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設
(タ) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設
(レ) 航路標識その他の船舶の交通の安全を確保するための施設
(ソ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物
(ツ) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設
(ネ) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物
(ナ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)
(ラ) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)
(ム) 教育又は試験研究を行うための工作物
(ウ) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設
(ノ) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路
(オ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物
(ク) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物
(ヤ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物
(マ) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)
(ケ) 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための建築物
(フ) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物
(コ) (イ)から(ホ)まで、(ト)から(ヌ)まで、(ワ)又は(ヨ)から(オ)までに掲げる工作物に付帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物
(テ) 法第25条第4項の規定による許可を受けた行為(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物
ニ イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。)
(1) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。
(一) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地
(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
(三) 現に存する建築物の敷地である土地
(四) (一)又は(二)の土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。)
(2) 当該普通建築物の高さが、10メートル(当該新築が次に掲げる場合であって、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(一) 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合
(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合
(三) 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合
(3) 当該普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、200平方メートル(当該新築が(2)の(三)の場合であって、従前の普通建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(1)の(一)又は(二)の土地において行われる場合にあっては、この限りでない。
(4) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ホ イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(1) 当該工作物の高さが、10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が200平方メートルを超えないこと。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
二 工作物を改築すること。
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 前号ハに掲げる工作物
当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ニ イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。)
(1) 当該改築後の普通建築物の高さが、10メートル(改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ホ イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三 工作物を増築すること。
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 地下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 第1号ハに掲げる工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ニ イ、ロ又はハに掲げる建築物以外の建築物(以下このニにおいて「普通建築物」という。)
(1) 当該増築後の普通建築物の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。
(2) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、200平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。
(一) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地
(二) 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地
(3) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ホ イ、ロ又はハに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)
(1) 当該増築後の工作物の高さが、10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、200平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。
(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
四 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。
当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 土地を開墾すること。
ロ 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
ハ 教育又は試験研究のために土地の形質を変更すること。
ニ 文化財保護法第92条第1項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。
ホ 養浜のために土地の形質を変更すること。
ヘ 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。
ロ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ハ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ニ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ホ 露天掘りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
六 水面を埋め立て、又は干拓すること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
七 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
八 木竹を伐採すること。
当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
九 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷すること。
当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該木竹の損傷の方法及び規模が、損傷の行われる土地の木竹の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十一 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及び周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十二 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為の方法及び規模並びに当該汚水又は廃水の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十三 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域内における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十四 次に掲げる行為
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 災害の防止のために必要やむを得ない行為
ロ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
(特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第18条 法第25条第10項第3号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 砂防法第1条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。
二 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。
三 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。
四 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
五 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。
六 道路法第2条第1項に規定する道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
七 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であって、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。
八 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路を改築し、又は増築すること。
九 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定に基づき環境大臣が指定する鳥獣保護区内において、同法第28条の2第1項の規定により国が行う保全事業又は同条第3項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。
十 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
十一 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
十二 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(特別地区内における許可等を要しない行為)
第19条 法第25条第10項第4号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
イ 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
ロ 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
ハ 測量法第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
ニ 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され若しくはその区域が拡張された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって法第25条第4項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
ホ 漁港漁場整備法第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
ヘ 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
ト 海洋水産資源開発促進法第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。
チ 道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
リ 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
ヌ 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
ル 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
ヲ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
ワ 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
カ 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
ヨ 航空法第2条第5項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
タ 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
レ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
ソ 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
ツ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
ネ 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。
ナ 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を改築し、又は増築すること。
ラ 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築又は増築後において(イ)から(ハ)まで、又は(チ)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(イ) 高さが5メートル以下であり、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎
(ロ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが20メートル以下のもの
(ハ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(ニ) 旗ざおその他これに類するもの
(ホ) 門、塀、給水設備又は消火設備
(ヘ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備
(ト) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(チ) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
ム 法第25条第4項の規定による許可を受けた行為(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
ウ 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。
二 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ロ 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
ハ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
ニ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人が設置する大学を除く。以下同じ。)にあっては、環境大臣に通知したもの)に限る。)。
四 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ハ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五 木竹を伐採することであって次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において、高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。
ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
ハ 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
ホ 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
ヘ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。
六 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
七 環境大臣が指定する区域内において木竹を損傷することであって次に掲げるもの
イ 建築物の存する敷地内において、木竹を損傷すること。
ロ 自家の生活の用に充てるために木竹を損傷すること。
ハ 生業の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ニ 枯損した木竹又は危険な木竹を損傷すること。
ホ 病害虫の防除のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ヘ 災害からの避難、災害復旧又は防災のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ト 施設又は設備の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
チ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るものを損傷すること。
リ 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第2条第3項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
ヌ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。
ル 土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
ヲ 法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
八 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくことであって次に掲げるもの
イ 森林の整備及び保全を図るために法第25条第4項第4号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は当該植物の種子をまくこと(法第25条第4項第4号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。)。
九 環境大臣が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)であって次に掲げるもの
イ 遭難者の救助に係る業務を行うために犬(法第25条第4項第5号の環境大臣が指定するものに限る。以下この号において同じ。)を放つこと(法第25条第4項第5号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この号において同じ。)。
ロ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第9条の2第1項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
ハ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
ニ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第3章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
ホ 人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であって、次に掲げるもの
(1) 警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
(2) 野生鳥獣による人、家畜、農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
十 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの
イ 砂防法第1条に規定する砂防設備から汚水又は廃水を排出すること。
ロ 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水又は廃水を排出すること。
ハ 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設から汚水又は廃水を排出すること。
ニ 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ホ 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から汚水又は廃水を排出すること。
ヘ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水又は廃水を排出すること。
ト 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
チ 船舶から冷却水を排出すること。
リ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道若しくは同条第5号に規定する都市下水路へ汚水若しくは廃水を排出すること又はこれらの施設から汚水若しくは廃水を排出すること。
ヌ 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
ル 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
十一 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
イ 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ロ 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ハ 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ニ 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ホ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ヘ 漁業取締のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
ト 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
チ 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
リ 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
十二 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域又は同法第41条の規定により指定された保安施設地区内における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為並びに森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第63条第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為
ロ 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ハ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(イ) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ロ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(ニ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(ホ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(ヘ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。
ニ 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為
ホ 学校教育法第1条に規定する大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為
ヘ 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)
ト 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これらに類するもの(以下「園内移動用施設である索道等」という。)及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1000平方メートルを超える工作物(園内移動用施設である索道等を除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)。
チ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
リ 工作物の修繕のための行為
十三 前各号に掲げる行為に付帯する行為又は法第25条第4項第1号若しくは第6号に掲げる行為で森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内において同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為若しくは法第25条第4項第2号に掲げる行為で同条第3項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において行うものに付帯する行為
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第20条 法第26条第3項第5号の環境省令で定める行為は、第18条各号に掲げるものとする。
(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)
第21条 法第26条第3項第6号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 第19条第1号、第5号ロからヘまで、又は第12号イからヘまで、チ若しくはリに掲げる行為(同条第1号又は第12号ハにあっては、工作物を新築することを除く。)
二 法第25条第3項の規定により環境大臣が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。
三 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
ロ 学校教育法第1条に規定する大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあっては、環境大臣に通知したもの)に限る。)
ハ 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。
ニ 建築物の存する敷地内で行う行為
四 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(野生動植物の捕獲等の許可申請書)
第22条 第2条第1項の規定は、法第26条第3項第7号の規定による許可の申請について準用する。この場合において、第2条第1項第2号中「行為の種類」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物の種類及び数量」と読み替えるものとする。
2 法第26条第3項第7号の規定による許可の申請書には、位置図及び捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。
(海域特別地区内の行為の許可基準)
第23条 法第27条第5項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
一 工作物を新築すること。
イ 仮設の工作物(ハに掲げるものを除く。)
(1) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 海底下に設ける工作物(ハに掲げるものを除く。)
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ 次に掲げる工作物
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(イ) 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設
(ロ) 漁港漁場整備法第3条に規定する漁港施設又は同法第40条の規定により漁港施設とみなされた施設
(ハ) 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設
(ニ) 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設(航路を確保するための施設を含む。)
(ホ) 航空法第2条第5項に規定する航空保安施設
(ヘ) 電気供給のための電線路、電気通信事業法第140条第1項に規定する水底線路、送水管その他これらに類するもの
(ト) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設
(チ) 教育又は試験研究を行うための施設
二 工作物を改築すること。
イ 海底下に設ける工作物
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ その他の工作物
(1) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。
(2) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
三 工作物を増築すること。
イ 仮設の工作物
(1) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(2) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ロ 海底下に設ける工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ハ その他の工作物
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
四 海底の形質を変更すること。
当該海底の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該海底の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 船舶の交通の安全を確保するために海底の形質を変更すること。
ロ 教育又は試験研究のために海底の形質を変更すること。
ハ 文化財保護法第109条第1項の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のために海底の形質を変更すること。
五 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為が、次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海底の区域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ロ 船舶の交通の安全を確保するために土石を採取すること。
ハ 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
ニ 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
ホ 海底下において鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
六 海面を埋め立て、又は干拓すること。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為の方法及び規模が、行為を行う海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
七 環境大臣が指定する区域内において、熱帯魚、さんご、海藻その他の動植物で、当該区域ごとに環境大臣が農林水産大臣の同意を得て指定するものを捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷すること。
当該行為が、教育又は試験研究のために行われるものであり、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海域の動植物の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該行為が、教育又は試験研究のために行われるものであり、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う海域の動植物の生育状況に照らして、それらに支障を及ぼすおそれが少ないこと。
八 物を係留すること。
当該係留される物の種類及び用途並びに係留の方法及び規模が、係留の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該係留される物の種類及び用途並びに係留の方法及び規模が、係留の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
九 環境大臣が指定する区域内において当該区域ごとに指定する期間内に動力船を使用すること。
当該動力船の使用の方法及び規模が、使用の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
当該動力船の使用の方法及び規模が、使用の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
十 次に掲げる行為
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる海域及びその周辺の海域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 災害の防止のために必要やむを得ない行為
ロ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のための行為
ハ 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為
(海域特別地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第24条 法第27条第9項第3号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。
二 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であって、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。
三 自衛隊がその任務を遂行するために動力船を使用すること。
四 国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用すること。
五 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(海域特別地区内における許可等を要しない行為)
第25条 法第27条第9項第4号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、海域特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって法第27条第3項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第30条において準用する法第21条第1項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
二 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設(航路を確保するための施設を除く。)を改築し、又は増築すること。
三 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
四 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。
五 海域特別地区外から掘さくして当該海域特別地区内の海底下に至る鉱物の掘採のための試すいを行うこと。
六 国又は地方公共団体の水産関係試験研究機関が、試験研究のために行う法第27条第3項第5号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
七 学校教育法第1条に規定する大学の農水産系若しくは理工系の学部又は研究所等における教育又は学術研究として行う法第27条第3項第5号に掲げる行為(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(公立の大学にあっては、環境大臣に通知したもの)に限る。)
八 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を係留すること。
九 専ら海上の航行の用に供する船舶を係留すること。
十 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として物を係留すること。
十一 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を係留すること。
十二 敷設又は修理中の電気通信事業法第140条第1項に規定する水底線路の位置を示す浮標を係留すること。
十三 法令の規定により、又は保安の目的で浮標を係留すること。
十四 森林施業のために動力船を使用すること。
十五 漁港漁場整備法第4条に規定する漁港漁場整備事業を実施するために動力船を使用すること。
十六 漁港漁場整備法第26条の規定により漁港管理者が、適正に、漁港の維持、保全及び運営その他漁港の維持管理を行うために動力船を使用すること。
十七 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定により遊漁船業の登録を受けた者が、同法第2条第1項に規定する遊漁船業を行うために動力船を使用すること。
十八 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第4条の規定により一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の許可を受けた者がそれぞれ一般港湾運送事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業を行うために動力船を使用すること。
十九 港湾法第2条第3項に規定する港湾区域、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域又は同法第56条第1項の規定により都道府県知事が公告した水域において動力船を使用すること。
二十 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために動力船を使用すること。
二十一 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号)第2条第2項に規定する海岸漂着物等及び海域におけるごみその他の汚物又は不要物の収集又は運搬を行うために動力船を使用すること。
二十二 外国船舶が海洋法に関する国際連合条約第19条に定めるところによる無害通航である航行として動力船を使用すること。
二十三 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるために動力船を使用すること。
二十四 郵便物の取集、運送及び配達を行うために動力船を使用すること。
二十五 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために動力船を使用すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
二十六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 水産資源保護法第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ロ 文化財保護法第109条第1項の規定により指定され、又は同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(海底の形質を変更することを除く。)
ハ 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
ニ 工作物の修繕のための行為
二十七 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(普通地区内における行為の届出書)
第26条 法第28条第1項の規定による届出は、行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び第3項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2 前項の届出書には、第2条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。
3 法第28条第1項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその附近の状況並びに行為の完了予定日とする。
(工作物の基準)
第27条 法第28条第1項第1号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる区域の区分に従い、工作物の種類ごとに当該各号に定めるとおりとする。
一 海面以外の区域
イ 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル
ロ 道路 幅員2メートル
ハ 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル
ニ ダム 高さ20メートル
ホ 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル
ヘ その他の工作物 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル
二 海面の区域
イ 水底線路、送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ100メートル又は水平投影面積100平方メートル
ロ その他の工作物 高さ5メートル又は水平投影面積100平方メートル
(普通地区内における行為の制限の対象とならない国又は地方公共団体の行為)
第28条 法第28条第6項第4号の環境省令で定める行為は、第18条各号に掲げるものとする。
(普通地区内における届出等を要しない行為)
第29条 法第28条第6項第5号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
一 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
イ 第19条第1号に掲げるもの(同号ツ、ラ及びムに掲げるものを除く。)
ロ 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。
ハ 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類するものを埋設すること。
ニ 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
ホ 法第28条第1項の規定による届出(法第30条において準用する法第21条第2項の規定による通知を含む。)を了した行為(法第28条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第4項の期間を経過したものに限る。)、この条の各号に掲げる行為又は第27条第1号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。
二 土地(海底を含む。以下この条において同じ。)の形質を変更することであって次に掲げるもの
イ 第17条第4号ロからホまでに掲げるもの
ロ 第27条第1号に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
ハ 面積が200平方メートル(海底にあっては100平方メートル)を超えない土地の形質の変更で、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
三 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
イ 第17条第5号ロからホまでに掲げるもの
ロ 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートル(海底にあっては100平方メートル)を超えず、かつ、高さが2メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
四 水面を埋め立て、又は干拓することであって、面積が200平方メートル(海面にあっては100平方メートル)を超えないもの
五 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
イ 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
ロ 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
六 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
イ 水産資源保護法第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
ロ 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(イ) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ロ) 用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が、4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(ハ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(ニ) 宅地を造成すること。
(ホ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(ヘ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
ハ 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
ニ 第19条第12号ニからリまでに掲げる行為(同号ヘに掲げる行為にあっては、建築物の新築を含む。)
ホ 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)
七 前各号に掲げる行為に付帯する行為
(証明書の様式)
第30条 法第29条第2項又は第31条第4項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第2又は様式第3による。
(生態系維持回復事業の確認)
第30条の2 地方公共団体が、法第30条の3第2項の確認を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の確認を受けるものとする。
一 その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
二 その行う生態系維持回復事業の内容が次のいずれかに該当すること。
イ 生態系の状況の把握及び監視
ロ 生態系の維持又は回復に支障を及ぼすおそれのある動植物の防除
ハ 動植物の生息環境又は生育環境の維持又は改善
ニ 生態系の維持又は回復に必要な動植物の保護増殖
ホ 生態系の維持又は回復に資する普及啓発
ヘ 前各号に掲げる事業に必要な調査等
(生態系維持回復事業の認定)
第30条の3 国及び地方公共団体以外の者が、法第30条の3第3項の認定を受ける場合は、次の各号に該当することについて、環境大臣の認定を受けるものとする。
一 その者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
二 その行う生態系維持回復事業が自然環境保全地域における生態系維持回復事業計画に適合すること。
三 その行う生態系維持回復事業の内容が前条第2号イからヘまでのいずれかに該当すること。
(生態系維持回復事業の確認又は認定の申請)
第30条の4 法第30条の3第4項の生態系維持回復事業の確認又は認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもって行うものとする。
2 法第30条の3第4項第4号に規定する環境省令で定める事項は、生態系維持回復事業を行う期間とする。
3 法第30条の3第5項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
一 生態系維持回復事業を行う区域を明らかにした縮尺2万5000分の1以上の地形図
二 生態系維持回復事業の実施方法等を記載した生態系維持回復事業実施計画書
三 国及び地方公共団体以外の者が、法第30条の3第3項の認定を受ける場合は、前条第1号イ及びロの規定に該当しないことを説明した書類
4 前項の書類の添付については、第1項の規定の例による。
(変更の確認又は認定を要しない軽微な変更)
第30条の5 法第30条の3第6項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、同条第4項第1号に掲げる事項に係る変更とする。
(生態系維持回復事業の内容の変更の確認又は認定の申請)
第30条の6 法第30条の3第6項の規定による変更の確認又は認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出して行うものとする。
一 氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更の内容
三 変更を必要とする理由
(補償請求書)
第31条 法第33条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
一 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 補償請求の理由
三 補償請求額の総額及びその内訳
第3章 雑則
(延滞金)
第32条 法第40条第2項の規定により環境大臣が徴収する延滞金は、年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(非常災害の応急措置として行った行為等の届出書)
第33条 法第17条第3項、第25条第7項若しくは第9項又は第27条第6項若しくは第8項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 行為の種類
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為の施行方法
六 行為の完了の日又は予定日
2 前項の届出書には、第2条第2項各号に掲げる図面を添えなければならない。ただし、法第17条第3項、第25条第7項又は第27条第6項の規定による届出の場合にあっては、第2条第2項第1号に掲げる図面を添えれば足りる。
(協議書、許可の申請書又は届出書の添付図書の省略等)
第34条 法第16条第2項若しくは第24条第2項の規定による協議をした行為、法第17条第1項ただし書、第19条第3項第5号、第25条第4項、第26条第3項第7号若しくは第27条第3項の規定による許可を受けた行為又は法第28条第1項の規定による届出を了した行為の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあっては、第1条第2項(第15条において準用する場合を含む。)、第2条第2項(第16条において準用する場合を含む。)、第6条第2項、第22条第2項又は第26条第2項の規定により協議書、申請書又は届出書に添えなければならない書類及び図面(以下この条において「添付図書」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
2 前項の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を協議書、申請書又は届出書に添えなければならない。
3 第1項に該当するもののほか、法第16条第2項若しくは第24条第2項の規定による協議の申出、法第17条第1項ただし書、第19条第3項第5号、第25条第4項、第26条第3項第7号若しくは第27条第3項の規定による許可の申請又は法第25条第9項、第27条第8項若しくは第28条第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。
(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出書)
第35条 第19条第3号ニの規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 掘採する鉱物又は採取する土石の種類及び数量
三 行為の目的
四 行為の場所
五 行為地及びその附近の状況
六 行為の施行方法
七 行為の着手及び完了の予定日
2 前項の届出書には、位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。
(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)
第36条 前条の規定は、第21条第3号ロ又は第25条第7号の規定による届出について準用する。この場合において、前条第1項第2号中「掘採する鉱物又は採取する土石」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する動植物」と、同条第2項中「掘採し、又は採取する範囲」とあるのは「捕獲し、若しくは殺傷し、又は採取し、若しくは損傷する範囲」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第37条 法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第2号、第9号及び第10号(法第30条において読み替えて準用する法第18条第1項に係る部分に限る。)に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第17条第3項に規定する権限
二 法第20条に規定する権限
三 法第21条第2項に規定する権限
四 法第24条第2項に規定する権限
五 法第25条第4項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、同条第5項において準用する法第17条第2項並びに法第25条第7項及び第9項に規定する権限
六 法第26条第3項第7号及び同条第4項において準用する法第17条第2項に規定する権限
七 法第27条第3項(同項に規定する許可に係る部分に限る。)、同条第4項において準用する法第17条第2項並びに法第27条第6項及び第8項に規定する権限
八 法第28条第1項から第3項まで及び第5項に規定する権限
九 法第29条第1項に規定する権限
十 法第30条において読み替えて準用する法第18条第1項及び法第21条に規定する権限
十一 法第30条の3第2項、第3項、第6項及び第9項に規定する権限
十二 法第30条の4に規定する権限
十三 法第30条の5に規定する権限
十四 法第31条第1項及び第2項に規定する権限
十五 法第43条第2項に規定する権限(自然環境保全地域に係るものに限る。)
十六 第3条第8号に規定する権限
十七 第19条第3号ハ及びニ並びに第11号リに規定する権限
十八 第21条第3号イ及びロに規定する権限
十九 第25条第6号、第7号及び第25号に規定する権限
附則
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年7月3日総理府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年4月10日総理府令第30号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月15日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月2日総理府令第50号)
1 この府令は、平成2年12月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現に交付され、又は発行されているこの府令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第1、様式第2及び様式第3による証明書、自然公園法施行規則様式第2、様式第3及び様式第4による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第2号による狩猟者登録証、別記様式第6号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第6号の2による従事者証、別記様式第7号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第8号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ2第3項の証票は、その有効期間又は使用期限内においては、それぞれこの府令による改正後の自然環境保全法施行規則様式第1、様式第2及び様式第3による証明書、自然公園法施行規則様式第2、様式第3及び様式第4による証明書並びに鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則別記様式第2号による狩猟者登録証、別記様式第6号による鳥獣捕獲許可証、別記様式第6号の2による従事者証、別記様式第7号による鳥獣飼養許可証及び別記様式第8号による鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第19条ノ2第3項の証票とみなす。
附則 (平成5年10月29日総理府令第49号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年11月30日総理府令第55号)
この府令は、平成7年12月1日から施行する。
附則 (平成9年11月26日総理府令第59号)
この府令は、河川法の一部を改正する法律(平成9年法律第69号)の施行の日(平成9年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年2月8日総理府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成12年4月1日から施行する。
(自然環境保全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この府令の施行の日前に第8条の規定による改正前の自然環境保全法施行規則(次項において「旧自然環境保全法施行規則」という。)第19条第3号ハ及びニ並びに第8号リ、第21条第3号イ及びロ並びに第25条第6号及び第7号の規定により都道府県知事に対してされた届出又は通知で、当該届出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、第8条の規定による改正後の自然環境保全法施行規則(次項において「新自然環境保全法施行規則」という。)第19条第3号ハ及びニ並びに第8号リ、第21条第3号イ及びロ並びに第25条第6号及び第7号の規定により環境大臣に対してされた届出又は通知とみなす。
2 この府令の施行の際現に交付されている旧自然環境保全法施行規則様式第1、様式第2又は様式第3による証明書は、その有効期間内においては、それぞれ新自然環境保全法施行規則様式第1、様式第2又は様式第3による証明書とみなす。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月29日環境省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月29日環境省令第11号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月27日環境省令第17号)
この省令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日環境省令第11号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日環境省令第4号) 抄
この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月26日環境省令第5号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月16日環境省令第27号)
この省令は、平成16年12月17日から施行する。
附則 (平成17年3月29日環境省令第8号)
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月19日環境省令第11号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年5月25日農林水産省・環境省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月20日環境省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
附則 (平成17年12月15日環境省令第33号)
この省令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成20年6月18日環境省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月29日環境省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成21年法律第47号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(行為の許可基準に関する経過措置)
第7条 新規則第11条並びにこの省令による改正後の自然環境保全法施行規則第17条及び第23条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項及び自然環境保全法第25条第6項又は第27条第5項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)
第8条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
(様式に関する経過措置)
第9条 この省令の施行前に交付されたこの省令による旧規則様式第1、様式第2、様式第3、様式第4及び様式第6による証明書、及びこの省令による改正前の自然環境保全法施行規則様式第1、様式第2及び様式第3は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。
附則 (平成23年8月30日環境省令第17号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成23年9月30日環境省令第25号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日環境省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第5条、第8条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2の2の改正規定、第9条、第11条及び第12条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日環境省令第11号)
この省令は、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令(平成25年農林水産省令第5号)の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年6月11日環境省令第21号)
この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年6月11日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日環境省令第25号)
この省令は、海岸法の一部を改正する法律(平成26年法律第61号)の施行の日(平成26年8月10日)から施行する。
附則 (平成27年2月20日環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日環境省令第1号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年10月31日環境省令第11号)
この省令は、令和元年12月14日から施行する。
別表第1(第4条関係)
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別表第2(第30条関係)
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別表第3(第30条関係)
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