かいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつしこうれいだい5じょうだい1こうにきていするうめたてばしょとうにはいしゅつしようとするきんぞくとうをふくむはいきぶつにかかるはんていきじゅんをさだめるしょうれい
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令
昭和48年総理府令第6号
海洋汚染防止法施行令(昭和46年政令第201号)第5条第1項から第3項までの規定に基づき、海洋汚染防止法施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。
(水底土砂に係る判定基準)
第1条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「令」という。)第5条第1項第1号の環境省令で定める基準は、別表第1第10号から第12号まで及び第15号から第18号までの上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。
2 令第5条第2項第4号の環境省令で定める基準は、別表第1第1号から第3号まで、第9号、第13号、第14号、第19号から第31号まで及び第33号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとし、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)にあっては検液1リットルにつきダイオキシン類10ピコグラム以下とする。
3 令第5条第2項第5号の環境省令で定める基準は、別表第1第4号から第8号まで及び第32号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。
(ばいじん、燃え殻等に係る判定基準)
第1条の2 令第5条第1項第10号の括弧内の環境省令で定める基準及び当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準は、試料1グラムにつきダイオキシン類3ナノグラム以下とする。
(汚泥等に係る判定基準)
第2条 令第5条第1項第11号の括弧内の環境省令で定める基準、当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準及び同条第3項の表第1号下欄ロの環境省令で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「廃棄物処理令」という。)第2条の4第8号及び第11号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第6条の5第1項第3号ナに規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもののうち廃棄物処理令別表第5の25の項の下欄に掲げる物質を含むものにあっては試料1グラムにつきダイオキシン類3ナノグラム以下とし、廃棄物処理令第6条第1項第3号ハ(5)若しくは第6条の5第1項第3号イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものにあっては別表第1第8号上欄に掲げる物質について同号下欄に掲げるとおりとし、廃棄物処理令第6条第1項第3号レ若しくは第6条の5第1項第3号ナに規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものにあっては別表第1第13号、第14号、第20号から第31号まで及び第33号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。
(廃酸又は廃アルカリに係る判定基準)
第3条 令第5条第1項第17号の括弧内の環境省令で定める基準及び当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準は、船舶に積み込む際における別表第2の各号上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる当該各号中欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する基準は、廃酸又は廃アルカリを排出しようとする埋立場所等に設けられている余水吐きから海水が流出する海洋において適用される水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定に基づき定められた別表第2第1号から第24号までの中欄に掲げる物質に係る許容限度を定める排水基準又はダイオキシン類対策特別措置法第8条第3項の規定に基づき定められた別表第2第25号中欄に掲げる物質に係る許容限度を定める水質排出基準があるときは、当該基準に係る物質については、前項の規定にかかわらず、当該基準に係る許容限度(当該埋立場所等に設けられている余水吐きから海水が流出する海洋において適用される当該基準が2以上定められている場合にあっては、そのうち最も厳しい基準に係る許容限度)とする。
(検定方法)
第4条 前3条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
附則
この府令は、昭和48年3月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月30日総理府令第67号)
この府令は、昭和49年10月30日から施行する。
附則 (昭和51年2月26日総理府令第7号)
この府令は、昭和51年3月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月14日総理府令第3号)
この府令は、昭和52年3月15日から施行する。
附則 (昭和52年8月26日総理府令第37号)
この府令は、昭和52年9月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月21日総理府令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第255号)の施行の日から施行する。
附則 (平成元年9月18日総理府令第49号)
この府令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成4年7月3日総理府令第39号)
この府令は、平成4年7月4日から施行する。
附則 (平成5年12月14日総理府令第53号)
この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年12月15日)から施行する。
附則 (平成6年2月18日総理府令第3号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成6年2月20日から施行する。
附則 (平成6年11月7日総理府令第61号)
この府令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年10月2日総理府令第51号)
この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成8年1月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月10日総理府令第36号)
この府令は、平成10年6月17日から施行する。
附則 (平成12年1月14日総理府令第2号)
(施行期日)
1 この府令は、平成12年1月15日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の2及び第2条の規定は、この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)から排出されるばいじん、燃え殻若しくは汚泥又はばいじん、燃え殻若しくは汚泥を処分するために処理したもの(以下「ばいじん等」という。)については、平成14年11月30日までの間は、適用しない。
3 前項に定めるもののほか、この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出されるばいじん等については、次に掲げる方法により処分を行う限り、改正後の第1条の2及び第2条の規定は、適用しない。
一 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日環境省令第13号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月11日環境省令第26号) 抄
この省令は、平成13年7月15日から施行する。
附則 (平成15年3月3日環境省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月13日環境省令第14号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月19日環境省令第11号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年9月22日環境省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第48号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月10日環境省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年12月11日から施行する。
(経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染防止法」という。)第10条第2項第4号に掲げる廃棄物の排出を行っている者が同号に掲げる廃棄物の排出を行う場合における海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「海洋汚染防止法施行令」という。)第5条第1項第1号の規定に基づき埋立場所等排出廃棄物判定基準省令第1条第1項に規定する基準については、施行日から6月間は、第2条の規定による改正後の埋立場所等排出廃棄物判定基準省令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 この省令の施行前にした行為及びこの省令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年2月21日環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年6月1日から施行する。
附則 (平成26年5月30日環境省令第19号)
この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成26年6月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月12日環境省令第15号)
この省令は、平成29年10月1日から施行する。
別表第1(第1条、第2条関係)
一 アルキル水銀化合物
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アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
二 水銀又はその化合物
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検液1リットルにつき水銀0・005ミリグラム以下 |
三 カドミウム又はその化合物
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検液1リットルにつきカドミウム0・1ミリグラム以下 |
四 鉛又はその化合物
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検液1リットルにつき鉛0・1ミリグラム以下 |
五 有機りん化合物
|
検液1リットルにつき有機りん化合物1ミリグラム以下 |
六 6価クロム化合物
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検液1リットルにつき6価クロム0・5ミリグラム以下 |
七 ひ素又はその化合物
|
検液1リットルにつきひ素0・1ミリグラム以下 |
八 シアン化合物
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検液1リットルにつきシアン1ミリグラム以下 |
九 ポリ塩化ビフェニル
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検液1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・003ミリグラム以下 |
一〇 銅又はその化合物
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検液1リットルにつき銅3ミリグラム以下 |
一一 亜鉛又はその化合物
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検液1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下 |
一二 ふっ化物
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検液1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下 |
一三 トリクロロエチレン
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検液1リットルにつきトリクロロエチレン0・3ミリグラム以下 |
一四 テトラクロロエチレン
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検液1リットルにつきテトラクロロエチレン0・1ミリグラム以下 |
一五 ベリリウム又はその化合物
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検液1リットルにつきベリリウム2・5ミリグラム以下 |
一六 クロム又はその化合物
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検液1リットルにつきクロム2ミリグラム以下 |
一七 ニッケル又はその化合物
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検液1リットルにつきニッケル1・2ミリグラム以下 |
一八 バナジウム又はその化合物
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検液1リットルにつきバナジウム1・5ミリグラム以下 |
一九 廃棄物処理令別表第3の3第24号に掲げる有機塩素化合物
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試料1キログラムにつき塩素40ミリグラム以下 |
二〇 ジクロロメタン
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検液1リットルにつきジクロロメタン0・2ミリグラム以下 |
二一 四塩化炭素
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検液1リットルにつき四塩化炭素0・02ミリグラム以下 |
二二 1・2—ジクロロエタン
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検液1リットルにつき1・2—ジクロロエタン0・04ミリグラム以下 |
二三 1・1—ジクロロエチレン
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検液1リットルにつき1・1—ジクロロエチレン1ミリグラム以下 |
二四 シス—1・2—ジクロロエチレン
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検液1リットルにつきシス—1・2—ジクロロエチレン0・4ミリグラム以下 |
二五 1・1・1—トリクロロエタン
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検液1リットルにつき1・1・1—トリクロロエタン3ミリグラム以下 |
二六 1・1・2—トリクロロエタン
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検液1リットルにつき1・1・2—トリクロロエタン0・06ミリグラム以下 |
二七 1・3—ジクロロプロペン
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検液1リットルにつき1・3—ジクロロプロペン0・02ミリグラム以下 |
二八 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)
|
検液1リットルにつきチウラム0・06ミリグラム以下 |
二九 2—クロロ—4・6—ビス(エチルアミノ)—s—トリアジン(以下「シマジン」という。)
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検液1リットルにつきシマジン0・03ミリグラム以下 |
三〇 S—4—クロロベンジル=N・N—ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)
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検液1リットルにつきチオベンカルブ0・2ミリグラム以下 |
三一 ベンゼン
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検液1リットルにつきベンゼン0・1ミリグラム以下 |
三二 セレン又はその化合物
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検液1リットルにつきセレン0・1ミリグラム以下 |
三三 1・4—ジオキサン
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検液1リットルにつき1・4—ジオキサン0・5ミリグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃棄物に含まれる各号上欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 「検出されないこと。」とは、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
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別表第2(第3条関係)
一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の1の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 試料1リットルにつき水銀0・005ミリグラム以下 | |
二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の2の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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カドミウム又はその化合物 | 試料1リットルにつきカドミウム0・1ミリグラム以下 |
三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の3の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
|
鉛又はその化合物 | 試料1リットルにつき鉛0・1ミリグラム以下 |
四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の4の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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有機りん化合物 | 試料1リットルにつき有機りん化合物1ミリグラム以下 |
五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の5の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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6価クロム化合物 | 試料1リットルにつき6価クロム0・5ミリグラム以下 |
六 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の6の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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ひ素又はその化合物 | 試料1リットルにつきひ素0・1ミリグラム以下 |
七 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の7の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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シアン化合物 | 試料1リットルにつきシアン1ミリグラム以下 |
八 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の8の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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ポリ塩化ビフェニル | 試料1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・003ミリグラム以下 |
九 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の9の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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トリクロロエチレン | 試料1リットルにつきトリクロロエチレン0・3ミリグラム以下 |
一〇 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の10の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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テトラクロロエチレン | 試料1リットルにつきテトラクロロエチレン0・1ミリグラム以下 |
一一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の11の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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ジクロロメタン | 試料1リットルにつきジクロロメタン0・2ミリグラム以下 |
一二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の12の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
|
四塩化炭素 | 試料1リットルにつき四塩化炭素0・02ミリグラム以下 |
一三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の13の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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1・2—ジクロロエタン | 試料1リットルにつき1・2—ジクロロエタン0・04ミリグラム以下 |
一四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の14の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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1・1—ジクロロエチレン | 試料1リットルにつき1・1—ジクロロエチレン1ミリグラム以下 |
一五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の15の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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シス—1・2—ジクロロエチレン | 試料1リットルにつきシス—1・2—ジクロロエチレン0・4ミリグラム以下 |
一六 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の16の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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1・1・1—トリクロロエタン | 試料1リットルにつき1・1・1—トリクロロエタン3ミリグラム以下 |
一七 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の17の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
|
1・1・2—トリクロロエタン | 試料1リットルにつき1・1・2—トリクロロエタン0・06ミリグラム以下 |
一八 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の18の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
|
1・3—ジクロロプロペン | 試料1リットルにつき1・3—ジクロロプロペン0・02ミリグラム以下 |
一九 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の19の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
|
チウラム | 試料1リットルにつきチウラム0・06ミリグラム以下 |
二〇 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の20の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
|
シマジン | 試料1リットルにつきシマジン0・03ミリグラム以下 |
二一 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の21の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
|
チオベンカルブ | 試料1リットルにつきチオベンカルブ0・2ミリグラム以下 |
二二 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の22の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
|
ベンゼン | 試料1リットルにつきベンゼン0・1ミリグラム以下 |
二三 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の23の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
|
セレン又はその化合物 | 試料1リットルにつきセレン0・1ミリグラム以下 |
二四 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の24の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業所において生じたものに限る。)
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1・4—ジオキサン | 試料1リットルにつき1・4—ジオキサン0・5ミリグラム以下 |
二五 廃酸又は廃アルカリ(国内において生じたものにあっては、廃棄物処理令別表第5の25の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)
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ダイオキシン類 | 試料1リットルにつきダイオキシン類10ピコグラム以下 |
備考 1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法によりこの表の各号上欄に掲げる廃酸又は廃アルカリに含まれる当該各号中欄に掲げる物質を検定した場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 別表第1の備考2の規定は、この表の第1号に掲げる基準について準用する。
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