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きんぞくとうをふくむさんぎょうはいきぶつにかかるはんていきじゅんをさだめるしょうれい

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

昭和48年総理府令第5号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第6条第1号及び第3号の規定に基づき、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。
(産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第6条第1項第3号ハ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第1の1の項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第2欄に掲げるとおりとする。
2 令第6条第1項第3号ハ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準及び同号ハ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第1の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び24の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
3 令第6条第1項第3号ハ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第1の1の項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第2欄に掲げるとおりとする。
4 令第6条第1項第3号ハ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第1の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
5 令第6条第1項第3号ハ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ハ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第1の7の項の第1欄に掲げる物質について同項の第2欄に掲げるとおりとする。
6 令第6条第1項第3号タの同号ハ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準及び同号タの同号ハ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第2欄に掲げるとおりとし、同号タの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号タの環境省令で定める基準は同号タに規定する産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第2欄に掲げるとおりとする。
7 令第6条第1項第3号レの同号ハ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第1の7の項の第1欄に掲げる物質について同項の第2欄に掲げるとおりとし、同号レの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号レの環境省令で定める基準は同号レに規定する産業廃棄物に含まれる別表第1の7の項の第1欄に掲げる物質について同項の第2欄に掲げるとおりとする。
8 令第6条第1項第3号ソの汚泥に係る環境省令で定める基準及び同号ソの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第1の9の項から22の項まで及び24の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は同号ソに規定する産業廃棄物に含まれる別表第1の9の項から22の項まで及び24の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
(産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準)
第2条 令第6条第1項第4号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であって令別表第3の2の1の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第2の各項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、令第6条第1項第4号イ(1)(イ)に掲げる汚泥であって令別表第3の2の2の項に掲げる施設において生じたものに係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第3の各項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
2 令第6条第1項第4号イ(1)(ロ)に掲げる汚泥に係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該汚泥に含まれる別表第3の各項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
3 令第6条第1項第4号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、船舶に積み込む際における当該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第4の各項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
4 令第6条第1項第4号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該動植物性残さに含まれる別表第2の各項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
5 令第6条第1項第4号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号イの令別表第3の3に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準は、当該家畜ふん尿に含まれる別表第4の各項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
(特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準)
第3条 令第6条の5第1項第3号イ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第5の1の項の第1欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第2欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第3欄に掲げるとおりとし、同号イ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第6の1の項の第1欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第2欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第3欄に掲げるとおりとする。
2 令第6条の5第1項第3号イ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準は別表第5の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び24の項の第1欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる当該各項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとし、同号イ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第6の2の項、3の項、5の項、6の項、23の項及び24の項の第1欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる当該各項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとする。
3 令第6条の5第1項第3号イ(3)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第5の1の項の第1欄に掲げる汚泥にあっては当該汚泥に含まれる同項の第2欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第3欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第13条の4の規定により指定された汚泥をいう。以下同じ。)にあっては当該指定下水汚泥に含まれる別表第1の1の項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第2欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の1の項の第1欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる同項の第2欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第3欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第2欄に掲げるとおりとする。
4 令第6条の5第1項第3号イ(4)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第5の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の第1欄に掲げる汚泥にあっては当該汚泥に含まれる当該各項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあっては当該指定下水汚泥に含まれる別表第1の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、同号イ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の第1欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の2の項から6の項まで、8の項及び23の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
5 令第6条の5第1項第3号イ(5)の汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第5の7の項の第1欄に掲げる汚泥にあっては当該汚泥に含まれる同項の第2欄に掲げる物質について同項の第3欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあっては当該指定下水汚泥に含まれる別表第1の7の項の第1欄に掲げる物質について同項の第2欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の7の項の第1欄に掲げる産業廃棄物にあっては当該産業廃棄物に含まれる同項の第2欄に掲げる物質について同項の第3欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の7の項の第1欄に掲げる物質について同項の第2欄に掲げるとおりとする。
6 令第6条の5第1項第3号イ(6)の環境省令で定める基準は、当該産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第2欄に掲げるとおりとする。
7 令第6条の5第1項第3号イ(7)の鉱さいに係る環境省令で定める基準は当該鉱さいに含まれる別表第1の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、同号イ(7)の鉱さいを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は当該産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項から3の項まで、5の項、6の項及び23の項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第2欄に掲げるとおりとする。
8 令第6条の5第1項第3号チの環境省令で定める基準は、廃ポリ塩化ビフェニル等の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第1の8の項の第1欄に掲げる物質について同項の第2欄に掲げるとおりとする。
9 令第6条の5第1項第3号リ(2)の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥又はばいじんに含まれる別表第1の8の項の第1欄に掲げる物質について同項の第2欄に掲げるとおりとする。
10 令第6条の5第1項第3号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は別表第6の1の項の第1欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第2欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第3欄に掲げるとおりとし、同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の1の項の第1欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる同項の第2欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第3欄に掲げるとおりとし、同号イ(3)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の1の項の第1欄に掲げる物質ごとに対応する同項の第2欄に掲げるとおりとし、同号ソの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ソの環境省令で定める基準は、同号イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん又は当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、燃え殻又はばいじんであるものにあっては同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんに係る環境省令で定める基準のとおりとし、燃え殻及びばいじんであるもの以外のものにあっては同号ソの同号イ(1)に規定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとし、同号イ(3)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ソの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあっては同号イ(3)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあっては同号ソの同号イ(3)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。
11 令第6条の5第1項第3号ツの同号イ(5)に規定する汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の7の項の第1欄に掲げる産業廃棄物にあっては当該産業廃棄物に含まれる同項の第2欄に掲げる物質について同項の第3欄に掲げるとおりとし、同号イ(5)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の7の項の第1欄に掲げる物質について同項の第2欄に掲げるとおりとし、同号ツの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ツの環境省令で定める基準は、同号イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ツの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあっては同号イ(5)に規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあっては同号ツの括弧内の環境省令で定める基準のとおりとする。
12 令第6条の5第1項第3号ネの令第2条の4第5号リ(6)に掲げる廃棄物(令別表第3の10の項に掲げる施設において生じたものを除く。)に係る環境省令で定める基準は、別表第5の25の項の第1欄に掲げる燃え殻又はばいじんにあっては当該燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第2欄に掲げる物質について同項の第3欄に掲げるとおりとし、別表第6の25の項の第1欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる同項の第2欄に掲げる物質について同項の第3欄に掲げるとおりとする。
13 令第6条の5第1項第3号ナの汚泥に係る環境省令で定める基準は、別表第5の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の第1欄に掲げる汚泥にあっては当該汚泥に含まれる当該各項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあっては当該指定下水汚泥に含まれる別表第1の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準は、別表第6の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の第1欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる当該各項の第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあっては当該産業廃棄物に含まれる別表第1の9の項から22の項まで、24の項及び25の項の第1欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第2欄に掲げるとおりとし、同号ナの括弧内の環境省令で定める基準以外の同号ナの環境省令で定める基準は、同号ナに規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもので同号ナの括弧内の環境省令で定める基準に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあっては同号ナに規定する汚泥に係る環境省令で定める基準のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあっては同号ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環境省令で定める基準のとおりとする。
(検定方法)
第4条 前3条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

附則

この府令は、昭和48年3月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月30日総理府令第66号)
この府令は、昭和49年10月30日から施行する。
附則 (昭和51年2月26日総理府令第4号)
この府令は、昭和51年3月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月14日総理府令第3号)
この府令は、昭和52年3月15日から施行する。
附則 (昭和55年10月21日総理府令第48号)
(施行期日)
第1条 この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第255号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に存する水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第65号及び第66号に掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設を有する工場又は事業場において生じた汚でいに含まれる附則別表の1の項及び2の項の第2欄に掲げる物質に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第3号ロ(9)の総理府令で定める基準は、この府令の施行の日から1年間は、改正後の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第2条第10項の規定にかかわらず、附則別表の第1欄に掲げる汚でいの区分に応じ、当該汚でいに含まれる当該各項の第2欄に掲げる物質ごとに対応する当該各項の第3欄に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する基準は、改正後の総理府令第3条の環境庁長官が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
附則別表
第1欄 第2欄 第3欄
1 有機性の汚でい又は水溶性の無機性の汚でい 銅又はその化合物 試料1キログラムにつき銅1000ミリグラム以下
亜鉛又はその化合物 試料1キログラムにつき亜鉛1000ミリグラム以下
2 無機性の汚でい(水溶性のものを除く。) 銅又はその化合物 検液1リットルにつき銅30ミリグラム以下
亜鉛又はその化合物 検液1リットルにつき亜鉛50ミリグラム以下
ふっ化物 検液1リットルにつきふっ素150ミリグラム以下
備考
この表に掲げる基準は、改正後の総理府令第3条の規定に基づき環境庁長官が定める方法によりこの表の各項の第1欄に掲げる汚でいに含まれる当該各項の第2欄に掲げる物質を検定した場合(この表の2の項に掲げる汚でいにあっては溶出させた場合)における当該物質に対応する当該各項の第3欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
附則 (平成元年9月18日総理府令第49号)
この府令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成2年8月27日総理府令第40号)
この府令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成4年7月3日総理府令第39号)
この府令は、平成4年7月4日から施行する。
附則 (平成5年12月14日総理府令第53号)
この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成5年12月15日)から施行する。
附則 (平成6年2月18日総理府令第3号)
(施行期日)
1 この府令は、平成6年2月20日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年8月19日までは、第1条の規定による改正後の金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令別表第5の17の項の第3欄中「12ミリグラム」とあるのは、「90ミリグラム」とする。
附則 (平成6年11月7日総理府令第61号)
この府令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年10月2日総理府令第51号)
この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成8年1月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月10日総理府令第36号)
この府令は、平成10年6月17日から施行する。
附則 (平成12年1月14日総理府令第1号)
(施行期日)
1 この府令は、平成12年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第11項の規定は、この府令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設をいう。)から排出される汚泥又はばいじん、燃え殻若しくは汚泥を処分するために処理したものについては、平成14年11月30日までの間は、適用しない。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成13年7月11日環境省令第26号)
この省令は、平成13年7月15日から施行する。ただし、第2条(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月3日環境省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成12年1月15日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第3の10の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2第13号に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。以下この項において同じ。)及び平成12年1月15日において現に設置され、又は設置の工事がされていた令別表第3の10の項に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は当該施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(以下「判定基準省令」という。)第3条第12項及び第13項(ダイオキシン類に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。
 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
2 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の9の項に掲げる施設において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の47の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第519号)第1条の規定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2第1号から第12号までに掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り、判定基準省令第3条第12項及び第13項の規定は、適用しない。
附則 (平成15年12月24日環境省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
第5条 削除
2 前項に定めるもののほか、この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている令別表第3の47の項に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの(当該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)第3条第13項の規定は、適用しない。
 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
附則 (平成17年9月13日環境省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第1項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の許可を受けたものとみなされた産業廃棄物の処理施設(次項において「既存溶融施設」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第12条の2第13項第2号イ中「石綿含有産業廃棄物を」とあるのは、「石綿含有産業廃棄物をおおむね」とする。
附則 (平成18年7月26日環境省令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
第3条 この省令の施行の際現に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1号ホに規定する石綿含有一般廃棄物、令第2条の4第5号ヘに規定する廃石綿等及び令第6条第1項第1号ロに規定する石綿含有産業廃棄物については、新規則第5条の5第1項第5号及び第2項第4号(規則第5条の10第2項において準用する場合及び新規則第12条の11第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第5条の5の2第1項第4号及び第2項第4号の2(規則第5条の10の2第2項において準用する場合を含む。)、第5条の10第1項第5号、第5条の10の2第1項第4号、第12条の11第1項第6号、第12条の11の2第1項第2号ヘ及び第3号ニ並びに第2項第2号ハ及び第3号ハ、第12条の34第3項第6号及び第4項第3号、第12条の35第2項第8号、第12条の36第4号、第12条の38第1項第5号(規則第12条の39において読み替えて準用する場合を含む。)並びに第15条の8第3項第6号及び第4項第3号並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(以下この条において「新最終処分基準省令」という。)第1条第2項第20号(新最終処分基準省令第2条第2項第2号及び第3号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月15日環境省令第36号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成25年2月21日環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年6月1日から施行する。
附則 (平成27年12月25日環境省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年3月15日から施行する。
附則 (平成28年6月20日環境省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年9月15日から施行する。
附則 (平成29年6月9日環境省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年10月1日から施行する。
別表第1(第1条、第3条関係)
第1欄 第2欄
1 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 検液1リットルにつき水銀0・005ミリグラム以下
2 カドミウム又はその化合物 検液1リットルにつきカドミウム0・09ミリグラム以下
3 鉛又はその化合物 検液1リットルにつき鉛0・3ミリグラム以下
4 有機燐化合物 検液1リットルにつき有機燐化合物1ミリグラム以下
5 6価クロム化合物 検液1リットルにつき6価クロム1・5ミリグラム以下
6 砒素又はその化合物 検液1リットルにつき砒素0・3ミリグラム以下
7 シアン化合物 検液1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
8 ポリ塩化ビフェニル 検液1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・003ミリグラム以下
9 トリクロロエチレン 検液1リットルにつきトリクロロエチレン0・1ミリグラム以下
10 テトラクロロエチレン 検液1リットルにつきテトラクロロエチレン0・1ミリグラム以下
11 ジクロロメタン 検液1リットルにつきジクロロメタン0・2ミリグラム以下
12 四塩化炭素 検液1リットルにつき四塩化炭素0・02ミリグラム以下
13 1・2—ジクロロエタン 検液1リットルにつき1・2—ジクロロエタン0・04ミリグラム以下
14 1・1—ジクロロエチレン 検液1リットルにつき1・1—ジクロロエチレン1ミリグラム以下
15 シス—1・2—ジクロロエチレン 検液1リットルにつきシス—1・2—ジクロロエチレン0・4ミリグラム以下
16 1・1・1—トリクロロエタン 検液1リットルにつき1・1・1—トリクロロエタン3ミリグラム以下
17 1・1・2—トリクロロエタン 検液1リットルにつき1・1・2—トリクロロエタン0・06ミリグラム以下
18 1・3—ジクロロプロペン 検液1リットルにつき1・3—ジクロロプロペン0・02ミリグラム以下
19 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) 検液1リットルにつきチウラム0・06ミリグラム以下
20 2—クロロ—4・6—ビス(エチルアミノ)—S—トリアジン(以下「シマジン」という。) 検液1リットルにつきシマジン0・03ミリグラム以下
21 S—4—クロロベンジル=N・N—ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) 検液1リットルにつきチオベンカルブ0・2ミリグラム以下
22 ベンゼン 検液1リットルにつきベンゼン0・1ミリグラム以下
23 セレン又はその化合物 検液1リットルにつきセレン0・3ミリグラム以下
24 1・4—ジオキサン 検液1リットルにつき1・4—ジオキサン0・5ミリグラム以下
25 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。) 試料1グラムにつきダイオキシン類3ナノグラム以下
備考
1 この表の1の項から24の項までに掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物、同号タ、レ若しくはソに規定する産業廃棄物、指定下水汚泥若しくは鉱さい若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの又は廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥若しくはばいじんに含まれる当該各項の第1欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第2欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 この表の25の項に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第6条の5第1項第3号ナに掲げる指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したものに含まれるこの表の25の項の第1欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第2欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
3 「検出されないこと。」とは、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
別表第2(第2条関係)
第1欄 第2欄
1 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 試料1キログラムにつき水銀0・025ミリグラム以下
2 カドミウム又はその化合物 試料1キログラムにつきカドミウム0・03ミリグラム以下
3 鉛又はその化合物 試料1キログラムにつき鉛1ミリグラム以下
4 有機燐化合物 試料1キログラムにつき有機燐化合物1ミリグラム以下
5 6価クロム化合物 試料1キログラムにつき6価クロム0・5ミリグラム以下
6 砒素又はその化合物 試料1キログラムにつき砒素0・15ミリグラム以下
7 シアン化合物 試料1キログラムにつきシアン1ミリグラム以下
8 ポリ塩化ビフェニル 試料1キログラムにつきポリ塩化ビフェニル0・003ミリグラム以下
9 トリクロロエチレン 試料1キログラムにつきトリクロロエチレン0・1ミリグラム以下
10 テトラクロロエチレン 試料1キログラムにつきテトラクロロエチレン0・1ミリグラム以下
11 ジクロロメタン 試料1キログラムにつきジクロロメタン0・2ミリグラム以下
12 四塩化炭素 試料1キログラムにつき四塩化炭素0・02ミリグラム以下
13 1・2—ジクロロエタン 試料1キログラムにつき1・2—ジクロロエタン0・04ミリグラム以下
14 1・1—ジクロロエチレン 試料1キログラムにつき1・1—ジクロロエチレン1ミリグラム以下
15 シス—1・2—ジクロロエチレン 試料1キログラムにつきシス—1・2—ジクロロエチレン0・4ミリグラム以下
16 1・1・1—トリクロロエタン 試料1キログラムにつき1・1・1—トリクロロエタン3ミリグラム以下
17 1・1・2—トリクロロエタン 試料1キログラムにつき1・1・2—トリクロロエタン0・06ミリグラム以下
18 1・3—ジクロロプロペン 試料1キログラムにつき1・3—ジクロロプロペン0・02ミリグラム以下
19 チウラム 試料1キログラムにつきチウラム0・06ミリグラム以下
20 シマジン 試料1キログラムにつきシマジン0・03ミリグラム以下
21 チオベンカルブ 試料1キログラムにつきチオベンカルブ0・2ミリグラム以下
22 ベンゼン 試料1キログラムにつきベンゼン0・1ミリグラム以下
23 セレン又はその化合物 試料1キログラムにつきセレン0・1ミリグラム以下
24 令別表第3の3第24号に掲げる有機塩素化合物 試料1キログラムにつき塩素4ミリグラム以下
25 銅又はその化合物 試料1キログラムにつき銅10ミリグラム以下
26 亜鉛又はその化合物 試料1キログラムにつき亜鉛20ミリグラム以下
27 弗化物 試料1キログラムにつき弗素15ミリグラム以下
28 ベリリウム又はその化合物 試料1キログラムにつきベリリウム2・5ミリグラム以下
29 クロム又はその化合物 試料1キログラムにつきクロム2ミリグラム以下
30 ニッケル又はその化合物 試料1キログラムにつきニッケル1・2ミリグラム以下
31 バナジウム又はその化合物 試料1キログラムにつきバナジウム1・5ミリグラム以下
32 フェノール類 試料1キログラムにつきフェノール20ミリグラム以下
33 1・4—ジオキサン 試料1キログラムにつき1・4—ジオキサン0・5ミリグラム以下
備考
1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第3の2の1の項に掲げる施設において生じた汚泥又は動植物性残さに含まれるこの表の各項の第1欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第2欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 別表第1の備考3の規定は、この表の1の項に掲げる基準について準用する。
別表第3(第2条関係)
第1欄 第2欄
1 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 検液1リットルにつき水銀0・0005ミリグラム以下
2 カドミウム又はその化合物 検液1リットルにつきカドミウム0・003ミリグラム以下
3 鉛又はその化合物 検液1リットルにつき鉛0・01ミリグラム以下
4 有機燐化合物 有機燐化合物につき検出されないこと。
5 6価クロム化合物 検液1リットルにつき6価クロム0・05ミリグラム以下
6 砒素又はその化合物 検液1リットルにつき砒素0・01ミリグラム以下
7 シアン化合物 シアン化合物につき検出されないこと。
8 ポリ塩化ビフェニル ポリ塩化ビフェニルにつき検出されないこと。
9 トリクロロエチレン 検液1リットルにつきトリクロロエチレン0・01ミリグラム以下
10 テトラクロロエチレン 検液1リットルにつきテトラクロロエチレン0・01ミリグラム以下
11 ジクロロメタン 検液1リットルにつきジクロロメタン0・02ミリグラム以下
12 四塩化炭素 検液1リットルにつき四塩化炭素0・002ミリグラム以下
13 1・2—ジクロロエタン 検液1リットルにつき1・2—ジクロロエタン0・004ミリグラム以下
14 1・1—ジクロロエチレン 検液1リットルにつき1・1—ジクロロエチレン0・1ミリグラム以下
15 シス—1・2—ジクロロエチレン 検液1リットルにつきシス—1・2—ジクロロエチレン0・04ミリグラム以下
16 1・1・1—トリクロロエタン 検液1リットルにつき1・1・1—トリクロロエタン1ミリグラム以下
17 1・1・2—トリクロロエタン 検液1リットルにつき1・1・2—トリクロロエタン0・006ミリグラム以下
18 1・3—ジクロロプロペン 検液1リットルにつき1・3—ジクロロプロペン0・002ミリグラム以下
19 チウラム 検液1リットルにつきチウラム0・006ミリグラム以下
20 シマジン 検液1リットルにつきシマジン0・003ミリグラム以下
21 チオベンカルブ 検液1リットルにつきチオベンカルブ0・02ミリグラム以下
22 ベンゼン 検液1リットルにつきベンゼン0・01ミリグラム以下
23 セレン又はその化合物 検液1リットルにつきセレン0・01ミリグラム以下
24 令別表第3の3第24号に掲げる有機塩素化合物 検液1リットルにつき塩素1ミリグラム以下
25 銅又はその化合物 検液1リットルにつき銅0・14ミリグラム以下
26 亜鉛又はその化合物 検液1リットルにつき亜鉛0・8ミリグラム以下
27 弗化物 検液1リットルにつき弗素3ミリグラム以下
28 ベリリウム又はその化合物 検液1リットルにつきベリリウム0・25ミリグラム以下
29 クロム又はその化合物 検液1リットルにつきクロム0・2ミリグラム以下
30 ニッケル又はその化合物 検液1リットルにつきニッケル0・12ミリグラム以下
31 バナジウム又はその化合物 検液1リットルにつきバナジウム0・15ミリグラム以下
32 フェノール類 検液1リットルにつきフェノール0・2ミリグラム以下
33 1・4—ジオキサン 検液1リットルにつき1・4—ジオキサン0・05ミリグラム以下
備考
1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第3の2の2の項に掲げる施設において生じた汚泥又は建設工事に伴って生じた汚泥に含まれるこの表の各項の第1欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第2欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 別表第1の備考3の規定は、この表の1の項、4の項、7の項及び8の項に掲げる基準について準用する。
別表第4(第2条関係)
第1欄 第2欄
1 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 試料1リットルにつき水銀0・025ミリグラム以下
2 カドミウム又はその化合物 試料1リットルにつきカドミウム0・03ミリグラム以下
3 鉛又はその化合物 試料1リットルにつき鉛1ミリグラム以下
4 有機燐化合物 試料1リットルにつき有機燐化合物1ミリグラム以下
5 6価クロム化合物 試料1リットルにつき6価クロム0・5ミリグラム以下
6 砒素又はその化合物 試料1リットルにつき砒素0・15ミリグラム以下
7 シアン化合物 試料1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
8 ポリ塩化ビフェニル 試料1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・003ミリグラム以下
9 トリクロロエチレン 試料1リットルにつきトリクロロエチレン0・1ミリグラム以下
10 テトラクロロエチレン 試料1リットルにつきテトラクロロエチレン0・1ミリグラム以下
11 ジクロロメタン 試料1リットルにつきジクロロメタン0・2ミリグラム以下
12 四塩化炭素 試料1リットルにつき四塩化炭素0・02ミリグラム以下
13 1・2—ジクロロエタン 試料1リットルにつき1・2—ジクロロエタン0・04ミリグラム以下
14 1・1—ジクロロエチレン 試料1リットルにつき1・1—ジクロロエチレン1ミリグラム以下
15 シス—1・2—ジクロロエチレン 試料1リットルにつきシス—1・2—ジクロロエチレン0・4ミリグラム以下
16 1・1・1—トリクロロエタン 試料1リットルにつき1・1・1—トリクロロエタン3ミリグラム以下
17 1・1・2—トリクロロエタン 試料1リットルにつき1・1・2—トリクロロエタン0・06ミリグラム以下
18 1・3—ジクロロプロペン 試料1リットルにつき1・3—ジクロロプロペン0・02ミリグラム以下
19 チウラム 試料1リットルにつきチウラム0・06ミリグラム以下
20 シマジン 試料1リットルにつきシマジン0・03ミリグラム以下
21 チオベンカルブ 試料1リットルにつきチオベンカルブ0・2ミリグラム以下
22 ベンゼン 試料1リットルにつきベンゼン0・1ミリグラム以下
23 セレン又はその化合物 試料1リットルにつきセレン0・1ミリグラム以下
24 令別表第3の3第24号に掲げる有機塩素化合物 試料1リットルにつき塩素4ミリグラム以下
25 銅又はその化合物 試料1リットルにつき銅10ミリグラム以下
26 亜鉛又はその化合物 試料1リットルにつき亜鉛20ミリグラム以下
27 弗化物 試料1リットルにつき弗素15ミリグラム以下
28 ベリリウム又はその化合物 試料1リットルにつきベリリウム2・5ミリグラム以下
29 クロム又はその化合物 試料1リットルにつきクロム2ミリグラム以下
30 ニッケル又はその化合物 試料1リットルにつきニッケル1・2ミリグラム以下
31 バナジウム又はその化合物 試料1リットルにつきバナジウム1・5ミリグラム以下
32 フェノール類 試料1リットルにつきフェノール20ミリグラム以下
33 1・4—ジオキサン 試料1リットルにつき1・4—ジオキサン0・5ミリグラム以下
備考
1 この表に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令別表第3の2の1の項に掲げる施設において生じた廃酸若しくは廃アルカリ又は家畜ふん尿に含まれるこの表の各項の第1欄に掲げる物質を検定した場合における当該各項の第2欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 別表第1の備考3の規定は、この表の1の項に掲げる基準について準用する。
別表第5(第3条関係)
第1欄 第2欄 第3欄
1 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の1の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の1の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 検液1リットルにつき水銀0・005ミリグラム以下
2 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の2の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の2の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) カドミウム又はその化合物 検液1リットルにつきカドミウム0・09ミリグラム以下
3 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の3の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の3の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 鉛又はその化合物 検液1リットルにつき鉛0・3ミリグラム以下
4 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の4の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 有機燐化合物 検液1リットルにつき有機燐化合物1ミリグラム以下
5 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の4の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の5の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 6価クロム化合物 検液1リットルにつき6価クロム1・5ミリグラム以下
6 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の5の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の6の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 砒素又はその化合物 検液1リットルにつき砒素0・3ミリグラム以下
7 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の7の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) シアン化合物 検液1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
8 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の8の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) ポリ塩化ビフェニル 検液1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・003ミリグラム以下
9 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の9の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) トリクロロエチレン 検液1リットルにつきトリクロロエチレン0・1ミリグラム以下
10 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の10の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) テトラクロロエチレン 検液1リットルにつきテトラクロロエチレン0・1ミリグラム以下
11 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の11の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) ジクロロメタン 検液1リットルにつきジクロロメタン0・2ミリグラム以下
12 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の12の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 四塩化炭素 検液1リットルにつき四塩化炭素0・02ミリグラム以下
13 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の13の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 1・2—ジクロロエタン 検液1リットルにつき1・2—ジクロロエタン0・04ミリグラム以下
14 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の14の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 1・1—ジクロロエチレン 検液1リットルにつき1・1—ジクロロエチレン1ミリグラム以下
15 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の15の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) シス—1・2—ジクロロエチレン 検液1リットルにつきシス—1・2—ジクロロエチレン0・4ミリグラム以下
16 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の16の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 1・1・1—トリクロロエタン 検液1リットルにつき1・1・1—トリクロロエタン3ミリグラム以下
17 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の17の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 1・1・2—トリクロロエタン 検液1リットルにつき1・1・2—トリクロロエタン0・06ミリグラム以下
18 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の18の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 1・3—ジクロロプロペン 検液1リットルにつき1・3—ジクロロプロペン0・02ミリグラム以下
19 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の19の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) チウラム 検液1リットルにつきチウラム0・06ミリグラム以下
20 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の20の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) シマジン 検液1リットルにつきシマジン0・03ミリグラム以下
21 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の21の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) チオベンカルブ 検液1リットルにつきチオベンカルブ0・2ミリグラム以下
22 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の22の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) ベンゼン 検液1リットルにつきベンゼン0・1ミリグラム以下
23 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の6の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の23の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) セレン又はその化合物 検液1リットルにつきセレン0・3ミリグラム以下
24 燃え殻若しくはばいじん(国内において生じたものにあっては、令別表第4の7の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の24の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) 1・4—ジオキサン 検液1リットルにつき1・4—ジオキサン0・5ミリグラム以下
25 燃え殻(国内において生じたものを除く。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、令別表第3の9の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の25の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。) ダイオキシン類 試料1グラムにつきダイオキシン類3ナノグラム以下
備考
1 この表の1の項から24の項までに掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により燃え殻、ばいじん又は汚泥に含まれる当該各項の第2欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第3欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
2 この表の25の項に掲げる基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第2欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第3欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。
3 別表第1の備考3の規定は、この表の1の項に掲げる基準について準用する。
別表第6(第3条関係)
第1欄 第2欄 第3欄
1 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の1の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の1の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物 検液1リットルにつき水銀0・005ミリグラム以下
2 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の2の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の2の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの カドミウム又はその化合物 検液1リットルにつきカドミウム0・09ミリグラム以下
3 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の3の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の3の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 鉛又はその化合物 検液1リットルにつき鉛0・3ミリグラム以下
4 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の4の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 有機燐化合物 検液1リットルにつき有機燐化合物1ミリグラム以下
5 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の4の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の5の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 6価クロム化合物 検液1リットルにつき6価クロム1・5ミリグラム以下
6 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の5の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の6の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 砒素又はその化合物 検液1リットルにつき砒素0・3ミリグラム以下
7 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の7の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの シアン化合物 検液1リットルにつきシアン1ミリグラム以下
8 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の8の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの ポリ塩化ビフェニル 検液1リットルにつきポリ塩化ビフェニル0・003ミリグラム以下
9 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の9の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの トリクロロエチレン 検液1リットルにつきトリクロロエチレン0・1ミリグラム以下
10 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の10の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの テトラクロロエチレン 検液1リットルにつきテトラクロロエチレン0・1ミリグラム以下
11 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の11の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの ジクロロメタン 検液1リットルにつきジクロロメタン0・2ミリグラム以下
12 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の12の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 四塩化炭素 検液1リットルにつき四塩化炭素0・02ミリグラム以下
13 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の13の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 1・2—ジクロロエタン 検液1リットルにつき1・2—ジクロロエタン0・04ミリグラム以下
14 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の14の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 1・1—ジクロロエチレン 検液1リットルにつき1・1—ジクロロエチレン1ミリグラム以下
15 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の15の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの シス—1・2—ジクロロエチレン 検液1リットルにつきシス—1・2—ジクロロエチレン0・4ミリグラム以下
16 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の16の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 1・1・1—トリクロロエタン 検液1リットルにつき1・1・1—トリクロロエタン3ミリグラム以下
17 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の17の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 1・1・2—トリクロロエタン 検液1リットルにつき1・1・2—トリクロロエタン0・06ミリグラム以下
18 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の18の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 1・3—ジクロロプロペン 検液1リットルにつき1・3—ジクロロプロペン0・02ミリグラム以下
19 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の19の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの チウラム 検液1リットルにつきチウラム0・06ミリグラム以下
20 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の20の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの シマジン 検液1リットルにつきシマジン0・03ミリグラム以下
21 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の21の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの チオベンカルブ 検液1リットルにつきチオベンカルブ0・2ミリグラム以下
22 汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の22の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの ベンゼン 検液1リットルにつきベンゼン0・1ミリグラム以下
23 燃え殻(国内において生じたものにあっては、令別表第4の6の項の第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同項の第2欄又は第3欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の23の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの セレン又はその化合物 検液1リットルにつきセレン0・3ミリグラム以下
24 燃え殻若しくはばいじん(国内において生じたものにあっては、令別表第4の7の項第2欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の24の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 1・4—ジオキサン 検液1リットルにつき1・4—ジオキサン0・5ミリグラム以下
25 燃え殻(国内において生じたものにあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項第2号に掲げる廃棄物の焼却に伴って生じたものを除き、令別表第3の10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあっては、同表の9の項又は10の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあっては、令別表第5の25の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの ダイオキシン類 試料1グラムにつきダイオキシン類3ナノグラム以下
備考
1 別表第5の備考1の規定は、この表の1の項から24の項までに掲げる基準について準用する。
2 別表第5の備考2の規定は、この表の25の項に掲げる基準について準用する。
3 別表第1の備考3の規定は、この表の1の項に掲げる基準について準用する。

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