完全無料の六法全書
おきなわのふっきにともなうけいさつちょうかんけいほうれいのてきようのとくべつそちとうにかんするせいれい

沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令

昭和47年政令第99号
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第4条、第31条、第32条、第53条第1項から第3項まで、第58条第1項並びに第156条1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 警察法関係

(国家公安委員会及び都道府県公安委員会の委員の欠格事由等に関する経過措置)
第1条 警察法(昭和29年法律第162号)第7条第1項及び第4項、第9条第1項、第39条第1項及び第2項並びに第41条第1項の規定の適用については、沖縄における警察又は検察の職務を行なう職業的公務員の前歴は本邦における警察又は検察の職務を行なう職業的公務員の前歴と、沖縄法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「特別措置法」という。)第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁錮以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁錮以上の刑とみなす。
(沖縄県公安委員会の委員に関する経過措置)
第2条 特別措置法の施行前に沖縄の警察法(1969年立法第93号)第9条第1項において準用する琉球政府公務員法(1953年立法第4号)第46条第1項の規定によりされた許可は、警察法第42条第1項において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定によりされた許可とみなす。
2 特別措置法第5条第1項の選挙において沖縄県の議会の議員及び知事が選挙された後最初に任命される沖縄県公安委員会の委員の任期は、3人のうち、1人は1年、1人は2年、1人は3年とする。
3 前項に規定する各委員の任期は、沖縄県知事が定める。
(琉球政府所有の警察用財産に関する経過措置)
第3条 特別措置法の施行の際警察の用に供せられている琉球政府所有の財産で引き続き沖縄県警察の用に供する必要のあるもののうち、当該財産に係る経費を警察法第37条第1項の規定により国庫が支弁することとされるものは、国が承継する。
(沖縄県の区域に置かれる警察署の名称等に関する経過措置)
第4条 沖縄県の区域に置かれる警察署の名称、位置及び管轄区域は、警察法第53条第4項の規定に基づく沖縄県条例が定められるまでの間は、なお従前のとおりとする。
(琉球警察の職員の承継に関する経過措置)
第5条 特別措置法第32条の規定により国又は沖縄県の職員となる者のうち、同法の施行の際琉球警察の警察官である者は、その階級に相当する階級にある沖縄県警察の警察官となるものとする。
2 前項の場合において、特別措置法の施行の際、琉球警察本部長である者は沖縄県警察本部長と、沖縄に置かれる警察署の警察署長である者は当該警察署に相当する沖縄県の区域に置かれる警察署の警察署長となるものとする。

第2章 警察官職務執行法関係

(保護に関する経過措置)
第6条 特別措置法の施行の際沖縄の警察官職務執行法(1952年立法第5号)第3条第1項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第3条第1項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。
2 前項の保護に関して発せられた沖縄の警察官職務執行法第3条第3項ただし書の許可状は、警察官職務執行法第3条第3項ただし書の許可状とみなす。
(武器の使用に関する経過措置)
第7条 警察官職務執行法第7条の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)に定める死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪は、本邦の法令の規定に定める死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪とみなす。

第3章 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律関係

(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の適用に関する経過措置)
第8条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する立法(1956年立法第8号)の協力援助者は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)の協力援助者とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法の規定による給付は、沖縄県が行なうものとし、同立法以外の沖縄法令による療養その他の給付又は補償は、同法第8条第1項に規定する療養その他の給付又は補償とみなす。
2 特別措置法の施行前に警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する立法の規定によりされた給付、請求等の行為又は手続は、それぞれ警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。

第4章 風俗営業等取締法関係

(風俗営業等取締法の規定に基づく沖縄県条例に関する暫定措置)
第9条 沖縄の風俗営業等取締法施行規則(1960年規則第122号)第1条及び第19条から第31条までの規定は、風俗営業等取締法(昭和23年法律第122号)の規定に基づく沖縄県条例としての効力を有するものとする。
(処分又は手続の効力に関する経過措置)
第10条 特別措置法の施行前に沖縄の風俗営業等取締法(1952年立法第18号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、聴聞、申請等の処分又は手続は、それぞれ風俗営業等取締法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(許可の更新に関する経過措置)
第11条 沖縄の風俗営業等取締法第2条第4項に規定する滞納に係る娯楽税は、風俗営業等取締法第2条第4項の規定の適用については、同項に規定する滞納に係る娯楽施設利用税とみなす。
(行政処分に関する経過措置)
第12条 風俗営業等取締法第4条、第4条の2第2項、第4条の4第4項又は第4条の5の規定の適用については、沖縄法令の規定に違反した行為は、本邦の法令又は同法第3条若しくは第4条の2第1項の規定に基づく沖縄県条例の相当規定に違反した行為とみなす。

第5章 酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律関係

(保護に関する経過措置)
第13条 特別措置法の施行の際酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する立法(1962年立法第23号)第3条第1項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律(昭和36年法律第103号)第3条第1項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。

第6章 古物営業法関係

(処分又は手続の効力等に関する経過措置)
第14条 特別措置法の施行前に沖縄の古物営業法(1953年立法第39号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、品触れ、差止め、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ古物営業法(昭和24年法律第108号)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2 特別措置法の施行前に沖縄の古物営業法の規定により交付された許可証は、古物営業法の相当規定により交付された許可証とみなす。
3 沖縄の古物営業法又はこれに基づく規則の規定による帳簿、品触書又は許可の表示のための表示札は、それぞれ古物営業法又はこれに基づく命令の相当規定による帳簿、品触書又は許可の表示のための表示札とみなす。この場合において、特別措置法の施行の際同立法の規定による保存期間が経過していない帳簿又は品触書の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、品触書についてはそれが到達した日から、それぞれ起算するものとする。
(許可の基準に関する経過措置)
第15条 古物営業法第4条第1項の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁錮以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁錮以上の刑と、沖縄の古物営業法第6条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は古物営業法第6条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑とみなす。
(届出等の事由に関する経過措置)
第16条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の古物営業法の規定による届出又は許可証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は許可証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ古物営業法の相当規定による届出又は許可証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該届出又は許可証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。
(行政処分に関する経過措置)
第17条 古物営業法第24条第1項又は第3項の規定の適用については、沖縄の古物営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑と、同立法第6条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第6条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。

第7章 質屋営業法関係

(処分又は手続の効力等に関する経過措置)
第18条 特別措置法の施行前に沖縄の質屋営業法(1953年立法第40号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、品触れ、差止め、承認、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ質屋営業法(昭和25年法律第158号)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2 特別措置法の施行前に沖縄の質屋営業法の規定により交付された許可証は、質屋営業法の相当規定により交付された許可証とみなす。
3 沖縄の質屋営業法又はこれに基づく規則の規定による帳簿、質札、通帳、品触書又は許可の表示のための表示札は、それぞれ質屋営業法又はこれに基づく命令の相当規定による帳簿、質札、通帳、品触書又は許可の表示のための表示札とみなす。この場合において、特別措置法の施行の際同立法の規定による保存期間が経過していない帳簿又は品触書の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、品触書についてはそれが到達した日から、それぞれ起算するものとする。
(許可の基準に関する経過措置)
第19条 質屋営業法第3条第1項の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁錮以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁錮以上の刑と、沖縄の質屋営業法第5条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は質屋営業法第5条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑とみなす。
(届出等の事由に関する経過措置)
第20条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の質屋営業法の規定による質契約を終了させるために必要な行為に係る事由は、質屋営業法の相当規定による質契約を終了させるために必要な行為に係る事由とみなし、特別措置法の施行前に生じた同立法の規定による届出又は許可証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は許可証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ質屋営業法の相当規定による届出又は許可証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該届出又は許可証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。
(許可の取消し又は停止に関する経過措置)
第21条 質屋営業法第25条第1項の規定の適用については、沖縄の質屋営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑と、同立法第5条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第5条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。

第8章 銃砲刀剣類所持等取締法関係

(所持の禁止に関する経過措置)
第22条 沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(1953年立法第84号)第4条第1項の規定による許可を受け、特別措置法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条第1項第8号に掲げる銃砲の販売を業とする者は、特別措置法の施行の日から起算して3月間は、同号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者とみなす。
2 前項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項第8号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者とみなされた者で、特別措置法の施行の際同号に掲げる銃砲の改造又は修理を業とするものは、同法の施行の日から起算して3月間は、同号に規定する捕鯨用標識銃等製造事業者とみなす。
3 前項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項第8号に規定する捕鯨用標識銃等製造事業者とみなされた者又は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第110号)第29条第1項の規定により武器等製造法(昭和28年法律第145号)第17条第1項の許可を受けたものとみなされた者の使用人で、特別措置法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法(1953年立法第71号)第2条第3項の規定による届出がされているものは、同法の施行の日から起算して3月間は、銃砲刀剣類所持等取締法第3条第3項の規定による届出がされている者とみなす。
(所持の許可に関する経過措置)
第23条 特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第3条の規定によりされた所持の許可(同法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法第4条の規定による所持の許可を受けている者の当該所持の許可に係る銃砲又は刀剣類の所持の許可を除く。)は、銃砲刀剣類所持等取締法第4条の規定によりされた所持の許可とみなし、当該所持の許可に係る同立法の規定により交付された許可証は、同法の相当規定により交付された許可証とみなす。
2 特別措置法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法第4条の規定による所持の許可を受けている者で、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第3条の規定により当該所持の許可に係る銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けているものは、すみやかに、当該銃砲又は刀剣類に係る同立法の規定による許可証を、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
3 前項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。
(処分又は手続の効力等に関する経過措置)
第24条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法の規定によりされた登録、許可の取消し、仮領置、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法又はこれに基づく規則の規定により交付された登録証、証明書等は、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法又はこれに基づく命令の相当規定により交付された登録証、証明書等とみなす。
(確認、届出等の事由に関する経過措置)
第25条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法の規定による確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法の相当規定による確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該確認を受けるべき期間又は当該届出若しくは許可証若しくは登録証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。
(許可の基準に関する経過措置)
第26条 銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第2条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑は、同法第3条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑とみなす。
(講習会に関する経過措置)
第27条 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第1項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者は、同法第5条の3第1項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者とみなす。
(許可の失効に関する経過措置)
第28条 銃砲刀剣類所持等取締法第8条第1項の規定の適用については、特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により科された没収の刑は、本邦の法令の規定により科された没収の刑とみなす。
(銃砲の保管等に関する経過措置)
第29条 銃砲刀剣類所持等取締法第10条の3第2項及び第3項並びに第22条の2の規定は、特別措置法の施行の日から起算して6月間は、沖縄県の区域には適用しない。
(登録審査委員に関する経過措置)
第30条 特別措置法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第7条第3項の刀剣審査委員の職にある者は、銃砲刀剣類所持等取締法第14条第3項の登録審査委員の職にある者とみなす。
2 前項の規定により登録審査委員の職にある者とみなされた者の任期は、昭和48年3月31日までとする。
(許可の取消し等に関する経過措置)
第31条 銃砲刀剣類所持等取締法第11条の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法若しくはこれに基づく規則の規定又はこれらに基づく処分に違反した行為は同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又はこれらに基づく処分に違反した行為と、同立法第2条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑(その科された後2年をこえる期間が経過しているものを除く。)は同法第3条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑と、特別措置法の施行の際同立法第20条第3項又は第4項の処分事由に該当している者はそれぞれこれらの処分事由に相当する銃砲刀剣類所持等取締法第11条第3項又は第4項の処分事由に該当している者とみなす。
(銃砲又は刀剣類の提出命令に関する経過措置)
第32条 銃砲刀剣類所持等取締法第27条第1項及び第2項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第2条第1項又は第11条第1項の規定に違反した事実はそれぞれ同法第3条第1項又は第10条第1項の規定に違反した事実と、偽りの方法により同立法第3条の規定による許可又は第7条の規定による登録を受けた事実はそれぞれ偽りの方法により同法第4条の規定による許可又は第14条の規定による登録を受けた事実とみなす。

第9章 遺失物法関係

(遺失物法の適用に関する経過措置)
第33条 遺失物法(明治32年法律第87号)は、特別措置法の施行前に沖縄において生じた事項にも適用する。ただし、沖縄の遺失物法(明治32年法律第87号)によって生じた効力を妨げない。
2 特別措置法の施行前に沖縄の遺失物法又は遺失物法施行規則(1959年規則第148号)の規定によりされた拾得物の警察署長への差出し、警察署長の公告、報労金の請求等の行為又は手続は、それぞれ遺失物法又は遺失物法施行令(昭和33年政令第172号)の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
3 特別措置法の施行前に沖縄の遺失物法施行規則第1条第2項の規定により交付された拾得物預り書は、遺失物法施行令第1条第2項の規定により交付された拾得物預り書とみなす。
4 遺失物法第9条の規定の適用については、特別措置法の施行前に沖縄の遺失物法第9条の拾得物その他沖縄の遺失物法の規定を準用する物件を横領したことにより、特別措置法の施行後に、同法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により処罰された者は、遺失物法第9条の拾得物その他同法の規定を準用する物件を横領したことにより処罰された者とみなす。

第10章 道路交通法関係

(交通規制に関する経過措置)
第34条 沖縄の道路交通法(1963年立法第109号)の規定に基づく交通の規制(同立法第21条及び第27条の規定に基づくものを除く。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条第1項の規定に基づく相当の交通の規制とみなす。
2 沖縄の道路交通法の規定に基づいて設置された信号機、道路標識又は道路標示で、前項の規定により道路交通法の規定に基づく交通の規制とみなされる交通の規制に係るものは、同法第4条第1項の規定に基づいて設置された信号機、道路標識又は道路標示とみなす。
(処分、手続その他の行為の効力等に関する経過措置)
第35条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の道路交通法又はこれに基づく規則の規定によりされた許可、運転免許の効力の停止、指定、聴聞、申請、届出等の処分、手続その他の行為は、それぞれ道路交通法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
2 この政令で別に定めるもののほか、沖縄の道路交通法又はこれに基づく規則の規定による許可証、標章、保管証等は、道路交通法又はこれに基づく命令の相当規定による許可証、標章、保管証等とみなす。
第36条及び第37条 削除
(道路交通法の規定に基づく沖縄県公安委員会規則に関する暫定措置)
第38条 沖縄の道路交通法施行細則(1969年公安委員会規則第8号。以下この条において「細則」という。)第9条、第10条、第11条(第5号及び第10号を除く。)、第16条(第7号を除く。)及び第17条の規定は、道路交通法第57条第2項、第60条、第71条第6号、第76条第4項第7号又は第77条第1項第4号の規定に基づく沖縄県公安委員会規則としての効力を有するものとする。この場合において、細則第9条中「法第52条第2項」とあるのは「道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第57条第2項」と、「積載重量」とあるのは「積載物の重量」と、「積載容量」とあるのは「積載物の大きさ」と、細則第10条中「第55条」とあるのは「第60条」と、細則第11条の見出し中「遵守事項」とあるのは「遵守事項等」と、同条各号列記以外の部分中「第65条第5号の規定により、」とあるのは「第57条第2項及び第71条第6号の規定により、軽車両の積載物の積載の方法の制限及び」と、同条第11号中「貨物(規則第20条及びこの細則第9条の規定により、車両に積載することができる容量のものに限る。)を積載するとき」とあるのは「軽車両に貨物を積載するとき」と、同号ロ中「1メートル(普通自動車(車体の長さ4・7メートル以下のものに限る。)自動二輪車、原動機付自転車及び軽車両にあっては、0・3メートル)」とあるのは「0・3メートル」と、細則第16条中「第70条第4項第7号」とあるのは「第76条第4項第7号」と、細則第17条中「第71条第1項第4号」とあるのは「第77条第1項第4号」とする。
第39条 削除
(届出等の事由に関する経過措置)
第40条 この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の道路交通法の規定による届出又は運転免許証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該届出又は運転免許証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ道路交通法の相当規定による届出又は運転免許証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該届出又は運転免許証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。
(運転免許等に関する経過措置)
第41条 特別措置法の施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた運転免許(道路交通法の規定による運転免許を受けている者に係る当該運転免許の種類に相当する種類のものを除く。ただし、運転することができる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものは、この限りでない。)は、当該運転免許の種類に応じ、同法の相当規定によりされた運転免許とみなし、当該運転免許に係る同立法の規定により交付された運転免許証は、同法の相当規定により交付された当該運転免許に係る運転免許証とみなす。この場合において、当該運転免許証の有効期間は、当該運転免許証に記載されている有効期限までとする。
2 特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、沖縄の道路交通法の規定により当該運転免許の種類に相当する種類の運転免許(運転することができる自動車等の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものを除く。)を受けているものに係る同法の規定による運転免許については、その者が同立法の規定により運転免許を受けた日が同法の規定により運転免許を受けた日より前の日であるときは、その前の日に運転免許を受けたものとみなし、その者に係る同法の規定による運転免許証の有効期間は、同立法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日が同法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日より後の日であるときは、その後の日まで延長されるものとする。
第42条 特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、沖縄の道路交通法の規定により当該運転免許の種類に相当する種類の運転免許(運転することができる自動車等の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものを除く。)を受けているもの(次条第1項に規定する者に該当する者を除く。)は、すみやかに、同立法の規定による運転免許証をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。
第43条 第41条第1項の規定により道路交通法の規定による運転免許とみなされる沖縄の道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けているものは、すみやかに、同立法の規定による運転免許証をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
2 前項に規定する者から沖縄の道路交通法の規定による運転免許証の提出を受けた都道府県公安委員会は、その者の道路交通法の規定による運転免許証に、第41条第1項の規定により同法の規定による運転免許とみなされる同立法の規定による運転免許に係る事項を記載するものとする。この場合において、当該運転免許証の有効期間は、同立法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日が同法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日より後の日であるときは、その後の日までとする。
(旧自動三輪車免許等に関する経過措置)
第44条 特別措置法の施行の際次の表の上欄に掲げる沖縄の道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、同表の中欄に掲げる道路交通法の一部を改正する立法(1966年立法第27号)附則の規定により運転することができる自動車の種類を限定されているものの運転することができる自動車については、それぞれ同表の下欄に掲げる道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)附則の規定の例による。
普通自動車免許 附則第2条第3項 附則第2条第3項
附則第5条第3項 附則第5条第3項
普通自動車第2種免許 附則第2条第3項 附則第2条第3項
自動二輪車免許 附則第3条第2項 附則第2条第4項
2 前項に規定する者が同項の規定により運転することができる自動車以外の自動車を運転したときは、その行為は、道路交通法の規定(罰則を含む。)の適用については、同法第64条の規定に違反する行為とみなす。
(特別運転免許証に関する経過措置)
第45条 特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法第100条の2第1項の規定により特別運転免許証の交付を受けている者は、道路交通法第64条の規定にかかわらず、沖縄県の区域においては、当該特別運転免許証に記載された期限まで、同立法の規定により当該特別運転免許証で運転することができることとされていた自動車等を運転することができる。
2 道路交通法第107条の2ただし書、第107条の3及び第109条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第107条の3中「国際運転免許証を所持する者」とあるのは「特別運転免許証を所持する者」と、「当該自動車等に係る国際運転免許証」とあるのは「当該自動車等に係る特別運転免許証及びこれに係る琉球政府以外の行政庁が与えた運転免許証」と、同法第109条中「国際運転免許証」とあるのは「特別運転免許証」と読み替えるものとする。
(特定の大型自動車の運転資格に関する経過措置)
第46条 特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法の規定による大型自動車免許を受けている者で、同立法の規定による大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によって運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して3年に達しているものの運転することができる大型自動車については、道路交通法の一部を改正する法律(昭和46年法律第98号)附則第2条第3項の規定の例による。
(アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車の運転資格に関する経過措置)
第47条 特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法の規定による大型自動車免許を受けている者で、アスファルトコンクリートの運搬の用に供する大型自動車を運転しているものの運転することができる大型自動車については、道路交通法施行令の一部を改正する政令(昭和46年政令第348号)附則第3項の規定の例による。
(運転免許の欠格事由等に関する経過措置)
第48条 道路交通法第88条第1項及び第96条第1項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第84条第1項ただし書若しくは第3項、第97条第2項第2号若しくは第3号又は第97条の2第1項の規定によりされた処分は、同法の相当規定によりされた処分とみなす。この場合において、同法第88条第1項第5号中「同条第4項の規定により指定された期間」とあり、又は同項第6号中「同条第6項の規定により指定された期間」若しくは「当該指定された期間」とあるのは、「1年」とする。
(運転免許の拒否等に関する経過措置)
第49条 道路交通法第90条第1項ただし書の規定の適用については、自動車等の運転に関し沖縄の道路交通法若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又は同法の相当規定に基づく処分に違反した行為とみなす。この場合において、同項ただし書中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則(1964年規則第13号)第43条の2第1項及び第2項に定める基準の例」とする。
2 前項の場合において、第90条第1項ただし書の規定により運転免許を拒否したときは、同条第4項の規定にかかわらず、当該処分を受けた者が運転免許を受けることができない期間として1年を指定するものとする。
(運転免許の取消し等に関する経過措置)
第50条 道路交通法第90条第3項及び第103条第2項の規定の適用については、自動車等の運転に関し沖縄の道路交通法若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又は同法の相当規定に基づく処分に違反した行為とみなす。この場合において、同法第90条第3項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則第43条の3に定める基準の例」と、同法第103条第2項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則第57条第1項に定める基準の例」とする。
(自動車教習所の指定の基準に関する経過措置)
第51条 道路交通法施行令第35条第1項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第93条第1項第1号に規定する卒業証明書又は沖縄の道路交通法施行規則(1964年規則第13号)第60条第13号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為は道路交通法第99条第1項第1号に規定する卒業証明書又は同令第35条第1項第12号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為と、同立法に規定する罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は懲役の刑は同法に規定する相当の罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は懲役の刑とみなす。
2 前項に定めるもののほか、特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法第92条第1項の規定により指定されている指定自動車教習所の指定の基準に関する経過措置については、道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第4項及び第6項から第8項までの規定の例による。
3 第1項の規定は、前項の規定により道路交通法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定の例によることとされる場合について準用する。
(指定自動車教習所の卒業証明書等に関する経過措置)
第52条 道路交通法第99条第1項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第93条第1項第1号に規定する卒業証明書は、同法第99条第1項第1号に規定する卒業証明書とみなす。
2 道路交通法施行令第37条の規定の適用については、沖縄の道路交通法施行規則第60条第13号に規定する技能検定合格証明書は、同令第35条第1項第12号に規定する技能検定合格証明書とみなす。
(運転免許試験に関する経過措置)
第53条 道路交通法施行令第37条第8号の規定の適用については、沖縄の道路交通法第83条の規定による運転免許試験を受け、同立法第91条第1項第2号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の道路交通法施行規則第50条第4項各号で定める基準に達する成績を得た者は、道路交通法第97条第1項第2号に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。
2 道路交通法施行令第37条第8号の規定の適用については、沖縄の道路交通法第83条の規定による運転免許試験を受け、同立法第91条第1項第3号及び第4号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の道路交通法施行規則第51条第2項及び同規則第52条第2項で定める基準に達する成績を得た者は、道路交通法第97条第1項第3号に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。
(運転免許試験の停止等に関する経過措置)
第54条 道路交通法第100条第1項の規定の適用については、不正の手段によって沖縄の道路交通法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者は、不正の手段によって同法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者とみなす。
(免許の効力の仮停止に関する経過措置)
第55条 沖縄の道路交通法第97条の2第1項各号に規定する違反行為は、道路交通法第103条の2第1項の規定の適用については、同法の相当の違反行為とみなす。

第11章 自動車の保管場所の確保等に関する法律関係

(自動車の保管場所の確保を証する書面等に関する経過措置)
第56条 特別措置法の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則(1967年規則第99号)第1条第1項第1号の書面を有する者については、当該書面及び同項第2号の書面に相当する書面は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の政令で定める書面とみなす。
2 特別措置法の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則第1条第2項の規定により警察署長に対してされている同条第1項第1号に掲げる書面の交付の申請は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第1条第2項の規定により警察署長又は陸運局長に対してされた同条第1項第1号イ又は第2号に掲げる書面の交付の申請とみなす。
(介輔及び歯科介輔に関する経過措置)
第57条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第4条第2項第3号の規定の適用については、介輔は、医師とみなし、歯科介輔は、歯科医師とみなす。

第12章 雑則

(司法警察員等に関する経過措置)
第58条 特別措置法の施行の際沖縄の刑事訴訟法(1955年立法第85号)第39条第3項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同立法第200条第2項に規定する司法警察員である者は、沖縄県公安委員会が刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第189条第1項の規定に基づく定め又は同法第199条第2項の規定に基づく指定をするまでの間は、それぞれ同法第39条第3項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同法第199条第2項に規定する司法警察員に指定された者とみなす。
(本土法令の規定による身分又は地位)
第59条 第1条、第12条、第17条、第21条、第28条、第31条、第50条、第51条第1項及び第55条の規定は、特別措置法の施行の際すでに本土法令の規定により与えられている身分又は地位に影響を及ぼすものではない。

附則

この政令は、特別措置法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和52年9月20日政令第268号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、昭和53年7月30日から施行する。
(罰則等に係る経過措置)
3 改正前の沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の規定により読み替えられた道路交通法(昭和35年法律第105号)又は道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)の規定に違反した行為に対する罰則の適用並びに当該行為に係る反則金の額及び点数については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年8月18日政令第313号) 抄
1 この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(昭和53年法律第53号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和53年12月1日)から施行する。
附則 (平成4年7月24日政令第255号)
(施行期日)
1 この政令は、平成4年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用並びに当該行為に係る道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する点数並びに反則行為の種別及び反則金の額については、なお従前の例による。

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