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沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

昭和47年政令第95号
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第27条第1項、第53条第1項から第3項まで、第100条第10項(第101条第3項において準用する場合を含む。)並びに第156条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 司法法制関係

(裁判所法の適用に関する経過措置)
第1条 沖縄の法令の規定(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁錮以上の刑に処せられた者は、裁判所法(昭和22年法律第59号)第46条第1号に該当する者とみなす。
(検察庁法の適用に関する経過措置)
第2条 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、検察庁法(昭和22年法律第61号)第20条第1号に該当する者とみなす。
(弁護士法の適用に関する経過措置)
第3条 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第7条第1号に該当する者とみなす。
2 沖縄法令の規定により懲戒免職の処分を受けた琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で、その処分を受けた日から3年を経過しない者は、弁護士法第6条第3号に該当する者とみなす。
第4条 法の施行の際現に沖縄の弁護士法(1967年立法第139号)の規定による弁護士で、弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者は、同法第8条の規定により弁護士名簿に登録される前においても、法の施行の日から起算して20日間に限り、弁護士法第3条に規定する事務を行なうことができる。
2 弁護士法第1条、第2条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第76条及び第77条(第27条及び第28条に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第3条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、同法第23条の2第1項、第24条及び第30条第3項中「所属弁護士会」とあるのは「那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会」と、同法第25条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。
第5条 沖縄の弁護士法の規定による弁護士であった者は、法の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 沖縄の弁護士法の規定による弁護士であった者で、法の施行後弁護士となったものについての弁護士法第25条の規定の適用に関しては、同条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」とする。
第6条 法第48条の規定により弁護士法に基づいて設立されたものとなる弁護士会は、法の施行後、すみやかに、同法第34条第2項第2号に規定する事項を登記しなければならない。
2 法の施行の際現に沖縄の弁護士法の規定による沖縄弁護士会(次条において「旧沖縄弁護士会」という。)の会長又は副会長である者は、前項の弁護士会の会長又は副会長が選任されるまでの間、弁護士法の規定による弁護士会の会長又は副会長の職務を行なう。
3 弁護士法第35条第3項の規定は、前項の規定により会長又は副会長の職務を行なう者について準用する。
第7条 沖縄の弁護士法第40条に規定する事由に該当する行為は、弁護士法第56条第1項に規定する事由に該当する行為とみなす。
2 沖縄の弁護士法第7章の規定により旧沖縄弁護士会がした懲戒の処分は、弁護士法第8章の規定により弁護士会がした相当の懲戒の処分とみなす。
3 沖縄の弁護士法第42条第1項の規定により旧沖縄弁護士会に対してされた懲戒の請求で、法の施行の際まだ懲戒の手続を終えないものについては、法の施行の日に弁護士法第58条第1項の規定による懲戒の請求がされたものとみなす。
4 旧沖縄弁護士会において懲戒の手続が開始され、法の施行の際その手続が結了していない事件で、懲戒の事由があったときから法の施行の日までに2年をこえる期間が経過しているものについては、弁護士法第64条の規定にかかわらず、法の施行後1年以内に限り、なお懲戒の手続を開始することができる。
5 第2項の規定により弁護士会がしたものとみなされる懲戒の処分に関しては、その処分につき、沖縄の弁護士法第44条第1項の規定により訴えが提起されている場合及び同項の期限を経過している場合には、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定による審査請求をすることができない。
6 前項の懲戒の処分についての行政不服審査法による不服申立てについては、沖縄の復帰に伴う行政管理庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第91号)第4条第2項の規定は、適用しない。
第8条及び第9条 削除

第2章 民事関係

(民法による法人に関する経過措置)
第10条 沖縄の民法(明治29年法律第89号)による法人について同法の規定により琉球政府の主務官庁がした許可その他の処分は、民法(明治29年法律第89号)の相当規定により本邦の主務官庁がした許可その他の処分とみなす。
(根抵当権に関する経過措置)
第11条 法の施行の際沖縄法令の規定により現に存する抵当権で、根抵当であるものに対する民法の規定の適用については、民法の一部を改正する法律(昭和46年法律第99号)附則第2条から第11条までの規定の例による。
(会社等に関する経過措置)
第12条 沖縄の商法(明治32年法律第48号)による株式会社で、額面金額が本邦通貨の500円未満に相当する株式を発行しているものについては、法の施行後も、沖縄の商法第202条第2項又は商法の一部を改正する立法の施行法(1964年立法第66号)第14条第1項の規定の例による。この場合において、沖縄の商法第202条第2項及び商法の一部を改正する立法の施行法第14条第1項において適用するものとされる商法の一部を改正する立法(1964年立法第65号)による改正前の沖縄の商法第202条第2項に定める額面株式の金額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもってその額とする。
2 沖縄の有限会社法(昭和13年法律第74号)による有限会社で、資本の総額が本邦通貨の10万円未満に相当するもの又は出資1口の金額が本邦通貨の1000円未満に相当するものについては、法の施行後も、有限会社法の一部を改正する立法(1966年立法第12号)附則第6条の規定の例による。この場合において、同条において適用するものとされる同立法による改正前の沖縄の有限会社法第9条に定める資本の総額及び同法第10条に定める出資1口の金額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもってその額とする。
3 前2項に定めるもののほか、沖縄法令による会社につき商法、有限会社法(昭和13年法律第74号)又は非訟事件手続法(明治31年法律第14号)を適用するについての経過措置に関しては、なお従前の例による。
(遺言の方式の準拠法に関する法律の適用に関する経過措置)
第13条 遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和39年法律第100号)は、沖縄においては、法の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者が法の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお沖縄の法例(明治31年法律第10号)の規定の例による。
(戸籍に関する経過措置)
第14条 沖縄の戸籍法(1956年立法第87号)による戸籍は、戸籍法(昭和22年法律第224号)による戸籍とみなす。
(登記及び登記簿に関する経過措置)
第15条 沖縄法令の規定によりした登記は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定によりした登記とみなす。
2 沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。
第16条 本土法令の規定による会社の沖縄にある営業所について沖縄法令の規定によりした外国会社の営業所の登記は、当該営業所が本土において支店として登記されている場合には、本土法令の規定によりした支店の登記とみなす。
2 沖縄法令の規定による会社の本土にある営業所について本土法令の規定によりした外国会社の営業所の登記は、当該営業所が沖縄において支店として登記されている場合には、本土法令の規定によりした支店の登記とみなす。
3 本土法令又は沖縄法令の規定による外国会社の営業所の登記がされている沖縄法令又は本土法令の規定による会社の営業所で、前2項の規定が適用されないものについては、登記官は、法の施行後、すみやかに、当該営業所に係る登記用紙を閉鎖しなければならない。
第17条 第12条第4項及び前2条に定めるもののほか、登記に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、なお従前の例による。
(供託に関する経過措置)
第18条 沖縄法令の規定によりした供託は、本土法令の相当規定によりした供託とみなす。
2 前項の場合における供託金の利息に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(戸籍事件、登記又は供託に関する手続等に関する経過措置)
第19条 戸籍事件(裁判所の所管に属するものを除く。)、登記又は供託に関して沖縄法令の規定によりした届出、申請その他の手続又は処分は、本土法令の相当規定によりした届出、申請その他の手続又は処分とみなす。
(合衆国ドル表示の株式会社の資本の額の切替え等)
第20条 沖縄の商法による合名会社又は合資会社の社員の出資の価格並びに株式会社の資本の額及び額面株式の金額並びに沖縄の有限会社法による有限会社の出資1口の金額は、法の施行の際法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、株式会社の資本の額については、商法第284条ノ2第1項の規定にかかわらず、その端数を切り捨てた額)に切り替えられるものとする。
2 沖縄の有限会社法による有限会社の資本の総額は、前項の規定により切り替えられた出資1口の金額に相当する額の出資の口数を乗じて得た額をもってその額とする。この場合において、同項の規定により出資1口の金額について1円未満の端数を切り捨てたときは、その切り捨てた端数の金額に出資の口数を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)は、これを資本準備金として積み立てなければならない。
3 前2項に規定する社員の出資の価格、資本の額、額面株式の金額、出資1口の金額又は資本の総額で、沖縄法令の規定により定款又は株券に記載されているものは、前2項の規定により定められた額で表示されているものとみなす。
(登記簿に記載されている合衆国ドルによる金額の表示に関する措置)
第21条 沖縄法令の規定により登記簿に記載されている合衆国ドル表示の金額は、合衆国ドルにより表示すべきものを除き、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(登記すべき事項に係る金額につき、法令に、1円未満の端数の処理に関する定め又は沖縄の復帰に伴う合衆国ドル表示の金額の日本円表示の金額への換算に関するその他の別段の定めがあるときは、これらの規定を適用して算定した額)で表示されているものとみなす。
(法の施行後に確定することとなる合衆国ドル表示の過料の額の切替え)
第22条 別に定めがある場合を除き、法の施行前に沖縄においてした過料の裁判が法の施行後に確定する場合における当該過料の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもってその額とする。
(公告に関する経過措置)
第23条 沖縄の民法による法人、沖縄の商法による会社及び沖縄の有限会社法による有限会社に関し、本土法令において官報で公告すべきものとされている事項について、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定により公報でした公告は、本土法令の相当規定により官報に掲載してした公告とみなす。
(公証人に関する経過措置)
第24条 沖縄の公証人法(1960年立法第77号)の規定により琉球政府の法務局長又は行政主席がした処分は、公証人法(明治41年法律第53号)の相当規定により那覇地方法務局長又は法務大臣がした処分とみなす。
2 沖縄法令の規定による公証人又は公証人の職務を行なう琉球政府の職員が沖縄法令の規定によりした職務上の行為は、本土法令の相当規定により公証人又は公証人の職務を行なう法務事務官がした職務上の行為とみなす。
3 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、公証人法第14条第1号の規定の適用については、禁錮以上の刑に処せられた者とみなす。
4 沖縄の公証人法第12条第4号に該当する者は、公証人法第14条第3号に該当する者とみなす。
5 法の施行の際沖縄の公証人法の規定によりされている異議の申立ては、公証人法の規定によりされた異議の申出とみなす。
6 沖縄の公証人法第80条に規定する事由に該当する行為は、公証人法第79条に規定する事由に該当する行為とみなす。
7 法の施行の際まだ完結していない事項についての手数料、日当及び旅費については、なお沖縄の公証人手数料規則(1960年規則第90号)の規定の例による。この場合において、同規則に定める手数料、日当及び旅費の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもってその額とする。
(執達吏の責任等の消滅時効に関する経過措置)
第25条 法の施行前に執行を終えた職務に関して受け取った書類についての沖縄の裁判所法(1967年立法第125号)による執達吏(以下この条において「沖縄の執達吏」という。)であった者の責任、法の施行前に原因たる事件が終了した場合における沖縄の執達吏であった者の職務に関する債権及び法の施行前に原因たる事件中の各事項が終了した場合におけるその事項に関する債権の消滅時効については、執行官法(昭和41年法律第111号)附則第17条の規定の例による。
(司法書士に関する経過措置)
第26条 沖縄の司法書士法(1955年立法第52号)の規定により琉球政府の法務局長がした認可その他の処分又は手続は、司法書士法(昭和25年法律第197号)の相当規定により那覇地方法務局長がした認可その他の処分又は手続とみなす。
2 沖縄の司法書士法の規定により琉球政府の法務局長に対してした申請その他の手続は、司法書士法の相当規定により那覇地方法務局長に対してした申請その他の手続とみなす。
3 司法書士法第2条第1号の規定の適用については、沖縄の司法書士法第2条第1号に掲げる職の在職は、司法書士法第2条第1号に掲げる職の在職とみなす。
4 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者は、司法書士法第3条第1号に該当する者とみなす。
5 沖縄の司法書士法第3条第3号から第5号までの一に該当する者は、司法書士法第3条第3号から第5号までの一に該当する者とみなす。
6 沖縄の司法書士法第12条に規定する事由に該当する行為は、司法書士法第12条に規定する事由に該当する行為とみなす。
(土地建物調査士に関する経過措置)
第27条 土地建物調査士法(1964年立法第33号)の規定により琉球政府の法務局長がした登録その他の処分又は手続は、土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)の相当規定により那覇地方法務局長がした登録その他の処分又は手続とみなす。
2 土地建物調査士法の規定により琉球政府の法務局長に対してした申請その他の手続は、土地家屋調査士法の相当規定により那覇地方法務局長に対してした申請その他の手続とみなす。
3 昭和44年8月31日までに土地建物調査士法による土地建物調査士となる資格を有することとなった者は、土地家屋調査士法による土地家屋調査士となる資格を有する者とみなす。
4 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者は、土地家屋調査士法第4条第1号に該当する者とみなす。
5 土地建物調査士法第4条第3号から第7号までの一に該当する者は、土地家屋調査士法第4条第3号から第7号までの一に該当する者とみなす。
6 土地建物調査士法第14条第1項に規定する事由に該当する行為は、土地家屋調査士法第13条第1項に規定する事由に該当する行為とみなす。

第3章 刑事関係

(法の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する刑事に関する法律)
第28条 法第27条第1項の政令で定める刑事に関する法律は、次に掲げるものとする。
 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)
 刑事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第41号)
 検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法(昭和24年法律第57号)
 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)
 交通事件即決裁判手続法(昭和29年法律第113号)
 少年法(昭和23年法律第168号)
 刑事補償法(昭和25年法律第1号)
 監獄法(明治41年法律第28号)
 犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)
 執行猶予者保護観察法(昭和29年法律第58号)
十一 更生緊急保護法(昭和25年法律第203号)
十二 少年院法(昭和23年法律第169号)
十三 検察審査会法(昭和23年法律第147号)
十四 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)
十五 裁判所法(刑事に関する訴訟に関する部分(裁判権に関するものを除く。)に限る。)
(本土の刑事関係法令の規定の適用についての特例)
第29条 法第27条第1項の規定による本土の刑事関係法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
 法の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪については、刑事訴訟法第60条第3項、第199条第1項及び第217条中「500円以下の罰金」とあるのは「2万5000円以下の罰金」と、同法第284条中「5000円以下の罰金」とあるのは「5万円以下の罰金」と、同法第285条第2項中「5000円を超える罰金」とあるのは「5万円を超える罰金」とする。
 民政府の裁判所の最終裁判に係る刑事補償の額の算定については、沖縄の刑事補償に関する規定の例による。
(法の施行後に確定することとなる刑事に関する債権債務の額の切替え)
第30条 法の施行前に沖縄においてした刑事に関する裁判(刑事に関する法令の規定に係る過料に関する裁判を含む。)が法の施行後に確定裁判としての効力を生ずることとなる場合における当該罰金、科料、追徴、過料、刑事訴訟費用及び刑事補償その他法の施行前に沖縄において生じた事項に基づき法の施行後に刑事に関する国の債権債務となるものの額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもってその額とする。
(還付不能物の公告に関する経過措置)
第31条 沖縄の刑事訴訟法(1955年立法第85号)第510条第1項の規定により公報でした公告は、押収物還付公告令(昭和28年政令第342号)第2条第1項の規定により官報に掲載してした公告とみなす。
(検察審査員の選定等に関する経過措置)
第32条 法の施行の際沖縄の検察審査会法(1969年立法第91号)の規定による第2群若しくは第3群の検察審査員候補者の中から選定された検察審査員若しくは補充員(以下この項において「旧審査員等」という。)又は第4群の検察審査員候補者である者は、それぞれ検察審査会法の規定によるこれらの者に係る沖縄の検察審査会の従前の管轄区域と同じ区域を管轄する検察審査会の第1群若しくは第2群の検察審査員候補者の中から選定された検察審査員若しくは補充員又は第3群の検察審査員候補者とみなす。この場合において、当該検察審査員又は補充員の任期は、それぞれ旧審査員等としての残任期間と同一の期間とする。
2 那覇検察審査会、平良検察審査会及び石垣検察審査会(以下この項において「那覇検察審査会等」という。)における昭和47年の第4群検察審査員候補者の選定については、次に定めるところによる。
 那覇検察審査会等の管轄区域内の市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に昭和47年7月31日現在において登録されている者の員数を、同年8月10日までに管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。
 検察審査会事務局長は、昭和47年8月31日までに検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
 前号に定める市町村の選挙管理委員会は、昭和47年9月30日までに検察審査員候補者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
3 沖縄の法令の規定により1年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者は、検察審査会法第5条第2号に該当する者とみなす。
4 法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴された者は、検察審査会法第17条第1項第1号に該当する者とみなす。

第4章 矯正関係

(代用少年鑑別所)
第33条 沖縄県の区域においては、当分の間、沖縄における少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。
(合衆国ドル表示の賞与金等の額の切替え)
第34条 沖縄の監獄及び少年院に収容されている者について、釈放の際に支給すべきものとして合衆国ドル表示で計算されている賞与金及び手当金の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもってその額とする。
(介輔及び歯科介輔に係る政令で定める法律の規定)
第35条 監獄法第40条及び第42条の規定は、法第100条第10項(法第101条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定とする。
(特別司法警察職員に関する経過措置)
第36条 法の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務を行うべき者の指定等に関する立法(1956年立法第22号)第4条第1号又は第4号に掲げる者で同条の規定により司法警察員又は司法巡査の職務を行なう者として指名されているもののうち、法第32条の規定に基づき司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行なうべき者の指定等に関する件(大正12年勅令第528号。次項において「勅令」という。)第3条第3号又は第11号に掲げる監獄の職員となったものは、同条の規定により司法警察官又は司法警察吏の職務を行なう者として指命された者とみなす。
2 勅令第2条及び第4条第3号の規定の適用については、法の施行前に行なわれた沖縄の監獄又は分監における犯罪は、これらの規定に定める監獄又は分監における犯罪とみなす。

第5章 更生保護関係

(更生保護事業の許認可等の効力の承継等)
第37条 沖縄の更生緊急保護法(1959年立法第172号)の規定によりされた更生保護事業に関する認可、許可、申請、届出等の処分又は手続は、更生緊急保護法の相当規定によりされた認可、許可、申請、届出等の処分又は手続とみなす。
2 沖縄の更生緊急保護法第9条第1項から第3項までの処分をすることができるときに該当する場合は、更生緊急保護法第9条第1項から第3項までの処分をすることができるときに該当する場合とみなす。
(保護司に関する経過措置)
第38条 法の施行の際沖縄の保護司法(1957年立法第85号)の規定による保護司である者は、法の施行の日から起算して6月間は、保護司法(昭和25年法律第204号)の規定により委嘱された保護司とみなす。
2 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、保護司法第4条第2号に該当する者とみなす。
3 沖縄の保護司法第4条第3号に該当する者は、保護司法第4条第3号に該当する者とみなす。
4 沖縄の保護司法第9条第2項第2号又は第3号に該当する場合は、保護司法第12条第2項第2号又は第3号に該当する場合とみなす。

第6章 人権擁護関係

(人権擁護委員に関する経過措置)
第39条 法の施行の際沖縄の人権擁護委員法(1970年立法第26号)の規定による人権擁護委員である者は、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)の規定により委嘱された人権擁護委員とみなし、その任期は、沖縄の人権擁護委員法の規定による人権擁護委員としての残任期間と同一の期間とする。
2 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、人権擁護委員法第7条第1項第1号に該当する者とみなす。
3 沖縄の人権擁護委員法第7条第1項第3号又は第4号に該当する者は、人権擁護委員法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者とみなす。
4 沖縄の人権擁護委員法第15条第1項第1号又は第3号に該当する場合は、人権擁護委員法第15条第1項第1号又は第3号に該当する場合とみなす。

第7章 入国管理関係

(出入国管理に関する経過措置)
第40条 法の施行の際琉球列島出入管理令(1954年布令第125号)の規定により沖縄への入域の許可又は再入域の許可を受けている外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)の規定により在留資格を取得した者を除く。)は、入管法第9条第1項、第10条第6項又は第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたときは、当該証印を受けた日に入管法第22条の2第1項に規定する外国人になったものとみなす。
2 法の施行の際沖縄に在留する外国人(前項の規定の適用を受ける者及び入管法第26条第1項の再入国の許可を受けている者を除く。)については、入管法第22条の2第1項中「60日」とあるのは「90日」と、同条第2項中「30日」とあるのは「60日」とする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和56年10月27日政令第310号)
この政令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和57年12月24日政令第317号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第37号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による都市再開発法施行令第4条の2第1項の改正規定並びに第15条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附則 (平成16年2月4日政令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月8日政令第193号)
この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第119号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条中検察審査会法第1条第1項の改正規定を除く。)の施行の日(平成21年5月21日)から施行する。ただし、第1条(検察審査会法施行令第11条の次に1条を加える改正規定、同令第13条の改正規定、同令第26条の次に1条を加える改正規定、同令第27条及び第28条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第4条(沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第95号)第32条第3項に係る部分に限る。)までの規定は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第60号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年7月15日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第421号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成24年7月9日)から施行する。

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