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おきなわのふっきにともなうこうぎょうとうにかかるとちりようのちょうせいてつづきとうにかんするほうりつのてきようのとくべつそちにかんするせいれい

沖縄の復帰に伴う鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の適用の特別措置に関する政令

昭和47年政令第93号
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第60条第1項及び第156条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(鉱区禁止地域の指定等に関する経過措置)
第1条 沖縄の鉱業法(1968年立法第134号)の規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示は、鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和25年法律第292号)の相当規定による鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除又は鉱区禁止地域の指定若しくはその指定の解除の公示とみなす。
(不服申立てに関する特例)
第2条 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第24条の2の規定は、前条の規定により公害等調整委員会がした処分とみなされる処分については、適用しない。

附則

この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年6月26日政令第237号)
この政令は、公害等調整委員会設置法の施行の日(昭和47年7月1日)から施行する。

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