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しつぎょうほけんほうおよびろうどうしゃさいがいほしょうほけんほうのいちぶをかいせいするほうりつおよびろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうにかんするせいれい

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

昭和47年政令第47号
内閣は、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和44年法律第83号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令の廃止)
第1条 失業保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和33年政令第274号)及び労災保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和42年政令第275号)は、廃止する。
(失業保険暫定任意適用事業)
第16条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第2条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業であって常時労働者を雇用するもの以外の事業とする。
 物の製造、改造、加工、修理、浄洗、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
 船きょ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
 郵便、電信又は電話の事業
(労災保険暫定任意適用事業)
第17条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第12条第1項の政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定する業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業を除く。)のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業とする。
 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業
 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業
(従前の保険料の労働保険料等への充当)
第18条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号。以下「整備法」という。)第2条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧労災保険法」という。)若しくは整備法第3条の規定による改正前の失業保険法(昭和22年法律第146号)(以下「旧失業保険法」という。)の規定又は整備法第26条第1項若しくは第27条第2項の規定により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額を超える場合には、政府は、還付の請求があったときを除き、労働省令で定めるところにより、その超える額を労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)の規定による労働保険料及びこれに係る徴収金に充当することができる。
(失業保険に係る国庫負担及び保険料率の算出方法に関する経過措置)
第19条 整備法第27条第2項の規定により徴収した保険料がある会計年度については、整備法第3条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第28条第2項中「特別保険料の額との合計額」とあるのは「特別保険料の額との合計額に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第27条第2項の規定により徴収した保険料であって第38条の5の日雇労働被保険者以外の被保険者に係るものの額を加えた額」と、同条第3項中「当該印紙保険料の額との合計額」とあるのは「当該印紙保険料の額との合計額に失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第27条第2項の規定により徴収した保険料であって第38条の5の日雇労働被保険者に係るものの額を加えた額」と、徴収法第12条第4項中「特別保険料の額」とあるのは「特別保険料の額及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)第27条第2項の規定により徴収した保険料の額」とする。
(1人親方等の特別加入等に関する経過措置)
第20条 徴収法の施行の際現に旧労災保険法第34条の13第1項の承認を受けている団体は、徴収法の施行の日に、整備法第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第29条第1項の承認を受けたものとみなす。
第21条 船員法第1条第1項の船舶に含まれる総トン数30トン未満の漁船の範囲を定める政令の一部を改正する政令(昭和45年政令第346号)附則第5項の規定により旧労災保険法第34条の11第1号から第4号までに掲げる者に該当するとみなされた者であって、整備法第21条第1項又は前条の規定により受けたものとみなされる新労災保険法の承認に係るものは、同法及び徴収法の適用については、新労災保険法第27条第1号から第4号までに該当する者とみなす。
(日雇労働被保険者に関する経過措置)
第22条 徴収法の施行の際現に旧失業保険法第38条の3第2項の規定による届出を行なっている者は、徴収法の施行の日に、新失業保険法第38条の3第2項の規定による届出を行なったものとみなす。
2 徴収法の施行の際現に旧失業保険法第38条の3第1項各号の一に該当するに至っていた者(前項に規定する者を除く。)に係る当該各号の一に該当することの届出については、なお従前の例による。
3 前項の規定による届出を行なった者は、当該届出を行なった日に、新失業保険法第38条の3第2項の規定による届出を行なったものとみなす。
4 新失業保険法第38条の5第2項、第38条の6第2項、第38条の9の2第3項及び第38条の11第1項の規定の適用については、旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であった者及びその者を雇用していた事業主の事業は、それぞれ新失業保険法の規定による日雇労働被保険者であった者及び適用事業とみなす。
5 整備法第27条第1項の規定は、新失業保険法第38条の9の3の規定の適用について準用する。
6 第4項の規定により新失業保険法の規定による日雇労働被保険者であった者とみなされる者に対する同法第38条の11第2項の規定の適用については、その者について旧失業保険法又は整備法第27条第2項の規定により納付された保険料は、印紙保険料とみなす。
(不服申立て等に関する経過措置)
第23条 旧労災保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による保険料その他の徴収金に関する処分に対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。
2 旧失業保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)による処分に対する不服申立て及び当該処分の取消しの訴えについては、なお従前の例による。
(不利益な取扱いの禁止に関する経過措置)
第24条 旧失業保険法第8条の規定による被保険者となることを希望し、又は同法第13条の4の規定による被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、なお従前の例による。
(報告等に関する経過措置)
第25条 旧労災保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る労働者災害補償保険の施行に関し必要な同法第46条から第49条までの規定に係る事項については、なお従前の例による。
2 旧失業保険法の規定(これらの規定の例によることとされる場合を含む。)に係る失業保険の施行に関し必要な同法第49条から第51条までの規定に係る事項については、なお従前の例による。
(保険関係の消滅に係る認可に関する経過措置)
第26条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和47年政令第46号)第2条第2項の規定は、整備法第13条において準用する徴収法第6条第1項の規定による労働大臣の認可に関する権限について準用する。

附則

この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月10日政令第26号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。

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