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せきゆパイプラインじぎょうほうしこうれい

石油パイプライン事業法施行令

昭和47年政令第437号
内閣は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第2条第1項及び第2項、第33条、第34条第7項並びに附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める炭化水素油)
第1条 石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める炭化水素油は、原油、揮発油、灯油、軽油及び重油とする。
(石油パイプラインから除かれる施設)
第2条 法第2条第2項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
 港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港湾区域及び臨港地区並びにこれらの境界外1キロメートル以内の水域及び陸域に設置される石油荷役施設及び船舶給油施設
 飛行場並びにその境界外1キロメートル以内の水域及び陸域に設置される航空機給油施設
 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)に規定する漁港の区域並びにその境界外1キロメートル以内の水域及び陸域に設置される漁船給油施設
 石油輸送を行なう施設であって、当該施設に属する導管(法第5条第2項第2号イの主務省令で定める導管をいう。以下同じ。)の延長(導管の起点又は終点が2以上ある場合にあっては、任意の起点から任意の終点までの導管の延長のうち最大のもの)が15キロメートル以下であるもの
(手数料)
第3条 法第16条第1項若しくは第4項、第18条第1項又は第19条第2項の検査を受けようとする者が法第33条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
2 法第29条の検査を受けようとする者が法第33条の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第2の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
(損失補償の裁決申請手続)
第4条 法第34条第7項の規定により、土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
 裁決申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
 損失の事実
 損失の補償の見積り及びその内容
 協議の経過

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和47年12月25日)から施行する。
(新東京国際空港公団が行なう石油パイプライン事業に係る経過措置)
2 法の施行前に新東京国際空港公団法(昭和40年法律第115号)第26条の規定による運輸大臣の認可を受けた事業計画に基づく石油パイプラインに関する工事に係る事業用施設について、新東京国際空港公団が法の施行の日から1月以内に法第5条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を運輸大臣に届け出たときは、新東京国際空港公団は、当該事業用施設により行なう石油パイプライン事業について、法の施行の日に同条第1項の許可を受けたものとみなす。
附則 (昭和59年4月17日政令第105号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (昭和62年6月5日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第60号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第50号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第76号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第65号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日政令第97号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第57号) 抄
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 金額 電子申請等による場合における金額
一 導管及びその附属設備について検査を受けようとするとき。
イ 導管の延長が100キロメートル以下であるとき。
52万6300円 51万6400円
ロ 導管の延長が100キロメートルを超えるとき。
52万6300円に導管の延長が100キロメートルを超える100キロメートル又はその端数を増すごとに30万1900円を加算した額 51万6400円に導管の延長が100キロメートルを超える100キロメートル又はその端数を増すごとに30万1900円を加算した額
二 導管以外の工作物及びその附属設備について検査を受けようとするとき。
イ 設置の場所が1であるとき。
52万6300円 51万6400円
ロ 設置の場所が2以上であるとき。
52万6300円に設置の場所1を増すごとに30万1900円を加算した額 51万6400円に設置の場所1を増すごとに30万1900円を加算した額
別表第2(第3条関係)
区分 金額 電子申請等による場合における金額
一 導管の延長が100キロメートル以下である事業用施設について検査を受けようとするとき。
52万6300円 51万6400円
二 導管の延長が100キロメートルを超える事業用施設について検査を受けようとするとき。
52万6300円に導管の延長が100キロメートルを超える100キロメートル又はその端数を増すごとに30万1900円を加算した額 51万6400円に導管の延長が100キロメートルを超える100キロメートル又はその端数を増すごとに30万1900円を加算した額

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