完全無料の六法全書
しんとしきばんせいびほうしこうれい

新都市基盤整備法施行令

昭和47年政令第431号
内閣は、新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第2条第5項、同条第7項第1号及び第3号、第9条第5項、第10条第4項、第19条、第20条第7項及び第8項、第23条第1項第5号、第47条、第51条第1項第1号並びに第66条並びに同法において準用する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)及び日本住宅公団法(昭和30年法律第53号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(根幹公共施設)
第1条 新都市基盤整備法(以下「法」という。)第2条第5項の根幹的な公共の用に供する施設として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 次に掲げる道路
 道路法(昭和27年法律第180号)第3条の一般国道又は都道府県道
 その他の道路で幅員16メートル以上のもの
 都市高速鉄道
 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するバスターミナル
 面積が4ヘクタール以上の公園又は緑地
 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業又は同条第4項に規定する水道用水供給事業の用に供する水道
 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道又は同条第4号に規定する流域下水道
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するごみ処理施設及びし尿処理施設
 河川法(昭和39年法律第167号)第4条第1項に規定する1級河川又は同法第5条第1項に規定する2級河川
(公共施設)
第2条 法第2条第7項第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、道路、公園、緑地、広場、河川及び水路とする。
(学術上又は宗教上特別な価値のある土地)
第3条 法第2条第7項第3号の学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるものは、次に掲げる土地とする。
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により史跡名勝天然記念物に指定されたもの(同法第110条第1項の規定により仮指定されたものを含む。)の所在する土地、同法第134条第1項の規定により選定された重要文化的景観を構成する土地、同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内の土地又は同法第182条第2項の規定により指定されたものの所在する土地
 神社、寺院その他の宗教上の施設で信仰の対象として伝統を有するものの所在する土地
(収用委員会に対する裁決申請手続)
第4条 法第9条第5項の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
 裁決申請者の氏名及び住所
 相手方の氏名及び住所
 買受請求に係る土地の所在、地番、地目及び地積
 買受請求に係る土地の価額の見積り及びその内訳
 協議の経過
(端数の処理)
第5条 法第10条第1項又は第2項の規定により面積を算定する場合においては、1平方メートルの100分の1未満の端数は、切り捨てる。
(権利の収用の場合の読替え)
第6条 法第19条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第12条見出し 土地の取得 権利の消滅
第12条 土地の所有者 土地に関する所有権以外の権利(鉱業権及び温泉を利用する権利を含む。以下同じ。)を有する者
第12条 所有に係る土地を売り渡すべき旨 権利を消滅させるべき旨
第12条 土地の取得 土地に関する所有権以外の権利の消滅
第14条の前の見出し、同条第1項及び第5項、第15条、第16条(見出しを含む。)、第17条第3項、第18条 土地の部分 権利の部分
第14条第1項及び第5項、第15条、第17条、第18条 土地の所有者 土地に関する所有権以外の権利を有する者
第14条第1項 土地に関して所有権以外の権利を有する者 土地に関する所有権以外の権利に関して権利を有する者
第14条第2項 土地の共有者 権利の準共有者
第14条第2項 共有に係る土地 準共有する権利に係る土地
第14条第2項 当該土地 当該権利
第14条第2項 共有持分 準共有持分
第14条第3項、第16条 指定に係る土地 指定に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地
第14条第3項 指定された土地の部分 指定された権利の部分
第14条第3項 申出又は請求に係る土地 申出に係る権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地
第14条第3項 面積の土地の部分 面積の土地に関する権利の部分
第14条第4項 収用すべき土地の部分 収用すべき権利の部分
第14条第4項 土地の部分以外の土地 権利の部分以外の権利
第15条第1項 第4章 第138条第1項において準用する同法第4章
第15条第1項 収用しようとする土地 収用しようとする権利
第15条第2項 第36条第1項に規定する土地調書 第138条第1項において準用する同法第36条第1項に規定する権利調書
第17条見出し 土地所有者 土地に関する所有権以外の権利を有する者
第18条見出し 土地の区域 権利の部分
(入札の方法で売り渡す土地)
第7条 法第20条第7項に規定する入札の方法で売り渡すことができる土地は、同条第1項の規定によりあん分した面積が100平方メートル未満となる面積の土地とする。ただし、あん分した面積が100平方メートル未満となる者が1人である場合の当該土地については、この限りでない。
2 入札の方法で土地を売り渡す場合においては、売り渡すべき土地の面積が100平方メートル未満とならないようにしなければならない。ただし、法第20条第1項に規定する不用となった土地の面積が100平方メートルに満たないときは、当該不用となった土地の全部を一の土地として売り渡さなければならない。
(入札の通知)
第8条 施行者は、法第20条第7項の規定により入札の方法で売り渡そうとするときは、入札の日の10日前までに、国土交通省令で定めるところにより、同条第1項の規定による買受権を行使した者のうち同項の規定によりあん分した土地の面積が100平方メートル未満となる者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 売り渡すべき土地の所在、地番及び地積並びに最低制限価額
 入札の日時及び場所
 落札者の決定の日時及び場所
 買受代金の納付の期限
 その他入札に関し重要と認められる事項
(入札手続)
第9条 入札は、売り渡す土地の1筆ごとに行なわなければならない。
(最低制限価額)
第10条 施行者は、入札すべき各筆の土地ごとに最低制限価額を定めなければならない。
2 前項の最低制限価額は、施行者が、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その評価額に基づいて定める法第20条第3項の規定による通知又は第1回の公告の時における価格とする。
(入札及び開札)
第11条 入札をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、入札書に封をして、これを施行者に差し出さなければならない。
2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
3 開札は、入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札の打切り)
第12条 法第20条第7項の規定により入札を行なった場合において、入札者がないとき、又は入札価額が最低制限価額に達しないときは、施行者は、入札を打ち切るものとする。
(入札者の順位の確定)
第13条 施行者は、最低制限価額以上の入札者について、同一価額による入札者を同順位とし、他の入札者より高価額による入札者を先順位として入札者の順位を確定しなければならない。
(落札者の決定)
第14条 施行者は、前条の規定により確定した最先順位の入札者を落札者として定めなければならない。ただし、最先順位の入札者が2人以上あるときは、当該入札者についてくじで定める。
(買受代金の納付の期限)
第15条 落札者は、落札者として定められた日の翌日から起算して10日以内に買受代金を納付しなければならない。
2 施行者は、必要と認めるときは、10日をこえない範囲内で前項の期間を延長することができる。
(落札者の変更)
第16条 落札者が前条の期間内に買受代金を納付しないときは、落札者としての資格を失ない、他の入札者のうち最先順位の入札者が落札者となる。第14条ただし書の規定は、この場合について準用する。
(時価をこえる合計額の払渡し)
第17条 法第20条第8項の規定による払渡しは、落札者が買受代金を納付した日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。
(施行規程の記載事項)
第18条 法第23条第1項第5号の政令で定める事項は、地積の決定の方法に関する事項とする。
(施行計画の縦覧についての公告)
第19条 施行者が法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により施行計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第3条の規定を準用する。
(施行区域及び設計の概要を表示する図書の縦覧)
第19条の2 法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第10項(法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第13項において準用する場合を含む。)の規定により施行区域及び設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第1条の2の規定を準用する。
(縦覧手続等を省略できる施行計画の修正又は変更)
第20条 法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)又は第13項の政令で定める軽微な修正又は変更については、土地区画整理法施行令第4条第1項(第3号を除く。)の規定を準用する。
(国土交通大臣又は都道府県知事の認可を要しない設計の概要の変更)
第21条 法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第12項の政令で定める軽微な設計の概要の変更については、土地区画整理法施行令第4条の2の規定を準用する。
(土地整理審議会の委員の定数の基準)
第22条 土地整理審議会の委員の定数の基準は、次のとおりとする。
 面積500ヘクタール未満の施行区域(工区ごとに土地整理審議会を置く場合においては、工区。以下この項において同じ。) 20人
 面積500ヘクタール以上1000ヘクタール未満の施行区域 21人以上30人以下
 面積1000ヘクタール以上2000ヘクタール未満の施行区域 31人以上40人以下
 面積2000ヘクタール以上の施行区域 41人以上50人以下
2 法第27条第3項において準用する土地区画整理法第58条第3項の規定により新都市基盤整備事業における土地整理について学識経験を有する者のうちから委員を選任することを施行規程で定める場合においては、あわせて当該選任すべき委員の数及び法第27条第3項において準用する土地区画整理法第58条第1項の規定により選挙すべき委員の数を施行規程で定めなければならない。
(土地整理審議会の委員の選挙)
第23条 土地整理審議会の委員の選挙については、土地区画整理法施行令第19条から第42条まで及び第43条から第55条までの規定を準用する。
(収用委員会に対する裁決申請手続)
第24条 法第29条において準用する土地区画整理法第73条第3項(法第29条において準用する土地区画整理法第78条第3項、法第39条において準用する土地区画整理法第101条第4項並びに法第43条において準用する土地区画整理法第114条第4項及び第116条第5項において準用する場合を含む。)の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地区画整理法施行令第69条の規定を準用する。
(3月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却)
第25条 法第29条において準用する土地区画整理法第77条第3項ただし書の政令で定める軽微な移転又は除却については、土地区画整理法施行令第71条の規定を準用する。
(建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告)
第26条 法第29条において準用する土地区画整理法第77条第4項の規定による公告については、土地区画整理法施行令第72条の規定を準用する。
(再度の縦覧手続を要しない換地計画の修正)
第27条 法第32条又は法第38条第2項において準用する土地区画整理法第88条第5項ただし書の政令で定める形式的な修正については、土地区画整理法施行令第56条の規定を準用する。
(過小宅地の基準)
第28条 法第36条において準用する土地区画整理法第91条第2項に規定する過小宅地の基準となる地積は、100平方メートル以上でなければならない。ただし、次に掲げる宅地については、この限りでない。
 法第39条において準用する土地区画整理法第98条第1項の規定による仮換地の指定後の分筆により生じた宅地で、施行計画を変更しなければ100平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難なもの
 法第36条において準用する土地区画整理法第91条第4項の規定による土地整理審議会の同意が得られなかった宅地
 換地技術上100平方メートル以上の宅地となるように換地を定めることが困難であると都道府県知事が認めた宅地
(特別の考慮を払って換地を定めることができる宅地)
第29条 法第36条において準用する土地区画整理法第95条第1項第1号から第5号まで及び第7号の政令で定める施設及び宅地については、土地区画整理法施行令第58条の規定を準用する。
(換地計画の縦覧についての公告)
第30条 施行者が法第38条第2項において準用する土地区画整理法第88条第2項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第55条の2の規定を準用する。
(清算金の分割徴収等)
第31条 法第42条において準用する土地区画整理法第110条第2項の規定による清算金の分割徴収又は分割交付については、土地区画整理法施行令第61条の規定を準用する。
(法第47条の特別の定め)
第32条 処分計画においては、教育施設、医療施設、購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを設置しようとする者(国、地方公共団体及び地方住宅供給公社を除く。)が当該施設の用に供するため自ら造成する土地は、その者に譲り渡すものとして定めることができる。
第33条 削除
(公告の方法等)
第34条 法第58条第1項の公告は、公報その他所定の手段により行なうほか、当該公報その他所定の手段による公告を行なった日から起算して10日間、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域内の適当な場所に掲示して行なわなければならない。
2 前項の場合において、新都市基盤整備事業を施行すべき土地の区域又は新都市基盤整備事業の施行区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者の求めにより、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。この場合においては、同項の規定による掲示は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長の公告があった日(2以上の市町村の長の公告があったときは、最後の公告があった日)から起算して10日を経過した日までしなければならない。
3 法第58条第1項の公告があった日は、第1項の規定による掲示の期間の満了の日とする。
(土地区画整理法を準用する場合の読替え)
第35条 法第66条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第55条見出し、第1項、第2項、第4項、第6項、第9項及び第11項から第13項まで、第86条第4項第3号、第106条第4項 事業計画 施行計画
第55条第1項、第7項から第9項まで、第12項及び第13項 第52条第1項 新都市基盤整備法第22条
第55条第2項 利害関係者 利害関係者(新都市基盤整備事業における土地整理に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は水面について権利を有する者をいう。以下同じ。)
第55条第7項及び第9項、第56条第2項、第58条第1項、第2項、第4項、第5項、第7項及び第8項、第59条第1項及び第2項、第63条第1項から第3項まで、第77条第5項、第83条、第85条第1項及び第5項、第86条第3項、第98条第1項、第104条第4項、第107条第2項及び第3項、第111条第1項、第112条第1項 施行地区 施行区域
第55条第9項 事業施行期間 土地整理施行期間
第55条第13項 第55条第12項 新都市基盤整備法第25条第1項において準用する第55条第12項
第56条見出し、第88条第6項、第91条第2項、第4項及び第5項、第92条第3項及び第4項、第95条第7項、第98条第3項 土地区画整理審議会 土地整理審議会
第56条第2項 審議会 土地整理審議会(以下この節において「審議会」という。)
第58条第3項、第7項及び第8項、第62条第1項 都道府県知事又は市町村長 施行者である地方公共団体の長
第58条第3項、第77条第5項、第80条、第82条第1項、第95条第6項、第103条第2項、第104条第5項、第105条第3項、第106条見出し及び第1項、第107条第2項、第113条第1項、第114条第1項、第115条第1項、第116条第1項及び第3項 土地区画整理事業 新都市基盤整備事業における土地整理
第64条 都道府県又は市町村 施行者
第72条第1項 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。) 施行者である地方公共団体の長
第72条第1項、第91条第1項、第92条第1項 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業 新都市基盤整備事業における土地整理
第73条第1項 国、都道府県、市町村若しくは機構等又は前条第1項後段に掲げる者 施行者
第73条第1項及び第4項、第78条第3項 同項又は同条第6項 前条第1項又は第6項
第73条第4項、第78条第3項 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第1項後段に掲げる者 施行者である地方公共団体の長
第77条第3項 前条第1項 都市計画法第65条第1項
第77条第3項 同条第3項 同法第79条
第77条第3項 同条第4項若しくは第5項 同法第81条第1項若しくは第2項
第83条 第76条第1項各号に掲げる 新都市基盤整備法第25条第1項において準用する第55条第9項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による
第85条第5項 次条第5項、第85条の3第4項、第85条の4第5項及び本章第2節から第6節まで 新都市基盤整備法第30条から第42条までの規定又はこれらの規定において準用するこの法律
第86条第3項 第1項 新都市基盤整備法第30条第1項
第86条第4項 第1項 新都市基盤整備法第30条第1項
第88条第6項、第95条第7項、第98条第3項、第110条第5項 第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者 施行者
第89条第2項 前項の規定により 新都市基盤整備法第33条第1項の規定により
第89条第2項 前項の規定に準じて 同項の規定に準じて
第98条第2項 この法律 新都市基盤整備法及び同法において準用するこの法律
第103条第3項 個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等 市町村
第110条第3項及び第8項 第3条第2項から第5項まで、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者 施行者
第110条第4項 同条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者 施行者
第130条第5項 この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程 新都市基盤整備法において準用するこの法律又は新都市基盤整備法に基づく命令若しくは施行規程
(土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え)
第36条 この政令において次の表の上欄に掲げる土地区画整理法施行令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1条の2見出し、第20条、第21条第3項、第22条第4項、第24条第4項、第27条第2項、第43条第1項、第2項及び第4項、第44条、第45条見出し及び第1項、第46条第2項 施行地区 施行区域
第1条の2 法第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第6項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。) 新都市基盤整備法第25条第1項において準用する土地区画整理法第55条第8項(同条第13項において準用する場合を含む。)
第3条(見出しを含む。) 事業計画又は規準若しくは施行規程 施行計画
第3条 市町村長、都道府県知事 地方公共団体の長
第4条見出し 事業計画又は規準若しくは 施行計画又は
第4条第1項各号列記以外の部分 事業計画 施行計画
第4条第1項第4号 事業施行期間 土地整理施行期間
第4条第1項第6号から第8号まで 当初事業計画 当初事業計画又は当初施行計画
第4条の2 第4号 第3号、第4号
第19条 市町村長等(国土交通大臣が土地区画整理事業を施行する場合における国土交通大臣、都道府県が土地区画整理事業を施行する場合における都道府県知事、市町村が土地区画整理事業を施行する場合における市町村長、独立行政法人都市再生機構が土地区画整理事業を施行する場合における独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社が土地区画整理事業を施行する場合における地方住宅供給公社理事長をいう。以下この章において同じ。) 施行者である地方公共団体の長
第20条、第21条第1項、第3項及び第4項、第22条第1項及び第4項、第24条第2項、第3項及び第5項、第25条から第27条まで、第33条第3項、第35条、第38条、第39条第2項及び第3項、第40条第1項から第4項まで、第43条、第44条、第46条第2項、第48条、第51条第4項、第52条第1項及び第2項、第54条 市町村長等 施行者である地方公共団体の長
第48条第2項 土地区画整理審議会 土地整理審議会
(事務の区分)
第36条の2 第19条の2において準用する土地区画整理法施行令第1条の2及び第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
2 第19条の2において準用する土地区画整理法施行令第1条の2及び第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
(国土交通省令への委任)
第37条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和47年12月20日)から施行する。
附則 (昭和49年7月30日政令第279号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月9日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年3月15日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年4月26日政令第126号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年10月1日政令第281号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律(昭和57年法律第52号)の施行の日(昭和57年10月2日)から施行する。
附則 (昭和63年11月11日政令第324号)
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (平成5年5月6日政令第164号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条のうち都市開発資金の貸付けに関する法律施行令第5条の次に6条を加える改正規定中都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号)第1条第2項第1号イに係る部分、第5条の規定及び第6条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第49条第10号の表の改正規定は、土地区画整理法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年10月30日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自動車ターミナル法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年11月28日)から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月21日政令第322号)
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月24日)から施行する。
附則 (平成18年1月27日政令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年2月1日から施行する。
(新都市基盤整備法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 附則第2条に規定する者の鑑定評価による新都市基盤整備法施行令第10条第1項の最低制限価額の定め、国土利用計画法施行令第9条第1項の規定による標準価格の判定及び土地の再評価に関する法律施行令第2条に規定する事業用土地の再評価については、第4条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。

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