ねつきょうきゅうじぎょうほうしこうれい
熱供給事業法施行令
昭和47年政令第420号
内閣は、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項、第4条第1項第3号、第26条及び第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第2項の政令で定める設備)
第1条 熱供給事業法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 ボイラー
二 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。)
三 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。)
(法第2条第2項の政令で定める基準)
第2条 法第2条第2項の政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が1時間当たり21ギガジュールであることとする。
(法第4条第1項の申請書に記載すべき熱供給施設)
第3条 法第4条第1項第3号イの政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 第1条各号に掲げる設備
二 冷却用のみに使用される冷凍設備
三 温水又は冷水の貯水そう
(熱供給事業者等による情報通信の技術を利用する方法を用いた供給条件に関する事項等の提供の方法)
第4条 熱供給事業者等は、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法(次項において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾を得た熱供給事業者等は、当該相手方から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第14条第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、法第15条第2項の規定による同項に規定する事項の提供について準用する。
(電気事業法施行令の準用)
第5条 電気事業法施行令(昭和40年政令第206号)第7条から第16条までの規定は、法第19条の2第1項のあっせん及び同条第3項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条第1項 | 法第35条第1項 | 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第19条の2第1項 |
第7条第2項 | 法第35条第2項 | 熱供給事業法第19条の2第2項において準用する法第35条第2項 |
第9条 | 法第36条第3項 | 熱供給事業法第19条の2第4項において準用する法第36条第3項 |
第10条第1項 | 法第36条第1項 | 熱供給事業法第19条の2第3項 |
第11条 | 法第36条第3項ただし書 | 熱供給事業法第19条の2第4項において準用する法第36条第3項ただし書 |
第12条第2項 | 法第36条第3項 | 熱供給事業法第19条の2第4項において準用する法第36条第3項 |
(報告の徴収)
第6条 法第27条の規定により経済産業大臣が熱供給事業者等に対し報告をさせることができる事項は、次に掲げる事項(熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者にあっては、第2号に掲げる事項に限る。)とする。
一 熱供給事業の運営に関する事項
二 熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項
三 財務計算に関する事項
四 導管の工事並びに熱供給施設の維持及び運用の保安に関する事項
2 法第27条の規定により経済産業大臣が法第24条に規定する者に対し報告をさせることができる事項は、同条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管の工事、維持及び運用の保安に関する事項とする。
(権限の委任)
第7条 法第33条の2第2項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和47年12月20日)から施行する。
附則 (昭和53年4月3日政令第88号)
この政令は、昭和53年4月10日から施行する。
附則 (昭和56年3月25日政令第38号) 抄
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年4月13日政令第97号)
この政令は、昭和59年4月20日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第59号) 抄
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第77号) 抄
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月9日政令第161号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成28年2月24日政令第48号)
(施行期日)
第1条 この政令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
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