ろうどうあんぜんえいせいほうかんけいてすうりょうれい
労働安全衛生法関係手数料令
昭和47年政令第345号
内閣は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第112条の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許等の手数料)
第1条 次の各号に掲げる者が労働安全衛生法(以下「法」という。)第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該各号に定める金額とする。
一 法第112条第1項第1号、第5号、第9号又は第10号に掲げる者 これらの規定の免許、検査証若しくは免許証の再交付若しくは書替え又は免許の有効期間の更新の申請1件につき1500円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合(以下「電子情報処理組織を使用する場合」という。)にあっては、1450円)
一の2 法第112条第1項第1号の2に掲げる者 同号の登録の更新の申請1件につき1万6700円
二 法第112条第1項第3号に掲げる者 同号の許可の申請1件につき8万2500円
三 法第112条第1項第4号の2に掲げる者 同号の登録又はその更新の申請1件につき3万6300円に事務所数を乗じて得た金額に9700円を加算した金額(その金額が30万100円を超えるときは、30万100円)
四 法第112条第1項第8号に掲げる者 同号の許可の申請1件につき19万7600円(電子情報処理組織を使用する場合にあっては、19万7100円)
五 法第112条第1項第13号に掲げる者 同号の登録の申請1件につき2万円
(技能講習の手数料)
第2条 法第112条第1項第2号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる技能講習の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 船内荷役作業主任者技能講習 8300円
二 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 5700円(学科講習の一部が免除されるときは、4550円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
三 床上操作式クレーン運転技能講習 1万7200円(実技講習の全部が免除されるときは6900円、実技講習の一部が免除されるときは1万5700円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは1万4400円)
四 小型移動式クレーン運転技能講習 1万300円(学科講習の一部が免除されるときは8900円、実技講習の全部が免除されるときは6900円、実技講習の一部が免除されるときは9800円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは8400円)
五 フォークリフト運転技能講習及びショベルローダー等運転技能講習 1万4500円(学科講習の一部が免除されるときは1万3300円、実技講習の一部が免除されるときは7200円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは5600円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
六 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 1万9000円(学科講習の一部が免除されるときは1万7400円、実技講習の一部が免除されるときは9300円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは7700円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第8号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは4000円)
七 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 1万9100円(実技講習の一部が免除されるときは1万4300円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは1万2800円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、法第61条第1項の免許のうち移動式クレーン運転士免許を受けた者が受けるときは5400円)
八 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 1万7300円(学科講習の一部が免除されるときは1万5800円、実技講習の一部が免除されるときは8000円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは6100円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額、第6号に掲げる技能講習を修了した者その他の厚生労働大臣が定める者が受けるときは2750円)
九 不整地運搬車運転技能講習 1万7300円(学科講習の一部が免除されるときは1万5800円、実技講習の一部が免除されるときは8000円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは6100円)
十 高所作業車運転技能講習 8600円(学科講習の一部が免除されるときは7400円以下で当該免除に係る講習科目に応じて厚生労働大臣が定める金額)
十一 玉掛け技能講習 1万6600円(実技講習の一部が免除されるときは1万5100円、学科講習の一部及び実技講習の一部が免除されるときは1万4200円、玉掛けの業務(補助的な業務を含む。)に従事した経験を有する者(玉掛けの業務に係る法第59条第3項に規定する特別の教育を受けた者を除く。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは1万3100円、玉掛けの業務に従事した経験を有する者(当該特別の教育を受けた者に限る。)で厚生労働大臣が定めるものが受けるときは1万1600円)
十二 前各号に掲げる技能講習以外の技能講習 6600円(学科講習の一部が免除されるときは、2750円)
(検査及び性能検査の手数料)
第3条 法第112条第1項第4号又は第6号に掲げる者(次条に掲げる者を除く。)が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第1の上欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の中欄に定める額とする。ただし、電子情報処理組織を使用する場合にあっては、同表の下欄に定める額とする。
第3条の2 法第112条第1項第4号に掲げる者のうち法第38条第2項第1号に掲げる場合に同項の検査を受けようとする者が法第112条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次に掲げる金額の合計額として当該検査を行う都道府県労働局長の通知した金額に、移動式クレーンにあっては1万9000円(電子情報処理組織を使用する場合にあっては、1万8500円)を、法第37条第1項の特定機械等(以下「特定機械等」という。)のうち移動式クレーン以外の特定機械等にあっては1万2800円(電子情報処理組織を使用する場合にあっては、1万2300円)を加算した金額とする。
一 職員1人が当該検査を行う場所に出張をすることとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する金額に当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額(以下この条において「検査旅費相当額」という。)
二 3万400円に前号の出張に係る検査旅費相当額の計算の基礎となる旅行日数に相当する数を乗じて得た金額に、当該出張をする職員数に相当する数を乗じて得た金額
2 前項の場合において、検査旅費相当額の計算の基礎とすべき当該出張をする職員の職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1イの行政職俸給表(一)に掲げる職務の級をいう。)は4級であるものとするほか、旅行日数その他検査旅費相当額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。
(個別検定の手数料)
第4条 法第112条第1項第7号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第2のとおりとする。
(型式検定の手数料)
第5条 法第112条第1項第7号の2に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第3のとおりとする。
第5条の2 別表第3第5号、第6号又は第13号に掲げる器具の型式についての検定の申請があった場合において、厚生労働大臣は、その定めるところにより、当該型式の器具を製造し、及び検査する設備等が法第44条の2第3項の厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかを審査するためその職員をして当該設備等の所在地に出張させる必要があると認めたときは、当該検定の申請をした者にその旨を通知するものとし、当該通知を受けた者が法第112条第1項の規定により当該検定を受けるため納付しなければならない手数料の額は、前条の規定にかかわらず、同表第5号、第6号又は第13号に定める金額に、第3条の2第1項各号の規定の例により算定した金額の合計額として厚生労働大臣の通知した金額を加算した金額とする。この場合において、同項第1号中「当該検査を行う場所」とあるのは「当該設備等の所在地」と、「以下この条」とあるのは「次号及び第5条の2第2項」と、「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」と、同項第2号中「検査旅費相当額」とあるのは「審査旅費相当額」とする。
2 第3条の2第2項の規定は、審査旅費相当額の計算について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第5条の2第1項」と読み替えるものとする。
(試験の手数料)
第6条 法第112条第1項第11号又は第12号に掲げる者が同項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特別ボイラー溶接士免許試験 学科試験については6800円、実技試験については2万1800円
二 普通ボイラー溶接士免許試験 学科試験については6800円、実技試験については1万8900円
三 揚貨装置運転士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験 学科試験については6800円、実技試験については1万1100円
四 前3号に掲げる免許試験以外の免許試験 6800円
五 法第112条第1項第12号の試験 2万4700円
(手数料の納付)
第7条 法第112条第1項の規定による手数料は、国に納付するものにあっては申請書又は申込書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納付するものにあってはそれぞれ法第75条の6第1項に規定する試験事務規程、法第83条の3において準用する法第75条の6第1項に規定するコンサルタント試験事務の実施に関する規程又は法第85条の3において準用する法第75条の6第1項に規定する登録事務の実施に関する規程で定めるところにより納付しなければならない。ただし、国に納付するもののうち、電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
2 前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
附則
この政令は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第1条第5号及び第5条第5号の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月24日政令第373号) 抄
1 この政令は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、第5条第5号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年12月20日政令第321号)
1 この政令は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた免許試験(この政令の施行の日以後に行われる免許試験であって、その受験の申請の受付が同日前に開始されたものを含む。)に合格した者が当該免許試験に係る免許を受けようとする場合には、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛生法第112条第1項第1号の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。
附則 (昭和53年3月22日政令第36号)
1 この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月25日政令第106号)
1 この政令は、昭和55年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された技能講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日前に受付が開始された免許試験の受験の申請を同日から起算して1月を経過する日までの間に行う者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月31日政令第45号)
1 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年7月22日政令第169号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和58年12月26日政令第271号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年2月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月24日政令第46号)
1 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第44号)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月30日政令第286号)
この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年3月22日政令第57号)
1 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成2年8月31日政令第254号)
この政令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成3年3月15日政令第30号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日政令第99号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第401号)
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律(平成6年法律第97号)第40条の規定の施行の日(平成7年1月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第41号)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成9年10月1日政令第307号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された玉掛技能講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月3日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第8条から第12条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第5条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
附則 (平成12年3月24日政令第93号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第168号)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年12月19日政令第533号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成16年3月31日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年1月5日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月1日政令第113号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日政令第52号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年10月1日政令第326号)
この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年6月1日)から施行する。ただし、第1条中労働安全衛生法施行令第14条の2及び第24条の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成26年10月1日政令第327号)
この政令は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 金額 | 電子情報処理組織を使用する場合の金額 |
1基につき 円 | 1基につき 円 | |
一 ボイラー
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(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査
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伝熱面積が5平方メートル未満のもの | 17、600 | 17、200 |
伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの | 21、500 | 21、000 |
伝熱面積が10平方メートル以上40平方メートル未満のもの | 30、400 | 30、000 |
伝熱面積が40平方メートル以上100平方メートル未満のもの | 35、500 | 35、000 |
伝熱面積が100平方メートル以上200平方メートル未満のもの | 43、200 | 42、800 |
伝熱面積が200平方メートル以上300平方メートル未満のもの | 50、600 | 50、100 |
伝熱面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもの | 58、400 | 57、900 |
伝熱面積が500平方メートル以上700平方メートル未満のもの | 73、900 | 73、400 |
伝熱面積が700平方メートル以上のもの | 81、700 | 81、200 |
(2) 溶接検査
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(一) 胴又は管寄せを溶接する場合
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イ 胴又は管寄せの長手方向における溶接部分の長さの合計(以下この(一)において単に「長さ」という。)が5メートル未満のもの
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胴又は管寄せの最大内径のうち最大のもの(以下この(一)において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの | 21、300 | 20、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 33、400 | 33、000 |
最大内径が1メートル以上のもの | 45、600 | 45、200 |
ロ 長さが5メートル以上10メートル未満のもの
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最大内径が0・5メートル未満のもの | 29、400 | 28、900 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 37、500 | 37、000 |
最大内径が1メートル以上のもの | 49、700 | 49、200 |
ハ 長さが10メートル以上のもの
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最大内径が0・5メートル未満のもの | 33、400 | 33、000 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 41、600 | 41、100 |
最大内径が1メートル以上のもの | 61、900 | 61、400 |
(二) 鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室のみを溶接する場合
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鏡板、管板、天井板、炉筒又は火室の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの | 21、300 | 20、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 33、400 | 33、000 |
最大内径が1メートル以上のもの | 61、900 | 61、400 |
(3) 落成検査
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(一) 水管ボイラー
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伝熱面積が100平方メートル未満のもの | 13、100 | 12、600 |
伝熱面積が100平方メートル以上300平方メートル未満のもの | 24、100 | 23、700 |
伝熱面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもの | 31、500 | 31、000 |
伝熱面積が500平方メートル以上のもの | 42、500 | 42、000 |
(二) 水管ボイラー以外のボイラー
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伝熱面積が40平方メートル未満のもの | 9、500 | 9、000 |
伝熱面積が40平方メートル以上100平方メートル未満のもの | 11、300 | 10、800 |
伝熱面積が100平方メートル以上のもの | 16、800 | 16、300 |
(4) 変更検査
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(一) 溶接によりボイラーの一部に変更を加えた場合
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イ 水管ボイラー
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伝熱面積が100平方メートル未満のもの | 12、700 | 12、300 |
伝熱面積が100平方メートル以上のもの | 20、100 | 19、600 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー
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伝熱面積が40平方メートル未満のもの | 12、700 | 12、200 |
伝熱面積が40平方メートル以上のもの | 16、400 | 15、900 |
(二) 溶接によらないでボイラーの一部に変更を加えた場合
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イ 水管ボイラー
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伝熱面積が100平方メートル未満のもの | 12、700 | 12、300 |
伝熱面積が100平方メートル以上のもの | 16、400 | 15、900 |
ロ 水管ボイラー以外のボイラー
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伝熱面積が40平方メートル未満のもの | 9、100 | 8、600 |
伝熱面積が40平方メートル以上のもの | 12、700 | 12、300 |
二 第1種圧力容器
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(1) 構造検査、使用検査、使用再開検査及び性能検査
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内容積が0・5立方メートル未満のもの | 9、900 | 9、400 |
内容積が0・5立方メートル以上1立方メートル未満のもの | 13、800 | 13、300 |
内容積が1立方メートル以上2立方メートル未満のもの | 17、600 | 17、200 |
内容積が2立方メートル以上5立方メートル未満のもの | 21、500 | 21、000 |
内容積が5立方メートル以上10立方メートル未満のもの | 25、800 | 25、300 |
内容積が10立方メートル以上30立方メートル未満のもの | 33、500 | 33、100 |
内容積が30立方メートル以上60立方メートル未満のもの | 37、800 | 37、300 |
内容積が60立方メートル以上のもの | 41、700 | 41、200 |
(2) 溶接検査
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(一) 胴を溶接する場合
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イ 胴の長手方向における溶接部分の長さ(以下この(一)において「長さ」という。)が5メートル未満のもの
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胴の最大内径(以下この(一)において「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの | 21、300 | 20、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 33、400 | 33、000 |
最大内径が1メートル以上のもの | 45、600 | 45、200 |
ロ 長さが5メートル以上10メートル未満のもの
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||
最大内径が0・5メートル未満のもの | 29、400 | 28、900 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 37、500 | 37、000 |
最大内径が1メートル以上のもの | 49、700 | 49、200 |
ハ 長さが10メートル以上のもの
|
||
最大内径が0・5メートル未満のもの | 33、400 | 33、000 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 41、600 | 41、100 |
最大内径が1メートル以上のもの | 53、800 | 53、300 |
(二) 鏡板、底板、管板又はふた板のみを溶接する場合
|
||
鏡板、底板、管板又はふた板の最大内径のうち最大のもの(以下この(二)において単に「最大内径」という。)が0・5メートル未満のもの | 21、300 | 20、800 |
最大内径が0・5メートル以上1メートル未満のもの | 33、400 | 33、000 |
最大内径が1メートル以上のもの | 53、800 | 53、300 |
(3) 落成検査
|
||
内容積が5立方メートル未満のもの | 5、400 | 4、900 |
内容積が5立方メートル以上のもの | 9、100 | 8、600 |
(4) 変更検査
|
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(一) 溶接により第1種圧力容器の一部に変更を加えた場合
|
||
内容積が5立方メートル未満のもの | 9、100 | 8、600 |
内容積が5立方メートル以上のもの | 12、700 | 12、300 |
(二) 溶接によらないで第1種圧力容器の一部に変更を加えた場合
|
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内容積が5立方メートル未満のもの | 5、400 | 4、900 |
内容積が5立方メートル以上のもの | 9、100 | 8、600 |
三 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)、移動式クレーン及びデリック
|
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(1) 製造検査、使用検査、落成検査、使用再開検査及び性能検査
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(一) ジブクレーン(壁クレーンを除く。)、橋型クレーン、ケーブルクレーン及びアンローダ、移動式クレーン(浮きクレーンに限る。)並びにガイデリック及びスチフレグデリック
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つり上げ荷重が5トン未満のもの | 28、900 | 28、400 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 38、100 | 37、600 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 47、800 | 47、300 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 59、900 | 59、500 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 79、300 | 78、900 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 93、900 | 93、400 |
つり上げ荷重が200トン以上500トン未満のもの | 113、300 | 112、800 |
つり上げ荷重が500トン以上1、000トン未満のもの | 132、700 | 132、200 |
つり上げ荷重が1、000トン以上のもの | 152、100 | 151、600 |
(二) 天井クレーン
|
||
つり上げ荷重が5トン未満のもの | 16、300 | 15、800 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 22、100 | 21、600 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 29、800 | 29、400 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 40、500 | 40、100 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 55、100 | 54、600 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 71、600 | 71、100 |
つり上げ荷重が200トン以上500トン未満のもの | 93、900 | 93、400 |
つり上げ荷重が500トン以上のもの | 125、000 | 124、500 |
(三) 移動式クレーン(浮きクレーンを除く。)
|
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つり上げ荷重が5トン未満のもの | 15、300 | 14、800 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 21、100 | 20、700 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 28、900 | 28、400 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 38、800 | 38、300 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 55、100 | 54、600 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 71、600 | 71、100 |
つり上げ荷重が200トン以上のもの | 93、900 | 93、400 |
(四) (一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック
|
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つり上げ荷重が5トン未満のもの | 13、400 | 12、900 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 19、200 | 18、700 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 23、600 | 23、100 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 32、300 | 31、800 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 45、400 | 44、900 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 55、100 | 54、600 |
つり上げ荷重が200トン以上のもの | 76、000 | 75、500 |
(2) 変更検査
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(一) (1)の(一)に掲げるクレーン、移動式クレーン及びデリック
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つり上げ荷重が5トン未満のもの | 10、900 | 10、400 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 15、500 | 15、000 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 20、100 | 19、600 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 29、300 | 28、800 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 38、400 | 38、000 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 47、600 | 47、100 |
つり上げ荷重が200トン以上500トン未満のもの | 61、400 | 60、900 |
つり上げ荷重が500トン以上1、000トン未満のもの | 75、100 | 74、700 |
つり上げ荷重が1、000トン以上のもの | 88、900 | 88、400 |
(二) (1)の(二)に掲げるクレーン
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つり上げ荷重が5トン未満のもの | 7、200 | 6、800 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 10、900 | 10、400 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 15、500 | 15、000 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 23、900 | 23、400 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 31、100 | 30、600 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 42、100 | 41、600 |
つり上げ荷重が200トン以上500トン未満のもの | 49、400 | 49、000 |
つり上げ荷重が500トン以上のもの | 57、700 | 57、200 |
(三) (1)の(三)に掲げる移動式クレーン
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つり上げ荷重が5トン未満のもの | 6、300 | 5、800 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 9、100 | 8、600 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 14、600 | 14、100 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 21、900 | 21、400 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 29、300 | 28、800 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 38、400 | 38、000 |
つり上げ荷重が200トン以上のもの | 49、200 | 48、800 |
(四) (1)の(一)及び(二)に掲げるクレーン並びに(1)の(一)に掲げるデリック以外のクレーン及びデリック
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||
つり上げ荷重が5トン未満のもの | 5、500 | 5、000 |
つり上げ荷重が5トン以上10トン未満のもの | 9、100 | 8、600 |
つり上げ荷重が10トン以上20トン未満のもの | 12、700 | 12、300 |
つり上げ荷重が20トン以上50トン未満のもの | 20、100 | 19、600 |
つり上げ荷重が50トン以上100トン未満のもの | 27、400 | 26、900 |
つり上げ荷重が100トン以上200トン未満のもの | 34、800 | 34、300 |
つり上げ荷重が200トン以上のもの | 42、100 | 41、600 |
四 エレベーター(建設用リフトを除く。)
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(1) 落成検査、使用再開検査及び性能検査
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積載荷重が2トン未満のもの | 19、800 | 19、300 |
積載荷重が2トン以上のもの | 28、000 | 27、600 |
(2) 変更検査
|
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積載荷重が2トン未満のもの | 10、900 | 10、400 |
積載荷重が2トン以上のもの | 16、400 | 15、900 |
五 建設用リフト
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(1) 落成検査
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ガイドレール(昇降路を有するものにあっては、昇降路)の高さ(以下この号において「高さ」という。)が30メートル未満のもの | 14、300 | 13、800 |
高さが30メートル以上50メートル未満のもの | 21、600 | 21、100 |
高さが50メートル以上のもの | 29、000 | 28、500 |
(2) 変更検査
|
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高さが30メートル未満のもの | 10、900 | 10、400 |
高さが30メートル以上50メートル未満のもの | 15、500 | 15、000 |
高さが50メートル以上のもの | 20、100 | 19、600 |
六 ゴンドラ
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製造検査、使用検査、変更検査、使用再開検査及び性能検査 | ||
(1) 人力により昇降させるもの
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12、200 | 11、700 |
(2) 動力により昇降させるもの
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積載荷重が0・25トン未満のもの | 18、000 | 17、500 |
積載荷重が0・25トン以上のもの | 23、800 | 23、400 |
備考 |
一 「構造検査」とは、法第38条第1項の検査のうち、ボイラー又は第1種圧力容器を製造した者が受ける検査(溶接検査を除く。)をいう。
二 「使用検査」とは、法第38条第1項の検査のうち特定機械等を製造した者以外の者が受ける検査及び同条第2項の検査(同項第2号に掲げる場合に受けるものに限る。)をいう。
三 「使用再開検査」とは、法第38条第3項の検査のうち、特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者が受ける検査をいう。
四 「溶接検査」とは、法第38条第1項の検査のうち、ボイラー又は第1種圧力容器を溶接により製造した者が当該溶接について受ける検査をいう。
五 「落成検査」とは、法第38条第3項の検査のうち、特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者が受ける検査をいう。
六 「変更検査」とは、法第38条第3項の検査のうち、特定機械等の一部に変更を加えた者が受ける検査をいう。
七 「製造検査」とは、法第38条第1項の検査のうち、クレーン、移動式クレーン、デリック又はゴンドラを製造した者が受ける検査をいう。
八 「つり上げ荷重」とは、クレーン、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。
九 「積載荷重」とは、エレベーター(建設用リフトを除く。)又はゴンドラの構造及び材料に応じて、搬器又は作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。
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別表第2(第4条関係)
区分 | 金額 |
1基につき 円 | |
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
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131、100 |
二 第2種圧力容器
|
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内容積が0・1立方メートル未満のもの | 5、000 |
内容積が0・1立方メートル以上0・5立方メートル未満のもの | 6、100 |
内容積が0・5立方メートル以上1立方メートル未満のもの | 7、200 |
内容積が1立方メートル以上2立方メートル未満のもの | 11、000 |
内容積が2立方メートル以上5立方メートル未満のもの | 17、100 |
内容積が5立方メートル以上10立方メートル未満のもの | 23、700 |
内容積が10立方メートル以上300立方メートル未満のもの | 33、000 |
内容積が300立方メートル以上500立方メートル未満のもの | 45、600 |
内容積が500立方メートル以上1、000立方メートル未満のもの | 74、700 |
内容積が1、000立方メートル以上のもの | 111、400 |
三 小型ボイラー
|
9、700 |
四 小型圧力容器
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7、400 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 金額 |
1件につき 円 | |
一 プレス機械又はシャーの安全装置
|
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(1) 新規検定
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129、500 |
(2) 更新検定
|
20、900 |
二 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
|
|
(1) 新規検定
|
129、500 |
(2) 更新検定
|
20、900 |
三 防爆構造電気機械器具
|
|
(1) 新規検定
|
|
(一) 本質安全防爆構造のもの
|
|
回路部品の数が30個未満のもの | 84、900 |
回路部品の数が30個以上50個未満のもの | 116、300 |
回路部品の数が50個以上80個未満のもの | 153、100 |
回路部品の数が80個以上130個未満のもの | 190、600 |
回路部品の数が130個以上のもの | 227、500 |
(二) 本質安全防爆構造以外のもの
|
|
当該機械の幅、奥行及び高さをそれぞれ1辺とする直方体の体積をセンチメートル立方に換算して得た値(以下この(二)において「換算値」という。)が20未満のもの | 84、900 |
換算値が20以上40未満のもの | 116、300 |
換算値が40以上60未満のもの | 153、100 |
換算値が60以上80未満のもの | 190、600 |
換算値が80以上のもの | 227、500 |
(2) 更新検定
|
24、300 |
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
|
|
(1) 新規検定
|
392、300 |
(2) 更新検定
|
24、300 |
五 防じんマスク
|
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(1) 新規検定
|
101、700 |
(2) 更新検定
|
22、100 |
六 防毒マスク
|
|
(1) 新規検定
|
|
(一) 吸収缶のみについて型式検定を受ける場合
|
125、500 |
(二) (一)に掲げる場合以外の場合
|
219、800 |
(2) 更新検定
|
22、100 |
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置
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(1) 新規検定
|
129、500 |
(2) 更新検定
|
21、400 |
八 動力により駆動されるプレス機械
|
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(1) 新規検定
|
484、100 |
(2) 更新検定
|
24、300 |
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
|
|
(1) 新規検定
|
398、800 |
(2) 更新検定
|
24、300 |
十 絶縁用保護具
|
|
(1) 新規検定
|
132、400 |
(2) 更新検定
|
24、300 |
十一 絶縁用防具
|
|
(1) 新規検定
|
132、400 |
(2) 更新検定
|
24、300 |
十二 保護帽
|
|
(1) 新規検定
|
131、900 |
(2) 更新検定
|
24、300 |
十三 電動ファン付き呼吸用保護具
|
|
(1) 新規検定
|
389、300 |
(2) 更新検定
|
22、100 |
備考 |
一 「新規検定」とは、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第14条の2に規定する機械等(以下「機械等」という。)を製造し、若しくは輸入した者又は外国において機械等を製造した者が新規に当該機械等の型式について受ける検定をいう。
二 「更新検定」とは、型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者が機械等の型式について受ける検定をいう。
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