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にっぽんげすいどうじぎょうだんほうしこうれい

日本下水道事業団法施行令

昭和47年政令第286号
内閣は、下水道事業センター法(昭和47年法律第41号)第4条第7項、第6条第1項、第12条第1項及び第46条の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命)
第1条 日本下水道事業団法(以下「法」という。)第4条第5項の評価委員は、必要の都度、国土交通大臣が国土交通省の職員のうちから1人任命し、理事長が次に掲げる者のうちからそれぞれ1人ずつ国土交通大臣の認可を受けて任命する。
 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)の役員
 事業団に出資した地方公共団体の長が共同推薦した者
 学識経験のある者
2 理事長は、評価に係る財産の出資者中に初めて事業団に出資する地方公共団体があるときは、前項の規定による評価委員のほか、国土交通大臣の認可を受けて、その地方公共団体の長が推薦した者1人(その地方公共団体が2以上あるときは、それらの地方公共団体の長が共同推薦した者のうちから1人)を評価委員として任命しなければならない。
(評価額の決定)
第2条 評価額は、評価委員の過半数の一致によって定める。
(評価に関する庶務)
第3条 評価に関する庶務は、国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課において処理する。
(技術検定)
第4条 法第26条第1項第7号の技術検定は、次の表の検定区分の欄に掲げる区分に従い、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として、学科試験により行う。
検定区分 検定技術
第1種技術検定 計画設計(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画及び同法第25条の11第1項の事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。以下この項において同じ。)を行うために必要とされる技術
第2種技術検定 実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)及び下水道の設置又は改築の工事の監督管理を行うために必要とされる技術
第3種技術検定 下水道の維持管理を行うために必要とされる技術
2 学科試験の科目及び基準は、第1種技術検定及び第2種技術検定にあっては国土交通大臣が、第3種技術検定にあっては国土交通大臣及び環境大臣が定める。
3 事業団は、技術検定を行おうとするときは、技術検定の実施期日、実施場所その他技術検定の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公告しなければならない。
(下水道管理団体の権限の代行)
第5条 事業団が特定下水道工事を行う場合において、法第30条第2項の規定により事業団が下水道管理団体に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
 下水道法第15条(同法第25条の18及び第31条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議し、及び工事を施行させること。
 下水道法第16条(同法第25条の18及び第31条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことを承認すること。
 下水道法第17条(同法第25条の18及び第31条において準用する場合を含む。)の規定により他の工作物の管理者と協議すること。
 下水道法第24条第1項の規定による許可を与え、及び同条第3項第2号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。
 下水道法第25条の17第2号の規定により他の施設又は工作物その他の物件の管理者と協議すること。
 下水道法第29条第1項の規定による許可を与えること。
 下水道法第32条第1項の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせること。
 下水道法第32条第8項から第10項までの規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
 下水道法第33条第1項の規定により許可又は承認(この条の規定により事業団が行うものに限る。)に必要な条件を付すること。
 下水道法第38条第1項若しくは第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは必要な措置を命じ、又は同条第3項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
十一 下水道法第38条第4項並びに同条第5項において準用する同法第32条第9項及び第10項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
十二 下水道法第41条の規定により国又は地方公共団体と協議すること。
2 前項に規定する事業団の権限は、法第30条第4項の規定により公告される特定下水道工事の開始の日から同条第5項(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公告される工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第8号又は第11号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
3 事業団は、第1項第2号、第4号から第6号まで、第9号又は第12号に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の同意を得なければならない。
4 事業団は、第1項第2号、第4号から第6号まで、第9号、第10号又は第12号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を当該下水道管理団体に通知しなければならない。
(特定下水道工事の実施に要する費用の範囲等)
第6条 法第34条第1項の特定下水道工事の実施に要する費用の範囲は、当該特定下水道工事の実施のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。
2 法第34条第4項の規定による支払は、前金払の方法によってこれを行うことができる。
(他の法令の準用)
第7条 次の法令の規定については、事業団を地方公共団体(第2号、第4号から第6号まで、第12号、第17号及び第19号に掲げる規定にあっては、都道府県)とみなして、これらの規定を準用する。
 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定
 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(同法第87条第1項、第87条の4、第88条第1項から第3項まで及び第90条第3項において準用する場合を含む。)
 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項並びに第38条の2第1項ただし書、第9項及び第10項
 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項並びに第17条第1項第1号、第18条第2項第5号、第21条、第82条第5項及び第6項、第122条第1項ただし書並びに第125条第1項ただし書(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第4条第2項第5号及び第5条ただし書(これらの規定を同法第45条において準用する場合を含む。)並びに同法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条第3項、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第2項及び第4項並びに第63条第1項
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第4項及び第13条
 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項
 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
十一 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第33条第1項第3号
十二 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第9条において準用する土地収用法第11条第1項ただし書及び第15条第1項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第11条第1項第1号、第14条第2項第9号、第18条及び第39条ただし書
十三 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
十四 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
十五 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
十六 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第115条から第117条まで及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
十七 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
十八 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
十九 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第13条、第14条第2項、第16条第3項、第20条及び附則第3条第7項から第9項まで
二十 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項及び第5項
二十一 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の5、第36条の9、第37条の2及び第38条の3
二十二 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項
二十三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)第3条及び第11条
二十四 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
二十五 被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)第3条
二十六 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項
二十七 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
行政代執行法第6条第3項 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 日本下水道事業団
土地収用法第21条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 日本下水道事業団
土地収用法第21条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 日本下水道事業団
土地収用法第122条第1項ただし書(同法第138条第1項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 日本下水道事業団
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 行政機関若しくはその地方支分部局の長 日本下水道事業団
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(同法第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 行政機関又はその地方支分部局の長 日本下水道事業団
第8条 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。

附則

(施行期日)
1 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和47年7月22日)から施行する。
(都市計画法の準用)
2 法附則第2項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、都市計画法第59条第2項及び第63条第1項の規定については、事業団を都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
(補助金)
3 法附則第3項の規定による補助金の額は、法附則第2項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用(国土交通大臣が定める費用を除く。)の額に当該業務の実施により生ずべき収益の見込額を勘案して国土交通大臣が定める率を乗じて得た額を国土交通大臣が定めるところにより区分した額にそれぞれ下水道法第34条の規定による公共下水道又は流域下水道の設置又は改築に要する費用に係る国の補助の割合と同一の割合を乗じて得た額を合算した額とする。
附則 (昭和48年3月31日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和48年4月12日)から施行する。
附則 (昭和48年9月29日政令第278号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年1月10日政令第3号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年2月1日)から施行する。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年7月25日政令第228号)
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年10月24日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附則 (昭和61年7月4日政令第253号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年2月23日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和63年3月1日)から施行する。
附則 (昭和63年11月11日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (平成元年11月21日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成元年11月22日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成4年7月31日政令第266号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
附則 (平成5年2月10日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年5月12日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附則 (平成7年2月26日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月28日)から施行する。
附則 (平成9年11月6日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月6日政令第500号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成14年1月23日政令第7号)
この政令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成14年5月30日)から施行する。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年1月22日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年2月5日政令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年9月18日政令第413号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に改正前の日本下水道事業団法施行令第6条第1項第9号において準用する都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第3項又は第63条第1項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした承認は、改正後の日本下水道事業団法施行令附則第2項において準用する都市計画法第59条第2項又は第63条第1項の規定により日本下水道事業団に対して国土交通大臣がした認可とみなす。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年11月16日政令第339号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号) 抄
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成23年7月1日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第282号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年7月17日政令第273号)
この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年7月19日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年11月15日)から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び第11条の規定は、法附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成31年6月1日)から施行する。
(地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この政令の施行の日から附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間(次項及び第3項において「経過期間」という。)における附則第2条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行令第2条第1項第27号、附則第3条の規定による改正後の地方道路公社法施行令第10条第1項第23号、附則第4条の規定による改正後の日本下水道事業団法施行令第7条第1項第20号及び附則第9条の規定による改正後の地方独立行政法人法施行令第40条第1項第24号の規定の適用については、これらの規定中「第6条ただし書、第8条第1項並びに第39条第3項」とあるのは、「第39条第3項」とする。
附則 (令和元年6月19日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
附則 (令和元年11月7日政令第150号)
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。

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