こうゆうちのかくだいのすいしんにかんするほうりつしこうれい
公有地の拡大の推進に関する法律施行令
昭和47年政令第284号
内閣は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第2条、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第14条第2項、第23条第2項、第29条第2項並びに第30条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第2号の政令で定める法人)
第1条 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号に規定する政令で定める法人は、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び独立行政法人都市再生機構とする。
(法第4条第1項の政令で定める土地及び規模)
第2条 法第4条第1項第2号ニに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地で、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。第4条において同じ。)が指定し、総務省令・国土交通省令で定めるところにより公告したもの
二 港湾法(昭和25年法律第218号)第3条の3第9項又は第10項の規定により公示された港湾計画に定める港湾施設の区域内に所在する土地
三 航空法(昭和27年法律第231号)第40条(同法第43条第2項及び第55条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により空港の用に供する土地の区域として告示された区域内に所在する土地
四 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第7条第1項の規定により高速自動車国道の区域として決定された区域内に所在する土地
五 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第10条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。)の規定により行為制限区域として指定された区域内に所在する土地
2 法第4条第1項第6号に規定する政令で定める規模は、次の各号に掲げる区域の区分に応じ、当該各号に定める面積とする。
一 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定による市街化区域又は大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第4条第7項の規定による同意を得た基本計画(同法第5条第1項の規定による変更の同意があったときは、変更後のもの)に定める重点地域の区域 5000平方メートル
二 都市計画区域(前号に掲げる区域を除く。) 1万平方メートル
(法第4条第2項の政令で定める法人、事業、規模及び要件)
第3条 法第4条第2項第1号に規定する政令で定める法人は、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(法第2条第2号に規定する地方公共団体等を除く。)及び総務省令・国土交通省令で定める法人とする。
2 法第4条第2項第3号に規定する政令で定める事業は、鉱業法(昭和25年法律第289号)第105条の規定により採掘権者が他人の土地を収用することができる事業とする。
3 法第4条第2項第9号に規定する政令で定める規模は、200平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県(市の区域内にあっては、当該市。次条において同じ。)は、条例で、区域を限り、100平方メートル(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域(次条において「防災再開発促進地区の区域」という。)内にあっては、50平方メートル)以上200平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
4 法第4条第2項第9号に規定する政令で定める要件は、当該土地が農地若しくは採草放牧地であり、かつ、これらの土地の譲渡しにつき農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可を受けることを要する場合(これらの土地の譲渡しが同項各号に掲げる場合に該当し、同項の許可を要しない場合を含む。)又は国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第17条の2第1項第6号に掲げる場合に該当することとする。
(法第5条第1項の政令で定める規模)
第4条 法第5条第1項に規定する政令で定める規模は、200平方メートルとする。ただし、当該地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認められるときは、都道府県知事は、都道府県の規則で、区域を限り、100平方メートル(防災再開発促進地区の区域内にあっては、50平方メートル)以上200平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。
(先買いに係る土地がその用に供されなければならない事業)
第5条 法第9条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業
二 地方公共団体、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業
三 地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構又は日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関する事業
四 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業
2 法第9条第1項第4号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号)第11条第1項に規定する同意基本構想において定められた同法第7条第2項第3号に規定する中核的民間施設若しくは同項第4号に規定する中核的施設又は同法第26条に規定する同意基本構想において定められた同法第23条第2項第3号に規定する中核的民間施設若しくは同項第4号に規定する中核的施設の整備に関する事業
二 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第8条第1項に規定する同意基本計画において定められた同法第6条第2項第1号の事業
三 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第14項に規定する認定基本計画において定められた同条第2項第2号から第5号までの事業(同号の事業にあっては、同法第49条第1項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画又は同法第51条第1項に規定する認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に記載された同法第7条第2項に規定する商業基盤施設の整備に関する事業に限る。)
(議決及び認可を要しない定款の変更)
第6条 法第14条第2項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事務所の所在地の変更
二 土地開発公社の設立団体である地方公共団体の名称の変更
三 前2号に掲げるもののほか、主務大臣の指定する事項
(法第17条第1項の政令で定める事業及び土地)
第7条 法第17条第1項第1号ニに規定する政令で定める事業は、観光施設事業とする。
2 法第17条第1項第1号ホに規定する政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 当該地域の土地利用の将来の見通し及び自然的社会的諸条件からみて当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
二 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
三 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
3 法第17条第1項第2号に規定する政令で定める事業は、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(土地開発公社が同号の規定により造成した土地をいう。以下この項において同じ。)について借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(地上権を除き、同法第23条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この項において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業とする。
(法第17条第5項の政令で定める事項)
第8条 法第17条第3項の要請及び同条第4項の協議は、次に掲げる事項を記載した文書でしなければならない。
一 当該土地の所在、地目及び面積
二 当該土地をその用に供する事業
(他の法令の準用)
第9条 次の法令の規定については、土地開発公社を、都道府県が設立したもの(都道府県が他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあっては当該都道府県と、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)が設立したもの(指定都市が都道府県以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあっては当該指定都市と、同法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「中核市」という。)が設立したもの(中核市が都道府県及び指定都市以外の他の地方公共団体と共同で設立したものを含む。)にあっては当該中核市と、その他のものにあっては市町村とみなして、これらの規定を準用する。
一 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項第1号
二 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第78条第1項
三 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第11条(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)
四 都市計画法第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号及び第58条の6第1項
五 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項並びに第14条第8項
六 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
七 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
八 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第12条第1項第8号及び第54条
九 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項第3号
十 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
十一 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
十二 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
十三 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条及び第117条
十四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
十五 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第76条第1項(同法第78条第4項において準用する場合を含む。)及び第85条(同法第87条第5項において準用する場合を含む。)
十六 登記手数料令(昭和24年政令第140号)第19条
十七 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)第4条第5項
十八 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項
十九 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
2 前項の規定により登記手数料令第19条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「土地開発公社の役員又は職員」と読み替えるものとする。
3 勅令及び政令以外の命令であって総務省令・国土交通省令で定めるものについては、総務省令・国土交通省令で定めるところにより、土地開発公社を地方公共団体とみなして、これらの命令を準用する。
(権限の委任)
第9条の2 法第19条第2項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(指定都市等の特例)
第10条 指定都市又は特別区に対する法第10条第2項、第14条第2項及び第22条第1項の規定の適用については、当該指定都市を都道府県と、当該特別区を市とみなす。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和47年9月1日から施行する。ただし、第2条から第5条まで及び附則第10条の規定は、同年12月1日から施行する。
(組織変更の登記)
第2条 法附則第2条第1項の規定により同項の公益法人がその組織を変更して土地開発公社となるときは、同条第2項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては2週間以内に、従たる事務所の所在地においては3週間以内に、公益法人については解散の登記、土地開発公社については組合等登記令(昭和39年政令第29号)第3条に定める登記をしなければならない。
2 前項の規定により土地開発公社についてする登記の申請書には、定款及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
3 商業登記法(昭和38年法律第125号)第19条、第55条第1項、第71条及び第73条の規定は、第1項の登記について準用する。
(組織変更の際の登録免許税の非課税)
第3条 法附則第2条第5項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して1年以内に、当該登記又は登録の申請書に組織変更があったことを証する書面を添附して、その登記又は登録の申請をしなければならない。
2 法附則第2条第6項に規定する不動産に関する権利で政令で定めるものは、法第17条に規定する業務に相当する業務に該当しない業務に係る不動産に関する権利で、当該法人が譲り受けることが適当であると主務大臣(都道府県及び指定都市以外の地方公共団体が設立した法人にあっては、都道府県知事。以下この条において同じ。)が認めたものとする。
3 法附則第2条第6項に規定する政令で定める債務は、同項の公益法人が前項の権利の取得に関して負担した債務で、当該地方公共団体又は当該法人が引き受けることが適当であると主務大臣が認めたものとする。
4 法附則第2条第6項の規定の適用を受けようとする者は、当該組織変更の日から起算して1年以内に、当該登記の申請書に組織変更があったこと及び前2項の規定による主務大臣の認定があったことを証する書面を添附して、その登記の申請をしなければならない。
附則 (昭和47年12月18日政令第431号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和47年12月20日)から施行する。
附則 (昭和48年8月30日政令第247号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和48年9月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (昭和49年1月10日政令第3号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年2月1日)から施行する。
附則 (昭和49年3月27日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和49年3月28日)から施行する。
附則 (昭和49年7月13日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(昭和49年7月16日)から施行する。
附則 (昭和49年7月30日政令第279号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年8月1日政令第285号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年8月31日)から施行する。
附則 (昭和49年10月28日政令第357号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、森林法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和49年法律第39号)の施行の日(昭和49年10月31日)から施行する。
附則 (昭和49年12月20日政令第388号) 抄
1 この政令は、国土利用計画法の施行の日(昭和49年12月24日)から施行する。
附則 (昭和50年1月9日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和49年法律第67号)の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第293号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年10月24日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年11月1日)から施行する。
附則 (昭和55年3月14日政令第19号)
この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和54年法律第70号)の一部の施行の日(昭和55年3月24日)から施行する。
附則 (昭和55年10月24日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和55年10月25日)から施行する。
附則 (昭和56年4月24日政令第144号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和55年法律第35号)の施行の日(昭和56年4月25日)から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年2月23日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和63年3月1日)から施行する。
附則 (昭和63年8月26日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則 (昭和63年11月11日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市再開発法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (平成元年4月12日政令第113号)
この政令は、平成元年6月1日から施行する。
附則 (平成2年5月25日政令第120号)
この政令は、平成2年7月1日から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第323号)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成3年4月26日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月24日政令第257号)
この政令は、平成4年9月1日から施行する。
附則 (平成5年2月10日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成5年4月1日)から施行する。
附則 (平成5年4月1日政令第127号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月12日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成5年6月25日)から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第240号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成7年6月28日)から施行する。
附則 (平成9年11月6日政令第325号)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成9年11月8日)から施行する。
附則 (平成10年8月26日政令第284号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成10年法律第86号)の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成10年8月28日政令第290号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の届出及び当該届出に係る同法第6条第1項の通知がされている場合における同条の協議及び同法第8条に規定する土地の譲渡の制限については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年11月10日政令第352号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成13年5月18日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成14年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の届出がされている場合における第8条の規定による改正後の公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書の適用については、同項ただし書中「都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内にあっては、当該指定都市又は中核市)は、条例」とあるのは、「都道府県知事は、都道府県の規則」とする。
附則 (平成14年11月13日政令第331号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成16年12月22日政令第407号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号)
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月18日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成18年8月30日)から施行する。
附則 (平成18年9月22日政令第310号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号) 抄
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附則 (平成19年12月27日政令第390号)
この政令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成20年12月3日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から、第4条及び第5条の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第282号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第5条(道路整備特別措置法施行令第15条第1項及び第18条の改正規定を除く。)、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条(都市再開発法施行令第49条の改正規定を除く。)、第14条、第15条、第18条、第19条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の改正規定に限る。)、第20条から第22条まで、第23条(景観法施行令第6条第1号の改正規定に限る。)、第25条及び第27条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月1日政令第158号)
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成24年6月13日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第241号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月3日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成30年1月31日政令第19号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
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