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公害等調整委員会事務局組織令

昭和47年政令第236号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第7項において準用する同条第6項及び第20条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(次長)
第1条 事務局に、次長1人を置く。
2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
(事務局に置く課等)
第2条 事務局に、総務課及び審査官9人(うち3人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
(総務課の所掌事務)
第3条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 機密に関すること。
 委員長の官印、委員会印その他の公印の保管に関すること。
 法令案の作成に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 公文書類の審査及び進達に関すること。
 公害等調整委員会の保有する情報の公開に関すること。
 公害等調整委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
 職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十一 機構及び定員に関すること。
十二 公害等調整委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三 公害等調整委員会所属の物品の管理に関すること。
十四 官報掲載に関すること。
十五 事務局の行政の考査に関すること。
十六 広報に関すること。
十七 国会、裁判所、各省各庁及び地方公共団体との連絡に関すること。
十八 公害等調整委員会の所掌事務の処理状況の国会に対する報告及びその概要の公表に関すること。
十九 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)に基づく総務大臣等に対する意見の申出に関すること。
二十 公害紛争処理法に基づく地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理についての指導等に関すること。
二十一 事務局の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
二十二 公害等調整委員会の所掌事務に関する調査及び研究に関すること。
二十三 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(審査官の職務)
第4条 審査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
 公害等調整委員会が行うあっせん、調停、仲裁及び裁定に関すること。
 鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除に関すること。
 鉱業法(昭和25年法律第289号)第15条第2項の規定による勧告に関すること。
 鉱業法第64条の2第3項(同法第87条において準用する場合を含む。)又は採石法(昭和25年法律第291号)第18条(同法第30条において準用する場合を含む。)の規定による承認に関すること。
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第159条第1項の規定による協議に関すること。
 土地収用法(昭和26年法律第219号)第27条第2項又は第131条第1項の規定による意見の申出に関すること。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公害等調整委員会設置法(昭和47年法律第52号)の施行の日(昭和47年7月1日)から施行する。
(土地調整委員会事務局組織令及び中央公害審査委員会事務局組織令の廃止)
2 土地調整委員会事務局組織令(昭和27年政令第376号)及び中央公害審査委員会事務局組織令(昭和45年政令第308号)は、廃止する。
附則 (昭和49年9月3日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公害紛争処理法の一部を改正する法律(昭和49年法律第84号)の施行の日(昭和49年11月1日)から施行する。
附則 (昭和50年4月2日政令第81号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第198号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成10年11月13日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月20日政令第326号)
1 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
2 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第102条の規定によりなお効力を有することとされる同法第262条の規定による改正前の森林法(昭和26年法律第249号)第190条第4項の規定による意見の申出に関する事務については、第2条の規定による改正前の公害等調整委員会事務局組織令第4条第6号の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第551号) 抄
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第422号) 抄
この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月6日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。

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