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悪臭防止法施行令

昭和47年政令第207号
内閣は、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条、第18条及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定悪臭物質)
第1条 悪臭防止法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
 アンモニア
 メチルメルカプタン
 硫化水素
 硫化メチル
 二硫化メチル
 トリメチルアミン
 アセトアルデヒド
 プロピオンアルデヒド
 ノルマルブチルアルデヒド
 イソブチルアルデヒド
十一 ノルマルバレルアルデヒド
十二 イソバレルアルデヒド
十三 イソブタノール
十四 酢酸エチル
十五 メチルイソブチルケトン
十六 トルエン
十七 スチレン
十八 キシレン
十九 プロピオン酸
二十 ノルマル酪酸
二十一 ノルマル吉草酸
二十二 イソ吉草酸
(手数料)
第2条 法第13条第5項の手数料の額は、同条第1項の試験を受けようとする者については1万8000円、同項の適性検査を受けようとする者については9000円とする。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和47年5月31日)から施行する。
附則 (昭和51年9月18日政令第242号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (平成元年9月27日政令第277号)
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成5年6月18日政令第201号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年12月21日政令第398号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年9月8日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第406号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第387号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月14日政令第46号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月26日政令第397号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第364号) 抄
この政令は、平成24年4月1日から施行する。

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