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沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令

昭和47年政令第187号
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第53条第1項及び第3項並びに第156条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(欠格条項)
第1条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで若しくは執行を受けることがなくなるまでの者又は琉球政府において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第38条第1項の規定の適用については、それぞれ同項第2号又は第3号に該当する者とみなす。
2 法の施行の日以後において自衛隊法第2条第5項に規定する隊員(以下「隊員」という。)となった者が法第25条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる法の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に基づき禁錮以上の刑に処せられた場合には、その者は、自衛隊法第38条第2項の規定の適用については、同条第1項第2号に該当するに至ったものとみなす。
(休職)
第2条 法第32条の規定により隊員となる者(以下「復帰隊員」という。)のうち、琉球政府公務員法(1953年立法第4号)又は同立法に基づく人事委員会規則の規定による休職の処分で法の施行の際効力を有しているものを受けている者は、自衛隊法の規定による休職の処分を受けている者とみなす。この場合において、同立法の規定による休職の事由は、これに相当する自衛隊法の規定による休職の事由とみなす。
2 法の施行の際、琉球政府公務員法第35条第3項第2号に規定する場合に該当する復帰隊員で、その該当することを理由として同項の規定による処分を受けていないものは、自衛隊法第43条の規定の適用については、同条第2号に規定する場合に該当する隊員とみなす。
(懲戒処分)
第3条 復帰隊員に係る琉球政府公務員法第37条第1項の規定による停職又は減給の処分で法の施行の際効力を有しているものは、自衛隊法第46条の規定による停職又は減給の処分とみなす。
2 法の施行の際、琉球政府公務員法第37条第1項各号に規定する場合に該当する復帰隊員で、その該当することを理由として同項の規定による処分を受けていないものは、自衛隊法第46条の規定の適用については、同条各号に規定する場合に該当する隊員とみなす。この場合において、同法第47条中「1年以内」とあるのは「6月以内」と、「5分の1以内」とあるのは「10分の1以内」とする。
3 復帰隊員が琉球政府の職員として職務上知ることのできた秘密を、法の施行後に漏らす行為は、自衛隊法第46条の規定の適用については、同法第59条第1項の規定に違反する行為とみなす。
(審査請求等)
第4条 琉球政府の職員のうち、復帰隊員となった者及び法の施行前に離職した者でその離職の際隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたもの(以下この条において「復帰隊員等」という。)に係る琉球政府公務員法の規定による懲戒処分その他その意に反する不利益な処分で、法の施行の際同立法第57条第4項の規定により審査の請求をすることができるもの又は法の施行の日前1年以内にされたものは、不服申立てに関する自衛隊法又は自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の規定の適用については、同法第49条第1項に規定する処分とみなす。
2 前項に規定する処分についての審査請求は、自衛隊法第49条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して60日以内にしなければならない。
3 復帰隊員等に係る琉球政府公務員法第57条第4項の規定による審査の請求で法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、自衛隊法第49条第2項の規定による審査請求とみなし、引き続き防衛庁長官(以下「長官」という。)に係属するものとする。この場合において、琉球政府公務員法及び同立法に基づく人事委員会規則の規定による手続は、自衛隊法及び自衛隊法施行令の相当規定による手続とみなす。
4 復帰隊員等に係る職員の意に反する不利益処分及び懲戒処分に関する審査手続(1953年人事委員会規則第9号)第48条の規定による再審の請求で法の施行の際琉球政府人事委員会に係属しているものは、自衛隊法施行令第83条の規定による再審の請求とみなし、引き続き長官に係属するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。
第5条 削除
(私企業からの隔離等)
第6条 復帰隊員に係る琉球政府公務員法第46条の規定による許可で法の施行の際効力を有するものは、法の施行の日における当該許可の期間の残余の期間(その期間の満了する日が法の施行の日から起算して3月を経過する日後の日であるときは、その3月を経過する日までの期間)、自衛隊法第62条第3項又は第63条の規定による長官の承認とみなす。
(昇格及び降格)
第7条 復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇格及び降格に係る防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第6条の6第1項及び第3項並びに第6条の7第1項の規定の適用について必要な事項は、他の隊員との均衡を考慮して長官が定める。
(昇給に必要とされる期間)
第8条 復帰隊員の法の施行の日後の最初の昇給に必要とされる期間については、法第32条の規定により一般職に属する国家公務員となった者の例による。
(調整手当)
第9条 法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であった隊員に対する調整手当の支給については、人事院規則1—9(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第22条の規定の例による。
(差額基本手当及び差額加算手当)
第10条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第33号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項の規定による特別の手当は、差額基本手当及び差額加算手当とし、これらの手当を支給される隊員の範囲、これらの手当の支給額その他これらの手当の支給に関し必要な事項については、法第32条の規定により一般職に属する国家公務員となった者の例による。
2 差額基本手当を支給される隊員に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第23条及び第24条の規定、同法第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3、第11条の5、第13条の2、第13条の3及び第19条の規定、自衛隊法第47条第4項の規定並びに防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第7条の2第1項、第10条第2項、第10条の2第2項及び第17条の10第1項の規定の適用については、差額基本手当は、俸給とみなす。
3 差額基本手当を支給される隊員に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第11条の3第1項及び防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第8条の3第1項の俸給月額は、同法の規定による俸給月額に差額基本手当の月額を加算した額とする。
(医師暫定手当)
第11条 特別措置法第2条第2項の規定による特別の手当は、医師暫定手当とし、沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する次に掲げる隊員に支給する。
 一般職の職員の給与に関する法律別表第8イ医療職俸給表(一)の適用を受ける隊員
 医師又は歯科医師である自衛官
2 医師暫定手当の月額は、次の各号に掲げる隊員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第1号に掲げる隊員 人事院規則9—59(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当)第2条第2項第1号に定める額に相当する額
 前項第2号に掲げる隊員 前号に定める額との均衡を考慮して長官が定める額
3 医師暫定手当は、俸給の支給方法に準じて支給する。
(臨時加算手当)
第12条 法の施行の際沖縄・北方対策庁沖縄事務局に置かれる職員であった者で、引き続き沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員には、一般職に属する国家公務員の例により、臨時加算手当を支給する。
(休職者の給与)
第13条 復帰隊員で第2条第1項の規定により休職の処分を受けている者とみなされる者に対する防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条の規定の適用については、同条第2項又は第3項に規定する期間は、琉球政府公務員法第35条第3項の規定による休職の処分の日から起算するものとする。
(俸給の支給日)
第14条 沖縄県の区域内に所在する官署に勤務する隊員の昭和47年5月の俸給を防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第8条第1項に規定する俸給の支給日に支給することが困難であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、長官は、これを支給する日を別に定めることができる。
(法の施行前に離職した者等に対する公務災害補償)
第15条 琉球政府の職員のうち、法の施行前に離職し、又は死亡した者で、その離職又は死亡の時に隊員が従事する事務に相当する事務に従事していたものについては、当該職員としての公務を防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第1項の公務とみなして同項の規定を適用する。
2 前項に規定する者の昭和44年9月30日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、特別措置法第2条第4項の規定を準用する。
(平均給与額)
第16条 特別措置法第2条第1項又は第2項の規定による特別の手当を支給される隊員が法の施行後に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に関する防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条の規定の適用については、同条第2項中「及び宿日直手当」とあるのは「、宿日直手当及び沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第33号)第2条第1項又は第2項の規定による特別の手当」と、「及び特地勤務手当」とあるのは「、特地勤務手当及び沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律第2条第2項の規定による特別の手当」とする。
2 復帰隊員又は前条第1項に規定する者が、法の施行前に公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の補償に係る平均給与額は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条第2項の規定にかかわらず、同条第1項において読み替えられた国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第8条の規定により長官が指定した防衛庁の機関が長官の承認を得て定める額とする。
(年金たる補償の特例)
第17条 復帰隊員又は第15条第1項に規定する者に係る法の施行前に支給事由の生じた障害補償年金又は遺族補償年金の法の施行の日の属する月の前月までの間に係る額については、人事院規則1—9(沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用の特別措置等)第17条の規定の例による。
(補償の実施に関する行為の承継)
第18条 復帰隊員又は第15条第1項に規定する者が受けた公務上の災害に係る琉球政府公務員災害補償法(1969年立法第130号)又は同立法に基づく人事委員会規則の規定による公務上の災害の認定、補償金額の決定、補償金の支払その他の補償の実施に関する行為(昭和44年9月30日以前に支給事由の生じた補償に関するものを除く。)は、防衛庁の職員の給与等に関する法律第27条において準用する国家公務員災害補償法(これに基づく命令を含む。)の相当規定による行為とみなす。
2 復帰隊員又は第15条第1項に規定する者の昭和44年9月30日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償で法の施行前に行なわれたものは、特別措置法第2条第4項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた補償とみなす。
(総理府令への委任)
第19条 この政令に定めるもののほか、復帰隊員の給与及び防衛庁の職員の給与等に関する法律による災害補償の実施に関し必要な事項は、総理府令で定める。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年5月25日政令第203号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の規定は、昭和47年5月15日から適用する。
附則 (昭和57年4月30日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この政令(第42条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
一から十二まで 略
十三 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令
附則 (昭和62年5月12日政令第136号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和62年5月15日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際、改正前の沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第5条の規定による年次休暇に残日数がある沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条第1項の復帰隊員については、当該残日数に相当する日数(その日数が10日を超える場合にあっては、10日)の年次休暇を昭和63年5月14日までの間に与える。
附則 (平成2年9月28日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。

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