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沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令

昭和47年政令第176号
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第156条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(勤続期間の計算)
第1条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において琉球諸島民政府職員(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和46年法律第130号)による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)(以下「改正前の特別措置法」という。)第2条第3号に掲げる者をいう。以下同じ。)である者のうち、施行日において法第32条又は第37条の規定により引き続きたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)第4条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「改正前の退職手当法」という。)第2条第1項各号に掲げる者で常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)となった者(以下「切替職員」という。)については、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間を国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員としての在職期間とみなして、同法の規定を適用する。
2 前項に規定する切替職員には、施行日前に琉球諸島民政府職員から当該職員の身分を保有したまま引き続き職員となった者のうち、施行日以後も引き続き在職する者を含むものとする。この場合において、その者に対する退職手当法の規定の適用については、施行日前の職員としての在職期間(前項の規定により退職手当法第2条第1項に規定する職員としての在職期間とみなされた期間を除く。)は、なかったものとみなす。
3 琉球政府(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和28年政令第322号)第2条に掲げる機関を含む。第7条において同じ。)に所属する者のうち、常時勤務に服することを要する者以外の者で、改正前の退職手当法第2条第2項の規定により職員とみなされる者(以下「職員とみなされる者」という。)に相当するものについては、その者の当該在職期間は、退職手当法第2条第2項の規定により同条第1項に規定する職員とみなされる者の在職期間とみなして、退職手当法の規定を適用する。
第2条 切替職員のうち施行日の前日において琉球諸島民政府職員を退職したものとした場合に改正前の特別措置法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受けることとなる者については、元南西諸島官公署職員(同法第2条第2号に規定する者をいう。)又は元沖縄県以外の県の教育関係職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。この場合において、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間には、同法第8条第1項又は第10条第1項の規定により琉球諸島民政府職員として勤続したものとみなされる期間を含むものとする。
2 切替職員のうち昭和20年8月15日において改正前の特別措置法第2条第1号に規定する南西諸島にあった気象官署に所属していた職員(以下「元気象官署職員」という。)で、元気象官署職員の退職の日以後120日を経過する日までの期間(特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間)内に琉球諸島民政府職員となったもの(元気象官署職員を退職する際に国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成17年法律第115号)による改正前の退職手当法第4条(25年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第5条の規定による退職手当に相当する給付を受けた者を除く。)については、元気象官署職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。
3 切替職員のうち国際電気通信局職員(琉球電信電話公社法(1958年立法第87号。以下「琉球公社法」という。)第29条第2項に規定する国際電気通信局職員をいう。)から引き続き琉球諸島民政府職員となった者の勤続期間の計算については、当該国際電気通信局職員であった期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。
4 切替職員のうち、改正前の特別措置法第6条第2項又は第6条の2第2項の規定(これらの規定の例に準ずることとされている場合を含む。)により退職したものとみなされる者で、施行日前に同法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受けたものの勤続期間の計算については、当該退職手当の計算の基礎となった期間は、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員としての在職期間に含まないものとする。
5 施行日の前日において琉球公社法に基づく琉球電信電話公社(以下「琉球公社」という。)の役員であった切替職員の勤続期間の計算については、当該役員であった期間は、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員としての在職期間に含まないものとする。
6 切替職員のうち沖縄の市町村(法第7条の沖縄の市町村をいう。以下同じ。)に所属する者(職員又は職員とみなされる者に相当する者に限る。以下同じ。)から引き続き琉球諸島民政府職員となった者の勤続期間の計算については、当該市町村に所属する者であった期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。ただし、その者が当該市町村に所属する者を退職する際に退職手当法に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けている場合における当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間が当該給与に関する規定において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の俸給月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)については、この限りでない。
7 切替職員のうち琉球諸島民政府職員から引き続いて沖縄の市町村に所属する者となり、引き続き沖縄の市町村に所属する者として在職した後引き続いて琉球諸島民政府職員となった者の勤続期間の計算については、先の琉球諸島民政府職員としての引き続いた在職期間を沖縄の市町村に所属する者であった期間とみなして、前項の規定を適用する。この場合においては、同項ただし書中「当該市町村に所属する者」とあるのは、「当該市町村に所属する者又は次項に規定する先の琉球諸島民政府職員」とする。
8 前2項の沖縄の市町村に所属する者には、地方教育区の教育職員(教育委員会法(1958年立法第2号)第136条第1項第1号の規定により給料の全額を琉球政府が負担することとなっていた職員及び同立法第136条の2第1項第3号の規定により琉球政府補助金の対象となっていた職員をいう。)を含むものとする。
9 切替職員が国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の6第1項ただし書又は日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第144条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)第7条第1項ただし書の規定により登録された職員団体又は組合の役員として当該職員団体又は組合の業務に専ら従事した期間のうち、施行日から起算して1年を経過する日までの間に係る期間については、退職手当法第7条第4項の規定は、適用しない。
10 切替職員の琉球諸島民政府職員としての在職期間のうちに琉球政府公務員法(1953年立法第4号)第35条第3項の規定による休職、同立法第37条第1項の規定による停職、同立法第67条の2の規定による無給休暇、琉球民裁判所制(1952年琉球列島米国民政府布告第12号)第6条第7項の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間があった場合における勤続期間の計算については、退職手当法第7条第4項の規定の例による。
11 切替職員に対する退職手当法第5条第1項の規定の適用については、琉球諸島民政府職員としての公務は、同項の公務とみなす。
第3条 施行日の前日において琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者である者のうち施行日において引き続き沖縄県又は沖縄県の区域内の地方公共団体に所属する公務員(常時勤務に服することを要する者以外の者で内閣官房令で定めるものを除く。)となった者がその後引き続き職員となった場合においては、当該琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者としての在職期間を地方公務員としての在職期間とみなして、退職手当法第7条第5項の規定を適用する。前条の規定は、この場合について準用する。
(退職手当の額の計算)
第4条 切替職員のうち、琉球諸島民政府職員として在職中に改正前の退職手当法に規定する退職手当の支給を受けた者(第2条第4項に規定する者を除く。)に対する退職手当の額の計算については、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号)による改正前の国家公務員等退職手当法第7条の2第2項の規定の例による。
第5条 第2条第4項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額が、第1号及び第2号に掲げる額の合計額(その額が俸給月額に60を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)に達しないときは、退職手当法第2条の4から第6条の5まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和34年法律第164号)附則第3項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和48年法律第30号)附則第5項から第8項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成15年法律第62号)附則第4項及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成17年法律第115号)附則第3条から第6条までの規定にかかわらず、当分の間、当該合計額をもってその者の退職手当の額とする。
 退職の日におけるその者の俸給月額に、別表上欄に掲げる退職区分に応じ、第2条第4項の規定を適用しないものとした場合の職員としての在職期間とみなされる琉球諸島民政府職員としての在職期間(1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を同表下欄のように区分して、当該区分に対応する同欄の割合を乗じて得た額の合計額からその者が改正前の特別措置法第5条第1項又は第10条第2項の規定により受けた退職手当のうち昭和21年1月29日前の在職期間に係る額を控除して得た額(琉球政府公務員の退職手当に関する立法(1956年立法第3号)第2条第2項ただし書に規定する差額を受けている者にあっては、当該差額を加えて得た額)を控除して得た額
 退職の日におけるその者の俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
 その者が昭和21年1月29日以後の職員としての勤続期間について退職手当法の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
 その者が昭和21年1月29日以後施行日の前日までの職員としての勤続期間についてイの退職手当法の規定と同一の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
2 切替職員のうち、施行日前に琉球諸島民政府職員を退職し、改正前の特別措置法第5条第1項又は第10条第2項の規定により退職手当の支給を受けた者で、当該退職の日から3日以内に再び琉球諸島民政府職員となったものが退職した場合におけるその者に対する退職手当については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「第2条第4項の規定を適用しないものとした場合」とあるのは、「琉球諸島民政府職員としての先の在職期間と後の在職期間とが引き続くものとした場合」と読み替えるものとする。
第6条 削除
第7条 削除
(内閣官房令への委任)
第8条 この政令に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う退職手当の特別措置に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

附則

この政令は、施行日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和48年5月17日政令第134号) 抄
1 この政令は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第30号」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定(第6条、第7条第3項から第5項まで及び第9条の3の規定を除く。)は、昭和47年12月1日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月10日政令第26号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和52年5月13日政令第138号)
この政令は、昭和52年5月15日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日政令第56号) 抄
1 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成18年3月3日政令第29号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第76号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
(命令の効力)
第5条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
別表
退職区分 割合
(一) 自己都合による退職((二)から(四)までに掲げる退職以外の退職をいう。)
一 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100
二 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の110
三 21年以上の期間については、1年につき100分の120
(二) 死亡(公務上の死亡を除く。)による退職
一 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の130
二 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の143
三 21年以上の期間については、1年につき100分の156
(三)イ 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生じたことによる退職
ロ 公務上の負傷若しくは病気又は死亡による退職
一 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の200
二 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の220
三 21年以上の期間については、1年につき100分の240
(四) 勧しようによる退職(5年以上勤続し、かつ、年令60年以上で退職した場合における退職に限る。)
一 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の300
二 11年以上20年以下の期間については、1年につき100分の330
三 21年以上の期間については、1年につき100分の360

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