おきなわべんごしにかんするせいれい
沖縄弁護士に関する政令
昭和47年政令第169号
内閣は、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和45年法律第33号)第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
(沖縄弁護士が事務を行うことができる地域)
第1条 琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「復帰の日」という。)の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者で、弁護士法(昭和24年法律第205号)第4条、第5条又は第6条の規定による弁護士となる資格を有しないものは、次条第1項の規定による登載を受け、沖縄弁護士の名称を用いて、沖縄県の区域内及び第8条の許可を受けた場合にあっては沖縄県の区域外において、弁護士法第3条に規定する事務を行うことができる。
(沖縄弁護士名簿への登載)
第2条 沖縄弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。
2 沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会(以下「弁護士会」という。)を経て、日本弁護士連合会に登載の請求をしなければならない。
3 弁護士会又は日本弁護士連合会は、登載の請求の進達又は登載を拒絶することができない。
4 沖縄弁護士名簿に登載を受けた者は、その登載を受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
(登載の取消しの請求)
第3条 沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。
2 前項の規定による請求により登載の取消しを受けた者は、その登載の取消しを受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。
(登載の取消しの事由)
第4条 日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。
一 沖縄弁護士が第10条において準用する弁護士法第7条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二 心身の故障により沖縄弁護士の職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
三 沖縄弁護士が前条第1項の規定により登載の取消しを請求したとき。
四 沖縄弁護士について除名が確定したとき。
五 沖縄弁護士が死亡したとき。
2 弁護士法第18条の規定は、沖縄弁護士に沖縄弁護士名簿への登載を取り消すべき事由があると認めるときについて準用する。
(登載等の通知及び公告)
第5条 沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第19条の規定を準用する。
(事務所)
第6条 沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。
2 沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。
3 弁護士法第21条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。
(会則を守る義務)
第7条 沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。
(沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可)
第8条 沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱っている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第3条に規定する事務を行なう必要があるときは、当該事件を取り扱っている裁判所の許可を受けなければならない。
(弁護士法の適用の特則)
第9条 弁護士法第31条第1項、第41条、第45条第2項、第48条、第49条、第65条第2項、第67条、第70条第2項及び第3項、第70条の7、第71条第2項並びに第71条の6の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。
(弁護士法の準用)
第10条 弁護士法第1条、第2条、第7条、第20条第3項、第23条から第30条まで、第43条の15及び第49条の2の規定並びに同法第8章第1節(第57条第1項第3号を除く。)及び第2節の弁護士に関する規定は、沖縄弁護士について準用する。この場合において、同法第7条第1号中「禁錮以上の刑に処せられた者」とあるのは「禁錮以上の刑に処せられ、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者」と、同法第25条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と、同法第30条第2項及び第4項中「営利業務従事弁護士名簿」とあるのは「営利業務従事沖縄弁護士名簿」と、同法第43条の15及び第49条の2中「この法律に基づいて」とあるのは「この政令に基づいて」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
(沖縄弁護士名簿への登載前における法律事務の取扱いに関する暫定措置)
2 沖縄弁護士となる資格を有する者は、沖縄弁護士名簿に登載される前においても、復帰の日から起算して20日間に限り、沖縄県の区域内及び次項において準用する第8条の許可を受けた場合にあっては沖縄県の区域外において、弁護士法第3条に規定する事務を行なうことができる。
3 第8条及び第10条(弁護士法第8章に係る部分を除く。)の規定は、前項の規定により同法第3条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、第10条において準用する同法第23条の2第1項、第24条及び第30条第3項中「所属弁護士会」とあるのは、「那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会」と読み替えるものとする。
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年2月4日政令第15号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(沖縄弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の沖縄弁護士に関する政令第10条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の弁護士法第30条第3項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている沖縄弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第2条の規定による改正後の沖縄弁護士に関する政令(以下「新政令」という。)第10条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第30条第1項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
3 前2項の規定による届出のあった事項については、施行日に新政令第10条において準用する新弁護士法第30条第1項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。
附則 (平成16年3月31日政令第92号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (令和元年9月6日政令第85号)
(施行期日)
1 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中沖縄弁護士に関する政令第10条の改正規定(「第43条の2」を「第43条の15」に改める部分に限る。) 公布の日
二 第2条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次項の規定 整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
(日本弁護士連合会の沖縄弁護士名簿への登載の取消しに関する経過措置)
2 前項第2号に掲げる規定の施行の日前に、同号に掲げる規定による改正前の沖縄弁護士に関する政令(以下「旧令」という。)第4条第1項(第1号中旧令第10条において準用する弁護士法(昭和24年法律第205号)第7条第4号に係る部分に限る。)の規定により日本弁護士連合会がした沖縄弁護士名簿への登載の取消しの効力については、なお従前の例による。
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