こうくうきねんりょうじょうよぜいほうしこうれい
航空機燃料譲与税法施行令
昭和47年政令第167号
内閣は、航空機燃料譲与税法(昭和47年法律第13号)第1条第2項、第2条第1項第2号及び第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第1条第2項の公共の飛行場)
第1条 航空機燃料譲与税法(以下「法」という。)第1条第2項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、美保飛行場、岡南飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場とする。
(法第2条第1項第2号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)
第2条 法第2条第1項第2号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、千歳飛行場、新千歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山形空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋飛行場、大阪国際空港、美保飛行場、出雲空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。
(法第7条の空港対策)
第3条 法第7条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。
一 航空機による騒音等により生ずる障害の防止
二 市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理
三 空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備
四 空港又は航空機の災害に備えるため、空港又はその周辺に配置される消防施設の整備
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第363号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和47年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和48年2月27日政令第19号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年9月29日政令第282号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和48年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和49年9月30日政令第346号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和49年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和50年9月12日政令第270号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、昭和50年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和51年3月31日政令第49号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和51年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和52年2月1日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和52年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和52年9月24日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和52年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和53年9月22日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和53年度分の航空機燃料譲与税から適用する。
附則 (昭和54年3月31日政令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
(航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第2条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第3条の規定は、昭和54年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和53年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月25日政令第255号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行令第2条の規定は、昭和57年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和56年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月31日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
(航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第3条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第2条及び第3条第2号の規定は、昭和58年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和57年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月21日政令第37号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行令第2条の規定は、昭和59年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、昭和58年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月23日政令第38号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行令第2条の規定は、昭和60年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、昭和59年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年9月27日政令第276号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の航空機燃料譲与税法施行令第1条及び第2条の規定は、平成元年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和63年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月25日政令第294号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、平成3年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成2年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月26日政令第305号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条及び第2条の規定は、平成6年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成5年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月23日政令第69号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、平成7年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成6年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月4日政令第33号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、平成10年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成9年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月6日政令第418号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、平成12年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成11年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成13年9月14日政令第298号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、平成13年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成12年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成16年4月1日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第58号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第1条の規定は、平成17年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成16年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月7日政令第116号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第1条の規定は、平成22年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成21年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月8日政令第46号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の第1条の規定は、平成25年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成24年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月13日政令第266号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の第1条の規定は、平成25年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成24年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月12日政令第59号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この政令による改正後の第1条の規定は、平成26年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、平成25年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
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