完全無料の六法全書
おきなわのふっきにともなうのうりんすいさんしょうかんけいほうれいのてきようのとくべつそちとうにかんするせいれい

沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令

昭和47年政令第158号
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第4条、第6条第2項、第53条第1項から第3項まで、第54条、第106条第4項及び第5項、第107条、第108条第4項、第110条から第114条まで並びに第156条第1項及び第3項並びに同法第108条第2項の規定により読み替えられる農地法(昭和27年法律第229号)第6条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 本省関係

(農業共済基金法関係)
第1条 沖縄県の区域をその区域とする農業共済組合連合会は、農業共済基金法(昭和27年法律第202号)第17条第1項の規定にかかわらず、農業共済基金の承認を得て、その会員から、持分(同法第15条第5項の規定による出資に対応する部分に限る。)を譲り受けることができる。
2 前項の規定により持分の譲受けをした農業共済組合連合会は、その持分の譲受けがあった時に、農業共済基金の会員となる。
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法関係)
第2条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第1項又は第3項の規定により指定された天災に関しては、同法の規定は、沖縄県の区域には、適用しない。
(卸売市場法関係)
第3条 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第15条第1項の許可の申請であって、申請者の業務を執行する役員のうちに、沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないものがあるものは、卸売市場法第17条第1項第4号に該当する許可の申請とみなす。
2 法の施行の際沖縄の区域において卸売市場法第2条第4項に規定する地方卸売市場を開設している者又は当該地方卸売市場において卸売の業務を行なっている者は、法の施行の日から起算して1年間は、卸売市場法第55条又は第58条第1項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に同法第55条又は第58条第1項の許可の申請をした場合において、これに対する許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
(名称使用制限の特例)
第4条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
文字 法律の規定
日本農林規格登録格付機関という文字又はこれに紛らわしい文字 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和25年法律第175号)第17条の3第1項
農業共済基金という文字又はこれに類する文字 農業共済基金法第3条
農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第4条第2項
農業信用基金協会という文字 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第6条第2項
農業信用保険協会という文字 農業信用保証保険法第63条第2項
農林漁業金融公庫という文字又はこれに類する文字 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)第6条
農林中央金庫であることを示す文字 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)附則第109条の規定により農林中央金庫法(大正12年法律第42号)第7条第1項の規定の適用につきなお効力を有することとされる旧産業組合法(明治33年法律第34号)第4条第2項
2 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に地方卸売市場という文字を用いている卸売市場については、卸売市場法第3条第2項の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
3 法の施行の際沖縄の区域において農林物資の規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第11条の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
(農業倉庫業法関係)
第5条 法の施行の際農林水産倉庫業法(1953年立法第52号。以下この条において「沖縄法」という。)第7条の認可を受けている者(沖縄法令に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は農業若しくは林業の発達を目的とする公益法人以外の公益法人である者を除く。)は、法の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに農業倉庫業法(大正6年法律第15号)第6条の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかった者についてはその処分がある時)までの間は、農業倉庫業法第6条の認可を受けた者とみなす。この場合において、その者については、同法第4条の規定は、適用しない。
2 前項に規定する者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに農業倉庫業法第26条第1項において準用する同法第6条の認可を受けた者についてはその認可の時、その日までにした当該認可の申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかった者についてはその処分がある時)までの間は、農業倉庫業法第26条第1項において準用する同法第6条の認可を受けた者とみなす。この場合において、その者については、同法第20条の規定は、適用しない。
3 沖縄法第7条の認可に係る業務規程で、法の施行の際効力を有するものは、農業倉庫業法第6条(同法第26条第1項において準用する場合を含む。)の認可に係る業務規程とみなす。
4 法の施行の際前項の業務規程において定められている保管料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
5 法の施行前に沖縄法第10条第1項の規定により交付された倉荷証券は、農業倉庫業法第7条ノ2第1項(同法第26条第1項において準用する場合を含む。)の規定により交付された倉荷証券とみなす。この場合において、当該倉荷証券については、同法第8条第1項(同法第26条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
6 第1項から第3項まで及び前項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業倉庫業法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(農業協同組合法関係)
第6条 法の施行の際沖縄の農業協同組合法(1971年立法第25号。以下この条において「沖縄法」という。)に基づく農業協同組合その他の法人の次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
 定款、規約、規程及び組合員名簿 出資1口の金額その他の事項
 総会の決議 当該法人が貸し付ける1組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項
2 法の施行の際沖縄法の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、農業協同組合法の一部を改正する法律(昭和45年法律第55号)による改正前の農業協同組合法(次項において「旧農業協同組合法」という。)の総代会に関する規定の例による。
3 前項に規定する総代会に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる旧農業協同組合法の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
4 法の施行前に解散した農漁業信用協同組合で法の施行の際清算中のものは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づく農業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該農漁業信用協同組合については、同法第4条第1項の規定は、適用しない。
5 法の施行の際前項に規定する農漁業信用協同組合の組合員である者は、農業協同組合法第12条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例により当該農漁業信用協同組合の組合員たる資格を有するものとする。
6 第4項に規定する農漁業信用協同組合の解散及び清算については、沖縄法附則第10条の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」とする。
7 第4項に規定する農漁業信用協同組合の解散及び清算に関し法の施行前に沖縄法附則第9条第1項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法(1956年立法第67号)又は沖縄法附則第10条の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業協同組合法又は前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法附則第10条の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。
8 第1項の規定は、第4項に規定する農漁業信用協同組合について準用する。
9 法第48条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会となった者に係る農業協同組合財務処理基準令(昭和25年政令第337号)第2条の規定の適用については、同条中「算出される額」とあるのは、「算出される額及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行前に固定資産の取得のためにした借入金の額のうち弁済期限の到来していない部分の額」とする。
10 前項に規定する者で組合員又は会員に出資させるものが、法の施行の際沖縄の農業協同組合法施行規則(1971年規則第144号)第30条第1項又は第2項に掲げる有価証券で農業協同組合財務処理基準令第8条第1項又は第2項に掲げる有価証券以外のものを所有している場合には、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該有価証券を処分するまでの間は、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会に係るこれらの規定の適用については、当該有価証券は、これらの規定により取得した有価証券とみなす。
11 第3項及び第7項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農業協同組合法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(沖縄農漁業協同組合整備法関係)
第7条 法第48条の規定により農業協同組合法に基づく農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)となった者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(1958年立法第77号。以下この条において「沖縄法」という。)第8条第2項(沖縄法第9条第3項及び第10条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この項の規定によりその例によることとされる沖縄法第9条第3項において準用する沖縄法第8条第2項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。以下この条において「整備組合」と総称する。)に係る整備計画の変更その他整備計画に関する事項については、沖縄法及びこれに基づく命令(沖縄法第3条、第4条及び第12条並びに沖縄法に基づく命令の規定でこれらの規定に係るものを除く。)の規定の例による。この場合において、これらの規定中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第8条第2項(沖縄法第9条第3項及び第10条において準用する場合を含む。)中「審議会の議を経て」とあるのは「組合の整備に関し学識経験を有する者の意見を聞いて」とする。
2 整備組合の整備計画に関し法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、前項の規定によりその例によることとされる沖縄法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。
 沖縄法第8条第2項(沖縄法第9条第3項及び第10条(第1項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により適当である旨の認定を受けた整備計画に従い誠実に整備を行なっていると認められる整備組合に対し、沖縄県が沖縄法第12条各号に掲げる経費を補助する場合における当該補助に要する経費
 沖縄県が整備組合に対し整備計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費
4 前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
 前項第1号に掲げる経費に係る補助金のうち沖縄法第12条第1号に掲げる経費に係るものにあっては、当該整備組合の当該年度における借入金の残高に年5パーセント以内において農林水産大臣が定める利率を乗じて得た額又は当該整備組合が当該年度において支払うべき利息の額のいずれか低い額以内
 前項第1号に掲げる経費に係る補助金のうち沖縄法第12条第2号に掲げる経費に係るものにあっては、同号に掲げる費用の額の2分の1に相当する額以内
 前項第2号に掲げる経費に係る補助金にあっては、当該経費の額の2分の1に相当する額以内
(農業協同組合合併助成法関係)
第8条 沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする農業協同組合の合併で、合併後の組合が信用事業を行なうものとなるもの(合併する組合のすべてが信用事業を行なう組合であるもの及び合併する組合のうちに2以上の信用事業を行なう組合が含まれているものを除く。)は、農業協同組合合併助成法(昭和36年法律第48号)附則第2項の規定の適用については、同項においてその例によることとされる同法第2条第2項に規定する場合に該当する合併とみなす。
2 農業協同組合の合併につき、法の施行前に沖縄の農漁業協同組合合併助成法(1965年立法第47号。以下この条において「沖縄法」という。)第2条から第4条までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、農業協同組合合併助成法附則第2項又は第3項の規定によりされたこれに相当する処分、手続その他の行為とみなす。
3 政府は、毎年度、予算の範囲内において、沖縄県に対し、次に掲げる経費につき補助金を交付することができる。
 農業協同組合合併助成法附則第3項の認定(前項の規定により当該認定に相当するものとみなされる沖縄法の規定による認定を含む。以下この条において同じ。)に係る合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行う合併組合(認定に係る合併経営計画に従い農業協同組合が昭和52年6月30日までに合併をした場合に、その合併後存続する農業協同組合又はその合併によって設立する農業協同組合をいう。以下この条において同じ。)に対しその統合整備のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費
 合併組合に駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会に対しその指導に要する経費を沖縄県が補助する場合における当該補助に要する経費
 沖縄県が農業協同組合に対し合併経営計画の樹立及び認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費
4 前項の規定により交付する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
 前項第1号に掲げる経費に係る補助金にあっては、合併組合が認定に係る合併経営計画に従い合併の日から起算して2年以内に施設の統合整備を行なう場合におけるその統合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の2分の1に相当する額又は当該合併経営計画に従い合併した農業協同組合の数を25万円に乗じて得た額のいずれか低い額以内
 前項第2号に掲げる経費に係る補助金にあっては、沖縄県の区域をその地区とする農業協同組合中央会が合併組合に対し駐在指導員を派遣して認定に係る合併経営計画の実施につき指導を行なう場合における当該合併組合の合併の日から起算して1年以内の期間に係るその派遣月数(1月に満たない端数は、切り捨てる。)に相当する数を7500円に乗じて得た額又は当該農業協同組合中央会の当該指導に要する経費の2分の1に相当する額のいずれか低い額以内
 前項第3号に掲げる経費に係る補助金にあっては、当該経費の額の2分の1に相当する額以内
(農薬取締法関係)
第9条 法の施行の際沖縄の農薬取締法(1961年立法第111号。以下この条において「沖縄法」という。)第4条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条の規定により受けた登録とみなす。ただし、次の各号に掲げる登録については、この限りでない。
 沖縄法第2条第2項に規定する輸入業者が本土から輸入する農薬について受けている登録
 法の施行の際農薬取締法第9条第2項の規定によりその販売が禁止されている農薬に該当する農薬について受けている登録
2 前項の規定により農薬取締法第2条の規定によって受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第4条第3項の規定により交付された登録票(沖縄法第10条第2項又は第3項の規定による申請に対し登録票の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録票)は、農薬取締法第2条第3項の規定により交付され、かつ、当該登録に係る沖縄法第4条第2項の申請書に記載された適用病害虫及び使用方法(これらの事項につき変更を生じたため沖縄法第10条第2項の規定によりその旨の届出がされた農薬については、その届出に係る変更後のこれらの事項)が記載されている登録票とみなす。
3 法の施行前に沖縄法第7条第2項の規定によってされた登録の有効期間の更新の申請で法の施行の際これに対する登録の有効期間の更新又は更新の拒否の処分がされていないものは、農薬取締法第2条第2項の規定によってされた再登録の申請とみなす。
4 農林水産大臣は、前項の規定により農薬取締法第2条第2項の規定によってされた再登録の申請とみなされる申請をした者に対し、期限を定めて、当該申請に係る農薬の見本の提出を命ずることができる。
5 前項の規定による命令を受けた者が、その命令に係る期限までにその命令に係る農薬の見本の提出をしないときは、農林水産大臣は、当該申請を却下する。
6 第1項の規定により農薬取締法第2条の規定によって受けたものとみなされる登録に係る農薬について、法の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に農薬取締法第2条第2項の規定によってされる再登録の申請については、同項の規定にかかわらず、当該農薬の毒性及び残留性に関する試験成績を記載した書類の提出を省略することができる。
7 農林水産大臣は、第1項の規定により農薬取締法第2条の規定によって受けたものとみなされる登録に係る農薬で、法の施行の際農薬取締法第12条の2第1項、第12条の3第1項又は第12条の4第1項の規定により作物残留性農薬、土壌残留性農薬又は水質汚濁性農薬として指定されている種類の農薬に該当するものがあるときは、当該農薬につき、法の施行後遅滞なく、農薬取締法第6条の4第1項の規定の例により、変更の登録をしなければならない。
8 農薬取締法第6条の4第2項及び第6条の7の規定は、前項の規定による変更の登録をした場合について準用する。
9 農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第1項の規定により農薬取締法第2条の規定によって受けたものとみなされる登録に係る農薬につき、同法第6条の7各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに再登録若しくは変更の登録がされ、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した農薬については、この限りでない。
10 農薬取締法第7条及び第14条第1項並びにこれらに係る同法第17条第1号及び第4号並びに第19条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に農薬を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る農薬については輸入業者と、当該輸入に係る農薬はその者が輸入した農薬と、当該農薬についての沖縄法による登録に係る事項は当該農薬についての農薬取締法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
11 法の施行前に沖縄法第11条の規定によりした表示は、農薬取締法第7条の規定によりした表示とみなす。
12 本土から輸入される農薬につき法の施行の際沖縄法第4条の規定により登録を受けている輸入業者が、当該農薬の販売のために法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について、農薬取締法第8条第1項の規定によりする届出は、同条第3項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2月以内にしなければならない。
13 農薬取締法第10条及び第14条第1項並びにこれらに係る同法第17条第4号、第18条第1号及び第19条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に農薬を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る農薬については輸入業者と、沖縄法第14条の規定により帳簿に記載しなければならないものとされていた事項で法の施行前に生じたものは農薬取締法第10条の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
14 沖縄法に違反する行為は、農薬取締法に違反する行為とみなす。
15 第1項から第3項まで及び第11項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、農薬取締法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(農業改良助長法関係)
第10条 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)の規定による補助金又は委託金で、沖縄県又は沖縄県の区域内にあるその他の試験研究機関が法の施行の日の属する年度に実施する事業に係るものの交付に関しては、交付申請書の提出期限は、農業改良助長法第4条第1項又は第15条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2月をこえない範囲内において農林水産大臣が定める日とする。
2 前項に規定する補助金又は委託金の交付の申請に係る実績報告書に関しては、農業改良助長法第4条第2項及び第15条第2項の規定は、適用しない。
3 第1項に規定する補助金又は委託金の割当てに関しては、農業改良助長法第5条及び第16条中割当ての期日に関する規定は、適用しない。
4 沖縄県知事は、農業改良助長法第14条の3の規定にかかわらず、農業改良促進法の一部を改正する立法(1970年立法第174号)附則第2項の規定により琉球政府の専門技術員又は改良普及員に任用される資格を有する者とみなされた者で、その者の学歴及び経験からみて適当であると認めるものを、それぞれ、農業改良助長法第14条の2に規定する専門技術員又は改良普及員に任用することができる。
5 改良普及員及び専門技術員の任用資格並びに改良普及員資格試験規則(1971年規則第118号)の規定により行政主席が行う改良普及員資格試験に合格した者は、農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条に規定する改良普及員資格試験に合格した者とみなす。
6 農業改良助長法施行令の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団体の試験研究機関と、法の施行前に農業改良促進法(1965年立法第104号)第10条に規定する改良普及員として農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間は農業改良助長法第14条の2に規定する改良普及員として農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす。
(肥料取締法関係)
第11条 法の施行の際沖縄の肥料取締法(1952年立法第48号。以下この条において「沖縄法」という。)第4条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、肥料取締法(昭和25年法律第127号)第4条の規定により受けた登録とみなす。ただし、沖縄法第2条第4項に規定する輸入業者が本土から輸入する肥料について受けている登録については、この限りでない。
2 前項の規定により肥料取締法第4条の規定によって受けたものとみなされる登録については、その登録につき沖縄法第7条の規定により交付された登録証(沖縄法第10条第1項から第4項までの規定による申請に対し登録証の書替交付又は再交付がされた場合には、その書替交付又は再交付をされた登録証)は、肥料取締法第10条の規定により交付され、かつ、当該肥料の規格(保証成分量を除く。)として当該肥料に係る沖縄法第5条の登録申請書に記載された事項が記載されている登録証とみなす。
3 農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第1項の規定により肥料取締法第4条の規定によって受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第16条第1項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。
4 沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、第1項の規定により肥料取締法第4条の規定によって受けた沖縄県知事の登録とみなされる登録に係る肥料につき、同法第16条第1項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した肥料については、この限りでない。
5 肥料取締法第17条、第21条並びに第31条第1項及び第4項並びにこれらに係る同法第38条第1号、第39条第2号及び第40条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に普通肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る普通肥料については輸入業者又はその登録をした普通肥料の輸入業者と、当該輸入に係る普通肥料はその者が輸入した普通肥料と、当該普通肥料についての沖縄法による登録に係る事項は当該普通肥料についての肥料取締法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
6 肥料取締法第27条並びにこれに係る同法第39条第3号、第40条及び第41条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に肥料を輸入することを業としていた者は当該輸入に係る肥料については輸入業者と、沖縄法第24条第1項又は第2項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは肥料取締法第27条第1項又は第2項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
7 沖縄法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令の規定に違反する行為とみなす。
8 第1項及び第2項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、肥料取締法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
9 前項の規定により肥料取締法第31条第1項又は第2項の規定によりされた登録の取消しとみなされる処分で、法の施行前1年以内にされたものについては、農林水産大臣又は沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、その処分に係る肥料につき、同法第16条第1項各号に掲げる事項を、農林水産大臣にあってはすべての都道府県知事に、沖縄県知事にあっては農林水産大臣及び他のすべての都道府県知事に通知しなければならない。
(植物防疫法関係)
第12条 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第9条第2項並びにこれに係る同法第40条第3号及び第42条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装で沖縄の植物防疫法(1958年立法第89号。以下この条において「沖縄法」という。)第7条又は第9条第1項若しくは第6項の規定に違反するもの(農林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第9条第2項前段に規定する植物及び容器包装とみなす。
2 植物防疫法第9条第3項並びにこれに係る同法第40条第3号及び第42条の規定の適用については、法の施行前に沖縄に輸入された沖縄法第8条第1項の禁止品(農林水産省令で定めるものを除く。)は、植物防疫法第9条第3項に規定する輸入禁止品とみなす。
3 法の施行前に沖縄に輸入された植物及び容器包装については、植物防疫法第8条の規定による検査の結果、当該植物及び容器包装が沖縄法第7条第1項の規定に違反せず、沖縄法第8条第1項の禁止品(前項の農林水産省令で定めるものを除く。)に該当せず、かつ、これに有害動物及び有害植物がないと認めたときは、植物防疫官は、当該検査に合格した旨の証明をしなければならない。
4 法の施行前に沖縄法第2章若しくは第3章又はこれらの各章の規定に係る沖縄法に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、植物防疫法第2章若しくは第4章又はこれらの各章の規定に基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 次の各号に掲げる物品(農林水産省令で定めるものを除く。)については、法の施行後も、なお植物防疫法第2章(第10条を除く。)の規定の適用があるものとする。
 法の施行前に沖縄から本土に輸入された植物防疫法第2条第1項に規定する植物及びその容器包装並びに同法第7条第1項に規定する輸入禁止品
 法の施行前に沖縄から輸出され、法の施行の際本土への輸送の途上にある植物防疫法第2条第1項に規定する植物及びその容器包装並びに同法第7条第1項に規定する輸入禁止品
6 前項の規定によりなおその適用があるものとされる植物防疫法第2章の規定に違反する行為で法の施行後にしたものについては、これらの規定に係る同法第8章の罰則の規定の適用があるものとする。
7 沖縄県の区域において植物防疫法第17条第1項の規定による防除をする場合には、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間に限り、同条第2項の規定によらないで、植物防疫法第18条第1項各号の命令をすることができる。
8 第4項の規定により植物防疫法第10条第1項又は第4項の規定による検査とみなされた沖縄法第11条第1項又は第4項の規定による検査(次項において「沖縄の輸出検査」という。)で、法の施行前に沖縄法第27条第1項の規定による不服申立ての期間(沖縄法第11条第4項の規定による検査については、その検査の結果同条第1項の規定による検査の合格処分の取消しを受けた日から起算して2週間とする。)が満了したものについては、植物防疫法第36条第2項の規定は、適用しない。
9 沖縄の輸出検査で、法の施行の際前項に規定する期間が進行中のものについては、植物防疫法第36条第2項の規定による再検査の申立ての期間は、同項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。
(農業委員会等に関する法律関係)
第13条 沖縄県の区域内の市町村に設置される農業委員会について、法の施行後最初に行なうべき委員の選挙の期日は、法の施行の日から起算して1年をこえない範囲内において沖縄県選挙管理委員会が定める日とする。
2 前項の選挙に係る農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項第2号及び第3号並びに同条第3項(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「農業委員会」とあるのは、「市町村の選挙管理委員会」とする。
3 第1項の選挙については、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第4条第2項の規定は、適用しない。
4 沖縄県の区域内の市町村に設置される農業委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、農業委員会等に関する法律第10条及び第11条並びに農業委員会等に関する法律施行令第3条の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて農業委員会委員選挙人名簿を調製しなければならない。
5 前項の選挙人名簿の調製のための農業委員会等に関する法律施行令第3条第1項の申請書の提出は、同項の規定にかかわらず、農業委員会を経由することを要しない。
6 第4項の規定により調製された農業委員会委員選挙人名簿は、昭和49年3月30日まで効力を有するものとする。
7 沖縄県農業会議の設立手続については、農業委員会法の一部を改正する法律(昭和29年法律第185号)附則第9項から第17項までの規定の例による。ただし、同法附則第9項中「会議員となるべき者5人以上」とあるのは、「沖縄県の区域内の市町村に置かれる農業委員会がその委員のうちから指名した者3人以上を含む会議員となるべき者5人以上」とする。
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
(農業振興地域の整備に関する法律関係)
第25条 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第68条第1項の規定により都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による都市計画とみなされた都市計画において法の施行の際定められている市街化区域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第3項に規定する市街化区域とみなす。
第26条 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第30条の2 削除
第31条 削除
(名称使用制限の特例)
第32条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
文字 法律の規定
全国農業会議所という文字又はこれに類する文字 農業委員会等に関する法律第58条
都道府県農業会議という文字又はこれに類する文字 農業委員会等に関する法律第39条
農業機械化研究所という文字 農業機械化促進法(昭和28年法律第252号)第24条
農業者年金基金という文字 農業者年金基金法第5条
(土地改良法関係)
第33条 法の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、沖縄県の区域における土地改良法(昭和24年法律第195号)の適用については、同法(第3条第1項第2号及び第97条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)を除く。)中「農業委員会」とあるのは「市町村長」と、同法第3条第1項第2号中「農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項但書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)」とあるのは「市町村長」と、「農業委員会が」とあるのは「市町村長が」と、同法第97条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)中「一の市町村の区域(農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により2以上の農業委員会が置かれている市町村については、当該農業委員会の区域。本項及び次項において同じ。)」とあるのは「一の市町村の区域」と、「当該農業委員会が」とあるのは「当該市町村長が」と、「当該関係農業委員会」とあるのは「当該関係市町村長」とする。
2 沖縄県農業会議が成立する日までに沖縄県知事が土地改良法第97条第5項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定により受けた請求についての同条第6項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「請求を受けた場合には、都道府県農業会議の意見を聞き」とあるのは、「請求を受けた場合には」とする。
3 前項に規定する日までに沖縄県知事が行なう土地改良法第98条第6項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による裁決及び同条第8項(同法第111条において準用する場合を含む。)の認可並びに同法第99条第8項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。)並びに第111条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、同法第98条第9項(同法第111条において準用する場合を含む。)及び第99条第10項(同法第100条第2項及び第100条の2第2項(これらの規定を同法第111条において準用する場合を含む。)並びに第111条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第34条 法第48条の規定により土地改良法に基づく土地改良区となった者(以下「沖縄土地改良区」という。)の名称中「土地改良組合」とあるのは、法の施行の時に「土地改良区」と改められたものとみなす。
2 法の施行の際在任する沖縄土地改良区の役員で沖縄の土地改良法(1953年立法第90号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定により選挙されたものは、その残任期間中は、土地改良法の規定により選挙されたものとみなす。
3 法の施行の際沖縄法第36条第1項の規定により沖縄土地改良区が起こし、又は借り入れている組合債又は借入金(その借入れに係る事業年度内において償還するものを除く。)は、土地改良法第40条第1項の規定による認可を受けて起こし、又は借り入れた区債又は借入金とみなす。
4 法の施行前に沖縄法第47条第1項(沖縄法第77条の5及び第77条の7において準用する場合を含む。)の規定によりされた一時利用地の指定は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和39年法律第94号)による改正前の土地改良法(以下この条において「旧土地改良法」という。)第51条第1項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の規定によりされた一時利用地の指定とみなし、その指定の通知及び効果、その指定による損失の補償及びその指定による受益者からの金銭の徴収並びにその一時利用地の指定のあった土地改良事業に係る換地計画の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、旧土地改良法第51条第3項から第8項まで及び第52条から第55条まで(これらの規定を同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)、第115条、第116条、第131条、第136条第2項並びに第143条第6号(法の施行後にした行為で旧土地改良法第52条第8項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の規定に係るものに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の例による。この場合において、同法第52条第6項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)中「関係農業委員会」とあるのは、「関係農業委員会(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行後、沖縄県の区域内の市町村につき、農業委員会等に関する法律の規定により最初に行なわれる農業委員会の委員の選挙により農業委員会が成立する日までは、関係市町村長)」とする。
5 法の施行前にされた沖縄法第48条第1項(沖縄法第77条の5及び第77条の7において準用する場合を含む。)の認可の申請は、旧土地改良法第52条第1項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の認可の申請とみなし、その申請に係る換地計画(前項の換地計画を除く。)の作成及び決定、その換地計画に係る換地処分の効果及び清算金並びにその換地計画に係る土地及び建物についての登記については、旧土地改良法第52条から第55条まで(これらの規定を同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)、第115条、第116条、第131条、第136条第2項及び第143条第6号(法の施行後にした行為で旧土地改良法第52条第8項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の規定に係るものに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定の例による。この場合には、前項後段の規定を準用する。
6 法の施行前にされた沖縄法第7条第1項又は第26条第2項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請は、それぞれ旧土地改良法第7条第1項又は第30条第2項の規定による新設合併に係る設立の認可の申請又は吸収合併に係る定款の変更の認可の申請とみなし、その申請に係る合併の手続については、旧土地改良法及びこれに基づく命令中の土地改良区の合併の手続に関する規定の例による。
7 前3項の規定により旧土地改良法及びこれに基づく命令の規定の例によることとされた事項につき、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、当該各項の規定によりその例によることとされる旧土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8 沖縄土地改良区、農業協同組合、農業協同組合連合会、数人共同して土地改良事業を行なう者又は市町村は、法の施行の際沖縄の区域内にある土地改良法第57条の2第1項(同法第96条及び第96条の4において準用する場合を含む。)の施設の管理(委託を受けて行なう当該施設の管理を含む。)を行なっている場合には、法の施行の日から起算して1年以内に、これらの規定により管理規程を定め、沖縄県知事の認可を申請しなければならない。
9 法の施行前に沖縄法第48条第6項(沖縄法第77条の7において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった換地計画に係る土地改良事業についての土地改良法第60条、第61条第1項、第62条第1項又は第63条第3項(これらの規定を同法第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除、地上権若しくは永小作権の放棄、地役権の放棄若しくは設定又は賃借料、地代、小作料若しくは地役権の対価の減額、払戻し若しくは増額の請求(次項において「賃貸借の解除等の請求」と総称する。)の期限については、旧土地改良法第64条の規定の例による。
10 法の施行前にその工事の完了につき沖縄法第92条の2第2項又は第3項の規定による公告があった土地改良事業(前項の土地改良事業を除く。)についての土地改良法第60条、第61条第1項、第62条第1項又は第63条第3項(これらの規定を同法第92条又は第96条の4において準用する場合を含む。)の規定による賃貸借の解除等の請求の期限は、同法第64条(同法第92条又は第96条の4において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して1年以内とする。
11 法の施行前に沖縄法により開始の手続が完了した土地改良事業で琉球政府が行なうものは、土地改良法により沖縄県が行なう土地改良事業とみなす。
12 第2項から第7項まで及び前項に定める場合を除き、法の施行前に沖縄法(第46条、第76条第8項、第77条の2及び第101条から第103条までを除く。)又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ、土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
13 前項の規定により土地改良法又はこれに基づく命令の相当規定によりされたものとみなされた沖縄法第5条第2項、第72条第2項、第74条の2第3項、第77条の3第2項又は第77条の6第2項の規定による公告、沖縄法第72条の2第1項の規定による申請及び沖縄法第44条第2項の規定による公告(新たな土地改良事業を行なおうとする場合における公告に限る。)に係る土地改良事業の計画に定めるべき事項については、土地改良法第7条第3項(同法第87条第2項、第87条の2第6項、第95条第3項及び第96条の2第5項において準用する場合を含む。)中換地計画に関する部分は、適用しない。
14 法の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
 沖縄土地改良区の定款、規約その他の規程 当該土地改良区が徴収する賦課金その他の事項
 法第48条の規定により土地改良法第111条の5の地方連合会となる者の定款その他の規程 その者が徴収する賦課金その他の事項
 第5項の規定により旧土地改良法第52条第1項(同法第96条及び第96条の3において準用する場合を含む。)の認可の申請とみなされる認可の申請に係る換地計画 清算金
 第12項の規定により土地改良法第98条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による公告とみなされる公告に係る交換分合計画及び第12項の規定により同法第99条第1項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による認可の申請とみなされる認可の申請に係る交換分合計画 清算金
 前項に規定する土地改良事業の計画 当該土地改良事業の事業費
第35条 土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ては、前条第12項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行前に沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が満了したものについては、することができない。
2 土地改良法の規定による異議の申出又は審査の申立ての期間は、前条第12項の規定により同法の規定によるものとみなされた沖縄法の規定による行為で、法の施行の際沖縄法に規定するこれに対する異議の申立て又は訴願の期間が進行中のものについては、土地改良法の規定にかかわらず、法の施行の日から起算する。
第36条 沖縄県の区域において行う土地改良事業につき国又は沖縄県が当該土地改良事業を行うべきことを申請する場合については、農林水産大臣は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第49条第1項、第50条第1項及び第4項、第50条の2の2並びに第50条の2の6の規定にかかわらず、当分の間、同令第49条第1項第1号、第50条第1項第1号、第2号、第3号、第4号の2及び第11号並びに同条第4項並びに第50条の2の6に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律関係)
第37条 法の施行前に沖縄において発生した災害に係る災害復旧事業についての農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。次項において「暫定措置法」という。)及びこれに基づく命令の規定の適用については、当該災害復旧事業の事業費のうち法の施行前に施行された工事に係る部分の額は、当該災害復旧事業の事業費に含まれないものとする。
2 昭和46年12月31日以前に沖縄において発生した災害は、暫定措置法及びこれに基づく命令の規定の適用については、昭和47年1月1日から同年12月31日までに発生した災害とみなす。
(農地法関係)
第38条 沖縄県の区域内にある土地に係る農地法施行令(昭和27年政令第445号)第16条第1号の規定の適用については、同号中「農地法の一部を改正する法律(昭和37年法律第126号)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)」とする。
第39条 削除
第40条 削除
(名称使用制限の特例)
第41条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
文字 法律の規定
開拓融資保証協会という文字又はこれと紛らわしい文字 開拓融資保証法(昭和28年法律第91号)第8条第2項
土地改良区という文字 土地改良法第14条第2項
土地改良区連合という文字 土地改良法第78条第2項
第42条 削除
(獣医師法関係)
第43条 法の施行の際沖縄の獣医師法(1952年立法第21号。以下この条において「沖縄法」という。)第3条の規定による獣医師の免許を受けている者(獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の規定による獣医師の免許を受けている者を除く。)は、獣医師法第3条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなす。
2 前項の規定により獣医師法第3条の規定による獣医師の免許を受けた者とみなされる者(以下この条において「沖縄獣医師」という。)に係る沖縄法第7条第1項の規定によってされた登録は、獣医師法第7条第1項の規定によってされた登録とみなす。
3 沖縄法第6条の規定による獣医師名簿は、獣医師法第6条の規定による獣医師名簿とみなす。
4 沖縄獣医師に対し沖縄法第7条第2項の規定により交付された獣医師免許証は、獣医師法第7条第2項の規定により交付された獣医師免許証とみなす。
5 沖縄法第20条第1項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、獣医師法第21条第1項の規定により診療簿又は検案簿に記載しなければならない事項とみなす。
6 沖縄獣医師は、沖縄県の区域以外の区域において飼育動物の診療の業務をしてはならない。
7 前項の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
8 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
 沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者 獣医師法第5条第1項第3号に該当する者
 沖縄法第5条第1項第4号に該当する者 獣医師法第5条第1項第4号に該当する者
 沖縄法第5条第1項第5号に該当する者 獣医師法第5条第1項第5号に該当する者
9 沖縄法第8条第2項第4号に該当する行為は獣医師法第8条第2項第4号に該当する行為と、沖縄法第19条第1項又は第21条に違反する行為は獣医師法第19条第1項又は第22条に違反する行為とみなす。
10 第1項及び第2項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、獣医師法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(家畜商法関係)
第44条 法の施行の際沖縄の家畜商法(1952年立法第22号。以下この条において「沖縄法」という。)第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けている者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けた者についてはその免許の時、その日までにした当該免許の申請に対し免許をするかどうかの処分がその日までになかった者についてはその処分のある時。以下この条において「経過措置期限」という。)までは、家畜商法第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けた者とみなす。
2 沖縄法第6条第1項の規定によってされた家畜商名簿への登録は、経過措置期限までは、家畜商法第6条第1項の規定によってされた家畜商名簿への登録とみなす。
3 沖縄法第5条の規定による家畜商名簿は、経過措置期限までは、家畜商法第5条の規定による家畜商名簿とみなす。
4 沖縄法第6条第2項の規定により交付された家畜商免許証は、経過措置期限までは、家畜商法第6条第2項の規定により交付された家畜商免許証とみなす。
5 沖縄県知事は、法の施行の日から起算して10月以内に少なくとも1回家畜商法第3条第2項第1号の講習会を開催しなければならない。
6 第1項の規定により家畜商の免許を受けた者とみなされる者(以下「沖縄家畜商」という。)については、経過措置期限までは、家畜商法第7条第1項中「第4条第1号、第2号、第4号若しくは第5号に該当することとなったとき、第3条第2項第2号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなったとき(同項第1号に該当することとなった場合を除く。)」とあるのは、「第4条第1号若しくは第2号に該当することとなったとき」とする。
7 沖縄家畜商については、家畜商法第10条第2項及び第3項並びに第10条の2から第10条の7までの規定は、経過措置期限までは、適用しない。
8 沖縄家畜商が、法の施行の日から起算して1年を経過する日までに家畜商法第3条第1項の規定により家畜商の免許を受けたとき、又はその期限までに同項の規定により当該免許の申請をしたがその期限までにこれについて免許をするかどうかの処分がなく、その後においてその免許を受けたときは、その者は、免許を受けた日から起算して30日以内に、同法第10条の2第1項の規定により営業保証金を供託しなければならない。
9 前項の規定により営業保証金を供託した者は、営業保証金を供託した日から起算して2週間以内に、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商法第10条の2第2項の規定による届出をしなければならない。
10 都道府県知事は、第8項の規定により営業保証金を供託しなければならない者から前項の規定による届出がなされなかったときは、その者に与えた家畜商法第3条第1項の家畜商の免許を取り消すことができる。
11 前項の場合には、家畜商法第7条第3項の規定を準用する。
12 法の施行前に締結された沖縄家畜商との家畜の取引の契約により生じた債権に関しては、同法第10条の4の規定は、適用しない。
13 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
 沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮(こ)以上の刑に処せられ、又は沖縄法、沖縄の家畜伝染病予防法(1952年立法第49号)若しくは沖縄の家畜市場法(明治43年法律第1号)の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けないことが確定した日から2年を経過しない者 家畜商法第4条第2号に該当する者
 沖縄法第7条第1項又は第2項の規定による免許の取消し(家畜商(沖縄法第2条に規定する家畜商をいう。)からの申請によるものを除く。)があった日から2年を経過しない者(沖縄法第4条第1号に該当するため取り消された者であって同号に該当しなくなったものを除く。) 家畜商法第4条第3号に該当する者
 その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であって、その者の当該業務に従事する家畜商法第3条第2項第1号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を2以上設ける者にあっては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が前2号又は同法第4条第1号から第3号までのいずれかに該当するもの(同条第5号に該当する者を除く。) 家畜商法第4条第5号に該当する者
14 沖縄法第10条の規定に違反する行為は、家畜商法第11条の規定に違反する行為とみなす。
15 第1項及び第2項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(沖縄法第3条第1項の免許の申請を除く。)は、家畜商法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(家畜改良増殖法関係)
第45条 法の施行の際沖縄の家畜改良増殖法(1952年立法第52号。以下この条において「沖縄法」という。)第3条第1項第1号に規定する家畜に該当する家畜は、法の施行の日から起算して6月を経過する日までは、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項の規定にかかわらず、種付け又は家畜人工授精の用に供する精液の採取の用に供することができる。
2 沖縄法第19条第1項の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者は、家畜改良増殖法第16条第1項の規定による家畜人工授精師の免許を受けた者とみなす。
3 沖縄法第3条、第16条又は第21条の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証は、家畜改良増殖法第4条、第13条又は第18条の規定により交付又は添付された種畜証明書、家畜人工授精用精液証明書又は家畜人工授精師免許証とみなす。
4 沖縄法第8条第2項又は第18条第1項の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならないものとされていた事項で、法の施行前に生じたものは、それぞれ、家畜改良増殖法第9条第2項又は第15条第1項の規定により種付台帳又は家畜人工授精簿に記載しなければならない事項とみなす。
5 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
 沖縄の家畜伝染病予防法、沖縄の獣医師法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の薬事法(1965年立法第105号)又はこれらに基づく規則の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者 家畜改良増殖法第17条第3号に該当する者
 沖縄法又はこれに基づく規則の規定に違反した者 家畜改良増殖法第17条第4号に該当する者
6 沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分に違反する行為とみなす。
7 第2項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜改良増殖法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8 法の施行の際沖縄法に基づく登録規程において定められている登録手数料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
(家畜伝染病予防法関係)
第46条 沖縄の家畜伝染病予防法(以下この条において「沖縄法」という。)第5条第2項の規定により発行された健康証明書で、法の施行の際効力を有するものは、その有効期間中に限り、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項本文の証明書とみなす。
2 前項に規定する健康証明書のある家畜は、家畜伝染病予防法第12条第2項の規定の適用については、当該健康証明書の有効期間中に限り、家畜の伝染性疾病にかかっていないと診断された家畜とみなす。
3 沖縄法第35条、第43条又は第44条の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書は、家畜伝染病予防法第36条、第44条又は第45条の規定により交付された輸入の許可を受けたことを証明する書面、輸入検疫証明書又は輸出検疫証明書とみなす。
4 法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、家畜伝染病予防法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 法の施行前に沖縄において焼却し、又は埋却した家畜の死体又は物品については、家畜伝染病予防法第59条の規定は、適用しない。
(飼料の品質改善に関する法律関係)
第47条 飼料の品質改善に関する法律(昭和28年法律第35号。以下「飼料法」という。)が沖縄県の区域に適用されたため法の施行の際新たに製造業者又は輸入業者となった者は、新たに飼料法第2条第1項の指定があったため製造業者又は輸入業者となった者とみなす。この場合において、これらの者に係る同法第3条第2項の規定の適用については、同項中「その指定があった日から1箇月以内に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日から2箇月以内に」とする。
2 飼料の品質改善に関する立法(1960年立法第91号。以下この条において「沖縄法」という。)第3条の規定による届出は、飼料法第3条の規定による届出とみなす。
3 法の施行の際沖縄法第9条の規定により受けている登録は、当該登録につき現に定められている有効期間中は、飼料法第6条の規定により受けた登録とみなす。ただし、沖縄法第2条第3項に規定する輸入業者が本土のみから輸入する飼料について受けている登録については、この限りでない。
4 前項の規定により飼料法第6条の規定による登録を受けたとみなされる飼料で、同法第3条の2第1項の公定規格に適合しないものについては、同法第7条第2項の規定は、適用しない。
5 第3項の規定により飼料法第6条の規定によって受けたとみなされる登録につき沖縄法第9条の規定により交付された登録証(沖縄法第13条第1項及び第2項の規定による申請に対し登録証の書換交付がされた場合には、その書換交付をされた登録証)は、飼料法第6条の規定により交付された登録証とみなす。
6 農林水産大臣は、法の施行後すみやかに、第3項の規定により飼料法第6条の規定によって受けた農林水産大臣の登録とみなされる登録に係る飼料につき、同法第9条各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、その時までに当該登録の有効期間が更新され、又は当該登録が取り消され、若しくは失効した飼料については、この限りでない。
7 飼料法第11条、第12条及び第22条並びにこれらに係る同法第29条から第32条までの規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業としていた者は、当該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業者と、その者が法の施行前に本土から沖縄に輸入した飼料はその者が輸入した飼料と、当該飼料についての沖縄法による登録に係る事項は当該飼料についての飼料法による登録に係るこれに相当する事項とみなす。
8 飼料法第19条及びこれに係る同法第33条の規定の適用については、法の施行前に本土から沖縄に飼料を輸入することを業としていた者は、当該輸入に係る飼料については、登録飼料の輸入業者と、沖縄法第23条第1項又は第2項の規定により帳簿に記載しなければならないこととされていた事項で法の施行前に生じたものは飼料法第19条第1項又は第2項の規定により帳簿に記載しなければならない事項とみなす。
9 沖縄法又はこれに基づく命令に違反する行為は、飼料法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。
10 第2項及び第3項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、飼料法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(日本中央競馬会法関係)
第48条 沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者は、日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第13条第2号に該当する者とみなす。
(養ほう振興法関係)
第49条 法の施行前に沖縄において精製されたはちみつについては、養ほう振興法(昭和30年法律第180号)第6条の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
(家畜取引法関係)
第50条 法の施行の際沖縄の家畜市場法第2条第1項の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに家畜取引法(昭和31年法律第123号)第3条の規定により家畜市場の登録を受けた者についてはその登録の時、その日までにした当該登録の申請に対し登録をするかどうかの処分がその日までになかった者についてはその処分のある時。以下この条において「経過措置期限」という。)までは、家畜取引法第3条の登録を受けた者とみなす。
2 沖縄の家畜市場法第2条第1項の許可に係る市場業務規程で、法の施行の際効力を有するものは、経過措置期限までは、家畜取引法第4条第1項の提出に係る業務規程とみなす。
3 法の施行の際前項の市場業務規程において定められている予納金その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
4 沖縄の家畜市場法第16条第1項の規定による業務の停止命令は、家畜取引法第18条第2項の規定による開場の停止命令とみなす。
5 次の各号に掲げる者は、それぞれ、当該各号に定める者とみなす。
 沖縄の家畜市場法第16条第1項の規定により家畜市場の開設の許可を取り消された者で、その取消しの日から2年を経過しないもの 家畜取引法第5条第1号に該当する者
 沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮(こ)以上の刑に処せられた者又は沖縄の家畜市場法、沖縄の家畜商法若しくは沖縄の家畜伝染病予防法の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるこれらの法令の規定を含む。)の罪を犯し、罰金に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないもの 家畜取引法第5条第3号に該当する者
 法人で、当該業務を執行する役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの 家畜取引法第5条第4号に該当する者
6 沖縄の家畜市場法又はこれに基づく命令に違反する行為は、家畜取引法又はこれに基づく命令に違反する行為とみなす。
7 第1項の規定により家畜取引法第3条の登録を受けた者とみなされる者については、同法第8条、第14条から第16条まで及び第18条の2の規定は、経過措置期限までは、適用しない。
8 法の施行の日から起算して3週間を経過する日までに沖縄県の区域において家畜取引のために臨時に市場を開こうとする者に係る家畜取引法第27条第1項の規定の適用については、同項中「開場の日の3週間前までに」とあるのは、「すみやかに」とする。
第51条 削除
(牧野法関係)
第52条 法の施行の際存する沖縄の牧野法(昭和6年法律第37号。以下この条において「沖縄法」という。)の規定による牧野組合については、沖縄法の規定は、なお効力を有するものとし、当該牧野組合は、この項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法(以下この条において「新法」という。)の規定による牧野組合となる。この場合において、沖縄法中「行政官庁」とあるのは「沖縄県知事」と、沖縄法第22条において準用する沖縄の非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第117条第1項中「法務支局又ハ登記所」とあるのは「法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所」と、沖縄法第22条中「並ニ非訟事件手続法」とあるのは「、非訟事件手続法」と、「第136条第1項」とあるのは「第136条」と、「、第138条、第142条乃至第157条、第175条、第176条及第192条ノ2」とあるのは「及第138条、商業登記法(昭和38年法律第125号)第2条乃至第5条、第7条乃至第23条、第24条第1号乃至第12号第14号、第25条、第26条、第56条乃至第59条、第62条、第63条及第107条乃至第120条並ニ組合等登記令(昭和39年政令第29号)第11条及第22条」とする。
2 法の施行前に沖縄法の規定によりされた沖縄牧野組合(前項の規定により新法の規定による牧野組合となったものをいう。以下同じ。)に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続は、新法の相当規定によりされた沖縄牧野組合に係る登記及び当該登記に関する処分又は手続とみなす。
3 沖縄法の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿は、新法の規定による沖縄牧野組合に係る登記簿とみなす。
4 第2項に定めるもののほか、沖縄牧野組合に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた処分、手続その他の行為は、沖縄牧野組合に関し新法の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 法の施行の際沖縄牧野組合の定款その他の規程及び総会の議決において定められている経費の分担その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
6 沖縄牧野組合であって法の施行の日から1年を経過した時に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。
7 沖縄牧野組合は、総会の議決を経て、前項の期間内に、農業協同組合法による農業協同組合又は農事組合法人となることができる。この場合において、当該沖縄牧野組合の定款又は組織が同法の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。
8 前項の規定による農業協同組合又は農事組合法人への組織変更については、中小企業等協同組合法施行法(昭和24年法律第182号)第13条第2項から第4項までの規定及び商業登記法(昭和38年法律第125号)第71条の規定を準用する。この場合において、中小企業等協同組合法施行法第13条第3項中「第3条第2項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第52条第6項」と、同条第4項中「第74条第3項」とあるのは「第74条第5項」と、「、第83条及び第84条」とあるのは「及び第83条」と、農事組合法人に関しては、同条第2項中「第59条から第61条まで(設立の認可)」とあるのは「第72条の16第4項」と読み替えるものとする。
(名称使用制限の特例)
第53条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
文字 法律の規定
畜産振興事業団という文字 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)第23条
地方競馬全国協会という文字 競馬法第23条の8
日本中央競馬会という文字 日本中央競馬会法第6条
(輸出パインアップルかん詰組合関係)
第54条 法第42条第1項の規定により中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく商工組合となった輸出パインアップルかん詰組合の定款において法の施行の際定められている出資1口の金額その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
(農産種苗法関係)
第55条 種苗業者が法の施行の際沖縄の区域内に設置している営業所について農産種苗法(昭和22年法律第115号)第2条第1項の規定によりする届出は、同条第3項の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2月以内にしなければならない。
2 法の施行前に沖縄の区域において生産され、又は当該区域内に輸入された種苗で保証種苗に該当するものについては、農産種苗法第3条第1項の規定は、適用しない。
(名称使用制限の特例)
第56条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
文字 法律の規定
糖価安定事業団という文字 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和40年法律第109号)第34条
日本蚕糸事業団という文字 繭糸価格安定法(昭和26年法律第310号)第12条の25
日本てん菜振興会という文字 日本てん菜振興会法(昭和34年法律第108号)第7条
野菜生産出荷安定資金協会という文字 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第13条第2項

第2章 削除

第57条 削除
第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第61条 削除
第62条 削除

第3章 林野庁関係

(森林病害虫等防除法関係)
第63条 法の施行前に沖縄の森林病害虫等防除法(1968年立法第33号。以下この条において「沖縄法」という。)第5条第1項の規定により行政主席がした命令は森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第5条第1項の規定により沖縄県知事がした命令と、法の施行前に沖縄法第9条第1項の規定により森林病害虫防除員がした指示は森林病害虫等防除法第7条第1項の規定により森林害虫防除員がした指示とみなす。
2 前項の規定により森林病害虫等防除法第5条第1項の規定によりしたものとみなされる命令又は同法第7条第1項の規定によりしたものとみなされる指示に係る同法の適用については、沖縄法第2条第1項に規定する森林病害虫等で森林病害虫等防除法第2条第1項に規定する森林病害虫等に該当するもの以外のものは当該森林病害虫等と、沖縄法第5条第1項第3号に規定する林業種苗で森林病害虫等防除法第3条第1項第3号に規定する指定種苗に該当するもの以外のものは当該指定種苗とみなす。
3 法の施行前に沖縄法第10条第4項の規定により行政主席がした決定及び通知は、森林病害虫等防除法第8条第4項の規定により沖縄県知事がした決定及び通知とみなす。
4 前項の規定により森林病害虫等防除法第8条第4項の規定によりしたものとみなされる決定については、法の施行の際当該決定に係る沖縄法第10条第5項の規定による訴願をすることができる期間が満了している場合にあっては森林病害虫等防除法第8条第5項の規定は適用せず、その他の場合にあっては同項中「その決定を知った日から3箇月以内に」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の森林病害虫等防除法(1968年立法第33号)第10条第5項の規定による訴願の裁決がなされており、かつ、特別措置法の施行の際その者が当該裁決があったことを知っている場合にあっては当該裁決があったことを知った日から3月以内に、その他の場合にあっては同法の施行の日から3月以内に」とする。
5 第1項及び第3項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、森林病害虫等防除法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(国有林野の管理経営に関する法律関係)
第64条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項に規定する国有林野(以下この条及び第66条において「国有林野」という。)で、旧沖縄県地方費をもって経営した国有林に関する件(明治42年勅令第32号)に基づく契約により沖縄県に貸し付けたもの(以下この条及び第66条において「勅令貸付国有林」という。)については、当分の間、従前と同一の条件(貸付期間に係るものを除く。)で引き続き貸し付けることができる。
2 沖縄の森林法(1953年立法第46号。次条及び第68条において「沖縄法」という。)第77条の規定により締結された契約で、法の施行の際効力を有するもの(勅令貸付国有林以外の国有林野に係るものに限る。)は、国有林野法の一部を改正する法律(昭和59年法律第27号)による改正前の国有林野法第9条の規定により締結された契約とみなして、同法第4章の規定を適用する。
3 勅令貸付国有林に係る土地は、国有林野の管理経営に関する法律第7条の規定によって沖縄県に貸し付けている国有林野に係る土地とみなして、国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和31年政令第107号)第1条の4第6号の規定を適用する。
(森林法関係)
第65条 沖縄県の区域内にある民有林について法の施行後森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定により最初にたてる地域森林計画の期間は、同条第1項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日以降6年から10年までの間において農林水産大臣が定める期間とし、その地域森林計画は、昭和47年12月31日までにたてなければならない。
2 森林法第5条の規定により前項に規定する地域森林計画(その計画の期間が昭和48年4月1日以降10年に満たないものに限る。)の次にたてる地域森林計画は、同条第1項の規定にかかわらず、前項に規定する地域森林計画の期間が満了する日の6年前の日の属する年の12月31日までにたてなければならない。
3 昭和48年3月31日までは、法の施行の際沖縄法第7条の規定により定められている地域森林基本計画区は森林法第6条の規定により定められた森林計画区とみなし、法の施行の際沖縄法第6条の規定によりたてられている当該地域森林基本計画区に係る地域森林基本計画(同条第3項第3号に掲げる事項に関する部分を除く。)は森林法第5条の規定によりたてられた当該森林計画区に係る地域森林計画とみなす。
4 次の各号のいずれかに該当する伐採については、森林法第10条の規定は、適用しない。
 法の施行の際効力を有する沖縄法第14条第1項又は第21条の許可に係る森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して1年以内に行なわれるもの
 法の施行前に沖縄法第14条第1項又は第21条の許可の申請があり、かつ、法の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかった森林の立木の伐採で、法の施行の日から起算して1年以内に行なわれるもの
5 沖縄法第14条第1項第3号の規定による指定(鳥獣保護及び狩猟に関する立法(1953年立法第80号)第9条第1項の規定により設定された鳥獣保護区に係るものを除く。)は、森林法第10条第1項第4号の規定による指定とみなす。
6 法の施行の際森林法第11条第5項の認定を受けている森林所有者で、沖縄県の区域内にある森林の森林所有者であるものについては、当該森林の森林所有者であることを理由として同法第12条第1項の規定によりなすべき当該森林施業計画の変更に係る認定の請求は、同項後段の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して2年以内にすれば足りる。
7 昭和48年3月31日までは、沖縄県の区域内にある森林を対象とする森林施業計画(沖縄県の区域以外の区域にある森林をその対象として含む場合には、沖縄県の区域内にある森林に係る部分に限る。)に係る森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下この条、第68条及び第69条において「令」という。)の規定の適用については、令第3条第4号及び第3条の2第1号中「地域森林計画において定められている」とあるのは「沖縄県知事が定める」と、同条第2号中「地域森林計画において適正伐期齢が定められている」とあるのは「適正伐期齢を定めることが適当な森林として沖縄県知事が定める」と、「その適正伐期齢から」とあるのは「沖縄の森林法(1953年立法第46号)第8条第2項第1号の規定により昭和47年5月14日において定められていた標準伐期齢(以下この号及び次号において単に「標準伐期齢」という。)から」と、「その適正伐期齢に」とあるのは「標準伐期齢に」と、「適正伐期齢の」とあるのは「標準伐期齢の」と、同条第3号中「適正伐期齢」とあるのは「標準伐期齢」とする。
8 昭和48年3月31日までは、沖縄県の区域内にある保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件を定める場合における令の規定の適用については、令別表第1号(一)ニ並びに第2号(一)イ及びハ中「法第5条第2項第1号の標準伐期齢」とあるのは、「沖縄の森林法(1953年立法第46号)第8条第2項第1号の規定により昭和47年5月14日において定められていた標準伐期齢」とする。
第66条 法の施行の際沖縄の森林法第30条第1項の規定により保安林として指定されている森林は、森林法第25条第1項の規定により指定された保安林とみなし、法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法(1958年立法第47号)第4条第1項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地(沖縄の森林法第30条第1項第7号から第10号までに掲げる目的を達成するため保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地を除く。)は、その指定の有効期間中に限り、その森林又は原野その他の土地が勅令貸付国有林以外の国有林野である場合にあっては森林法第41条第1項の規定により、その他の場合にあっては同条第2項の規定により指定された保安施設地区とみなす。
2 前項の規定により森林法第41条第1項又は第2項の規定により指定された保安施設地区とみなされた森林又は原野その他の土地(以下この条及び次条において「沖縄保安施設地区」という。)に係る森林法第43条第2項の規定の適用については、同項中「保安施設地区の指定後1年」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日から起算して2年」とする。
3 沖縄保安施設地区については、森林法第44条において準用する同法第34条第1項及び第2項(土石の採掘に係る部分を除く。)の規定は、次項の規定による解除の申請がなかったときは第5項の期間の末日まで、当該申請があったときは第6項前段の決定があるまでは、適用しない。
4 農林水産大臣は、法の施行の日から起算して60日以内に、沖縄保安施設地区の指定につき利害関係を有する者は沖縄県知事を経由して農林水産大臣に当該指定の解除を申請することができる旨の公告をしなければならない。
5 前項の規定による解除の申請は、同項の公告があった日から起算して30日以内にしなければならない。
6 農林水産大臣は、第4項の規定による解除の申請があったときは、その申請があった日から起算して60日以内に、これについて決定をしなければならない。この場合において、その申請を正当と認める旨の決定をするときは、同時に当該保安施設地区の指定を解除しなければならない。
7 前項の規定による保安施設地区の指定の解除については、森林法第44条において準用する同法第33条第3項中「その処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者」とあるのは、「保安施設地区の指定の解除を申請した者」とする。
8 森林法第32条第2項及び第3項の規定は、第4項の規定による解除の申請があった場合に準用する。この場合において、同条第3項中「その意見書を提出した者」とあるのは、「保安施設地区の指定の解除を申請した者」と読み替えるものとする。
9 法の施行の際沖縄の森林法第41条(沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定により設置されている標識は、法の施行の日から起算して3年間は、森林法第39条第1項又は第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により設置された標識とみなす。
第67条 沖縄の森林法第32条第1項(沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定による申請(保安施設地区の解除の申請を除く。)は森林法第27条第1項又は第41条第2項の規定による申請と、沖縄の森林法第33条(沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた手続は森林法第29条及び第30条(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により行なわれた手続と、沖縄の森林法第34条(沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出は森林法第32条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出と、沖縄の森林法第38条(沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定による禁止の処分(沖縄の森林法第35条(沖縄の保安林整備臨時措置法第6条において準用する場合を含む。)の規定による90日の期間内における禁止の処分に限る。)は森林法第31条(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による禁止の処分とみなす。
2 前項の規定により森林法第29条、第30条又は第32条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による手続とみなされた手続(次項において「沖縄手続」という。)に係る同法第33条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)」とあるのは、「及び当該指定の目的」とする。
3 農林水産大臣は、前条第1項の規定により森林法第25条第1項の規定により指定された保安林とみなされた森林(以下この条において「沖縄保安林」という。)、沖縄保安施設地区又は沖縄手続に係る同法第33条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)により指定された保安林若しくは保安施設地区(以下次条において「沖縄保安林等」という。)について、法の施行の日から起算して3年以内に、当該保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件(同項に規定する指定施業要件をいう。以下この条及び次条において同じ。)を定めなければならない。
4 前項の規定により指定施業要件を定めるについては、森林法第29条、第30条、第32条及び第33条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を準用する。この場合において、同法第29条中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と、同法第33条第1項中「その保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と読み替えるものとする。
5 森林法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するための民有林の沖縄保安林につき第3項の規定により指定施業要件を定めるについての農林水産大臣の権限は、沖縄県知事が行なう。
第68条 沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施業要件が定められていないものの立木の皆伐による伐採につき森林法第34条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、令第4条の2第2項の規定にかかわらず、年4回の範囲内において農林水産省令で定める基準に従い沖縄県知事が定める期日までに、沖縄県知事に、同項各号に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。
2 沖縄県知事は、前項の伐採許可申請書の提出があったときは、その申請に係る同項の沖縄県知事が定める期日から起算して30日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。
3 沖縄保安林等内の森林については、令第4条の2第3項による公表は、することを要しない。
4 沖縄保安林等内の森林で毎年2月1日から11月30日までの間に前条第3項の規定により新たに指定施業要件が定められたものにつき当該年において令第4条の2第3項の規定により公表する皆伐面積の限度についての同条第4項の規定の適用については、同項中「その2月1日又はその翌日に公表した面積」とあるのは、「当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度」とする。
5 法の施行前にした沖縄法第39条第1項の規定に違反する行為は、森林法第38条第1項(伐採の中止の命令に関する部分を除く。)又は同条第2項(行為の中止の命令に関する部分を除く。)の規定の適用については、同法第34条第1項又は第2項の規定に違反する行為とみなす。
6 沖縄保安林等内の森林でこれに係る指定施業要件の定められていないものの立木の伐採について森林法第34条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請があった場合には、沖縄県知事は、同法第34条第3項及び第4項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、令第4条に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
第69条 沖縄県知事は、森林法第187条第4項の規定にかかわらず、法の施行の際琉球政府に林業専門技術員又は林業改良指導員として在職する者を、それぞれ、同条第1項に規定する林業専門技術員又は林業改良指導員に任用することができる。
2 令第9条第2号及び第10条第2号の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は地方公共団体の試験研究機関と、琉球政府の林業改良指導員として林業に関する技術についての普及又は指導に従事した期間は森林法第187条第1項に規定する林業改良指導員として林業に関する技術についての普及又は指導に従事した期間とみなす。
3 第65条第3項及び第5項、第66条第1項並びに第67条第1項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄の森林法若しくは沖縄の保安林整備臨時措置法又はこれらに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、森林法又はこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(保安林整備臨時措置法関係)
第70条 法の施行の際沖縄の保安林整備臨時措置法第2条の規定に基づき定められている保安林整備計画(沖縄の森林法第30条第1項第2号に掲げる目的を達成するため同項の規定により保安林として指定されている森林及び同項第7号から第10号までに掲げる目的を達成するため沖縄の保安林整備臨時措置法第4条第1項の規定により保安施設地区として指定されている森林又は原野その他の土地並びにこれらの森林又は原野その他の土地に隣接し、これとあわせて経営することを相当とする森林又は原野その他の土地の買入れに係る部分を除く。)は、保安林整備臨時措置法(昭和29年法律第84号)第2条の規定に基づき定められた保安林整備計画とみなす。
(林業種苗法関係)
第71条 法の施行の際沖縄において林業種苗法(昭和45年法律第89号)第2条第2項に規定する生産事業を行なっている者は、法の施行の日から起算して6月間は、林業種苗法第10条第1項の登録を受けないで、当該生産事業を行なうことができる。その者がその期間内に同項の登録を申請した場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分がある日まで、同様とする。
2 法の施行の際沖縄において林業種苗法第2条第2項に規定する配布事業を行なっている者に係る同法第17条第1項の規定の適用については、同項中「配布事業を開始したときは、その開始の日から30日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日から60日以内」とする。
(特別司法警察職員関係)
第72条 法の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務を行うべき者の指定等に関する立法(1956年立法第22号)第4条第2号に掲げる者で同条の規定により司法警察員の職務を行なう者として指名されているもののうち、法第32条の規定に基づき営林局署の職員となったものは、司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行なうべき者の指定等に関する件(大正12年勅令第528号。次項において「勅令第528号」という。)第3条第4号に掲げる者で同条の規定により司法警察官の職務を行なう者として指命された者とみなす。
2 法の施行前の行為に係る勅令第528号第4条第4号の規定の適用については、第64条第2項の規定により国有林野法第9条の規定により締結されたものとみなされる契約に係る森林原野は、同号に規定する部分林とみなす。
(名称使用制限の特例)
第73条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
文字 法律の規定
森林開発公団という文字又はこれに類似する文字 森林開発公団法(昭和31年法律第85号)第5条
森林組合又は森林組合連合会という文字 森林法第75条第2項
林業信用基金という文字 林業信用基金法(昭和38年法律第55号)第15条

第4章 水産庁関係

(水産業協同組合法関係)
第74条 法第48条の規定により水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会となった沖縄の水産業協同組合法(1969年立法第95号。以下この条において「沖縄法」という。)に基づく漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「沖縄水産業協同組合」と総称する。)で法の施行の際清算中のもの以外のものは、法の施行の日から起算して1年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、水産業協同組合法第48条第2項(同法第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の認可の申請をしなければならない。
2 法の施行前に沖縄法第11条第1項(沖縄法第93条第1項、第97条第1項及び第101条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券は、水産業協同組合法第12条第1項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定により発行された倉荷証券とみなす。この場合において、当該倉荷証券については、同法第13条第1項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 法の施行の際沖縄法の規定に基づき設けられている総代会については、法の施行の際在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、水産業協同組合法の一部を改正する法律(昭和46年法律第62号。第12項において「法律第62号」という。)の規定による改正前の水産業協同組合法(次項において「旧水産業協同組合法」という。)の総代会に関する規定の例による。
4 前項に規定する総代会に関し法の施行前に沖縄法の規定によりされた手続その他の行為は、同項の規定によりその例によることとされる旧水産業協同組合法の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
5 沖縄水産業協同組合のうち、漁業協同組合連合会で法の施行の際沖縄法第93条第1項において準用する沖縄法第13条の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営んでいるものについては、昭和49年11月11日までは、水産業協同組合法第17条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第19条第1項」とあるのは「第92条第2項において準用する第19条第1項」と、「組合員に」とあるのは「会員に」と、「組合員又は組合員」とあるのは「会員の組合員又はその者」と、「組合は」とあるのは「漁業協同組合連合会は」と、「第11条」とあるのは「第87条」と、同条第2項中「組合が」とあるのは「漁業協同組合連合会が」と、「組合員」とあるのは「会員」と、同条第3項中「組合」とあるのは「漁業協同組合連合会」と読み替えるものとする。
6 沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)のうち、法の施行の際におけるその自己資本の額が水産業協同組合財務処理基準令(昭和26年政令第141号)第2条第1項に規定する基準に達しないものは、次の表の上欄に掲げる期日までに、その自己資本の額の同項に規定する固定資産の価額と払込済出資金の額との合計額に対する比率が当該水産業協同組合の種類によりそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる比率以上になるようにしなければならない。
期日 漁業協同組合及び水産加工業協同組合 漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会
昭和47年6月30日 100分の60 100分の20
昭和48年6月30日 100分の70 100分の40
昭和49年6月30日 100分の80 100分の60
昭和50年6月30日 100分の90 100分の80
昭和51年6月30日 100分の100 100分の100
7 沖縄水産業協同組合で貯金又は定期積金の受入れ及び資金の貸付けの事業をあわせ行なうものについては、法の施行の日から起算して1年を経過する日までは、水産業協同組合財務処理基準令第4条第1号中「100分の30」とあるのは「100分の20」と、同条第2号中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。
8 法の施行の際沖縄水産業協同組合で組合員又は会員に出資をさせるもの(漁業生産組合を除く。)が水産業協同組合財務処理基準令第5条第2号に掲げる有価証券以外の有価証券を所有している場合には、当該沖縄水産業協同組合は、同条の規定にかかわらず、余裕金をこれらの有価証券の所有のために運用することができる。
9 沖縄法附則第3項の規定により解散し、法の施行の際清算中の沖縄法附則第2項に規定する漁業協同組合は、水産業協同組合法に基づく漁業協同組合となり、清算の目的の範囲内において存続するものとする。この場合において、当該清算については、当該漁業協同組合は、水産業協同組合法第68条第1項第5号に掲げる事由により解散したものとみなす。
10 法の施行の際前項に規定する漁業協同組合の組合員である者は、水産業協同組合法第18条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該漁業協同組合の組合員たる資格を有するものとする。
11 法の施行の際次の各号に掲げるものにおいて定められている当該各号に定める事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
 沖縄水産業協同組合の定款、規約、規程及び組合員名簿 沖縄水産業協同組合の組合員に出資させる出資金その他の事項
 沖縄水産業協同組合の総会の議決 沖縄水産業協同組合が貸し付ける1組合員当たりの貸付金の最高限度額その他の事項
12 第2項に定めるもののほか、沖縄法(沖縄法附則第2項の規定によりなお効力を有することとされる協同組合法を含む。)又はこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、水産業協同組合法又はこれに基づく命令(法律第62号附則第2項の規定を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(沖縄農漁業協同組合整備法関係)
第75条 第7条の規定は、法第48条の規定により水産業協同組合法に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会となった者で法の施行前に農漁業協同組合整備法(以下この条において「沖縄法」という。)第8条第2項(沖縄法第9条第3項及び第10条において準用する場合を含む。)の規定によりその整備計画が適当である旨の認定を受けたもの(この条において準用する第7条第1項の規定によりその例によることとされる沖縄法第9条第3項において準用する沖縄法第8条第2項の規定により法の施行後にその整備計画が適当である旨の認定を受けた組合を含む。)について準用する。
(漁業協同組合合併助成法関係)
第76条 第8条第2項、第3項(第2号を除く。)及び第4項(第2号を除く。)の規定は、沖縄県の区域の全部又は一部をその地区とする漁業協同組合の合併で、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によって設立する漁業協同組合が水産業協同組合法第11条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものについて準用する。この場合において、第8条第2項中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「農業協同組合合併助成法」とあるのは「漁業協同組合合併助成法(昭和42年法律第78号)」と、同条第3項第1号中「農業協同組合合併助成法」とあるのは「漁業協同組合合併助成法」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と、「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、同項第3号及び同条第4項第1号中「農業協同組合」とあるのは「漁業協同組合」と、「合併経営計画」とあるのは「合併及び事業経営計画」と読み替えるものとする。
(漁業法及び水産資源保護法関係)
第77条 次の表の上欄に掲げる漁業について沖縄の漁業法(1952年立法第47号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)第11条の規定によりされた免許(次項において「旧免許」という。)は、当該免許に係る漁業権の残存期間中は、それぞれ、当該漁業に対応する同表の下欄に掲げる漁業について漁業法(昭和24年法律第267号)第10条の規定によりされた免許(次項において「新免許」という。)とみなす。
定置漁業 定置漁業
第1種区画漁業
第2種区画漁業
第3種区画漁業
第1種共同漁業
第2種共同漁業
第3種共同漁業
第4種共同漁業
第1種区画漁業
第2種区画漁業
第3種区画漁業
第1種共同漁業
第2種共同漁業
第3種共同漁業
第5種共同漁業
2 旧免許に係る漁業権に関する沖縄法第50条第1項の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業権原簿は、それぞれ、新免許に係る漁業権に関する漁業法第50条第1項の規定による登録及び当該登録に係る免許漁業原簿とみなす。
3 次の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業(沖縄法第4条第1項に規定する指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について沖縄法第52条又は第53条の規定によりされた許可又は起業の認可は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業(漁業法第52条第1項の指定漁業をいう。以下この条において同じ。)について同法第52条第1項又は第54条第1項の規定によりされた許可又は起業の認可とみなす。沖縄法第60条第1項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる許可又は起業の認可についても、同様とする。
トロール漁業 遠洋底びき網漁業
機船底曳網漁業 以西底びき網漁業
大型かつを、まぐろ漁業(総トン数70トン以上の動力漁船により行なうものに限る。) 遠洋かつお・まぐろ漁業
大型かつを、まぐろ漁業(総トン数70トン未満の動力漁船により行なうものに限る。) 近海かつお・まぐろ漁業
4 沖縄の漁業調整規則(1953年規則第32号。以下この条及び次条において「沖縄規則」という。)第9条の規定によりされた鰹釣漁業(総トン数20トン以上の動力漁船により行なうものに限る。)又ははえ縄漁業(総トン数20トン以上の動力漁船によりうきはえなわを使用してかつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするものに限る。)の許可(以下この項において「切替漁業許可」という。)は、漁業法第52条第1項の規定により切替漁業許可に係る許可証に記載された船舶につき受けた指定漁業たる近海かつお・まぐろ漁業の許可とみなす。沖縄規則第22条第1項ただし書の規定により当該ただし書に規定する者に対してされたものとみなされる切替漁業許可についても、同様とする。
5 第3項の表の上欄に掲げる沖縄指定漁業についてされた沖縄法第57条第2号若しくは第3号に規定する申請又は同条第4号に規定する申請(相続又は合併により同号に規定する者に該当することとなった者の申請を除く。)は、それぞれ、当該沖縄指定漁業に対応する同表の下欄に掲げる指定漁業についてされた漁業法第59条第1号若しくは第2号に規定する申請又は同法第59条の2第1項に規定する申請とみなす。
6 第3項又は第4項の規定により漁業法第52条第1項の許可とみなされるもの及び次に掲げる申請について同法第59条又は第59条の2第1項の規定によりされた許可の有効期間は、昭和50年8月31日までとする。
 前項の規定により漁業法第59条第1号若しくは第2号又は第59条の2第1項に規定する許可の申請とみなされる申請
 次に掲げる起業の認可に基づく漁業法第55条の申請
 第3項の規定により漁業法第54条第1項の規定による起業の認可とみなされるもの
 前項の規定により漁業法第59条第1号若しくは第2号又は第59条の2第1項に規定する起業の認可の申請とみなされるものに係る同法第59条又は第59条の2第1項の規定による起業の認可
7 第3項の規定により漁業法第54条第1項の起業の認可とみなされるものの有効期間は、沖縄法の規定による起業の認可の残存期間とする。
8 第1項の規定により漁業法第10条の規定による免許とみなされるものに係る漁業権及び第3項又は第4項の規定により同法第52条第1項又は第54条第1項の規定による許可又は起業の認可とみなされるものに係る同法第39条第2項(同法第63条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、漁業に関する沖縄法令の規定に違反する行為は、同項に規定する漁業に関する法令の規定に違反する行為とみなす。
第78条 沖縄規則(本邦の法令の規定に抵触する部分を除く。)は、法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、漁業法第65条第1項及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第1項の規定に基づき沖縄県知事が定めた規則としての効力を有する。この場合において、当該規則中「行政主席」とあるのは「沖縄県知事」と、「漁業調整委員会」とあるのは「海区漁業調整委員会」と、「行政主席」及び「琉球政府行政主席」とあるのは「沖縄県知事」とし、当該規則の規定に引用されている沖縄法の規定に相当する漁業法の規定があるときは、その相当規定が当該規則の規定に引用されているものとみなす。
2 農林水産大臣が漁業法第65条第1項又は水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき定められている省令の沖縄県における適用についての必要な経過措置をこれらの規定に基づき定める場合には、漁業法第65条第5項又は水産資源保護法第4条第5項の規定は、適用しない。
3 前条第1項から第5項までに定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁業法及び水産資源保護法並びにこれらに基づく命令(第1項の規定により沖縄県知事が定めた規則としての効力を有するものとされる沖縄規則及び漁業法第65条第1項及び水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき沖縄県知事が定める規則を含む。)中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
第79条 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の定数は、法第6条第2項の規定による選任又は選挙が行なわれるまでの間は、法の施行の際における琉球政府の漁業調整委員会の委員の定数と同一の数とする。
2 法第6条第2項の政令で定める日は、昭和47年8月15日とする。
3 沖縄県の海区漁業調整委員会の委員の選挙のために最初に調製されるべき選挙人名簿の調製、縦覧、異議の申出及びその決定並びに確定に関する期日及び期間については、漁業法第89条及び第94条並びに漁業法施行令(昭和25年政令第30号)第5条の規定にかかわらず、沖縄県の選挙管理委員会がその特例を定め、かつ、これを公示するものとし、市町村の選挙管理委員会は、これに基づいて海区漁業調整委員会選挙人名簿を調製しなければならない。
4 前項の規定により調製された海区漁業調整委員会選挙人名簿は、昭和48年12月4日まで効力を有するものとする。
(漁港法関係)
第80条 沖縄の漁港法(1959年立法第158号。以下この条において「沖縄法」という。)第5条第1項の規定により次の表の上欄に掲げる種類の漁港として指定されている漁港は、それぞれ、当該漁港に対応する同表の下欄に掲げる種類の漁港として漁港法(昭和25年法律第137号)第5条第1項の規定により指定された漁港とみなす。
第1種漁港
第2種漁港
第3種漁港
第1種漁港
第2種漁港
第4種漁港
2 沖縄県の区域内にある漁港については、法の施行後漁港法第17条第1項の漁港の整備計画が最初に変更されるまでの間は、漁港法第4条並びに第19条第1項及び第3項中「第17条第1項の漁港の整備計画」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の際定められている沖縄の漁港法(1959年立法第158号)第15条第1項の漁港の整備計画」とする。
3 法の施行の際沖縄法第17条第3項の規定に基づき行政主席が定めている漁港修築計画は、漁港法第19条第1項の許可を受けて沖縄県が定めた漁港修築計画とみなす。
4 沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁港法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(漁船法関係)
第81条 沖縄の漁船法(1963年立法第83号。以下この条において「沖縄法」という。)及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船法(昭和25年法律第178号)及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。ただし、長さ10メートル未満の動力漁船に係る沖縄法第2章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第30条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)並びに総トン数1トン未満の無動力漁船に係る沖縄法第3章の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為(当該処分に係る沖縄法第30条の規定によりされた処分、手続その他の行為を含む。)については、この限りでない。
2 前項の規定により漁船法第3条の2第1項又は第2項の許可を受けた者とみなされる者については、沖縄法第4条第7項の規定に違反する行為は、漁船法第3条の2第7項の規定に違反する行為とみなす。
3 第1項の規定により漁船法第9条第1項の登録を受けたとみなされる漁船については、それぞれ、沖縄法第4条の規定に違反する改造の行為は漁船法第3条の2の規定に違反する改造の行為と、沖縄法第14条の規定に違反する検認を受けない行為は漁船法第11条の2の規定に違反する検認を受けない行為とみなす。
(漁船損害補償法関係)
第82条 法第48条の規定により漁船損害補償法(昭和27年法律第28号)に基づく漁船保険組合となった者(以下この条及び次条において「沖縄漁船保険組合」という。)は、法の施行の日から起算して1年を経過する日までに、必要な定款の変更につき、漁船損害補償法第44条第2項の認可の申請をしなければならない。
2 沖縄の漁船損害補償法(1954年立法第60号。以下この条及び次条において「沖縄法」という。)の規定による保険関係で、法の施行の際存するものは、漁船損害補償法の規定による保険関係とみなし、沖縄法の規定により支払われた保険料は、漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなす。
3 前項の規定により漁船損害補償法の規定による保険関係とみなされたもの及び法の施行の日から起算して1年を経過する日(その日までに第1項の申請に係る定款の変更の認可があった場合にはその認可の時、その日までにした当該申請に対し認可をするかどうかの処分がその日までになかった場合にはその処分がある時。以下この条及び次条において「経過措置期限」という。)までの間に沖縄漁船保険組合が行なう漁船保険事業に基づく保険関係(第6項において「旧保険関係」という。)については、次に定めるところによる。
 漁船損害補償法第96条の2、第113条の4、第113条の11第2項及び第3項、第113条の16第2項並びに第4章の規定は、適用しない。
 漁船損害補償法の適用については、同法第44条第4項中「特殊保険の保険料率」とあるのは「保険料率」と、同法第96条第1項ただし書中「組合が」とあるのは「普通損害保険又は特殊保険の保険関係に関する権利義務を承継しようとする場合において当該漁船の譲受人が組合員たる資格を有しないとき、又は組合が」と、同法第105条第1項第4号中「30日」とあるのは「60日」と、同法第113条の11第4項中「保険料期間」とあるのは「保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して1年を経過するごとに、その1年の期間をいう。以下同じ。)」と、同法第139条第1項中「次の各号に掲げる額を合計した額」とあるのは「第2号に掲げる額」と、同項第2号中「部分の率から異常部分の率を控除した率」とあるのは「部分の率」とする。
 漁船損害補償法施行令(昭和27年政令第68号)第1条第3号、第13条第3項から第5項まで及び第16条第1項の規定に係る事項については、これに相当する事項について定める沖縄の漁船損害補償法施行規則(1954年規則第104号)の規定の例による。この場合において、同規則第32条第5項中「100ドルにつき1日金1・3セント」とあるのは「その日数に応じ年4・745パーセントの割合」とする。
 漁船損害補償法施行令の適用については、同令第12条第2項中「負担している」とあるのは「負担し、又は補助している」とする。
4 沖縄漁船保険組合の次の各号に掲げる事業年度は、漁船損害補償法第10条の規定にかかわらず、それぞれ、当該各号に定めるところによる。
 法の施行の日を含む事業年度 昭和46年7月1日から昭和47年6月30日まで
 昭和47年7月1日に始まる事業年度 同日から昭和48年6月30日(法の施行の日から同年3月31日までの間に第1項の申請に係る定款の変更の認可があった場合においては、同日)まで
 法の施行の日から昭和48年3月31日までの間に第1項の申請に係る定款の変更の認可がなかった場合における昭和48年7月1日に始まる事業年度 同日から昭和49年3月31日まで
5 沖縄漁船保険組合に関する漁船損害補償法の適用については、同法第105条の2中「特殊保険」とあるのは「特殊保険及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第82条第3項に規定する旧保険関係」と、「特別の会計」とあるのは「それぞれ、特別の会計」とする。
6 沖縄漁船保険組合は、旧保険関係の全部が消滅し、当該保険関係に係る保険料の払いもどし及び保険金の支払いが完了した場合には、その完了した日の属する事業年度の翌事業年度において、前項の規定により読み替えられる漁船損害補償法第105条の2の規定により設けた当該保険関係に係る特別の会計の過不足額の総額を普通保険に係る収入及び支出を経理する会計に繰り入れなければならない。
7 法の施行の際沖縄漁船保険組合の定款において定められている保険料その他の事項に係る金銭の額で、合衆国ドル表示のものは、その時において法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に改められたものとみなす。
8 第2項に定めるもののほか、法の施行前に沖縄法及びこれに基づく命令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、漁船損害補償法及びこれに基づく命令中に相当規定がある場合には、それぞれ、当該相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
第83条 前条第2項の規定により漁船損害補償法の規定により支払われた保険料とみなされるもので、法の施行前に行政主席が沖縄漁船保険組合に交付する補助金の対象とされたものについては、漁船損害補償法第139条及び第139条の2の規定は、適用しない。
2 法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に、沖縄漁船保険組合の普通保険(次項に規定する継続普通保険を除く。)に付された漁船が全船加入区指定漁船(漁船損害補償法施行令第23条の2第1項の全船加入区指定漁船及び当該全船加入区指定漁船とみなされるものをいう。以下この条において同じ。)となった場合には、当該漁船は、当該漁船が全船加入区指定漁船となった日の属する当該普通保険の保険期間(満期保険にあっては、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して1年を経過するごとに、その1年の期間をいう。))の開始の日から全船加入区指定漁船であったものとみなして、漁船損害補償法第139条の規定を適用する。
3 政府は、当分の間、沖縄漁船保険組合の組合員(漁船損害補償法第96条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第96条の2第2項の規定により組合員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)が支払うべき次の各号に掲げる保険の純保険料(第1項に規定するものを除き、満期保険については、積立保険料に該当する部分を除く。以下この条において同じ。)について、補助金を交付することができる。
 前条第2項の規定によりその保険関係が漁船損害補償法の規定によるものとみなされる保険
 法の施行前に沖縄法の規定によりその保険関係が成立した普通保険で、法の施行の日の前日においてその保険関係が存するもの(以下次項において「復帰前普通保険」という。)の目的とされていた漁船につきこれらの保険の保険期間の満了後付された沖縄漁船保険組合の普通保険(法の施行後当該漁船につき普通保険に付されていない日があった場合におけるその日の翌日以後に付された普通保険を除く。以下次項において「継続普通保険」という。)
4 前項の規定により交付することができる補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
 前項第1号に掲げる保険の純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第139条又は第139条の2の規定により国庫が負担する場合にあってはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあってはイに掲げる額以内
 当該純保険料の額に次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額
区分 割合
普通損害保険又は満期保険 総トン数20トン未満の漁船については10分の6
総トン数20トン以上40トン未満の漁船については10分の5
総トン数40トン以上100トン未満の漁船については10分の4
特殊保険 10分の5
 当該純保険料について漁船損害補償法第139条又は第139条の2の規定により国庫が負担する額
 前項第2号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して1年を経過する日までの間にその保険関係が成立したものの純保険料については、当該純保険料の一部を漁船損害補償法第139条又は第139条の2の規定により国庫が負担する場合にあってはイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内、その他の場合にあってはイに掲げる額以内
 当該継続普通保険の純保険料の額(保険金額の保険価額に対する割合(以下この項において「付保割合」という。)が当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の付保割合をこえるときは、復帰前普通保険の付保割合を当該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)に前号イの表の普通損害保険又は満期保険の区分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額
 当該継続普通保険の純保険料について漁船損害補償法第139条又は第139条の2の規定により国庫が負担する額
 前項第2号に掲げる継続普通保険のうち、法の施行の日から起算して1年を経過する日の翌日以後にその保険関係が成立したものの純保険料については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額以内
 当該継続普通保険の純保険料の額(当該継続普通保険の付保割合が当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の付保割合をこえるときは、復帰前普通保険の付保割合を当該継続普通保険の付保割合とみなして計算した純保険料の額)から、当該継続普通保険の目的たる漁船が全船加入区指定漁船になったものとみなして漁船損害補償法第139条の規定の例により算定して得た額を控除した額
 当該継続普通保険の目的たる漁船につき付されていた復帰前普通保険の純保険料の額(その額が合衆国ドル表示のものにあっては、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額)から、その額に第1号の表の普通損害保険又は満期保険の区分の下欄に掲げる割合を乗じて得た額を控除した額
5 前項の規定による補助金は、組合員が沖縄漁船保険組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、沖縄漁船保険組合に交付する。
(輸出水産業の振興に関する法律関係)
第84条 法の施行の際沖縄県の区域において輸出水産業を営んでいる者の輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の登録を受けるべき期限は、法の施行の日から起算して1年を経過した日とする。
2 前項の者については、輸出水産業の振興に関する法律第3条第3項本文の規定は、前項の期限までは、適用しない。
第85条 削除
(名称使用制限の特例)
第86条 法の施行の際沖縄の区域においてその名称中に次の表の上欄に掲げる文字を用いている者については、同表の下欄に掲げる法律の規定は、法の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
文字 法律の規定
海洋水産資源開発センターという文字 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第19条第2項
漁業共済基金という文字 漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)第161条
漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字 漁業災害補償法第6条第2項
漁業信用基金協会という文字 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第7条第2項
漁業生産調整組合という文字 漁業生産調整組合法(昭和36年法律第128号)第5条第2項
真珠養殖調整組合、真珠養殖調整組合連合会、真珠母貝養殖調整組合又は真珠母貝養殖調整組合連合会という文字 真珠養殖等調整暫定措置法(昭和44年法律第96号)第6条第2項
水産業協同組合共済会という文字 水産業協同組合法第100条の3第2項
輸出水産業組合という文字 輸出水産業の振興に関する法律第9条第2項及び第3項

附則

この政令は、法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年6月30日政令第256号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月17日政令第399号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和47年法律第37号)の施行の日(昭和47年11月22日)から施行する。
附則 (昭和47年11月30日政令第408号) 抄
1 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和47年法律第127号)の施行の日(昭和47年12月6日)から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第302号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中農林漁業団体職員共済組合法施行令附則の改正規定及び附則第5項から第10項までの規定は、昭和48年11月1日から施行する。
(通算退職年金の額の改定に関する経過措置)
2 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「48年改正法」という。)附則第9項の規定により改定される通算退職年金の額は、1000円と当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の月額(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和39年法律第112号)附則第4条第7号の新法の平均標準給与の月額をいう。以下同じ。)の1000分の10に相当する額との合算額に当該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であった期間の月数を乗じて得た額(当該通算退職年金の支給を受ける者に係る第2号に掲げる額が第1号に掲げる額をこえるときは、当該乗じて得た額に同号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た割合を乗じて得た額)とする。
 当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の月額を30で除して得た額に、組合員又は任意継続組合員であった期間に応じ農林漁業団体職員共済組合法別表第1に定める日数を乗じて得た額
 1000円と当該通算退職年金の額の算定の基礎となった平均標準給与の月額又は新法の平均標準給与の月額の1000分の10に相当する額との合算額に当該通算退職年金に係る組合員又は任意継続組合員であった期間の月数を乗じて得た額に当該通算退職年金に係る農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「48年改正法」という。)附則第7項の新法の資格喪失事由が生じた日における年齢に応じ農林漁業団体職員共済組合法別表第1の2に定める率を乗じて得た額
(沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金に関する経過措置)
5 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条第3項の規定により農林漁業団体職員共済組合法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金についての48年改正法附則第7項の規定の適用については、同項中「同項に規定する規定(この法律による改正後の法第37条の3第3項第1号の規定を除く。)」とあるのは、「沖縄の農林漁業団体職員共済組合法(1969年立法第87号)第38条第2項ただし書、第50条第2項及び第3項第2号並びに別表第2の規定がこの法律による改正後の法の相当規定と同様に改正されたものとして当該改正された後の沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の規定」とする。
6 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条第3項の規定により農林漁業団体職員共済組合法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る通算退職年金であって、昭和47年4月1日以後に沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の資格喪失事由(組合員にあっては同法第16条第2項第2号に掲げる事由、任意継続組合員にあっては同法第18条第6項第3号から第5号までに掲げる事由をいう。)に該当した組合員若しくは任意継続組合員についての当該資格喪失事由に係るものについての附則第2項の規定の適用については、同項中「算定の基礎となった平均標準給与の月額」とあるのは、「算定の基礎となった平均標準給与の月額として農林省令で定めるところにより算定した額」とする。
7 前項の規定するもののほか、沖縄の農林漁業団体職員共済組合の組合員であった者に係る通算退職年金についての附則第2項の規定の適用に関し必要な事項は、農林省令で定める。
附則 (昭和49年8月31日政令第310号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第96号。以下「49年改正法」という。)の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
2 昭和39年10月1日以後昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた農林漁業団体職員共済組合法、農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律附則又は農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第82号)附則第3条の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以後、49年改正法附則第4条第1項に規定する規定(以下この項において「年金額に係る特例規定」という。)を適用する。この場合においては、昭和44年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律第2条の19第1項若しくは第2項又は第2条の20第1項若しくは第2項の規定によりこれらの年金の額を改定するものとした場合における年金の額の計算の基礎となる平均標準給与の年額又は新法の平均標準給与の年額をもって、年金額に係る特例規定に規定する平均標準給与の年額とみなす。
3 昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた減額退職年金について49年改正法第1条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法第37条の2第5項の規定を適用する場合には、同項中「減額退職年金の額とする。)」とあるのは「減額退職年金の額とする。)のうち第36条の2第2号に係る額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該改定前の減額退職年金の額のうち同条第1号に係る額を加算して得た額」とする。
附則 (昭和49年10月8日政令第349号) 抄
1 この政令は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和49年法律第60号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和50年1月1日)から施行する。
附則 (昭和50年3月28日政令第47号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年5月30日政令第163号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第21条の規定は、昭和50年5月15日以後に給付事由が生じた給付について適用する。
附則 (昭和50年11月20日政令第335号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(更新組合員に係る遺族年金の額等に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和39年政令第318号)附則第6条の規定及び第5条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号)第19条第1項の規定は、昭和49年4月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和50年8月分以後適用する。
附則 (昭和51年6月1日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月30日政令第184号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月30日政令第264号)
この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年10月22日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和51年法律第56号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和52年1月1日)から施行する。
附則 (昭和52年5月13日政令第142号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年6月7日政令第188号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月31日政令第216号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定及び第6条の規定(沖縄の復帰に伴う農林省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条第1項の表39年改正法の項の改正規定中「第1条の9」を「第1条の10」に改める部分の規定及び「第2条の17(第2項を除く。)又は第2条の18(第3項を除く。)」を「第2条の20(第2項を除く。)又は第2条の21(第3項を除く。)」に改める部分の規定を除く。)は、昭和53年6月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日政令第316号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定(農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第6条第1項の改正規定を除く。)、第3条の規定(農林漁業団体職員共済組合法等による年金の額の改定に関する政令本則の表中「第4条の6第1項から第3項まで」を「第4条の7第1項から第3項まで」に改める部分及び「43万3224円」を「46万2132円」に改める部分を除く。)及び第5条の規定は、昭和55年1月1日から施行する。
附則 (昭和55年5月23日政令第134号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年6月30日政令第191号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年7月1日から施行する。
(再退職者に係る減額退職年金の額の改定に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令第1条の3第1項の規定及び第2条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条第6項の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなった者に係る減額退職年金について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなった者に係る減額退職年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月2日政令第216号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第1条及び第2条の6の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年12月21日政令第344号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、食糧管理法の一部を改正する法律(昭和56年法律第81号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和57年1月15日)から施行する。
附則 (昭和57年5月14日政令第140号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年8月13日政令第215号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月4日政令第100号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年7月31日政令第251号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月21日政令第279号)
この政令は、国有林野法の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和59年12月21日政令第345号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和59年法律第56号)の施行の日(昭和59年12月22日)から施行する。
附則 (昭和60年6月25日政令第196号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(用語の定義)
第2条 この条から附則第57条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新共済法 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下「60年改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)をいう。
 旧共済法 60年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。
 新施行令 第1条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令をいう。
 旧施行令 第1条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法施行令をいう。
 組合員期間等 新共済法第36条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。
 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。
 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
(沖縄の組合員であった者の特例)
第55条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。次項において「特別措置法」という。)第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合の組合員であった期間を有する者に対する60年改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる60年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第12条第3項 規定が 規定並びに農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第67号。以下「61年改正令」という。)第2条の規定による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第158号。以下「旧特別措置令」という。)の規定が
附則第18条第1項第1号 規定 規定並びに旧特別措置令の規定
附則第18条第1項第2号 規定 規定並びに旧特別措置令の規定
附則第20条 39年改正法附則 39年改正法附則並びに旧特別措置令
附則第30条第1項 掲げる額 掲げる額から、その額を当該退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間(沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「特別措置令」という。)第19条第1項に規定する通算期間をいう。以下同じ。)の年数(第1号に掲げる額については通算期間以外の組合員期間と合算して35年を超える部分の年数を除き、第2号に掲げる額については通算期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額
附則第31条第1項第3号 前条 61年改正令附則第55条の規定により読み替えて適用される前条
附則第35条第1項 合算額 合算額(組合員期間の年数が20年以上である者にあっては、その額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に組合員期間の年数から20年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)
附則第35条第2項 相当する額に 相当する額(組合員期間の年数が10年以上である者にあっては、その額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の組合員期間の年数が10年未満であるときは、組合員期間の年数から10年を控除した年数)を乗じて得た額をそれぞれ控除した額に相当する額)に
附則第38条第1号 加算した額) 加算した額)(組合員期間の年数が20年以上である者にあっては、その額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に組合員期間の年数から20年を控除した年数を乗じて得た額を控除した額に相当する額)
附則第38条第2号 附則第30条 61年改正令附則第55条の規定により読み替えて適用される附則第30条
附則第38条第3号 加算した額) 加算した額)(組合員期間の年数が10年以上である者にあっては、その額から、その額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に通算期間の年数(通算期間以外の組合員期間の年数が10年未満であるときは、組合員期間の年数から10年を控除した年数)を乗じて得た額を控除した額に相当する額)
附則第46条第1項 規定により 規定並びに旧特別措置令の規定により
附則第48条第1項第1号 規定並びに 規定並びに同項(第3号を除く。)に係る特別措置令第19条第1項及び第2項の規定並びに
附則第48条第3項後段 第42条第1項第1号 第42条第1項第1号の規定及び同号に係る特別措置令第19条第4項
附則第50条第1項 規定並びに 規定並びに同条に係る特別措置令第19条第1項及び第2項の規定並びに
2 前項に規定する者が、施行日の前日において受ける権利を有する年金である給付が特別措置法第43条第3項に規定する沖縄農林共済組合法の規定によりその額が算定されたものである者である場合には、前項の規定にかかわらず、同項(同項の表附則第12条第3項の項、附則第18条第1項第2号の項、附則第46条第1項の項、附則第48条第1項第1号の項、附則第48条第3項後段の項及び附則第50条第1項の項を除く。)の規定は適用しない。
3 前項に規定する者については、60年改正法附則第30条第1項、附則第34条第1項、附則第35条第1項及び第2項並びに附則第38条第1号及び第3号中「組合員期間」とあるのは、「当該年金たる給付の額の算定の基礎となっている期間」とする。
第56条 旧特別措置令第20条第1項及び第2項前段並びに第20条の3第1項及び第2項前段の規定は、これらの規定の適用を受けた通算退職年金又は通算遺族年金の額の算定並びに費用の負担については、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置令第20条第1項中「農林共済組合法第37条の3第3項」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下「60年改正法」という。)附則第34条第1項」と、同項第2号中「国民年金法」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第1条の規定による改正前の国民年金法」と、同条第2項中「通算退職年金」とあるのは「通算退職年金(65歳以上の者に支給されるものに限る。)」と、旧特別措置令第20条の3第1項中「農林共済組合法第49条の3第2項」とあるのは「60年改正法附則第44条」と、同条第2項中「通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金(死亡した農林共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であった者の妻(当該組合員又は組合員であった者の遺族である20歳未満の子(以下この項において単に「子」という。)と生計を同じくする妻に限る。)又は子に支給されるものに限る。)」とする。
(経過措置に関する農林水産省令への委任)
第57条 第3条から前条までに定めるもののほか、60年改正法附則第52条第2項の申出に関する手続その他60年改正法及びこの政令の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
附則 (昭和61年10月14日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
(国の負担又は補助に関する規定の適用)
第6条 新特別措置政令第52条若しくは附則第2項、第4条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条第2項若しくは附則第2項若しくは第5条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第15項第1号、第2号、第9号若しくは第12号又は第6条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条第2項若しくは第7条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第34条第3項第1号、第2号、第9号若しくは第12号若しくは附則第56条の規定は、それぞれ、昭和61年4月1日以後に支給事由の生じた厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは同月以降の月分の同法による通算老齢年金若しくは通算遺族年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)、同日以後に支給事由の生じた私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金又は同日以後に支給事由の生じた農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)による退職共済年金若しくは同月以降の月分の同法による通算退職年金若しくは通算遺族年金の給付に要する費用について適用する。
附則 (昭和61年12月27日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年5月12日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年8月21日政令第283号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年3月23日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1項ただし書に定める規定の施行の日(昭和63年3月30日)から施行する。
附則 (平成元年4月26日政令第116号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月7日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月27日政令第349号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の農林漁業団体職員共済組合法施行令(以下「改正後の施行令」という。)第30条及び第31条の規定、第2条の規定による改正後の昭和61年改正令(以下「改正後の昭和61年改正令」という。)附則第10条、附則第16条、附則第18条、附則第19条第1項、附則第35条、附則第37条から第39条まで、附則第42条、附則第43条第1項第2号イ、附則第45条から第47条まで、附則第49条及び附則別表第5の規定、第3条の規定並びに第4条の規定 平成元年4月1日
附則 (平成2年5月16日政令第115号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月15日政令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年5月13日政令第173号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月7日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号)の施行の日(平成4年9月1日)から施行する。
附則 (平成5年10月20日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月8日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第50条第1項第11号の2に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月16日政令第360号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第2条の規定による改正後の昭和61年改正令(以下「改正後の昭和61年改正令」という。)附則第16条、附則第37条、附則第38条、附則第39条第1項、附則第42条、附則第43条第1項、附則第45条第1項、附則第46条及び附則第49条の規定、第3条の規定並びに附則第2条及び附則第3条の規定 平成6年10月1日
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第5条 
2 第3条の規定による改正後の特別措置令第19条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「37年」とあるのは「37年(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は60年改正法附則第15条第1項に規定する特定受給権者等であるときは35年、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは36年)」と、同項第3号中「444」とあるのは「444(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は60年改正法附則第15条第1項に規定する特定受給権者等であるときは420、その者が昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する特定受給権者等を除く。)であるときは432)」とする。
附則 (平成7年2月24日政令第31号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第119号)の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第119号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年9月8日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年7月31日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年10月8日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月19日政令第329号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月26日政令第233号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年2月2日政令第23号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年11月26日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第40条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月24日政令第440号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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