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おきなわのふっきにともなうがいむしょうかんけいほうれいのてきようのけいかそちにかんするせいれい

沖縄の復帰に伴う外務省関係法令の適用の経過措置に関する政令

昭和47年政令第104号
内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第53条第3項及び第156条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(旅券法の適用に関する経過措置)
第1条 旅券法(昭和26年法律第267号)第13条第1項第2号の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定に定める刑で、同号に規定する刑に相当するものは、同号に規定する刑とみなす。
2 沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)により禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者は、旅券法第13条第1項第3号に該当する者とみなす。

附則

この政令は、法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。

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