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せんぱくのつうじょうのかつどうにともないしょうずるおすいであってかいようにおいてしょぶんすることができるもののすいしつのきじゅんをさだめるしょうれい

船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令

昭和47年運輸省令第50号
海洋汚染防止法施行令(昭和46年政令第201号)第6条第3号の規定に基づき、船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であって海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令を次のとおり定める。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号)第4条の2第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 次に掲げる物質を含む洗浄剤を含まないこと。
 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号)第30条の2の3の告示で定める物質
 日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学物質等の分類方法)に規定する発がん性、生殖細胞変異原性又は生殖毒性を有する物質
 国土交通大臣が定める方法により検定した場合における別表上欄に掲げる項目ごとの検出値が、それぞれ同表下欄に掲げるとおりであること。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年12月21日運輸省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年2月24日運輸省令第3号)
この省令は、昭和50年3月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月14日運輸省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (平成元年10月9日運輸省令第29号)
この省令は、平成元年10月15日から施行する。
附則 (平成6年2月18日運輸省令第3号)
この省令は、平成6年2月20日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年8月6日国土交通省令第116号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年10月28日国土交通省令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月27日国土交通省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び附則第4条の規定は、同年1月1日から施行する。
附則 (平成24年12月28日国土交通省令第91号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成25年12月9日国土交通省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年10月31日国土交通省令第84号)
この省令は、平成26年12月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日国土交通省令第69号)
この省令は、平成27年10月21日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省令第20号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表(第2号関係)
カドミウム含有量 1リットルにつき0・03ミリグラム以下であること。
シアン含有量 1リットルにつき1ミリグラム以下であること。
有機燐含有量 1リットルにつき1ミリグラム以下であること。
鉛含有量 1リットルにつき0・1ミリグラム以下であること。
6価クロム含有量 1リットルにつき0・5ミリグラム以下であること。
砒素含有量 1リットルにつき0・1ミリグラム以下であること。
総水銀含有量 1リットルにつき0・005ミリグラム以下であること。
アルキル水銀含有量 検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル含有量 1リットルにつき0・003ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン含有量 1リットルにつき0・1ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン含有量 1リットルにつき0・1ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン含有量 1リットルにつき0・2ミリグラム以下であること。
四塩化炭素含有量 1リットルにつき0・02ミリグラム以下であること。
1・2—ジクロロエタン含有量 1リットルにつき0・04ミリグラム以下であること。
1・1—ジクロロエチレン含有量 1リットルにつき1ミリグラム以下であること。
シス—1・2—ジクロロエチレン含有量 1リットルにつき0・4ミリグラム以下であること。
1・1・1—トリクロロエタン含有量 1リットルにつき3ミリグラム以下であること。
1・1・2—トリクロロエタン含有量 1リットルにつき0・06ミリグラム以下であること。
1・3—ジクロロプロペン含有量 1リットルにつき0・02ミリグラム以下であること。
チウラム含有量 1リットルにつき0・06ミリグラム以下であること。
シマジン含有量 1リットルにつき0・03ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ含有量 1リットルにつき0・2ミリグラム以下であること。
ベンゼン含有量 1リットルにつき0・1ミリグラム以下であること。
セレン含有量 1リットルにつき0・1ミリグラム以下であること。
ほう素含有量 1リットルにつき230ミリグラム以下であること。
ふっ素含有量 1リットルにつき15ミリグラム以下であること。
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき、アンモニア性窒素の含有量に0・4を乗じたもの、亜硝酸性窒素の含有量及び硝酸性窒素の含有量の合計が100ミリグラム以下であること。
1・4—ジオキサン含有量 1リットルにつき0・5ミリグラム以下であること。
備考 この表において「検出されないこと。」とは、第2号の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

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