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とくべつかいけいにかんするほうりつしこうれいふそくだい89じょうの7のきしょうそのたのじょうけんをさだめるしょうれい

特別会計に関する法律施行令附則第89条の7の気象その他の条件を定める省令

昭和47年運輸省令第28号
空港整備特別会計法施行令(昭和45年政令第76号)附則第13項の規定に基づき、空港整備特別会計法施行令附則第13項の気象その他の条件を定める省令を次のように定める。
特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)附則第89条の7の国土交通省令で定める気象その他の条件は、次のとおりとする。
 気圧が1013・2ヘクトパスカルであること。
 気温が摂氏30度であること。
 無風状態であること。
 滑走路の縦断こう配が零パーセントであること。
 滑走路の表面には水が付着していないこと。
 飛行機の重量が、離陸をするときは最大離陸重量、着陸をするときは最大着陸重量であること。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月26日運輸省令第38号)
この省令は、空港整備特別会計法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第195号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成19年3月31日国土交通省令第37号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第12号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日国土交通省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。

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