ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつしこうきそく
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
昭和47年労働省令第8号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則
(事務の所轄)
第1条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、第36条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第19条第6項及び第20条第3項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
一 労働保険関係事務(次項及び第3項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
二 前号の事務であって、第3項第1号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
三 第1号の事務であって、第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
2 労働保険関係事務のうち、法第33条第2項、第3項及び第4項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
一 法第39条第1項に規定する事業以外の事業(以下「1元適用事業」という。)であって労働保険事務組合に法第33条第1項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料並びに第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
二 1元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業についての一般保険料、1元適用事業についての第1種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
(指揮監督)
第2条 都道府県労働局長は、前条第1項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。
2 労働基準監督署長は、前条第1項第2号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。
3 公共職業安定所長は、前条第1項第3号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。
(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
第3条 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
第2章 保険関係の成立及び消滅
(保険関係の成立の届出)
第4条 法第4条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の名称
二 事業の概要
三 事業主の所在地
四 事業に係る労働者数
五 事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)にあっては、事業の予定される期間
六 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあっては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ。)(第13条第2項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第6条第1項第2号、第8条第2号、第34条第4号及び第35条第1項第2号において同じ。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地
七 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量
八 事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号
2 法第4条の2第1項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
(変更事項の届出)
第5条 法第4条の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあっては、事業の予定される期間
2 法第4条の2第2項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
一 労働保険番号
二 変更を生じた事項とその変更内容
三 変更の理由
四 変更年月日
(有期事業の一括)
第6条 法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
一 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が160万円未満であること。
二 立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1000立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあっては、請負金額が1億8000万円未満であること。
2 法第7条第5号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。
二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第1に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
3 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第3号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。
(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
第7条 法第8条第1項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。
(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)
第8条 法第8条第2項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかったときは、期限後であっても提出することができる。
一 当該下請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 当該下請負人の請負に係る事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類、当該事業に係る第11条第1号に規定する概算保険料の額、当該事業に係る労働者数、保険関係成立の年月日及び当該事業の終了予定年月日
三 当該元請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地
四 当該元請負人の請負に係る事業の概要、保険関係成立の年月日、当該事業の終了予定年月日、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類及び当該事業の名称
(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)
第9条 法第8条第2項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第6条第1項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。
(継続事業の一括)
第10条 法第9条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業
ハ 1元適用事業であって労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
2 法第9条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 申請年月日
三 当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
3 法第9条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。
4 法第9条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 届出年月日
三 当該指定を受けた事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
四 当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けた事業以外の事業に係る変更があった事項とその変更内容
第3章 労働保険料の納付の手続等
(用語)
第11条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 概算保険料 法第15条第1項若しくは第2項の労働保険料(法第15条の2に規定する高年齢者免除額に係る事業(以下「高年齢者免除額に係る事業」という。)にあっては、当該労働保険料の額から労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和47年政令第46号。以下「令」という。)第3条に規定する額を減じた額の労働保険料)又は法第15条第3項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
二 保険料算定基礎額 法第11条第1項の賃金総額、法第13条の厚生労働省令で定める額の総額、法第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。
三 確定保険料 法第19条第1項若しくは第2項の労働保険料(高年齢者免除額に係る事業にあっては、当該労働保険料の額から令第4条に規定する額を減じた額の労働保険料)又は法第19条第4項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
(賃金総額の特例)
第12条 法第11条第3項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であって、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
一 請負による建設の事業
二 立木の伐採の事業
三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四 水産動植物の採捕又は養殖の事業
第13条 前条第1号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。
2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
一 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)又は機械器具等の損料に相当する額(消費税等相当額を除く。)を請負代金の額(消費税等相当額を除く。)に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。
二 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額(消費税等相当額を除く。)をその請負代金の額(消費税等相当額を除く。)から控除する。
第14条 第12条第2号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
第15条 第12条第3号及び第4号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
(高年齢労働者)
第15条の2 法第11条の2の厚生労働省令で定める年齢は、64歳とする。
2 法第11条の2の高年齢労働者は、保険年度の初日において前項に規定する年齢以上である労働者とする。
(労災保険率等)
第16条 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者(船員保険法(昭和14年法律第73号)第3条に規定する場合にあっては、同条の規定により船舶所有者とされる者)の事業(以下この項において「船舶所有者の事業」という。)以外の事業に係る労災保険率は別表第1のとおりとし、船舶所有者の事業に係る労災保険率は1000分の47とし、別表第1に掲げる事業及び船舶所有者の事業の種類の細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。
2 法第12条第3項の非業務災害率は、1000分の0・6とする。
(法第12条第3項の規定の適用を受ける事業)
第17条 法第12条第3項第1号の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の20人以上100人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用した労働者数の合計数を12で除して得た労働者数が、それぞれ100人以上である事業及び20人以上100人未満である事業とする。ただし、船きょ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあっては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ100人以上である事業及び20人以上100人未満である事業とする。
2 法第12条第3項第2号の厚生労働省令で定める数は、0・4とする。
3 法第12条第3項第3号の厚生労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上であることとする。
(法第12条第3項の特定疾病等)
第17条の2 法第12条第3項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第2欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第2欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第3欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同表の第3欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第4欄に定める者とする。
1 | 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2第3号2の疾病 | 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 | 第3欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする2以上の事業場において労働基準法施行規則別表第1の2第3号2に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、当該労働者について第2欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は2月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(2月を超えて使用されるに至ったものを除く。) |
2 | 労働基準法施行規則別表第1の2第3号3の疾病 | 林業又は建設の事業 | 第3欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする2以上の事業場において労働基準法施行規則別表第1の2第3号3に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、当該労働者について第2欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該労働者が、当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあっては、当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項から第5項までの第4欄において「特定業務従事期間」という。)が1年に満たないもの |
3 | 労働基準法施行規則別表第1の2第5号の疾病 | 建設の事業 | 第3欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする2以上の事業場において労働基準法施行規則別表第1の2第5号に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、特定業務従事期間が3年に満たないもの |
4 | 労働基準法施行規則別表第1の2第7号8の疾病 | 建設の事業 | 第3欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする2以上の事業場において労働基準法施行規則別表第1の2第7号8に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、特定業務従事期間が第2欄に掲げる疾病のうち肺がんについては10年、中皮腫については1年に満たないもの |
港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 | 第3欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする2以上の事業場において労働基準法施行規則別表第1の2第7号8に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、当該労働者について第2欄に掲げる疾病の発生の原因となった業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は2月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(2月を超えて使用されるに至ったものを除く。) | ||
5 | 労働基準法施行規則別表第1の2第2号11の疾病 | 建設の事業 | 第3欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする2以上の事業場において労働基準法施行規則別表第1の2第2号11に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であって、特定業務従事期間が5年に満たないもの |
(法第12条第3項の業務災害に関する保険給付の額の算定)
第18条 法第12条第3項の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付とする。
2 法第12条第3項の年金たる保険給付及び前項の保険給付の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。
一 障害補償年金 同一の事由について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第77条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額
二 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第79条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額
三 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
四 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
五 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
六 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
(法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金等)
第18条の2 法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号。以下「特別支給金規則」という。)の規定による特別支給金で業務災害に係るもの(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び労災保険法第36条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第3種特別加入者」という。)に係るものを除く。)とする。
第18条の3 第18条第2項の規定は、法第12条第3項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。この場合において、第18条第2項第1号中「障害補償年金」とあるのは「障害特別年金」と、「労災保険法第8条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第6条第1項から第4項までの規定による算定基礎年額を365で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)」と、同項第2号中「遺族補償年金」とあるのは「遺族特別年金」と、「労災保険法第8条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第6条第1項から第4項までの規定による算定基礎年額を365で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)」と、同項第3号中「傷病補償年金」とあるのは「傷病特別年金」と、同項第5号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と読み替えるものとする。
(法第12条第3項の労働保険料の額)
第19条 法第12条第3項に規定する連続する3保険年度の間における一般保険料の額(法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率(その率が同条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額は、当該連続する3保険年度の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額(法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額の合算額とする。
(第1種調整率)
第19条の2 法第12条第3項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかった者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第1種調整率は、100分の67とする。ただし、次の各号に掲げる事業にあっては、当該各号に定める率とする。
一 林業の事業 100分の51
二 建設の事業 100分の63
三 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業 100分の63
四 船舶所有者の事業 100分の35
(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)
第20条 法第12条第3項の100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第3(建設の事業又は立木の伐採の事業であって、同項に規定する連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、別表第3の2)のとおりとする。
(法第12条の2の厚生労働省令で定める数)
第20条の2 法第12条の2の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の数の労働者を使用する事業主とする。
(法第12条の2の労働者の安全又は衛生を確保するための措置)
第20条の3 法第12条の2の労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第70条の2第1項の指針に従い事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置であって厚生労働大臣が定めるもの
二 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条の3第1項の規定による認定を受けた同項に規定する計画に従い事業主が講ずる措置
三 前2号に掲げるもののほか、労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの
(労災保険率特例適用申告書)
第20条の4 法第12条の2の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働保険番号
二 事業の名称及び事業の行われる場所
三 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
四 事業主が行う事業の概要
五 事業主が常時使用する労働者数
六 事業主が講じた前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度
2 前項第6号に掲げる事項については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の確認を受けなければならない。
3 法第12条の2の申告書には、前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(労災保険率の特例の申告)
第20条の5 法第12条の2の申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)
第20条の6 法第12条の2の規定により読み替えて適用する法第12条第3項の100分の45の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第3の3のとおりとする。
(第1種特別加入保険料の算定基礎)
第21条 法第13条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第1種特別加入者」という。)の労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号。以下「労災則」という。)第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第1種特別加入者となった者又は労災保険法第33条第1号及び第2号に掲げる者に該当しなくなった者(労災保険法第34条第2項の政府の承認又は同条第3項の規定による承認の取消しがあった者を含む。)の法第13条の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第1種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
2 有期事業については、第1種特別加入者の法第13条の厚生労働省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が労災保険法第34条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるに至った日から当該者が労災保険法第33条第1号及び第2号に掲げる者に該当しなくなった日(当該日前に労災保険法第34条第2項の政府の承認又は同条第3項の規定による承認の取消しがあったときは、当該承認又は承認の取消しがあった日)までの期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
(法第13条の厚生労働大臣の定める率)
第21条の2 法第13条の厚生労働大臣の定める率は、零とする。
(第2種特別加入保険料の算定基礎)
第22条 法第14条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第2種特別加入者」という。)の労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第2種特別加入者となった者又は労災保険法第33条第3号から第5号までに掲げる者に該当しなくなった者(労災保険法第35条第3項又は第4項の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む。)の法第14条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第2種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
(第2種特別加入保険料率)
第23条 法第14条第1項の第2種特別加入保険料率は、別表第5のとおりとする。
(第3種特別加入保険料の算定基礎)
第23条の2 法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第3種特別加入者となった者又は労災保険法第33条第6号及び第7号に掲げる者に該当しなくなった者(労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第2項の政府の承認又は労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第3項の承認の取消しがあった者を含む。)の法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第3種特別加入者とされた期間の月数(その月数に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を乗じて得た額とする。
(第3種特別加入保険料率)
第23条の3 法第14条の2第1項の第3種特別加入保険料率は、1000分の3とする。
(賃金総額の見込額の特例等)
第24条 法第15条第1項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする。
2 法第15条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には、直前の保険年度の保険料算定基礎額)
四 保険料率
五 法第15条の2に規定する高年齢労働者のうち雇用保険法(昭和49年法律第116号)第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)以外の者に係る法第15条の2に規定する高年齢者賃金総額の見込額
六 事業に係る労働者数
七 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
(高年齢者賃金総額)
第24条の2 法第15条の2に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額に1000円未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
2 法第15条の2の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下である場合とする。
(概算保険料の増額等)
第25条 法第16条の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であることとする。
2 法第16条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日
四 増加後の保険料算定基礎額の見込額
五 保険料率
六 保険料算定基礎額の見込額の増加後における法第15条の2に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額の見込額
七 事業に係る労働者数
八 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
(概算保険料の追加徴収)
第26条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
二 納期限
(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)
第27条 有期事業以外の事業であって法第15条第1項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、20万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、法第15条第1項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(当該保険年度において、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から7月31日までを、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から11月30日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)に、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については11月14日)までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日(委託に係る概算保険料については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない。
第28条 有期事業であって法第15条第2項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、法第15条第2項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年4月1日から7月31日まで、8月1日から11月30日まで及び12月1日から翌年3月31日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、2月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内に、4月1日から7月31日までの期分の概算保険料については3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日までに、それぞれ納付しなければならない。
(政府が決定した概算保険料の延納の方法)
第29条 前2条の規定は、法第15条第4項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において、第27条第1項中「法第15条第1項及び第15条の2」とあるのは「法第15条第4項」と、「法第15条第1項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第2項中「その保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)」とあるのは「法第15条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」と、前条第1項中「法第15条第2項及び法第15条の2」とあるのは「法第15条第4項」と、「法第15条第2項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第2項中「保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内」とあるのは「法第15条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して15日以内」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により延納をする事業主は、最初の期分以外の各期分の概算保険料のうち、前項の規定により準用される第27条第2項又は前条第2項の規定による納期限が最初の期分の概算保険料の納期限よりさきに到来することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、最初の期分の概算保険料の納期限までに、最初の期分の概算保険料とともに納付するものとする。
(増加概算保険料の延納の方法)
第30条 前3条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、第27条第1項又は第28条第1項の各期に分けて納付することができる。
2 前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という。)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して30日以内に、4月1日から7月31日までの期分の増加概算保険料を3月31日までに、8月1日から11月30日までの期分の増加概算保険料を10月31日(有期事業以外の事業であって当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「委託に係る増加概算保険料」という。)については11月14日)までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の増加概算保険料を翌年1月31日(委託に係る増加概算保険料については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない。
3 第27条第1項又は第28条第1項の期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であって、第1項の規定により増加概算保険料の延納をするものは、前項の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。
(保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)
第31条 前条の規定は、法第17条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において、前条第1項中「法第16条の申告書を提出する際に」とあるのは「法第17条第2項の通知により指定された期限までに」と、「法第16条の規定」とあるのは「法第17条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、同条第2項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第1種特別加入保険料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、「その日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「法第17条第2項の通知により指定された期限まで」と、同条第3項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「保険料率の引上げが行われた事業」と読み替えるものとする。
(延納の方法の特例)
第32条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、やむを得ない理由があると認めたときは、第27条から前条までの規定にかかわらず、法第15条、第16条及び第17条の規定により納付すべき労働保険料を、当該保険年度(有期事業については、その事業の期間)内において第27条から前条までの方法と異なった方法により延納させることができる。
(確定保険料申告書)
第33条 法第19条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 保険料算定基礎額
四 保険料率
五 法第19条の2に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額
六 事業に係る労働者数
七 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
(一括有期事業についての報告)
第34条 法第7条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所、事業の期間及び事業に係る賃金総額
四 建設の事業にあっては、当該事業に係る請負金額及びその内訳並びに第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率
五 立木の伐採の事業にあっては、立木の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地、当該事業に係る労働者の延べ人数、素材の生産量並びに素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額
(確定保険料の特例)
第35条 法第20条第1項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 確定保険料の額が40万円以上であること。
二 建設の事業にあっては請負金額が1億1000万円以上、立木の伐採の事業にあっては素材の生産量が1000立方メートル以上であること。
2 法第20条第1項の厚生労働省令で定める率は、別表第6のとおりとする。
3 法第20条第1項第1号の厚生労働省令で定める範囲は、別表第7のとおりとする。
4 第26条の規定は、法第20条第3項の規定により差額を徴収する場合について準用する。
(第2種調整率)
第35条の2 法第20条第1項第2号の第2種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 建設の事業 100分の50
二 立木の伐採の事業 100分の43
(労働保険料の還付)
第36条 事業主が、法第19条第1項及び第2項の申告書(第38条において「確定保険料申告書」という。)を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。
2 前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係る請求書にあっては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに掲げる者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下この号において同じ。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所又は郵便局の名称及び所在地
四 還付額及び還付理由
(労働保険料の充当)
第37条 前条第2項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第1項の超過額又は法第20条第3項の差額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第35条第1項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。)から徴収する一般拠出金をいう。以下同じ。)その他同法第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当するものとする。
2 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
(労働保険料等の申告及び納付)
第38条 法第15条第1項及び第2項の申告書(次項において「概算保険料申告書」という。)、法第16条の申告書(次項において「増加概算保険料申告書」という。)並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条の年金事務所をいう。以下同じ。)、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うことができる。
一 概算保険料申告書であって、第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(法第4条の2第1項の規定による届書(有期事業、労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業及び法第39条第1項に規定する事業に係るものを除く。第78条第2項第1号及び同項第2号において同じ。)に併せて、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第19条第1項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第13条第1項の規定による届書又は雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第141条第1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に、これらの届書と同時に提出するものに限る。) 年金事務所、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長
二 概算保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第5号及び第6号において同じ。)及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第5号及び第6号において同じ。)であって、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第4号及び第78条第2項において同じ。)についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険又は健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は所轄労働基準監督署長
三 概算保険料申告書及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であって、有期事業以外の事業についての第1条第3項第2号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所
四 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であって、有期事業以外の事業についての第1条第3項第1号の一般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第19条第1項の規定により6月1日から40日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は所轄労働基準監督署長
五 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であって、第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第2号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は所轄労働基準監督署長
六 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であって、第1条第3項第2号の一般保険料及び同号の第1種特別加入保険料に係るもの(第3号に掲げるものを除く。) 日本銀行
七 法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であって、第1条第3項第1号の一般保険料並びに同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料に係るもの(第4号に掲げるものを除く。) 所轄労働基準監督署長
3 労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
一 第1条第3項第1号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料及び第3種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏
二 第1条第3項第2号の一般保険料、同号の第1種特別加入保険料及び特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏
4 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行なわなければならない。
5 法第20条第4項、法第21条第3項及び法第25条第3項において準用する法第17条第2項並びに法第19条第4項、法第25条第1項及び法第26条第4項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行わなければならない。
(口座振替による納付の申出)
第38条の2 法第21条の2第1項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによって行わなければならない。
(口座振替による納付に係る納付書の送付)
第38条の3 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第21条の2第1項の承認を行った場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第3条第7号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送付したときは、この限りでない。
(口座振替による納付)
第38条の4 法第21条の2第1項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によって行われる法第15条第1項又は第2項の規定により納付すべき労働保険料及び法第18条の規定により延納する場合における法第15条第1項又は第2項の労働保険料並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料の納付とする。
(口座振替による納付に係る納付期日)
第38条の5 法第21条の2第2項の厚生労働省令で定める日は、第38条の3の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第21条の2第1項の金融機関に到達した日から2取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。
2 前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。
(被保険者手帳の提出)
第39条 日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という。)を事業主に提出しなければならない。
(雇用保険印紙の貼付等)
第40条 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第44条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。
2 事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。
(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)
第41条 法第23条第2項の雇用保険印紙は第1級、第2級及び第3級の3種とし、印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第3条第1項の規定によって総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)においてこれを販売するものとする。
2 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3 事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。
(雇用保険印紙購入通帳)
第42条 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第1号)の交付を受けなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
2 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
3 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。
4 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の1月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
5 前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
6 事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなった場合であって、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。
7 雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなったことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなった雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
8 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなったときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
(雇用保険印紙の購入等)
第43条 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。
2 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、第3号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から6月間とする。
一 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
二 日雇労働被保険者を使用しなくなったとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなったときを含む。)。
三 雇用保険印紙が変更されたとき。
3 事業主は、前項第1号又は第2号に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。
(納付印による印紙保険料の納付の方法)
第44条 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第23条第3項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。
(印紙保険料納付計器の指定)
第45条 法第23条第3項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の製造者の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 当該指定を受けようとする印紙保険料納付計器の名称、型式、構造、機能及び操作の方法
2 前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を厚生労働大臣に提示しなければならない。
3 法第23条第3項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。
(印影)
第46条 法第23条第3項に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第8のとおりとする。
(印紙保険料納付計器の設置)
第47条 事業主は、法第23条第3項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び事業に係る日雇労働被保険者数
四 当該印紙保険料納付計器の名称及び型式
五 当該印紙保険料納付計器を設置しようとする年月日
2 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の申請書の提出があった場合には、同項の事業主が法第23条第4項の規定により承認を取り消された日の翌日から起算して2年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
(承認の取消し等)
第48条 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、法第23条第4項の規定により同条第3項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した文書により当該承認を取り消される者に通知するものとする。この場合には、当該都道府県労働局歳入徴収官は、当該取消しに係る印紙保険料納付計器につき第50条第3項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。
(始動票札)
第49条 法第23条第3項の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)の交付を受けなければならない。
2 第41条第2項の規定は、前項の始動票札について準用する。
(始動票札受領通帳)
第50条 事業主は、前条第1項の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳(様式第2号)の交付を受けなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
四 法第23条第3項の承認を受けた印紙保険料納付計器の名称、型式、計器番号、始動の予定年月日及び当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額
2 事業主は、前項の申請書を提出する場合には、印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。
3 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により印紙保険料納付計器の提示を受けた場合において、保険料の保全上必要があると認めるときは、当該印紙保険料納付計器について保険料の保全上適切な箇所に封を施すことその他必要な措置を講ずることができる。
4 事業主は、当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更しようとするときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に対し始動票札受領通帳を添えてその旨を届け出るとともに、印紙保険料納付計器を提示しなければならない。
5 第3項の規定は、前項の場合について準用する。
6 事業主は、始動票札受領通帳を滅失し、若しくはき損した場合又はこれに余白がなくなった場合は、その旨を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に申し出て、再交付を受けなければならない。
(始動票札の交付を受ける方法)
第51条 事業主は、始動票札の交付を受けるためには、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2 前項の規定により始動票札の交付を受けようとする者は、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、あらかじめ当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。
(印紙保険料納付計器を使用しなくなった場合)
第52条 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったときは、当該使用しなくなった印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。
2 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により事業主から印紙保険料納付計器の提示を受けたときは、当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を講じなければならない。
3 第1項の事業主で印紙保険料納付計器の全部を使用しなくなったものが、印紙保険料納付計器を再び使用しようとするときは、第47条第1項の承認を受けなければならない。
(差額の払戻し)
第53条 事業主は、次の各号の場合において、当該各号に該当するに至った際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。
一 印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなったとき。
二 印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更したとき。
三 法第23条第4項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認が取り消されたとき。
(印紙保険料の納付状況の報告)
第54条 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によって、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 報告年月日
四 当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項
五 雇用保険印紙の受払状況
(印紙保険料納付計器の使用状況)
第55条 法第23条第3項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、次に掲げる事項を記載した報告書によって、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 報告年月日
四 当該事業主の事業に使用する日雇労働被保険者に関する事項
五 印紙保険料納付計器の使用状況
(特例納付保険料の基本額)
第56条 法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則第33条第1項に規定する最も古い日から1箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第33条の2各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となった期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。
2 前項により法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額を計算する場合に、前項の期間に1月未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(特例納付保険料の基本額に加算する額)
第57条 法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定める額は、前条の規定により算定した特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とする。
(特例納付保険料の納付の申出)
第58条 法第26条第3項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
(特例納付保険料に係る通知)
第59条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第26条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 特例納付保険料の額
二 納期限
(賃金からの控除)
第60条 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第31条第3項の規定によって計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあっては、当該額及び法第22条第1項の印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。
2 前項の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。
(公示送達の方法)
第61条 労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
第4章 労働保険事務組合
(委託事業主の範囲)
第62条 法第33条第1項の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であって、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
2 法第33条第1項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
3 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。
(認可の申請)
第63条 法第33条第2項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、当該事業主の団体又はその連合団体の設立年月日、事業の開始年月日及び事務職員の数
二 事業主の団体又はその連合団体が処理しようとする労働保険事務の内容
三 事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主の事業場の所在する区域及び当該事業主の数
四 事業主の団体又はその連合団体に労働保険事務を委託する事業主の見込数及びそのうち当該事業主の団体又はその連合団体を構成する事業主以外の事業主の見込数並びにその成立している保険関係ごとの内訳
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
二 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
三 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
(委託等の届出)
第64条 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 労働保険事務の処理を委託した事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数
三 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
四 労働保険事務組合が処理を委託された労働保険事務の内容
五 労働保険事務の処理を委託された年月日
2 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
二 労働保険事務の処理の委託を解除した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 労働保険事務の処理の委託を解除した事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
四 労働保険事務の処理の委託を解除された年月日
五 労働保険事務の処理の委託を解除された理由
(変更の届出)
第65条 労働保険事務組合は、第63条第1項の申請書又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(業務の廃止の届出)
第66条 法第33条第3項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
(認可の取消し)
第67条 法第33条第4項の規定による認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもって行なうものとする。
2 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあったときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。
(帳簿の備付け)
第68条 法第36条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
一 労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿
イ 当該事業主の事業が5人未満委託事業(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和48年労働省令第23号)第2条第1項第6号に規定する5人未満委託事業をいう。次号イ及び第3号イにおいて同じ。)、5人以上15人以下委託事業(同項第7号に規定する5人以上15人以下委託事業をいう。次号イ及び第3号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別
ハ 当該事業主の事業の労働保険番号、法第12条第3項の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
ニ 当該事業主から労働保険事務の処理を委託された、又は解除された年月日
ホ 当該事業に使用する第1種特別加入者、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に関する事項
ヘ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、雇用保険適用事業所番号
二 労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿
イ 当該事業主の事業が5人未満委託事業、5人以上15人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係
ハ 当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日
ニ 当該事業主が納付すべき労働保険料の額、その納期限、労働保険事務組合が当該事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該労働保険料の督促に係る事項
ホ 当該事業主に還付した労働保険料の額及び還付年月日
ヘ 当該事業に使用する第1種特別加入者、第2種特別加入者及び第3種特別加入者に関する事項
三 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
イ 当該事業主の事業が5人未満委託事業、5人以上15人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
ロ 当該事業主の事業の雇用保険適用事業所番号、事業の名称及び事業の行われる場所
ハ 当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日
ニ 当該事業主が使用する雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者の氏名、当該被保険者に係る雇用保険法施行規則第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号及び当該被保険者の資格の得喪に関する事項
(管轄の特例)
第69条 労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第1条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業及び労災保険法第35条第1項の承認に係る団体(以下「労災2元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災2元適用事業等のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
第5章 雑則
(適用の特例を受ける事業)
第70条 法第39条第1項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
二 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第2条第2号の港湾運送の行為を行う事業
三 雇用保険法附則第2条第1項各号に掲げる事業
四 建設の事業
(労働者の範囲に関する特例)
第71条 国の行う事業及び法第39条第1項に規定する事業に使用される労働者であって、次の各号に掲げるものは、法第2章から第4章までの規定の適用については労働者としない。
一 労災保険に係る保険関係に係る事業にあっては、労災保険法の適用を受けない者
二 雇用保険に係る保険関係に係る事業にあっては、雇用保険法の適用を受けない者
(書類の保存義務)
第72条 事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から3年間(第68条第3号の帳簿にあっては、4年間)保存しなければならない。
(事業主の代理人)
第73条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によって事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨及び当該代理人が使用すべき認印の印影を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。当該届書に記載された事項であって代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
一 労働保険番号
二 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、雇用保険適用事業所番号
三 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
四 選任し、又は解任する代理人の職名、氏名及び生年月日
五 代理事項
六 選任し、又は解任した年月日
七 事業の名称及び事業の行われる場所
(報告命令)
第74条 法第42条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によって行うものとする。
(立入検査証票)
第75条 法第43条第2項の証票は、様式第3号による。
(厚生労働大臣の権限の委任)
第76条 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
一 法第8条第2項の規定による認可に関する権限
二 法第9条の規定による認可及び指定に関する権限
三 法第33条第2項の規定による認可、同条第3項の規定による届出の受理及び同条第4項の規定による認可の取消しに関する権限
四 法第26条第2項の規定による勧奨及び同条第3項の規定による申出の受理に関する権限
(建設の事業の保険関係成立の標識)
第77条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第4号)を見やすい場所に掲げなければならない。
(申請書の提出等の経由)
第78条 この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第20条の4の規定による申告書、第38条第1項の規定による申告書、第45条第1項、第47条第1項及び第50条第1項の規定による申請書、第51条第1項の規定による始動票札受領通帳並びに第55条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第50条第4項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第6項及び第53条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。
一 第1条第3項第1号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
二 第1条第3項第2号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長
2 次の各号に掲げる規定により事業主が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であって有期事業以外の事業に係るものの提出は、それぞれ当該各号に掲げる行政機関を経由して行うことができる。
一 第4条第2項(第1条第3項第1号に規定する事業及び労災保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法第4条の2第1項の規定による届書に併せて、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。) 年金事務所又は所轄公共職業安定所長
二 第4条第2項(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法第4条の2第1項の規定による届書に併せて、健康保険法施行規則第19条第1項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第13条第1項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第141条第1項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。) 年金事務所又は所轄労働基準監督署長
三 第4条第2項(社会保険適用事業所の事業主が法第4条の2第1項の規定による届書を提出する場合に限り、前2号に掲げる場合を除く。)、第5条第2項又は第73条第2項 年金事務所
3 第63条第1項又は第64条から第66条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、第1項の規定にかかわらず、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であって、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災2元適用事業等のみに係るものが第63条第1項、第65条又は第66条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第64条の規定により行う届書の提出のうち労災2元適用事業等に係るものにあっては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。
(事業場の適用情報等の公表)
第79条 厚生労働大臣は、法第4条の2第1項の規定による届出を行った事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
(電子情報処理組織による申請書の提出等)
第80条 この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣若しくは官署支出官、都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に対して行う申請書、申告書、報告書等の提出(第42条第1項及び第4項、第45条第1項、第47条第1項並びに第50条第1項の規定による申請書、第51条第1項の規定による始動票札受領通帳、第54条及び第55条の規定による報告書並びに第58条の規定による申出に係る書面の提出を除く。)並びに届出(第40条第2項及び第50条第4項の規定による届出を除く。)及び申出(第42条第6項、第50条第6項及び第53条の規定による申出を除く。)(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該申請書の提出等を事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年厚生労働省令第40号)第5条第1項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。
2 この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣等に対して行う申請書の提出等について、労働保険事務組合が、情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第33条第1項の規定に基づき事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該事業主が行うべき労働保険事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。
3 第64条の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る事業主からの労働保険事務の処理の委託又はその解除があったことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第5条第2項の規定にかかわらず、当該事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第1項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。
別表第1(第6条、第16条関係)
労災保険率表
事業の種類の分類 | 事業の種類 | 労災保険率 |
林業 | 林業 | 1000分の60 |
漁業 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 1000分の18 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 1000分の38 | |
鉱業 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 1000分の88 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 1000分の16 | |
原油又は天然ガス鉱業 | 1000分の2.5 | |
採石業 | 1000分の49 | |
その他の鉱業 | 1000分の26 | |
建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 1000分の62 |
道路新設事業 | 1000分の11 | |
舗装工事業 | 1000分の9 | |
鉄道又は軌道新設事業 | 1000分の9 | |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 1000分の9.5 | |
既設建築物設備工事業 | 1000分の12 | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1000分の6.5 | |
その他の建設事業 | 1000分の15 | |
製造業 | 食料品製造業 | 1000分の6 |
繊維工業又は繊維製品製造業 | 1000分の4 | |
木材又は木製品製造業 | 1000分の14 | |
パルプ又は紙製造業 | 1000分の6.5 | |
印刷又は製本業 | 1000分の3.5 | |
化学工業 | 1000分の4.5 | |
ガラス又はセメント製造業 | 1000分の6 | |
コンクリート製造業 | 1000分の13 | |
陶磁器製品製造業 | 1000分の18 | |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 1000分の26 | |
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 1000分の6.5 | |
非鉄金属精錬業 | 1000分の7 | |
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 1000分の5.5 | |
鋳物業 | 1000分の16 | |
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) | 1000分の10 | |
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) | 1000分の6.5 | |
めっき業 | 1000分の7 | |
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 1000分の5 | |
電気機械器具製造業 | 1000分の2.5 | |
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 1000分の4 | |
船舶製造又は修理業 | 1000分の23 | |
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 1000分の2.5 | |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 1000分の3.5 | |
その他の製造業 | 1000分の6.5 | |
運輸業 | 交通運輸事業 | 1000分の4 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 1000分の9 | |
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 1000分の9 | |
港湾荷役業 | 1000分の13 | |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 1000分の3 |
その他の事業 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 1000分の13 |
清掃、火葬又はと畜の事業 | 1000分の13 | |
ビルメンテナンス業 | 1000分の5.5 | |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 1000分の6.5 | |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 1000分の2.5 | |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 1000分の3 | |
金融業、保険業又は不動産業 | 1000分の2.5 | |
その他の各種事業 | 1000分の3 |
別表第2(第13条関係)
労務費率表
事業の種類の分類 | 事業の種類 | 請負金額に乗ずる率 | |
建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% | |
道路新設事業 | 19% | ||
舗装工事業 | 17% | ||
鉄道又は軌道新設事業 | 24% | ||
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 23% | ||
既設建築物設備工事業 | 23% | ||
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 組立て又は取付けに関するもの | 38% | |
その他のもの | 21% | ||
その他の建設事業 | 24% | ||
備考 この表の事業の種類の細目は、別表第1の事業の種類の細目のとおりとする。 |
別表第3(第20条関係)
労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合 | |
立木の伐採の事業以外の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 40%減ずる。 | 35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる。 | 30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる。 | 25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる。 | 20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる。 | 15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる。 | 10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 | |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 | 5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する。 | 10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する。 | |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する。 | 15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する。 | 20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する。 | 25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する。 | 30%増加する。 |
150%を超えるもの | 40%増加する。 | 35%増加する。 |
別表第3の2(第20条関係)
労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合 |
10%以下のもの | 30%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 25%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 20%減ずる。 |
30%を超え50%までのもの | 15%減ずる。 |
50%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 |
90%を超え110%までのもの | 10%増加する。 |
110%を超え130%までのもの | 15%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 20%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 25%増加する。 |
150%を超えるもの | 30%増加する。 |
別表第3の3(第20条の6関係)
労災保険率から非業務災害率を減じた率の特例増減表
当該事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)についての労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合 |
5%以下のもの | 45%減ずる |
5%を超え10%までのもの | 40%減ずる |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する |
150%を超え160%までのもの | 40%増加する |
160%を超えるもの | 45%増加する |
別表第4(第21条、第22条、第23条の2関係)
特別加入保険料算定基礎額表
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 |
25,000円 | 9,125,000円 |
24,000円 | 8,760,000円 |
22,000円 | 8,030,000円 |
20,000円 | 7,300,000円 |
18,000円 | 6,570,000円 |
16,000円 | 5,840,000円 |
14,000円 | 5,110,000円 |
12,000円 | 4,380,000円 |
10,000円 | 3,650,000円 |
9,000円 | 3,285,000円 |
8,000円 | 2,920,000円 |
7,000円 | 2,555,000円 |
6,000円 | 2,190,000円 |
5,000円 | 1,825,000円 |
4,000円 | 1,460,000円 |
3,500円 | 1,277,500円 |
別表第5(第23条関係)
第2種特別加入保険料率表
事業又は作業の種類の番号 | 事業又は作業の種類 | 第2種特別加入保険料率 |
特1 |
労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。) 第46条の17第1号の事業 |
1000分の12 |
特2 |
労災保険法施行規則 第46条の17第2号の事業 |
1000分の18 |
特3 |
労災保険法施行規則 第46条の17第3号の事業 |
1000分の45 |
特4 |
労災保険法施行規則 第46条の17第4号の事業 |
1000分の52 |
特5 |
労災保険法施行規則 第46条の17第5号の事業 |
1000分の7 |
特6 |
労災保険法施行規則 第46条の17第6号の事業 |
1000分の14 |
特7 |
労災保険法施行規則 第46条の17第7号の事業 |
1000分の48 |
特8 |
労災保険法施行規則 第46条の18第1号ロの作業 |
1000分の3 |
特9 |
労災保険法施行規則 第46条の18第2号イの作業 |
1000分の3 |
特10 |
労災保険法施行規則 第46条の18第3号イ又はロの作業 |
1000分の15 |
特11 |
労災保険法施行規則 第46条の18第3号ハの作業 |
1000分の6 |
特12 |
労災保険法施行規則 第46条の18第3号ニの作業 |
1000分の17 |
特13 |
労災保険法施行規則 第46条の18第3号ホの作業 |
1000分の3 |
特14 |
労災保険法施行規則 第46条の18第3号ヘの作業 |
1000分の18 |
特15 |
労災保険法施行規則 第46条の18第2号ロの作業 |
1000分の3 |
特16 |
労災保険法施行規則 第46条の18第1号イの作業 |
1000分の9 |
特17 |
労災保険法施行規則 第46条の18第4号の作業 |
1000分の3 |
特18 |
労災保険法施行規則 第46条の18第5号の作業 |
1000分の5 |
別表第6(第35条関係)
労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の増減表
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に、法第20条第1項第1号に該当する場合にあっては第19条の2の第1種調整率を、法第20条第1項第2号に該当する場合にあっては第35条の2の第2種調整率を乗じて得た額との割合 | 一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額又は第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に対する増減の割合 | |
建設の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 40%減ずる。 | 35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる。 | 30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる。 | 25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる。 | 20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる。 | 15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる。 | 10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 | |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 | 5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する。 | 10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する。 | |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する。 | 15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する。 | 20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する。 | 25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する。 | 30%増加する。 |
150%を超えるもの | 40%増加する。 | 35%増加する。 |
別表第7(第35条関係)
収支割合の変動範囲についての表
事業が終了した日から3箇月を経過した日前にした労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 事業が終了した日から3箇月を経過した日以後における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合の変動範囲 | |
建設の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 10%以下の範囲 | 10%以下の範囲 |
10%を超え20%までのもの | 10%を超え20%までの範囲 | 10%を超え20%までの範囲 |
20%を超え30%までのもの | 20%を超え30%までの範囲 | 20%を超え30%までの範囲 |
30%を超え40%までのもの | 30%を超え40%までの範囲 | 30%を超え40%までの範囲 |
40%を超え50%までのもの | 40%を超え50%までの範囲 | 40%を超え50%までの範囲 |
50%を超え60%までのもの | 50%を超え60%までの範囲 | 50%を超え70%までの範囲 |
60%を超え70%までのもの | 60%を超え70%までの範囲 | |
70%を超え75%までのもの | 70%を超え75%までの範囲 | 70%を超え75%までの範囲 |
85%を超え90%までのもの | 85%を超え90%までの範囲 | 85%を超え90%までの範囲 |
90%を超え100%までのもの | 90%を超え100%までの範囲 | 90%を超え110%までの範囲 |
100%を超え110%までのもの | 100%を超え110%までの範囲 | |
110%を超え120%までのもの | 110%を超え120%までの範囲 | 110%を超え120%までの範囲 |
120%を超え130%までのもの | 120%を超え130%までの範囲 | 120%を超え130%までの範囲 |
130%を超え140%までのもの | 130%を超え140%までの範囲 | 130%を超え140%までの範囲 |
140%を超え150%までのもの | 140%を超え150%までの範囲 | 140%を超え150%までの範囲 |
150%を超えるもの | 150%を超える範囲 | 150%を超える範囲 |
別表第8(第46条関係)
1 第1級雇用保険納付印
縦 21.5ミリメートル 横 17ミリメートル |
2 第2級雇用保険納付印
縦 21.5ミリメートル 横 17ミリメートル |
|
3 第3級雇用保険納付印
縦 21.5ミリメートル 横 17ミリメートル |
様式第1号(第42条関係)
[画像]
様式第2号(第50条関係)
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様式第3号(第75条関係)
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様式第4号(第77条関係)
[画像]
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(昭和47年4月1日)から施行する。
(法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金に関する暫定措置)
第1条の2 特別支給金規則の規定により障害特別年金差額一時金が支給された場合における第18条の2の規定の適用については、当分の間、「遺族特別一時金」とあるのは「遺族特別一時金、労災保険法第58条の規定による障害補償年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金」とする。
(雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
第1条の3 法附則第2条第1項及び第4条第1項の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
(雇用保険の任意加入の申請)
第2条 法附則第2条第1項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称、事業の行われる場所、事業の概要、事業の種類及び事業に係る労働者数
三 有期事業にあっては、事業の予定される期間
四 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号
2 前項の申請書には、法附則第2条第2項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。
(暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)
第3条 法附則第4条第1項の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 労働保険番号
二 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、雇用保険適用事業所番号
三 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
四 事業の名称、事業の行われる場所、保険関係成立の年月日、事業の概要、事業に係る労働者数、事業の種類及び賃金締切日
五 労災保険法第7条に規定する保険給付の受給者の有無
六 申請の理由
2 前項の申請書には、法附則第4条第2項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。
(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)
第4条 法附則第5条の厚生労働省令で定める要件は、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が13万円以上であることとする。
2 法附則第5条において準用する法第16条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に関する第25条第2項の規定の適用については、同項中「法第16条」とあるのは「法附則第5条において準用する法第16条」とする。
(増加概算保険料の延納の方法に関する暫定措置)
第5条 第30条の規定は、法附則第5条において準用する法第16条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において、第30条第1項中「法第16条の申告書」とあるのは「法附則第5条において準用する法第16条の申告書」と、「法第16条の規定」とあるのは「法附則第5条において準用する法第16条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第2項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第3項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「一般保険料率が変更した事業」と読み替えるものとする。
(概算保険料の追加徴収に関する特例)
第6条 平成14年度に行われる一般保険料率の引上げに係る法第17条第1項に規定する労働保険料の追加徴収に関する第26条の規定の適用については、同条中「30日を経過した日」とあるのは、「50日を経過した日(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に係るものにあっては、平成15年5月20日)」とする。
(法第12条第3項及び第20条第1項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)
第7条 当分の間、第18条の規定の適用については、同条第1項中「及び」とあるのは「、障害補償一時金、遺族補償一時金、葬祭料及び」と読み替えるものとし、同条第2項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額(労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第64号)附則第2条第1項の同項第2号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。
一 障害補償年金 同一の事由について労災保険法第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第77条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「東北地方太平洋沖地震」という。)に伴うものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「災害に係る調整率」という。)を乗じて得た額)
二 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第79条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)
三 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)
四 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)
五 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)
六 障害補償一時金 障害補償一時金の額(当該障害補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)
七 遺族補償一時金 遺族補償一時金の額(当該遺族補償一時金の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)
八 葬祭料 葬祭料の額(当該葬祭料の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)
九 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該介護補償給付の支給事由が東北地方太平洋沖地震に伴うものである場合は、当該額に災害に係る調整率を乗じて得た額)
2 当分の間、第18条の2の規定の適用については、同条中「及び労災保険法」とあるのは「、労災保険法」と、「を除く」とあるのは「、東北地方太平洋沖地震に係るもの及び労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第64号)附則第2条第1項の規定により同項第2号に掲げる額に加えた額として支給されたものを除く」と読み替えるものとする。
附則 (昭和47年4月28日労働省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月26日労働省令第4号)
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前の期間に係る第1種特別加入保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務の所轄並びにこれらの徴収金の納付先の区分については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第1条第3項及び第38条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号による任意加入申請書、旧規則様式第2号による保険関係消滅申請書、旧規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第5号による継続事業一括申請書、旧規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第8号による概算保険料還付請求書、旧規則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第21号による保険関係成立届並びに旧規則様式第22号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、新規則様式第1号による任意加入申請書、新規則様式第2号による保険関係消滅申請書、新規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第5号による継続事業一括申請書、新規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第8号による労働保険料還付請求書、新規則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第21号による保険関係成立届並びに新規則様式第22号による名称、所在地等変更届とみなす。
4 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第4条第1項の規定による任意加入申請書、規則第5条第1項の規定による保険関係消滅申請書、規則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、規則第10条第2項の規定による継続事業一括申請書、規則第59条第1項の規定による労働保険事務組合認可申請書、規則第60条の規定による労働保険事務処理委託等届、規則第64条第1号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、規則第68条の規定による保険関係成立届、規則第69条の規定による名称、所在地等変更届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
5 この省令の施行の日前の期間についての労働保険料及びこれに係る徴収金(昭和47年度の確定保険料及びこれに係る徴収金を除く。)に係る規則第64条第2号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、なお従前の様式によるものとする。
附則 (昭和48年3月27日労働省令第7号) 抄
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
3 この省令の施行の際現に使用している第2条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第42条第1項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第50条第1項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をしたうえ、使用することができる。
附則 (昭和48年10月15日労働省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月22日労働省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第85号)の施行の日(昭和48年12月1日)から施行する。ただし、第17条の改正規定は、同月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、その省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一 次号に規定する事業以外の事業にあっては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の12分の8に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第1の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と1000分の13の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の12分の4に相当する額に当該事業についての新労災保険率と1000分の13の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二 改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあっては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。
第4条 改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第6号に必要な改定をして使用することができる。
附則 (昭和48年12月26日労働省令第37号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
4 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第64条第2号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、失業保険の特別保険料を納付する事業以外の事業については、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (昭和49年3月16日労働省令第5号)
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号による任意加入申請書、旧規則様式第6号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届並びに旧規則様式第21号による保険関係成立届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号による任意加入申請書、新規則様式第6号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届並びに新規則様式第21号による保険関係成立届とみなす。
3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第4条第1項の規定による任意加入申請書、規則第60条の規定による労働保険事務処理委託等届及び規則第68条の規定による保険関係成立届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (昭和49年3月23日労働省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月21日労働省令第27号) 抄
1 この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
4 この省令の施行の際現に使用している第2条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第42条第1項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第50条第1項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
5 昭和49年9月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
6 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年12月28日労働省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和50年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の徴収法施行規則(次項において「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び徴収法施行規則第21条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和48年労働省令第36号)附則第2条第2項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
第3条 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一 次号に規定する事業以外の事業にあっては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の12分の9に相当する額に当該事業についての改正前の徴収法施行規則別表第1の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と1000分の13の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の12分の3に相当する額に当該事業についての新労災保険率と1000分の13の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二 改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあっては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。
2 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第28条第1項の承認を受けている事業主の事業であって事業の期間が予定される事業以外のものについての改正省令施行年度の第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収法施行規則第21条に規定する額の総額の12分の9に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第1種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の12分の3に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。
第4条 改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、徴収法施行規則様式第6号に必要な改定をして使用することができる。
附則 (昭和50年3月25日労働省令第6号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和50年3月29日労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第3項において「規則」という。)第21条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和49年労働省令第31号)附則第2条第2項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年9月27日労働省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和51年10月1日から施行する。
(第2種特別加入保険料の算定基礎に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の日から昭和52年3月31日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則第46条の17第4号又は第5号に掲げる事業を行う者の団体について労働者災害補償保険法第29条第1項の承認があった場合の当該承認に係る事業の当該承認があった日の属する保険年度の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第14条第1項の労働省令で定める額の算定についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第22条の規定の適用については、同条中「別表第4の右欄に掲げる額」とあるのは、「別表第4の右欄に掲げる額に、労災保険法第29条第1項の承認があった日から昭和52年3月31日までの期間の月数(その期間に1月未満の端数を生ずるときは、その端数は1月とする。)を12で除して得た数を乗じて得た額」とする。
附則 (昭和51年12月18日労働省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年12月31日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の属する保険年度以前の保険年度の労災保険率については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和52年3月26日労働省令第6号)
この省令は、昭和51年改正法の施行の日(昭和52年4月1日)から施行する。
附則 (昭和52年6月14日労働省令第20号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、昭和52年7月1日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 特定特別加入者についての施行日の属する保険年度における改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第21条、第22条又は第23条の2に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 特定有期特別加入者についての新徴収則第21条に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和53年2月7日労働省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 昭和53年4月1日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第6号に必要な改定をして使用することができる。
(賃金総額の見込額の特例等に関する経過措置)
第3条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律附則第4条の規定の施行に伴う労働保険の保険料の納付等に関する経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第1条の賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。
一 昭和53年4月1日から同年9月30日までの間に係る当該賃金総額の見込額 昭和52年4月1日から始まる保険年度(以下「52保険年度」という。)に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち同年4月1日から同年9月30日までの間に係るもの
二 昭和53年10月1日から昭和54年3月31日までの間に係る当該賃金総額の見込額 52保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち昭和52年10月1日から昭和53年3月31日までの間に係るもの
2 経過措置政令第1条の高年齢者賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該高年齢者賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。
一 昭和53年4月1日から同年9月30日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 52保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和52年4月1日から同年9月30日までの間に係るもの
二 昭和53年10月1日から昭和54年3月31日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 52保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和52年10月1日から昭和53年3月31日までの間に係るもの
附則 (昭和53年3月17日労働省令第6号)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第42条第1項の規定による雇用保険印紙購入通帳及び旧規則第50条第1項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
3 昭和53年3月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年11月20日労働省令第44号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、昭和54年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 昭和54年4月1日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第6号に必要な改定をして使用することができる。
附則 (昭和55年2月21日労働省令第1号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第3項において「規則」という。)第21条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和50年労働省令第11号)附則第2条第2項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月25日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年5月31日労働省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和55年6月1日から施行する。ただし、第1条のうち労働者災害補償保険法施行規則第46条の20第1項の改正規定中「、2000円」を削る部分、第2条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4の改正規定中「│2,000円│730,000円│」を削る部分及び次条から附則第4条までの規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 特定有期特別加入者に関する改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条において「新徴収則」という。)第21条に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和55年12月5日労働省令第32号)
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第17条の次に1条を加える改正規定、第18条の2の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定、第20条の改正規定及び別表第3の改正規定並びに附則第3条第7項の規定 昭和55年12月31日
二 第1条中労働者災害補償保険法施行規則第44条の2第1項及び第3項の改正規定、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第1の改正規定、次条第1項の規定並びに附則第3条第1項から第6項までの規定 昭和56年1月1日
三 略
四 第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第6及び第7の改正規定並びに附則第3条第8項の規定 昭和56年4月1日
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第1の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、昭和56年1月1日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第21条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 昭和56年1月1日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和55年労働省令第1号)附則第2条第2項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3 昭和56年1月1日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和55年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一 次号に規定する事業以外の事業にあっては、昭和55年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の12分の9に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第1の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第12条第1項の雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の12分の3に相当する額に当該事業についての新労災保険率と雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二 昭和55年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあっては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち昭和56年1月1日前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち同日以後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。
4 昭和56年1月1日前に労災保険法第28条第1項の承認を受け、かつ、同日まで引き続き同項の承認を受けている事業主の事業であって事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和55年度の第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収則第21条に規定する額の総額の12分の9に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第1種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の12分の3に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。
5 第2条の規定による一般保険料率及び第1種特別加入保険料率の引上げに係る徴収法第17条第1項に規定する労働保険料の追加徴収に関する徴収則第26条の規定の適用については、同条中「30日」とあるのは、「法第15条第1項の概算保険料の申告及び法第19条第1項の確定保険料の申告に関する事務処理の状況その他の事情を考慮して労働大臣が別に定める期間」とする。
6 昭和55年度の労働保険料に係る申告書については、徴収則様式第6号に必要な改定をして使用することができる。
7 昭和55年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、新徴収則別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 昭和56年4月1日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての徴収法第20条に規定する一般保険料又は第1種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第6及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和56年1月26日労働省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月18日労働省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 昭和56年4月1日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第6号に必要な改定をして使用することができる。
附則 (昭和56年3月30日労働省令第8号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年8月21日労働省令第29号)
1 この省令は、昭和56年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第21号による保険関係成立届、旧規則様式第22号による名称、所在地等変更届並びに旧規則様式第26号による任意加入申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第21号による保険関係成立届、新規則様式第22号による名称、所在地等変更届並びに新規則様式第26号による任意加入申請書とみなす。
附則 (昭和56年10月29日労働省令第37号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和56年11月1日から施行する。
附則 (昭和57年2月15日労働省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第21条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和55年労働省令第32号)附則第3条第2項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
附則 (昭和57年9月30日労働省令第32号)
この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和57年法律第66号)の施行の日(昭和57年10月1日)から施行する。
附則 (昭和58年2月21日労働省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条第3号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新規則別表第1の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(前項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第21条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(前項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する事業に係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第1項に規定する事業についての規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(鉄道又は軌道新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)、既設建築物設備工事業又はその他の建設事業であって、規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、昭和58年度の保険料算定基礎額の見込額が昭和57年度の保険料算定基礎額の100分の50以上100分の200以下であるものについての昭和58年度の一般保険料に係る概算保険料の納付に関する同法第15条第1項の規定の適用については、同項第1号中「見込額(労働省令で定める場合にあっては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)」とあるのは、「見込額」とする。
6 前項に規定する事業についての昭和58年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定の基礎となる規則第13条第1項の請負金額の算定については、同条第2項の規定にかかわらず、労働大臣が別に定めるところによるものとする。
7 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
8 新規則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第60条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第68条の規定による保険関係成立届、新規則第69条の規定による名称、所在地等変更届及び新規則附則第2条の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (昭和58年3月23日労働省令第10号)
この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年11月2日労働省令第28号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者であって、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第46条の20第1項の規定によりその者の給付基礎日額が1000円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が1000円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
3 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が1000円とされていた保険年度における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第22条に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年12月24日労働省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であって事業の種類が機械装置の組立て又はすえ付けの事業であるもの(組立て又は取付けに関するものに限る。)についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和59年7月30日労働省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年8月1日から施行する。ただし、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第15条の2第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第42条第1項の規定による雇用保険印紙購入通帳、旧規則第50条第1項の規定による始動票札受領通帳、旧規則第54条の規定による印紙保険料納付状況報告書及び旧規則第55条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
2 昭和59年7月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月9日労働省令第4号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第21条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が2500円とされていた保険年度における新徴収則第21条、第22条又は第23条の2に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。
3 特定有期特別加入者についての新徴収則第21条に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。
4 新規則第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者についての新徴収則第22条に規定する別表第4の右欄に掲げる額に関しては、当分の間、新徴収則別表第4中「
3,000円 | 1,095,000円 |
3,000円 | 1,095,000円 |
2,500円 | 912,500円 |
2,000円 | 730,000円 |
」と読み替えて同表の規定を適用する。
附則 (昭和61年3月6日労働省令第5号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第21条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項に規定する事業についての規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、隧道等新設事業、道路新設事業又は機械装置の組立て又はすえ付けの事業であって、規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、昭和61年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和60年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての法第15条第1項の規定による昭和61年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和60年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第2の規定にかかわらず、新規則別表第2に掲げる率とする。
6 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
(労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
7 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者であって、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第46条の20第1項の規定によりその者の給付基礎日額が1500円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が1500円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
8 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が1500円とされていた保険年度における規則第22条に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月29日労働省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第12条第3項に規定する連続する3保険年度の次の保険年度に属する12月31日以前3年間のうち基準日以前の期間に係る一般保険料の額(同条第1項第1号の事業については労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から通勤災害に係る率(同条第3項に規定する通勤災害に係る率をいう。以下同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に基準日以前の期間に係る第1種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に乗ずる率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第19条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての法第20条第1項の調整率は、新規則第19条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新規則第35条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについて適用する。
5 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについては、この省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第35条第1項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和62年3月30日労働省令第11号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第3条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第17条、第18条、第18条の3及び第19条の改正規定並びに附則第6条の規定は、同年3月31日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
第4条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第21号による保険関係成立届及び旧徴収則様式第22号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第1号による保険関係成立届及び新徴収則様式第2号による名称、所在地等変更届とみなす。
2 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和61年改正法」という。)附則第9条第2項において読み替えて適用する昭和61年改正法による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第12条第3項の規定により適用される昭和61年改正法による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)第12条第3項第1号の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の30人以上100人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用する労働者数の合計数を12で除して得た労働者数(当該保険年度が昭和60年4月1日から始まる保険年度以前の保険年度である場合は、当該保険年度に属する3月中に使用した延労働者数を同月中の所定労働日数で除して得た労働者数)が、それぞれ100人以上である事業及び30人以上100人未満である事業とする。ただし、船きょ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあっては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ100人以上である事業及び30人以上100人未満である事業とする。
3 昭和61年改正法附則第9条第2項において読み替えて適用する新徴収法第12条第3項の規定により適用される旧徴収法第12条第3項第2号の労働省令で定める数は0・5とし、同項第3号の労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が20万円以上であることとする。
附則 (昭和63年12月13日労働省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和64年1月1日から施行する。
附則 (平成元年2月18日労働省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成元年3月1日から施行する。ただし、第10条、第42条、第43条第1項、様式第5号、様式第9号及び様式第15号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号による保険関係成立届、旧規則様式第2号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第3号による一括有期事業開始届、旧規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第5号による継続事業一括申請書、旧規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第7号による一括有期事業報告書、旧規則様式第8号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第15号による印紙保険料納付状況報告書、旧規則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第23号による代理人選任・解任届、旧規則様式第26号による任意加入申請書並びに旧規則様式第27号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号による保険関係成立届、新規則様式第2号による名称、所在地等変更届、新規則様式第3号による一括有期事業開始届、新規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第5号による継続事業一括申請書、新規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第7号による一括有期事業報告書、新規則様式第8号による労働保険料還付請求書、新規則様式第15号による印紙保険料納付状況報告書、新規則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第23号による代理人選任・解任届、新規則様式第26号による任意加入申請書並びに新規則様式第27号による保険関係消滅申請書とみなす。
2 新規則第4条第2項の規定による保険関係成立届、新規則第5条第2項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第6条第3項の規定による一括有期事業開始届、新規則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第24条第3項の規定による概算保険料申告書、新規則第25条第3項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第33条第2項の規定による確定保険料申告書、新規則第34条の規定による一括有期事業報告書、新規則第36条第2項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第42条の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新規則第59条第1項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第60条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第64条第1号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新規則第64条第3号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新規則第71条第2項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第3条第1項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
第3条 平成元年4月1日以後雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年3月1日から同月末日までの間に、新規則第42条第1項に規定する雇用保険印紙購入通帳(以下「新通帳」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新規則第42条第2項の規定の適用については、新通帳は平成元年4月1日に交付されたものとみなす。
2 旧規則第42条第1項の規定による雇用保険印紙購入通帳は、平成元年3月31日までの間、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成元年3月17日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第21条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項に規定する事業についての規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、舗装工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するものに限る。)又はその他の建設事業であって、規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和63年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての法第15条第1項の規定による平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和63年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第2の規定にかかわらず、新規則別表第2に掲げる率とする。
6 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附則 (平成元年3月30日労働省令第7号)
(施行期日)
1 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第4項において「規則」という。)第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第4項において「法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされているものについての昭和63年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
3 前項に規定する事業であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和63年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
4 請負による建設の事業(規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第7条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
5 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち昭和63年12月30日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第1条の2中「「請負金額に103分の100を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、昭和63年12月30日以後に増額された額に103分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を減じた額」」とする。
6 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月31日労働省令第17号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成2年8月1日から施行する。
附則 (平成2年9月1日労働省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月12日労働省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月5日労働省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する3保険年度間のうち基準日以前の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第12条第3項に規定する第1種調整率は、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第19条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての前項の第1種調整率及び法第20条第1項第2号に規定する第2種調整率は、新規則第19条の2及び第35条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 労災保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものに関する法第15条第1項第1号に規定する一般保険料率(以下「一般保険料率」という。)及び法第13条に規定する第1種特別加入保険料率(以下「第1種特別加入保険料率」という。)に係る労災保険率の適用に関しては、新規則別表第1の規定は、施行日以後の期間に係る法第15条第1項及び第19条第1項の賃金総額(以下この項において「賃金総額」という。)並びに新規則第21条に規定する額の総額について適用し、施行日前の期間に係る賃金総額及び同条に規定する額の総額については、なお従前の例による。
5 労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する一般保険料率及び第1種特別加入保険料率に係る労災保険率の適用に関しては、新規則別表第1の規定は、施行日以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。
6 前項に規定する事業についての新規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率の適用に関しては、新規則別表第2の規定は、施行日以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。
7 この省令の施行の際現に法第7条の規定により一の事業とみなされている事業のうち新規則別表第2事業の種類の欄に掲げる水力発電施設、ずい道等新設事業、道路新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業のうち組立て又は取付けに関するもの又はその他の建設事業(法第11条第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、平成4年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額が新規則第24条第1項に規定する場合であるものについての法第15条第1項の規定による平成4年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成3年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第2の規定にかかわらず、新規則別表第2に掲げる率とする。
8 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
9 新規則第23条の3の規定による第3種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第23条の2に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
10 請負による建設の事業(法第11条第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、この省令の施行の際現に法第7条の規定により一の事業とみなされているものについての平成3年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
11 前項に規定する事業であって、平成4年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が新規則第24条第1項に規定する場合であるものについての平成4年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる平成3年度の賃金総額の算定については、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第1条の2の規定は、適用しない。
12 請負による建設の事業(法第11条第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限り、法第7条の規定により一の事業とみなされるものを除く。)であって、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月22日労働省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成5年4月1日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 特定特別加入者の給付基礎日額が3000円とされていた保険年度におけるその者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
2 特定有期特別加入者の当該事業に係る保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者の保険料算定基礎額に関しては、当分の間、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4中「
3,500円 | 1,277,500円 |
3,500円 | 1,277,500円 |
3,000円 | 1,095,000円 |
2,500円 | 912,500円 |
2,000円 | 730,000円 |
」とする。
附則 (平成6年6月29日労働省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第10号の改正規定及び附則第3条から第5条までの規定は平成6年7月1日から、第1条中雇用保険法施行規則様式第27号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第10号の改正規定を除く。)は同年8月1日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 附則第5条に規定する場合のほか、平成6年7月1日から同月末日までの間に雇用保険印紙を購入しようとする事業主に交付する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条第1項に規定する雇用保険印紙購入通帳は、なお従前の様式によるものとする。
第4条 改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条第1項の規定による雇用保険印紙購入通帳(前条の規定によりなお従前の様式によるものとされた雇用保険印紙購入通帳を含む。次条において「旧通帳」という。)の効力は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条第2項の規定にかかわらず、平成6年7月末日までとする。
第5条 平成6年8月1日以後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年7月1日から同月末日までの間に、旧通帳を添えて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第42条第1項に規定する雇用保険印紙購入通帳交付申請書を事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第42条第1項の規定による雇用保険印紙購入通帳(以下「新通帳」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新通帳は、同年8月1日以後、その効力を有する。
附則 (平成7年2月10日労働省令第5号)
(施行期日等)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第21条第1項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労働者災害補償保険法第28条第1項の規定により同法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第1種特別加入者」という。)の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第1種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
4 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る第1種特別加入者の保険料算定基礎額については、新規則第21条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新規則第22条の規定は、施行日以後の期間に係る第2種特別加入者の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第2種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
6 新規則第23条の2の規定は、施行日以後の期間に係る第3種特別加入者の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第3種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
7 新規則別表第1の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第4項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る新規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(第4項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る第1種特別加入者の保険料算定基礎額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
8 第4項に規定する事業に係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 第4項に規定する事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 その省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業であって、規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成7年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成6年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての法第15条第1項の規定による平成7年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成6年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第2の規定にかかわらず、新規則別表第2に掲げる率とする。
11 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
12 新規則第23条の3の規定による第3種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第23条の2に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
13 新規則第60条の規定による労働保険事務処理委託等届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成8年3月1日労働省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の次に5条を加える改正規定、第75条の改正規定及び様式第5号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第3条の規定 平成9年3月31日
二 第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第25条第1項、第27条、第28条第1項、第29条第1項、第34条及び附則第4条第1項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成9年4月1日
(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
第3条 当該労働者に支給すべき介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が施行日前である場合(施行日の前日において当該労働者が炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条第1項の規定による介護料を受ける権利を有していたときを除く。)における介護補償給付に関する第2条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第18条第2項の規定の適用については、同項第5号中「の額」とあるのは「の額(当該介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成8年労働省令第6号)の施行の日前である労働者に支給されたものについては、当該介護補償給付が支給されなかったものとみなした場合の額)」とする。
第4条 第2条の規定の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての概算保険料を延納することができる場合における当該概算保険料の額に係る要件については、新徴収則第28条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条 新徴収則第6条第3項の規定による一括有期事業開始届、新徴収則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第34条の規定による一括有期事業報告書、新徴収則第36条第2項の規定による労働保険料還付請求書、新徴収則第42条第1項の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新徴収則第45条第1項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新徴収則第47条第1項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新徴収則第50条第1項の規定による始動票札受領通帳交付申請書及び始動票札受領通帳、新徴収則第59条第1項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第64条第2号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第71条第2項の規定による代理人選任・解任届並びに新徴収則附則第3条第1項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成8年3月25日労働省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年4月1日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に一般失業対策事業に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、第4条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月14日労働省令第10号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(第1条の規定の施行に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の第18条第2項(第1条による改正後の第18条の3において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の年金たる保険給付の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた第18条第2項の療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付の額の算定については、なお従前の例による。
(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第4条 施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第6条第1項の規定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第18条の3第1項において読み替えて準用する同令第18条第2項の差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成9年3月26日労働省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第4項において「規則」という。)第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第4項において「法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされているものについての平成8年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお、従前の例による。
3 前項に規定する事業であって、平成9年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成8年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての平成9年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
4 請負による建設の事業(規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第7条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
5 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち平成8年10月1日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第1条の2中「「請負金額に105分の103を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、平成8年10月1日以後に増額された額に105分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を減じた額」」とする。
6 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月2日労働省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項に規定する事業についての規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業又は既設建築物設備工事業であって、規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成10年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成9年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての法第15条第1項の規定による平成10年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成9年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第2の規定にかかわらず、新規則別表第2に掲げる率とする。
6 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
7 新規則第23条の3の規定による第3種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第23条の2に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附則 (平成10年10月23日労働省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年10月26日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号による保険関係成立届、旧規則様式第2号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第3号による一括有期事業開始届、旧規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第5号による継続事業一括申請書及び継続被一括事業名称・所在地変更届、旧規則様式第5号の2による労災保険率特例適用申告書、旧規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第7号による一括有期事業報告書、旧規則様式第8号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第9号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、旧規則様式第11号による印紙保険料納付計器指定申請書、旧規則様式第12号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、旧規則様式第13号による始動票札受領通帳交付申請書、旧規則様式第15号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、旧規則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則第17号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第23号による代理人選任・解任届、旧規則様式第26号による任意加入申請書並びに旧規則様式第27号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第1号による保険関係成立届、新規則様式第2号による名称、所在地等変更届、新規則様式第3号による一括有期事業開始届、新規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第5号による継続事業一括申請書及び新規則様式第5号の2による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則様式第5号の3による労災保険率特例適用申告書、新規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第7号による一括有期事業報告書、旧規則様式第8号による労働保険料還付請求書、新規則様式第9号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則様式第11号による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則様式第12号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則様式第13号による始動票札受領通帳交付申請書、新規則様式第15号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第1号による労働保険事務処理委託届又は新規則様式第17号による労働保険事務処理委託解除届、新規則様式第23号による代理人選任・解任届、新規則様式第1号による任意加入申請書並びに新規則様式第27号による保険関係消滅申請書とみなす。
2 新規則第4条第2項の規定による保険関係成立届、新規則第5条第2項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第6条第3項の規定による一括有期事業開始届、新規則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第10条第4項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則第20条の4第3項の規定による労災保険率特例適用申告書、新規則第24条第3項の規定による概算保険料申告書、新規則第25条第3項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第33条第2項の規定による確定保険料申告書、新規則第34条の規定による一括有期事業報告書、新規則第36条第2項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第42条第1項の規定による雇用保険印紙通帳交付申請書、同条第4項の規定による雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則第45条第1項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則第47条第1項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則第50条第1項の規定による始動票札受領通帳交付申請書、新規則第54条の規定による印紙保険料納付状況報告書、新規則第55条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則第59条第1項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第60条第1項の規定による労働保険事務処理委託届、同条第2項において準用する同条第1項の規定による労働保険事務処理委託解除届、新規則第71条第2項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第3条の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成11年2月24日労働省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第7条第3号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月3日労働省令第48号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第5条 第1条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第12条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第14条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第22条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票並びに第24条による改正前の雇用保険法施行規則第17条の7及び第144条の証明書は、当分の間、それぞれ、第1条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第12条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第14条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第22条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第5条の規定による証票並びに第24条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第17条の7及び第144条の規定による証明書とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号)
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 第2条の規定による改正前の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正前の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正前の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正前の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書は、当分の間、第2条の規定による改正後の労働基準法施行規則第52条の規定による証票、第3条の規定による改正後の職業安定法施行規則第33条第2項の規定による証明書、第8条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第4条の規定による証票、第26条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第78条の規定による証票、第31条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第73条の規定による証票、第34条の規定による改正後の労働安全衛生規則第95条の3の規定による証票、第52条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第144条の規定による証明書、第70条の規定による改正後の女性労働基準規則第4条の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第45条第2項の規定による証明書とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成13年1月17日厚生労働省令第6号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月23日厚生労働省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第46条の18に1号を加える改正規定、第2条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第3の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第5の改正規定中「
特16 |
労災保険法施行規則 第46条の18第4号の作業 |
1000分の6 |
特16 |
労災保険法施行規則 第46条の18第4号の作業 |
1000分の6 |
特17 |
労災保険法施行規則 第46条の18第5号の作業 |
1000分の7 |
」に改める部分並びに第3条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第17条第5号の改正規定は、同年3月31日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、平成13年4月1日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 平成13年4月1日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する事業についての徴収則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新徴収則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成13年4月1日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「徴収法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を含む。)、機械装置の組立て又は据付けの事業であって、徴収則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成13年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成12年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての徴収法第15条第1項の規定による平成13年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成12年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)別表第2の規定にかかわらず、新徴収則別表第2に掲げる率とする。
5 平成13年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、新徴収則別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 新徴収則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、平成13年4月1日以後の期間に係る徴収則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
7 新徴収則第23条の3の規定による第3種特別加入保険料率は、平成13年4月1日以後の期間に係る徴収則第23条の2に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
8 平成13年4月1日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての徴収法第20条に規定する一般保険料又は第1種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第6及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 請負による建設の事業(徴収法第11条第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、平成13年4月1日において現に徴収法第7条の規定により一の事業とみなされているものについての平成12年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
10 前項に規定する事業であって、平成13年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が徴収則第24条第1項に規定する場合であるものについての平成13年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる平成12年度の賃金総額の算定については、旧徴収則附則第1条の2の規定は、適用しない。
11 請負による建設の事業(徴収法第11条第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限り、徴収法第7条の規定により一の事業とみなされるものを除く。)であって、平成13年4月1日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月30日厚生労働省令第112号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月25日厚生労働省令第47号)
(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第16条第2項及び新規則別表第1の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率について適用し、施行日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率については、なお従前の例による。
3 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る非業務災害率及び労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第16条第2項及び新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新規則別表第5の規定は、施行日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
5 新規則第23条の3の規定は、施行日以後の期間に係る規則第23条の2に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日厚生労働省令第71号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月30日厚生労働省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年3月27日厚生労働省令第53号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、この省令の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(次項において「新徴収則」という。)別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働者災害補償保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第20条に規定する一般保険料又は第1種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第6及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第69号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する3保険年度間のうち基準日以前の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第3項に規定する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による業務災害に関する保険給付及び同項に規定する第1種調整率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 基準日において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第20条第1項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付並びに同項第1号に規定する第1種調整率及び同項第2号に規定する第2種調整率については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第87号)
(施行期日)
1 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第4項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(第4項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されている事業以外のもののうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第9条の規定により一の事業とみなされているもの(その他の各種事業に係るものに限る。)についての平成18年度の概算保険料の額の算定に際し用いる別表第1の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、新規則別表第1の規定による労災保険率がこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別表第1の規定による労災保険率に比して低いときは、改正後の労災保険率によることができるものとする。
4 施行日前に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項に規定する事業についての規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この省令の施行の際現に徴収法第7条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するもの)であって、規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成18年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成17年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての徴収法第15条第1項の規定による平成18年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成17年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、旧規則別表第2の規定にかかわらず、新規則別表第2に掲げる率とする。
7 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附則 (平成19年3月27日厚生労働省令第32号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(委託等の届出等に関する特例)
第2条 この省令の施行の際現に労働保険事務組合(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第33条第3項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)が第2条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第60条第1項の規定による届出をしている場合であって、当該届出に係る労災保険適用事業主(石綿による健康被害の救済に関する法律第35条第1項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から当該労働保険事務組合に一般拠出金事務(第1条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)第1条第2項第1号の一般拠出金事務をいう。)の処理の委託があったときは、当該労働保険事務組合は、新石綿則第2条の8第1項の規定による届出をすることを要しない。
第3条 この省令の施行の際現に労災保険適用事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第71条第2項の規定による届出をしている場合であって、当該労災保険適用事業主が当該届出に係る代理人に新石綿則第2章の規定によって当該労災保険適用事業主が行わなければならない事項を当該代理人に行わせるときは、当該労災保険適用事業主は、新石綿則第2条の6の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第71条第2項の規定による届出をすることを要しない。
(様式に関する経過措置)
第4条 旧徴収則第73条の規定による証票は、当分の間、第2条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第73条の規定による証票とみなす。
第5条 この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧徴収則様式第7号による一括有期事業報告書、旧徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書、旧徴収則様式第17号による労働保険事務処理委託解除届、旧徴収則様式第18号による労働保険事務処理委託事業主名簿、旧徴収則様式第19号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに旧徴収則様式第23号による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新徴収則様式第7号による一括有期事業報告書、新徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書、新徴収則様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則様式第18号による労働保険事務等処理委託事業主名簿、新徴収則様式第19号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに新徴収則様式第23号による代理人選任・解任届とみなす。
第6条 この省令の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び旧徴収則に定める様式による用紙は、当分の間、必要な改定をした上、これを使用することができる。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第67号)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに旧徴収則様式第2号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第7号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに新徴収則様式第2号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第7号による労働保険事務等処理委託届とみなす。
3 新徴収則第4条第2項の規定による保険関係成立届、新徴収則第5条第2項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第60条第1項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書及び新石綿則第2条の8第1項の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第68号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年2月19日厚生労働省令第16号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、平成21年4月1日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 平成21年4月1日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項に規定する事業についての規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 平成21年4月1日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「徴収法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(舗装工事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(その他のもの)であって、規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成21年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成20年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての徴収法第15条第1項の規定による平成21年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成20年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、第1条の規定による改正前の規則別表第2の規定にかかわらず、新規則別表第2に掲げる率とする。
6 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、平成21年4月1日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
7 新規則第23条の3の規定による第3種特別加入保険料率は、平成21年4月1日以後の期間に係る規則第23条の2に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第74号)
1 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第2号による名称、所在地等変更届、旧徴収則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第5号の2による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに旧徴収則様式第7号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第7号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第2号による名称、所在地等変更届、新徴収則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第5号の2による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに新徴収則様式第7号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第7号による労働保険事務等処理委託届とみなす。
3 新徴収則第4条第2項の規定による保険関係成立届、新徴収則第5条第2項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第10条第4項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新徴収則第34条の規定による一括有期事業報告書(建設の事業)、新徴収則第60条第1項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書及び新石綿則第2条の8第1項の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第15条の2第1項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、同項中「64歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和25年4月1日までに生まれた者 | 59歳 |
昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 | 60歳 |
昭和26年4月2日から昭和27年4月1日までの間に生まれた者 | 61歳 |
昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 | 62歳 |
昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者 | 63歳 |
附則 (平成22年4月19日厚生労働省令第65号)
この省令は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成22年9月29日厚生労働省令第107号)
(施行期日)
第1条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第73条の規定による証票は、当分の間、第2条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第75条の規定による証票とみなす。
2 この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、旧徴収則様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届並びに旧徴収則様式第23号による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届並びに新徴収則様式第23号による代理人選任・解任届とみなす。
3 新徴収則第4条第2項の規定による保険関係成立届、新徴収則第63条第1項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第64条第1項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則第64条第2項の規定による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則第68条第1号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新徴収則第68条第2号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第68条第3号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新徴収則第73条第2項の規定による代理人選任・解任届、新徴収則第77条の規定による労災保険関係成立票並びに新徴収則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成23年1月13日厚生労働省令第4号)
1 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届並びに第2条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第1号による一般拠出金申告書及び旧石綿則様式第8号による労働保険事務等処理委託解除届は、それぞれ、第1条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届、第2条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第1号による一般拠出金申告書及び新石綿則様式第8号による労働保険事務等処理委託解除届とみなす。
3 新徴収則第24条第3項の規定による概算保険料申告書、新徴収則第25条第3項の規定による増加概算保険料申告書、新徴収則第33条第2項の規定による確定保険料申告書及び新徴収則第64条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による労働保険事務等処理委託解除届並びに新石綿則第2条の2第2項の規定による一般拠出金申告書及び新石綿則第2条の8第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による労働保険事務等処理委託解除届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則 (平成23年1月31日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成23年2月1日から施行する。
附則 (平成23年8月11日厚生労働省令第105号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月28日厚生労働省令第156号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年2月2日厚生労働省令第14号)
(施行期日)
1 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定による労災保険率は、平成24年4月1日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 平成24年4月1日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項に規定する事業についての規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 平成24年4月1日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(規則別表第2の水力発電施設若しくはずい道等新設事業、道路新設事業、舗装工事業、鉄道若しくは軌道新設事業、機械装置の組立て若しくは据付けの事業又はその他の建設事業であって、規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成24年度に使用する全ての労働者に係る賃金総額の見込額が平成23年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての徴収法第15条第1項の規定による平成24年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成23年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、この省令による改正前の規則別表第2の規定にかかわらず、新規則別表第2に掲げる率とする。
6 平成26年度の労災保険率の増減については、建設の事業又は立木の伐採の事業であって平成22年度及び平成23年度の確定保険料の額が100万円以上であるものに限り、新規則第17条第3項の規定にかかわらず、当該事業は、平成22年度及び平成23年度においては徴収法第12条第3項第3号の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。
7 平成27年度の労災保険率の増減については、建設の事業又は立木の伐採の事業であって平成23年度の確定保険料の額が100万円以上であるものに限り、新規則第17条第3項の規定にかかわらず、当該事業は、平成23年度においては徴収法第12条第3項第3号の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。
8 平成24年3月31日(以下「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する3保険年度間のうち基準日以前の期間に係る徴収法第12条第3項に規定する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による業務災害に関する保険給付については、新規則第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての基準日以前の期間に係る徴収法第20条第1項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付については、新規則第17条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、平成24年4月1日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
11 平成24年4月1日前に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについては、この省令による改正前の規則第35条第1項第1号の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成24年9月11日厚生労働省令第125号)
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書並びに第2条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第1号による一般拠出金申告書、旧石綿則様式第2号による一般拠出金還付請求書及び旧石綿則様式第7号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、第1条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書並びに第2条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第1号による一般拠出金申告書、新石綿則様式第2号による一般拠出金還付請求書及び新石綿則様式第7号による労働保険事務等処理委託届とみなす。
3 新徴収則第4条第2項の保険関係成立届、新徴収則第8条の下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第24条第3項の概算保険料申告書、新徴収則第25条第3項の増加概算保険料申告書、新徴収則第33条第2項の確定保険料申告書、新徴収則第36条第2項の労働保険料還付請求書、新徴収則第64条第1項の労働保険事務等処理委託届及び新徴収則附則第2条第1項の任意加入申請書並びに新石綿則第2条の2第2項の一般拠出金申告書、新石綿則第2条の3第2項の一般拠出金還付請求書及び新石綿則第2条の8第1項の労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお旧徴収則及び旧石綿則の相当様式によることができる。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年8月1日厚生労働省令第94号)
この省令は、平成25年9月1日から施行する。
附則 (平成26年1月8日厚生労働省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月20日厚生労働省令第12号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日厚生労働省令第49号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第4項において「規則」という。)第13条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第4項において「法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされているものについての平成25年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
3 前項に規定する事業であって、平成26年度に使用する全ての労働者に係る賃金総額の見込額が平成25年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の100分の50以上100分の200以下であるものについての平成26年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
4 請負による建設の事業(規則第13条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第7条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
5 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち平成25年10月1日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第1条の2中「「請負金額に108分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、平成25年10月1日以後に増額された額に108分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を減じた額」」とする。
6 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月26日厚生労働省令第45号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第16条第1項及び別表第1に規定する労災保険率は、平成27年4月1日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する特定有期事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する特定有期事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 平成27年4月1日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(以下「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第16条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 特定有期事業についての規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 請負による建設の事業(規則第12条に定める賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)(次項において「特定請負建設事業」という。)であって、平成27年4月1日前に労災保険に係る保険関係が成立し、平成27年4月1日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第7条の規定により一の事業とみなされているものについての平成26年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
6 特定請負建設事業であって、徴収法第7条の規定により一の事業とみなされるもの以外のもので、平成27年4月1日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
7 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、平成27年4月1日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
8 新規則第23条の3の規定による第3種特別加入保険料率は、平成27年4月1日以後の期間に係る規則第23条の2に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
9 特定有期事業に関する徴収法第7条第3号の事業の規模については、新規則第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 新規則第35条第1項の規定は、平成27年4月1日以後に労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについて適用し、特定有期事業については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この省令の施行の際現に提出されている第25条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年2月8日厚生労働省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(第3条の規定の施行に伴う経過措置)
第5条 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第16条第1項及び別表第1に規定する労災保険率は、施行日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業についての一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率及び施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次条に規定する特定有期事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
第6条 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「特定有期事業」という。)に係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第16条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第7条 特定有期事業についての規則第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第8条 新規則別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附則 (平成30年11月30日厚生労働省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月30日厚生労働省令第138号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての一括の要件については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月14日厚生労働省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年9月27日厚生労働省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、令和2年1月1日から施行する。ただし、第5条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第27条の改正規定、第6条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第13条第2項及び第3項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
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