こうきあつさぎょうあんぜんえいせいきそく
高気圧作業安全衛生規則
昭和47年労働省令第40号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、高気圧障害防止規則を次のように定める。
第1章 総則
(事業者の責務)
第1条 事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(定義)
第1条の2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 高気圧障害 高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。
二 高圧室内業務 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条第1号の高圧室内作業に係る業務をいう。
三 潜水業務 令第20条第9号の業務をいう。
四 作業室 潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。
五 気こう室 高圧室内業務に従事する労働者(以下「高圧室内作業者」という。)が、作業室への出入りに際し加圧又は減圧を受ける室をいう。
六 不活性ガス 窒素及びヘリウムの気体をいう。
第2章 設備
第1節 高圧室内業務の設備
(作業室の気積)
第2条 事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者1人について、4立方メートル以上としなければならない。
(気こう室の床面積及び気積)
第3条 事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者1人について、それぞれ0・3平方メートル以上及び0・6立方メートル以上としなければならない。
(送気管の配管等)
第4条 事業者は、潜函又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シャフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。
2 事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければならない。
(空気清浄装置)
第5条 事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。
(排気管)
第6条 事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。
2 潜函又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径53ミリメートル以下のものとしなければならない。
(圧力計)
第7条 事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作を行う場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。
2 事業者は、前項の場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
3 事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコックの操作を行う場所を気こう室の外部に設けたときは、当該場所に、気こう室内の圧力を表示する圧力計を設けなければならない。
4 事業者は、前項の場所を気こう室の内部に設けたときは、気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
5 前各項の圧力計は、その1目盛りが0・02メガパスカル以下のものでなければならない。
6 事業者は、高圧室内業務(圧力0・1メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。第12条の2、第20条の2及び第42条第1項において同じ。)を行うときは、気こう室に自記記録圧力計を設けなければならない。
(異常温度の自動警報装置)
第7条の2 事業者は、作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。
(のぞき窓等)
第7条の3 事業者は、気こう室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。
(避難用具等)
第7条の4 事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。
第2節 潜水業務の設備
(空気槽)
第8条 事業者は、潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水作業者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。
2 予備空気槽は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 予備空気槽内の空気の圧力は、常時、最高の潜水深度における圧力の1・5倍以上であること。
二 予備空気槽の内容積は、厚生労働大臣が定める方法により計算した値以上であること。
3 第1項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水作業者に携行させるときは、第1項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。
(空気清浄装置、圧力計及び流量計)
第9条 事業者は、潜水作業者に空気圧縮機により送気する場合には、送気する空気を清浄にするための装置のほか、潜水作業者に圧力調整器を使用させるときは送気圧を計るための圧力計を、それ以外のときはその送気量を計るための流量計を設けなければならない。
第3章 業務管理
第1節 作業主任者等
(作業主任者)
第10条 事業者は、令第6条第1号の高圧室内作業については、高圧室内作業主任者免許を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
2 事業者は、高圧室内作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法を決定し、高圧室内作業者を直接指揮すること。
二 酸素、炭酸ガス及び有害ガス(一酸化炭素、メタンガス、硫化水素その他炭酸ガス以外のガスであって、爆発、火災その他の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものをいう。以下同じ。)の濃度を測定するための測定器具を点検すること。
三 高圧室内作業者を作業室に入室させ、又は作業室から退室させるときに、当該高圧室内作業者の人数を点検すること。
四 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、作業室内の圧力を適正な状態に保つこと。
五 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、高圧室内作業者に対する加圧又は減圧が第14条又は第18条の規定に適合して行われるように措置すること。
六 作業室及び気こう室において高圧室内作業者が健康に異常を生じたときは、必要な措置を講ずること。
(特別の教育)
第11条 事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
一 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
二 作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
三 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
四 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
五 再圧室を操作する業務
六 高圧室内業務
2 前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。
業務 | 教育すべき事項 |
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 |
一 圧気工法の知識に関すること。
二 送気設備の構造及び取扱いに関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 空気圧縮機の運転に関する実技
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作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
一 圧気工法の知識に関すること。
二 送気及び排気に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 送気の調節の実技
|
気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
一 圧気工法の知識に関すること。
二 加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 加圧及び減圧並びに換気に関する実技
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潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 |
一 潜水業務に関する知識に関すること。
二 送気に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 送気の調節の実技
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再圧室を操作する業務 |
一 高気圧障害の知識に関すること。
二 救急再圧法に関すること。
三 救急そ生法に関すること。
四 関係法令
五 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技
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高圧室内業務 |
一 圧気工法の知識に関すること。
二 圧気工法に係る設備に関すること。
三 急激な圧力低下、火災等の防止に関すること。
四 高気圧障害の知識に関すること。
五 関係法令
|
3 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(潜水士)
第12条 事業者は、潜水士免許を受けた者でなければ、潜水業務につかせてはならない。
第2節 高圧室内業務の管理
(作業計画)
第12条の2 事業者は、高圧室内業務を行うときは、高気圧障害を防止するため、あらかじめ、高圧室内作業に関する計画(以下この条において「作業計画」という。)を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 作業室又は気こう室へ送気する気体の成分組成
二 加圧を開始する時から減圧を開始する時までの時間
三 当該高圧室内業務における最高の圧力
四 加圧及び減圧の速度
五 減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間
3 事業者は、作業計画を定めたときは、前項各号に掲げる事項について関係労働者に周知させなければならない。
(立入禁止)
第13条 事業者は、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることを禁止し、その旨を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
(加圧の速度)
第14条 事業者は、気こう室において高圧室内作業者に加圧を行うときは、毎分0・08メガパスカル以下の速度で行わなければならない。
(ガス分圧の制限)
第15条 事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。
一 酸素 18キロパスカル以上160キロパスカル以下(ただし、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う場合にあっては、18キロパスカル以上220キロパスカル以下とする。)
二 窒素 400キロパスカル以下
三 炭酸ガス 0・5キロパスカル以下
(酸素ばく露量の制限)
第16条 事業者は、酸素による高圧室内作業者の健康障害を防止するため、高圧室内作業者について、厚生労働大臣が定める方法により求めた酸素ばく露量が、厚生労働大臣が定める値を超えないように、作業室又は気こう室への送気その他の必要な措置を講じなければならない。
(有害ガスの抑制)
第17条 事業者は、作業室における有害ガスによる高圧室内作業者の危険及び健康障害を防止するため、換気、有害ガスの測定その他必要な措置を講じなければならない。
(減圧の速度等)
第18条 事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
一 減圧の速度は、毎分0・08メガパスカル以下とすること。
二 厚生労働大臣が定める区間ごとに、厚生労働大臣が定めるところにより区分された人体の組織(以下この号において「半飽和組織」という。)の全てについて次のイに掲げる分圧がロに掲げる分圧を超えないように、減圧を停止する圧力及び当該圧力下において減圧を停止する時間を定め、当該時間以上減圧を停止すること。
イ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織内に存在する不活性ガスの分圧
ロ 厚生労働大臣が定める方法により求めた当該半飽和組織が許容することができる最大の不活性ガスの分圧
2 事業者は、減圧を終了した者に対して、当該減圧を終了した時から14時間は、重激な業務に従事させてはならない。
(減圧の特例等)
第19条 事業者は、事故のために高圧室内作業者を退避させ、又は健康に異常を生じた高圧室内作業者を救出するときは、必要な限度において、前条に規定する減圧の速度を速め、又は同条に規定する減圧を停止する時間を短縮することができる。
2 事業者は、前項の規定により減圧の速度を速め、又は減圧を停止する時間を短縮したときは、退避させ、又は救出した後、速やかに当該高圧室内作業者を再圧室又は気こう室に入れ、当該高圧室内業務に係る圧力に等しい圧力まで加圧しなければならない。
3 前項の規定により加圧する場合の加圧の速度については、第14条の規定を準用する。
(減圧時の措置)
第20条 事業者は、気こう室において、高圧室内作業者に減圧を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 気こう室の床面の照度を20ルクス以上とすること。
二 気こう室内の温度が10度以下である場合には、高圧室内作業者に毛布その他の適当な保温用具を使用させること。
三 減圧に要する時間が1時間を超える場合には、高圧室内作業者に椅子その他の休息用具を使用させること。
2 事業者は、気こう室において高圧室内作業者に減圧を行うときは、あらかじめ、当該減圧に要する時間を当該高圧室内作業者に周知させなければならない。
(作業の状況の記録等)
第20条の2 事業者は、高圧室内業務を行う都度、第12条の2第2項各号に掲げる事項を記録した書類並びに当該高圧室内作業者の氏名及び減圧の日時を記載した書類を作成し、これらを5年間保存しなければならない。
(連絡)
第21条 事業者は、高圧室内業務を行うときは、気こう室の付近に、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者との連絡その他必要な措置を講ずるための者(以下この条において「連絡員」という。)を常時配置しなければならない。
2 事業者は、高圧室内作業者及び空気圧縮機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。
3 事業者は、前項の通話装置が故障した場合においても連絡することができる方法を定めるとともに、当該方法を高圧室内作業者、空気圧縮機の運転を行う者及び連絡員の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(設備の点検及び修理)
第22条 事業者は、高圧室内業務を行うときは、次の各号に掲げる設備について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに1回以上点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
一 第4条の送気管、第6条の排気管及び前条第2項の通話装置 1日
二 作業室及び気こう室への送気を調節するためのバルブ又はコック 1日
三 作業室及び気こう室からの排気を調節するためのバルブ又はコック 1日
四 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機に附属する冷却装置 1日
五 第7条の4の用具 1日
六 第7条の2の自動警報装置 1週
七 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機 1週
八 第7条及び第26条の圧力計 1月
九 第5条の空気を清浄にするための装置 1月
十 潜函、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路 1月
2 事業者は、前項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを3年間保存しなければならない。
(送気設備の使用開始時等の点検)
第22条の2 事業者は、送気設備を初めて使用するとき、送気設備を分解して改造若しくは修理を行ったとき、又は引き続き1月以上使用しなかった送気設備を再び使用するときは、当該送気設備の機能を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これを使用してはならない。
(事故が発生した場合の措置)
第23条 事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内作業者を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。
(排気沈下の場合の措置)
第24条 事業者は、作業室内を排気して潜函を沈下させるときは、高圧室内作業者を潜函の外部へ退避させなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函に入れてはならない。
(発破を行なった場合の措置)
第25条 事業者は、作業室内において発破を行なったときは、作業室内の空気が発破前の状態に復するまで、高圧室内作業者を入室させてはならない。
(火傷等の防止)
第25条の2 事業者は、高圧室内業務を行うときは、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の危険性について、労働者に周知させるほか、高圧室内作業者の火傷その他の危険を防止するため、潜函、潜鐘、圧気シールド等について、次の措置を講じなければならない。
一 電灯については、ガード付電灯その他電球が破損して可燃物へ着火するおそれのないものを使用すること。
二 電路の開閉器については、周囲に火花又はアークを飛散しないものを使用すること。
三 暖房については、高温となって可燃物の点火源となるおそれのないものを使用すること。
2 事業者は、高圧室内業務を行うときは、潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部において溶接、溶断その他の火気又はアークを使用する作業(以下この条において「溶接等の作業」という。)を行ってはならない。ただし、作業の性質上やむをえない場合であって圧力0・1メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、この限りでない。
3 事業者は、高圧室内業務を行うときは、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨を気こう室の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合であって圧力0・1メガパスカル未満の気圧下の場所において溶接等の作業を行うとき、又は前項の厚生労働大臣が定める場所において溶接等の作業を行うときは、当該溶接等の作業に必要な火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に持ち込むことができる。
(刃口の下方の掘下げの制限)
第25条の3 事業者は、潜函の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函の刃口の下方を50センチメートル以上掘り下げてはならない。
(高圧室内作業主任者の携行器具)
第26条 事業者は、高圧室内作業主任者に、携帯式の圧力計、懐中電灯、酸素、炭酸ガス及び有害ガスの濃度を測定するための測定器具並びに非常の場合の信号用器具を携行させなければならない。
第3節 潜水業務の管理
(作業計画等の準用)
第27条 第12条の2及び第20条の2の規定は潜水業務(水深10メートル以上の場所における潜水業務に限る。第42条第1項において同じ。)について、第15条、第16条及び第18条の規定は潜水作業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第12条の2第1項 | 高圧室内作業 | 潜水作業 |
第12条の2第2項第1号 | 作業室又は気こう室へ送気する | 潜水作業者に送気し、又はボンベに充塡する |
第12条の2第2項第2号 | 加圧を開始する | 潜降を開始させる |
減圧を開始する | 浮上を開始させる | |
第12条の2第2項第3号 | 圧力 | 水深の圧力 |
第12条の2第2項第4号 | 加圧及び減圧 | 潜降及び浮上 |
第12条の2第2項第5号 | 減圧を停止する圧力 | 浮上を停止させる水深の圧力 |
減圧を停止する時間 | 浮上を停止させる時間 | |
第15条 | 作業室及び気こう室における | 当該潜水作業者が吸入する時点の |
作業室又は気こう室への送気、換気 | 潜水作業者への送気、ボンベからの給気 | |
第15条第1号 | 気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う | 潜水作業者が溺水しないよう必要な措置を講じて浮上を行わせる |
第16条 | 作業室又は気こう室への送気 | 潜水作業者への送気、ボンベからの給気 |
第18条の見出し | 減圧 | 浮上 |
第18条第1項 | 気こう室において高圧室内作業者に減圧を行う | 潜水作業者に浮上を行わせる |
第18条第1項第1号 | 減圧 | 浮上 |
0・08メガパスカル | 10メートル | |
第18条第1項第2号 | 減圧を停止する圧力 | 浮上を停止させる水深の圧力 |
減圧を停止する時間 | 浮上を停止させる時間 | |
減圧を停止すること | 浮上を停止させること | |
第18条第2項 | 減圧 | 浮上 |
第20条の2 | 第12条の2第2項各号 | 第27条において読み替えて準用する第12条の2第2項各号 |
当該高圧室内作業者 | 当該潜水作業者 |
(送気量及び送気圧)
第28条 事業者は、空気圧縮機又は手押ポンプにより潜水作業者に送気するときは、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下における送気量を、毎分60リットル以上としなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業者は、潜水作業者に圧力調整器を使用させる場合には、潜水作業者ごとに、その水深の圧力下において毎分40リットル以上の送気を行うことができる空気圧縮機を使用し、かつ、送気圧をその水深の圧力に0・7メガパスカルを加えた値以上としなければならない。
(ボンベからの給気を受けて行なう潜水業務)
第29条 事業者は、潜水作業者に携行させたボンベ(非常用のものを除く。以下第34条、第36条及び第37条において同じ。)からの給気を受けさせるときは、次の措置を講じなければならない。
一 潜降直前に、潜水作業者に対し、当該潜水業務に使用するボンベの現に有する給気能力を知らせること。
二 潜水作業者に異常がないかどうかを監視するための者を置くこと。
(圧力調整器)
第30条 事業者は、潜水作業者に圧力1メガパスカル以上の気体を充てんしたボンベからの給気を受けさせるときは、2段以上の減圧方式による圧力調整器を潜水作業者に使用させなければならない。
第31条 削除
(浮上の特例等)
第32条 事業者は、事故のために潜水作業者を浮上させるときは、必要な限度において、第27条において読み替えて準用する第18条第1項第1号に規定する浮上の速度を速め、又は同項第2号に規定する浮上を停止する時間を短縮することができる。
2 事業者は、前項の規定により浮上の速度を速め、又は浮上を停止する時間を短縮したときは、浮上後、すみやかに当該潜水作業者を再圧室に入れ、当該潜水業務の最高の水深における圧力に等しい圧力まで加圧し、又は当該潜水業務の最高の水深まで再び潜水させなければならない。
3 前項の規定により当該潜水作業者を再圧室に入れて加圧する場合の加圧の速度については、第14条の規定を準用する。
(さがり綱)
第33条 事業者は、潜水業務を行なうときは、潜水作業者が潜降し、及び浮上するためのさがり綱を備え、これを潜水作業者に使用させなければならない。
2 事業者は、前項のさがり綱には、3メートルごとに水深を表示する木札又は布等を取り付けておかなければならない。
(設備等の点検及び修理)
第34条 事業者は、潜水業務を行うときは、潜水前に、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる潜水器具を点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
一 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び圧力調整器
二 ボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務 潜水器、送気管、信号索、さがり綱及び第30条の圧力調整器
三 潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務 潜水器及び第30条の圧力調整器
2 事業者は、潜水業務を行うときは、次の各号に掲げる潜水業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げる設備について、当該各号に掲げる期間ごとに1回以上点検し、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあると認めたときは、修理その他必要な措置を講じなければならない。
一 空気圧縮機又は手押ポンプにより送気して行う潜水業務
イ 空気圧縮機又は手押ポンプ 1週
ロ 第9条の空気を清浄にするための装置 1月
ハ 第37条の水深計 1月
ニ 第37条の水中時計 3月
ホ 第9条の流量計 6月
二 ボンベからの給気を受けて行う潜水業務
イ 第37条の水深計 1月
ロ 第37条の水中時計 3月
ハ ボンベ 6月
3 事業者は、前2項の規定により点検を行ない、又は修理その他必要な措置を講じたときは、そのつど、その概要を記録して、これを3年間保存しなければならない。
第35条 削除
(連絡員)
第36条 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者と連絡するための者(次条において「連絡員」という。)を、潜水作業者2人以下ごとに1人置き、次の事項を行わせなければならない。
一 潜水作業者と連絡して、その者の潜降及び浮上を適正に行わせること。
二 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務に従事する者と連絡して、潜水作業者に必要な量の空気を送気させること。
三 送気設備の故障その他の事故により、潜水作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、速やかに潜水作業者に連絡すること。
四 ヘルメット式潜水器を用いて行う潜水業務にあっては、潜降直前に当該潜水作業者のヘルメットがかぶと台に結合されているかどうかを確認すること。
(潜水作業者の携行物等)
第37条 事業者は、空気圧縮機若しくは手押ポンプにより送気して行う潜水業務又はボンベ(潜水作業者に携行させたボンベを除く。)からの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、信号索、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させなければならない。ただし、潜水作業者と連絡員とが通話装置により通話することができることとしたときは、潜水作業者に信号索、水中時計及び水深計を携行させないことができる。
2 事業者は、潜水作業者に携行させたボンベからの給気を受けて行う潜水業務を行うときは、潜水作業者に、水中時計、水深計及び鋭利な刃物を携行させるほか、救命胴衣又は浮力調整具を着用させなければならない。
第4章 健康診断及び病者の就業禁止
(健康診断)
第38条 事業者は、高圧室内業務又は潜水業務(以下「高気圧業務」という。)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行なわなければならない。
一 既往歴及び高気圧業務歴の調査
二 関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
三 4肢の運動機能の検査
四 鼓膜及び聴力の検査
五 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
六 肺活量の測定
2 事業者は、前項の健康診断の結果、医師が必要と認めた者については、次の項目について、医師による健康診断を追加して行なわなければならない。
一 作業条件調査
二 肺換気機能検査
三 心電図検査
四 関節部のエックス線直接撮影による検査
(健康診断の結果)
第39条 事業者は、前条の健康診断(法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「高気圧業務健康診断」という。)の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票(様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第39条の2 高気圧業務健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 高気圧業務健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を高気圧業務健康診断個人票に記載すること。
2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第39条の3 事業者は、第38条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第40条 事業者は、第38条の健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書(様式第2号)を当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。
(病者の就業禁止)
第41条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる疾病にかかっている労働者については、医師が必要と認める期間、高気圧業務への就業を禁止しなければならない。
一 減圧症その他高気圧による障害又はその後遺症
二 肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病
三 貧血症、心臓弁膜症、冠状動脈硬化症、高血圧症その他血液又は循環器系の疾病
四 精神神経症、アルコール中毒、神経痛その他精神神経系の疾病
五 メニエル氏病又は中耳炎その他耳管狭さくを伴う耳の疾病
六 関節炎、リウマチスその他運動器の疾病
七 ぜんそく、肥満症、バセドー氏病その他アレルギー性、内分泌系、物質代謝又は栄養の疾病
第5章 再圧室
(設置)
第42条 事業者は、高圧室内業務又は潜水業務を行うときは、高圧室内作業者又は潜水作業者について救急処置を行うため必要な再圧室を設置し、又は利用できるような措置を講じなければならない。
2 事業者は、再圧室を設置するときは、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。
一 危険物(令別表第1に掲げる危険物をいう。以下同じ。)、火薬類若しくは多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所及びその付近
二 出水、なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所
(立入禁止)
第43条 事業者は、必要のある者以外の者が再圧室を設置した場所及び当該再圧室を操作する場所に立ち入ることを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しておかなければならない。
(再圧室の使用)
第44条 事業者は、再圧室を使用するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 その日の使用を開始する前に、再圧室の送気設備、排気設備、通話装置及び警報装置の作動状況について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えること。
二 加圧を行なうときは、純酸素を使用しないこと。
三 出入に必要な場合を除き、主室と副室との間の扉を閉じ、かつ、それぞれの内部の圧力を等しく保つこと。
四 再圧室の操作を行なう者に加圧及び減圧の状態その他異常の有無について常時監視させること。
2 事業者は、再圧室を使用したときは、その都度、加圧及び減圧の状況を記録した書類を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(点検)
第45条 事業者は、再圧室については、設置時及びその後1月をこえない期間ごとに、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
一 送気設備及び排気設備の作動の状況
二 通話装置及び警報装置の作動の状況
三 電路の漏電の有無
四 電気機械器具及び配線の損傷その他異常の有無
2 事業者は、前項の規定により点検を行なったときは、その結果を記録して、これを3年間保存しなければならない。
(危険物等の持込み禁止)
第46条 事業者は、再圧室の内部に危険物その他発火若しくは爆発のおそれのある物又は高温となって可燃物の点火源となるおそれのある物を持ち込むことを禁止し、その旨を再圧室の入口に掲示しておかなければならない。
第6章 免許
第1節 高圧室内作業主任者免許
(免許を受けることができる者)
第47条 高圧室内作業主任者免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 高圧室内業務に2年以上従事した者であって、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの
二 その他厚生労働大臣が定める者
(免許の欠格事由)
第48条 高圧室内作業主任者免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満20歳に満たない者とする。
第49条 削除
(試験科目等)
第50条 高圧室内作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によって行なう。
一 圧気工法
二 送気及び排気
三 高気圧障害
四 関係法令
(免許試験の細目)
第51条 安衛則第71条及び前2条に定めるもののほか、高圧室内作業主任者免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第2節 潜水士免許
(免許を受けることができる者)
第52条 潜水士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
一 潜水士免許試験に合格した者
二 その他厚生労働大臣が定める者
(免許の欠格事由)
第53条 潜水士免許に係る法第72条第2項第2号の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。
(法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)
第53条の2 潜水士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たって必要な潜降及び浮上を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
第53条の3 都道府県労働局長は、潜水士免許の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(条件付免許)
第53条の4 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、潜水士免許を与えることができる。
(試験科目等)
第54条 潜水士免許試験は、次の試験科目について、学科試験によって行なう。
一 潜水業務
二 送気、潜降及び浮上
三 高気圧障害
四 関係法令
(免許試験の細目)
第55条 安衛則第71条及び前条に定めるもののほか、潜水士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第5章の規定は、潜水業務を行なう事業については、昭和49年10月1日から施行する。
(廃止)
第2条 高気圧障害防止規則(昭和36年労働省令第5号)は、廃止する。
附則 (昭和49年5月21日労働省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 昭和49年5月25日
附則 (昭和52年3月19日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第6条第1項の改正規定、同令第7条の次に3条を加える改正規定(第7条の2に係る部分を除く。)、同令第20条の次に1条を加える改正規定、同令第21条の改正規定及び同令第22条第1項の改正規定(第7条の4の用具に係る部分に限る。)並びに第2条中労働安全衛生規則第660条の改正規定(「第7条」を「第7条の3」に改める部分中第7条の3に係る部分及び「第21条第1項」を「第21条第2項」に改める部分に限る。) 昭和52年7月1日
二 第1条中高気圧障害防止規則第7条の次に3条を加える改正規定(第7条の2に係る部分に限る。)及び同令第22条第1項の改正規定(第7条の2の自動警報装置に係る部分に限る。)並びに第2条中労働安全衛生規則第660条の改正規定(「第7条」を「第7条の3」に改める部分中第7条の2に係る部分に限る。) 昭和52年10月1日
三 第1条中高気圧障害防止規則第11条第1項の改正規定(同項第2号の前に1号を加える部分に限る。)及び同条第2項の表の改正規定(作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に係る部分に限る。) 昭和53年1月1日
(作業室及び気閘室に関する経過措置)
第2条 昭和52年7月1日前から引き続き使用している作業室及び気閘室については、改正後の高気圧作業安全衛生規則(以下「新高圧則」という。)第6条第1項、第21条及び第22条第1項第1号の規定にかかわらず、当該使用している間は、なお従前の例による。
3 昭和52年7月1日前に製造し、又は存する気閘室については、新高圧則第7条の3の規定及び新安衛則第660条の規定(新高圧則第7条の3に係る部分に限る。)は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした改正前の高気圧障害防止規則及び労働安全衛生規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年8月16日労働省令第33号)
この省令は、昭和53年9月1日から施行する。
附則 (昭和55年12月2日労働省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年12月15日労働省令第34号)
この省令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (平成2年12月18日労働省令第30号)
この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年7月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条
3 この省令による改正前の高気圧作業安全衛生規則(以下「旧高圧則」という。)第56条第1項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第88条第3項の届出としての効力を有するものとする。
4 旧高圧則第56条第2項において準用する同条第1項に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第88条第4項の届出としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月13日労働省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年9月29日労働省令第37号)
1 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附則 (平成12年3月24日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日厚生労働省令第94号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(空気圧縮機に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に潜水作業者に圧力調整器を使用させて潜水作業を行わせている事業者であって改正後の高気圧作業安全衛生規則第28条第2項に規定する基準を満たさない空気圧縮機を引き続き使用するものについては、同項の規定にかかわらず、平成15年3月29日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年7月16日厚生労働省令第171号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年1月14日厚生労働省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第4条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成24年1月20日厚生労働省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月1日厚生労働省令第132号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月29日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成29年6月1日から施行する。
附則 (平成30年2月9日厚生労働省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第39条関係)
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様式第2号(第40条関係)
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様式第2号(第40条関係)
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