とくていかがくぶっしつしょうがいよぼうきそく
特定化学物質障害予防規則
昭和47年労働省令第39号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則を次のように定める。
第1章 総則
(事業者の責務)
第1条 事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。
(定義等)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 第1類物質 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第3第1号に掲げる物をいう。
二 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。
三 特定第2類物質 第2類物質のうち、令別表第3第2号1、2、4から7まで、8の2、12、15、17、19、19の4、19の5、20、23、23の2、24、26、27、28から30まで、31の2、34、35及び36に掲げる物並びに別表第1第1号、第2号、第4号から第7号まで、第8号の2、第12号、第15号、第17号、第19号、第19号の4、第19号の5、第20号、第23号、第23号の2、第24号、第26号、第27号、第28号から第30号まで、第31号の2、第34号、第35号及び第36号に掲げる物をいう。
三の2 特別有機溶剤 第2類物質のうち、令別表第3第2号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物をいう。
三の3 特別有機溶剤等 特別有機溶剤並びに別表第1第3号の3、第11号の2、第18号の2から第18号の4まで、第19号の2、第19号の3、第22号の2から第22号の5まで、第33号の2及び第37号に掲げる物をいう。
四 オーラミン等 第2類物質のうち、令別表第3第2号8及び32に掲げる物並びに別表第1第8号及び第32号に掲げる物をいう。
五 管理第2類物質 第2類物質のうち、特定第2類物質、特別有機溶剤等及びオーラミン等以外の物をいう。
六 第3類物質 令別表第3第3号に掲げる物をいう。
七 特定化学物質 第1類物質、第2類物質及び第3類物質をいう。
2 令別表第3第2号37の厚生労働省令で定める物は、別表第1に掲げる物とする。
3 令別表第3第3号9の厚生労働省令で定める物は、別表第2に掲げる物とする。
(適用の除外)
第2条の2 この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。ただし、令別表第3第2号11の2、18の2、18の3、19の3、19の4、22の2から22の4まで若しくは23の2に掲げる物又は別表第1第11号の2、第18号の2、第18号の3、第19号の3、第19号の4、第22号の2から第22号の4まで、第23号の2若しくは第37号(令別表第3第2号11の2、18の2、18の3、19の3又は22の2から22の4までに掲げる物を含有するものに限る。)に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務に係る第44条及び第45条の規定の適用については、この限りでない。
一 次に掲げる業務(以下「特別有機溶剤業務」という。)以外の特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務
イ クロロホルム等有機溶剤業務(特別有機溶剤等(令別表第3第2号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(以下「クロロホルム等」という。)に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号。以下「有機則」という。)第1条第2項各号に掲げる場所をいう。以下この号及び第39条第6項第2号において同じ。)において行う次に掲げる業務をいう。)
(1) クロロホルム等を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務
(2) 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程におけるクロロホルム等のろ過、混合、攪拌又は加熱の業務
(3) クロロホルム等を用いて行う印刷の業務
(4) クロロホルム等を用いて行う文字の書込み又は描画の業務
(5) クロロホルム等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務
(6) 接着のためにするクロロホルム等の塗布の業務
(7) 接着のためにクロロホルム等を塗布された物の接着の業務
(8) クロロホルム等を用いて行う洗浄((12)に掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)又は払拭の業務
(9) クロロホルム等を用いて行う塗装の業務((12)に掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
(10) クロロホルム等が付着している物の乾燥の業務
(11) クロロホルム等を用いて行う試験又は研究の業務
(12) クロロホルム等を入れたことのあるタンク(令別表第3第2号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物の蒸気の発散するおそれがないものを除く。)の内部における業務
ロ エチルベンゼン塗装業務(特別有機溶剤等(令別表第3第2号3の3に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う塗装の業務をいう。以下同じ。)
ハ 1・2—ジクロロプロパン洗浄・払拭業務(特別有機溶剤等(令別表第3第2号19の2に掲げる物及びこれを含有する製剤その他の物に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務をいう。以下同じ。)
二 令別表第3第2号13の2に掲げる物又は別表第1第13号の2に掲げる物(第38条の11において「コバルト等」という。)を触媒として取り扱う業務
三 令別表第3第2号15に掲げる物又は別表第1第15号に掲げる物(以下「酸化プロピレン等」という。)を屋外においてタンク自動車等から貯蔵タンクに又は貯蔵タンクからタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
四 酸化プロピレン等を貯蔵タンクから耐圧容器に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
五 令別表第3第2号15の2に掲げる物又は別表第1第15号の2に掲げる物(以下この号及び第38条の13において「三酸化2アンチモン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、樹脂等により固形化された物を取り扱う業務
六 令別表第3第2号19の4に掲げる物又は別表第1第19号の4に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務のうち、これらを成形し、加工し、又は包装する業務以外の業務
七 令別表第3第2号23の2に掲げる物又は別表第1第23号の2に掲げる物(以下この号において「ナフタレン等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、次に掲げる業務
イ 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備(密閉式の構造のものに限る。ロにおいて同じ。)からの試料の採取の業務
ロ 液体状のナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備から液体状のナフタレン等をタンク自動車等に注入する業務(直結できる構造のホースを用いて相互に接続する場合に限る。)
ハ 液体状のナフタレン等を常温を超えない温度で取り扱う業務(イ及びロに掲げる業務を除く。)
八 令別表第3第2号34の2に掲げる物又は別表第1第34号の2に掲げる物(以下この号及び第38条の20において「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、バインダーにより固形化された物その他のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんの発散を防止する処理が講じられた物を取り扱う業務(当該物の切断、穿孔、研磨等のリフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんが発散するおそれのある業務を除く。)
第2章 製造等に係る措置
(第1類物質の取扱いに係る設備)
第3条 事業者は、第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、第1類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、令別表第3第1号3に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号3に係るもの(以下「塩素化ビフェニル等」という。)を容器に入れ、又は容器から取り出す作業を行う場合で、当該作業場所に局所排気装置を設けたときは、この限りでない。
2 事業者は、令別表第3第1号6に掲げる物又は同号8に掲げる物で同号6に係るもの(以下「ベリリウム等」という。)を加工する作業(ベリリウム等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に、ベリリウム等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(第2類物質の製造等に係る設備)
第4条 事業者は、特定第2類物質又はオーラミン等(以下「特定第2類物質等」という。)を製造する設備については、密閉式の構造のものとしなければならない。
2 事業者は、その製造する特定第2類物質等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によらなければならない。ただし、粉状の特定第2類物質等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。
3 事業者は、その製造する特定第2類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、前2項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第2類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
第5条 事業者は、特定第2類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場(特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第3第2号5、15、17、20若しくは31の2に掲げる物又は別表第1第5号、第15号、第17号、第20号若しくは第31号の2に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第3第2号30に掲げる物又は別表第1第30号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第38条の16において同じ。)として取り扱う場合に特定第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)又は管理第2類物質のガス、蒸気若しくは粉じんが発散する屋内作業場については、当該特定第2類物質若しくは管理第2類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。ただし、当該特定第2類物質若しくは管理第2類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難なとき、又は臨時の作業を行うときは、この限りでない。
2 事業者は、前項ただし書の規定により特定第2類物質若しくは管理第2類物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けない場合には、全体換気装置を設け、又は当該特定第2類物質若しくは管理第2類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。
第6条 前2条の規定は、作業場の空気中における第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。
2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書(様式第1号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出をうけた場合において、第1項の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 第1項の規定による認定を受けた事業者は、第2項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第1項の規定による認定をした作業場の空気中における第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。
第6条の2 事業者は、第4条第3項及び第5条第1項の規定にかかわらず、次条第1項の発散防止抑制措置(第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
一 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させること。
イ 当該発散防止抑制措置により第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが作業場へ拡散しないこと。
ロ 当該発散防止抑制措置が第2類物質を製造し、又は取り扱う業務(臭化メチル等を用いて行う燻蒸作業を除く。以下同じ。)に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。
二 当該発散防止抑制措置に係る第2類物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
2 労働者は、事業者から前項第2号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第6条の3 事業者は、第4条第3項及び第5条第1項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であって、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第65条第2項及び作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号)第3条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第36条の2第1項の規定に準じて評価した結果、第1管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第1号の2)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定の結果及び第36条の2第1項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
三 前条第1項第1号の確認の結果を記載した書面
四 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散の防止又は抑制について有効である理由を記載した書面
五 その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第1項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第1項の許可を受けた事業者は、第2項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 第1項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての第36条第1項の測定の結果の評価が第36条の2第1項の第1管理区分でなかったとき及び第1管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。
一 当該評価の結果について、文書で、所轄労働基準監督署長に報告すること。
二 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第1管理区分となるよう、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。
三 前2号に定めるもののほか、事業者は、当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
6 第1項の許可を受けた事業者は、前項第2号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該許可に係る作業場について当該第2類物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
7 所轄労働基準監督署長は、第1項の許可を受けた事業者が第5項第1号及び前項の報告を行わなかったとき、前項の評価が第1管理区分でなかったとき並びに第1項の許可に係る作業場についての第36条第1項の測定の結果の評価が第36条の2第1項の第1管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。
(局所排気装置等の要件)
第7条 事業者は、第3条、第4条第3項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置(第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 フードは、第1類物質又は第2類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあっては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
三 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
四 排気口は、屋外に設けられていること。
五 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。
2 事業者は、第3条、第4条第3項又は第5条第1項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
二 除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
三 排気口は、屋外に設けられていること。
四 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。
(局所排気装置等の稼働)
第8条 事業者は、第3条、第4条第3項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、第1類物質又は第2類物質に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
2 事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは、バツフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。
第3章 用後処理
(除じん)
第9条 事業者は、第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第1類物質若しくは第2類物質の粉じんを含有する気体を排出する第3条、第4条第3項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
粉じんの粒径 (単位 マイクロメートル) |
除じん方式 |
5未満 |
ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
5以上20未満 |
スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
20以上 |
マルチサイクロン(処理風量が毎分20立方メートル以内ごとに1つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式 スクラバによる除じん方式 ろ過除じん方式 電気除じん方式 |
備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。 |
2 事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
3 事業者は、前2項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。
(排ガス処理)
第10条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第4条第3項若しくは第5条第1項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。
物 | 処理方式 |
アクロレイン |
吸収方式 直接燃焼方式 |
弗化水素 |
吸収方式 吸着方式 |
硫化水素 |
吸収方式 酸化・還元方式 |
硫酸ジメチル |
吸収方式 直接燃焼方式 |
2 事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。
(排液処理)
第11条 事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第1類物質を製造する設備からの排液を除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。
物 | 処理方式 |
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。) | 酸化・還元方式 |
塩酸 | 中和方式 |
硝酸 | 中和方式 |
シアン化カリウム |
酸化・還元方式 活性汚泥方式 |
シアン化ナトリウム |
酸化・還元方式 活性汚泥方式 |
ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 | 凝集沈でん方式 |
硫酸 | 中和方式 |
硫化ナトリウム | 酸化・還元方式 |
2 事業者は、前項の排液処理装置又は当該排液処理装置に通じる排水溝若しくはピットについては、塩酸、硝酸又は硫酸を含有する排液とシアン化カリウム若しくはシアン化ナトリウム又は硫化ナトリウムを含有する排液とが混合することにより、シアン化水素又は硫化水素が発生するおそれのあるときは、これらの排液が混合しない構造のものとしなければならない。
3 事業者は、第1項の排液処理装置を有効に稼働させなければならない。
(残さい物処理)
第12条 事業者は、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない。
(ぼろ等の処理)
第12条の2 事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであって別表第1第37号に掲げる物を除く。第22条第1項、第22条の2第1項、第25条第2項及び第3項並びに第43条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、ふた又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。
第4章 漏えいの防止
(腐食防止措置)
第13条 事業者は、特定化学設備(令第9条の3第2号の特定化学設備をいう。以下同じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを除く。)のうち特定第2類物質又は第3類物質(以下この章において「第3類物質等」という。)が接触する部分については、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
(接合部の漏えい防止措置)
第14条 事業者は、特定化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から第3類物質等が漏えいすることを防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。
(バルブ等の開閉方向の表示等)
第15条 事業者は、特定化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による第3類物質等の漏えいを防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 開閉の方向を表示すること。
二 色分け、形状の区分等を行うこと。
2 前項第2号の措置は、色分けのみによるものであってはならない。
(バルブ等の材質等)
第16条 事業者は、特定化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。
一 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る第3類物質等の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。
二 特定化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した特定化学設備(配管を除く。第20条を除き、以下この章において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該特定化学設備との間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
(送給原材料等の表示)
第17条 事業者は、特定化学設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該送給を誤ることによる第3類物質等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
(出入口)
第18条 事業者は、特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、当該特定化学設備から第3類物質等が漏えいした場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる2以上の出入口を設けなければならない。
2 事業者は、前項の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具をもって代えることができる。
3 前項の直通階段又は傾斜路のうちの1は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具が設けられている場合は、この限りでない。
(計測装置の設置)
第18条の2 事業者は、特定化学設備のうち発熱反応が行われる反応槽等で、異常化学反応等により第3類物質等が大量に漏えいするおそれのあるもの(以下「管理特定化学設備」という。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
(警報設備等)
第19条 事業者は、特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で、第3類物質等を合計100リットル(気体である物にあっては、その容積1立方メートルを2リットルとみなす。次項及び第24条第2号において同じ。)以上取り扱うものには、第3類物質等が漏えいした場合に関係者にこれを速やかに知らせるための警報用の器具その他の設備を備えなければならない。
2 事業者は、管理特定化学設備(製造し、又は取り扱う第3類物質等の量が合計100リットル以上のものに限る。)については、異常化学反応等の発生を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。
3 事業者は、前項の自動警報装置を設けることが困難なときは、監視人を置き、当該管理特定化学設備の運転中はこれを監視させる等の措置を講じなければならない。
4 事業者は、第1項の作業場には、第3類物質等が漏えいした場合にその除害に必要な薬剤又は器具その他の設備を備えなければならない。
(緊急しゃ断装置の設置等)
第19条の2 事業者は、管理特定化学設備については、異常化学反応等による第3類物質等の大量の漏えいを防止するため、原材料の送給をしゃ断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該異常化学反応等に対処するための装置を設けなければならない。
2 前項の装置に設けるバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。
一 確実に作動する機能を有すること。
二 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。
三 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。
3 事業者は、第1項の製品等を放出するための装置については、労働者が当該装置から放出される特定化学物質により汚染されることを防止するため、密閉式の構造のものとし、又は放出される特定化学物質を安全な場所へ導き、若しくは安全に処理することができる構造のものとしなければならない。
(予備動力源等)
第19条の3 事業者は、管理特定化学設備、管理特定化学設備の配管又は管理特定化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。
一 動力源の異常による第3類物質等の漏えいを防止するため、直ちに使用することができる予備動力源を備えること。
二 バルブ、コック、スイッチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。
2 前項第2号の措置は、色分けのみによるものであってはならない。
(作業規程)
第20条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第3類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
一 バルブ、コック等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
二 冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
三 計測装置及び制御装置の監視及び調整
四 安全弁、緊急しゃ断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
五 ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における第3類物質等の漏えいの有無の点検
六 試料の採取
七 管理特定化学設備にあっては、その運転が一時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
八 異常な事態が発生した場合における応急の措置
九 前各号に掲げるもののほか、第3類物質等の漏えいを防止するため必要な措置
(床)
第21条 事業者は、第1類物質を取り扱う作業場(第1類物質を製造する事業場において当該第1類物質を取り扱う作業場を除く。)、オーラミン等又は管理第2類物質を製造し、又は取り扱う作業場及び特定化学設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造らなければならない。
(設備の改造等の作業)
第22条 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号。以下「酸欠則」という。)第2条第8号の第2種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第25条の2の作業に該当するものを除く。)を行うときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。
二 特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。
三 作業を行う設備から特定化学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コック等を二重に閉止し、又はバルブ、コック等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。
四 前号により閉止したバルブ、コック等又は施した閉止板等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。
五 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放すること。
六 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。
七 測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、特定化学物質により労働者が健康障害を受けるおそれのないことを確認すること。
八 第3号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コック等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。
九 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備えること。
十 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。
2 事業者は、前項第7号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する労働者に周知させなければならない。
3 労働者は、事業者から第1項第10号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第22条の2 事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条第1項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業(酸欠則第2条第8号の第2種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第25条の2の作業に該当するものを除く。)を行う場合において、当該設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。
一 作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを作業に従事する労働者に周知させること。
二 特定化学物質による労働者の健康障害の予防について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。
三 作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放すること。
四 換気装置により、作業を行う設備の内部を十分に換気すること。
五 非常の場合に、直ちに、作業を行う設備の内部の労働者を退避させるための器具その他の設備を備えること。
六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。
2 労働者は、事業者から前項第6号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(退避等)
第23条 事業者は、第3類物質等が漏えいした場合において労働者が健康障害を受けるおそれのあるときは、労働者を作業場等から退避させなければならない。
2 事業者は、前項の場合には、労働者が第3類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(立入禁止措置)
第24条 事業者は、次の作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
一 第1類物質又は第2類物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであって別表第1第37号に掲げる物を除く。第37条及び第38条の2において同じ。)を製造し、又は取り扱う作業場(臭化メチル等を用いて燻蒸作業を行う作業場を除く。)
二 特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第3類物質等を合計100リットル以上取り扱うもの
(容器等)
第25条 事業者は、特定化学物質を運搬し、又は貯蔵するときは、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をしなければならない。
2 事業者は、前項の容器又は包装の見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。
3 事業者は、特定化学物質の保管については、一定の場所を定めておかなければならない。
4 事業者は、特定化学物質の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、当該物質が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておかなければならない。
5 事業者は、特別有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。
一 関係労働者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
二 特別有機溶剤又は令別表第6の2に掲げる有機溶剤(第36条の5及び別表第1第37号において単に「有機溶剤」という。)の蒸気を屋外に排出する設備
(救護組織等)
第26条 事業者は、特定化学設備を設置する作業場については、第3類物質等が漏えいしたときに備え、救護組織の確立、関係者の訓練等に努めなければならない。
第5章 管理
(特定化学物質作業主任者の選任)
第27条 事業者は、令第6条第18号の作業については、特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者技能講習(特別有機溶剤業務に係る作業にあっては、有機溶剤作業主任者技能講習)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならない。
2 令第6条第18号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 第2条の2各号に掲げる業務
二 第38条の8において準用する有機則第2条第1項及び第3条第1項の場合におけるこれらの項の業務(別表第1第37号に掲げる物に係るものに限る。)
(特定化学物質作業主任者の職務)
第28条 事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。
三 保護具の使用状況を監視すること。
四 タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第38条の8において準用する有機則第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
(定期自主検査を行うべき機械等)
第29条 令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置(特定化学物質(特別有機溶剤等を除く。)その他この省令に規定する物に係るものに限る。)は、次のとおりとする。
一 第3条、第4条第3項、第5条第1項、第38条の12第1項第2号、第38条の17第1項第1号若しくは第38条の18第1項第1号の規定により、又は第50条第1項第6号若しくは第50条の2第1項第1号、第5号、第9号若しくは第12号の規定に基づき設けられる局所排気装置(第3条第1項ただし書及び第38条の16第1項ただし書の局所排気装置を含む。)
二 第3条、第4条第3項、第5条第1項、第38条の12第1項第2号、第38条の17第1項第1号若しくは第38条の18第1項第1号の規定により、又は第50条第1項第6号若しくは第50条の2第1項第1号、第5号、第9号若しくは第12号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置(第38条の16第1項ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。)
三 第9条第1項、第38条の12第1項第3号若しくは第38条の13第3項第1号イの規定により、又は第50条第1項第7号ハ若しくは第8号(これらの規定を第50条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる除じん装置
四 第10条第1項の規定により設けられる排ガス処理装置
五 第11条第1項の規定により、又は第50条第1項第10号(第50条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる排液処理装置
(定期自主検査)
第30条 事業者は、前条各号に掲げる装置については、1年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 局所排気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
二 プッシュプル型換気装置
イ フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
ロ ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
ハ ダクトの接続部における緩みの有無
ニ 電動機とファンを連結するベルトの作動状態
ホ 送気、吸気及び排気の能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
三 除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置
イ 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
ロ 除じん装置又は排ガス処理装置にあっては、当該装置内におけるじんあいのたい積状態
ハ ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
ニ 処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否
ホ 処理能力
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
2 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
第31条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、2年以内ごとに1回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、2年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 特定化学設備又は附属設備(配管を除く。)については、次に掲げる事項
イ 設備の内部にあってその損壊の原因となるおそれのある物の有無
ロ 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
ハ ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態
ニ 安全弁、緊急しゃ断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
ホ 冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
ヘ 予備動力源の機能
ト イからヘまでに掲げるもののほか、特定第2類物質又は第3類物質の漏えいを防止するため必要な事項
二 配管については、次に掲げる事項
イ 溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無
ロ フランジ、バルブ、コック等の状態
ハ 配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び腐食の有無
2 事業者は、前項ただし書の設備については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
(定期自主検査の記録)
第32条 事業者は、前2条の自主検査を行なったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(点検)
第33条 事業者は、第29条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行ったときは、当該装置の種類に応じ第30条第1項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。
第34条 事業者は、特定化学設備又はその附属設備をはじめて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行なったとき、又は引続き1月以上使用を休止した後に使用するときは、第31条第1項各号に掲げる事項について、点検を行なわなければならない。
2 事業者は、前項の場合のほか、特定化学設備又はその附属設備(配管を除く。)の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なったときは、第31条第1項第1号イ、ニ及びホに掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無について、点検を行なわなければならない。
(点検の記録)
第34条の2 事業者は、前2条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 点検年月日
二 点検方法
三 点検箇所
四 点検の結果
五 点検を実施した者の氏名
六 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
(補修等)
第35条 事業者は、第30条若しくは第31条の自主検査又は第33条若しくは第34条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。
(測定及びその記録)
第36条 事業者は、令第21条第7号の作業場(石綿等(石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第2条第1項に規定する石綿等をいう。以下同じ。)に係るもの及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱うものを除く。)について、6月以内ごとに1回、定期に、第1類物質(令別表第3第1号8に掲げる物を除く。)又は第2類物質(別表第1に掲げる物を除く。)の空気中における濃度を測定しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による測定を行ったときは、その都度次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定箇所
四 測定条件
五 測定結果
六 測定を実施した者の氏名
七 測定結果に基づいて当該物質による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要
3 事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第3第1号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第2号3の2から6まで、8、8の2、11の2、12、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第1第11号若しくは第21号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行った令別表第3第2号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、30年間保存するものとする。
4 令第21条第7号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 第2条の2各号に掲げる業務
二 第38条の8において準用する有機則第3条第1項の場合における同項の業務(別表第1第37号に掲げる物に係るものに限る。)
三 第38条の13第2項第2号イ及びロに掲げる作業(同条第3項各号に規定する措置を講じた場合に行うものに限る。)
(測定結果の評価)
第36条の2 事業者は、令別表第3第1号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第2号1から3まで、3の3から7まで、8の2から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第1項又は法第65条第5項の規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、作業環境の管理の状態に応じ、第1管理区分、第2管理区分又は第3管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
一 評価日時
二 評価箇所
三 評価結果
四 評価を実施した者の氏名
3 事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第3第1号6若しくは7に掲げる物又は同表第2号3の3から6まで、8の2、11の2、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、27の2、29、30、31の2、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る評価の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行った令別表第3第2号11又は21に掲げる物に係る評価の記録については、30年間保存するものとする。
(評価の結果に基づく措置)
第36条の3 事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第3管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない。
2 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該特定化学物質の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、第1項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第2項の規定による評価の記録、第1項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知しなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第36条の4 事業者は、第36条の2第1項の規定による評価の結果、第2管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第36条の2第2項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知しなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
(特定有機溶剤混合物に係る測定等)
第36条の5 特別有機溶剤又は有機溶剤を含有する製剤その他の物(特別有機溶剤又は有機溶剤の含有量(これらの物を2以上含む場合にあっては、それらの含有量の合計)が重量の5パーセント以下のもの及び有機則第1条第1項第2号に規定する有機溶剤含有物(特別有機溶剤を含有するものを除く。)を除く。第41条の2において「特定有機溶剤混合物」という。)を製造し、又は取り扱う作業場(第38条の8において準用する有機則第3条第1項の場合における同項の業務を行う作業場を除く。)については、有機則第28条(第1項を除く。)から第28条の4までの規定を準用する。この場合において、第28条第2項中「当該有機溶剤の濃度」とあるのは「特定有機溶剤混合物(特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第36条の5に規定する特定有機溶剤混合物をいう。以下同じ。)に含有される同令第2条第3号の2に規定する特別有機溶剤(以下「特別有機溶剤」という。)又は令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤の濃度(特定有機溶剤混合物が令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤を含有する場合にあっては、特別有機溶剤及び当該有機溶剤の濃度。第28条の3第2項において同じ。)」と、同条第3項第7号及び第28条の3第2項中「有機溶剤」とあるのは「特定有機溶剤混合物に含有される特別有機溶剤又は令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤」と読み替えるものとする。
(休憩室)
第37条 事業者は、第1類物質又は第2類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行なう作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
2 事業者は、前項の休憩室については、同項の物質が粉状である場合は、次の措置を講じなければならない。
一 入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。
二 入口には、衣服用ブラシを備えること。
三 床は、真空そうじ機を使用して、又は水洗によって容易にそうじできる構造のものとし、毎日1回以上そうじすること。
3 労働者は、第1項の作業に従事したときは、同項の休憩室にはいる前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。
(洗浄設備)
第38条 事業者は、第1類物質又は第2類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。
2 事業者は、労働者の身体が第1類物質又は第2類物質により汚染されたときは、速やかに、労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させなければならない。
3 労働者は、前項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。
(喫煙等の禁止)
第38条の2 事業者は、第1類物質又は第2類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
2 労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
(掲示)
第38条の3 事業者は、第1類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第3第2号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物若しくは別表第1第3号の2から第6号まで、第8号、第8号の2、第11号から第12号まで、第13号の2から第15号の2まで、第18号の2から第19号の5まで、第21号、第22号の2から第22号の5まで、第23号の2から第24号まで、第26号、第27号の2、第29号、第30号、第31号の2、第32号、第33号の2若しくは第34号の2に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあっては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
一 特別管理物質の名称
二 特別管理物質の人体に及ぼす作用
三 特別管理物質の取扱い上の注意事項
四 使用すべき保護具
(作業の記録)
第38条の4 事業者は、特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存するものとする。
一 労働者の氏名
二 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
三 特別管理物質により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
第5章の2 特殊な作業等の管理
(塩素化ビフェニル等に係る措置)
第38条の5 事業者は、塩素化ビフェニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 その日の作業を開始する前に、塩素化ビフェニル等が入っている容器の状態及び当該容器が置いてある場所の塩素化ビフェニル等による汚染の有無を点検すること。
二 前号の点検を行った場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフェニル等をふき取る等必要な措置を講ずること。
三 塩素化ビフェニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフェニル等が漏れないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。
第38条の6 事業者は、塩素化ビフェニル等の運搬、貯蔵等のために使用した容器で、塩素化ビフェニル等が付着しているものについては、当該容器の見やすい箇所にその旨を表示しなければならない。
(インジウム化合物等に係る措置)
第38条の7 事業者は、令別表第3第2号3の2に掲げる物又は別表第1第3号の2に掲げる物(第3号において「インジウム化合物等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除すること。
二 厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第36条第1項又は法第65条第5項の規定による測定の結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
三 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着したインジウム化合物等を除去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、インジウム化合物等の粉じんが発散しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。
2 労働者は、事業者から前項第2号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(特別有機溶剤等に係る措置)
第38条の8 事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章(第19条及び第19条の2を除く。)及び第7章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第1条第1項第1号 | 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。) | 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第3第2号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで若しくは33の2に掲げる物(以下「特別有機溶剤」という。)又は令 |
第1条第1項第2号 | 5パーセントを超えて含有するもの | 5パーセントを超えて含有するもの(特別有機溶剤を含有する混合物にあっては、有機溶剤の含有量が重量の5パーセント以下の物で、特別有機溶剤のいずれか1つを重量の1パーセントを超えて含有するものを含む。) |
第1条第1項第3号イ | 令別表第6の2 | 令別表第3第2号11の2、18の2、18の4、22の3若しくは22の5に掲げる物又は令別表第6の2 |
又は | 若しくは | |
第1条第1項第3号ハ | 5パーセントを超えて含有するもの | 5パーセントを超えて含有するもの(令別表第3第2号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物を含有する混合物にあっては、イに掲げる物の含有量が重量の5パーセント以下の物で、同号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物のいずれか1つを重量の1パーセントを超えて含有するものを含む。) |
第1条第1項第4号イ | 令別表第6の2 | 令別表第3第2号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4若しくは33の2に掲げる物又は令別表第6の2 |
又は | 若しくは | |
第1条第1項第4号ハ | 5パーセントを超えて含有するもの | 5パーセントを超えて含有するもの(令別表第3第2号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物を含有する混合物にあっては、イに掲げる物又は前号イに掲げる物の含有量が重量の5パーセント以下の物で、同表第2号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物のいずれか1つを重量の1パーセントを超えて含有するものを含む。) |
第33条第1項 | 有機ガス用防毒マスク | 有機ガス用防毒マスク(タンク等の内部において第4号に掲げる業務を行う場合にあっては、全面形のものに限る。) |
第38条の9 削除
(エチレンオキシド等に係る措置)
第38条の10 事業者は、令別表第3第2号5に掲げる物及び同号37に掲げる物で同号5に係るもの(以下この条において「エチレンオキシド等」という。)を用いて行う滅菌作業に労働者を従事させる場合において、次に定めるところによるときは、第5条の規定にかかわらず、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。
一 労働者がその中に立ち入ることができない構造の滅菌器を用いること。
二 滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の内部を減圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させることをいう。第4号において同じ。)を行う設備を設けること。
三 滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充塡する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じていることを点検すること。
四 エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定め、これにより作業を行うこと。
五 滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。
(コバルト等に係る措置)
第38条の11 事業者は、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければならない。
(コークス炉に係る措置)
第38条の12 事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接してコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコークス炉等から発散する特定化学物質のガス、蒸気又は粉じん(以下この項において「コークス炉発散物」という。)が流入しない構造のものとすること。
二 コークス炉の石炭等の送入口及びコークス炉からコークスが押し出される場所に、コークス炉発散物を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
三 前号の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又は消火車に積み込まれたコークスの消火をするための設備には、スクラバによる除じん方式若しくはろ過除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。
四 コークス炉に石炭等を送入する時のコークス炉の内部の圧力を減少させるため、上昇管部に必要な設備を設ける等の措置を講ずること。
五 上昇管と上昇管のふた板との接合部からコークス炉発散物が漏えいすることを防止するため、上昇管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置を講ずること。
六 コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口のふたの開閉は、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。
七 コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、次の事項について、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。
イ コークス炉に石炭等を送入する装置の操作
ロ 第4号の上昇管部に設けられた設備の操作
ハ ふたを閉じた石炭等の送入口と当該ふたとの接合部及び上昇管と上昇管のふた板との接合部におけるコークス炉発散物の漏えいの有無の点検
ニ 石炭等の送入口のふたに付着した物の除去作業
ホ 上昇管の内部に付着した物の除去作業
ヘ 保護具の点検及び管理
ト イからヘまでに掲げるもののほか、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な措置
2 第7条第1項第1号から第3号まで及び第8条の規定は前項第2号の局所排気装置について、第7条第2項第1号及び第2号並びに第8条の規定は前項第2号のプッシュプル型換気装置について準用する。
(三酸化2アンチモン等に係る措置)
第38条の13 事業者は、三酸化2アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除すること。
二 当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等について、付着した三酸化2アンチモン等を除去した後でなければ作業場外に持ち出さないこと。ただし、三酸化2アンチモン等の粉じんが発散しないように当該器具、工具、呼吸用保護具等を容器等に梱包したときは、この限りでない。
2 事業者は、三酸化2アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定にかかわらず、三酸化2アンチモン等のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。
一 粉状の三酸化2アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせるとき。
二 次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたとき。
イ 製造炉等に付着した三酸化2アンチモン等のかき落としの作業
ロ 製造炉等からの三酸化2アンチモン等の湯出しの作業
3 事業者が講ずる前項第2号の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 次に定めるところにより、全体換気装置を設け、これを有効に稼働させること。
イ 当該全体換気装置には、第9条第1項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。
ロ イの除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。
ハ イ及びロの除じん装置を有効に稼働させること。
二 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。
三 前項第2号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する労働者以外の者(前号に規定する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
4 労働者は、事業者から前項第2号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
(燻蒸作業に係る措置)
第38条の14 事業者は、臭化メチル等を用いて行う燻蒸作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 燻蒸に伴う倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸する場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度の測定は、当該倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸する場所の外から行うことができるようにすること。
二 投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸しようとする場所の外から行うこと。ただし、倉庫燻蒸作業又はコンテナー燻蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させたときは、この限りでない。
三 倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所からの臭化メチル等の漏えいの有無を点検すること。
四 前号の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに目張りの補修その他必要な措置を講ずること。
五 倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所には、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。ただし、燻蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該燻蒸中の場所に立ち入らせることができる。
六 倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所の扉、ハッチボード等を開放するときは、当該場所から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。
七 倉庫燻蒸作業又はコンテナー燻蒸作業にあっては、次に定めるところによること。
イ 倉庫又はコンテナーの燻蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、目張りをすること。
ロ 投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの燻蒸しようとする場所から労働者が退避したことを確認すること。
ハ 倉庫の一部を燻蒸するときは、当該倉庫内の燻蒸が行われていない場所に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
ニ 倉庫若しくはコンテナーの燻蒸した場所に扉等を開放した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は一部を燻蒸中の倉庫内の燻蒸が行われていない場所に労働者を立ち入らせる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの燻蒸した場所又は当該燻蒸が行われていない場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該燻蒸が行われていない場所に係る測定は、当該場所の外から行うこと。
八 天幕燻蒸作業にあっては、次に定めるところによること。
イ 燻蒸に用いる天幕は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、網、ロープ等で確実に固定し、かつ、当該天幕の裾を土砂等で押えること。
ロ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。
ハ ロの点検を行った場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。
ニ 投薬作業を行うときは、天幕から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。
九 サイロ燻蒸作業にあっては、次に定めるところによること。
イ 燻蒸しようとするサイロは、臭化メチル等の漏えいを防止するため、開口部等を密閉すること。ただし、開口部等を密閉することが著しく困難なときは、この限りでない。
ロ 投薬作業を開始する前に、燻蒸しようとするサイロが密閉されていることを確認すること。
ハ 燻蒸したサイロには、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
十 はしけ燻蒸作業にあっては、次に定めるところによること。
イ 燻蒸しようとする場所は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、天幕で覆うこと。
ロ 燻蒸しようとする場所に隣接する居住室等は、臭化メチル等が流入しない構造のものとし、又は臭化メチル等が流入しないように目張りその他の必要な措置を講じたものとすること。
ハ 投薬作業を開始する前に、天幕の破損の有無を点検すること。
ニ ハの点検を行った場合において、天幕の破損を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講ずること。
ホ 投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻蒸する場所から労働者が退避したことを確認すること。
ヘ 燻蒸した場所若しくは当該燻蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に労働者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等に労働者を立ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。
十一 本船燻蒸作業にあっては、次に定めるところによること。
イ 燻蒸しようとする船倉は、臭化メチル等の漏えいを防止するため、ビニルシート等で開口部等を密閉すること。
ロ 投薬作業を開始する前に、燻蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉されていることを確認し、及び当該船倉から労働者が退避したことを確認すること。
ハ 燻蒸した船倉若しくは当該燻蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の船倉に隣接する居住室等に労働者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。
十二 第7号ニ、第10号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であって当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該場所に立ち入らせることができる。
物 | 値 |
エチレンオキシド | 2ミリグラム又は1立方センチメートル |
酸化プロピレン | 5ミリグラム又は2立方センチメートル |
シアン化水素 | 3ミリグラム又は3立方センチメートル |
臭化メチル | 4ミリグラム又は1立方センチメートル |
ホルムアルデヒド | 0・1ミリグラム又は0・1立方センチメートル |
備考 この表の値は、温度25度、1気圧の空気1立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。 |
2 事業者は、倉庫、コンテナー、船倉等の臭化メチル等を用いて燻蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等において燻蒸作業以外の作業に労働者を従事させようとするときは、次に定めるところによらなければならない。ただし、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことが明らかなときは、この限りでない。
一 倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸した場所若しくは当該場所に隣接する居住室等又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
二 前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第12号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。
(ニトログリコールに係る措置)
第38条の15 事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充填剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は填薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。
区分 | 値(単位 パーセント) | ||
夏季において填薬する場合 | 隔離室での遠隔操作によらないで填薬する場合 | 薬の温度が28度を超える場合 | 20 |
薬の温度が28度以下である場合 | 25 | ||
隔離室での遠隔操作により填薬する場合 | 30 | ||
夏季において手作業により圧伸包装する場合 | 30 | ||
その他の場合 | 38 | ||
備考 夏季とは、北海道においては7月及び8月の2月、その他の地域においては5月から9月までの5月をいう。 |
二 次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。
作業場 | 値(単位 度) |
硝化する作業場 | 22 |
洗浄する作業場 | |
配合する作業場 | |
その他の作業場 | 32 |
三 手作業により填薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじめ指名した者に掃除させること。
四 ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないようにふた又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。
(ベンゼン等に係る措置)
第38条の16 事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。
2 第6条の2及び第6条の3の規定は前項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、第7条第1項及び第8条の規定は前項ただし書の局所排気装置について、第7条第2項及び第8条の規定は前項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。
(1・3—ブタジエン等に係る措置)
第38条の17 事業者は、1・3—ブタジエン若しくは1・4—ジクロロ—2—ブテン又は1・3—ブタジエン若しくは1・4—ジクロロ—2—ブテンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「1・3—ブタジエン等」という。)を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 1・3—ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所に、1・3—ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、1・3—ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
二 1・3—ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。
イ 1・3—ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所である旨
ロ 1・3—ブタジエン等の人体に及ぼす作用
ハ 1・3—ブタジエン等の取扱い上の注意事項
ニ 使用すべき保護具
三 1・3—ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 1・3—ブタジエン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
四 1・3—ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第11号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。
2 第7条第1項及び第8条の規定は前項第1号の局所排気装置について、第7条第2項及び第8条の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第1号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には第7条第1項第4号及び第5号の規定、前項第1号のプッシュプル型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第2項第3号及び第4号の規定は、準用しない。
(硫酸ジエチル等に係る措置)
第38条の18 事業者は、硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「硫酸ジエチル等」という。)を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
二 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。
イ 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所である旨
ロ 硫酸ジエチル等の人体に及ぼす作用
ハ 硫酸ジエチル等の取扱い上の注意事項
ニ 使用すべき保護具
三 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 硫酸ジエチル等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
四 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業に労働者を従事させる事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第11号)に前号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。
2 第7条第1項及び第8条の規定は前項第1号の局所排気装置について、第7条第2項及び第8条の規定は同号のプッシュプル型換気装置について準用する。ただし、前項第1号の局所排気装置が屋外に設置されるものである場合には第7条第1項第4号及び第5号の規定、前項第1号のプッシュプル型換気装置が屋外に設置されるものである場合には同条第2項第3号及び第4号の規定は、準用しない。
(1・3—プロパンスルトン等に係る措置)
第38条の19 事業者は、1・3—プロパンスルトン又は1・3—プロパンスルトンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「1・3—プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
一 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備については、密閉式の構造のものとすること。
二 1・3—プロパンスルトン等により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が1・3—プロパンスルトン等により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておき、廃棄するときは焼却その他の方法により十分除毒すること。
三 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコックを除く。)については、1・3—プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のうち1・3—プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による1・3—プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、1・3—プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。
四 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から1・3—プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
五 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による1・3—プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。
イ 開閉の方向を表示すること。
ロ 色分け、形状の区分等を行うこと。ただし、色分けのみによるものであってはならない。
六 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによること。
イ 開閉の頻度及び製造又は取扱いに係る1・3—プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。
ロ 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(配管を除く。次号、第9号及び第10号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
七 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該送給を誤ることによる1・3—プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。
八 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項について、1・3—プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行うこと。
イ バルブ、コック等(1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
ロ 冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調整
ニ 安全弁その他の安全装置の調整
ホ 蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における1・3—プロパンスルトン等の漏えいの有無の点検
ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理
ト 容器の運搬及び貯蔵
チ 設備又は容器の保守点検及び洗浄並びに排液処理
リ 異常な事態が発生した場合における応急の措置
ヌ 保護具の装着、点検、保管及び手入れ
ル その他1・3—プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な措置
九 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場及び1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造ること。
十 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する作業場以外の作業場で1・3—プロパンスルトン等を合計100リットル以上取り扱うものには、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
十一 1・3—プロパンスルトン等を運搬し、又は貯蔵するときは、1・3—プロパンスルトン等が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。
十二 前号の容器又は包装の見やすい箇所に1・3—プロパンスルトン等の名称及び取扱い上の注意事項を表示すること。
十三 1・3—プロパンスルトン等の保管については、一定の場所を定めておくこと。
十四 1・3—プロパンスルトン等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、1・3—プロパンスルトン等が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておくこと。
十五 その日の作業を開始する前に、1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及び1・3—プロパンスルトン等が入っている容器の状態並びに当該設備又は容器が置いてある場所の1・3—プロパンスルトン等による汚染の有無を点検すること。
十六 前号の点検を行った場合において、異常を認めたときは、当該設備又は容器を補修し、漏れた1・3—プロパンスルトン等を拭き取る等必要な措置を講ずること。
十七 1・3—プロパンスルトン等を製造し、若しくは取り扱う設備若しくは容器に1・3—プロパンスルトン等を入れ、又は当該設備若しくは容器から取り出すときは、1・3—プロパンスルトン等が漏れないよう、当該設備又は容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。
十八 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。
イ 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場である旨
ロ 1・3—プロパンスルトン等の人体に及ぼす作用
ハ 1・3—プロパンスルトン等の取扱い上の注意事項
ニ 使用すべき保護具
十九 1・3—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを30年間保存すること。
イ 労働者の氏名
ロ 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
ハ 1・3—プロパンスルトン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
二十 1・3—プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。
二十一 事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第11号)に第19号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。
2 労働者は、事業者から前項第20号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
第38条の20 事業者は、リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければならない。
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当する作業に労働者を従事させるときは、次項に定める措置を講じなければならない。
一 リフラクトリーセラミックファイバー等を窯、炉等に張り付けること等の断熱又は耐火の措置を講ずる作業
二 リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の補修の作業(前号及び次号に掲げるものを除く。)
三 リフラクトリーセラミックファイバー等を用いて断熱又は耐火の措置を講じた窯、炉等の解体、破砕等の作業(リフラクトリーセラミックファイバー等の除去の作業を含む。)
3 事業者が講ずる前項の措置は、次の各号に掲げるものとする。
一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。ただし、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事する労働者がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
二 労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。
4 事業者は、第2項第3号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第1項から前項までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
一 リフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんを湿潤な状態にする等の措置を講ずること。
二 当該作業を行う作業場所に、リフラクトリーセラミックファイバー等の切りくず等を入れるための蓋のある容器を備えること。
5 労働者は、事業者から第3項第2号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
第6章 健康診断
(健康診断の実施)
第39条 事業者は、令第22条第1項第3号の業務(石綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等(石綿則第2条第2項に規定する石綿分析用試料等をいう。) の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務及び別表第1第37号に掲げる物を製造し、又は取り扱う業務を除く。)に常時従事する労働者に対し、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じ、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後同表の中欄に掲げる期間以内ごとに1回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、令第22条第2項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務を除く。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、別表第3の上欄に掲げる業務のうち労働者が常時従事した同項の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内ごとに1回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
3 事業者は、前2項の健康診断(シアン化カリウム(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)、シアン化水素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)及びシアン化ナトリウム(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に対し行われた第1項の健康診断を除く。)の結果、他覚症状が認められる者、自覚症状を訴える者その他異常の疑いがある者で、医師が必要と認めるものについては、別表第4の上欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
4 令第22条第2項第24号の厚生労働省令で定める物は、別表第5に掲げる物とする。
5 令第22条第1項第3号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 第2条の2各号に掲げる業務
二 第38条の8において準用する有機則第3条第1項の場合における同項の業務(別表第1第37号に掲げる物に係るものに限る。次項第3号において同じ。)
6 令第22条第2項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
一 第2条の2各号に掲げる業務
二 第2条の2第1号イに掲げる業務(ジクロロメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務を除く。)
三 第38条の8において準用する有機則第3条第1項の場合における同項の業務
(健康診断の結果の記録)
第40条 事業者は、前条第1項から第3項までの健康診断(法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「特定化学物質健康診断」という。)の結果に基づき、特定化学物質健康診断個人票(様式第2号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。
2 事業者は、特定化学物質健康診断個人票のうち、特別管理物質を製造し、又は取り扱う業務(クロム酸等を取り扱う業務にあっては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う業務に限る。)に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票については、これを30年間保存するものとする。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第40条の2 特定化学物質健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 特定化学物質健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
二 聴取した医師の意見を特定化学物質健康診断個人票に記載すること。
2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第40条の3 事業者は、第39条第1項から第3項までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第41条 事業者は、第39条第1項から第3項までの健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(特定有機溶剤混合物に係る健康診断)
第41条の2 特定有機溶剤混合物に係る業務(第38条の8において準用する有機則第3条第1項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第29条(第1項、第3項及び第4項を除く。)から第30条の3まで及び第31条の規定を準用する。
(緊急診断)
第42条 事業者は、特定化学物質(別表第1第37号に掲げる物を除く。以下この項において同じ。)が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
2 前項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者が特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
3 前項の規定は、第38条の8において準用する有機則第3条第1項の場合における同項の業務については適用しない。
第7章 保護具
(呼吸用保護具)
第43条 事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、当該物質のガス、蒸気又は粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。
(保護衣等)
第44条 事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。
2 事業者は、令別表第3第1号1、3、4、6若しくは7に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、3、4、6若しくは7に係るもの若しくは同表第2号1から3まで、4、8の2、9、11の2、16から18の3まで、19、19の3から20まで、22から22の4まで、23、23の2、25、27、28、30、31(ペンタクロルフェノール(別名PCP)に限る。)、33(シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は2—メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに限る。)、34若しくは36に掲げる物若しくは別表第1第1号から第3号まで、第4号、第8号の2、第9号、第11号の2、第16号から第18号の3まで、第19号、第19号の3から第20号まで、第22号から第22号の4まで、第23号、第23号の2、第25号、第27号、第28号、第30号、第31号(ペンタクロルフェノール(別名PCP)に係るものに限る。)、第33号(シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は2—メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに係るものに限る。)、第34号若しくは第36号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業であって、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものに労働者を従事させるときは、当該労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させなければならない。
3 労働者は、事業者から前項の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(保護具の数等)
第45条 事業者は、前2条の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
第8章 製造許可等
(製造等の禁止の解除手続)
第46条 令第16条第2項第1号の許可(石綿等に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第4号による申請書を、同条第1項各号に掲げる物(石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。)を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該製造等禁止物質を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物質を輸入しようとする場合にあっては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 都道府県労働局長は、令第16条第2項第1号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第4号の2による許可証を交付するものとする。
(禁止物質の製造等に係る基準)
第47条 令第16条第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準(石綿等に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
一 製造等禁止物質を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチェンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。
二 製造等禁止物質を製造する設備を設置する場所の床は、水洗によって容易にそうじできる構造のものとすること。
三 製造等禁止物質を製造し、又は使用する者は、当該物質による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。
四 製造等禁止物質を入れる容器については、当該物質が漏れ、こぼれる等のおそれがないように堅固なものとし、かつ、当該容器の見やすい箇所に、当該物質の成分を表示すること。
五 製造等禁止物質の保管については、一定の場所を定め、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
六 製造等禁止物質を製造し、又は使用する者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋を使用すること。
七 製造等禁止物質を製造する設備を設置する場所には、当該物質の製造作業中関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
(製造の許可)
第48条 法第56条第1項の許可は、令別表第3第1号に掲げる物ごとに、かつ、当該物を製造するプラントごとに行なうものとする。
(許可手続)
第49条 法第56条第1項の許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書に摘要書(様式第6号)を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、法第56条第1項の許可をしたときは、申請者に対し、様式第7号による許可証(以下この条において「許可証」という。)を交付するものとする。
3 許可証の交付を受けた者は、これを滅失し、又は損傷したときは、様式第8号による申請書を第1項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、氏名(法人にあっては、その名称)を変更したときは、様式第8号による申請書を第1項の労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の書替えを受けなければならない。
(製造許可の基準)
第50条 第1類物質のうち、令別表第3第1号1から5まで及び7に掲げる物並びに同号8に掲げる物で同号1から5まで及び7に係るもの(以下この条において「ジクロルベンジジン等」という。)の製造(試験研究のためのジクロルベンジジン等の製造を除く。)に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一 ジクロルベンジジン等を製造する設備を設置し、又はその製造するジクロルベンジジン等を取り扱う作業場所は、それ以外の作業場所と隔離し、かつ、その場所の床及び壁は、不浸透性の材料で造ること。
二 ジクロルベンジジン等を製造する設備は、密閉式の構造のものとし、原材料その他の物の送給、移送又は運搬は、当該作業を行う労働者の身体に当該物が直接接触しない方法により行うこと。
三 反応槽については、発熱反応又は加熱を伴う反応により、攪拌機等のグランド部からガス又は蒸気が漏えいしないようガスケット等により接合部を密接させ、かつ、異常反応により原材料、反応物等が溢出しないようコンデンサーに十分な冷却水を通しておくこと。
四 ふるい分け機又は真空ろ過機で、その稼動中その内部を点検する必要があるものについては、その覆いは、密閉の状態で内部を観察できる構造のものとし、必要がある場合以外は当該覆いが開放できないようにするための施錠等を設けること。
五 ジクロルベンジジン等を労働者に取り扱わせるときは、隔離室での遠隔操作によること。ただし、粉状のジクロルベンジジン等を湿潤な状態にして取り扱わせるときは、この限りでない。
六 ジクロルベンジジン等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、当該作業を作業中の労働者の身体に当該物が直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
七 前号の局所排気装置については、次に定めるところによること。
イ フードは、ジクロルベンジジン等のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けること。
ロ ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造とすること。
ハ ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置にあっては、第9条第1項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。この場合において、当該除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。
ニ ハの除じん装置を付設する局所排気装置のファンは、除じんをした後の空気が通る位置に設けること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ハの除じん装置を付設する局所排気装置のファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
ホ 排気口は、屋外に設けること。
ヘ 厚生労働大臣が定める性能を有するものとすること。
八 第6号のプッシュプル型換気装置については、次に定めるところによること。
イ ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造とすること。
ロ ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出するプッシュプル型換気装置にあっては、第9条第1項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。この場合において、当該除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。
ハ ロの除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じんをした後の空気が通る位置に設けること。ただし、吸引された粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ロの除じん装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
ニ 排気口は、屋外に設けること。
ホ 厚生労働大臣が定める要件を具備するものとすること。
九 ジクロルベンジジン等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒には、第7号ハ又は前号ロの除じん装置を設けること。
十 第6号の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置は、ジクロルベンジジン等に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させること。
十一 第7号ハ、第8号ロ及び第9号の除じん装置は、ジクロルベンジジン等に係る作業が行われている間、有効に稼動させること。
十二 ジクロルベンジジン等を製造する設備からの排液で、第11条第1項の表の上欄に掲げる物を含有するものについては、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設け、当該装置を有効に稼動させること。
十三 ジクロルベンジジン等を製造し、又は取り扱う作業に関する次の事項について、ジクロルベンジジン等の漏えい及び労働者の汚染を防止するため必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。
イ バルブ、コック等(ジクロルベンジジン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料を送給するとき、及び当該設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
ロ 冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
ハ 計測装置及び制御装置の監視及び調整
ニ 安全弁、緊急しゃ断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
ホ ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部におけるジクロルベンジジン等の漏えいの有無の点検
ヘ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理
ト 異常な事態が発生した場合における応急の措置
チ 保護具の装着、点検、保管及び手入れ
リ その他ジクロルベンジジン等の漏えいを防止するため必要な措置
十四 ジクロルベンジジン等を製造する設備から試料を採取するときは、次に定めるところによること。
イ 試料の採取に用いる容器等は、専用のものとすること。
ロ 試料の採取は、あらかじめ指定された箇所において、試料が飛散しないように行うこと。
ハ 試料の採取に用いた容器等は、温水で十分洗浄した後、定められた場所に保管しておくこと。
十五 ジクロルベンジジン等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣並びに不浸透性の保護手袋及び保護長靴を着用させること。
2 試験研究のためジクロルベンジジン等の製造に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。
一 ジクロルベンジジン等を製造する設備は、密閉式の構造のものとすること。ただし、密閉式の構造とすることが作業の性質上著しく困難である場合において、ドラフトチェンバー内部に当該設備を設けるときは、この限りでない。
二 ジクロルベンジジン等を製造する装置を設置する場所の床は、水洗によって容易に掃除できる構造のものとすること。
三 ジクロルベンジジン等を製造する者は、ジクロルベンジジン等による健康障害の予防について、必要な知識を有する者であること。
四 ジクロルベンジジン等を製造する者は、不浸透性の保護前掛及び保護手袋を使用すること。
第50条の2 ベリリウム等の製造(試験研究のためのベリリウム等の製造を除く。)に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準は、次項によるほか、次のとおりとする。
一 ベリリウム等を焼結し、又は煆焼する設備(水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。次号において同じ。)は他の作業場所と隔離された屋内の場所に設置し、かつ、当該設備を設置した場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
二 ベリリウム等を製造する設備(ベリリウム等を焼結し、又は煆焼する設備、アーク炉等により溶融したベリリウム等からベリリウム合金を製造する工程における設備及び水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備を除く。)は、密閉式の構造のものとし、又は上方、下方及び側方に覆い等を設けたものとすること。
三 前号の規定により密閉式の構造とし、又は上方、下方及び側方に覆い等を設けたベリリウム等を製造する設備で、その稼動中内部を点検する必要があるものについては、その設備又は覆い等は、密閉の状態又は上方、下方及び側方が覆われた状態で内部を観察できるようにすること。その設備の外板等又は覆い等には必要がある場合以外は開放できないようにするための施錠等を設けること。
四 ベリリウム等を製造し、又は取り扱う作業場の床及び壁は、不浸透性の材料で造ること。
五 アーク炉等により溶融したベリリウム等からベリリウム合金を製造する工程において次の作業を行う場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
イ アーク炉上等において行う作業
ロ アーク炉等からの湯出しの作業
ハ 溶融したベリリウム等のガス抜きの作業
ニ 溶融したベリリウム等から浮渣を除去する作業
ホ 溶融したベリリウム等の鋳込の作業
六 アーク炉については、電極を挿入する部分の間隙を小さくするため、サンドシール等を使用すること。
七 水酸化ベリリウムから高純度酸化ベリリウムを製造する工程における設備については、次に定めるところによること。
イ 熱分解炉は、他の作業場所と隔離された屋内の場所に設置すること。
ロ その他の設備は、密閉式の構造のものとし、上方、下方及び側方に覆い等を設けたものとし、又はふたをすることができる形のものとすること。
八 焼結、煆焼等を行ったベリリウム等は、吸引することにより匣鉢から取り出すこと。
九 焼結、煆焼等に使用した匣鉢の破砕は他の作業場所と隔離された屋内の場所で行い、かつ、当該破砕を行う場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
十 ベリリウム等の送給、移送又は運搬は、当該作業を行う労働者の身体にベリリウム等が直接接触しない方法により行うこと。
十一 粉状のベリリウム等を労働者に取り扱わせるとき(送給し、移送し、又は運搬するときを除く。)は、隔離室での遠隔操作によること。
十二 粉状のベリリウム等を計量し、容器に入れ、容器から取り出し、又は袋詰めする作業を行う場合において、前号に定めるところによることが著しく困難であるときは、当該作業を行う労働者の身体にベリリウム等が直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
十三 ベリリウム等を製造し、又は取り扱う作業に関する次の事項について、ベリリウム等の粉じんの発散及び労働者の汚染を防止するために必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。
イ 容器へのベリリウム等の出し入れ
ロ ベリリウム等を入れてある容器の運搬
ハ ベリリウム等の空気輸送装置の点検
ニ ろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。)のろ材の取替え
ホ 試料の採取及びそれに用いる器具の処理
ヘ 異常な事態が発生した場合における応急の措置
ト 保護具の装着、点検、保管及び手入れ
チ その他ベリリウム等の粉じんの発散を防止するために必要な措置
十四 ベリリウム等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣及び保護手袋(湿潤な状態のベリリウム等を取り扱う作業に従事する労働者に着用させる保護手袋にあっては、不浸透性のもの)を着用させること。
2 前条第1項第7号から第12号まで及び第14号の規定は、前項のベリリウム等の製造に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、前条第1項第7号中「前号」とあるのは「第50条の2第1項第1号、第5号、第9号及び第12号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第8号中「第6号」とあるのは「第50条の2第1項第1号、第5号、第9号及び第12号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第9号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第10号中「第6号」とあるのは「第50条の2第1項第1号、第5号、第9号及び第12号」と、「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と、同項第11号、第12号及び第14号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と読み替えるものとする。
3 前条第2項の規定は、試験研究のためのベリリウム等の製造に関する法第56条第2項の厚生労働大臣の定める基準について準用する。この場合において、前条第2項各号中「ジクロルベンジジン等」とあるのは「ベリリウム等」と読み替えるものとする。
第9章 特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者技能講習
第51条 特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。
2 学科講習は、特定化学物質及び4アルキル鉛に係る次の科目について行う。
一 健康障害及びその予防措置に関する知識
二 作業環境の改善方法に関する知識
三 保護具に関する知識
四 関係法令
3 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第80条から第82条の2まで及び前2項に定めるもののほか、特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第10章 報告
第52条 削除
第53条 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第11号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一 第36条第3項の測定の記録
二 第38条の4の作業の記録
三 第40条第2項の特定化学物質健康診断個人票
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、昭和48年10月1日から施行する。
(廃止)
第2条 特定化学物質等障害予防規則(昭和46年労働省令第11号)は、廃止する。
附則 (昭和50年9月30日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和50年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第50条」を「第50条の2」に改める部分を除く。)、第12条の次に1条を加える改正規定、第20条の改正規定(同条中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える部分を除く。)、第22条、第24条及び第25条の改正規定、第38条の次に3条を加える改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定(第38条の9及び第38条の12に係る部分を除く。)、第52条の次に1条を加える改正規定並びに様式第10号の次に様式を加える改正規定 昭和51年1月1日
二 第3条、第4条の前の見出し及び第4条の改正規定、第6条の改正規定(「前条の規定は、屋内作業場」を「前2条の規定は、作業場」に改める部分に限る。)、第7条第1項の改正規定(第3号にただし書を加える部分及び同項に1号を加える部分を除く。)、第8条の改正規定(「第3条第3項、第4条」を「第3条、第4条第3項」に改める部分に限る。)、第9条の改正規定(「第3条第3項、第4条」を「第3条、第4条第3項」に改める部分に限る。)、第10条の改正規定(「第5条第1項」を「第4条第3項若しくは第5条第1項」に改める部分に限る。)、第11条第2項、第13条及び第15条から第17条までの改正規定、第18条の次に1条を加える改正規定、第19条の改正規定、第19条の次に2条を加える改正規定、第20条の改正規定(同条中第8号を第9号とし、第7号を第8号とし、第6号の次に1号を加える部分に限る。)、第21条の改正規定(「特定第1類物質」を「オーラミン等又は管理第2類物質」に改める部分中管理第2類物質に係る部分に限る。)、第29条の改正規定(同条第1項第1号中「第3条第3項、第4条若しくは第5条第1項」を「第3条、第4条第3項、第5条第1項若しくは第38条の9第1項第2号」に改める部分中第3条及び第4条第3項に係る部分並びに「局所排気装置」の下に「(第3条第1項ただし書及び第38条の12第1項ただし書の局所排気装置を含む。)」を加える部分に限る。)並びに第5章の次に1章を加える改正規定(第38条の12に係る部分に限る。) 昭和51年4月1日
三 第29条の改正規定(同条第1項第1号中「第3条第3項、第4条若しくは第5条第1項」を「第3条、第4条第3項、第5条第1項若しくは第38条の9第1項第2号」に改める部分中第38条の9第1項第2号に係る部分及び第29条第1項第2号中「第9条第1項」の下に「若しくは第38条の9第1項第3号」を加える部分に限る。)及び第5章の次に1章を加える改正規定(第38条の9に係る部分に限る。) 昭和52年4月1日
(経過措置)
第2条 改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定の適用については、昭和50年12月31日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第3第2号17若しくは20に掲げる物又は別表第1第17号若しくは第20号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第3第2号30に掲げる物又は別表第1第30号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第38条の12において同じ。)として取り扱う場合に特定第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場」とする。
2 新規則第5条第1項の規定の適用については、昭和51年1月1日から昭和51年3月31日までの間は、同項中「屋内作業場(特定第2類物質を製造する場合、特定第2類物質を製造する事業場において当該特定第2類物質を取り扱う場合、燻蒸作業を行う場合において令別表第3第2号17若しくは20に掲げる物又は別表第1第17号若しくは第20号に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第3第2号30に掲げる物又は別表第1第30号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第38条の12において同じ。)として取り扱う場合に特定第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場を除く。)」とあるのは「屋内作業場(燻蒸作業を行う場合において令別表第3第2号17若しくは20に掲げる物又は別表第1第17号若しくは第20号に掲げる物を取り扱うときにこれらの物のガスが発散する屋内作業場を除く。)」とする。
3 改正前の特定化学物質等障害予防規則第3条及び第4条の規定の適用については、昭和51年3月31日までの間は、第3条中「特定第1類物質」とあるのは「オーラミン等」と、第4条中「許可物質」とあるのは「第1類物質(令別表第3第1号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るものを除く。)」とする。
4 事業者は、昭和51年3月31日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第3第1号3に掲げる物又は同号7に掲げる物で同号3に係るもの(以下この項において「塩素化ビフェニル等」という。)を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業(塩素化ビフェニル等を製造する事業場において塩素化ビフェニル等を容器に入れ、容器から取り出し、又は反応槽等へ投入する作業を除く。)を行うときは、当該作業場所に局所排気装置を設けなければならない。
5 前項の規定により設ける局所排気装置は、新規則第7条、第8条及び第29条第1項の規定の適用については、新規則第5条第1項の規定により設ける局所排気装置とみなす。
6 労働安全衛生法施行令別表第3第2号6に掲げる物又は新規則別表第1第6号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備で、昭和50年10月1日において現に存するものについては、昭和53年3月31日までの間は、新規則第4条及び第5条の規定は、適用しない。
7 コークス炉で、昭和50年10月1日において現に存するものについては、昭和53年3月31日までの間は、新規則第38条の9の規定は、適用しない。
8 新規則第5条及び第37条の規定の適用については、昭和51年3月31日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第3第2号1、2、5、6、12、13、19、20、23、25から27まで、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第1第1号、第2号、第5号、第6号、第12号、第13号、第19号、第20号、第23号、第25号から第27号まで、第29号、第30号若しくは第34号に掲げる物は、新規則第2条第2号の規定にかかわらず、同号の第2類物質に含まれないものとする。
9 改正前の特定化学物質等障害予防規則第13条並びに新規則第18条及び第21条の規定の適用については、昭和51年3月31日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第3第2号1、6、12、19、20、26、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第1第1号、第6号、第12号、第19号、第20号、第26号、第29号、第30号若しくは第34号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備は、改正前の特定化学物質等障害予防規則第13条に規定する特定化学設備に含まれないものとする。
附則 (昭和51年3月25日労働省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月22日労働省令第3号)
この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年8月16日労働省令第33号)
この省令は、昭和53年9月1日から施行する。
附則 (昭和57年5月20日労働省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中酸素欠乏症防止規則第1条の改正規定、同規則第2条の改正規定(同条第3号中「第9条第1項において」を削る部分及び同条に2号を加える部分に限る。)、同規則第3条から第5条までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同規則第6条、第7条、第9条、第10条、第13条、第14条、第16条、第17条及び第23条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同規則第25条の次に1条を加える改正規定並びに同規則第27条の改正規定(同条中「酸素欠乏症」を「酸素欠乏症等」に改める部分に限る。)、第2条中労働安全衛生規則第585条第1項第4号の改正規定及び同規則第640条第1項第4号の改正規定(同号中「第9条第1項の場所」を「第9条第1項の酸素欠乏危険場所」に改める部分に限る。)並びに附則第4条、第6条及び第7条の規定 昭和57年7月1日
(特定化学物質等障害予防規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 昭和57年7月1日から昭和58年3月31日までの間における前条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則第22条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項中「第2条第8号の第2種酸素欠乏危険作業及び同規則第25条の2の作業」とあるのは、「第25条の2の作業」とする。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第6条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年2月27日労働省令第3号) 抄
1 この省令は、昭和59年3月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月18日労働省令第8号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月1日労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
3 この省令の施行前に行われた労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3第1号6に掲げる物又は同表第2号1から4まで、7、10、11、13、16から18まで、20から22まで、25、27、28、30、31若しくは33から35までに掲げる物に係る屋内作業場に係る労働安全衛生法第65条第1項又は第5項の規定による測定については、改正後の特定化学物質等障害予防規則第36条の2から第36条の4までの規定は、適用しない。
附則 (平成2年12月18日労働省令第30号)
この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年7月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第37条第1項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第61条第1項、この省令による改正前の4アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧4アルキル則」という。)第28条第1項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第52条第1項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第61条第1項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第24条第1項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第28条第1項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第88条第1項の届出としての効力を有するものとする。
2 旧有機則第37条第3項、旧鉛則第61条第3項、旧4アルキル則第28条第3項、旧特化則第52条第3項、旧電離則第61条第3項、旧事務所則第25条又は旧粉じん則第28条第3項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第88条第2項において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年1月26日労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中労働安全衛生規則第328条の2の次に2条を加える改正規定(第328条の3に係る部分に限る。)及び第2条中特定化学物質等障害予防規則第36条の2の改正規定 平成7年10月1日
(測定結果の評価等に関する経過措置)
第3条 平成7年10月1日前に行われた労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第3第2号6又は14に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第65条第1項又は第5項の規定による測定については、改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)第36条の2から第36条の4までの規定は、適用しない。
2 令別表第3第1号3又は第2号5、19、23、24、29若しくは36に掲げる物に係る屋内作業場に係る法第65条第1項又は第5項の規定による測定であって、平成8年10月1日前に行われるものについては、新特化則第36条の2から第36条の4までの規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月13日労働省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月25日労働省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年10月1日労働省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年1月11日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年3月24日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成13年4月27日厚生労働省令第122号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年5月1日から施行し、第1条の規定による改正後の労働安全衛生規則第334条の規定は、同年4月1日から適用する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 労働安全衛生規則第86条第1項及び労働安全衛生法第88条第2項において準用する同条第1項の規定は、平成13年8月1日前に労働安全衛生規則別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第3第2号5の2に掲げる物又は第2条の規定による改正後の特定化学物質等障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第1第5号の2に掲げる物(以下「エチレンオキシド等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第3条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成14年4月30日までの間は、新特化則第4条及び第5条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第4条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成14年4月30日までの間は、新特化則第18条の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第5条 エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成14年4月30日までの間は、新特化則第21条の規定は、適用しない。
附則 (平成13年7月16日厚生労働省令第172号)
1 この省令は、平成13年10月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月10日厚生労働省令第174号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月19日厚生労働省令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年10月1日厚生労働省令第146号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成16年10月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年10月1日厚生労働省令第147号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月24日厚生労働省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(作業主任者に関する経過措置)
第3条 事業者は、次の表の第1欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第2欄に掲げる作業については、同表の第3欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第4欄に掲げる作業主任者として選任することができる。
適用除外する規定 | 作業の区分 | 資格を有する者 | 名称 |
新安衛則第359条及び別表第1 | 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条第9号に掲げる作業 | 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第18第5号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 | 地山の掘削作業主任者 |
新安衛則第374条及び別表第1 | 令第6条第10号に掲げる作業 | 旧法別表第18第6号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 | 土止め支保工作業主任者 |
新安衛則別表第1及び第11条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第27条 | 令第6条第18号に掲げる作業 | 旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 | 特定化学物質作業主任者 |
新安衛則別表第1及び第10条の規定による改正後の4アルキル鉛中毒予防規則第14条 | 令第6条第20号に掲げる作業 | 旧法別表第18第24号に掲げる4アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 | 4アルキル鉛等作業主任者 |
新安衛則別表第1及び第19条の規定による改正後の石綿障害予防規則第19条 | 令第6条第23号に掲げる作業 | 旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 | 石綿作業主任者 |
(様式に関する経過措置)
第11条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年8月2日厚生労働省令第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成18年9月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第8条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月28日厚生労働省令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年3月1日から施行する。
(第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第2条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3第2号31の2に掲げる物又は第1条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第1第31号の2に掲げる物(以下「ホルムアルデヒド等」という。)を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成21年2月28日までの間は、新特化則第4条及び第5条の規定は、適用しない。
(1・3—ブタジエン等に関する経過措置)
第3条 1・3—ブタジエン又は1・3—ブタジエンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成21年2月28日までの間は、新特化則第38条の17第1項第1号の規定は、適用しない。
(硫酸ジエチル等に関する経過措置)
第4条 硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を触媒として取り扱う作業を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成21年2月28日までの間は、新特化則第38条の18第1項第1号の規定は、適用しない。
附則 (平成20年11月12日厚生労働省令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第3条 労働安全衛生規則第86条第1項及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第2項において準用する同条第1項の規定は、平成21年7月1日前に労働安全衛生規則別表第7の18の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3第2号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第349号)による改正前の労働安全衛生法施行令別表第3第2号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第2条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「新特化則」という。)別表第1第23号の2若しくは第27号の2に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第1第15号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニッケル化合物等又は砒素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第4条 ニッケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成22年3月31日までの間は、新特化則第5条の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第5条 ニッケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成22年3月31日までの間は、新特化則第21条の規定は、適用しない。
附則 (平成23年1月14日厚生労働省令第5号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 労働安全衛生規則第86条第1項及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第2項において準用する同条第1項の規定は、平成23年7月1日前に労働安全衛生規則別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3第2号15若しくは19の2に掲げる物又は第2条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号。以下「新特化則」という。)別表第1第15号若しくは第19号の2に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は1・1—ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第7の20の2の項の上欄に掲げる機械等であって、1・4—ジクロロ—2—ブテン又は1・4—ジクロロ—2—ブテンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「1・4—ジクロロ—2—ブテン等」という。)に係るもの又は第1条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第7の20の4の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第4条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第5条 酸化プロピレン等又は1・1—ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成24年3月31日までの間は、新特化則第4条及び第5条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第6条 酸化プロピレン等又は1・1—ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成24年3月31日までの間は、新特化則第13条から第17条まで、第18条の2、第19条第2項及び第3項、第19条の2から第20条まで、第31条並びに第34条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第7条 酸化プロピレン等又は1・1—ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成24年3月31日までの間は、新特化則第18条の規定は、適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第8条 酸化プロピレン等又は1・1—ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場で酸化プロピレン等又は1・1—ジメチルヒドラジン等を合計100リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成24年3月31日までの間は、新特化則第19条第1項及び第4項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第9条 酸化プロピレン等又は1・1—ジメチルヒドラジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成24年3月31日までの間は、新特化則第21条の規定は、適用しない。
(1・4—ジクロロ—2—ブテン等に関する経過措置)
第10条 1・4—ジクロロ—2—ブテン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成24年3月31日までの間は、新特化則第38条の17第1項第1号の規定は、適用しない。
(1・3—プロパンスルトン等に関する経過措置)
第11条 1・3—プロパンスルトン又は1・3—プロパンスルトンをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成24年3月31日までの間は、新特化則第38条の19第1号、第3号から第9号まで及び第17号の規定は、適用しない。
附則 (平成24年2月7日厚生労働省令第18号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月2日厚生労働省令第71号)
この省令は、平成24年7月1日から施行する。
附則 (平成24年10月1日厚生労働省令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則及び第2条による改正前の特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(計画の届出に関する経過措置)
第6条 新安衛則第86条第1項及び法第88条第2項において準用する同条第1項の規定は、平成25年4月1日前に新安衛則別表第7の13の項の上欄に掲げる機械等であって、第2条による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第2条第3号の2に掲げる物(以下「エチルベンゼン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第7の18の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第3第2号3の2若しくは新特化則別表第1第3号の2に掲げる物(以下「インジウム化合物等」という。)又は令別表第3第2号13の2若しくは新特化則別表第1第13号の2に掲げる物(以下「コバルト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第7条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成25年12月31日までの間は、新特化則第5条の規定は、適用しない。
第8条 エチルベンゼン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成25年12月31日までの間は、新特化則第38条の8において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第5条及び第6条の規定は、適用しない。
(床等に関する経過措置)
第9条 インジウム化合物等又はコバルト等を製造し、又は取り扱う作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成25年12月31日までの間は、新特化則第21条、第38条の7(第1号に係る部分に限る。)及び第38条の12の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第10条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月5日厚生労働省令第21号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年8月13日厚生労働省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年10月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 労働安全衛生規則第86条第1項及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第2項において準用する同条第1項の規定は、平成26年1月1日前に同規則別表第7の13の項の上欄に掲げる機械等であって、第2条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(第5条において「新特化則」という。)第2条第1項第3号の2に掲げる物(第2条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(第4条において「旧特化則」という。)第2条第1項第3号の2に掲げる物に該当するものを除く。第5条において「1・2—ジクロロプロパン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に存する旧安衛則又は旧特化則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(1・2—ジクロロプロパン等の製造等に係る設備に関する経過措置)
第5条 1・2—ジクロロプロパン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成26年9月30日までの間は、新特化則第38条の8において準用する有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第5条及び第6条の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年8月25日厚生労働省令第101号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年11月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第1項の規定は、平成27年2月1日前に労働安全衛生規則別表第7の13の項の上欄に掲げる機械等であって、第3条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)第2条第1項第3号の3に掲げる物(第2条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(次条において「旧有機則」という。)第1条第2号に該当するもの及び第3条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則(次条において「旧特化則」という。)第2条第1項第3号の2に掲げる物に該当するものを除く。附則第5条において「経過措置対象有機溶剤等」という。)に係るもの又は労働安全衛生規則別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3第2号19の4若しくは新特化則別表第1第19号の4に掲げる物(以下「ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイト等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に存する旧有機則又は旧特化則に定める様式による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第4条 ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成27年10月31日までの間は、新特化則第4条及び第5条の規定は、適用しない。
第5条 経過措置対象有機溶剤等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成27年10月31日までの間は、新特化則第38条の8において準用する有機溶剤中毒予防規則第5条及び第6条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第6条 ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成27年10月31日までの間は、新特化則第13条から第17条まで、第18条の2、第19条第2項及び第3項、第19条の2から第20条まで、第31条並びに第34条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第7条 ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成27年10月31日までの間は、新特化則第18条の規定は適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第8条 ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイト等を合計100リットル以上取り扱うものであって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成27年10月31日までの間は、新特化則第19条第1項及び第4項の規定は適用しない。
(床に関する経過措置)
第9条 ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイト等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成27年10月31日までの間は、新特化則第21条の規定は適用しない。
(作業環境測定士の資格に係る経過措置)
第10条 この省令の施行の際現に作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下この条において「作環則」という。)別表第5号に掲げる作業場の種類について作業環境測定法(昭和50年法律第28号。以下この条において「作環法」という。)第7条又は第33条第1項の規定による登録を受けている第1種作業環境測定士又は作業環境測定機関は、それぞれ作環則別表第3号に掲げる作業場(新特化則第2条の2第1号イに掲げる業務を行う作業場に限る。以下この条において同じ。)の種類及び第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けているものとみなす。
2 この省令の施行の際現に、第1種作業環境測定士講習(作環則別表第5号の作業場の種類に係るものに限る。)を修了している者(前項に規定する者を除く。)が作環法第7条の規定による登録を受けたときには、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第5号に掲げる作業場の種類について登録を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に、作環則第16条第1項第9号に掲げる科目に合格している者は、同項第7号(新特化則第2条の2第1号イに掲げる業務を行う作業場の作業環境について行う分析の技術に関する科目に限る。)及び第9号に掲げる科目について合格したものとみなす。
4 この省令の施行の際現に、作環法第34条の2第1項に基づき届出がされている業務規程(作環則第59条第1号に掲げる事項(以下この項において「記載事項」という。)として作環則別表第5号の作業場の種類を定めているものに限る。)は、記載事項として、作環則別表第3号に掲げる作業場の種類及び作環則別表第5号の作業場の種類を定めた業務規程とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第11条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年11月28日厚生労働省令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月17日厚生労働省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年11月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第10条第3項の規定は、平成26年11月1日から適用する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第86条第1項及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第1項の規定は、平成28年2月1日前に新安衛則別表第7の16の項から18の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下この条において「新令」という。)別表第3第2号23の2若しくは第2条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第1第23号の2に掲げる物(以下「ナフタレン等」という。)に係るもの又は新安衛則別表第7の18の項の上欄に掲げる機械等であって、新令別表第3第2号34の2若しくは新特化則別表第1第34号の2に掲げる物(以下「リフラクトリーセラミックファイバー等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に存する第2条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第3号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第4条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成28年10月31日までの間は、新特化則第4条及び第5条の規定は、適用しない。
第5条 リフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成28年10月31日までの間は、新特化則第5条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第6条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成28年10月31日までの間は、新特化則第13条から第17条まで、第18条の2、第19条第2項及び第3項、第19条の2から第20条まで、第31条並びに第34条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第7条 ナフタレン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成28年10月31日までの間は、新特化則第18条の規定は、適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第8条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でナフタレン等を合計100リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、平成28年10月31日までの間は、新特化則第19条第1項及び第4項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第9条 ナフタレン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場又はリフラクトリーセラミックファイバー等を製造し、若しくは取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成28年10月31日までの間は、新特化則第21条の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年11月30日厚生労働省令第172号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 労働安全衛生規則第86条第1項及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第1項の規定は、平成29年4月1日前に同令別表第7の16の項から18の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第343号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3第2号8の2又は第1条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第1第8号の2に掲げる物(以下「オルト—トルイジン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第3号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第4条 オルト—トルイジン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成29年12月31日までの間は、新特化則第4条及び第5条の規定は、適用しない。
(特定化学設備に関する経過措置)
第5条 オルト—トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成29年12月31日までの間は、新特化則第13条から第17条まで、第18条の2、第19条第2項及び第3項、第19条の2から第20条まで、第31条並びに第34条の規定は、適用しない。
(出入口に関する経過措置)
第6条 オルト—トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場及び当該作業場を有する建築物で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成29年12月31日までの間は、新特化則第18条の規定は、適用しない。
(警報設備等に関する経過措置)
第7条 オルト—トルイジン等を製造し、若しくは取り扱う特定化学設備を設置する作業場又は当該作業場以外の作業場でオルト—トルイジン等を合計100リットル以上取り扱うもので、この省令の施行の際現に存するものについては、平成29年12月31日までの間は、新特化則第19条第1項及び第4項の規定は、適用しない。
(床に関する経過措置)
第8条 オルト—トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成29年12月31日までの間は、新特化則第21条の規定は、適用しない。
附則 (平成29年2月16日厚生労働省令第8号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月29日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成29年6月1日から施行する。
附則 (平成29年4月27日厚生労働省令第60号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年6月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 労働安全衛生規則第86条第1項及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条第1項の規定は、平成29年9月1日前に同令別表第7の18の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第60号)による改正後の労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3第2号15の2又は第1条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第1第15号の2に掲げる物(以下「三酸化2アンチモン等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則様式第3号による報告書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(第2類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)
第4条 三酸化2アンチモン等を製造し、又は取り扱う設備で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成30年5月31日までの間は、新特化則第5条の規定は、適用しない。
(床等に関する経過措置)
第5条 三酸化2アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成30年5月31日までの間は、新特化則第21条及び第38条の13第1項第1号の規定は、適用しない。
附則 (平成30年4月6日厚生労働省令第59号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年6月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されている第1条の規定による改正前の石綿障害予防規則(次項において「旧石綿則」という。)様式第4号による申請書は、同条の規定による改正後の石綿障害予防規則様式第4号による申請書とみなす。
3 この省令の施行の際現に存する旧石綿則様式第4号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
(罰則に関する経過措置)
4 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第2条の2、第5条、第12条の2、第24条、第25条、第27条、第36条、第38条の3、第38条の7、第39条関係)
一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三の2 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三の3 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
八の2 オルト—トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト—トルイジンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
九 オルト—フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト—フタロジニトリルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十一の2 クロロホルムを含有する製剤その他の物。ただし、クロロホルムの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十三の2 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十五の2 三酸化2アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化2アンチモンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
十八の2 四塩化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、四塩化炭素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十八の3 1・4—ジオキサンを含有する製剤その他の物。ただし、1・4—ジオキサンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十八の4 1・2—ジクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、1・2—ジクロロエタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十九 3・3′—ジクロロ—4・4′—ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、3・3′—ジクロロ—4・4′—ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十九の2 1・2—ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、1・2—ジクロロプロパンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十九の3 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十九の4 ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十九の5 1・1—ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、1・1—ジメチルヒドラジンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十二の2 スチレンを含有する製剤その他の物。ただし、スチレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十二の3 1・1・2・2—テトラクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、1・1・2・2—テトラクロロエタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十二の4 テトラクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、テトラクロロエチレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十二の5 トリクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、トリクロロエチレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十三の2 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十三の3 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニッケル化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十四 ニッケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニッケルカルボニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十六 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十七 パラ—ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
二十七の2 砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
二十九 ベータ—プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ—プロピオラクトンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の1パーセント以下のものを除く。
三十一 ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフェノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三十一の2 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三十三 マンガン又はその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三十三の2 メチルイソブチルケトンを含有する製剤その他の物。ただし、メチルイソブチルケトンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三十四の2 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三十七 エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1・4—ジオキサン、1・2—ジクロロエタン、1・2—ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、1・1・2・2—テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、次に掲げるものを除く。
イ 第3号の3、第11号の2、第18号の2から第18号の4まで、第19号の2、第19号の3、第22号の2から第22号の5まで又は第33号の2に掲げる物
ロ エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1・4—ジオキサン、1・2—ジクロロエタン、1・2—ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、1・1・2・2—テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤の含有量(これらの物が2以上含まれる場合には、それらの含有量の合計)が重量の5パーセント以下のもの(イに掲げるものを除く。)
ハ 有機則第1条第1項第2号に規定する有機溶剤含有物(イに掲げるものを除く。)
別表第2(第2条関係)
一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
六 フェノールを含有する製剤その他の物。ただし、フェノールの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
別表第3(第39条関係)
業務 | 期間 | 項目 | |
(一) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベンジジン及びその塩
二 ベータ—ナフチルアミン及びその塩
三 ジクロルベンジジン及びその塩
四 アルファ—ナフチルアミン及びその塩
五 オルト—トリジン及びその塩
六 ジアニシジン及びその塩
七 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン
八 マゼンタ
九 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
|
6月 |
一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査
|
(二) | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 当該業務に3年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
|
(三) | 塩素化ビフェニル等を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 塩素化ビフェニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査
三 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 毛嚢性〔ざ〕瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
|
(四) | ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査
三 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 肺活量の測定
|
1年 | 胸部のエックス線直接撮影による検査 | ||
(五) | ベンゾトリクロリド(これをその重量の0・5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大等の自覚症状及び他覚症状の有無の検査
四 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査
五 令第23条第9号の業務に3年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
|
(六) | アクリルアミド(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
|
(七) | アクリロニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
|
(八) | アルキル水銀化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は4肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、口唇又は4肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
|
(九) | インジウム化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 血清インジウムの量の測定
六 血清シアル化糖鎖抗原KL—6の量の測定
七 胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。)
|
(十) | エチルベンゼン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
|
(十一) | エチレンイミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
|
(十二) | 塩化ビニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 塩化ビニルによる全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査
三 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肝又は脾の腫大の有無の検査
五 血清ビリルビン、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)、アルカリホスファターゼ等の肝機能検査
六 当該業務に10年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
|
(十三) | 塩素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
|
(十四) | オーラミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
|
(十五) | オルト—トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 オルト—トルイジンによる頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭重、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、顔面蒼白、チアノーゼ、心悸亢進、尿の着色等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 尿中の潜血検査
六 医師が必要と認める場合は、尿中のオルト—トルイジンの量の測定、尿沈渣検鏡の検査又は尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査(尿中のオルト—トルイジンの量の測定にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
|
(十六) | オルト—フタロジニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 てんかん様発作の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中のウロビリノーゲンの検査
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(十七) | カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 カドミウム又はその化合物による呼吸器症状、胃腸症状等の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 門歯又は犬歯のカドミウム黄色環の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査
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(十八) | クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査
五 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査
六 令第23条第4号の業務に4年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
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(十九) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 クロロホルム
二 四塩化炭素
三 1・4—ジオキサン
四 1・2—ジクロロエタン
五 1・1・2・2—テトラクロロエタン
六 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
|
6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 クロロホルム、四塩化炭素、1・4—ジオキサン、1・2—ジクロロエタン又は1・1・2・2—テトラクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査
六 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)の検査
|
(二十) | クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 胸部のエックス線直接撮影による検査
|
(二十一) | 五酸化バナジウム(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肺活量の測定
五 血圧の測定
|
(二十二) | コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
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(二十三) | コールタール(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査
三 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査
五 令第23条第6号の業務に5年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
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(二十四) | 酸化プロピレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
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(二十五) | 三酸化2アンチモン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 三酸化2アンチモンによるせき、たん、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 せき、たん、頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(頭痛、嘔吐、腹痛、下痢、アンチモン皮疹等の皮膚症状等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 医師が必要と認める場合は、尿中のアンチモンの量の測定又は心電図検査(尿中のアンチモンの量の測定にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
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(二十六) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 シアン化カリウム
二 シアン化水素
三 シアン化ナトリウム
四 第1号又は第3号に掲げる物をその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物
五 第2号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
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6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の調査
三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
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(二十七) | 3・3′—ジクロロ—4・4′—ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 3・3′—ジクロロ—4・4′—ジアミノジフェニルメタンによる上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中の潜血検査
六 医師が必要と認める場合は、尿中の3・3′—ジクロロ—4・4′—ジアミノジフェニルメタンの量の測定、尿沈渣検鏡の検査、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診の検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の3・3′—ジクロロ—4・4′—ジアミノジフェニルメタンの量の測定にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
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(二十八) | 1・2—ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 1・2—ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 血清総ビリルビン、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)、ガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)及びアルカリホスファターゼの検査
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(二十九) | ジクロロメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 血清総ビリルビン、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)、血清ガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)及びアルカリホスファターゼの検査
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(三十) | ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイトによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 血清コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
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(三十一) | 1・1—ジメチルヒドラジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 1・1—ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
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(三十二) | 臭化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、4肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、4肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚所見の有無の検査
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(三十三) | 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査
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(三十四) | スチレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 スチレンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査及びマンデル酸の量の測定
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(三十五) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 テトラクロロエチレン
二 トリクロロエチレン
三 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
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6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 テトラクロロエチレン又はトリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査及びトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定
六 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及び血清ガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)の検査
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(三十六) | トリレンジイソシアネート(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
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(三十七) | ナフタレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
六 尿中の潜血検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
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(三十八) | ニッケル化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 ニッケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
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(三十九) | ニッケルカルボニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 ニッケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
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1年 | 胸部のエックス線直接撮影による検査 | ||
(四十) | ニトログリコール(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、4肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、4肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 血圧の測定
五 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
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(四十一) | パラ—ニトロクロルベンゼン(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 パラ—ニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中のウロビリノーゲンの検査
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(四十二) | 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査
六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査
七 令第23条第5号の業務に5年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエックス線直接撮影による検査
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(四十三) | 弗化水素(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
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(四十四) | ベータ—プロピオラクトン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 ベータ—プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 胸部のエックス線直接撮影による検査
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(四十五) | ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、4肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、4肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
五 白血球数の検査
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(四十六) | ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 ペンタクロルフェノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 血圧の測定
六 尿中の糖の有無及びウロビリノーゲンの検査
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(四十七) | マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査
四 握力の測定
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(四十八) | メチルイソブチルケトン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 メチルイソブチルケトンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査
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(四十九) | 沃化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 沃化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
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(五十) | リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査
四 リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
六 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
七 胸部のエックス線直接撮影による検査
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(五十一) | 硫化水素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
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(五十二) | 硫酸ジメチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 | 6月 |
一 業務の経歴の調査
二 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、嗄声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無及びウロビリノーゲンの検査
|
(五十三) |
次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務 一 4—アミノジフェニル及びその塩
二 4—ニトロジフェニル及びその塩
三 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
|
6月 |
一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査
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別表第4(第39条関係)
業務 | 項目 | |
(一) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ベンジジン及びその塩
二 ベータ—ナフチルアミン及びその塩
三 アルファ—ナフチルアミン及びその塩
四 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン
五 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
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一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査
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(二) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 ジクロルベンジジン及びその塩
二 オルト—トリジン及びその塩
三 ジアニシジン及びその塩
四 マゼンタ
五 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
|
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査
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(三) | ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
|
(四) | 塩素化ビフェニル等を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
三 白血球数の検査
四 肝機能検査
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(五) | ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査
三 肺換気機能検査
四 医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚貼布試験又はヘマトクリット値の測定
|
(六) | ベンゾトリクロリド(これをその重量の0・5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査、頭部のエックス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ腺の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査
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(七) | アクリルアミド(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 末梢神経に関する神経医学的検査
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(八) | アクリロニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 血漿コリンエステラーゼ活性値の測定
三 肝機能検査
|
(九) | インジウム化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。)、血清サーファクタントプロテインD(血清SP—D)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
|
(十) | エチルベンゼン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査
|
(十一) | アルキル水銀化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 血液中及び尿中の水銀の量の測定
三 視野狭窄の有無の検査
四 聴力の検査
五 知覚異常、ロンベルグ症候、拮抗運動反復不能症候等の神経医学的検査
六 神経医学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査
|
(十二) | エチレンイミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 骨髄性細胞の算定
三 医師が必要と認める場合は、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査
|
(十三) | 塩化ビニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 肝又は脾の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)及びクンケル反応(ZTT)の検査
三 医師が必要と認める場合は、ジアノグリーン法(ICG)の検査、血清乳酸脱水素酵素(LDH)の検査、血清脂質等の検査、特殊なエックス線撮影による検査、肝若しくは脾のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経医学的検査
|
(十四) | 塩素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査
三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査
|
(十五) | オーラミン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は肝機能検査
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(十六) | オルト—トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査又は赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査(赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビンの量等の赤血球系の血液検査にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
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(十七) | オルト—フタロジニトリル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
三 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査
四 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定
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(十八) | カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 尿中のカドミウムの量の測定
三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び肺換気機能検査
四 尿中に蛋白が認められる場合は、尿沈渣検鏡の検査、尿中の蛋白の量の測定及び腎機能検査
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(十九) | クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、エックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
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(二十) |
次の物を製造し、又は取り扱う業務 一 クロロホルム
二 四塩化炭素
三 1・4—ジオキサン
四 1・2—ジクロロエタン
五 スチレン
六 1・1・2・2—テトラクロロエタン
七 テトラクロロエチレン
八 トリクロロエチレン
九 メチルイソブチルケトン
十 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
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一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、貧血検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
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(二十一) | クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
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(二十二) | コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 尿中のコバルトの量の測定
三 医師が必要と認める場合は、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験
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(二十三) | 五酸化バナジウム(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 視力の検査
三 胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査
四 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定
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(二十四) | コールタール(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
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(二十五) | 酸化プロピレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査
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(二十六) | 三酸化2アンチモン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
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(二十七) | 3・3′—ジクロロ—4・4′—ジアミノジフェニルメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査、腹部の超音波による検査、尿路造影検査等の画像検査、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
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(二十八) | 1・2—ジクロロプロパン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、CA19—9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
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(二十九) | ジクロロメタン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波検査等の画像検査、CA19—9等の腫瘍マーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定(血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定及び呼気中の一酸化炭素の量の測定にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
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(三十) | ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 肝機能検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 白血球数及び白血球分画の検査
五 神経学的検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
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(三十一) | 1・1—ジメチルヒドラジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 肝機能検査
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(三十二) | 臭化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査
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(三十三) | 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 神経医学的検査
三 尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣検鏡の検査
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(三十四) | トリレンジイソシアネート(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエックス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査
三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査
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(三十五) | ナフタレン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の1—ナフトール及び2—ナフトールの量の測定、視力検査等の眼科検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の1—ナフトール及び2—ナフトールの量の測定、赤血球数等の赤血球系の血液検査並びに血清間接ビリルビンの検査にあっては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
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(三十六) | ニッケル化合物(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、尿中のニッケルの量の測定、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、皮膚貼布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔の耳鼻科学的検査
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(三十七) | ニッケルカルボニル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 肺換気機能検査
三 胸部理学的検査
四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニッケルの量の測定
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(三十八) | ニトログリコール(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定
三 全血比重の検査の結果、異常が認められる場合は、ヘマトクリット値の測定、赤血球数の検査及び血色素の測定のうち2項目
四 尿中のウロビリノーゲン及び蛋白の有無の検査
五 心電図検査
六 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。)、肝機能検査又は循環機能検査
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(三十九) | パラ—ニトロクロルベンゼン(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 全血比重、赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査
三 尿中の潜血検査
四 肝機能検査
五 神経医学的検査
六 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ—アミノフェノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフェノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定
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(四十) | 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエックス線直接撮影若しくは特殊なエックス線撮影による検査、尿中の砒素化合物(砒酸、亜砒酸及びメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
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(四十一) | 弗化水素(これをその重量の5パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査
三 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
四 医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエックス線撮影による検査、肝機能検査、尿中の弗素の量の測定又は血液中の酸性ホスファターゼ若しくはカルシウムの量の測定
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(四十二) | ベータ—プロピオクラクトン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエックス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
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(四十三) | ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 血液像その他の血液に関する精密検査
三 神経医学的検査
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(四十四) | ペンタクロルフェノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエックス線直接撮影による検査
三 肝機能検査
四 白血球数の検査
五 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフェノールの量の測定
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(四十五) | マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエックス線直接撮影による検査
三 パーキンソン症候群様症状に関する神経医学的検査
四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定
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(四十六) | 沃化メチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経医学的検査
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(四十七) | リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、肺機能検査、血清シアル化糖鎖抗原KL—6の量の測定若しくは血清サーファクタントプロテインD(血清SP—D)の検査等の血液生化学検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
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(四十八) | 硫化水素(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査
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(四十九) | 硫酸ジメチル(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 |
一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエックス線直接撮影による検査
三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又は肺換気機能検査
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(五十) |
次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務 一 4—アミノジフェニル及びその塩
二 4—ニトロジフェニル及びその塩
三 前各号に掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物
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一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査
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別表第5(第39条関係)
一 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
一の2 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
一の3 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
二 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
三の2 オルト—トルイジンを含有する製剤その他の物。ただし、オルト—トルイジンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
四 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
五 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
五の2 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
六 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の5パーセント以下のものを除く。
六の2 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
六の3 三酸化2アンチモンを含有する製剤その他の物。ただし、三酸化2アンチモンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
七 3・3′—ジクロロ—4・4′—ジアミノジフェニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、3・3′—ジクロロ—4・4′—ジアミノジフェニルメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
七の2 1・2—ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、1・2—ジクロロプロパンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
七の3 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
七の4 ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル—2・2—ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
七の5 1・1—ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、1・1—ジメチルヒドラジンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
八 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
八の2 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
九 ニッケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニッケル化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十 ニッケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニッケルカルボニルの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十一 パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ—ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十二 砒素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十三 ベータ—プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ—プロピオラクトンの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十四 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の1パーセント以下のものを除く。
十五 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
十六 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の1パーセント以下のものを除く。
様式第1号(第6条関係)
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様式第1号の2(第6条の3関係)
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様式第2号(第40条関係)(表面)
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様式第2号(第40条関係)(裏面)
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様式第3号(第41条関係)(表面)
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様式第3号(第41条関係)(裏面)
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様式第4号(第46条関係)
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様式第4号の2(第46条関係)
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様式第5号(第49条関係)
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様式第6号(第49条関係)
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様式第7号(第49条関係)
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様式第8号(第49条関係)
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様式第9号 削除
様式第10号 削除
様式第11号(第38条の17、第38条の18、第53条関係)
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