完全無料の六法全書
よんアルキルなまりちゅうどくよぼうきそく

4アルキル鉛中毒予防規則

昭和47年労働省令第38号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、4アルキル鉛中毒予防規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義等)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 4アルキル鉛 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第5第1号の4アルキル鉛をいう。
 加鉛ガソリン 令別表第5第4号の加鉛ガソリンをいう。
 4アルキル鉛等 4アルキル鉛及び加鉛ガソリンをいう。
 タンク 4アルキル鉛等によりその内部が汚染されており、又は汚染されているおそれのあるタンクその他の設備をいう。
 4アルキル鉛等業務 令別表第5に掲げる4アルキル鉛等業務をいう。
 装置等 令別表第5第1号又は第2号に掲げる業務に用いる機械又は装置をいう。
2 この省令(第12条、第13条、第20条及び第25条の規定を除く。)は、遠隔操作によって行う隔離室における4アルキル鉛等業務については、適用しない。

第2章 4アルキル鉛等業務に係る措置

(4アルキル鉛の製造に係る措置)
第2条 事業者は、令別表第5第1号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
 装置等を密閉式の構造のものとすること。ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすることが当該部分に係る作業の性質上著しく困難であるものについて、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、当該作業中に当該局所排気装置を稼動させるときは、この限りでない。
 作業場所をそれ以外の作業場所その他労働者が立ち入る場所から隔離すること。
 作業場所の床を、不浸透性の材料で造り、かつ、4アルキル鉛による汚染を容易に除去できる構造のものとすること。
 作業場所以外の場所に、作業に従事する労働者のための休憩室並びに当該労働者の専用に供するための洗面設備、洗浄用灯油槽及びシャワー(シャワーを設けない場合にあっては、浴槽)を設けること。
 装置等を毎日1回以上点検し、4アルキル鉛又はその蒸気が漏れ、又は漏れるおそれのあることが判明したときは、必要な処置を行なうこと。
 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が4アルキル鉛によって汚染されるおそれのないときは、この限りでない。
 作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスクを携帯させること。
 4アルキル鉛を入れるドラムかん等の容器を堅固で4アルキル鉛が漏れるおそれのないものとし、かつ、当該容器に4アルキル鉛用の容器である旨の表示をすること。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第6号の保護具を使用し、及び同項第7号の保護具を携帯しなければならない。ただし、同項第6号ただし書の場合は、同号の保護具の使用については、この限りでない。
第3条 削除
(4アルキル鉛の混入に係る措置)
第4条 事業者は、令別表第5第2号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
 装置等を作業に従事する労働者が4アルキル鉛によって汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのない構造のものとすること。
 作業場所の建築物を換気が十分に行なわれるように少なくともその3側面を開放したものとすること。
 ドラムかん中の4アルキル鉛を装置等に吸引する作業により当該ドラムかんをからにしようとするときは、その内部に4アルキル鉛が残らないように吸引すること。
 ドラムかん中の4アルキル鉛を装置等に吸引する作業を終了したときは、直ちに、当該ドラムかんを密栓し、かつ、その外面の4アルキル鉛による汚染を除去すること。
 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。
 第2条第1項第2号から第5号までに掲げる措置
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第5号の保護具を使用しなければならない。
(装置等の修理等に係る措置)
第5条 事業者は、令別表第5第3号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
 作業のはじめに4アルキル鉛等によって汚染されている装置等の汚染を除去すること。ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行なうことが当該作業の性質上著しく困難であるときは、この限りでない。
 作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が4アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。
2 前項の業務(同項第1号の汚染を除去する作業に係るものを除く。)に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第2号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。
(タンク内業務に係る措置)
第6条 事業者は、令別表第5第4号に掲げる業務のうち4アルキル鉛用のタンクに係るものに労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。この場合において、第1号から第5号までに掲げる措置は、作業開始前に、当該各号列記の順に行なうものとする。
 4アルキル鉛をタンクから排出し、かつ、タンクに接続しているすべての配管についてそこから4アルキル鉛がタンクの内部に流入しないようにすること。
 ガソリン、灯油等を用いてタンクの内部を洗浄した後、当該ガソリン、灯油等をタンクから排出すること。
 5パーセント過マンガン酸カリウム溶液等(以下「除毒剤」という。)を用いてタンクの内部を十分に除毒した後、当該除毒剤をタンクから排出すること。
 タンクのマンホール、ドレンノズルその他4アルキル鉛がタンクの内部に流入するおそれのない開口部をすべて開放すること。
 除毒剤を用い、かつ、水又は水蒸気を用いてタンクの内部を洗浄した後、当該除毒剤及び水又は水蒸気を排出すること。
 作業開始前に換気装置によりタンクの内部を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。
 非常の場合に直ちにタンクの内部の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。
 タンクの内部を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を4アルキル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を1人以上置くこと。
 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスクを使用させること。
 第2号から第5号までの措置に係る作業及び第8号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行なう場合を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスクを使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が4アルキル鉛によって汚染され、又はその蒸気を吸入するおそれのないときは、この限りでない。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第9号の保護具を使用しなければならない。
3 第1項第1号から第5号までの措置に係る作業及び同項第8号の措置に係る監視の作業(タンクの内部において行なう場合を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第10号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。
第7条 前条の規定(第1項第2号、第3号及び第6号の規定を除く。)は、令別表第5第4号に掲げる業務のうち加鉛ガソリン用のタンクに係るものに労働者を従事させる場合に準用する。この場合において、前条第1項及び第3項中「第1号から第5号まで」とあるのは、「第1号、第4号及び第5号」と読み替えるものとする。
2 事業者は、前項の業務に労働者を従事させるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空気中におけるガソリンの濃度が0・1ミリグラム毎リットル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。
(残さい物の取扱いに係る措置)
第8条 事業者は、令別表第5第5号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
 残さい物(廃液を除く。)を運搬し、又は一時ためておくときは、ふた又は栓をした堅固な容器で、当該残さい物が漏れ、又はこぼれるおそれのないものを用いること。
 残さい物(廃液を除く。)を廃棄するときは、当該残さい物を焼却し、又は当該残さい物に除毒剤を十分に注いだ後それが露出しないように処理すること。
 廃液を一時ためておくときは廃液が漏れ、又はこぼれるおそれのない堅固な容器又はピットを用い、廃液を廃棄するときは希釈その他の方法により十分除毒した後処理すること。
 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第4号の保護具を使用しなければならない。
(ドラムかん等の取扱いに係る措置)
第9条 事業者は、令別表第5第6号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
 作業のはじめに、ドラムかん等及びこれらを置いてある場所を点検し、4アルキル鉛が漏れ、又は漏れるおそれのあるドラムかん等について補修その他の必要な処置を行ない、かつ、4アルキル鉛により汚染されているドラムかん等及び場所の汚染を除去すること。
 前号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させ、並びに有機ガス用防毒マスクを携帯させること。
 第1号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。
2 前項第1号の措置に係る作業(汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第2号の保護具(有機ガス用防毒マスクを除く。)を使用し、及び有機ガス用防毒マスクを携帯しなければならない。
3 第1項第1号の措置に係る作業以外の作業に従事する労働者は、当該作業に従事する間、同項第3号の保護具を使用しなければならない。
(研究に係る措置)
第10条 事業者は、令別表第5第7号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
 4アルキル鉛の蒸気の発生源ごとにその蒸気を十分に吸引できるドラフトを設けること。
 作業に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け及び保護手袋を使用させること。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第2号の保護具を使用しなければならない。
(汚染除去に係る措置)
第11条 事業者は、地下室、船倉又はピットの内部その他の場所であって自然換気の不十分なところにおいて、令別表第5第8号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
 非常の場合に直ちに作業場所の労働者を退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。
 作業のはじめに換気装置により作業場所を十分に換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けること。
 作業場所を見やすい箇所に、作業の状況を監視し、異常があったときに直ちにその旨を4アルキル鉛等作業主任者その他関係者に通報する者を1人以上置くこと。
 第2号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させること。
 第2号の換気の作業以外の作業(第3号の措置に係る監視の作業を含む。)に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴及び帽子並びに送風マスク(加鉛ガソリンによる汚染を除去する作業にあっては、送風マスク又は有機ガス用防毒マスク)を使用させること。
2 事業者は、令別表第5第8号に掲げる業務に労働者を従事させるとき(前項に規定する場合を除く。)は、次の措置を講じなければならない。
 作業場所に有機ガス用防毒マスクを備えること。
 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。
3 事業者は、4アルキル鉛等による汚染を除去する作業を終了しようとするときは、4アルキル鉛の濃度の測定その他の方法により、当該汚染が除去されたことを確認しなければならない。
4 令別表第5第8号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、第1項の場合で、同項第2号の換気の作業(動力による換気の作業を除く。)に従事するときは同項第4号の保護具を、同項の場合で同項第2号の換気の作業以外の作業に従事するときは同項第5号の保護具を、第2項の場合は同項第2号の保護具を、それぞれ使用しなければならない。
(加鉛ガソリンの使用に係る措置)
第12条 事業者は、加鉛ガソリンを洗浄用その他内燃機関の燃料用以外の用途に使用する業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
 作業場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、作業中当該装置を稼動させること。
 作業に従事する労働者に不浸透性の保護手袋を使用させること。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第2号の保護具を使用しなければならない。
第13条 事業者は、労働者に加鉛ガソリンを用いて手足等を洗わせてはならない。
2 労働者は、加鉛ガソリンを用いて手足等を洗ってはならない。
(4アルキル鉛等作業主任者の選任)
第14条 事業者は、令第6条第20号の作業については、特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、4アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。
(4アルキル鉛等作業主任者の職務)
第15条 事業者は、4アルキル鉛等作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
 作業に従事する労働者が4アルキル鉛により汚染され、又はその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
 その日の作業を開始する前に、第6条第1項第6号、第7条第2項又は第11条第1項第2号の換気装置を点検すること。
 保護具の使用状況を監視すること。
 第20条第1項各号のいずれかに掲げる場合において労働者が4アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるとき、又は作業に従事する労働者が異常な症状を訴え、若しくは当該労働者について異常な症状を発見した場合において当該労働者が4アルキル鉛中毒にかかっているおそれのあるときは、直ちに労働者を当該作業場所から退避させること。
 作業に従事する労働者の身体又は衣類が4アルキル鉛によって汚染されていることを発見したときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去させること。
(保護具等の管理)
第16条 事業者は、4アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、その日の作業を開始する前に、保護具について次の措置を講じなければならない。
 保護具を点検し、異常のあるものを補修し、又は取り替えること。
 使用時間の合計が破過時間の2分の1をこえた有機ガス用防毒マスクの吸収かんを取り替えること。
2 事業者は、4アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、すみやかに、当該労働者が使用した保護具、作業衣、器具等を点検し、4アルキル鉛等により汚染されているものについては、焼却その他の方法により廃棄し、又は当該汚染を除去すること。
3 事業者は、令別表第5第1号、第2号又は第7号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該労働者ごとに2つの更衣用ロッカーを当該業務を行なう作業場所から隔離された場所に設け、そのうち1つを金属製で保護具及び作業衣を格納するためのものとしなければならない。
(薬品等の備付け)
第17条 事業者は、4アルキル鉛等業務を行なう作業場所ごとに次の薬品等(令別表第5第4号に掲げる業務を行なう作業場所については、第4号の補修材を除く。)を備えなければならない。
 洗身用過マンガン酸カリウム溶液並びに洗浄用灯油及び石けん等
 洗眼液、吸着剤その他の救急薬
 除毒剤及び活性白土その他の拡散防止材
 鉄セメントその他の補修材
(洗身)
第18条 事業者は、4アルキル鉛等業務に労働者を従事させたときは、作業終了後、すみやかに、当該労働者に洗身(令別表第5第6号又は第7号に掲げる業務については、手洗)をさせなければならない。
(立入禁止)
第19条 事業者は、4アルキル鉛等業務を行なう作業場所又は4アルキル鉛を入れたタンク、ドラムかん等がある場所に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(事故の場合の退避等)
第20条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合において労働者が4アルキル鉛中毒にかかるおそれのあるときは、直ちに、作業を中止し、労働者を作業場所等から退避させなければならない。
 装置等が故障等によりその機能を失った場合
 第6条第1項第6号、第7条第2項又は第11条第1項第2号の換気装置が作業中故障等によりその機能を失った場合
 4アルキル鉛が漏れ、又はこぼれた場合
 前3号に掲げる場合のほか、作業場所等が4アルキル鉛又はその蒸気により著しく汚染される事態が生じた場合
2 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる場合には、作業場所等において労働者が4アルキル鉛中毒にかかるおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場所等に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(特別の教育)
第21条 事業者は、4アルキル鉛等業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
 4アルキル鉛の毒性
 作業の方法
 保護具の使用方法
 洗身等清潔の保持の方法
 事故の場合の退避及び救急処置の方法
 前各号に掲げるもののほか、4アルキル鉛中毒の予防に関し必要な事項
2 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第37条及び第38条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第3章 健康管理

(健康診断)
第22条 事業者は、令第22条第1項第5号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後3月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行なわなければならない。
 いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼白、倦怠感、盗汗、頭痛、振顫、4肢の腱反射亢進、悪心、嘔吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状又は精神症状の有無の検査
 血圧の測定
 血色素量又は全血比重の検査
 好塩基点赤血球数又は尿中のコプロポルフィリンの検査
(健康診断の結果)
第23条 事業者は、前条の健康診断(労働安全衛生法(以下「法」という。)第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「4アルキル鉛健康診断」という。)の結果に基づき、4アルキル鉛健康診断個人票(様式第2号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第23条の2 4アルキル鉛健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
 4アルキル鉛健康診断が行われた日(法第66条第5項ただし書の場合にあっては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。
 聴取した医師の意見を4アルキル鉛健康診断個人票に記載すること。
2 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第23条の3 事業者は、第22条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康診断結果報告)
第24条 事業者は、第22条の健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、4アルキル鉛健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(診断)
第25条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなければならない。
 身体が4アルキル鉛等により汚染された労働者(加鉛ガソリンにより汚染された労働者で4アルキル鉛中毒にかかるおそれのないものを除く。)
 4アルキル鉛等を飲みこんだ労働者
 4アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入した労働者
 4アルキル鉛等業務に従事した労働者で、第22条第1号に掲げる症状が認められ、又は当該症状を訴えたもの
2 事業者は、前項の診断の結果、異常が認められなかった労働者にも、その後2週間、医師による観察を受けさせなければならない。
(4アルキル鉛中毒にかかっている労働者等の就業禁止)
第26条 事業者は、4アルキル鉛中毒にかかっている労働者及び第22条の健康診断又は前条第1項の診断の結果、4アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、4アルキル鉛等業務に従事させてはならない。

第4章 特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者技能講習

第27条 特定化学物質及び4アルキル鉛等作業主任者技能講習の科目その他必要な事項については、特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)の定めるところによる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
(廃止)
第2条 4アルキル鉛中毒予防規則(昭和43年労働省令第4号)は、廃止する。
附則 (昭和53年8月16日労働省令第33号)
この省令は、昭和53年9月1日から施行する。
附則 (昭和59年2月27日労働省令第3号) 抄
1 この省令は、昭和59年3月1日から施行する。
附則 (昭和60年1月14日労働省令第2号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年12月18日労働省令第30号)
この省令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成6年3月30日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年7月1日から施行する。
(計画の届出に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第37条第1項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第61条第1項、この省令による改正前の4アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧4アルキル則」という。)第28条第1項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第52条第1項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第61条第1項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第24条第1項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第28条第1項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第88条第1項の届出としての効力を有するものとする。
2 旧有機則第37条第3項、旧鉛則第61条第3項、旧4アルキル則第28条第3項、旧特化則第52条第3項、旧電離則第61条第3項、旧事務所則第25条又は旧粉じん則第28条第3項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第88条第2項において準用する同条第1項の届出としての効力を有するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月13日労働省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成11年1月11日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年3月24日労働省令第7号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年12月19日厚生労働省令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(作業主任者に関する経過措置)
第3条 事業者は、次の表の第1欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第2欄に掲げる作業については、同表の第3欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第4欄に掲げる作業主任者として選任することができる。
適用除外する規定 作業の区分 資格を有する者 名称
新安衛則第359条及び別表第1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第6条第9号に掲げる作業 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第18第5号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業主任者
新安衛則第374条及び別表第1 令第6条第10号に掲げる作業 旧法別表第18第6号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業主任者
新安衛則別表第1及び第11条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第27条 令第6条第18号に掲げる作業 旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者
新安衛則別表第1及び第10条の規定による改正後の4アルキル鉛中毒予防規則第14条 令第6条第20号に掲げる作業 旧法別表第18第24号に掲げる4アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 4アルキル鉛等作業主任者
新安衛則別表第1及び第19条の規定による改正後の石綿障害予防規則第19条 令第6条第23号に掲げる作業 旧法別表第18第22号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年1月14日厚生労働省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第4条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成29年3月29日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成29年6月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号 削除
様式第2号(第23条関係)
[画像]
様式第2号(第23条関係)
[画像]
様式第3号(第24条関係)
[画像]
様式第3号(第24条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。