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ゴンドラあんぜんきそく

ゴンドラ安全規則

昭和47年労働省令第35号
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、ゴンドラ安全規則を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 ゴンドラ 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)第1条第11号のゴンドラをいう。
 積載荷重
 アームを有するゴンドラにあってはアームを最小の傾斜角にした状態において、その構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいい、アームを有しないゴンドラにあってはその構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。
 下降のみに使用されるゴンドラにあっては、その構造上作業床に人又は荷をのせることができる最大の荷重をいう。
 定格速度 ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。
 許容下降速度 ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう。

第2章 製造及び設置

(製造許可)
第2条 ゴンドラを製造しようとする者は、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラ(以下次条において「許可型式ゴンドラ」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、ゴンドラ製造許可申請書(様式第1号)にゴンドラの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
 強度計算の基準
 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
(検査設備等の変更報告)
第3条 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(製造検査)
第4条 ゴンドラを製造した者は、労働安全衛生法(以下「法」という。)第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。
 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあっては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。
 下降のみに使用されるゴンドラにあっては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行なうこと。
4 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第2号)にゴンドラ明細書(様式第3号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
5 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格したゴンドラに様式第4号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第5号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
(製造検査を受ける場合の措置)
第5条 製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。
 検査しやすい位置に移すこと。
 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。
2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
 安全装置又はブレーキを分解すること。
 リベットを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
 ワイヤロープの一部を切断すること。
 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち合わなければならない。
(使用検査)
第6条 次の者は、法第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
 ゴンドラを輸入した者
 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下「使用検査」という。)を受けた後設置しないで、1年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたゴンドラについては2年以上)経過したゴンドラを設置しようとする者
 使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者
2 外国においてゴンドラを製造した者は、法第38条第2項の規定により、当該ゴンドラについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ゴンドラを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
3 第4条第2項及び第3項の規定は、使用検査について準用する。
4 使用検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用検査申請書(様式第6号)にゴンドラ明細書、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。
5 ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6 都道府県労働局長は、使用検査に合格したゴンドラに様式第4号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第7号による使用検査済の印を押して第4項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
(使用検査を受ける場合の措置)
第7条 第5条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
(ゴンドラ検査証)
第8条 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格したゴンドラについて、それぞれ第4条第4項又は第6条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、ゴンドラ検査証(様式第8号)を交付するものとする。
2 ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第9号)に次の書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。
 ゴンドラ検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
 ゴンドラ検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証
3 ゴンドラを設置している者に異動があったときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあった日から10日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第9号)にゴンドラ検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
(検査証の有効期間)
第9条 検査証の有効期間は、1年とする。
2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであって、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して1年を超えない範囲内で延長することができる。
(設置届)
第10条 事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第10号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 ゴンドラの組立図
 据え付ける箇所の周囲の状況
 固定方法

第3章 使用及び就業

(使用の制限)
第11条 事業者は、ゴンドラについては、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
(特別の教育)
第12条 事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
 ゴンドラに関する知識
 ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識
 関係法令
 ゴンドラの操作及び点検
 ゴンドラの操作のための合図
3 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第37条及び第38条並びに前2項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
(過負荷の制限)
第13条 事業者は、ゴンドラにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
(脚立等の使用禁止)
第14条 事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。
(操作位置からの離脱の禁止)
第15条 事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。
2 前項の操作を行なう者は、ゴンドラが使用されている間は、操作位置を離れてはならない。
(操作の合図)
第16条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3 ゴンドラを使用する作業に従事する労働者は、第1項の合図に従わなければならない。
(安全帯等)
第17条 事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に安全帯(令第13条第3項第28号の安全帯をいう。)その他の命綱(以下この条において「安全帯等」という。)を使用させなければならない。
2 つり下げのためのワイヤロープが1本であるゴンドラにあっては、前項の安全帯等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。
3 労働者は、第1項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(立入禁止)
第18条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なっている箇所の下方には関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
(悪天候時の作業禁止)
第19条 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行なってはならない。
(照明)
第20条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

第4章 定期自主検査等

(定期自主検査)
第21条 事業者は、ゴンドラについて、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。
 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
 突りょう、アーム及び作業床の損傷の有無
 昇降装置、配線及び配電盤の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3 事業者は、前2項の自主検査を行なったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(作業開始前の点検)
第22条 事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
 ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態
 手すり等の取りはずし及び脱落の有無
 突りょう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態
 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能
 昇降装置の歯止めの機能
 ワイヤロープが通っている箇所の状態
2 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候の後において、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、作業を開始する前に、前項第3号、第4号及び第6号に掲げる事項について点検を行なわなければならない。
(補修)
第23条 事業者は、前2条の自主検査又は点検を行なった場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。

第5章 性能検査

(性能検査)
第24条 ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
2 第4条第3項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
(性能検査の申請等)
第25条 ゴンドラに係る性能検査(法第53条の3において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、ゴンドラ性能検査申請書(様式第11号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(性能検査を受ける場合の措置)
第26条 第5条の規定は、前条のゴンドラに係る性能検査について準用する。この場合において、第5条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(検査証の有効期間の更新)
第27条 登録性能検査機関(法第41条第2項に規定する登録性能検査機関をいう。)は、ゴンドラに係る性能検査に合格したゴンドラについて、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により1年未満の期間を定めて有効期間を更新することができる。
(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第27条の2 法第53条の3において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長がゴンドラに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。

第6章 変更、休止、廃止等

(変更届)
第28条 事業者は、ゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ゴンドラ変更届(様式第12号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第5号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
 作業床
 アームその他の構造部分
 昇降装置
 ブレーキ又は制御装置
 ワイヤロープ
 固定方法
(変更検査)
第29条 前条各号に該当する部分に変更を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。
2 前項の規定による検査(以下「変更検査」という。)においては、ゴンドラの変更部分の状態を点検するほか、荷重試験を行なうものとする。
3 第4条第3項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
4 変更検査を受けようとする者は、ゴンドラ変更検査申請書(様式第13号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、法第88条第1項ただし書の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
(変更検査を受ける場合の措置)
第30条 第5条の規定は、変更検査について準用する。この場合において、同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(検査証の裏書)
第31条 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したゴンドラ又は第29条第1項ただし書のゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(休止の報告)
第32条 ゴンドラを設置している者が、ゴンドラの使用を休止しようとする場合において、その休止をしようとする期間がゴンドラ検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ゴンドラ検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
(使用再開検査)
第33条 使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、法第38条第3項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査(以下「使用再開検査」という。)について準用する。
3 使用再開検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用再開検査申請書(様式第14号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
(使用再開検査を受ける場合の措置)
第34条 第5条の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(検査証の裏書)
第35条 所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
(検査証の返還)
第36条 ゴンドラを設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
(廃止)
第2条 ゴンドラ安全規則(昭和44年労働省令第23号)は、廃止する。
附則 (昭和50年3月22日労働省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 略
 第1条中労働安全衛生規則第142条、第247条、第360条、第375条、第404条、第514条、第518条、第519条、第520条、第521条、第533条、第563条、第564条及び第566条の改正規定並びに第2条から第5条までの規定 昭和51年1月1日
附則 (昭和58年7月30日労働省令第24号)
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和59年2月27日労働省令第3号) 抄
1 この省令は、昭和59年3月1日から施行する。
附則 (昭和60年1月10日労働省令第1号)
この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (平成4年8月24日労働省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この省令(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月30日労働省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成6年7月1日から施行する。
(事故報告に関する経過措置)
第3条 施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第36条、第71条、第90条及び第96条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第249条並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規則第37条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年1月11日労働省令第4号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年9月29日労働省令第37号)
1 この省令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年1月31日労働省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第6条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則 (平成12年3月30日労働省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年3月31日労働省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。
附則 (平成12年10月31日労働省令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年12月19日厚生労働省令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成18年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年11月28日厚生労働省令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
様式第1号(第2条関係)
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様式第2号(第4条関係)
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様式第3号(第4条関係)
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様式第4号(第4条、第6条関係)
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様式第5号(第4条関係)
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様式第6号(第6条関係)
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様式第7号(第6条関係)
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様式第8号(第8条関係)
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様式第9号(第8条関係)
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様式第10号(第10条関係)
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様式第11号(第25条関係)
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様式第12号(第28条関係)
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様式第13号(第29条関係)
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様式第14号(第33条関係)
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