おきなわのふっきにともなうろうどうしょうれいとうのてきようのとくべつそちとうにかんするしょうれい
沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令
昭和47年労働省令第18号
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)第53条第1項及び第146条第1項、統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第13条、第14条第1項及び第18条、労働基準法(昭和22年法律第49号)第45条、第46条第3項、第47条第1項、第48条、第49条第3項、第51条第2項、第52条第5項、第53条第2項、第76条第3項、第87条第3項及び第96条第2項、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第8条第4号、雇用対策法(昭和41年法律第132号)第21条第1項、職業訓練法(昭和44年法律第64号)第9条第2項、第10条、第30条第3項第2号及び第63条、沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第156号)第5条第1項、第6条第5項及び第6項、第7条、第10条、第18条第1項、第19条第4項、第22条第8項、第23条第3項、第5項及び第7項、第36条第2号及び第11号、第37条第8号、第47条第12号及び第13号並びに第48条第6項並びに駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和33年政令第131号)第7条の10の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令を次のように定める。
第1章 大臣官房関係
(毎月勤労統計調査規則の適用延期)
第1条 毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号)は、沖縄県の区域においては、昭和47年7月1日から適用する。
第2条 削除
(賃金構造基本統計調査の特別措置)
第3条 賃金構造基本統計調査規則(昭和39年労働省令第8号)第1条の調査で沖縄県の区域内にある事業所及び当該事業所に雇用される常用労働者について昭和47年に行なうものに関する同規則の適用については、同規則第6条中「6月30日現在」とあるのは「8月31日現在」と、「6月における」とあるのは「8月における」と、「6月1日から6月30日」とあるのは「8月1日から8月31日」と、「7月1日」とあるのは「9月1日」と、「7月2日」とあるのは「9月2日」と、「実施する年の6月30日」とあるのは「実施する年の8月31日」と、同規則第8条第3項中「7月31日」とあるのは「9月30日」と、同規則第9条中「8月15日」とあるのは「10月15日」と、同規則第17条中「6月30日」とあるのは「8月31日」とする。
(令第5条の労働省令で定める日等)
第4条 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第156号。以下「令」という。)第5条第1項の労働省令で定める日は、昭和49年3月31日とする。
2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収法施行規則」という。)の規定の適用については、令第5条第1項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下「徴収法」という。)第39条第1項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。
3 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和47年労働省令第9号。以下「整備省令」という。)第17条の規定の適用については、令第5条第1項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、徴収法第39条第1項に規定する事業とみなす。
(令第5条第1項に規定する期間の経過に伴う経過措置)
第4条の2 前条第1項に規定する日以前に同条第2項、徴収法施行規則第1条及び第75条並びに同規則第59条第1項、第60条から第62条まで、第68条、第69条又は第71条の規定により沖縄労働基準局長、沖縄県知事、沖縄県に属する区域を管轄する労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長、沖縄労働基準局労働保険特別会計歳入徴収官、沖縄県労働保険特別会計歳入徴収官、沖縄労働基準局労働保険特別会計資金前渡官吏又は沖縄県労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「関係行政庁」という。)に対して行われた申請書の提出その他の手続は同規則のこれらの規定により当該事務を所轄する関係行政庁に対して行われたものと、同日以前に前条第2項、同規則第1条及び同規則第3条、第26条、第32条、第36条、第37条、第63条又は第72条の規定により関係行政庁が行った処分その他の行為は同規則のこれらの規定により当該事務を所轄する関係行政庁が行ったものとみなす。
2 令第5条第1項の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされた事業の前条第1項に規定する日以前の期間に係る労働保険料及びこれに係る徴収金(同日の翌日において保険関係が成立している事業に係る昭和48年度の確定保険料及びこれに係る徴収金並びに当該事業の事業主が既に納付した同年度の概算保険料のうち同年度の確定保険料の額を超える部分を除く。)に関する徴収法施行規則及び整備省令第17条の規定の適用については、当該事業を徴収法第39条第1項に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。
(概算保険料の延納の方法の特例)
第5条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号。以下「法」という。)の施行の日の属する保険年度についての沖縄県の区域内にある事業に関する徴収法施行規則第27条の規定の適用については、同条第2項中「それぞれその前の期の末日」とあるのは、「11月30日」とする。
(特別加入者等に係る賃金総額)
第6条 法の施行の際沖縄の労働者災害補償保険法(1963年立法第78号。以下「沖縄労災法」という。)第48条の7第1項の承認を受けている者(以下「特別加入者」という。)に係る事業(事業の期間が予定される事業を除く。次項において同じ。)又は同立法第48条の8第1項の承認を受けている団体(以下「特別加入団体」という。)に関する1972年度(昭和46年7月1日から昭和47年5月14日まで)についての令第6条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第38条第1項の規定の適用については、同立法第48条の6第1号若しくは第2号又は同条第3号から第5号までに掲げる者に該当するそれぞれの者の給付基礎日額に応ずる沖縄の労働者災害補償保険法施行規則(1963年規則第168号。以下「沖縄労災規則」という。)別表第9の右欄に掲げる額に365分の318を乗じて得た額を合算した額を特別加入者又は特別加入団体に係る賃金総額とする。
2 特別加入者に係る事業又は特別加入団体に関する法の施行の日の属する保険年度についての徴収法第15条第1項第2号及び第3号並びに第19条第1項第2号及び第3号の規定の適用については、徴収法施行規則別表第4の右欄に掲げる額に365分の321を乗じて得た額を特別加入者に係る同法第13条及び第14条第1項の労働省令で定める額とする。
(従前の保険料の労働保険料等への充当)
第7条 整備省令第12条の規定は、令第6条第5項及び第7条第2項の規定により充当する場合について準用する。この場合において整備省令第12条中「徴収法の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日」と読み替えるものとする。
(有期事業に関する経過措置)
第8条 令第6条第6項前段に規定する事業に関する労働保険料及びこれに係る徴収金については、沖縄労災法の規定の例による。
2 令第6条第6項前段及び後段に規定する事業に関する同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第38条の2第1項の規定の適用については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険給付は、沖縄労災法の規定による保険給付とみなす。
(日雇労働被保険者に係る保険料の納付方法)
第9条 令第7条第1項ただし書の規定により保険料を納付する場合には、納付書によって行なうものとする。
2 事業主は、前項の場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別会計歳入徴収官に提出しなければならない。
一 事業場の名称及び所在地
二 当該納付する保険料に係る日雇労働被保険者の氏名及び等級区分
三 その他沖縄の失業保険法(1958年立法第5号。以下「沖縄失保法」という。)の規定による日雇労働被保険者に関し必要な事項
(失業保険印紙の買戻し)
第10条 事業主は、法第50条第2項の規定により沖縄の失業保険印紙の買戻しの請求をしようとするときは、同項の沖縄の郵便局に沖縄の失業保険法施行規則(1959年規則第174号。以下「沖縄失保規則」という。)第55条の12第1項の失業保険印紙購入通帳を提出しなければならない。
(様式に関する経過措置)
第11条 沖縄労災規則及び沖縄失保規則の規定による様式に必要な改定をしたものは、これらの規定による様式とみなす。
(沖縄法令の読替え)
第12条 令第6条第4項、第7条第1項及び第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
沖縄労災法第38条の2第1項 | 行政主席 | 政府 |
沖縄労災法第40条第4項 | 租税滞納処分 | 国税滞納処分 |
沖縄労災法第42条並びに沖縄失保法第47条及び第50条 | 政府税 | 国税 |
市町村税 | 地方税 | |
沖縄労災法第43条及び沖縄失保法第51条 | 租税徴収 | 国税徴収 |
沖縄労災規則第57条、第58条、第60条第1項、第61条第1項、第63条第1項、第65条、第66条、第66条の2第3項、第67条及び第79条第2項 | 労働局長 | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局労働保険特別会計歳入徴収官 |
沖縄労災規則第69条 | 琉球銀行若しくは沖縄銀行(各本店、支店。以下同じ。)郵便官署又は労働者災害補償保険特別会計収入官吏(以下「収入官吏」という。) | 日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、郵便局又は都道府県労働基準局労働保険特別会計収入官吏若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏 |
沖縄労災規則第77条の10 | 行政主席 | 労働大臣 |
沖縄失保規則第49条 | 琉球銀行(本店及び支店をいう。以下同じ。)、沖縄銀行(本店及び支店をいう。以下同じ。)、郵便官署又は失業保険特別会計収入官吏(以下「収入官吏」という。) | 日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、郵便局又は都道府県労働保険特別会計収入官吏 |
沖縄失保規則第50条第1項 | 行政主席 | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別会計歳入徴収官 |
沖縄失保規則第50条第2項及び第3項、第51条第1項、第4項及び第5項、第52条第1項、第52条の2、第53条第1項並びに第55条の15 | 歳入徴収官 | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別会計歳入徴収官 |
沖縄失保規則第51条第2項及び第3項 | 失業保険特別会計資金前渡官吏 | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別会計資金前渡官吏 |
沖縄失保規則第52条第2項 | 琉球銀行、沖縄銀行、郵便官署又は収入官吏 | 日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、郵便局又は都道府県労働保険特別会計収入官吏 |
沖縄失保規則第54条 | 収入官吏 | 都道府県労働保険特別会計収入官吏 |
沖縄失保規則第55条 | 租税徴収法(1967年立法第102号)第157条第1項 | 国税通則法(昭和37年法律第66号)第55条第1項 |
沖縄失保規則第55条の25 | 労働局長 | 事業場の所在地を管轄する都道府県知事 |
第2章 労働基準局関係
第1節 労働基準法施行規則等に関する特別措置等
(労働基準法施行規則に関する経過措置等)
第13条 令第18条第1項に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。
一 その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるとき その算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。
二 その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間がないとき 都道府県労働基準局長が定める。
第14条 休業補償の額の改定については、合衆国ドル表示の通常の賃金を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額を用いるものとする。
第15条 令第18条第5項の常時100人以上の労働者を使用する事業場は、昭和46年6月1日から同月30日までの間(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第8条第5号の事業については、同年7月1日前1年間)に使用した延労働者数をその期間の所定労働日数で除した労働者数が100人以上である事業場とする。
第16条 令第18条第4項の災害補償に係る事業が数次の請負によって行なわれた事業であるときは、当該事業に係る元請負人は、労基法第87条第1項の元請負人とみなす。
第17条 法の施行前の期間に係る沖縄の労働基準法施行規則(1953年規則第104号。以下「沖縄労基則」という。)第55条第2号に該当する事実に関する報告については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所轄労働基準監督署長を経由し、行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と、同規則様式第23号中「行政主席」とあるのは「労働基準監督署長」とする。
第18条 令第19条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の労働基準法(1953年立法第44号。これに基づく規則を含む。)の規定の適用については、同立法第20条第3項及び第22条第2項の規定において準用する同立法第19条第2項並びに同立法第69条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と、沖縄労基則第6条、同規則様式第2号及び第3号、沖縄の女子年少者労働基準規則(1969年規則第203号。以下「沖縄女年則」という。)第12条第1項並びに同規則第5号様式中「行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
(事業附属寄宿舎規程に関する経過措置)
第19条 法の施行の際設置されている事業附属寄宿舎規程(昭和22年労働省令第7号)第1条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程(1953年規則第106号)第38条の第2種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)並びに寝室の木造の床の高さ及び窓の面積については、なお従前の例による。
(女子労働基準規則に関する経過措置)
第20条 沖縄女年則第6条第5号に掲げる業務は、当分の間、労基法第64条の3第1項第2号に規定する女子の健康及び福祉に有害でない業務とする。
(建設業附属寄宿舎規程に関する経過措置)
第21条 法の施行の際設置されている建設業附属寄宿舎規程(昭和42年労働省令第27号)第1条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程第38条の第2種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)、寝室の木造の床の高さ及び窓の面積並びに浴室の規模については、当該寄宿舎に寄宿する労働者が法の施行の際現に従事している事業が完成するまでの間は、なお従前の例による。
2 法の施行の際設置されている沖縄の事業附属寄宿舎規程第38条の第2種寄宿舎で建設業附属寄宿舎規程第1条の附属寄宿舎に該当するものについては、なお従前の例による。
第2節 削除
第22条 削除
第23条 削除
第24条 削除
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
第41条 削除
第42条 削除
第43条 削除
第44条 削除
第45条 削除
第46条 削除
第47条 削除
第48条 削除
第49条 削除
第50条 削除
第51条 削除
第3節 労働者災害補償保険法施行規則等に関する特別措置等
(合衆国ドル表示給付基礎日額の算定)
第52条 法の施行後に支給事由が生じた保険給付及び法の施行前に支給事由が生じた年金たる保険給付で法の施行の日の属する月以後の期間に係る分についての給付基礎日額に係る労基法第12条の平均賃金(以下この条において「平均賃金」という。)の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部又は一部が合衆国ドル表示の賃金である場合の休業補償給付の額又は給付基礎日額は、次に定めるところにより算定するものとする。
一 平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部が合衆国ドル表示の賃金である場合
イ 休業補償給付の額は、合衆国ドル表示の賃金を基礎として算定した給付基礎日額に基づき労働大臣が定める額とする。
ロ 休業補償給付以外の保険給付に係る給付基礎日額は、イの休業補償給付の額に60分の100を乗じて得た額とする。
二 平均賃金の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の一部が合衆国ドル表示の賃金である場合 第13条第1号の規定により算定して得た額に相当する額を給付基礎日額とする。
三 特別加入者、特別加入団体の構成員及びこれらの者が行なう事業に従事する者に係る休業補償給付の額及び給付基礎日額は、第1号の規定の例により算定して得た額とする。
(新労働者災害補償の適用)
第53条 法第143条第1項の規定により法律としての効力を有することとされた労働者災害補償(1961年高等弁務官布令第42号。以下「新労働者災害補償」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2章第2条(b)項 | 下請業者は、使用者と同様に行政官の管轄を受け | 下請業者は |
第4章第1条 | 行政官 | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長 |
第4章第3条 | 1仙 | 1円 |
セント | 円 | |
第4章第4条から第6条まで 第4章第7条(f)項 第4章第8条 第4章第11条 第4章第12条 第4章第15条 第4章第21条 第5章第1条 第7章第2条(a)項 第8章第1条 |
行政官 | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長 |
第4章第6条(f)項及び(j)項 | 法定年齢 | 成年 |
第4章第7条(g)項 | 規程を発行 | 規則を制定 |
第4章第12条(b)項 | 6—12条に定めるかかる裁定をなした「補償命令」を上訴しない限り、補償金 | 補償金 |
第4章第17条(a)項(5)号 | 支払義務を負わされている者及び政府機関又はその代行機関は | 支払義務を負わされている者は |
第4章第21条 | 、聴聞会の開催及びその他の措置 | その他の措置 |
第5章第1条 | 行政官の認可を受けた金融機関 | 金融機関 |
通知は琉球列島におけるその確認された最後の住所宛へ | 通知は | |
第7章第1条 | 高等弁務官、行政官、その他民政府の代表者 | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長又は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長 |
第7章第2条(d)項 | 民政官 | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長 |
第7章第2条(e)項(3)号 | 6—2条の制限規定は | 労働基準法(昭和22年法律第49号)第115条の時効は |
第7章第3条 | 行政官の公布 | 労働大臣の制定 |
行政官に | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長に | |
第7章第4条 | 行政官に | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長に |
行政官が公布 | 労働大臣が制定 | |
第7章第6条 | 行政官又はその代理人 | 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長 |
第7章第7条 | 行政官が定める | 労働省労働基準局長が定める |
琉球列島米国民政府労働部、労働者災害補償行政官 | 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長 | |
行政官が求める | 事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長が求める |
第54条 新労働者災害補償第1章第8条の保険者(以下「保険者」という。)は、同布令の規定により使用者の行なうべき被用者又は遺族に対する補償及び医師その他の者に対する給付で事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長(以下「所轄都道府県労働基準局長」という。)が相当と認めたもの(以下「補償等」という。)の支払を使用者に代わって履行しなければならない。
2 保険者は、使用者に代わって、新労働者災害補償の規定並びに第58条の規定による報告及び掲示をしなければならない。
3 使用者は、保険者が補償等を支払ったときは、当該補償等を行なう義務を免れる。
第55条 保険者は、新労働者災害補償第2章第2条の下請業者が保険契約を締結しているときは、当該下請業者の被用者に対して、同条の使用者と締結した保険契約に基づく補償等を行なう義務を免れる。
2 下請業者の被用者に対して、当該下請業者の保険契約に基づく補償等が行なわれないこととなったときは、前項の規定にかかわらず、保険者は、理由の如何を問わず、同項の使用者との保険契約に基づく補償等を行なわなければならない。
3 前項の場合において、保険者は、下請業者に対して、保険料の支払請求、契約の解除その他の権利を行使することができる。
第56条 補償等を郵送によって行なう場合においては、新労働者災害補償第4章第11条及び同章第12条の規定の適用については、現金又は小切手が郵送に付された時に、支払があったものとみなす。
第57条 使用者は、被用者の8日未満の休業を必要とする業務上の負傷については、新労働者災害補償第7章第2条の規定による報告を行なう必要がない。
第58条 使用者は、新労働者災害補償第7章第3条及び同章第4条の規定による報告で次の各号に掲げるものを、当該各号に掲げる期間内に、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して所轄都道府県労働基準局長に行なわなければならない。
一 一時的機能喪失補償の第1回の支払又は一時的若しくは永久的完全機能喪失若しくは死亡に対する補償の支払の報告 当該支払をした日から起算して7日間
二 一時的機能喪失補償の最後の支払の報告 当該支払をした日から起算して16日間
第59条 新労働者災害補償第7章第7条の掲示を保険者が行なうときは、使用者は、保険者から当該掲示の写の交付を受けることができる。
第60条 令第23条第5項の政府の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、やむを得ない事由のある場合を除き、法の施行の日から昭和48年3月31日までの間に、労働大臣が定める様式による申請書を申請者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
2 所轄都道府県労働基準局長は、前項の申請書を受理した日から30日以内に、当該申請の承認又は不承認について、申請者に通知するものとする。
3 所轄都道府県労働基準局長は、前項の承認に係る通知を行なったときは、当該申請に対して承認を行なった旨を関係使用者及び保険者に通知するものとする。
4 法第143条第2項の規定による補償に関する事務は、第1項の労働基準監督署長が行なう。
第61条 所轄都道府県労働基準局長は、令第23条第5項の承認をする場合には、法の施行後に支給事由が生ずるすべての補償を包括して当該承認をしなければならない。
2 法の施行の日から令第23条第5項の承認の日までの間において、申請者が新労働者災害補償の規定により法の施行後に生じた支給事由に係る補償を受けたときは、当該補償は、法第143条第2項の規定による補償とみなす。
3 前2項に定めるもののほか、法第143条第2項の規定による補償の実施に関する細目については、労働省労働基準局長が定める基準によるものとする。
第62条 新労働者災害補償第1章第1条の使用者又は同章第8条の保険者は、新労働者災害補償の規定による補償等については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額を本邦通貨で支払わなければならない。
第63条 第60条第3項の通知を受理した使用者又は保険者は、申請者に対して補償を支払ってはならない。
2 使用者又は保険者は、前項の規定に反する補償の支払をもって、政府に対抗することができない。
第64条 法第143条第2項の規定による補償を受けることができる者が、みずから第60条第1項の承認の申請その他の手続を行なうことが困難であるときは、使用者は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2 使用者又は保険者は、前項の補償を受けることができる者から承認の申請を行なうため必要な証明を求められたときは、すみやかに証明しなければならない。
第65条 所轄都道府県労働基準局長、所轄労働基準監督署長及び申請者の住所を管轄する労働基準監督署長は、使用者、保険者、申請者又は令第23条第5項の承認を受けた者に対して、法第143条の規定による補償の履行等に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
第4節 最低賃金法施行規則に関する特別措置
第66条 令第25条第1項の規定により最低賃金法(昭和34年法律第137号)第16条第1項の規定による最低賃金とみなされる沖縄の労働基準法第29条の規定による最低賃金については、最低賃金法第8条第4号の労働省令で定める者は、所定労働時間の特に短い者及び軽易な業務に1日4時間をこえない限度で従事する満15歳未満の者とする。
第3章 職業安定局関係
第1節 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令等に関する特別措置等
(就職促進手当に関する経過措置)
第67条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号。以下「駐留軍離職者法」という。)第10条の2第1項又は第2項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けた者で同条第1項第1号の離職の日の属する月前12月(月の末日において離職したときは、その月及びその前11月)において賃金の支払の基礎となった日数が11日以上である各月(その月数が6を超えるときは、最後の6月とし、以下「算定根拠月」という。)に支払われた賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。
一 イに掲げる額を駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令(昭和33年政令第131号。以下「駐留軍施行令」という。)第7条の4第1項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第2項の規定による就職促進手当の日額に60分の100(イに掲げる額が8ドル33セント未満又は10ドル36セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該合衆国ドル表示の賃金の額をロに掲げる数で除して得た額
ロ 当該合衆国ドル表示の賃金が支払われた算定根拠月の数(当該算定根拠月のうち、日本円表示の賃金が支払われた月にあっては、当該月において支払われた合衆国ドル表示の賃金の支払の基礎となった日数を当該月において支払われた賃金の支払の基礎となった総日数で除して計算する。)に30を乗じて得た数
二 当該日本円表示の賃金の額
2 認定を受けた者で算定根拠月に支払われた賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する就職促進手当の日額及び駐留軍施行令第7条の5第7項の規定による就職促進手当の減額(以下「就職促進手当の減額」という。)に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。
一 就職促進手当の日額 労働大臣が定める就職促進手当の日額表におけるその者の賃金日額が属する賃金等級に応じて定められた額とする。
二 就職促進手当の減額に係る賃金日額 前号の金額に60分の100(その者の賃金日額が8ドル33セント未満又は10ドル36セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第68条 前条第2項の規定は、法第145条に規定する者に対する法の施行後の日に係る就職促進手当の日額及び就職促進手当の減額に係る賃金日額について準用する。
(就職指導票に関する経過措置)
第69条 法の施行の際軍関係離職者等臨時措置法施行規則(1970年規則第4号。以下「沖縄軍離職者法規則」という。)第7条第1項の規定により交付されている同項の軍関係離職者就職指導票は、駐留軍離職者法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令(昭和41年労働省令第26号)第6条第1項の規定により交付されている同項の駐留軍関係離職者就職指導票とみなす。
(雇用対策法施行規則に関する経過措置)
第70条 法の施行前に、沖縄県の区域内にある事業所(同県の区域内に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有する事業主の事業所を除く。)において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第8条の規定の適用については、雇用対策法(昭和41年法律第132号)第21条第1項又は第2項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。
2 法の施行の日から起算して6月を経過する日までに、沖縄県の区域内に住所(法人にあっては、主たる事務所)を有する事業主の同県の区域内にある事業所において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則第8条の規定の適用については、雇用対策法第21条第1項又は第2項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。
(法第146条第1項に規定する労働省令で定める失業者)
第71条 法第146条第1項に規定する労働省令で定める失業者は、法の施行の際沖縄の職業安定法(1954年立法第61号)第7条に規定する公共職業安定所(以下「沖縄公共職業安定所」という。)において沖縄の緊急失業対策法(1956年立法第24号)の規定による失業対策事業(以下「沖縄失業対策事業」という。)に紹介される失業者として取り扱われていた者で、法の施行前2月間に、沖縄公共職業安定所の職業紹介を受けて沖縄失業対策事業、沖縄の緊急失業対策法第2条第2項の公共事業、民間事業その他の事業に就労し、又は職業紹介を受けるため沖縄公共職業安定所に出頭した日数及び疾病若しくは負傷のため、又は沖縄の職業訓練法(1968年立法第38号。以下「沖縄職訓法」という。)の規定に基づく公共職業訓練を受けるため沖縄公共職業安定所に出頭できなかった日数を合計した日数が10日以上のものとする。
第2節 失業保険法施行規則に関する特別措置等
(事務の管轄)
第72条 沖縄県の区域において船員に係る求職の申込みをした法第144条第3項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付(就職支度金及び移転費の支給を含む。以下同じ。)に関する事務は、沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。以下同じ。)の業務を行なう官署(以下「沖縄船員職業紹介に係る官署」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。
2 沖縄県の区域において法第144条第3項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務は、運輸大臣の監督を受けて、その者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長が行なう。
3 第77条第7項の規定により、船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長が当該受給資格者について行なう職業の紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱した場合は、その委嘱に基づき当該受給資格者について行なう職業の紹介に関する事務は、前項の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた沖縄船員職業紹介に係る官署の長が行なう。
(沖縄失保法被保険者の資格の得喪等)
第73条 沖縄失保法の規定による被保険者(以下「沖縄失保法被保険者」という。)の資格の取得及び喪失で法の施行前に同立法の規定による確認を受けていないものについては、沖縄失保規則第1条第1項(被保険者の資格の取得又は喪失に関する部分に限る。)、第9条第3項及び第6項並びに第10条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。
2 沖縄失保法被保険者については、沖縄失保規則第14条から第18条までの規定は、なおその効力を有する。
(保険給付等)
第74条 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条の規定に該当するに至った後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第17条第1項に規定する賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。
一 イに掲げる額を雇用保険法第17条第1項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第2項第1号の規定による基本手当の日額に60分の100(イに掲げる額が10ドル11セント未満又は25ドル29セント以上である者及び雇用保険法第18条第2項に規定する場合における同条第1項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となった同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該合衆国ドル表示の賃金の額をロに掲げる数で除して得た額
ロ 当該合衆国ドル表示の賃金が支払われた算定根拠期間(雇用保険法第14条第1項の規定により1箇月として計算された期間をいう。以下同じ。)の数(当該算定根拠期間のうち、日本円表示の賃金が支払われた算定根拠期間にあっては、その算定根拠期間において支払われた合衆国ドル表示の賃金の支払いの基礎となった日数をその算定根拠期間において支払われた賃金の支払いの基礎となった総日数で除して計算する。)に30を乗じて得た数
二 当該日本円表示の賃金の額
2 雇用保険法第13条の規定に該当するに至った後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第17条第1項に規定する賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する基本手当の日額及び傷病手当の日額並びに基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。
一 基本手当の日額及び傷病手当の日額 労働大臣が定める基本手当日額表におけるその者の賃金日額の属する賃金等級に応じて定められた額とする。
二 基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額 前号の金額に60分の100(賃金日額が10ドル11セント未満又は25ドル29セント以上である者及び雇用保険法第18条第2項に規定する場合における同条第1項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となった同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
第75条 令第36条第2号の規定による措置を受けようとする受給資格者は、その者の氏名及び当該措置を受けることを希望する旨を記載した申請書に失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号。以下「失保規則」という。)第9条の2第5項の失業保険被保険者離職票又は同規則第12条第2項の失業保険金受給資格者証及び第85条第1項の規定により同規則第9条の2第5項の失業保険被保険者離職票とみなされる沖縄失保規則第9条第5項の失業保険被保険者離職票又は失保規則第12条第2項の失業保険金受給資格者証とみなされる沖縄失保規則第19条の2第4項の失業保険金受給資格者証を添えて、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署(第77条第7項の規定による委嘱があった場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所をいい、以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に提出しなければならない。
2 失保規則第13条の2第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3 第1項の規定による申請は、法の施行後において失業保険金、傷病給付金又は就職支度金の支給を受けた後においては、することができない。
第76条 第74条第2項の規定は、法第144条第3項に規定する者に対する法の施行後の期間に係る失業保険金の日額及び傷病給付金の日額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る賃金日額について準用する。
第77条 法第144条第3項に規定する者に対して行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する失保規則第12条第1項、第13条第2項前段、第14条第1項本文、第21条第1項第3号、第37条の4第2号及び第37条の7各号列記以外の部分の規定の適用については、同規則第12条第1項及び第13条第2項前段中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署」と、同規則第14条第1項本文及び第21条第1項第3号中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年労働省令第18号)第77条第7項の規定による委嘱があった場合には、当該委嘱を受けた官署)」と、同規則第37条の4第2号及び第37条の7各号列記以外の部分中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署」とする。
2 前項に規定する保険給付に関する失保規則の規定の適用については、同規則第16条第2項中「公共職業安定所について」とあるのは「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(以下「沖縄船員職業紹介に係る官署」という。)について」と、「その公共職業安定所」とあるのは「その公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、失業の認定を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年労働省令第18号)第77条第7項の規定による委嘱があった場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)」と、同規則第22条中「管轄公共職業安定所に出頭したとき」とあるのは「管轄公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年労働省令第18号)第77条第7項の規定による委嘱があった場合には、当該委嘱を受けた官署)に出頭したうえ、職業の紹介を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所)に出頭したとき」と、同規則第24条第2項中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、保険金の支給を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年労働省令第18号)第77条第7項の規定による委嘱があった場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)」と、同規則第37条の13第1項中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所の長(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、当該移転費支給申請書に受給資格者証又は沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年労働省令第18号。以下「省令第18号」という。)第85条第1項の規定により受給資格者証とみなされる沖縄の失業保険法施行規則(1959年規則第174号)第19条の2第4項の失業保険金受給資格者証を添えてその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(省令第18号第77条第7項の規定による委嘱があった場合には、当該委嘱を受けた官署)の長に提出し、確認を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所の長)」とする。
3 第1項に規定する保険給付については、沖縄失保規則第19条の2第2項及び第3項、第20条第3項及び第4項、第21条第2項から第4項まで、第22条第3項、第25条第1項後段及び第2項、第26条第1項後段及び第2項、第28条第1項後段及び第2項並びに第34条第1項後段の規定は、なおその効力を有する。
4 法第144条第3項に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業の認定日を定めなければならない。この場合には、管轄公共職業安定所の長は、失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたうえ、返還しなければならない。
5 法第144条第3項に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業保険金の支給を受けるべき日を定め、これを知らせなければならない。
6 扶養手当の支給を受ける法第144条第3項に規定する者は、法の施行後における最初の失業の認定日又は失保法第26条第2項の認定を受ける日に、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の有無を届け出なければならない。
7 船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱することができる。
第78条 令第36条第11号及び第37条第8号の労働省令で定める保険給付は、通所手当及び寄宿手当とし、法の施行の日の属する月における当該保険給付については、失保規則の定めるところによる。
第79条 令第37条第6号の場合において、保険給付(前条に定めるもの並びに鉄道賃及び船賃を除く。)の額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る自己の労働による収入額からの控除額及び賃金日額は、失保法及びこれに基づく命令に定める額とする。
第80条 令第38条第1項の場合において、前条の規定は、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(1967年立法第17号。以下「本土居住者等失保特別措置法」という。)の規定による失業保険金又は傷病給付金に相当する失保法相当給付の額並びに失業保険金又は傷病給付金に相当する失保法相当給付の減額に係る自己の労働による収入額からの控除額及び賃金日額について準用する。
2 法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資格者又は同立法第56条の規定に該当する者が死亡した場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する保険給付の支給(令第38条の規定による失業保険金及び傷病給付金の支給を除く。)については、なお従前の例による。ただし、法の施行の日の属する月における通所手当又は寄宿手当については、第78条の規定を準用する。
第81条 法の施行前に詐欺その他不正の行為によって沖縄失保法の規定による保険給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び失業保険事務組合については、沖縄失保規則第45条の4、第46条の16、第52条、第53条第1項及び第54条の規定は、なおその効力を有する。
(特別保険料)
第82条 失保規則第45条の4から第46条までの規定は、沖縄県の区域内に存する適用事業又は事業所については、法の施行の日の属する会計年度の次の会計年度の初日から適用する。ただし、同規則第45条の5第1項の規定は、同日前に事業が廃止された事業所の適用事業及び同日前から引き続き事業が行なわれている有期事業所の適用事業については、適用しない。
(日雇労働被保険者に関する特例)
第83条 令第42条第4項に規定する者については、沖縄失保規則第1条第1項第1号(沖縄失保法第53条第2項の規定に係る部分に限る。)及び第55条の2の規定は、なおその効力を有する。
(雑則)
第84条 沖縄における法の施行前の期間に係る事業所の設置若しくは廃止に関する届書の提出、事業主の氏名若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地若しくは事業の種類の変更に関する届書の提出、失業保険に関する書類の保管、失業保険に関する質問若しくは検査を行なう職員の身分を証明する証票又は失業保険に関する事務の代理人による処理、代理人の選任若しくは解任の届出若しくは代理人の選任に係る書面に記載された事項の変更の届出については、沖縄失保規則第56条から第60条までの規定は、なおその効力を有する。
第85条 法の施行の際交付されている沖縄失保規則第9条第5項の失業保険被保険者離職票、同規則第11条の2第1項の失業保険被保険者証、同規則第19条の2第4項の失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたもの及び同規則第55条の4第1項の日雇労働被保険者手帳に必要な改定をしたものは、それぞれ失保規則第9条の2第5項の失業保険被保険者離職票、同規則第9条の4の2第1項の失業保険被保険者証、同規則第12条第2項の失業保険金受給資格者証及び同規則第46条の4第1項の日雇労働被保険者手帳とみなす。
2 失保規則第7条第1項の申請書、同規則第9条の2第1項の失業保険被保険者資格取得届、同条第2項の失業保険被保険者氏名変更届、同条第4項の失業保険被保険者資格喪失届、同項の失業保険被保険者離職証明書、同条第5項の失業保険被保険者離職票、同規則第9条の4の2第1項の失業保険被保険者証、同条第4項の失業保険被保険者証再交付申請書、同規則第9条の7第1項の失業保険被保険者転出届、同項の失業保険被保険者転入届、同規則第12条第2項の失業保険金受給資格者証、同規則第13条の2第1項の公共職業訓練等受講届、同項の公共職業訓練等通所届、同規則第20条の公共職業訓練等受講証明書、同規則第27条第1項の失業保険金受給資格者氏名変更届、同規則第28条の2の5第4項の傷病給付金支給申請書、同規則第28条の4第1項の扶養親族届、同規則第37条の5第1項の就職支度金支給申請書、同規則第37条の13第1項の移転費支給申請書、同規則第37条の14第1項の移転費支給決定書、同規則第37条の15第2項の移転証明書、同規則第46条の2の届書、同規則第46条の4第1項の日雇労働被保険者手帳、同規則第46条の5第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び同規則第52条第2項の規定による届書は、当分の間、なお沖縄失保規則の相当様式によることができる。
3 沖縄失保規則第54条の証票又は同規則第59条の証票は、法の施行の日の属する月の翌月の末日までの間は、それぞれ失保規則第37条の2の3若しくはこの省令第81条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第54条の証票又は失保規則第51条若しくは前条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第59条の証票とみなす。
第86条 令第33条第2項、第39条第1項、第42条第4項並びに第47条第4項、第7項、第8項及び第11項並びにこの省令第73条第1項、第77条第3項、第81条及び第84条の規定によりなおその効力を有することとされる次の表の上欄の沖縄失保法及び沖縄失保規則の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
沖縄失保法第14条第1項及び第15条 | 行政主席 | 労働大臣 |
沖縄失保法第48条第4項 | 租税滞納処分 | 国税滞納処分 |
沖縄失保法第71条の2 | 市町村長 | 市町村長(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市においては、区長とする。) |
沖縄失保法第79条第2項 | 刑事訴訟に関する立法 | 刑事訴訟に関する法律 |
沖縄失保規則第1条第1項 | 労働局の長 | 事業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
沖縄失保規則第9条第1項 | 第11条の2第1項本文 | 第11条の2第1項本文又は失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第9条の4の2第1項本文 |
第3項前段 | 第3項前段又は失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第9条の2第3項前段 | |
沖縄失保規則第9条第3項 | 第34条第1項 | 第34条第1項又は失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第27条第1項 |
沖縄失保規則第19条の2第2項 | 前項 | 失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第12条第1項 |
沖縄失保規則第19条の2第2項及び第20条第3項 | 管轄船員職業安定所 | 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署 |
沖縄失保規則第19条の2第3項及び第20条第4項 | 船員に係る公共職業安定所 | 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署の所在地を管轄する公共職業安定所 |
沖縄失保規則第20条第3項 | 前項本文 | 失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第13条第2項前段 |
沖縄失保規則第21条第2項 | 前項本文 | 失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第14条第1項本文 |
沖縄失保規則第21条第3項及び第4項 | 第1項本文 | |
沖縄失保規則第21条第2項及び第3項、第22条第3項、第25条第1項後段、第26条第1項後段、第28条第1項後段並びに第34条第1項後段 | 管轄船員職業安定所 | 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年労働省令第18号)第77条第7項の規定による委嘱があった場合には、当該委嘱を受けた官署) |
沖縄失保規則第21条第4項前段、第25条第1項後段、第26条第1項後段、第28条第1項後段及び第34条第1項後段 | 船員に係る公共職業安定所 | 受給資格者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第6条第2項に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年労働省令第18号)第77条第7項の規定による委嘱があった場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所 |
沖縄失保規則第22条第3項 | 前項 | 失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第15条第2項 |
沖縄失保規則第22条第3項前段、第25条第1項後段、第26条第1項後段、第28条第1項後段及び第34条第1項後段 | 船員受給資格者 | 船員に係る求職の申込みをした受給資格者 |
沖縄失保規則第25条第1項後段 | この場合において | 失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第18条第1項の場合において |
沖縄失保規則第25条第2項及び第26条第2項 | 第21条第1項ただし書及び第2項 | 第21条第2項 |
沖縄失保規則第28条第1項後段 | この場合において | 失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第21条第1項の場合において |
沖縄失保規則第34条第1項後段 | この場合において | 失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)第27条第1項の場合において |
沖縄失保規則第52条第1項及び第53条第1項 | 歳入徴収官 | 都道府県労働保険特別会計歳入徴収官 |
沖縄失保規則第52条第2項 | 琉球銀行、沖縄銀行 | 日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。) |
沖縄失保規則第52条第2項及び第54条 | 収入官吏 | 都道府県労働保険特別会計収入官吏 |
沖縄失保規則第54条 | 様式第16号の2 | 失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)様式第7号の3の4 |
沖縄失保規則第59条第1項 | 様式第18号 | 失業保険法施行規則(昭和24年労働省令第6号)様式第14号 |
2 令第36条第9号、第37条第6号、第38条及び第43条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる沖縄失保法の規定(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和42年法律第37号)第5条第2項の規定によりこれに準ずることとされる当該規定及び本土居住者等失保特別措置法第4条第3項において準用する当該規定を含む。)及び沖縄失保規則の規定にいう公共職業安定所若しくは船員職業安定所、公共職業訓練等、通商産業局長又は市町村は、それぞれ職業安定法(昭和22年法律第141号)第8条に規定する公共職業安定所若しくは沖縄船員職業紹介に係る官署、失保法第16条第3項第3号の公共職業訓練等、運輸大臣又は市町村(特別区及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区を含む。)をいうものとする。
第87条 合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する場合において、失業保険金、傷病給付金及び扶養手当の日額、寄宿手当の月額並びに就職支度金並びに移転費のうち移転料及び着後手当の額(沖縄失保法第31条第1項(同立法第33条第11項、第34条第4項、第35条第5項、第36条の2第5項及び第36条の3第3項において準用する場合を含む。)又は本土居住者等失保特別措置法第4条第3項(沖縄失保法第31条の規定を準用する部分に限る。)の規定に基づいて法の施行前に返還を命じた場合及び令第39条第1項の規定によりなおその効力を有することとされるこれらの規定により返還を命ずる場合におけるこれらの給付の額を含む。)について、換算後の金額に5円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を10円とする。
第4章 職業訓練局関係
(職業訓練法に関する経過措置)
第88条 法の施行の際沖縄訓練法の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、それぞれ職業訓練法(昭和44年法律第64号。以下「訓練法」という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。
沖縄訓練法の職業訓練 | 訓練法の職業訓練 |
基礎的な技能に関する職業訓練で、沖縄の学校教育法(1958年立法第3号)による中学校若しくは高等学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者に対して行なうもの | 専修訓練課程の養成訓練 |
専門的な技能に関する職業訓練 | 高等訓練課程の養成訓練 |
基礎的な技能に関する職業訓練で、再就職が困難な求職者に対して就職を容易にさせるために行なわれるもの | 職業転換訓練課程の能力再開発訓練 |
第89条 法の施行の際沖縄訓練法の規定による職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準は、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により高等訓練課程の養成訓練となるものとされた職業訓練で法の施行の日以後の訓練期間が1年以上のものに関する基準は、職業訓練法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「訓練則」という。)第4条に定めるところによることができる。
3 前項の規定に基づき訓練則第4条に定める基準による職業訓練を行なう場合においては、当該訓練生の受けた沖縄の職業訓練法施行規則(1970年規則第34号。以下「沖縄訓練則」という。)別表第2に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、訓練則第4条に定める基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
第90条 沖縄訓練法による公共職業訓練を受けた者は、訓練則第14条第1項の規定の適用については、訓練法による法定職業訓練を受けた者とみなす。
第91条 沖縄訓練法の規定により行なわれた基礎的な技能に関する職業訓練で訓練時間の基準が900時間以上のものを修了した者は、訓練則第14条第2項、第45条の2第2項第3号、第64条の2第1項第7号及び第64条の3第1項第4号の規定の適用については、専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。
2 沖縄訓練則第33条第17号及び第43条第2項第13号の規定により指定された各種学校において技能検定に係る職種(以下「検定職種」という。)に関する学科を修めて卒業した者は、訓練則第45条の2第2項第9号、第64条の2第2項第9号及び第64条の3第2項第8号の規定の適用については、労働大臣が指定する各種学校において同規則第37条第1項の免許職種又は検定職種に関する学科を修めて卒業した者とみなす。
第5章 雑則
(換算)
第92条 この省令に定めるもののほか、令第6条第4項及び第7条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定による保険料及びこれに係る徴収金の額、令第22条第1項第4号の規定によりその例によることとされる沖縄労災法の規定による保険給付の額、令第36条第9号の規定によりなお従前の例によることとされる失業保険の保険給付の額その他合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する必要があるものの額は、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(処分等の承継)
第93条 法の施行前に次に掲げる沖縄の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ労働省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
一 沖縄労災規則の規定
二 沖縄失保規則(第5条及び第6条を除く。)の規定
三 沖縄労基則第31条第2項、第33条第37号、第39条、第41条及び第46条の規定
四 沖縄の事業附属寄宿舎規程第37条第1項の規定
五 沖縄女年則第7条ただし書の規定
六 削除
七 沖縄の職業安定法施行規則(1955年規則第130号)の規定
八 沖縄軍離職者法規則の規定
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日労働省令第47号) 抄
1 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日労働省令第10号)
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の日額及び就職促進手当の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年5月15日労働省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日労働省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年1月26日労働省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和49年1月末現在によって行う調査から適用する。
附則 (昭和49年3月16日労働省令第5号) 抄
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年4月1日労働省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の日額及び就職促進手当の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年9月21日労働省令第27号) 抄
1 この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
6 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月25日労働省令第6号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和52年5月23日労働省令第18号)
この省令は、昭和52年6月1日から施行する。
附則 (昭和61年1月27日労働省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
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