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ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつにもとづくろうどうほけんりょうとうののうふてつづきのとくれいにかんするしょうれい

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令

昭和47年大蔵省令第17号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
第1条 削除
(口座振替による納付の場合の特例)
第2条 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下この条において「徴収法」という。)第21条の2第1項又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号。以下この条において「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項の規定により準用する徴収法第21条の2第1項の承認を受けて徴収法第21条の2第1項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金を納期限までに納付する場合は、別紙第2号書式の納付書により当該労働保険料及び当該一般拠出金を納付させるものとする。

附則

1 この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この省令の施行前の期間に係る整備法による改正前の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「旧労災保険法」という。)及び失業保険法(昭和22年法律第146号)の規定による保険料並びに旧労災保険法第34条の3第1項又は第2項の規定による保険給付に係る特別保険料を現金により納付する場合(これらの保険料に係る延滞金をあわせて納付する場合を含む。)における納付書の書式については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年6月23日大蔵省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際、改正前の書式による用紙で現に存するものは、当分の間、使用することができる。
附則 (平成2年9月27日大蔵省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年10月30日大蔵省令第78号) 抄
1 この省令は、平成4年11月1日から施行する。
附則 (平成10年11月13日大蔵省令第126号)
1 この省令は、平成10年11月16日から施行する。
2 この省令施行の際、改正前の書式による用紙で現に存するものは、当分の間、使用することができる。
附則 (平成12年3月29日大蔵省令第21号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令及び光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号)
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令(第42条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年3月31日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(旧書式の使用)
第10条 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成19年3月30日財務省令第27号)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成21年12月28日財務省令第73号) 抄
1 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
別紙第1号書式 削除
別紙第2号書式〔第2条〕
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