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沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令

昭和47年通商産業省令第55号
ガス事業法(昭和29年法律第51号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)、電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)および沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第110号)の規定に基づき、ならびにこれらの法令を実施するため、沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令を次のように制定する。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)および電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)において使用する用語の例による。
(ガス事業法施行規則関係)
第2条 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第110号。以下「令」という。)第36条第3項の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 ガス事業法第37条の3第1項各号の事項
 ガス事業法施行規則第57条第2項第3号ホの事項ならびに供給地点群の位置を明示した地形図および供給地点の位置を記載した図面
 簡易ガス事業に相当する事業を開始した年月
 最近1年間のガスの売上高および料金
 ガス主任技術者の選任の予定に関する事項
2 令第43条の規定によりガス事業法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者については、ガス事業法施行規則第16条第8号および第19条第1項第3号の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
3 ガス事業法施行規則第19条第1項第1号および第2号(同規則第71条において準用する場合を含む。)の規定は、令第36条第3項の規定により許可を受けたものとみなされた者については、許可を受けたものとみなされた日から起算して2月間は、適用しない。
4 第2項に規定する者に係るガス事業法施行規則第87条第1項の表第7号および第8号に掲げる事項についてはこの省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から、同項の表第14号に掲げる事項については提出期限が昭和47年8月1日以後である報告書から、同項の表第10号に掲げる事項については提出期限が昭和48年2月1日以後である報告書から適用する。
5 第3項に規定する者に係るガス事業法施行規則第87条第4項の表第1号および第2号に掲げる事項については、この省令の施行後新たに始まる事業年度に係る報告書から適用する。
(ガス工作物の技術上の基準を定める省令関係)
第3条 この省令の施行の際沖縄において設置されているがガス工作物(設置の工事をしているものを含む。)の技術上の基準については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(昭和45年通商産業省令第98号)の規定(次項に規定するもの、第73条、第77条および第78条を除く。)にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条に規定するガス工作物については、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第6条、第7条、第9条、第28条、第64条および第69条の規定はこの省令の施行の日から起算して6月間は、同省令第10条、第15条から第17条まで、第20条から第26条まで(同省令第32条において準用する場合を含む。)、第29条、第35条、第36条、第41条、第53条および第63条の規定はこの省令の施行の日から起算して1年間は、適用しない。
3 この省令の施行の日前に沖縄において埋設された導管であって最高使用圧力が中圧および低圧のものに関するガス工作物の技術上の基準を定める省令第73条第1項の規定の適用については、同項中「埋設の日以後3年」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年通商産業省令第55号)の施行の日以後3年」とする。ただし、沖縄のガス事業法施行規則(1960年規則第146号)第17条第10号の規定によりこの省令の施行の日から3年以内に検査が行なわれるべき最高使用圧力が中圧および低圧の導管については、当該検査が行なわれるまでは、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前に沖縄において設置された導管であって道路に埋設されている導管からガスせんまでに設置されているもの、ガスメーターコック、ガスメーターおよびガスせんに関するガス工作物の技術上の基準を定める省令第73条第2項の規定の適用については、同項中「設置の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別指導等に関する省令の施行の日」とする。ただし、沖縄のガス事業法施行規則第17条第11号の規定によりこの省令の施行の日から3年以内に検査が行なわれるべきものについては、当該検査が行なわれるまでは、なお従前の例による。
(電気事業法施行規則関係)
第4条 この省令の施行の際沖縄において電力系統に連けいして試験のために使用している電気工作物(電気事業法施行規則第38条第1号に規定するものを除く。)については、同条第2号の規定にかかわらず、同号の規定による届出をすることを要しない。
2 この省令の施行の際琉球電力公社が設置している汽力発電所(設置の工事をしているものを含む。)に係るボイラー等(電気事業法第46条第3項に規定するものを除く。)であって、その耐圧部分についてこの省令の施行の際現に溶接をし、または溶接を完了しているものは、同条第1項の規定にかかわらず、同項の検査を受けないで使用することができる。
3 この省令の施行の際沖縄において設置されている汽力発電所に属する蒸気タービン、ボイラー、独立過熱器もしくは蒸気貯蔵器またはガスタービン発電所に属するガスタービンであって、この省令の施行の日前1年間(蒸気タービンにあっては、2年間)に沖縄の発電用汽械汽罐取締規則(1953年規則第40号)第15条第1項の規定による検査を受けていないもの(その設置に際し、この省令の施行の日前2年間に沖縄の自家用電気工作物施設規則(1953年規則第23号)第21条第1項または第2項の規定による認可を受けた蒸気タービンならびにこの省令の施行の日前1年間に同条第1項または第2項の規定による認可を受けたボイラー、独立過熱器および蒸気貯蔵器を除く。)については、この省令の施行の日以後最初に受けるべき電気事業法第47条(同法第74条において準用する場合を含む。)の検査の時期は、この省令の施行の日から1年以内において通商産業大臣が指定した時期とする。
4 この省令の施行の際沖縄において設置されている一般用電気工作物(次項に規定するものを除く。)について沖縄の電気事業法施行規則(1953年規則第10号)第41条の規定により行なった検査または沖縄の電気工作物規程(1955年規則第40号)第176条第2項の規定により行なった試験は、電気事業法第67条第1項の規定により行なった調査とみなす。
5 この省令の施行の際沖縄において設置されている一般用電気工作物であって、沖縄の自家用電気工作物施設規則の適用を受けているものおよび沖縄の電気事業法(1952年立法第39号)の適用を受けていないものについては、この省令の施行の日から昭和47年12月31日までの間において変更の工事が完成した場合を除き、昭和47年12月31日までに電気事業法第67条第1項の規定による最初の調査を行なうものとする。
(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令関係)
第5条 この省令の施設の際沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(1956年規則第143号)第9条第1項の表の第3種の項中欄5の認定を受けているものは、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和40年通商産業省令第52号)第1条第1項の表の第3種電気主任技術者免状の項中欄3の認定を受けたものとみなす。
(電気関係報告規則関係)
第6条 沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)附則第19条第15項および令第43条の規定により、電気事業法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者に係る電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)第2条第1項の表第2号、第5号および第6号については提出期限が昭和47年7月1日以後である報告書から、同項の表第4号および第16号については提出期限が昭和47年8月1日以後である報告書から適用する。
2 電気関係報告規則様式第12第2表は、第7条第5項および第6項に規定するボイラーについては、この省令の施行の日から起算して1年6月間は、適用しない。ただし、当該期間経過前にあっても、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第60号)第14条の2に規定する装置を施設したものにあっては、この限りでない。
3 この省令の施行の際沖縄において自家用電気工作物を設置している者に係る電気関係報告規則第4条第1項の表第4号および第5号については、提出期限が昭和47年8月1日以後である報告書から適用する。
(発電用火力設備に関する技術基準を定める省令関係)
第7条 沖縄の自家用電気工作物施設規則第4条第2項(第5条において準用する場合を含む。)もしくは第14条第1項の規定による認可もしくは同規則第17条の規定による届出または沖縄の発電用汽機汽罐取締規則第2条、第4条もしくは第12条第1項もしくは第2項の規定による認可もしくは同規則第14条の規定による届出があったボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、往復機関もしくは内燃機関の附属設備であって、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条(第23条第1項、第27条第1項および第40条第1項において準用する場合を含む。)、第5条、第17条、第25条または第36条の規定に適合しないものについては、当該認可または届出があった範囲で同省令第2条第1項の認可を受けて施設したものとみなす。
2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する電気工作物であってこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第3条第1項の規定は、電気事業法第49条に係る場合であって、大気汚染防止法第2条第1項第1号に規定するいおう酸化物に係るときはこの省令の施行の日から起算して6月間は、同項第2号に規定するばいじんに係るときはこの省令の施行の日から起算して1年間は、適用しない。
3 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設に該当する自家用電気工作物であって沖縄の大気汚染防止法施行規則(1972年規則第35号)の施行の際設置されていたもの(設置の工事をしていたものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第3条第1項の規定は、電気事業法第74条第1項において準用する同法第43条および同法第74条第2項において準用する同法第49条に係る場合であって大気汚染防止法第2条第1項第2号に規定するばいじんに係るときは、沖縄の大気汚染防止法施行規則の施行の日から起算して1年間は、適用しない。
4 電気工作物に該当するボイラーまたはボイラー、蒸気タービン、ガスタービンもしくは内燃機関の附属設備であってこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第4条(第23条第1項、第35条第1項および第40条第1項において準用する場合を含む。)、第5条、第17条、第29条および第36条の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、適用しない。
5 電気工作物に該当するボイラーまたは蒸気タービンであってこの省令の施行の際琉球電力公社が設置しているものについては、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第8条の規定にあってはこの省令の施行の日から起算して3年間は、同省令第14条の2、第19条第2項、第21条第2項および第22条の規定にあってはこの省令の施行の日から起算して1年6月間は、適用しない。
6 自家用電気工作物に該当するボイラーであってこの省令の施行の際沖縄において設置されているもの(設置の工事をしているものを含む。)については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第14条の2の規定は、この省令の施行の日から起算して1年6月間は、適用しない。
(電気設備の技術基準を定める省令関係)
第8条 この省令の施行の際沖縄において設置されている電気工作物(設置の工事をしているものを含む。)であって沖縄の電気工作物規程の適用を受けているものの技術基準については、電気設備に関する技術基準を定める省令(昭和40年通商産業省令第61号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際琉球電力公社が設置している電気工作物については、電気設備に関する技術基準を定める省令第23条第1項から第4項まで、第41条第3項、第47条、第56条、第57条、第111条第1項、第116条第1項、第118条第1項および第2項、第133条第1項、第3項および第4項、第134条第1項から第3項まで、第136条第1項から第3項まで、第138条第1項から第3項まで、第139条第1項および第2項、第140条ならびに第162条第1項の規定は、この省令の施行の日から起算して3年間は、適用しない。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則関係)
第9条 令第41条第1項に規定する者が電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の登録の申請をしようとする場合において、その申請に係る主任電気工事士等(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和45年通商産業省令第103号)第2条第2項第4号に規定するものをいう。)の中に令第41条第2項の規定により同法第19条第1項または第2項の実務の経験を有する電気工事士とみなされた者がいるときは、当該実務の経験を有する電気工事士とみなされた者に関する同規則第2条第2項の規定の適用については、同項第4号中「電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第110号)の施行の際申請に係る営業所に置かれていた電気工事士またはその業務を行なっていた電気工事士」とする。
2 令第41条第6項に規定する者に関する電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第24条の規定の適用については、同条第1項中「、電気工事業を開始したときは」を削り、同条第2項中「および第4号に掲げる書面」とあるのは、「に掲げる書面および主任電気工事士等が沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行の際届出に係る営業所に置かれていた電気工事士またはその業務を行なっていた電気工事士であることを証する書面」とする。
(沖縄の公益事業関係規則による処分等の効力の承継)
第10条 この省令で別に定めるもののほか次に掲げる省令の規定に相当する沖縄の公益事業関係規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該省令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
 ガス事業法施行規則
 電気工事士法施行規則(昭和35年通商産業省令第97号)
 電気事業法施行規則
 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
 電気関係報告規則

附則

この省令は、昭和47年5月15日から施行する。

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